Contract
1.(みちのくダイレクト)
(1)定義
みちのくダイレクト(以下「本サービス」といいます。)とは、みちのくダイレクト利用規定(以下「本規定」といいます。)を承認のうえ、当行にみちのくダイレクト利用申込書(以下「申込書」といいます。)を提出し、当行所定の手続きを完了したお客さまで当行が適当と認めた方(以下「契約者」といいます。)ご本人が、インターネットに接続された当行所定の OS およびブラウザを備えるパーソナルコンピュータ(スマートフォンやタブレット端末等のインターネットに接続可能な高機能携帯端末を含めるものとし、以下「パソコン等」といいます。)等を使用して、当行に対し当行所定の取引の依頼を行い、当行がその手続きを行うサービスをいいます。
(2)サービスチャネルの構成
①本サービスは、以下のサービスから構成されるものとします。
I.インターネットバンキング
契約者は、パソコン等を利用して当行所定の取引を行うことができます。なお、スマートフォンやタブレット端末等の高機能携帯端末については、通常のパソコンを利用する場合とはサービス内容が異なる専用画面が優先的に表示される場合があります。
(3)サービス対象者
本サービスの利用対象者は、当行に総合口座(普通預金)キャッシュカード契約のある日本国内に居住する18 歳以上の個人のお客さまに限ります。また、事業を営んでいるお客さまについては、事業目的のお取引のために本サービスを申し込むことはできません。契約者が本サービスを一時的に海外からご利用される際には、各国の法令、通信事情、その他事由により本サービスの全部または一部をご利用いただけない場合があります。
(4)サービス利用時間
本サービスの利用時間は当行所定の時間内とします。なお、利用できる時間帯はサービスにより異なる場合があります。
(5)口座の種類
①サービス利用口座
I.本サービスを利用することができる口座は、契約者が当行所定の書類または本サービスの取引画面で申し込んだ届出住所を同一とする当行所定の種類の契約者本人名義の口座とします。なお、本サービスにてご利用可能な口座の種類は個別のサービスにより異なる場合があります。
II.振替・振込資金等の引落口座の「支払指定口座」、振替資金等の入金口座の「振替入金口座」、照会サービスで利用する「照会サービス対象口座」、定期預金取引における「定期預金口座」、つみたて預金取引における「つみたて預金口座」、投資信託取引における
「投資信託指定預金口座」を総称して、サービス利用口座といいます。
III.本サービス利用申込時に、名義・住所が同一の普通預金、貯蓄預金およびカードローン「トモカ」の本人口座のうち、サービス利用を希望される口座を、サービス利用口座として指定してください。
IV.振替・振込資金や各種手数料の引落口座として、サービス利用口座のうち1 口座(普通預金に限る)を「代表口座」に指定してください。
V.本サービスで開設した定期預金口座およびつみたて預金口座は、サービス利用口座に自動的に追加します。また、総合口座定期預金は、総合口座普通預金をサービス利用口座に登録することにより自動的にサービス利用口座に登録します。
②家族名義の入金指定口座
家族名義の入金指定口座として利用できる口座は、事前に当行所定の書類で申し込んだ当行の本支店にある契約者の家族(本人と同一姓または同一住所にお住いの方に限ります。)名義の普通預金・貯蓄預金の口座とします。
③振込先口座
「振込サービス」における入金口座として指定する当行または他の金融機関の国内本支店の口座です。
④サービス利用口座、振込先口座、家族名義の入金指定口座の口座数
は、当行所定の数を超えることはできません。
⑤サービス利用口座(本サービスで開設した定期預金口座およびつみたて預金口座を除く)の追加・変更・削除、振込先口座の登録・削除については、当行所定の書面もしくは本サービスの取引画面を通じてお届けください。なお、代表口座の変更・削除はできません。
⑥家族名義の入金指定口座の追加・変更・削除については、当行所定の書面を通じてお届けください。
(6)利用手数料等
①本サービスの利用にあたっては、サービス基本手数料は無料です。
②当行は、このサービス基本手数料を変更後の規定を当行ウェブサイトまたは店頭等へ掲示する方法で事前に周知することにより、変更する場合があります。今後本サービスに係わる手数料を新設あるいは改定した場合において、代表口座から、別にお知らせする日に所定の方法で自動的に引落します。この場合、各種預金規定にかかわらず、預金通帳、カードおよび払戻請求書の提出は不要とします。
③第 1 号のサービス基本手数料以外の諸手数料についても、提供するサービス等の変更に伴い、変更後の規定を当行ウェブサイトまたは店頭等へ掲示する方法で事前に周知することにより、新設あるいは改定する場合があります。
(7)当行が本サービスにおいて提供する情報については、その内容の正確性について十分留意しておりますが、当行はこれを保証するものではありません。
(8)本サービス利用の際に必要となる当行所定のパソコン等やソフトウェア等の使用環境およびインターネット接続業者との契約等は契約者の自己の責任において準備するものとします。
2.(本人確認)
(1)共通事項
①「ワンタイムパスワードカード」の交付
当行はインターネットバンキング契約者に対し、サービスの利用時に本人確認手段として使用する「お客さま番号」「ワンタイムパスワード確認番号」を記載した「ワンタイムパスワードカード」を交付します。
②「仮ログオンパスワード」「仮確認暗証番号」の通知
当行は、契約者が本サービスを利用する際に、本人であることを確認するために必要な事項(「仮ログオンパスワード」「仮確認暗証番号」等)を記載した「ワンタイムパスワードカード送付のご案内」を当行届出済の住所へ簡易書留郵便(転送不可)で通知します。
③「初回利用登録」の実施
契約者は、「仮ログオンパスワード」「仮確認暗証番号」を受領した場合、「仮ログオンパスワード」「仮確認暗証番号」を入力して本サービスにログオンしたうえ、本サービスにて使用する「ログオンパスワード」「確認暗証番号」および「E メールアドレス」の登録を行うものとします。
④「ワンタイムパスワード確認番号」の入力
初回利用登録以降、契約者が本サービスを利用する場合は、「お客さま番号」「ログオンパスワード」「確認暗証番号」および「ワンタイムパスワード確認番号」を端末より送信するものとします。なお、「ワンタイムパスワード確認番号」は、インターネットバンキングの取引の都度、「確認番号表」の中から任意の4 桁を当行より指定します。
⑤本人確認の方法
送信された「お客さま番号」「ログオンパスワード」「確認暗証番号」および「ワンタイムパスワード確認番号」と当行に登録された情報との一致を確認した場合は、当行は契約者の有効な申込みとして取扱います。
(2)インターネットバンキング固有の事項
①「合言葉」の入力
インターネットバンキングの利用にあたっては、前項に定める本人確認情報に加えて、あらかじめ当行所定の質問項目に対する「合言葉」を登録することにより、契約者が通常使用するパソコン等を指定することができるものとします。
②本人確認手続き
契約者は、インターネットバンキング取引の利用に際して、パソコ
ン等から「お客さま番号」「ログオンパスワード」および「ワンタイムパスワード確認番号」を入力し、当行宛てに送信するものとします。また、契約者が指定したパソコン等以外からログオンを行う場合は、
「お客さま番号」「ログオンパスワード」および「ワンタイムパスワード確認番号」に加えて、「合言葉」が正しく入力された場合のみログオンを行うことができるものとします。
当行は、契約者が送信した「お客さま番号」「ログオンパスワード」
「ワンタイムパスワード確認番号」および「合言葉」が当行に登録されている情報と一致していることを確認します。
また、インターネットバンキング取引のうち、「利用停止登録」、「振込」、「振込予約取消」、「振替」、「振替予約取消」、「税金・各種料金払込」、「インターネットバンキング投資信託新規利用申込」、「定期預金口座開設申込」、「定期預金預入」、「定期預金満期解約」、「定期預金中途解約」、「定期預金取引予約取消」、「つみたて預金口座開設申込」、
「つみたて預金預入」、「つみたて預金取引予約取消」、「つみたて預金解約」、「住宅ローン固定金利選択・一部繰上返済」、「住宅ローン取引予約取消」、「E メールアドレス変更」、「限度額変更」、「サービス利用口座登録・削除」の各取引については、上記の「お客さま番号」「ログオンパスワード」「ワンタイムパスワード確認番号」および「合言葉」に加えて、画面上の指示に従い契約者が入力した「確認暗証番号」の一致を確認します。
③本人確認手続きの効果
契約者が入力した前号に記載した情報と当行で認識している前号情 報が一致した場合、当行は当該取引を契約者本人の利用とみなします。
④「合言葉」入力相違によるサービス取扱いの中止
契約者が当行所定の回数を超えて連続して「合言葉」の入力を誤った場合、契約者が利用端末として指定したパソコン等以外からのインターネットバンキング取引の利用を当行所定の時間にわたり中止します。
(3)サービス移行登録
2014 年 10 月 20 日(以下「基準日」といいます。)以前からの本サービス契約者が、基準日以降に本サービスを初めて利用する場合、第 1 項に定める「初回利用登録」に代わり、従来の「お客さま番号」「ログオンパスワード」「ワンタイムパスワード確認番号」(インターネットバンキングの場合のみ)を入力して本サービスにログオンし、「Eメールアドレス」「合言葉」を登録することとします。
3.(取引の依頼、変更、撤回)
(1)依頼方法
前条に従った本人確認手続き終了後、取引を依頼するときは、パソコン等の操作画面に従って必要な所定事項を入力のうえ送信するものとします。
(2)依頼内容の確定
当行が取引の依頼を受付けた場合、依頼内容をパソコン等の画面に表示しますので、その内容が正しい場合には、契約者が「応諾」した旨を当行の指定する方法で回答してください。この回答が当行所定の確認時間内に行われ、応諾のデータを当行が受信した時点で、当該取引の依頼内容が確定したものとして受付します。なお、資金移動の伴う取引は、取引依頼が確定した後に、当該取引の支払指定口座より資金の引落しをもって取引が成立したものとします。
(3)依頼内容の変更、撤回
やむを得ない事情により契約者が、依頼内容を変更または撤回する場合には、当行所定の手続きに従うものとします。なお、当行への連絡の時期等によっては、変更または撤回ができないことがあります。
4.(代理人による取引)
本サービスでは代理人による取引はできません。
5.(新規預金口座開設)
本サービスでは新規預金口座開設はできません。
6.(照会サービス)
(1)サービス内容
契約者の指定するサービス利用口座について、残高照会、入出金明細照会等の口座情報や取引履歴、操作履歴を提供するサービスをいいます。
①口座一覧・残高照会
サービス利用口座(普通預金、貯蓄預金、カードローン「トモカ」、定期預金など)ならびに氏名・住所・生年月日から同一人の口座と当行が判断した定期預金等の口座を種類ごとに一覧表示し、その口座情報を照会できるサービスをいいます。なお、サービス利用口座については、照会後、各種取引が行えます。
②入出金明細照会
サービス利用口座の入出金明細情報を当行所定の期間で照会できるサービスをいいます。
③取引履歴照会
契約者がパソコン等を使用して行った「振替・振込サービス」、「定期預金取引サービス」、「つみたて預金取引サービス」、「住宅ローン取引サービス」、「税金・各種料金の払込みサービス」、「各種手続き」の過去 3 ヵ月分(「住宅ローン取引サービス」のみ過去 13 ヵ月分)の取引明細をパソコン等の画面上で確認できるサービスをいいます。
④操作履歴照会
契約者がパソコン等を使用して行った過去 1 ヵ月分の操作履歴をパソコン等の画面上で確認できるサービスをいいます。
(2)サービスの依頼
サービスの依頼にあたっては、照会の種別、口座の指定等、所定事項を所定の手続きに従って当行に送信してください。
(3)口座情報
当行が契約者から「照会サービス」の依頼を受信し、第2 条に規定する本人確認手続結果、契約者からの依頼と認めた場合には、当行は照会依頼に基づく口座情報をパソコン等に返信します。なお、口座情報は当行所定の時刻における内容となります。
(4)返信後における取引の取消
各種照会において情報を返信後であっても、当該口座における取引について相当の事由がある場合には、契約者に通知することなく当該口座における取引を取消することができることとします。
7.(振替・振込サービス)
(1)サービス内容
パソコン等からの振替または振込の依頼に基づきサービス利用口座から契約者が指定する金額(以下「振替・振込金額」といいます。)を引落xxうえ、契約者が指定する当行の本支店または他の金融機関の国内本支店の振込先口座あてに、資金移動を行うサービスをいいます。
(2)振替と振込の区別
①契約者より「サービス利用口座」としてあらかじめお届けを受けている「振替入金口座」または「家族名義の入金指定口座」への資金移動取引を「振替」といいます。
②契約者より「振込先口座」としてお届けを受けている口座、または事前に登録のない当行および他の金融機関の国内本支店の口座あてへの資金移動取引を「振込」といいます。
(3)サービス利用口座からの支払
①依頼内容が確定した場合、当行はサービス利用口座から振替・振込金額および振込手数料(消費税含む。以下同じ。)を引落xxうえ、手続きを行います。
②サービス利用口座からの資金の引落しは、各種預金規定にかかわらず、預金通帳、カードおよび払戻請求書の提出は不要とします。
③本サービスにおける振込受付書および振込手数料受取書の発行はしません。
④ただし、次のいずれかに該当する場合は、当該依頼に基づく取引は不成立となります。これによって生じた損害については、当行は責任を負いません。
I.サービス利用口座が解約済のとき。
II.振替・振込金額等の取引金額、振込手数料、および取引に関連して必要となる手数料の合計金額(以下「引落金額」といいます。)が、サービス利用口座の支払可能金額を超えるとき。ただし、当
行所定の時間以降に受付けた翌営業日扱いの振替・振込取引については、当該翌営業日に当行が取扱う時点でのサービス利用口座の支払可能残高によります。
III.差押等やむを得ない事情があり、当行が支払あるいは入金を不適当と認めたとき。
IV.サービス利用口座に対し諸届出があり、それに基づき当行が支払停止の手続きを行ったとき。
V.当行の責めに帰さない事由により、取引ができなかったとき。
⑤入金口座なし等の事由により、「振込先口座」のある金融機関(以下
「振込先金融機関」といいます。)から振込資金が返却されたときは、本サービス受付時のサービス利用口座に返戻します。この場合、振込手数料は返却いたしません。
(4)取引日付
当行所定の時間以降に契約者からの取引依頼を受付けた場合、当該取引は翌営業日扱いとします。また契約者は、当行所定の日数の範囲で振込の取扱日付を指定することができるものとします。
(5)取引限度額
1 取引あたり、および1 日あたりの振替・振込金額は、別にお知らせした上限金額の範囲内とします。なお、当行は契約者に事前に通知することなく当行所定の1 取引あたり、1 日あたりの上限金額を変更することがあります。ここでいう「1 日」の起点は、毎日午前0 時とします。
(6)取引確認
本サービスで取引を行った後は、すみやかにパソコン等により「取引履歴照会」(第6 条1 項3 号)を行うか、取引店または現金自動預入支払機で預金通帳に記帳するなどして、最終的な取引内容を確認してください。万一、取引内容・残高等に疑義がある場合は、当行に連絡してください。
(7)訂正・組戻し
①第3 条第2 項により振込の依頼内容が確定した後は依頼内容を変更すること(以下「訂正」といいます。)、または依頼を取りやめること
(以下「組戻し」といいます。)はできません。ただし、当行がやむを得ないものと認めて訂正・組戻しを受付ける場合には、当行テレフォンセンターへ連絡し所定の手続きをしてください。この場合、本条第3項第1号の振込手数料は返却しません。また、組戻しについては、別にお知らせした手数料をいただきます。
②組戻しにより振込先金融機関から振込資金が返却された場合には、当該資金をサービス利用口座に返戻します。
③第 1 号の場合において、振込先金融機関がすでに通知を受信している場合には、訂正または組戻しができないことがあります。この場合には、受取人との間で協議してください。なお、この場合の組戻手数料は返却しません。
(8)依頼内容の通知・照会先
依頼内容に関し、当行より契約者に通知・照会する場合には、お届けのあった住所、電話番号を連絡先とします。連絡先の記載の不備または電話の不通等によって通知・照会ができなくても、これによって生じた損害については、当行は責任を負いません。
8.(定期預金取引サービス)
(1)サービス内容
パソコン等からの依頼に基づき定期預金の口座開設、預入、照会、解約予約を行うサービスをいいます。なお、本規定に定めのない事項については、「Web 定期預金規定」により取扱います。
①口座開設
代表口座の取引店に、Web 専用の定期預金口座を開設します。この口座の届出印は、代表口座の届出印と同一とします。
なお、通帳は発行しませんので、取引内容は第3 号の照会サービスで確認してください。
②① 預入
サービス利用口座から契約者が指定する金額を引落xxうえ、サービス利用口座に登録されている定期預金口座に預入手続きを行います。預入ができる定期預金商品は、当行所定のWeb 定期預金に限ります。預入における適用金利は、受付時点ではなく、当行が取扱う時点の金
利を適用します。
満期時の取り扱いは、自動継続元加式のみとします。
③② 照会
サービス利用口座および他定期(証書式他)の一覧および預入の明細残高、金利情報について照会を行うサービスをいいます。
④③満期解約
契約者が指定するサービス利用口座の定期預金について、満期日の2か月前から3 営業日前まで満期解約を受付します。満期解約を受付けたときは、満期日にその元利金を契約者が指定する振替入金口座へ入金します。なお、利息計算書は発行しません。
⑤④中途解約
契約者が指定するサービス利用口座の定期預金について、満期日の3営業日前まで中途解約を受付します。中途解約を受付けたときは、解約依頼日の 2 営業日後にその元利金を契約者が指定する振替入金口座へ入金します。なお、利息計算書は発行しません。
(2)サービス利用口座からの支払
①預入の依頼内容が確定した場合、当行はサービス利用口座から預入金額を引落xxうえ、手続きを行います。
②サービス利用口座からの資金の引落しは、各種預金規定にかかわらず、預金通帳、カードおよび払戻請求書の提出は不要とします。
③ただし、次のいずれかに該当する場合は、当該依頼に基づく取引は不成立となります。 これによって生じた損害については、当行は責任を負いません。
I.サービス利用口座が解約済のとき。
II.預入金額が、サービス利用口座の支払可能金額を超えるとき。ただし、当行所定の時間以降受付けた翌営業日扱いの預入取引については、当該翌営業日に当行が取扱う時点でのサービス利用口座の支払可能残高によります。
III.差押等やむを得ない事情があり、当行が支払あるいは入金を不適当と認めたとき。
IV.サービス利用口座に対し諸届出があり、それに基づき当行が支払停止の手続きを行ったとき。
V.当行の責めに帰さない事由により、取引ができなかったとき。
(3)取引日付
口座開設および預入取引の実施日は、原則として受付日当日とします。ただし、取引の依頼内容の確定時点で当行所定の時限を過ぎている場 合または受付日が銀行休業日の場合は、「翌営業日扱」とし、翌営業 日に口座開設または預入取引を行います。なお、「翌営業日扱」とな る場合は、取引の依頼の受付時にその旨お知らせします。
(4)取引限度額
1 取引あたり、および1 日あたりの預入金額は、別にお知らせした上限金額の範囲内とします。なお、当行は契約者に事前に通知することなく当行所定の1 取引あたり、1 日あたりの上限額を変更することがあります。ここでいう「1 日」の起点は、毎日午前0 時とします。
(5)取引確認
本サービスで取引を行った後は、すみやかにパソコン等により「取引履歴照会」(第6 条1 項3 号)を行うか、取引店または現金自動預入支払機で預金通帳に記帳するなどして、最終的な取引内容を確認してください。万一、取引内容・残高等に疑義がある場合は、当行に連絡してください。
(6)取消等
第3条第2項により定期預金取引の依頼内容が確定した後は依頼内容の取消・変更はできません。
(7)依頼内容の通知・照会先
依頼内容に関し、当行より契約者に通知・照会する場合には、お届けのあった住所、電話番号を連絡先とします。連絡先の記載の不備または電話の不通等によって通知・照会ができなくても、これによって生じた損害については、当行は責任を負いません。
9.(つみたて預金取引サービス)
(1)サービス内容
パソコン等からの依頼に基づき Web 専用のつみたて預金の口座開設、積立預入、照会、予約取消、解約を行うサービスをいいます。なお、
本規定に定めのない事項については、「Web つみたて預金規定」により取扱います。
①口座開設
代表口座の取引店に、Web 専用のつみたて預金口座を開設します。この口座の届出印は、代表口座の届出印と同一とします。
なお、通帳は発行しませんので、取引内容は第4 号の照会サービスで確認してください。
②積立預入
サービス利用口座から契約者が指定する金額を引落xxうえ、サービス利用口座に登録されているつみたて預金口座に預入手続きを行います。
預入ができるつみたて預金商品は、当行所定の Web つみたて預金に限ります。
積立預入ごとにおまとめ日を満期日とする満期日指定のスーパー定期として取扱います。
積み立てた預金は、おまとめ日に一括自動解約し、元利金をひとつの定期預金として継続預入されます。
預入における適用金利は、受付時点ではなく、当行が取扱う時点の金利を適用します。
③ 照会
サービス利用口座として一覧および積立預入の明細残高、金利情報について照会を行うサービスをいいます。
④予約取消
依頼内容の確定した取引の取消を行うサービスをいいます。ただし、取引予定日の午前7 時を経過した場合、その取消は受付できません。
⑤中途解約
この預金は、当該サービスのみにより解約できます。窓口、ATM での取扱いはできません。
契約者が指定するサービス利用口座のつみたて預金口座について、おまとめ日の3 営業日前まで中途解約を受付します。中途解約を受付けたときは、解約依頼日の2 営業日後にその元利金を契約者が指定する振替入金口座へ入金します。なお、利息計算書は発行しません。
(2)サービス利用口座からの支払第8 条第2 項と同様とします。
(3)取引日付
第8 条第3 項と同様とします。
(4)取引限度額
第8 条第4 項と同様とします。
(5)取引確認
第8 条第5 項と同様とします。
(6)取消等
第8 条第6 項と同様とします。
(7)依頼内容の通知・照会先
第8 条第7 項と同様とします。
910.(投資信託取引サービス)
(1)インターネットバンキングでは、契約者ご本人のみの依頼に基づき投資信託受益権にかかる設定、解約等の注文及びそれらに付随する取引を受付します。
なお、本規定に定めのない事項については、「投資信託総合取引規定」、
「投資信託受益権振替決済口座管理規定」、「投資信託自動けいぞく
(累積)投資規定」、「投資信託定時定額買付サービス規定」、「特定口座規定」、「非課税上場株式等管理及び非課税累積投資に関する規定」の各規定(以下「投資信託規定等」といいます。)により取扱います。
(2)インターネットバンキング投資信託取引のご利用資格は、xxの方で次の条件をすべて満たす方に限ります。
①投資信託受益権振替決済口座を開設いただいていること。
②投資信託受益権振替決済口座と投資信託指定預金口座が同一営業店に開設されていること。
③投資信託指定預金口座をみちのくダイレクト代表口座店に保有していること。
④投資信託指定預金口座をみちのくダイレクトサービス利用口座として登録いただくこと。
⑤投資信託指定預金口座がジュニアNISA 専用口座でないこと。
(3)契約者が設定及び解約等の注文ができる投資信託は当行所定のものに限ります。
(4)インターネットバンキングにて取り扱う投資信託取引の範囲は、投資信託受益権にかかる設定、解約等の注文、残高照会及び投資信託定時定額買付(積立投信)サービスとします。
ただし、次に掲げる取扱い及び当行が別途定める取扱いはしません。
①投資信託受益権振替決済口座の解約
②投資信託受益権の振替等
③償還乗換え優遇制度の利用
④障害者等の少額貯蓄非課税制度(マル優)を利用する投資信託の購入、募集申込み(マル優の利用枠設定がない場合)
⑤買取請求
⑥外国籍投資信託の取引
(5)契約者が投資信託定時定額買付(積立投信)サービス、投資信託受益権にかかる設定の注文等の取引を行う場合には、当該投資信託の契約締結前交付書面(目論見書及び目論見書補完書面)を事前に交付(郵送又は「金融商品取引業等に関する内閣府令」等に定める電磁的方法による交付を含みます。)します。また、取引に際しては、投資信託約款、契約締結前交付書面(目論見書及び目論見書補完書面)の内容を十分ご理解いただいた上で契約者自らの判断と責任において行うと共に、本規定及び投資信託規定等を遵守いただくものとします。
(6)投資信託は、基準価額の変動により資産価値が減少するなど、契約者が損失を受けることがあります。契約者はこのような損失を受けるリスクがあることを十分ご理解いただいた上で投資信託取引を行うものとします。なお、この損失については当行に責めがある場合を除き、当行は一切の責任を負いません。
(7)当行所定の時刻以降に受付した取引の依頼については、翌銀行営業日の取扱いとなります。
(8)投資信託受益権にかかる設定、解約等の注文(投資信託定時定額買付(積立投信)サービスによる設定を含む)についての取消・変更は受付できません。
(9)投資信託の設定代金等の支払いについては、当行所定の手続きにより、あらかじめ契約者が指定した投資信託指定預金口座から設定代金等を引き落とすものとし、解約代金(手数料及び諸費用等を差し引いた残額)、売却代金、償還金、収益分配金等の入金については、あらかじめ契約者が指定した投資信託指定預金口座に入金します。
(10)契約者が、投資信託定時定額買付(積立投信)サービス、投資信託受益権にかかる設定、解約の注文等の投資信託取引を行った後は、当行は法令等で定められた取引内容を記載した書類を契約者に交付します(届出住所への郵送または「金融商品取引業等に関する内閣府令」等に定める電磁的方法による交付を含みます。)ので、直ちに記載内容をご確認ください。
(11)解約の場合は、原則として受付日当日に契約者の指定する投資信託 受益権の解約を執行します。解約代金は、当行の各目論見書補完書面 に記載された受渡日にあらかじめ契約者が指定した投資信託指定預 金口座に入金します。ただし、取引依頼内容の確定時点で当行所定の 時限を過ぎている場合は、翌営業日に解約を執行することもあります。なお、金額指定の解約の場合、基準価額の急落等により保有口座すべ てを解約しても申込金額に満たないときは、全部解約によるお取扱い とさせていただきます。
(12)金額指定でのスイッチングの場合、基準価額の急落等により、保有口数すべてを解約しても申込金額に満たない場合は、全部解約によるスイッチングとさせていただきます。全部解約でのスイッチングの場合、基準価額の急落等により、購入単位(最低金額)に満たない場合は、スイッチング購入を取消す場合があります。
(13)累積投資取引を申込む場合は、「投資信託自動けいぞく(累積)投資規定」の取り決めにかかわらず、累積投資取引の申込みの意思表示をしていただき、当行が承諾することで当該受益xxの累積投資契約が締結されることとし、累積投資申込書の記入及び署名捺印は要しないものとします。
(14)以下のいずれかに該当する場合は、当該依頼に基づく取引は不成立となります。
これによって生じた損害については、当行は責任を負いません。
①設定代金等の引落ができなかったとき。
②投資信託受益権振替決済口座または投資信託指定預金口座が解約済みのとき。
③差押等やむをえない事情があり、当行が支払いあるいは入金を不適当と認めたとき。
④投資信託指定預金口座に対し諸届出があり、それに基づき当行が支払停止の手続を行ったとき。
⑤当行の責めに帰さない事由により、取引ができなかったとき。
1011.(住宅ローン取引サービス)
(1)サービス内容
契約者が当行で借入れた住宅ローン(以下「住宅ローン」といいます。)について、パソコン等にて借入残高・返済条件等の契約内容の照会ならびに固定金利選択、一部繰上返済のシミュレーション、同依頼および取消しを行うことができるサービスをいいます。ただし、住宅ローンの種類、取引の状況等によっては利用できません。また、固定金利選択・一部繰上返済の申込ができない期間があります。
(2)固定金利選択
固定金利選択とは、パソコン等からの依頼および当行の承認に基づき、
「金利選択型住宅ローン」の金利について、変動金利期間中および固定金利期間終了後における固定金利選択を行うことができるサービスをいいます。固定金利選択は、第3 項の一部繰上返済と同時に利用いただくこともできます。選択した借入利率は、固定金利期間終了日の翌日または次回約定返済日の翌日における基準金利をもとに確定します。
(3)一部繰上返済
一部繰上返済とは、パソコン等からの依頼および当行の承認に基づき、契約者が住宅ローンについて、借入の一部を期限前に繰上げて返済し、新たな返済方法を約定することができるサービスをいいます。一部繰 上返済は、第2 項の固定金利選択と同時に利用できます。なお、当該 サービスでは住宅ローンの全額繰上返済を行うことはできません。
(4)返済シミュレーション
返済シミュレーションについては、あくまで概算となりますので、実 際の返済額と異なる場合があります。シミュレーション結果に基づき、固定金利選択、一部繰上返済の依頼をする場合は、あらかじめご了承 ください。手続き完了後の返済額等については、手続き完了後、当行 より送付する「ご融資金返済予定表」にて確認してください。
(5)依頼内容の確定
固定金利選択、一部繰上返済の依頼については、当行がその内容を確認した時点で依頼内容が確定したものとし、当行が指定する引落日
(以下、本条において「引落日」といいます。)に手続きします。
(6)連帯債務者および連帯保証人の同意
固定金利選択、一部繰上返済の依頼については、連帯債務にてご契約中の場合、また連帯保証人による保証がある場合、あらかじめ連帯債務者および連帯保証人の同意があるものとして取扱います。同意確認がお済みでない場合は、確認後、再度お申込みください。
(7)書面による契約締結
固定金利選択、一部繰上返済による契約については、別途書面等による契約締結は行いません。ただし、一部繰上返済による契約の変更については、連帯債務にてご契約中の場合、または連帯保証人による保証がある場合で、一部繰上返済後の毎回の返済額が、現在よりも増額となる場合、当該サービスによる依頼は可能ですが、後日、契約書の提出が必要となる場合があります。また、契約変更の効果は、当行において固定金利選択、一部繰上返済の手続きが完了した日に生じるものとします。
(8)引落し
取引金額(繰上返済金額、手数料、未払利息、次回約定返済額等)については、引落日における当行所定の時間に返済用口座より引落します。
(9)金銭消費貸借証書の取扱い
固定金利選択、一部繰上返済では、金銭消費貸借契約証書(これに付帯する契約書・特約書等があるときは、それらを含みます。以下、こ
れらを「原契約」といいます。)に基づく住宅ローン(当該サービスにてご指定いただく住宅ローン)の借入条件について、原契約の定めにかかわらず、契約者が当該サービスにて指定する依頼内容および当行の承認に基づき変更手続きを行います。手続き完了後の返済額等については、手続きの完了後、当行より送付する「ご融資金返済予定表」にて確認してください。
(10)依頼の取消
以下の事由等により依頼した取引ができなかった場合は、当該依頼がなかったものとします。
①取引金額(繰上返済金額、手数料、未払利息、次回約定返済額等)を引落日に返済用口座より引落すことができなかったとき
②住宅ローンの返済が遅延しているとき
③返済用口座が解約されたとき
④契約者から返済用口座への支払停止の届出があり、それに基づき当行が所定の手続きを行ったとき
⑤差押等やむをえない事情があり、当行が返済用口座からの支払いを不適当と認めたとき
⑥本利用規定に反して、利用されたとき
(11)その他の事項
①固定金利選択、一部繰上返済の依頼受付後に、ご自宅または勤務先等に依頼内容の確認のお電話をさせていただく場合があります。
②データの更新時間のため、本条のサービスの利用停止をさせていただく場合があります。なお、サービス利用停止中に操作されている場合は、再度ログオンが必要となります。
③固定金利選択、一部繰上返済の依頼については、当行が指定する日までに取消しができます。
1112.(税金・各種料金の払込みサービス)
(1)サービス内容
パソコン等からの税金・各種料金の払込みの依頼に基づきサービス利用口座から契約者が指定する払込金額を引落xxうえ、契約者が指定する収納機関(当行が収納委託契約等を締結する収納機関に限ります。)へ払込みを行うサービスです。
(2)サービス利用口座からの支払
①税金・各種料金の払込みの依頼内容が確定した場合、当行はサービス利用口座から払込金額および払込手数料(収納機関が設定する場合のみ発生します。)を引落xxうえ、手続きを行います。
②サービス利用口座からの資金の引落しは、各種預金規定にかかわらず、預金通帳、カードおよび払戻請求書の提出は不要とします。
③ただし、次のいずれかに該当する場合は、当該依頼に基づく取引は不成立となります。
これによって生じた損害については、当行は責任を負いません。
I.サービス利用口座が解約済のとき。
II.払込金額および払込手数料の合計金額がサービス利用口座の支払可能金額を超えるとき。
III.差押等やむを得ない事情があり、当行が支払あるいは入金を不適当と認めたとき。
IV.サービス利用口座に対し諸届出があり、それに基づき当行が支払停止の手続きを行ったとき。
V.当行の責めに帰さない事由により、取引ができなかったとき。
④支払済等の事由により、収納機関へ払込みができなかったときは、本サービス受付時のサービス利用口座に資金を返戻します。(収納機関が国の場合に限ります。)
(3)取引日付
取引の実施日は、全て受付日当日とします。なお、税金・各種料金の払込みサービスの取り扱い時間によっては、本取引以前に受付した他の取引より本サービスの処理を優先する場合があります。
(4)取引限度額の特例
税金・各種料金の払込みサービスの取引限度額は、収納機関指定の金額となります。第7 条第5 項に定める振替・振込金額の上限金額は、本サービスの取引には適用しません。
(5)入力相違による利用停止
収納機関が指定する項目等について当行所定の回数以上誤って入力
があった場合は、本サービスの利用を一時停止することがあります。
(6)利用時間
税金・各種料金の払込みサービスの利用時間は、当行所定の利用時間内としますが、収納機関の利用時間の変動等により当行所定の利用時間内であっても利用いただけない場合があります。また、利用時間内であっても収納機関への内容確認等で当行所定の処理時間内に手続きを完了できない場合には払込みいただけない場合があります。この場合、これによって生じた損害について、当行は責任を負いません。
(7)取消等
第3 条第2 項により本取引の依頼内容が確定した後は、依頼内容を変更すること、または依頼を取り消すことはできません。取消する場合は、収納機関との間で協議してください。
(8)領収書
当行は、税金・各種料金の払込みにかかる領収書(領収証書)を発行いたしません。収納機関の払込み情報または請求情報の内容、収納機関での収納手続きの結果等その他収納に関する照会については、収納機関に直接お問い合わせください。
(9)依頼内容の通知・照会先
収納機関から当行に対して払込み内容の照会があった場合には、当行は依頼内容について契約者に照会することがありますので、速やかに回答してください。当行の照会に対して相当の期間回答が無かった場合、または不適切な回答があった場合には、これによって生じた損害について、当行は責任を負いません。
1213.(お客さま情報変更)
(1)サービス内容
契約者が申込時にお届けになった以下の事項については、契約者のパソコン等の操作によって変更することができます。
①ログオンパスワード
②確認暗証番号
③ E メールアドレス
④振込先口座の登録・削除
⑤振替・振込の限度額
⑥合言葉
⑦サービス利用口座の登録・削除
1314.(E メール通知サービス)
(1)サービス内容
取引結果等を E メールで通知するサービスをいいます。なお、E メールアドレスの届出は、取引内容確認、セキュリティ確保等の観点から必ず行うこととします。
①取引結果の通知
振替、振込、定期預金、つみたて預金、税金・各種料金の払込みの処理状況をE メールで通知します。
②暗証番号のロック通知
ログオンパスワード・確認暗証番号の連続誤入力によりサービスの利用ができなくなった場合、E メールで通知します。
③ E メールアドレスの変更通知
E メールアドレスの変更を行った際に、E メールで通知します。
(2)情報の配信
当行は、本サービスの利用にあたり契約者が登録した E メールアドレスについて契約者の許可を得た場合について、以下の情報を配信することができるものとします。
①当行が取り扱う各種商品、サービスおよびキャンペーンに関する情報
②アンケート、お客さまの声募集
③その他当行からのお知らせ情報
(3)配信の停止
前項の E メール配信を希望しない場合は、本サービスの取引画面を通じて随時 E メール配信の停止登録を行ってください。ただし、契約者が停止登録を行った場合も、当行は本条第1 項に定める取引結果およびセキュリティに関する事項等本サービスの利用に関する重要な情報についてはE メールによる通知を行うものとします。
(4)登録情報の利用
当行は、アンケート等の回答内容について当行が別途定める「個人情報の取扱いに係る利用目的のお知らせ」に基づき利用するものとします。
(5)通知の到着
当行が当該 E メールアドレスにメールを送信したうえは、通信事情などの利用により延着し、または到着しなかった時でも通常到着すべき時に変更したものとみなし、それによって生じた損害について、当行は責任を負いません。なお、申込時に契約者によって登録されたEメールアドレスが、本人の責任により本人以外のアドレスで登録されていた場合、それによって生じた損害について当行は一切責任を負いません。
1415.(サービス利用口座の追加・削除申込)
契約者は、本サービスを利用してサービス利用口座の追加および削除の申し込みを行うことができるものとします。ただし、サービス利用口座の追加は、本人名義であること、かつ追加を希望する口座の届出住所が「代表口座」および「サービス利用口座」の届出住所と同一である場合に限ります。 なお、受付から処理完了までには当行所定の日数がかかります。この間に生じた損害については、当行は責任を負いません。
1516.(利用中止・利用中止解除)
(1)インターネットバンキングにおいて、契約者からの申し出によりサ ービスの利用を一時中止することができます。契約者からの申し出は、テレフォンセンターへの電話依頼およびパソコン等の画面(インター ネットバンキングのみ)での操作により行うことができます。
(2)利用中止の解除は、契約者からテレフォンセンターへ申し出るものとします。
(3)利用中止および解除によって生じた損害については、当行は責任を負いません。
1617.(「ログオンパスワード」「確認暗証番号」等の管理)
(1)不正使用等
当行が第2 条の方法に従って本人確認を実施した取引に関し、「お客さま番号」、「ログオンパスワード」、「確認暗証番号」および「ワンタイムパスワード確認番号」の不正使用等があった場合でも、そのために生じた損害については当行は一切責任を負いませんので各番号は他人に知られないよう、厳正に管理してください。
(2)失念・漏洩等
「ログオンパスワード」、「確認暗証番号」を失念・漏洩した場合または取引の安全性を確保するため各番号の変更を行いたい場合は、すみやかに当行所定の方法によりお届けください。お届けの受付により、当行は本サービスの利用を停止します。当行へのお届け以前に生じた損害について、当行は一切責任を負いません。なお、「ログオンパスワード」、「確認暗証番号」等の照会に対しての回答はいたしません。また、当行から契約者に対し「ログオンパスワード」、「確認暗証番号」等をお尋ねすることはありません。
(3)連続入力相違等
契約者が当行あてにお届けの「ログオンパスワード」、「確認暗証番号」または「ワンタイムパスワード確認番号」と異なる各番号を当行所定の回数以上連続して入力されたときは、本サービスを停止します。本サービスの利用を再開する場合には、当行に連絡のうえ、所定の手続きを行ってください。
(4)ワンタイムパスワード確認番号の未入力
ログオンまたは取引時、ワンタイムパスワード入力画面をワンタイムパスワード確認番号の入力を行わず当行所定の回数以上連続して表示されたときは、本サービスを停止します。本サービスの利用を再開する場合には、当行に連絡のうえ、所定の手続きを行ってください。
(5)初期化等
以下の場合には、「ログオンパスワード」、「確認暗証番号」を初期化します。
また、ワンタイムパスワードカードが届くまでの間は、サービスは利用できません。
①「ワンタイムパスワードカード」再発行時
②「ログオンパスワード」、「確認暗証番号」失念・漏洩等による初期化依頼の受付時
③「ログオンパスワード」、「確認暗証番号」の誤入力によるサービス利用停止の解除時
1718.(「ワンタイムパスワードカード」の管理および紛失・盗難等)
(1)ワンタイムパスワードカードの管理
「ワンタイムパスワードカード」は契約者ご本人が保管してください。第三者への譲渡・貸与はできません。
(2)ワンタイムパスワードカードの送付
「ワンタイムパスワードカード」は、当行にお届けの住所へ郵送します。なお、契約者ご本人にお届けできない場合は、本サービスの契約を解除することがあります。
(3)ワンタイムパスワードカードの紛失・盗難
「ワンタイムパスワードカード」の紛失・盗難があった場合または取 引の安全性を確保するため「ワンタイムパスワード確認番号」の変更 を行いたい場合は、すみやかに当行所定の方法によりお届けください。お届けの受付により、当行は本サービスの利用を停止します。当行へ のお届け以前に生じた損害について、当行は一切責任を負いません。
(4)ワンタイムパスワードカードの再発行
本サービスの利用を再開する場合は、契約者が当行所定の書面を当行に提出するものとします。当行はその書面により「ワンタイムパスワードカード」を再発行します。この場合、当行所定の再発行手数料(消費税含)をいただきます。当行は各種預金規定にかかわらず、通帳および払戻請求書の提出無しに、「代表口座」から引き落とします。
1819.(届出事項の変更等)
(1)届出
契約者は、本人口座に関する届出事項(氏名・住所・印鑑・電話番号 その他)および本サービスの届出事項(暗証番号・サービス利用口座・取引限度額等)の内容や登録内容(E メールアドレス)に変更がある 場合、当行所定の方法により直ちに当行へ届け出るものとし、この届 出前に生じた損害について、当行は責任を負いません。また、変更事 項の届出が無かったために、当行からの通知または送付する書類等が 延着、または到着しなかった場合には、通常到着すべき時に到着した ものとみなし、変更事項の届出が無かったために生じた損害について、当行は責任を負いません。
(2)変更の効力
届出事項の変更は、当行の手続きが完了した時点から有効とします。手続き完了前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
1920.(解約)
(1)解約
本サービスの契約は、当事者の一方の都合でいつでも解約できるものとします。契約者による解約の場合は、申込書により届け出るものとします。ただし、本サービスによる取引で未完了のものがある場合等、当行が必要と認める場合は、即時に解約できない場合があります。
(2)強制解約
契約者が、次の各号のいずれか一つでも該当した場合は、当行は直ちに本契約を解約できるものとします。なお、この解約によって生じた損害については、当行は責任を負いません。
①本サービスの代表口座を解約されたとき
②本サービスの代表口座のキャッシュカード契約が解除されたとき
③住所変更等の届出を怠るなど、契約者の責に帰すべき事由により、当行において契約者の所在が不明となったとき
④ 1 年以上にわたり本サービスの利用が無いとき(ただし、第10 条投資信託取引サービスの契約がある場合を除きます。)
⑤本規定に違反する等、当行が本サービスの中止を必要とする相当の事由が生じたとき
⑥相続の開始があったとき
⑦支払の停止または破産等の申し立てがあったとき
⑧「ワンタイムパスワードカード送付のご案内」が郵便不着等で当行へ返却されたとき
⑨非居住者と判明したとき
⑩個人のお客さまでないと判明したとき
(3)反社会的勢力との取引拒絶
①契約者は、自己が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
I.暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること II.暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を
有すること
III.自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
IV.暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
V.経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
(4)契約者は、自ら又は第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないこととします。
①暴力的な要求行為
②法的な責任を超えた不当な要求行為
③取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
④風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
⑤その他前各号に準ずる行為
(5)当行は、契約者が暴力団員等若しくは第1項各号のいずれかに該当し、若しくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、又は第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合、何らの催告をすることなく、本サービスを停止し、または契約の通知をすることにより本サービスを解約することができるものとします。
(6)前項の規定の適用により契約者に損害が生じた場合にも、契約者は当行に何らの請求もできないものとします。また、当行に損害が生じたときには、契約者はその損害を賠償する責任を負うものとします。
(7)解約の通知
当行が解約の通知を届出の住所にあてて発信した場合に、その通知が延着しまたは到達しなかったときは、通常到達すべき時に到達したものとみなします。
(8)ワンタイムパスワードカードの破棄
本サービスを解約された場合、当行から返却の請求がない限り、ワン タイムパスワードカードを契約者ご本人の責任で破棄してください。
2021.(サービスの休止)
当行は、システムの維持、安全性の維持、その他必要な事由がある場合は、本規定に基づくサービスを休止することができます。この中断の時期および内容については、当行のウェブサイトその他の方法により知らせるものとします。
2122.(サービスの終了)
当行は本サービスの一部または全部を停止することがあります。その場合は、事前に相当な期間をもって当行のウェブサイトその他の方法により告知します。この場合、契約期間内であっても本サービスの一部または全部が利用できなくなります。
2223.(免責事項)
(1)次の各号の事由により本サービスの取り扱いに遅延、不能等があっても、これによって生じた損害について、当行は責任を負いません。ただし、第3 号および第5 号において、損害が暗証番号の盗用等による預金の不正な払戻しの場合、契約者は、次項による補てん請求を申
し出ることができるものとします。
①災害、事変等の不可抗力、裁判所等公的機関の措置等のやむを得ない事由があったとき
②当行の責によらない通信機器・端末の障害、コンピュータウィルス関連の障害、ならびに回線不通等通信手段の障害等の事由があったとき
③公衆回線・専用電話回線・移動体通信網等の通信経路において盗聴等がなされたことにより、契約者の情報が漏洩したとき
④当行または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全策を講じたにもかかわらず、端末、通信回線またはコンピューター等に障害が生じたとき
⑤本サービス利用の際、当行が相当の注意をもって所定の本人確認手続きを行ったうえで、利用者を契約者本人と認め取り扱いを行った場合に、暗証番号等につき偽造、変造、盗用または不正使用等事故があったとき
⑥当行以外の金融機関の責に帰すべき事由により損害が生じたとき
(2)暗証番号等の盗用等による払戻等
①(1) 暗証番号等の盗用等により行われた不正な払戻し(以下、本条において「当該払戻し」といいます。)については、次の各号のすべてに該当する場合、契約者は当行に対して当該払戻しの額およびこれにかかる手数料・利息に相当する金額の補てんを請求することができます。
I.暗証番号等の盗用等に気づいてからすみやかに、当行への通知が行われていること
II.当行の調査に対し、契約者本人より十分な説明が行われていること
III.警察署への被害事実等の事情説明を行っていること
②前項の請求がなされた場合、当該払戻しが契約者の故意による場合を除き、当行は、当行へ通知が行われた日の30 日(ただし、当行に通知することができないやむを得ない事情があることを契約者が証明した場合は、30 日にその事情が継続している期間を加えた日数とします。)前の日以降になされた払戻しの額およびこれにかかる手数料・利息に相当する金額(以下「補てん対象額」といいます。)を補てんするものとします。ただし、当該払戻しが行われたことについて、当行が善意かつ無過失であることおよび契約者に過失または重大な過失があることを当行が証明した場合には、当行は補てん対象額の一部または全部を補てんしない場合があります。
③前2 号の規定は、第1 号にかかる当行への通知が、暗証番号等が盗用等された日(暗証番号等が盗用等された日が明らかでないときは、当該払戻しが最初に行われた日。)から、2 年を経過する日後に行われた場合には、適用されないものとします。
④第 2 号の規定にかかわらず、次のいずれかに該当することを当行が証明した場合には、当行は補てん責任を負いません。
I.当該払戻しが行われたことについて当行が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当する場合
A)契約者の配偶者、二親等内の親族、同居の親族その他の同居人、または家事使用人によって行われたこと
B)契約者が、被害状況についての当行に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行ったこと
II.暗証番号等の盗用等が、戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれに付随して行われたこと
⑤当行が当該預金について契約者に払戻しを行っている場合には、この払戻しを行った額の限度において、第1 項にもとづく補てんの請求には応じることはできません。また、契約者が、当該払戻しを受けた者から損害賠償または不当利得返還を受けた場合も、その受けた限度において同様とします。
⑥当行が第 2 号の規定にもとづき補てんを行ったときは、当該補てんを行った金額の限度において、当該預金に係る払戻請求権は消滅します。
⑦当行が第 2 号の規定にもとづき補てんを行ったときは、当行は、当該補てんを行った金額の限度において、当該払戻しを受けた者その他の第三者に対して契約者が有する損害賠償請求権または不当利得返還請求権を取得するものとします。
2324.(移管)
(1)代表口座の移管
申込書に記載の代表口座を契約者の都合で移管する場合、本サービスの契約はすべて解約となります。また、申込書に記載のサービス利用口座を契約者の都合で移管する場合、該当サービス利用口座の登録は削除されます。
(2)店舗の統廃合
代表口座が店舗の統廃合等、銀行の都合で移管された場合、原則として本契約は新店舗へ取引移行されますが、契約者に連絡のうえ個別に対応させていただく場合もあります。あらかじめご了承ください。
2425.(通知・照会の方法と連絡先)
(1)当行は電話、郵便、電子メールその他の方法により契約者に通知および照会します。
(2)通知および照会の連絡先は、届出のあった電話番号や住所、および登録されたE メールアドレス等とします。
(3)本条第 1 項において連絡先の不備または通信回線の不通等によって通知および照会ができない場合、これによって生じた損害について当行は責任を負いません。
2526.(取引メニュー・機能の追加)
本サービスに今後追加される取引メニュー等について、別途指定するものを除き契約者は新たに申込することなく利用できるものとします。この場合は、追加される取引メニューまたは機能の内容については当行ウェブサイトにて告知するものとし、契約者個別に通知することはいたしません。
2627.(取引の記録)
本サービスによる依頼・取引内容はすべて記録され、当行に相当期間保存されます。 なお、取引内容等について疑義が生じた場合には、当行が保存する電磁的記録等の記録内容を正当なものとして取扱います。
2728.(契約期間)
本サービスの当初契約期間は、契約日から起算して1 年間とし、契約者または当行から事前に書面による申し出の無い限り、契約期間満了日の翌日から1 年間継続されるものとします。また、継続後も同様とします。
2829.(規定等の変更)
(1)この規定及び第2条各号に定める規定は、法令の変更又は監督官庁の指示、その他必要な事由があると認められる場合には、民法第548 条の4 の規定に基づき変更するものとします。
(2)前項によるこの約款の変更は、変更を行う旨及び変更後の規定の内容ならびにその効力発生時期を、店頭表示、当行ウェブサイトへの掲載またはその他相当の方法で公表することにより、周知します。
(3)前二項による変更は、公表の際に定める相当な期間を経過した日から適用するものとします。
2930.(譲渡、質入れ等の禁止)
本契約に基づく契約者の権利および預金等は、譲渡、質入れ、ならびに貸与することはできません。
3031.(関係規定の準用)
本規定に定めの無い事項については、当行所定の普通預金規定(総合口座・貯蓄総合口座取引規定を含みます。)、貯蓄預金規定、各種カードローン規定、各種定期預金規定、振込規定、その他関連規定により取り扱います。
3132.(準拠法・合意管轄)
本契約の準拠法は日本法とします。本契約に関する訴訟については、当行本店の所在地を管轄する地方裁判所を第1 審の専属的合意管轄裁判所とします。
以上