Contract
別添3
業 務 委 託 契 約 書 (案)
1 委託業務の名称 空港を眺望できる公園整備に係る基礎調査業務委託
2 委託業務の場所 多古町
3 委託契約の期間 契約日の翌日から
令和6年3月25日まで
4 業 務 委 託 料 金 円
うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 円
5 契 約 保 証 金
上記の委託業務について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、別添の条項によってxxな委託契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
この契約の証として本書 2 通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自1通を保有する。
令和 年 月 日発 注 者 住 所 xxxxxxxxxxx 000 xx
多 古 町
氏 名 多古町長 x x x x
受 注 者 住 所
氏 名 印
(総則)
第 1 条 受注者は、別添「特記仕様書」に基づき、頭書の業務委託料(以下「業務委託料」という。)をもって、頭書の履行期限(以下「履行期限」という。)までに頭書の委託業務(以下「委託業務」という。)を完了しなければならない。
2 前項の「特記仕様書」に明記されていない仕様があるときは、発注者と受注者とが協議して定める。
(業務xx技術者)
第 2 条 受注者は、業務履行について技術上の管理をつかさどる業務xx技術者(当該業務に関し、主として指揮・監督を行う者。)を定め、発注者に通知するものとする。
(業務工程表)
第 3 条 受注者は、契約締結の際、業務工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。
2 発注者は、業務工程表を遅滞なく審査し、不適当と認められる場合は受注者と協議するものとする。
(権利義務の譲渡等)
第 4 条 受注者は、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継してはならない。ただし、書面により発注者の承諾を得たときはこの限りでない。
2 発注者は、この契約の成果(以下「成果品」という。)を自由に使用し、又はこれを使用するにあたり、その内容を変更することができる。
(再委託等の禁止)
第 5 条 受注者は、委託業務の処理を他に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、書面により発注者の承諾を得たときはこの限りでない。
(委託業務の調査等)
第 6 条 発注者は、必要と認めるときは受注者に対して委託業務の処理状況につき調査し、又は報告を求めることができる。
(委託業務内容の変更等)
第 7 条 発注者は、必要がある場合には委託業務の内容を変更し、又は委託業務を一時中止することができる。この場合において、業務委託料又は履行期限を変更する必要があるときは、発注者と受注者とが協議して書面によりこれを定める。
2 前項の場合において、受注者が損害を受けたときは、発注者はその損害を賠償しなければならない。賠償額は発注者と受注者とが協議して定める。
(履行期限の延長)
第 8 条 受注者は、その責に帰することができない理由により、履行期限までに委託業務を完了することができないことが明らかになったときは、発注者に対して遅滞なくその理由を付して履行期限の延長を求めることができる。ただし、その延長日数は発注者と
受注者とが協議して定める。
(損害のために必要を生じた経費の負担)
第 9 条 委託業務の処理に関し発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む。)のために必要を生じた経費は受注者が負担するものとする。ただし、その損害が発注者の責に帰する理由による場合において、その損害のために必要を生じた経費は発注者が負担するものとし、その額は発注者と受注者とが協議して定める。
(履行遅滞の場合における延滞金)
第 10 条 受注者の責に帰する事由により履行期限までに委託業務を完了することができない場合において、履行期限後に完了する見込みがあると認めたときは、発注者は延滞金を徴収して履行期限を延長することができる。
2 前項の延滞金は、業務委託料に対して延長日数に応じ、この契約の締結の日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)第 8 条第 1 項の規定により財務大臣が決定する率を乗じて計算した金額とする。
3 発注者の責に帰する理由により、第 12 条の規定による業務委託料の支払が遅れた場合には、受注者は発注者に対して前項に規定する率で、遅滞利息の支払を請求することができる。
(検査及び引渡し)
第 11 条 受注者は、委託業務を完了したときは遅滞なく発注者に対して業務完了報告書を提出しなければならない。
2 発注者は、前項の業務完了報告書を受理したときは、その日から 10 日以内に成果品について検査を行わなければならない。
3 前項の検査の結果不合格となり、成果品について補正を命ぜられたときは、受注者は、遅滞なく当該補正を行い、発注者に補正完了の届を提出して再検査を受けなければならない。この場合再検査の期日については前項を準用する。
4 受注者は、検査合格の通知を受けたときは、遅滞なく当該成果品を発注者に引き渡すものとする。
(業務委託料の支払い)
第 12 条 受注者は、前条の規定による検査に合格したときは、発注者に対して業務委託料の支払いを請求するものとする。
2 発注者は前項の支払請求があったときは、その日から 30 日以内に支払わなければならない。
(前金払)
第 13 条 受注者は,公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和 27 年法律第 184 号)第 2 条第 4 項に規定する保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)と契約書記載の履行期限を保証期限とし、同条第 5 項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)
第 14 条削除
を締結して、発注者に対して委託料の前払金を請求することができる。ただし、その額は委託料の 10 分の 3 以内の範囲で発注者と受注者とが協議して定めることとする。
2 受注者は、前項の保証契約を締結したときは、直ちにその保証証書を発注者に寄託しなければならない。
3 発注者は、第1項の請求があったときは、その日から 14 日以内に支払わなければならない。
4 業務内容の変更その他の理由により著しく委託料を増額した場合においては、受注者はその増額後の委託料の 10 分の 3 から受領済み前払金を差し引いた額に相当する額以内の前払金の支払を請求することができる。この場合においては、前項の規定を準用する。
5 業務内容の変更その他の理由により著しく委託料を減額した場合において、受領済みの前払金額が減額後の委託料の 10 分の 3 を超えるときは、受注者は、その減額のあった日から 30 日以内にその超過額を返還しなければならない。ただし、超過額が相当の額に達し、これを返還することが前払金の使用状況から見て、著しく不適当であると認められるときは、発注者と受注者とが協議して返還額を定める。
6 発注者は、受注者が前項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額につき、前項の期間を経過した日から返還をする日までの期間について、その日数に応じ、第 10 条第 2 項で規定する率で計算した額の遅延利息の支払を請求することができる。
(部分払)
第 14 条 委託業務の一部が完了し、かつ、可分のものであるときは委託業務の出来形部分に相応する委託代金相当額の 10 分の 9 以内について、次項以下に定めるところにより部分払を請求することができる。ただし、この請求は、業務期間中( )回を超えることができない。
2 受注者は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ当該請求に係る委託の完了部分の確認を発注者に求めなければならない。この場合において、発注者は遅滞なくその確認を行い、その結果を受注者に通知しなければならない。
3 部分払金の額は、次の式により算定する。この場合において第 1 項の委託代金相当額は、発注者と受注者とが協議して定める。
部分払金の額≦第 1 項の委託代金相当額×(9/10-前払金額/委託代金額)
4 受注者は、第 2 項の規定による確認があったときは、書面をもって部分払を請求することができる。この場合においては、発注者は、当該請求のあった日から起算して 14 日以内に部分払金を支払わなければならない。
5 前項の規定により部分払金の支払があった後再度部分払の請求をする場合においては、第 1 項及び第 3 項中「委託代金相当額」とあるのは「委託代金相当額からすでに部分払の対象となった委託代金額を控除した額」とするものとする。
(債務負担行為等に係る契約の特則)
第 15 条 債務負担行為又は継続費に係る契約(以下「債務負担行為等に係る契約」という。)において、各会計年度における業務委託料の支払いの限度額(以下「支払限度額」という。)
は、次の通りとする。
令和 4 年度 円
令和 5 年度 円
2 支払限度額に対応する各会計年度の出来高予定額は、次の通りとする。令和 4 年度 円
令和 5 年度 円
3 発注者は、予算上の都合その他必要があるときは、第 1 項の支払限度額及び前項の出来高予定額を変更することができる。
(契約不適合責任)
第 16 条 発注者は、引き渡された成果物が種類、品質又は数量に関して本契約の内容に適合しない(以下、「契約不適合」という。)ときは、受注者に対して相当の期間を定めて催告し、その契約不適合の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完をさせることができる。
2 受注者が前項の期間内に履行の追完をしないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて業務委託料の減額を請求することができる。
3 発注者が種類又は品質に関する契約不適合を知った時から1年以内にその旨を受注者に通知しないときは、発注者はその不適合を理由として第1項に規定する追完請求及び前項に規定する代金減額請求をすることができない。ただし、受注者が引渡しの時にその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。
(催告による解除)
第 17 条 受注者が本契約の期間内に履行をしないとき、発注者は相当の期間を定めて履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、発注者は、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がその契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(催告によらない解除)
第 18 条 次の各号のいずれかに該当するときは、発注者は、受注者に対する催告をすることなく、この契約を解除することができる。
(1)債務の全部の履行が不能であるとき。
(2)受注者が債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3)債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみで本契約の目的を達成できないとき。
(4)債務の全部の履行をする見込みがないことが明らかであるとき。
(5)債務の一部しか履行する見込みがないことが明らかであり、かつ、一部の債務の履行では契約の目的を達することができないとき。
(6)検査に際し、方法を問わず受注者が発注者の職務執行を妨げたとき。
(7)受注者の行為に詐欺その他不正の行為があるとき。
(8)受注者が発注者に重大な損害を与えたとき。
(9)受注者から本契約の解除の申し入れがあったとき。
(10)本契約の履行に当たり、法令の規定による必要な許可又は認可等を失ったとき。
(11)その他受注者が本契約に違反したとき。
2 債務の不履行が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前条及び前項の規定による契約の解除をすることができない。
(受注者の解除権)
第 19 条 発注者が本契約に違反し、その違反により契約を履行することが不可能となったときは、受注者は本契約を解除することができる。
2 前項の規定により本契約が解除された場合において、これにより受注者が損害を受けたときは、その損害は発注者が負担する。
(違約金)
第 20 条 第 16 条及び第 17 条第 1 項により発注者が契約を解除したときは、受注者は、業務委託料の 10 分の 1 に相当する金額を違約金として発注者の指定する期限までに納付しなければならない。
(秘密の保持)
第 21 条 受注者は、委託業務の処理上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。
2 受注者は、成果品(受託業務の履行過程において得られた記録等を含む。)を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡してはならない。ただし、発注者の承諾を得たときは、この限りでない。
(著作xxの使用)
第 22 条 受注者は、合理的な範囲において、成果品に関して第三者が所有する著作権、肖像権、商標権、またはその他の権利を侵害することがないよう必要な措置を講ずるものとする。
(成果品の帰属等)
第 23 条 委託業務により得られた成果品の所有権は委託料の支払いと同時に、受注者から発注者へ移転する。また、委託業務により得られた成果の著作権は発注者に帰属する。
(談合その他の不正行為に係る解除)
第 24 条 発注者は、受注者がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当したときは、この契約を解除することができる。
(1) xx取引委員会が、受注者に違反行為があったとして私的独占の禁止及びxx取引
の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。) 第 7 条第 1 項の規定により、排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。
(2) xx取引委員会が、受注者に違反行為があったとして独占禁止法第 7 条の 2 第 1
項の規定により、課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。
(3) 受注者(法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む。)に対する刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の 6 若しくは第 198 条又は独占禁止法第 89 条第 1 項若しくは第 95 条第 1 項第 1 号の規定による刑が確定したとき。
2 受注者が協同組合及び共同企業体(以下「協同組合等」という。)である場合における前項の規定については、その代表者又は構成員が同項各号のいずれかに該当した場合に適用する。
3 受注者は、前 2 項の規定によりこの契約が解除された場合は違約金として、契約金額の
10 分の 1 に相当する額を発注者が指定する期限までに支払わなければならない。
(談合その他不正行為に係る賠償金の支払い)
第 25 条 受注者は、第 23 条第 1 項各号のいずれかに該当するときは、発注者が契約を解除するか否かにかかわらず、賠償金として、契約金額の 10 分の 2 に該当する額を発注者が指定する期限までに支払わなければならない。受注者が契約を履行した後も同様とする。ただし、第 23 条第 1 項第 1 号及び第 2 号のうち、命令又は審決の対象となる行為が、独占禁止法第 2 条第 9 項に基づく不xxな取引方法(昭和 57 年 6 月 18 日xx取引委員会告示第 15 号)第 6 項に規定する不当廉売である場合その他発注者が特に必要と認める場合は、この限りでない。
2 前項の規定にかかわらず、発注者は、発注者の生じた実際の損害額が同項に規定する賠償金の額を超える場合においては、受注者に対しその超過分につき賠償を請求することができる。
3 前 2 項の場合において、受注者が共同組合等であるときは、代表者又は構成員は、賠償金を連帯して発注者に支払わなければならない。受注者が既に共同組合等を解散しているときは、代表者であった者又は構成員であった者についても、同様とする。
(遵守義務違反)
第 26 条 発注者は、受注者が前条に違反した場合は、多古町建設工事請負業者等指名停止措置基準(平成 8 年訓令第 3 号)の定めるところにより、指名停止の措置を行う。受注者の下請業者が報告を怠った場合も同様とする。
(補則)
第 27 条 この契約に定めない事項又はこの契約について疑義が生じた事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定めるものとする。
暴力団等排除に係る契約解除に関する特約条項
(総則)
第 1 条 この特約は、この特約が付される契約(多古町財務規則(昭和 59 年規則第 2 号)第 145 条の規定により、契約書の作成を省略する契約を含む。以下「契約」という。)と一体をなす。
(暴力団等排除に係る解除)
第 2 条 多古町(以下「町」という。)は、契約の相手方が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1) 法人等(法人その他の団体又は個人をいう。以下同じ。)の役員等(個人である場合にはその者その他経営に実質関与している者を、法人その他の団体である場合には、その代表者、非常勤を含む役員、支店又は常時契約を締結する事務所の代表者その他経営に実質的に関与している者をいう。以下この号について同じ。)が、暴力団( 暴力団による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号)第 2 条第 2 号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等(暴力団による不当な行為の防止等に関する法律第 2 条第 6 号に規定する暴力団員及び暴力団員でなくなった日から 5 年を経過しない者をいう。以下同じ。)であると認められるとき。
(2) 法人等の役員等が、自社、自己若しくは第三者に不当の利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員等を利用するなどしていると認められるとき。
(3) 法人等の役員等が、暴力団又は暴力団員等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
(4) 法人等の役員等が、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
(5) 法人等の役員が、暴力団又は暴力団員等であることを知りながら、これを不当に利用していると認められるとき。
(6) 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方が前 5 号のいずれかに該当することを知りながら、当該相手方と契約を締結したと認められるとき。
(7) 契約の相手方が、第 1 号から第 5 号までのいずれかに該当する者を下請け契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(前号に該当する場合を除く。)に町が契約の相手方に対して当該契約の解除を求め、契約の相手方がこれに従わなかったとき。
2 契約の相手方が、協同組合又は共同企業体である場合における前項の規定については、その代表者又は構成員が同項各号のいずれかに該当した場合に適用するものとする。
3 契約の相手方は、前 2 項の規定により契約が解除された場合は、違約金として、契約金額(この契約が地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の 17 に規定する条例で定める契約(この項において「長期継続契約」という。)においては、契約期間中の各会計年度の支払予定額のうち最も高い額(この項において「最高支払予定額」という。))の 100 分の 10 に相当する額を町が指定する期限までに支払わなければならない。ただし、単位数量当たりの契約金額を定めた単価契約においては、契約単価に契約期間内の予定数量を乗じて計算した額(長期継続契約においては、最高支払予定額)の 1000 分の 10 に相当する額とする。
4 契約を解除した場合において、契約保証金が納付されているときは、町は、当該保証金を前項の違約金に充当することができる。
5 第 1 項の規定による契約が解除された場合に伴う措置については、契約の規定による。
(関係機関への照会等)
第 3 条 町は、契約からの暴力団等の排除を目的として、必要と認める場合には、契約の相手方に対して、役員等についての名簿その他の必要な情報の提供を求めることができ、その情報を管轄の警察署に提供することで、契約の相手方が前条第 1 項各号に該当するか否かについて、照会できるものとする。
2 契約の相手方は、前項の規定により、町が警察署への照会を行うことについて、承諾するものとする。
(契約の履行の妨害又は不当要求の際の措置)
第 4 条 契約の相手方は、自らが、又はこの契約の下請負若しくは受託された者(この条において「下請事業者等」という。)が、暴力団等から契約の適正な履行の妨害又は不当要求を受けた場合は、毅然として否定し、その旨を速やかに町に報告するとともに、管轄の警察署に届け出なければならない。
2 契約の相手方及び下請事業者等は、前項の場合において、町及び管轄の警察署と協力して、契約の履行の妨害又は不当要求の排除対策を講じなければならない。
3 町長は、契約の相手方が第1項の町への報告又は警察署への届出を怠ったときは、多古町建設工事請負業者等指名停止基準及び多古町物品等契約に係る業者指名停止基準に基づき適切な措置をとるものとする。
暴力団等排除に係る契約解除に関する特約条項
(総則)
第 1 条 この特約は、この特約が付される契約(多古町財務規則(昭和 59 年規則第 2 号)第 145 条の規定により、契約書の作成を省略する契約を含む。以下「契約」という。)と一体をなす。
(暴力団等排除に係る解除)
第 2 条 多古町(以下「町」という。)は、契約の相手方が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1) 法人等(法人その他の団体又は個人をいう。以下同じ。)の役員等(個人である場合にはその者その他経営に実質関与している者を、法人その他の団体である場合には、その代表者、非常勤を含む役員、支店又は常時契約を締結する事務所の代表者その他経営に実質的に関与している者をいう。以下この号について同じ。)が、暴力団( 暴力団による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号)第 2 条第 2 号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等(暴力団による不当な行為の防止等に関する法律第 2 条第 6 号に規定する暴力団員及び暴力団員でなくなった日から 5 年を経過しない者をいう。以下同じ。)であると認められるとき。
(2) 法人等の役員等が、自社、自己若しくは第三者に不当の利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員等を利用するなどしていると認められるとき。
(3) 法人等の役員等が、暴力団又は暴力団員等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
(4) 法人等の役員等が、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
(5) 法人等の役員が、暴力団又は暴力団員等であることを知りながら、これを不当に利用していると認められるとき。
(6) 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方が前 5 号のいずれかに該当することを知りながら、当該相手方と契約を締結したと認められるとき。
(7) 契約の相手方が、第 1 号から第 5 号までのいずれかに該当する者を下請け契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(前号に該当する場合を除く。)に町が契約の相手方に対して当該契約の解除を求め、契約の相手方がこれに従わなかったとき。
2 契約の相手方が、協同組合又は共同企業体である場合における前項の規定については、その代表者又は構成員が同項各号のいずれかに該当した場合に適用するものとする。
3 契約の相手方は、前 2 項の規定により契約が解除された場合は、違約金として、契約金額(この契約が地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の 17 に規定する条例で定める契約(この項において「長期継続契約」という。)においては、契約期間中の各会計年度の支払予定額のうち最も高い額(この項において「最高支払予定額」という。))の 100 分の 10 に相当する額を町が指定する期限までに支払わなければならない。ただし、単位数量当たりの契約金額を定めた単価契約においては、契約単価に契約期間内の予定数量を乗じて計算した額(長期継続契約においては、最高支払予定額)の 1000 分の 10 に相当する額とする。
4 契約を解除した場合において、契約保証金が納付されているときは、町は、当該保証金を前項の違約金に充当することができる。
5 第 1 項の規定による契約が解除された場合に伴う措置については、契約の規定による。
(関係機関への照会等)
第 3 条 町は、契約からの暴力団等の排除を目的として、必要と認める場合には、契約の相手方に対して、役員等についての名簿その他の必要な情報の提供を求めることができ、その情報を管轄の警察署に提供することで、契約の相手方が前条第 1 項各号に該当するか否かについて、照会できるものとする。
2 契約の相手方は、前項の規定により、町が警察署への照会を行うことについて、承諾するものとする。
(契約の履行の妨害又は不当要求の際の措置)
第 4 条 契約の相手方は、自らが、又はこの契約の下請負若しくは受託された者(この条において「下請事業者等」という。)が、暴力団等から契約の適正な履行の妨害又は不当要求を受けた場合は、毅然として否定し、その旨を速やかに町に報告するとともに、管轄の警察署に届け出なければならない。
2 契約の相手方及び下請事業者等は、前項の場合において、町及び管轄の警察署と協力して、契約の履行の妨害又は不当要求の排除対策を講じなければならない。
3 町長は、契約の相手方が第1項の町への報告又は警察署への届出を怠ったときは、多古町建設工事請負業者等指名停止基準及び多古町物品等契約に係る業者指名停止基準に基づき適切な措置をとるものとする。