新旧対照表 旧 新 まるなげ RPA 利用規約 まるなげ RPA 利用規約 この「まるなげRPA 利用規約」(以下「本規約」といいます。)は、スターティアレイズ株式会社(以下「当社」といいます。)が「まるなげ RPA」の名称で提供するサービスの提供条件及びお客様と当社との間の権利義務関係を定 めるものです。お客様は、本規約の内容を十分理解し、これを遵守することにつき同意の上、本サービスの利用を申し込むものとします。 この「まるなげRPA...
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まるなげ RPA 利用規約 | まるなげ RPA 利用規約 |
この「まるなげRPA 利用規約」(以下「本規約」といいます。)は、スターティアレイズ株式会社(以下「当社」といいます。)が「まるなげ RPA」の名称で提供するサービスの提供条件及びお客様と当社との間の権利義務関係を定 めるものです。お客様は、本規約の内容を十分理解し、これを遵守することにつき同意の上、本サービスの利用を申し込むものとします。 | この「まるなげRPA 利用規約」(以下「本規約」といいます。)は、スターティアレイズ株式会社(以下「当社」といいます。)が「まるなげ RPA」の名称で提供するサービスの提供条件及びお客様と当社との間の権利義務関係を定 めます。お客様は、本規約の内容を十分理解し、これを遵守することにつき同意の上、本サービスの利用を申し込みます。 |
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第 1 条(定義) | 第 1 条(定義) |
本規約において使用する用語の定義は、次に定めるとおりとします。 | 本規約において使用する用語の定義は、次に定めるとおりとします。 |
(1)「本サービス」とは、当社が「まるなげ RPA」の名称で提供するサー | (1)「本サービス」とは、当社が「まるなげ RPA」の名称で提供するサービス |
(2)「利用者」とは、本規約に同意の上、本サービスの利用を希望するお | (2)「利用者」とは、本規約に同意の上、本サービスの利用を希望するお客様 |
(3)「本契約」とは、本規約に基づき当社と利用者との間で締結する本サ | (3)「本契約」とは、本規約に基づき当社と利用者との間で締結する本サービ |
(4)「RPA」とは、Robotic Process Automation(ロボティック・プロセ | (4)「RPA」とは、Robotic Process Automation(ロボティック・プロセス・ |
(5)「RPA ソフトウェア」とは、当社が指定した本サービスの対象となる RPA のソフトウェアをいいます。 | (5)「RPA ソフトウェア」とは、当社が指定した本サービスの対象となる RPA のソフトウェアをいいます。 |
(6)「本シナリオ」とは、RPA により業務を自動化する上で必要となる RPA の作業手順をいいます。 | (6)「本シナリオ」とは、RPA により業務を自動化する上で必要となる RPA の作業手順をいいます。 |
(7)「キックオフミーティング」とは、本契約成立後に当社と利用者との 間で行うオフライン又はオンラインによるミーティングをいいま | (7)「キックオフミーティング」とは、本契約成立後に当社と利用者との間で 行うオフライン又はオンラインによるミーティングをいいます。 |
す。 (8)「本仕様書」とは、キックオフミーティング及びその後の当社と利用者との協議により作成した本シナリオの構成案、満たすべき要件な | (8)「本仕様書」とは、キックオフミーティング及びその後の当社と利用者との協議により作成した本シナリオの構成案、満たすべき要件などを図表や |
どを図表や文章などで記述した文書をいいます。 (9)「作業工数」とは、当業者として平均以上の能力を有する人員 1 人が 1 月(1 日の作業時間を 8 時間とし、1 月の作業日数を 20 日間とし | 文章などで記述した文書をいいます。 (9)「作業工数」とは、当業者として平均以上の能力を有する人員 1 人が 1 月 (1 日の作業時間を 8 時間とし、1 月の作業日数を 20 日間として計算する |
ビスをいいます。 をいいます。
客様をいいます。 をいいます。
ービスの利用契約をいいます。 スの利用契約をいいます。
ス・オートメーション)をいいます。 オートメーション)をいいます。
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て計算するものとする。)に行うことのできる作業量を表す単位をいいます。 | ものとする。)に行うことのできる作業量を表す単位をいいます。 |
第 2 条(本契約の成立) | 第 2 条(本契約の成立) |
1. 利用者は、以下の各号を確認し、同意したうえで、当社所定の方法により 本サービスの申込みを行うものとします。 | 1.利用者は、以下の各号を確認し、同意した上で、当社所定の方法により本サ ービスを申し込みます。 |
(1)本サービスにより制作することができる本シナリオは、利用者の単純かつ定型の業務を対象とします。利用者は、都度判断が必要な業務、 | (1)本サービスにより制作することができる本シナリオは、利用者の単純かつ定型の業務を対象とします。利用者は、都度判断が必要な業務、複雑な処 |
依頼することはできません。 (2)本サービスによる本シナリオの制作及び保守の作業工数には上限があ | はできません。 (2)本サービスによる本シナリオの制作及び保守の作業工数には上限がありま |
(3)利用者が希望する本シナリオの内容によっては、制作までに期間を要 | (3)利用者が希望する本シナリオの内容によっては、制作までに期間を要する |
2. 当社は、審査の結果、利用者による申込みをお受けできないことがあります。この場合、当社は、 | 2.当社は、審査の結果、利用者による申し込みをお受けできないことがあります。 |
その理由を利用者に説明することを要しないものとします。 | |
3. 当社が利用者からの申込みを承諾したことをもって、本契約の成立とします。 | 3.当社が利用者からの申し込みを承諾したことをもって、本契約の成立とします。 |
複雑な処理が求められる業務については、本シナリオの制作を当社に 理が求められる業務については、本シナリオの制作を当社に依頼すること
ります。 す。
する場合があります。 場合があります。
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第 3 条(本規約の変更) | 第 3 条(本規約の変更) |
1. 当社は、当社のホームページにおいて 1 ヶ月以上前に告知することによ | 1.当社は、当社のホームページにおいて 1 ヶ月以上前に告知することにより、 |
り、本規約を変更することができます。ただし、変更内容が誤字や脱字 の修正等の軽微な変更、又は利用者の一般の利益に適合する内容の場合、当社は直ちに本規約を変更することができます。 2. 利用者が本規約の変更に同意しない場合は、本サービスを利用することが | 本規約を変更することができます。ただし、変更内容が誤字や脱字の修正等の軽微な変更、又は利用者の一般の利益に適合する内容の場合、当社は直ちに本規約を変更することができます。 2.利用者が本規約の変更に同意しない場合は、本サービスを利用することがで |
できません。 3. 利用者が、本規約の変更に同意しないときは、将来に向かって本契約を解除することができるものとします。 | きません。 3.利用者が、本規約の変更に同意しないときは、将来に向かって本契約を解除することができます。 |
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第 4 条(本サービス) | 第 4 条(本サービス) |
1. 本サービスは、以下の各号から構成されます。 (1) キックオフミーティング (2) 本シナリオの制作 | 1. 本サービスは、以下の各号から構成されます。 (1) キックオフミーティング (2) 本シナリオの制作 |
(3) 保守サポート(第 10 条に規定される) (4) その他前各号に関連する業務 2. 本サービスは、原則として、当社が利用者の環境下へリモート接続をする | (3) 保守サポート(第 10 条に規定される) (4) その他前各号に関連する業務 2.本サービスは、原則として、当社が利用者の環境下へリモート接続をする方 |
方法により提供されます。当社が利用者の環境下に対してリモート接続をすることができない場合、利用者は本サービスの提供を受けることができません。 3. 第 1 項第 1 号のキックオフミーティング及び第 1 項第 2 号の本シナリオの制作は、合わせて 10 人日を作業工数の上限とし、第 1 項第 3 号の保守サポートは、1 人日を毎月の作業工数の上限とします。利用者は、作業工数の上限を超えて作業を依頼する場合、原則として、有償対応とし、別 途見積の上、追加費用を当社に支払うものとします。 | 法により提供されます。当社が利用者の環境下に対してリモート接続をすることができない場合、利用者は本サービスの提供を受けることができません。 3.第 1 項第 1 号のキックオフミーティング及び第 1 項第 2 号の本シナリオの 制作は、合わせて 10 人日を作業工数の上限とし、第 1 項第 3 号の保守サポートは、1 人日を毎月の作業工数の上限とします。利用者は、作業工数の上限を超えて作業を依頼する場合、原則として、有償対応とし、別途見 積の上、追加費用を当社に支払います。 |
4. 利用者は、本サービスの提供を受けるために必要な通信回線及び RPA が稼働する PC 端末等を、自己の責任と費用負担にて用意するものとしま | 4.利用者は、本サービスの提供を受けるために必要な通信回線及びRPA が稼働する PC 端末等を、自己の責任と費用負担にて用意します。 |
5. 本サービスには、RPA ソフトウェアの使用許諾契約及びそのライセンス費用は含まれていません。利用者は、本サービスを受けるために必要な RPA ソフトウェアの使用許諾契約を、RPA ソフトウェアを提供する当社 又は第三者との間で別途締結するものとします。 | 5.本サービスには、RPA ソフトウェアの使用許諾契約及びそのライセンス費用は含まれていません。利用者は、本サービスを受けるために必要な RPAソフトウェアの使用許諾契約を、RPA ソフトウェアを提供する当社又は第 三者との間で別途締結します。 |
す。
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第 5 条(利用者の協力義務) | 第 5 条(利用者の協力義務) |
1. 利用者は、当社に対して、本シナリオの制作及び保守に必要な範囲で、利用者のシステム上における ID・Pass、本サービスの対象となる業務の概要や手順を記述した文書及び業務に関連する社内規程等の情報を開示す るものとします。この場合、当社は、開示を受けた情報を、本サービス を提供する以外の目的では使用せず、善良なる管理者の注意の下管理し | 1.利用者は、当社に対して、本シナリオの制作及び保守に必要な範囲で、利用者のシステム上における ID・Pass、本サービスの対象となる業務の概要や手順を記述した文書及び業務に関連する社内規程等の情報を開示します。この場合、当社は、開示を受けた情報を、本サービスを提供する以外の目 的では使用せず、善良なる管理者の注意の下管理します。 |
ます。 2. 利用者は、本サービスの提供に必要な範囲で、利用者のシステム上、適切なアクセス制限を課すなど、必要な安全管理措置を講じるものとします。 | 2.利用者は、本サービスの提供に必要な範囲で、利用者のシステム上、適切なアクセス制限を課すなど、必要な安全管理措置を講じます。 |
3. 利用者は、利用者のシステム上で変更が生じた場合、当社に対して本サービスの提供に必要な範囲で、当該システムの変更を通知するものとしま | 3.利用者は、利用者のシステム上で変更が生じた場合、当社に対して本サービスの提供に必要な範囲で、当該システムの変更を通知します。 |
4.利用者は、当社をして、本サービスの履行のためにRPA ソフトウェアにログインさせて、これを操作させることが、RPA ソフトウェアの使用許諾条件に抵触しないことを確認するものとします。 | 4.利用者は、当社をして、本サービスの履行のためにRPA ソフトウェアにログインさせて、これを操作させることが、RPA ソフトウェアの使用許諾条件に抵触しないことを確認します。 |
5. 利用者は、利用者が前各項の協力を怠ったことが原因で、本サービスの提供を受けることができず、又は不利益を被った場合においても、当社に対して一切の異議を申し立てることができないものとします。 | 5.利用者は、利用者が前各項の協力を怠ったことが原因で、本サービスの提供を受けることができず、又は不利益を被った場合においても、当社に対して一切の異議を申し立てることができません。 |
第 6 条(シナリオ制作) | 第 6 条(シナリオ制作) |
1. 当社及び利用者は、申込内容及びキックオフミーティングに基づき、双方 協議の上、本仕様書を作成するものとします。 | 1.当社及び利用者は、申し込み内容及びキックオフミーティングに基づき、双 方協議の上、本仕様書を作成します。 |
す。
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2. 利用者は、完成した本仕様書に異議がある場合は、本仕様書の完成後 1 週間以内に当社に対して通知するものとします。 | 2.利用者は、完成した本仕様書に異議がある場合は、本仕様書の完成後 1 週間 以内に当社に対して通知します。 |
3. 当社は、前項の期間内に異議がない場合、本仕様書の内容に基づいて、本 | 3.当社は、前項の期間内に異議がない場合、本仕様書の内容に基づいて、本シ |
シナリオを制作するものとし、本仕様書を検収及び契約不適合責任の基準とします。利用者は、当社に対して、本仕様書に記載のない事項について、追加の作業を求めることができません。 第 7 条(納入予定日・制作スケジュール) | xxxを制作するものとし、本仕様書を検収及び契約不適合責任の基準とします。利用者は、当社に対して、本仕様書に記載のない事項について、追加の作業を求めることができません。 第 7 条(納入予定日・制作スケジュール) |
1. 当社は、利用者と協議のうえ、納入予定日及びシナリオ制作のスケジュールを変更できるものとします。利用者は、当社による本サービスの提供状況によっては、納入予定日及びシナリオ制作のスケジュールに変動が 生じる可能性があることを予め了承するものとします。 | 1.当社は、利用者と協議の上、納入予定日及びシナリオ制作のスケジュールを変更できます。利用者は、当社による本サービスの提供状況によっては、納入予定日及びシナリオ制作のスケジュールに変動が生じる可能性がある ことを予め了承します。 |
2. 前項の定めにかかわらず、納入予定日又はシナリオ制作のスケジュールの変更が当社の故意又は重過失によるときは、利用者は、月額費用に遅延日数に応じた法廷利率の割合を乗じた遅延損害金を当社に対して請求で きるものとします。 | 2.前項の定めにかかわらず、納入予定日又はシナリオ制作のスケジュールの変更が当社の故意又は重過失によるときは、利用者は、月額費用に遅延日数に応じた法廷利率の割合を乗じた遅延損害金を当社に対して請求できま す。 |
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第 8 条(納入・検収) | 第 8 条(納入・検収) |
1. 当社は、利用者と別途協議の上定めた納入予定日までに当社の指定する方 法により、利用者に対して本シナリオを納入するものとします。 | 1.当社は、利用者と別途協議の上定めた納入予定日までに当社の指定する方法 により、利用者に対して本シナリオを納入します。 |
2. 利用者は本シナリオの納入の日から 5 日以内に本シナリオが本仕様書のとおりに制作されていることを検査し、合否を当社に通知するものとし | 2.利用者は本シナリオの納入の日から 5 日以内に本シナリオが本仕様書のとおりに制作されていることを検査し、合否を当社に通知します。 |
3. 当社は、前項の検査の不合格通知を受け取ったときは、本シナリオを修補して再度、利用者による検査を受けるものとします。 | 3.当社は、前項の検査の不合格通知を受け取ったときは、本シナリオを修補して再度、利用者による検査を受けます。 |
4. 第 2 項の検査期間を経過しても、利用者が当社に検査に関する通知をしな | 4.第 2 項の検査期間を経過しても、利用者が当社に検査に関する通知をしない |
い場合は、本シナリオは検査に合格したものとみなします。 第 9 条(契約不適合責任) | 場合は、本シナリオは検査に合格したものとみなします。 第 9 条(契約不適合責任) |
1. 利用者が前条に基づく本シナリオの納入から 1 ヶ月以内に本シナリオの種類又は品質が契約の内容に適合しないこと(以下「契約不適合」といいます。)を発見して、当社に通知したときは、当社は、追加費用の負担 無しにこれを修補するものとします。 | 1.利用者が前条に基づく本シナリオの納入から 1 ヶ月以内に本シナリオの種類又は品質が契約の内容に適合しないこと(以下「契約不適合」といいます。)を発見して、当社に通知したときは、当社は、追加費用の負担無しに これを修補します。 |
2. 前項の規定にかかわらず、本シナリオについて契約不適合が重要でなく、その修補に過分の費用を要する場合には、当社は本シナリオの修捕責任 を負わないものとします。 | 2.前項の規定にかかわらず、本シナリオについて契約不適合が重要でなく、その修補に過分の費用を要する場合には、当社は本シナリオの修捕責任を負 いません。 |
3. 当社は、本条に記載のもの以外の契約不適合責任を負わないものとします。 | 3.当社は、本条に記載のもの以外の契約不適合責任を負わないものとします。 |
ます。
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第 10 条(保守サポート) | 第 10 条(保守サポート) |
1. 利用者は、本サービスの利用期間中、平日の 9 時から 18 時まで、当社が | 1.利用者は、本サービスの利用期間中、平日の 9 時から 18 時まで、当社が指 |
指定するサポート窓口へ問い合わせを行う方法により以下の各号の保守サポートを受けることができます。 (1)本シナリオの運用又は操作方法に関する問い合わせ | 定するサポート窓口へ問い合わせを行う方法により以下の各号の保守サポートを受けることができます。 (1)本シナリオの運用又は操作方法に関する問い合わせ |
(2)第 8 条に規定される検査完了後に本シナリオが正常に作動しなくなっ | (2)第 8 条に規定される検査完了後に本シナリオが正常に作動しなくなった場 |
(3)前号の他、本シナリオに関する不具合の解消 | (3)前号の他、本シナリオに関する不具合の解消 |
2. 本契約における保守サポート内容には、以下の各号は含まれません。以下の各号のサービスを希望するときは別途契約を締結して、追加の作業料 金を当社に支払うものとします。 | 2.本契約における保守サポート内容には、以下の各号は含まれません。以下の各号のサービスを希望するときは別途契約を締結して、追加の作業料金を 当社に支払います。 |
(1)本仕様書に定めのない本シナリオの追加・変更 | (1)本仕様書に定めのない本シナリオの追加・変更 |
(2)その他前項各号に定めのない事項 | (2)その他前項各号に定めのない事項 |
た場合における本シナリオの修正 合における本シナリオの修正
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第 11 条(著作xxの帰属) | 第 11 条(著作xxの帰属) |
1. 本シナリオの著作権(著作xx第 27 条又は第 28 条に関する権利を含む。)は、納入をもって、当社から利用者に移転するものとします。ただし、 シナリオの制作に共通に利用される Web 素材、ならびに HTML、スクリプト、ルーチン及びモジュール等の著作権は、当社又は当社に権利を許 諾している者に留保されるものとします。当社は、当該共通部分の著作 物を利用者が追加費用の支払いを要することなく、RPA ソフトウェアを | 1.本シナリオの著作権(著作xx第 27 条又は第 28 条に関する権利を含む。)は、納入をもって、当社から利用者に移転します。ただし、シナリオの制作に共通に利用される Web 素材、ならびにHTML、スクリプト、ルーチン及びモジュール等の著作権は、当社又は当社に権利を許諾している者に留保されます。当社は、当該共通部分の著作物を利用者が追加費用の支払いを要することなく、RPA ソフトウェアを利用するのに必要な範囲で使用 |
2. 当社は本シナリオにつき著作者人格権を行使しないものとします。 | 2.当社は本シナリオにつき著作者人格権を行使しません。 |
3. 第 1 項に定める場合を除き、本サービスに関連して生じた一切の知的財産権(著作権、特許権、実用新案権、意匠権、商標権、これらの権利を取得し登録等を出願する権利、その他のノウハウ及び技術情報等を含む。)は、当社に帰属するものとします。 | 3.第 1 項に定める場合を除き、本サービスに関連して生じた一切の知的財産権 (著作権、特許権、実用新案権、意匠権、商標権、これらの権利を取得し登録等を出願する権利、その他のノウハウ及び技術情報等を含む。)は、当社に帰属します。 |
利用するのに必要な範囲で使用することを許諾します。 することを許諾します。
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第 12 条(禁止事項) | 第 12 条(禁止事項) |
1. 利用者は、本サービスの利用にあたり、以下の各号のいずれかに該当する | 1.利用者は、本サービスの利用にあたり、以下の各号のいずれかに該当する行 |
行為又は該当するおそれの行為をしてはならず、第三者をして当該行為を行わせないものとします。 (1)RPA ソフトウェアの使用許諾契約に反して、本サービスを利用するこ | 為又は該当するおそれの行為をしてはならず、第三者をして当該行為を行わせないものとします。 (1)RPA ソフトウェアの使用許諾契約に反して、本サービスを利用すること。 |
(2)法令に違反すること。犯罪行為又は犯罪を助長すること。 | (2)法令に違反すること。犯罪行為又は犯罪を助長すること。 |
(3)当社又は第三者の著作権、商標権、意匠権その他の知的財産権を侵害 | (3)当社又は第三者の著作権、商標権、意匠権その他の知的財産権を侵害する |
(4)第三者の肖像権、プライバシー、又はパブリシティー権を侵害するこ | (4)第三者の肖像権、プライバシー、又はパブリシティー権を侵害すること。 |
(5)当社又は第三者の名誉及び信用を毀損させること。 | (5)当社又は第三者の名誉及び信用を毀損させること。 |
(6)本サービスの著作権その他の知的財産権が、当社以外の者に帰属する | (6)本サービスの著作権その他の知的財産権が、当社以外の者に帰属するもの |
(7)当社の商号又は本サービスと同一又は類似のドメイン名を取得、登録、 | (7)当社の商号又は本サービスと同一又は類似のドメイン名を取得、登録、売 |
保有もしくは使用すること。 | 保有もしくは使用すること。 |
(8)公序良俗に反すること。 | (8)公序良俗に反すること。 |
(9)その他不適切であると当社が合理的に判断したこと | (9)その他不適切であると当社が合理的に判断したこと |
2. 利用者が前項のいずれかに違反したとき、又は違反している可能性が高い と判断される合理的な理由があるときは、当社は、利用者への催告なしに、直ちに、本サービスの全部又は一部を中止することができるものと | 2.利用者が前項のいずれかに違反したとき、又は違反している可能性が高いと 判断される合理的な理由があるときは、当社は、利用者への催告なしに、直ちに、本サービスの全部又は一部を中止することができます。利用者は、 |
と。
すること。 こと。
と。
ものであると第三者に誤認させること。 であると第三者に誤認させること。
売買、譲渡、貸与、 買、譲渡、貸与、
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します。利用者は、このことについて異議を申し立てないものとします。 | このことについて異議を申し立てません。 |
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第 13 条(利用料金及び支払方法) | 第 13 条(利用料金及び支払方法) |
1. 利用者は、当社に対し、本サービスの対価として、本サービスの初期費用、月額費用及びオプション費用(以下、「利用料金」といいます。)を、一 括払い又は月額払いにより支払うものとします。 | 1.利用者は、当社に対し、本サービスの対価として、本サービスの初期費用、月額費用及びオプション費用(以下「利用料金」といいます。)を、一括払 い又は月額払いにより支払います。 |
2. 本サービスの月額費用の課金開始日は、初回のキックオフミーティングの | 2.本サービスの月額費用の課金開始日は、初回のキックオフミーティングの実 |
実行日とします。 3. 支払方法が一括払いの場合、利用者は当社が定める支払期日までに当社の指定する銀行口座に振り込む方法又は口座引き落としによる方法により支払うものとします。 | 行日とします。 3.支払方法が一括払いの場合、利用者は当社が定める支払期日までに当社の指定する銀行口座に振り込む方法又は口座引き落としによる方法により支払います。 |
4. 支払方法が月額払いの場合、当社は毎月 10 営業日までに前月の利用料金の請求書を利用者に発行します。利用者は、当社の指定の口座へ振り込む方法による場合は、請求書受領月の末日までに、口座引き落としによる方法による場合は、請求書受領月の翌月 5 日までに、請求金額に消費 税相当額を加算した金額を支払うものとします。 | 4.支払方法が月額払いの場合、当社は毎月 10 営業日までに前月の利用料金の請求書を利用者に発行します。利用者は、当社の指定の口座へ振り込む方法による場合は、請求書受領月の末日までに、口座引き落としによる方法による場合は、請求書受領月の翌月 5 日までに、請求金額に消費税相当額 を加算した金額を支払います。 |
5. 当社は、前各項に基づく利用者への利用料金の請求及び代金の受領業務を原則として、当社の関係会社であるスターティア株式会社(以下「スターティア」という)に委託します。利用者からスターティアへの利用料金の支払いと同時に、当社に対する利用料金の支払いは完了するものと | 5.当社は、前各項に基づく利用者への利用料金の請求及び代金の受領業務を原則として、当社の関係会社であるスターティア株式会社(以下「スターティア」という)に委託します。利用者からスターティアへの利用料金の支払いと同時に、当社に対する利用料金の支払いは完了します。 |
6. 振込手数料が発生する場合は、利用者の負担とします。 | 6.振込手数料が発生する場合は、利用者の負担とします。 |
7. 月額費用に日割り計算は適用されないものとします。本契約が月の途中で開始し又は終了したことにより、1ヶ月に満たない月についても、利用 | 7.月額費用に日割り計算は適用されません。本契約が月の途中で開始し又は終了したことにより、1 ヶ月に満たない月についても、利用者は、1 ヶ月分 |
します。
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者は、1 ヶ月分の月額費用を当社に支払うものとします。 | の月額費用を当社に支払います。 |
8. 利用者が本契約に基づく金銭債務の支払を遅延したときは、当社に対して、支払期日の翌日から支払い済みに至るまで、年 14.6%(年 365 日日 割計算)の割合による遅延損害金を支払うものとします。 | 8.利用者が本契約に基づく金銭債務の支払いを遅延したときは、当社に対して、支払期日の翌日から支払い済みに至るまで、年 14.6%(年 365 日日割 計算)の割合による遅延損害金を支払います。 |
9.当社は、物価の高騰、調達コストの上昇、経済状況の変化、本サービスの機 能の追加・改善又は競合他社の動向の変化等があったときは、1 ヶ月以上前に利用者に告知することにより、利用料金を改定することができます。 | |
第 14 条(通知義務) | 第 14 条(通知義務) |
1. 利用者は、以下の各号のいずれかの利用者情報に変更が生じたときは、遅滞なく、当社に通知するとともに、当社から要請があったときは、変更 届等の必要書類を提出するものとします。 | 1.利用者は、以下の各号のいずれかの利用者情報に変更が生じたときは、遅滞なく、当社に通知するとともに、当社から要請があったときは、変更届等 の必要書類を提出します。 |
(1)商号又は名称 | (1)商号又は名称 |
(2)住所 | (2)住所 |
(3)電話番号・ | (3)電話番号 |
電子メールアドレス | (4)電子メールアドレス |
(5)合併、会社分割、減資、又は事業の全部もしくは重要な一部の譲渡 |
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2. 当社が、利用者情報の住所、電話番号又は電子メールアドレス宛に通知し | 2.当社が、利用者情報の住所、電話番号又は電子メールアドレス宛に通知した |
たときは、当該通知は通常到達すべきときに到達したものとみなします。 3. 利用者が第 1 項に規定される通知又は変更届等の提出を怠ったことが原因で、不利益を被った場合においても、当社に対して一切の異議を申し立てることができないものとします。 | ときは、当該通知は通常到達すべきときに到達したものとみなします。 3.利用者が第 1 項に規定される通知又は変更届等の提出を怠ったことが原因で、不利益を被った場合においても、当社に対して一切の異議を申し立てることができません。 |
第 15 条(権利義務の譲渡禁止) | 第 15 条(権利義務の譲渡禁止) |
利用者は、当社の事前の書面による承諾なしに本契約上の地位又は本契約に基づく権利義務の全部又は一部を第三者に譲渡し、承継させ又は担保に供してはならないものとします。 | 利用者は、当社の事前の書面による承諾なしに本契約上の地位又は本契約に基づく権利義務の全部又は一部を第三者に譲渡し、承継させ又は担保に供してはならないものとします。 |
第 16 条(再委託) | 第 16 条(再委託) |
当社は、本サービスの全部又は一部を第三者に再委託することができる ものとします。この場合、当社は、本契約における当社の義務と同等の義務を委託先に対して課すものとし、利用者に対して、委託先の行為について自らの行為と同等の責任を負うものとします。 | 当社は、本サービスの全部又は一部を第三者に再委託することができます。この場合、当社は、本契約における当社の義務と同等の義務を委託先に対して課すものとし、利用者に対して、委託先の行為について自らの行為と同等の責任を負います。 |
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第 17 条(秘密保持) | 第 17 条(秘密保持) |
1. 当社が利用者より取得した個人情報の取り扱いは、当社ホームページ上の 「個人情報保護方針」、「個人情報の取扱いについて」 (https://www.startiaraise.co.jp/privacy.html)のとおりとします。 | 1.当社が利用者より取得した個人情報の取り扱いは、当社ホームページ上の 「個人情報保護方針」、「個人情報の取扱いについて」 (https://www.startiaraise.co.jp/privacy.html)のとおりとします。 |
2. 当社及び利用者は、以下の各号のいずれかに該当する情報(以下「秘密情報」といいます。)を秘密として取り扱い相手方の事前の書面による承諾を得ないで第三者に開示又は漏洩してはならず、本契約の履行以外の目 | 2.当社及び利用者は、以下の各号のいずれかに該当する情報(以下「秘密情報」といいます。)を秘密として取り扱います。当社及び利用者は、秘密情報を相手方の事前の書面による承諾なしに第三者に開示し、又は漏洩してはな |
(1)相手方から秘密である旨の表示を付された上で開示された情報 | (1)相手方から秘密である旨の表示を付された上で開示された情報 |
(2)相手方から口頭もしくは映像等により開示を受け、その 2 週間以内に、 当該情報の概要、提供日及び情報の名称等を記載した文書により、相 | (2)相手方から口頭もしくは映像等により開示を受け、その 2 週間以内に、当 該情報の概要、提供日及び情報の名称等を記載した文書により、相手方か |
手方から秘密である旨を特定された情報 3. 前項の規定にかかわらず、 | ら秘密である旨を特定された情報 3.前項の規定にかかわらず、以下の各号のいずれかに該当する情報について は、秘密情報から除外します。 |
(1)開示を受けた際、既に自己が保有していた情報 | |
(2)開示を受けた際、既に公知となっている情報 | |
(3)開示を受けた後、自己の責めによらずに公知となった情報 | |
(4)正当な権限を有する第三者から適法に取得した情報 | |
(5)相手方から開示された情報によることなく独自に開発・取得していた情報 |
的に使用してはならないものとします。 らず、本契約の履行以外の目的に使用してはならないものとします。
新旧対照表 | |
旧 | 新 |
当社及び利用者は、以下の各号に該当する場合は、秘密情報を必要最小限の 範囲内で開示することができるものとします。 | 4.第 2 項の規定にかかわらず、当社及び利用者は、以下の各号に該当する場合 は、秘密情報を必要最小限の範囲内で開示することができます。 |
(1)自社又は関係会社の役職員もしくは弁護士、会計士又は税理士等法律 に基づき守秘義務を負う者に対して秘密情報を開示することが必要 | (1)自社又は関係会社の役職員もしくは弁護士、会計士又は税理士等法律に基 づき守秘義務を負う者に対して秘密情報を開示することが必要であると合 |
であると合理的に判断される場合 (2)法令又は行政機関、裁判所、地方公共団体、金融商品取引所の規則等に基づき開示を求められた場合、法令又は同規則等に基づき開示が必 | 理的に判断される場合 (2)法令又は行政機関、裁判所、地方公共団体、金融商品取引所の規則等に基づき開示を求められた場合、法令又は同規則等に基づき開示が必要とされ |
要とされている場合 (3)当社が本サービスの委託先に対して、本サービスの提供に必要な範囲 | ている場合 (3)当社が本サービスの委託先に対して、本サービスの提供に必要な範囲で情 |
4. 第 1 項の規定にかかわらず、以下の各号のいずれかに該当する情報につい ては、秘密情報から除外します。 | |
(1)開示を受けた際、既に自己が保有していた情報 | |
(2)開示を受けた際、既に公知となっている情報 | |
(3)開示を受けた後、自己の責めによらずに公知となった情報 | |
(4)正当な権限を有する第三者から適法に取得した情報 | |
(5 情報 | 5 |
5. 当社及び利用者は、秘密情報の複製物についても秘密情報と同等に取り扱 うものとします。 | .当社及び利用者は、秘密情報の複製物についても秘密情報と同等に取り扱い ます。 |
6. | 6.当社及び利用者は、秘密情報の漏洩、滅失、き損又は盗用を防止するための 合理的な安全管理措置をとります。 |
で情報を開示する場合 報を開示する場合
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旧 | 新 |
当社又は利用者は、相手方から要求されたとき、又は本契約が終了したときは、相手方から受領した秘密情報及びその複製物を廃棄、もしくは利用 者に返却しなければならないものとします。 | 7.当社又は利用者は、相手方から要求されたとき、又は本契約が終了したときは、相手方から受領した秘密情報及びその複製物を廃棄、もしくは利用者 に返却します。 |
7. 本条の規定は、本契約終了後も引き続き効力を有するものとします。 | |
第 18 条(契約期間、解約違約金) | 第 18 条(契約期間、解約違約金) |
1. 本契約の満了日は、課金開始日が属する月の 1 日から起算して 1 年を経過する日とします。契約期間の満了日の 3 ヶ月前の末日までに当社又は利用者のいずれからも、更新しない旨の通知がないときは、本契約は、同 一条件にて 1 年間自動で更新されるものとし、以降も同様とします。 | 1.本契約の満了日は、課金開始日が属する月の 1 日から起算して 1 年を経過す る日とします。契約期間の満了日の 3 ヶ月前の末日までに当社又は利用者のいずれからも、更新しない旨の通知がないときは、本契約は、同一条件にて 1 年間自動で更新されるものとし、以降も同様とします。 |
2. 利用者が本契約を解約するときは、解約希望月の 3 ヶ月前の末日までに、当社所定の解約方法により、解約希望月の末日をもって本サービスを解 約することができるものとします。 | 2.利用者が本契約を解約するときは、解約希望月の 3 ヶ月前の末日までに、当社所定の解約方法により、解約希望月の末日をもって本サービスを解約す ることができます。 |
3. 利用者が契約期間満了日前に本契約を解約した場合、利用者は、解約違約金として、契約期間の残期間分の月額費用相当額を当社に支払うものと し、当社が既に受領した利用料金については、返金しないものとします。なお、利用者が本規約に違反して当社より本契約を解除されて契約期間 満了日前に本契約が終了した場合も同様とします。 | 3.利用者が契約期間満了日前に本契約を解約した場合、利用者は、解約違約金として、契約期間の残期間分の月額費用相当額を当社に支払うものとし、当社が既に受領した利用料金については、返金しません。なお、利用者が本規約に違反して当社より本契約を解除されて契約期間満了日前に本契約が終了した場合も同様とします。 |
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旧 新
第 19 条(契約解除、期限の利益喪失) 第 19 条(契約解除、期限の利益喪失)
1. 当社は、利用者が次の各号の一に該当する場合は、何らの催告も要せず直ちに本契約の全部又は一部を解除することができます。なお、本条による本契約の解除は、損害賠償請求を妨げないものとします。
(1)本契約に基づき発生した金銭債務について、支払期日を 2 週間以上経過しても支払わないとき。
(2)監督官庁から営業停止又は営業免許もしくは営業登録の取消等の処分を受けたとき。
(3)差押、強制執行、担保権の実行としての競売、租税滞納処分その他これらに準じる手続きが開始されたとき。
(4)破産、民事再生、会社更生又は特別清算の手続開始決定等の申立がなされたとき
(5)その他、資産、信用又は支払能力に重大な変更行為があったとき。 (6)第 12 条(禁止事項)又は第 23 条(反社会的勢力の排除)のいずれか
に違反したとき。
(7)重大な過失又は、背信行為があったとき。 (8)その他、前各号に準じる事由が生じたとき
2. 当社は、利用者が前項各号以外の本規約の条項に違反し、かつ、当該違反に関する書面による通告を受領した後 2 週間以内にこれを是正しない場合、本契約の全部又は一部を解除することができるものとします。
3. 利用者は、自らが前二項のいずれかに該当したときは、当然に期限の利益を喪失し、直ちに当社に一切の債務を弁済しなければならないものとし
1.当社は、利用者が次の各号の一に該当する場合は、何らの催告も要せず直ちに本契約の全部又は一部を解除することができます。なお、本条による本契約の解除は、損害賠償請求を妨げません。
(1)本契約に基づき発生した金銭債務について、支払期日を 2 週間以上経過しても支払わないとき。
(2)監督官庁から営業停止又は営業免許もしくは営業登録の取消等の処分を受けたとき。
(3)差押、強制執行、担保権の実行としての競売、租税滞納処分その他これらに準じる手続きが開始されたとき。
(4)破産、民事再生、会社更生又は特別清算の手続開始決定等の申立がなされたとき
(5)その他、資産、信用又は支払能力に重大な変更行為があったとき。
(6)第 12 条(禁止事項)又は第 23 条(反社会的勢力の排除)のいずれかに違反したとき。
(7)重大な過失、又は背信行為があったとき。 (8)その他、前各号に準じる事由が生じたとき
2.当社は、利用者が前項各号以外の本規約の条項に違反し、かつ、当該違反に関する書面による通告を受領した後 2 週間以内にこれを是正しない場合、本契約の全部又は一部を解除することができます。
3.利用者は、自らが前 2 項のいずれかに該当したときは、当然に期限の利益を喪失し、直ちに当社に一切の債務を弁済しなければならないものとします。
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ます。 | |
4. 利用者が本規約に違反したことにより、当社から本契約を解除されたとき | 4.利用者が本規約に違反したことにより、当社から本契約を解除されたとき |
は、本契約に基づいて当社に支払った金員について一切返金を受けることができません。 第 20 条(サービスの廃止) | は、本契約に基づいて当社に支払った金員について一切返金を受けることができません。 第 20 条(サービスの廃止) |
1. 当社は、3 ヶ月以上前に利用者に通知することにより、本サービスの全部又は一部を廃止することができるものとし、これにより本サービスの全部が終了したときは、その終了日をもって本契約も終了するものとしま | 1.当社は、3 ヶ月以上前に利用者に通知することにより、本サービスの全部又は一部を廃止することができるものとし、これにより本サービスの全部が終了したときは、その終了日をもって本契約も終了します。 |
2. 当社は、前各項の一時停止又は廃止により利用者及び第三者が損害を被ったとしても、当社は一切の賠償責任を負いません。 | 2.当社は、前各項の一時停止又は廃止により利用者及び第三者が損害を被ったとしても、当社は一切の賠償責任を負いません。 |
す。
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第 21 条(免責及び非保証) | 第 21 条(免責及び非保証) |
1. 当社は、本サービスについて、明示黙示を問わず、商品性、正確性及び有 | 1.当社は、本サービスについて、明示黙示を問わず、商品性、正確性及び有用 |
用性等を保証しないものとします。 2. 当社は、本サービスの提供をもって、利用者の要求と完全に合致すること、 | 性等を保証しないものとします。 2.当社は、本サービスの提供をもって、利用者の要求と完全に合致すること、 |
利用者の問題・課題等の特定、解決方法の策定、解決又は解決方法の説明を保証するものではありません。 3.利用者が供した資料もしくは利用者の指図に誤りがあったとき又は第 5 条 (利用者の協力義務)に基づく協力を怠ったときは、当社は、RPA を完成させることができない可能性があります。利用者は、このことについて、当社に異議を申し立てないものとします。 | 利用者の問題・課題等の特定、解決方法の策定、解決又は解決方法の説明を保証するものではありません。 3.利用者が供した資料もしくは利用者の指図に誤りがあったとき又は第 5 条 (利用者の協力義務)に基づく協力を怠ったときは、当社は、RPA を完成させることができない可能性があります。利用者は、このことについて、当社に異議を申し立てません。 |
4. 当社は、利用者の供した資料もしくは利用者の指図の誤りその他利用者の | 4.当社は、利用者の供した資料もしくは利用者の指図の誤りその他利用者の責 |
責めに帰すべき事由により生じた本シナリオの動作不良や契約不適合その他一切の損害について責任を負いません。 5. 本サービスにより制作することができる本シナリオは、利用者の単純かつ定型の業務を対象とします。都度人の判断が必要な業務、複雑な処理が求められる業務その他RPA により自動化することに適していない業務 | めに帰すべき事由により生じた本シナリオの動作不良や契約不適合その他一切の損害について責任を負いません。 5.本サービスにより制作することができる本シナリオは、利用者の単純かつ定型の業務を対象とします。都度人の判断が必要な業務、複雑な処理が求められる業務その他RPA により自動化することに適していない業務を、本シ |
6. 当社は、本シナリオの作動に中断やエラーがなく完全であることまでを保 | 6.当社は、本シナリオの作動に中断やエラーがなく完全であることまでを保証 |
証しないものとします。 7. RPA ソフトウェアにおいて、本シナリオを利用するかどうかの有無は利用者の判断に基づくものとします。本シナリオの作動によって利用者のシステム上で生じた誤作動、データの誤送信及びデータの削除等の一切 | しないものとします。 7.RPA ソフトウェアにおいて、本シナリオを利用するかどうかの有無は利用者の判断に基づきます。本シナリオの作動によって利用者のシステム上で生じた誤作動、データの誤送信及びデータの削除等の一切の結果について |
を、本シナリオの対象とすることはできません。 ナリオの対象とすることはできません。
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の結果については、当社の故意又は重過失による場合を除き、当社は一 切の責任を負いません。 | は、当社の故意又は重過失による場合を除き、当社は一切の責任を負いま せん。 |
8. 利用者は、自己の責任において RPA ソフトウェアを使用する利用者の環境下で登録又は保存したデータのバックアップを行うものとします。当社は、当該データの消失・毀損について、一切の責任を負わないものと します。 | 8.利用者は、自己の責任においてRPA ソフトウェアを使用する利用者の環境下で登録又は保存したデータのバックアップを行います。当社は、当該データの消失・毀損について、一切の責任を負いません。 |
9. 当社は、RPA ソフトウェアが正常に動作すること及びRPA ソフトウェア | 9.当社は、RPA ソフトウェアが正常に動作すること及び RPA ソフトウェアが |
が契約内容に適合しない事項(いわゆるバグ、構造上の問題等を含む)が存していた場合にこれが修正されることのいずれも保証しません。 10. 第 10 条(保守サポート)に基づくサポートは、利用者からの問合せを | 契約内容に適合しない事項(いわゆるバグ、構造上の問題等を含む)が存していた場合にこれが修正されることのいずれも保証しません。 10.第 10 条(保守サポート)に基づくサポートは、利用者からの問い合わせ |
遅滞無く受け付けることを保証するものではなく、また、当社の担当者の説明に基づいて利用者が実施した作業及び当社の担当者がリモートで実施した作業の内容について保証するものではありません。 11. 第 10 条(保守サポート)に基づくサポートは、メーカーやRPA ソフトウェアの提供事業者が提供する正規サポートを代行するサービスではありません。問合せの内容によっては、問合せの対象となるソフトウェア (OS)等をそれぞれ提供するメーカーやRPA ソフトウェアの提供事業者等のホームページを紹介することや、それぞれに対して利用者自身で直 接問合せすることを依頼するに留まる場合があります。 | を遅滞無く受け付けることを保証するものではなく、また、当社の担当者の説明に基づいて利用者が実施した作業及び当社の担当者がリモートで実施した作業の内容について保証するものではありません。 11.第 10 条(保守サポート)に基づくサポートは、メーカーやRPA ソフトウェアの提供事業者が提供する正規サポートを代行するサービスではありません。問い合わせの内容によっては、問い合わせの対象となるソフトウェア(OS)等をそれぞれ提供するメーカーや RPA ソフトウェアの提供事業者等のホームページを紹介することや、それぞれに対して利用者自身で直接 問い合わせすることを依頼するに留まる場合があります。 |
12.利用者とRPA ソフトウェアの提供事業者との間で生じたトラブルについ ては利用者の責任と負担においてこれを解決するものとし、当社は、一切の責任を負わないものとします。 | 12.利用者とRPA ソフトウェアの提供事業者との間で生じたトラブルについ ては利用者の責任と負担においてこれを解決するものとし、当社は、一切の責任を負わないものとします。 |
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第 22 条(損害賠償) | 第 22 条(損害賠償) |
1. 当社が本サービスに関連して、利用者に対して負担する損害賠償責任は、当社の責めに基づく事由によって利用者が直接かつ現実に被った通常の損害に限られるものとします。当社は、債務不履行、契約不適合責任、不当利得、不法行為その他請求原因のいかんにかかわらず、逸失利益、事業機会の喪失、間接損害、特別損害、派生的損害及び付随的損害につ | 1.当社が本サービスに関連して、利用者に対して負担する損害賠償責任は、当社の責めに基づく事由によって利用者が直接かつ現実に被った通常の損害に限ります。当社は、債務不履行、契約不適合責任、不当利得、不法行為その他請求原因のいかんにかかわらず、本サービスの使用に付随もしくは 関連して生じる逸失利益、事業機会の喪失、間接損害、特別損害、派生的 |
2. 当社が利用者に対して負担する損害賠償額の上限は、本サービスの月額費用の 1 ヶ月分相当額とします。 | 2.当社が利用者に対して負担する損害賠償額の上限は、本サービスの月額費用の 1 ヶ月分相当額とします。 |
3. 利用者が本規約に違反して当社に損害を与えた場合、当社は利用者に対し て、当社が被った通常の損害の賠償を請求できるものとします。 | 3.利用者が本規約に違反して当社に損害を与えた場合、当社は利用者に対し て、当社が被った通常の損害の賠償を請求できます。 |
4. 利用者が本サービスの利用を通じて第三者に対し不利益又は損害を与えた場合利用者の責任と負担においてこれを解決するものとし、当社は、一 切の責任を負わないものとします | 4.利用者が本サービスの利用を通じて第三者に対し不利益又は損害を与えた場合利用者の責任と負担においてこれを解決するものとし、当社は、一切 の責任を負いません。 |
。 | 5.本サービスの利用に関して、当社が利用者に対して負担する損害賠償責任 は、本条に定めるものが全てであり、利用者は、本条に定める範囲を超えて当社に対して損害賠償請求をすることができません。 |
いては、一切責任を負いません。 損害及び付随的損害については、一切責任を負いません。
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第 23 条(反社会的勢力の排除) | 第 23 条(反社会的勢力の排除) |
1. 当社及び利用者は、次の各号を表明し、保証するとともに、将来にわたっ | 1.当社及び利用者は、次の各号を表明し、保証するとともに、将来にわたって |
ても次の各号を遵守することを確約します。 (1) 自らが暴力団、暴力団員、暴力団員と密接な関係を有する者、暴力 団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団その他これらに準ずる者(以下、これらの者を総称して「反社会的勢力」といいます)に該当せず、かつ反社会的勢力に協力・関与してい | も次の各号を遵守することを確約します。 (1)自らが暴力団、暴力団員、暴力団員と密接な関係を有する者、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団その他これらに準ずる者(以下、これらの者を総称して「反社会的勢力」といいます)に該当せず、かつ反社会的勢力に協力・関与していないこと |
(2) 自らの役員(名称の如何を問わず、実質的に経営を支配する者を含 | (2)自らの役員(名称のいかんを問わず、実質的に経営を支配する者を含みま |
(3) 自らが、又は第三者を利用して、相手方に対して、暴行、傷害、脅迫、恐喝、威圧等の暴力的行為又は詐欺的手法等を用いた不当な要 | (3)自らが、又は第三者を利用して、相手方に対して、暴行、傷害、脅迫、恐喝、威圧等の暴力的行為又は詐欺的手法等を用いた不当な要求行為、業務 |
ずる行為等を行わないこと 2. 当社及び利用者は相手方が前項に違反したときは、その相手方は、何らの催告を要せずして、本契約の全部又は一部を解除することができるもの とします。 | いこと 2.当社及び利用者は相手方が前項に違反したときは、その相手方は、何らの催告を要せずして、本契約の全部又は一部を解除することができます。 |
3. 前項の規定により本契約が解除された場合、解除された者は、その相手方に対し、相手方の被った損害を賠償するものとします。また、解除された者は、解除により生じる損害について、その相手方に対して一切の請 求を行わないものとします。 | 3.前項の規定により本契約が解除された場合、解除された者は、その相手方に対し、相手方の被った損害を賠償します。また、解除された者は、解除により生じる損害について、その相手方に対して一切の請求を行うことがで きません。 |
ないこと
みます)、親会社、子会社又は関連会社が前号に該当しないこと す)、親会社、子会社又は関連会社が前号に該当しないこと
求行為、業務の妨害及び信用の毀損をする行為、その他これらに準 の妨害及び信用の毀損をする行為、その他これらに準ずる行為等を行わな
新旧対照表 | |
旧 | 新 |
第 24 条(導入事例の掲載許可) | 第 24 条(導入事例の掲載許可) |
利用者は、本サービスの導入事例を当社のWeb サイト及びパンレット等に掲載することについて、当社から協力要請があったときは、可能な範囲でこれに協力するものとします。この場合、当社は、当該事例を掲載する際に利用者に対して掲載内容について事前の確認を行うものとしま す。 | 利用者は、本サービスの導入事例を当社のWeb サイト及びパンレット等に掲載することについて、当社から協力要請があったときは、可能な範囲でこれに協力します。この場合、当社は、当該事例を掲載する際に利用者に対して掲載内容について事前の確認を行います。 |
第 25 条(不可抗力) | 第 25 条(不可抗力) |
天災地変、政府又は政府機関の行為、地域の封鎖、火災、嵐、洪水、地 震、津波、稲妻、台風、疫病、戦争、紛争状態、テロ、反乱、革命、暴 動、爆発、海難、ストライキ、工場閉鎖、サボタージュその他労働争議、交通の寸断、通信回線の障害、停電、エネルギー供給又は統制、サイバ ー攻撃、その他不可抗力による本契約の全部又は一部(金銭債務を除く)の履行遅滞又は履行不能については、いずれの当事者もその責任を負わ ないものとします。ただし、当該事由により影響を受けた当事者は、当該事由の発生を速やかに相手方に通知するとともに、回復するための合理的な努力をするものとします。 | 天災地変、政府又は政府機関の行為、地域の封鎖、火災、嵐、洪水、地震、 津波、稲妻、台風、疫病、戦争、紛争状態、テロ、反乱、革命、暴動、爆発、海難、ストライキ、工場閉鎖、サボタージュその他労働争議、輸送機関の事 故、交通の寸断、通信回線の障害、停電、エネルギー供給又は統制、サイバー攻撃、取引先の倒産、その他不可抗力による本契約の全部又は一部(金銭債務を除く)の履行遅滞又は履行不能については、いずれの当事者もその責任を負いません。ただし、当該事由により影響を受けた当事者は、当該事由の発生を速やかに相手方に通知するとともに、回復するための合理的な努力をするものとします。 |
新旧対照表 | |
旧 | 新 |
第 26 条(残存条項) | 第 26 条(残存条項) |
第 11 条(著作権等の帰属)、第 12 条(禁止事項)、第 15 条(権利義務の 譲渡禁止)、第 17 条(秘密保持)、第 19 条(契約解除、期限の利益喪失) 第 3 項及び第 4 項、第 21 条(免責及び非保証)、第 22 条(損害賠償)、第 23 条(反社会的勢力の排除)第 2 項及び第 3 項、第 25 条(不可抗力)、第 27 条(準拠法及び管轄合意)及び本条の規定は、本契約の終了後も引き続きその効力を有するものとします。 | 第 11 条(著作権等の帰属)、第 12 条(禁止事項)、第 15 条(権利義務の譲渡 禁止)、第 17 条(秘密保持)、第 18 条(契約期間、解約違約金)第 3 項、第 19 条(契約解除、期限の利益喪失)第 3 項及び第 4 項、第 21 条(免責及び 非保証)、第 22 条(損害賠償)、第 23 条(反社会的勢力の排除)第 2 項及び 第 3 項、第 25 条(不可抗力)、第 27 条(準拠法及び管轄合意)及び本条の規定は、本契約の終了後も引き続きその効力を有します。 |
第 27 条(準拠法及び管轄合意) | 第 27 条(準拠法及び管轄合意) |
1. 本契約の準拠法は日本法とし、日本の法律により解釈されます。 | 1.本契約の準拠法は日本法とし、日本の法律により解釈されます。 |
2. 本契約に関して生じた一切の紛争については、東京簡易裁判所又は東京地 | 2.本契約に関して生じた一切の紛争については、東京簡易裁判所又は東京地方 |
方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。 第 28 条(協議事項) | 裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。 第 28 条(協議事項) |
本規約に定めのない事項又は疑義が生じた事項については、信義誠実の原則に従い当社及び利用者が協議し円満に解決を図るものとします。 | 本規約に定めのない事項又は疑義が生じた事項については、信義誠実の原則に従い当社及び利用者が協議し円満に解決を図るものとします。 |
新旧対照表 | |
旧 | 新 |
以上 | 以上 |
スターティアレイズ株式会社 | スターティアレイズ株式会社 |
2022 年 11 月 1 日制定 | 2022 年 11 月 1 日制定 |
2024 年 4 月 15 日改訂 |