Contract
工事請負契約約款
(x x)
第1条 施主および請負者は、互いに協力してxxを守り、誠実にこの契約を履行する。
(請 負 者)
第2条 請負者は、この約款および設計図・仕様書(以下これらを「設計図書」といい、入札要項書または見積要項書およびその質問回答書を含む。)とこれらに基づいて示される詳細図、現寸図ならびに第3条に定める施工管理担当者の指示によって工事を施工する。
2.請負者は、設計図書について疑義を生じたとき、その部分の着手前に施工管理担当者の指図をうけ、必要に応じて施主・請負者および施工管理担当者が協議して定める。
3.請負者は、設計図書または指図について適当でないと認めたときは、ただちに施工管理担当者に意見を申し出ることを要する。
4.請負者は、契約を結んだのち、請負代金内訳書および工程表をすみやかに施工管理担当者に提出して、その承認をうけなければならない。
5.施工管理担当者は、請負者に対して下請負人の商号または名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
6.請負者は、労働基準法、職業安定法、労働者災害補償保険法その他関係法令に定められた自己の事業主としての責を負う。
(施工管理担当者)
第3条 施主は、工事の施工について自己に代って監督または指示を行う施工管理担当者を選任するものとする。
2.施工管理担当者は補助者をおくことができるものとする。
3.施工管理担当者は、この約款、設計図書等に定められた事項の範囲内において、次に掲げる職務を行うものとする。
(1) 設計意図を正確に伝えるため、請負者と打ち合わせを行い、必要に応じ説明図等を作成し、請負者に交付すること。
(2) 請負者の作成する施工計画・工程xxを検討し、助言すること。
(3) 工事材料および仕上見本・設備機器・施工図等を検査または検討し、承認すること。ただし、施工管理担当者の承認を必
要とする施工図等を請負者が施工管理担当者に提出したときは、施工管理担当者はこれに受領印を押印して返却するものとする。なお、受領後1週間以内に施工管理担当者が書面をもって異議の申立てを行わない場合は、提出した施工図等は施工管理担当者 によって承認されたものとして、請負者はその施工図等に基づいて着工できるものとする。
(4) 施工に立合い、工事内容が設計図書および施工図等契約の目的に合致していることを確認すること。
(5) 中間出来形・機械納入検査、竣工検査および試運転等の検査を行い、部分払いまたは完成払いの書類を審査し、承認すること。
(6) 工事の内容・工期または請負工事代金の変更に関する書類を審査し、承認すること。
(7) 請負者等が作成した出来高設計書を審査し、承認すること。
4.施工管理担当者は、請負者が前項の審査・立会・指示・検査・試験等を求めた時は、遅滞なくこれに応ずるものとする。
(一括下請)
第4条 請負者は、あらかじめ施主の書面による承認を得なければ、工事の全部もしくはその主たる部分または他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委託または請け負わせることはできない。
(権利義務の承継等)
第5条 施主および請負者は、相手方の書面による承認を得なければ、この契約から生ずる自己の権利義務を第三者に譲渡することまたは承継させることはできない。
2.施主および請負者は、相手方の書面による承認を得なければ、契約の目的物ならびに工事現場に搬入した検査済の工事材料、機械・機器(製造工場等にある製品を含む。以下同じ。)を第三者に譲渡、貸与または抵当権その他担保の目的に供すること はできない。
(現場代理人・監理技術者等)
第6条 請負者は、現場代理人および工事現場における施工の技術上の管理をつかさどる監理技術者またはxx技術者ならびに 専門技術者(建設業法第26条の2に規定する技術者をいう。以下同じ。)を定め、施工管理担当者にその氏名等必要な事項を 通知しなければならない。なお、現場代理人・監理技術者またはxx技術者および専門技術者は、これを兼ねることができる。
2.現場代理人は、工事現場に駐在し、工事現場の取締り、安全衛生、災害防止、就業時間、その他現場一切の事項を処理する責を負う。ただし、施工管理担当者の監督または指示があった場合は、これに従う。
3.施主は、施工管理担当者の意見に基づいて、請負者の現場代理人・監理技術者・xx技術者・専門技術者その他従業員・作業員や、請負者の下請業者の従業員・作業員等、請負者が工事の施工・管理等のために携わらせた者について、工事の施工ま たは管理について著しく適当でないと認めた者があるときは、請負者に対して、その理由を明示した書面をもって、必要な措 置をとるべきことを求めることができる。
(検査・立会)
第7条 設計図書において施工管理担当者の検査を受けて使用すべきものと指定された工事材料または機械・機器については、あらかじめ施工管理担当者の検査に合格したものを、または、事前に試験することを定めたものについては、その試験に合格したものを使用する。なお、施工管理担当者は、工事用機器について適当でないと認めたものがあるときは、請負者に対してその交換を求めることができる。
2.工事材料のうち、品質の示されていないものがあるときは、優良品を使う。
3.工事材料・支給材料の調合、水中または地中の工事、その他完成後外から見ることのできない工事は、施工管理担当者の立会または検査を経て施工する。ただし、施工管理担当者の指示があったときは、施工管理担当者の立会・検査に代えて工事写真等の記録を整備のうえ施工する。
4.材料または施工について、検査、試験、調査などのために直接必要な費用は請負者の負担とする。
5.不合格材料は、施工管理担当者の指図によって、請負者が引き取り、または片づける。
6.請負者は、工事現場に搬入した材料または機器の持出しについては、施工管理担当者の承認をうける。
(支給材料および貸与品)
第8条 支給材料または貸与品の品名、数量、品質ならびに受渡場所は、設計図書または支給建材検収簿等に記載したところによる。ただし、受渡場所について設計図書または支給建材検収簿等に定めのないときは、工事現場とする。
2.前項に規定する支給材料または貸与品の受渡は、工程表に基づく請負者の請求により行う。
3.支給材料または貸与品は、優良品を支給するものとする。
4.前項の支給材料に疑義のあるときは、請負者はその検査または試験を求めることができる。
5.請負者は、支給材料または貸与品を受領したときは、遅滞なく施工管理担当者に受領書を提出しなければならない。
6.請負者は、不用となった支給材料(有償支給材料を除く。)または貸与品を、施工管理担当者の指示する期日および場所で返還しなければならない。
7.請負者は、支給材料および貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
8.請負者は、前項の義務を怠り、支給材料または貸与品を滅失、もしくは毀損し、またはその返還が不可能となったときは、施工管理担当者の指示する期間内に代品を納め、または原状に復し、もしくはその損害を賠償しなければならない。
9.請負者は、支給材料の使用方法または残材の処置が明示されていないときは、施工管理担当者の指示による。
(適合しない施工)
第9条 施工について、この契約に適合しない部分があるときは、施工管理担当者の指図によって、請負者はその費用を負担してすみやかにこれを修補・改造することとし、このために工期の延長を求めることはできない。
2.この契約に適合しないと認められる相当の理由がある場合において必要と認めたときは、施工管理担当者は工事の一部を破壊して検査することができる。ただし、この場合、施主の書面による承認を必要とする。
3.前項による破壊の場合においては、当該検査および復旧に要する費用は請負者の負担とする。
4.次の各号の一によって生じた適合しない施工については、請負者はその責を負わない。
(1) 施工管理担当者の指図によるとき。
(2) 貸与品、支給材料、指定材料の性質または指定施工の方法によるとき。
(3) 施工管理担当者の検査または試験に合格した工事材料によるとき。
(4) その他施工について施工管理担当者の責に帰すべき事由によるとき。
5.前項のときであっても、施工について請負者に故意または重大な過失のあるとき、または請負者がその適当でないことを知りながら施工管理担当者に通知せずに施工したものであるときは、請負者がその責を負う。
(損害の防止)
第10条 請負者は、工事の完成引渡しまで、自己の費用で契約の目的物、工事材料または施主もしくは第三者に対する損害の防止のため、設計図書と関係法令に基づき、工事と環境に相応した必要な処置をする。
2.請負者は、災害防止などのために特に必要と認めたときは、臨機の処置をとる。このときは、あらかじめ施工管理担当者の意見を求める。ただし、急を要するときは、処置の後に施工管理担当者に通知する。
3.施工管理担当者が必要と認めて請負者に臨機の処置を求めたときは、請負者はただちにこれに応ずる。
4.第2項および第3項の処置に要した費用の負担については、施主・請負者および施工管理担当者が協議して定める。
(第三者の損害)
第11条 施工のため、第三者の生命・身体・財産などに損害を与えたとき、または第三者との間に紛争を生じたときは、請負者はその処理解決にあたる。ただし、施主の責に帰する事由によるときはこの限りでない。
2.前項に要した費用は、請負者の負担とし、工期は延長しない。ただし、施主の責に帰する事由によって生じたときは、その
費用は施主の負担とし、必要によって、請負者は工期の延長を求めることができる。
3.系統建設工事総合補償その他損害を填補するものがあるときは、それらの額を前項の負担額から控除する。
(一般損害の負担)
第12条 工事の完成引渡しまでに、契約の目的物、検査済の工事材料、支給材料、貸与品その他施工一般について生じた損害は、請負者の負担とし、そのために工期の延長をしない。ただし、支給材料もしくは貸与品の引渡しの遅延または施主の指示により着工ができないとき等、施主の責に帰する事由による場合の損害はこのかぎりでない。
(不可抗力による損害)
第13条 天災地変、風水火災、その他施主・請負者いずれにもその責に帰することのできない不可抗力によって、工事の出来形 部分または工事現場に搬入した検査済工事材料、機械・機器について損害を生じたときは、請負者は事実発生後すみやかにその状況を施主および施工管理担当者に通知することを要する。
2.前項の損害について、施主・請負者・施工管理担当者が協議して重大なものと認め、かつ、請負者が善良な管理者としての 注意をしたと認められるときに限り施主の負担とし、その損害額は、施主・請負者・施工管理担当者が協議してこれを定める。
3.系統建設工事総合補償その他損害を填補するものがあるときは、それらの額を前項の施主の負担額から控除する。
(検査・引渡し)
第14条 請負者は、工事が完成したときは、設計図書に適合していることを確認して、施工管理担当者に検査を求め、施工管理担当者はすみやかにこれに応じて、施主および請負者の立会いのもとに検査を行う。
2.検査に合格したときは、請負者は引渡期日までに施工管理担当者を経由して工事引渡書を施主に提出するとともに契約の 目的物を引渡し、同時に施主は施工管理担当者を経由して工事受渡完了書を請負者に交付するものとし、所有権は、この工 事受渡完了書記載の引渡期日をもって施主に帰属するものとする。ただし、契約の目的物の一部について、完成検査に合格したときは、施主はその部分の請負工事代金相当額の全額の支払いを完了すると同時に、その引渡しを受けることができる。
3.検査に合格しないときは、請負者は工期内または施工管理担当者の指定する期間内にこれを補修または改造して施工管理担当者の検査をうける。
4.請負者は、引渡後すみやかに出来高設計書を施工管理担当者に提出し、その審査を受ける。
5.請負者は、引渡期日または施工管理担当者の指定する期日までに仮設物の取払い、その他跡片づけなどの処置を行う。
(部分使用)
第15条 施主は、工事の出来高部分について、請負者の書面による同意を得て使用することができる。この部分の保管の責は施主が負う。
2.前項の部分使用によって、請負者に損害をおよぼしたときは、請負者は施主にその賠償を求めることができる。
(請負工事代金の支払い)
第16条 請負者は、工事が第14条の規定による検査合格後、施主に契約の目的物を引渡し、同時に所定の手続きにより請負工事代金の請求を行う。施主は、この請求に基づきすみやかに支払いを完了する。
2.施主および請負者は、前項にかかわらず協議のうえ契約時または着工時に請負工事代金の一部を前払金として支払う旨を定めることができる。ただし、前払金は、原則として請負工事代金の30%相当額を限度とする。
3.施主および請負者は、第1項にかかわらず協議のうえ、工事の完成前に、工事の出来形部分および工事現場に搬入した機械・機器に対する請負工事代金相当額について、部分代金として支払う旨を定めることができる。
4.前項の定めは、施工管理担当者の検査に合格した工事出来形および機械・機器を対象とする。この場合、部分払金の基準は、
〔(工事出来形および機械・機器の合計×90%以内)-前払金額(前回までの支払金額を含む。)〕で算出する。
5.施主が請負者に対し債権を有しかつ債務を負担しているときは、施主は当該債権の弁済期が到来していなくとも、当該債権と当該債務とを対当額をもって相殺することができる。
(契約不適合責任)
第17条 施主は、引き渡された工事目的物に契約不適合があったときは、請負者に対し、履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求または契約の解除をすることができる。
2.施主は、引き渡された工事目的物に関し、引渡しを受けた日から2年以内に、契約不適合を知りかつその旨の通知を行わなければ、前項の請求をすることができない。
3.前項にかかわらず、建築設備の機器本体、室内の仕上げ・装飾、家具、植栽については、引渡しを受けた日から1年以内に契約不適合を知り、その旨の通知を行わなければ、第1項の請求をすることができない。
4.前二項にかかわらず、契約不適合が請負者の故意または重大な過失によって生じたものである場合、施主は、引き渡された工事目的物に関し、引渡しを受けた日から10年以内に、契約不適合を知りかつその旨の通知を行うことにより、第1項の請 求をすることができるものとする。
(工事の変更)
第18条 施主は、必要によって工事を追加もしくは変更し、またはこれを打切ることができる。これにより請負工事代金を変更する必要のあるときは、施主・請負者および施工管理担当者が協議して書面によりこれを定めるものとする。
2.前項の場合において、請負者が損害を受けたときは、施主はその損害を賠償しなければならない。その賠償額は、施主・請負者および施工管理担当者が協議してこれを定める。
(工期の変更)
第19条 施主は、必要によって請負者に工事の一時中止、または工期の変更を求めることができる。
2.不可抗力によるか、または正当な理由があるときは、請負者はすみやかにその事由を示して、施主に工期の延長を求めることができる。このときの延長日数は、施主・請負者および施工管理担当者が協議して定める。
(賃金物価等の変動)
第20条 工期内に法令の制定もしくは改廃または物価・賃金等が変動し、請負工事代金が著しく不適当であると認められるときは、施主・請負者および施工管理担当者が協議のうえ、請負工事代金または工事内容を変更することができる。
(履行遅滞・違約金)
第21条 請負者が契約の期間内に工事の完成引渡しができないで遅滞にあるときは、別に特約のない限り、施主は遅滞日数1日に
ついて請負工事代金の1,000分の1に相当する額の違約金を請求することができる。ただし、工期内に部分引渡しのあったときは、請負工事代金からその部分に対する請負工事代金相当額を減じたものについて違約金を算出する。
2.引渡期日に請負工事代金の支払いを求めても、施主がその支払いを遅滞しているときは、請負者は請負工事代金からすでに受領した金額を控除した残額について日歩3銭5厘に相当する額の違約金を施主に請求することができる。
3.施主が前払いまたは部分払いを遅滞しているときは、請負者はその期間について前払いまたは部分払い額の日歩3銭5厘に相当する額の違約金を請求することができる。ただし、工事の遅延その他請負者の責に帰すべき場合は、この限りでない。
4.施主が本条第2項の遅滞にあるときは、請負者は契約の目的物の引渡しを拒むことができる。この場合、請負者が自己のものと同一の注意をして管理してもなお契約の目的物に損害を生じたときは、その損害は施主が負担する。また契約の目的物の引渡しまでの管理のため特に要した費用は、施主の負担とする。
5.施主の損害が、本条第1項で定める違約金を上回るときは、請負者はその全額を賠償する。
(談合等不正行為があった場合の違約金等)
第22条 請負者(共同企業体にあっては、その構成員。以下この条において同じ。)が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、請負者は、施主の請求に基づき、請負代金額(この契約締結後、請負代金額の変更があった場合には、変更後の請負代金額。次項において同じ。)の10分の1に相当する額を違約金とし施主の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) この契約に関し、請負者が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、または請負者が構成事業者である事業者団体(以下「請負者等」という。)が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、xx取引委員会が請負者に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。以下この条に おいて同じ。)。
(2) 納付命令または独占禁止法第7条もしくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が請負者等に対して行われたときは、請負者等に対する命令で確定したものをいい、請負者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号および次項第2号において同じ。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条または第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
(3) 前号に規定する納付命令または排除措置命令により、請負者等に独占禁止法第3条または第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間および当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間
(これらの命令に係る事件について、xx取引委員会が請負者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該命令に係る事件について、xx取引委員会が請負者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金取引分野に該当するものであるとき。
(4) この契約に関し、請負者(法人にあっては、その役員または使用人を含む。次項第2号において同じ。)の刑法(明治40年年法律第45号)第96条の6または独占禁止法第89条第1項もしくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
2.この契約に関し、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当したときは、請負者は、施主の請求に基づき、前項に規定する請負代金額の10分の1に相当する額のほか、請負代金額の100分の5に相当する額を違約金として施主の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 前項第1号に規定する確定した納付命令における課徴金について、独占禁止法第7条の3第2項または第3項の規定の適用があるとき。
(2) 前項第2号に規定する納付命令もしくは排除措置命令または同項第4号に規定する刑に係る確定判決において、請負者が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。
3.請負者が前2項の違約金を施主の指定する期間内に支払わないときは、請負者は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年5パーセントの割合で計算した額の遅延利息を施主に支払わなければならない。
4.請負者は、契約の履行を理由として、第1項および第2項の違約金を免れることができない。
5.第1項および第2項の規定は、施主に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、施主がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
(暴力団等の排除等)
第23条 施主および請負者は、現在および将来において、次の事項について表明し保証する。
(1) 暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係団体・関係者、またはその他の反社会的勢力に該当する者(以下「暴力団等」という。)ではないこと 。
(2) 暴力団等が、その名目を問わず資金提供や出資を行い、その事業活動を支配するものではないこと。
(3) 施主または請負者の事業を支配する者または事業を監査する者が暴力団等ではないこと。
(4) 暴力団等をその業務に従事させ、またはその業務の補助者として使用するものではないこと。
2.請負者が第4条に基づき委託する第三者は、現在および将来において、前項各号に該当するものではないと請負者が表明し、保証する。
(施主の解除xx)
第24条 施主は、必要によって契約を解除することができる。施主は、請負者の義務不履行による場合を除き、これによって生じた請負者の損害を賠償しなければならない。その損害額は、施主・請負者および施工管理担当者が協議して定める。
2.次の各号の一にあたるときは、施主は請負者に工事を中止させるかまたは契約をただちに解除してその損害の賠償を求めることができるものとし、かつ、請負者の一切の債務は当然に期限の利益を失い、施主の請求に応ずるものとする。
(1) 正当な理由なく、請負者が着手期日をすぎても工事に着手しないとき。
(2) 工程表より著しく工事が遅れ、工期内または期限後相当期間内に請負者が工事を完成する見込みがないと認められるとき。
(3) 第4条または第9条1項の規定に違反したとき。
(4) 請負者が第5条に違反して、請負代金債権を譲渡したとき。
(5) 前各号のほか請負者がこの契約に違反し、その違反によって契約の目的を達することができないとき。
(6) 請負者が第23条に違反したとき。
(7) 請負者が第25条第1項各号の一に規定する事由がないのに契約の解除を申し出たとき。
(8) 請負者が自らまたは第三者を利用して、施主に対して、詐術、暴力的行為または脅迫的言辞を用いたとき。
(9) 請負者が施主に対して、自らが暴力団等である旨を伝え、または関係団体もしくは関係者が暴力団等である旨を伝えたとき。
(請負者の解除xx)
第25条 次の各号の一にあたるときは、請負者は契約を解除することができる。
(1) 施主の責に帰する事由による工事の遅延または中止期間が、予定工期の3分の1以上または2か月に達したとき。
(2) 施主が工事を著しく減少したため、請負工事代金が3分の2以上減少したとき。
(3) 施主がこの契約に違反し、その違反によって契約の履行ができなくなったと認められるとき。
(4) 施主が第23条に違反する場合、あるいは施主(それらの役職員を含む。)が以下の一に該当したとき。
ア.施主が自らまたは第三者を利用して、請負者に対して、詐術、暴力的行為または脅迫的言辞を用いたとき。
イ.施主が請負者に対して、自らが暴力団等である旨を伝え、または関係団体もしくは関係者が暴力団等である旨を伝えたとき。
2.前項のとき、請負者は施主に損害の賠償を求めることができる。
(解除後の処置)
第26条 解除をしたとき、工事の出来高部分および工事材料、機械・機器は、施主の所有とし、施主・請負者および施工管理担当者が協議のうえ清算する。
2.第24条第2項によって解除したとき、清算の結果前払金額に残額のあるときは、請負者はその残額について、前払金額受領の日から日歩10銭に相当する額のxxをつけてこれを施主に戻す。
3.解除をしたとき、各当事者に属する物件については、施主・請負者および施工管理担当者が協議のうえ期間を定めて、その引取り跡片づけなどの処置を行う。
4.前項の処置が遅れているとき、催告しても、正当な理由がなく、なお行われないときは、相手方はこれに代って行い、これに要した費用を請求することができる。
(施工に要する公の手続)
第27条 請負者は、工事の施工に関し官公署、その他に対して必要な手続きを講ずるものとする。
(紛争の解決)
第28条 この契約について紛争を生じたときは、施主・請負者双方または一方から相手方の承認する第三者を選んで、これに紛争の解決を依頼するか、または建設業法による建設工事紛争審査会のあっせんまたは調停に付することができる。
2.前項によって紛争解決の見込がないときは、建設業法による建設工事紛争審査会の仲裁に付することができる。
3.前二項の定めにかかわらず、この契約について施主と請負者との間に紛争が生じたとき、施主または請負者は、前二項の手続きを経ることなく、裁判所に訴えを提起することができる。
(協 議)
第29条 この約款に定めていない事項については、必要に応じて、施主・請負者および施工管理担当者が協議のうえ定める。
(補 則)
第30条 この約款中で引用する法令の条文は約款作成当時のものであり、法改正により条文番号が変更された場合には約款作成当時の引用の趣旨に反しない限りで変更後の条文番号に読み替えて適用するものとする。
(作成月R3.12)