(注2)ご契約タイプはP.5~P.7(「保険期間31日までのご契約タイプ」はP.5~P.6、「保険期間31日超のご契約タイプ」はP.7)をご覧ください。
2018年1月
個人プラン
ご出発からご帰宅までの海外旅行中の海外旅行保険が安心をお届けします。
ケガ・病気の補償・サービス ケガ・病気以外の補償・サービス
補 償 旅行中のケガや病気を補償します。
セットされる補償
お支払いする保険金
保険期間
たとえばこのような場合に保険金をお支払いします。
31日まで
のご契約タイプ
保険期間
31日超
のご契約タイプ
(パンフレット掲載)(パンフレット掲載)
傷害死亡保険金
旅行中のケガによりお亡くなりになられた場合にお支払いします。
傷害後遺障害保険金
旅行中のケガにより後遺障害が生じた場合にお支払いします。
治療・救援費用保険金
<傷害治療費用><疾病治療費用>旅行中のケガまたは病気により医師の治療を受けた場合にお支払いします。
<救援費用>
旅行中に搭乗している航空機が行方不明になった場合や、ケガまたは病気により現地から日本への移送が必要となった場合等にお支払いします。
インドネシアでダイビング中、xxにさらわれて死亡した。
タイで車に搭乗中、前方の車に追突し、右足親指を切断した。
アメリカで友人の運転する車に乗っているときに、車がスピン。右手を骨折し、手術後5日間入院した。
メキシコ観光中に、めまいと右半身の痺れにおそわれ、救急車で搬送された。脳♛管疾患と診断されそのまま入院。15日間の入院後、医師・♛護師付き添いのもと医師の判断によりビジネスクラスで日本に帰国した。
例 お支払いした保険金(※)
1,000万円
例 お支払いした保険金(※)
500万円
例 お支払いした保険金(※)
<傷害治療費用>
229万円
例 お支払いした保険金(※)
<疾病治療費用>
221万円
<救援費用>
442万円
の10タイプ
の6タイプ
応急治療・救援費用
疾病死亡保険金
旅行中の病気によりお亡くなりになられた場合にお支払いします。
旅行前にかかっていた病気の症状が急激に悪化し、医師の治療が必要となった場合にお支払いします。
症状の急激な悪化とは?
海外旅行中に生じることについてお客さまがあらかじめ予測できず、かつ、社会通念上払うべき注意によっても避けられない症状の変化をいいます。
例 お支払いした保険金(※)
500
中東へ旅行中、急に胸が苦しくなり心肺停止、心不全により死亡した。
万円
(※)損保ジャパンxxxxで過去にお支払いした保険金の事例です。実際にお支払いする保険金の額は、ご契約タイプにより異なりますのでご注意ください。
(注1)すべてのご契約タイプにセットされる保険金の種類… ご契約タイプによってセットされる保険金の種類… セットされない保険金の種類…
(注2)ご契約タイプはP.5~P.7(「保険期間31日までのご契約タイプ」はP.5~P.6、「保険期間31日超のご契約タイプ」はP.7)をご覧ください。
(注3)パンフレットに掲載のないご契約タイプをご希望の場合は、取扱代理店または損保ジャパンxxxxまでお問い合わせください。
1
思いがけないアクシデント。
●ケガ・病気以外の補償・サービスについてはP.3~P.4をご覧ください。
●「保険金をお支払いする主な場合」「保険金をお支払いできない主な場合」等、詳しい内容につきましては、
P.8~P.10に掲載していますので必ずご確認ください。
サービス
旅行中のケガや病気でお困りのとき、
「海外メディカルヘルプライン」がサポートします。
海外メディカルヘルプラインの主なサービス内容
電話でOK!
日本語OK!
24時間•
365日OK!
キャッシュレス治療の手配
● キャッシュレス治療が可能な病院をご利用いただく場合、病院への支払保証のご連絡をします。
● すでに病院等に収容されている場合、病院側へキャッシュレス治療提供の交渉をします。
キャッシュレス治療サービス
お客さまが治療費をお支払いする必要がないキャッシュレス治療が可能な病院をご紹介します。この場合、治療費はご紹介する病院へ保険金としてお支払いしますので、現金払いは不要です。
手続き簡単
現金不要の
「キャッシュレス治療サービス」
「海外メディカルヘルプライン」へ連絡
対応病院窓口で、保険証券(または保険契約証、インシュアランスカード)を提示
損保ジャパンxxxx所定または病院備え付けの保険金請求書に必要事項
(証券番号等)を記入
これでOK!医師の治療を受けられます。
ご注意
● 保険証券(または保険契約証、インシュアランスカード)を携帯されていない場合、キャッシュレス治療サービスは利用できません。
● ご旅行中は、ご契約の際にお渡しする保険証券(または保険契約証、インシュアランスカード)とポケットガイド(ご契約のxxx・約款集)を
必ずご携帯ください。
● 海外メディカルヘルプラインにご連絡されず治療を受けた場合、また各国の状況や病院・医師の事情によりキャッシュレス治療にならない場
合等の治療費、医師の処方箋により別途購入する薬代は、お客さまに立て替えていただくことがあります。
● キャッシュレス治療サービスで、実際にかかった治療費用が保険金額を超過する場合の超過部分、またはご加入の海外旅行保険でお支
払いの対象とならない費用(歯科治療、妊娠、出産等に起因する疾病等)については、お客さまのご負担になります。
病院/医師の紹介・予約
● 病状、滞在地、診察希望時間帯にあわせ、病院/医師を紹介・予約します。
● 宿泊施設滞在中で緊急の場合、宿泊施設のフロントと連絡をとり、往診手配・救急車手配をします。
医療通訳サービス
ご家族等の救援者へのサポート
● ケガや病気で医師の治療を受けられる場合、必要に応じて、電話による医療通訳サービスを提供します。
●3日以上続けて入院された場合、病院へ駆けつけるご家族の渡航のお手伝いをします。
緊急移送手配
退院後の帰国手配
● 事故現場への救急車・緊急ヘリ・緊急医療チーム派遣手配をします。
● チャーター機・付き添い医師/♛護師の手配をします。
● 移送先となる最寄り先進国における受け入れ病院の手配をします。
● 帰国便の手配をします。日本の病院へ転院の場合、航空会社への患者搭乗手続きをします。
● 主治医の指示に基づく付き添い医師/♛護師の手配をします。
●「海外メディカルヘルプライン」は「日本エマージェンシーアシスタンス株式会社」との提携により運営されています。
● 各国の政治情勢、医療設備の整っていない地域、事故受付時間帯、事故場所、電話事情等によっては、サービスが提供できない、または、時間が
かかる場合があります。
● 本サービスは予告なく変更または中止する場合がありますので、あらかじめご了承ください。
● 本サービスのご連絡先などの詳しい内容につきましては、ポケットガイド(ご契約のxxx・約款集)をご確認ください。
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ケガ•病気の補償•サービス ケガ•病気以外の補償•サービス
旅行中の携行品の
セットされる補償 | ||||
保険期間 31日まで のご契約タイプ (パンフレット掲載) の10タイプ | 保険期間 31日超 のご契約タイプ (パンフレット掲載) の6タイプ | |||
賠償責任保険金 | フランスのホテルでバスタブのお湯をあふれさせ、階下と周囲の部屋が使用できなくなったことで、賠償を求められた。 | 例 お支払いした保険金(※) 1,243万円 | ||
他人にケガを負わせたり、他人の財 | ||||
物を壊したりしたこと等によって、 | ||||
法律上の賠償責任を負った場合に | ||||
お支払いします。 | ||||
携行品損害保険金 携行品が盗難・破損・火災等により損害を受けた場合にお支払いします。 | デンマークで買い物中、リュックサックを開けられて、中に入っていたデジタルカメラなどを盗まれた。 | 例 お支払いした保険金(※) 17.5万円 | ||
旅行事故緊急費用保険金 予期せぬ偶然な事故により交通費や宿泊費等の費用を負担した場合にお支払いします。 | 中国の空港で乗り継ぎを予定していたが、航空会社の都合により、急きょ乗継地が変更となり、 1日延泊することになった。 | 例 お支払いした保険金(※) 1万円 | ||
航空機寄託手荷物 | シンガポールの空港で乗り継ぎをしたところ、スーツケースが届かなかった。3日後に受け取ったものの、現地で歯ブラシ、Tシャツ、下着などを購入することになった。 | 例 お支払いした保険金(※) 1.5万円 | ||
遅延等費用保険金 | ||||
航空会社に預けた手荷物の到着が | ||||
遅れたため、身の回り品などを購入 | ||||
された場合にお支払いします。 | ||||
航空機遅延費用保険金 搭乗予定航空機の欠航や運休等により交通費や宿泊費等の費用を負担した場合にお支払いします。 | フランスに向かう予定だったが、航空会社のストライキのため欠航。翌日の飛行機を待つことになり、宿泊代が発生、予約していたホテルもキャンセル費用が発生した。 | 例 お支払いした保険金(※) 1.5万円 |
補 償 損害や賠償事故等を補償します。
たとえばこのような場合に保険金をお支払いします。
お支払いする保険金
(※)損保ジャパンxxxxで過去にお支払いした保険金の事例です。実際にお支払いする保険金の額は、ご契約タイプにより異なりますのでご注意ください。
(注1)すべてのご契約タイプにセットされる保険金の種類… ご契約タイプによってセットされる保険金の種類… セットされない保険金の種類…
(注2)ご契約タイプはP.5~P.7(「保険期間31日までのご契約タイプ」はP.5~P.6、「保険期間31日超のご契約タイプ」はP.7)をご覧ください。
(注3)パンフレットに掲載のないご契約タイプをご希望の場合は、取扱代理店または損保ジャパンxxxxまでお問い合わせください。
サービス
旅行中に事故や病気以外のことでお困りのとき、「海外とら
海外とらべるサポートのサービス内容
電話でOK!
日本語OK!
24時間•
365日OK!
電話による通訳サービス | ● 海外で各種トラブルにあった際に、電話による通訳を行います。 |
メッセージの伝言サービス | ● ご自宅や友人・ご親族などへの簡単なメッセージを電話・FAXなどでお知らせします。 ● ご依頼いただいた先へお知らせできなかった場合は、その旨ご連絡します。 |
空港・宿泊施設間の送迎予約・手配の代行 | ● 空港と宿泊施設間を送り迎えするお車の手配を代行します。 |
航空券の予約・情報提供のサービス | ● 航空券の予約・手配を行います。 ● 航空機の時刻表などに関する情報提供を行います。 |
●「海外とらべるサポート」は「株式会社プレステージ・インターナショナル」との提携により運営されています。
●現地の事情等によりサービスが提供できない場合や、手配までに時間がかかる場合があります。
●本サービスは、出国前および帰国後の日本国内からご利用いただくことはできません。
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●ケガ・病気に対する補償・サービスはP.1~P.2をご覧ください。
●「保険金をお支払いする主な場合」「保険金をお支払いできない主な場合」等、詳しい内容につきましては、
P.8~P.10に掲載していますので必ずご確認ください。
携行品の損害や賠償事故等でお困りのとき、
サービス
「海外ホットライン」がサポートします。
電話でOK!
日本語OK!
24時間•
海外ホットラインの主なサービス内容 | |
携行品の盗難・ 破損事故相談サービス | ● 盗難事故の警察等への届出のアドバイスや、必要書類についてご案内します。 |
賠償責任事故相談サービス | ● 賠償事故を起こされた場合、先方との示談交渉に関するアドバイスや、必要書類についてご案内します。 |
保険金請求方法案内 | ● 保険金請求に関するさまざまなご相談や必要書類についてご案内します。 |
365日OK!
携行品キャッシュレス・リペアサービス
ご旅行中の事故で破損したお客さまのスーツケース・カメラ・デジタルカメラ・ビデオカメラ・ノートパソコンの修理に際し、引取りから修理、納品までを損保ジャパンxxxx指定の修理会社で行うサービスです。修理代金は損保ジャパンxxxxから直接保険金として指定修理会社へお支払いしますので、お客さまに修理代金を立て替えていただく必要はありません。
(注1)本サービスの対象品は、スーツケース・カメラ・デジタルカメラ・ビデオカメラ・ノートパソコンにかぎります。ただし、対象品であっても一部の製品については本サービスの対象とならない場合があります。
(注2)本サービスは携行品損害補償特約がセットされている場合で、かつ保険金のお支払対象となるときにご利用いただけます。
(注3)本サービスのご提供は日本国内のみとなります(対象品の発着送は日本国内にかぎります。)。
●「海外ホットライン」および「携行品キャッシュレス・リペアサービス」は「株式会社プレステージ・インターナショナル」との提携により運営されています。
●特約をセットされていない等、ご契約内容によりご提供できるサービスがかぎられる場合があります。
●本サービスは予告なく変更または中止する場合がありますので、あらかじめご了承ください。
●本サービスのご連絡先などの詳しい内容につきましては、ポケットガイド(ご契約のxxx・約款集)をご確認ください。
べるサポート」がさまざまなサービスをご提供します。
宿泊施設の予約・情報提供のサービス | ● 宿泊施設の案内、予約、手配を行います。また、宿泊料金やサービス内容などの情報提供を行います。 |
パスポートのトラブルに関するサポート | ● パスポートの紛失・盗難の際に、再発行の手続き方法などについてご案内します。 |
クレジットカードのトラブルに関するご相談 | ● クレジットカードの紛失や盗難の際に、カード会社への手続き方法などについ てご案内します。 |
旅行に関する安全情報の提供サービス | ● 海外の各都市に関する安全情報や気候・天候に関するアドバイス、予防接種など 健康関連情報、祝日などの情報をご提供します。 |
●予約・手配等に関する手数料は無料ですが、送迎代、航空運賃、宿泊施設客室料等の実費はお客さまのご負担となります。
●本サービスは予告なく変更または中止する場合がありますので、あらかじめご了承ください。
●本サービスのご連絡先などの詳しい内容につきましては、ポケットガイド(ご契約のxxx・約款集)をご確認ください。
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(サービスご利用の流れ)
①事故のご連絡(サービスご利用のお申し出)
現金不要の 手続き
「携行品
簡単
②ご案内、修理依頼書、宅配便送り状、緩衝材を送付
キャッシュレス・ リペアサービス」
③破損した対象品、修理依頼書等を送付
損保ジャパンxxxx
④修理後、対象品を返送
お客さま
(損保ジャパンxxxx指定修理会社)
サービスセンター
リペア
⑤保険金のお支払い
最初にお読みください。
■パンフレットに掲載している年齢はすべて保険期間の初日における被保険者(保険の対象となる方)の満年齢とします。
ご契約タイプ(保険期間31日まで)
■保険期間は、旅行の目的が商用または留学の場合は延長期間を含めて2年まで、それ以外の場合は延長期間を含めて1年までのお引受けとなります。
■治療・救援費用保険金額の無制限とは、ケガまたは病気等の事由の発生1回についての支払限度額を無制限とするものであり、治療・救援費用を一生涯補償するものではありません。
■携行品損害については、携行品1つ(1個、1組または1対)あたり10万円(保険の対象が乗車券等である場合は合計して5万円)を限度としてお支払いします。また、携行品損害の保険金額が30万円超のご契約タイプを選択された場合、携行品の盗難、強盗および航空会社等寄託手荷物不着による損害については、30万円を保険期間中のお支払いの限度とします。
ご契約者 ご自身が 被保険者となる場合
被保険者の年齢が15歳以上69歳以下
ご契約者と被保険者が異なる場合
被保険者の年齢が15歳未満
被保険者の同意の有無にかかわらず、傷害(疾病)死亡保険金額は
他の保険契約等と通算して 1,000万円以下としてください。
(注)3歳未満の場合はお引受けできないタイプもございます。別途ご相談ください。
おすすめします!
(S06、P.6のご契約タイプからもお選びいただけます。)
こちらからお選びください!
(P6.のご契約タイプからもお選び いただけます。)
この保険契約の被保険者となることについて、被保険者の同意(ご署名・ご捺印)がいただけない場合
この保険契約の被保険者となることについて、被保険者の同意(ご署名・ご捺印)を いただける場合
ご契約タイプ | S01 | S03 | S04 | S05 | ||
保険金額 | 傷害死亡・後遺障害 | 1億円 | 5,000万円 | 3,000万円 | 3,000万円 | |
治療・救援費用 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 3,000万円 | ||
応急治療・救援費用 | 300万円 | 300万円 | 300万円 | 300万円 | ||
疾病死亡 | 3,000万円 | 2,000万円 | 2,000万円 | 2,000万円 | ||
賠償責任 | 1億円 | 1億円 | 1億円 | 1億円 | ||
携行品損害 | 100万円 | 50万円 | 50万円 | 50万円 | ||
旅行事故緊急費用 | 5万円 | 5万円 | 5万円 | 5万円 | ||
合計保険料 | 保険期間 | 1日まで | 6,800円 | 4,570円 | 4,050円 | 3,810円 |
2日まで | 7,800円 | 5,200円 | 4,660円 | 4,390円 | ||
3日まで | 8,760円 | 5,950円 | 5,370円 | 5,010円 | ||
4日まで | 9,690円 | 6,670円 | 6,050円 | 5,620円 | ||
5日まで | 11,280円 | 7,700円 | 7,040円 | 6,550円 | ||
6日まで | 12,650円 | 8,620円 | 7,900円 | 7,350円 | ||
7日まで | 13,410円 | 9,180円 | 8,440円 | 7,840円 | ||
8日まで | 15,410円 | 10,350円 | 9,610円 | 8,970円 | ||
9日まで | 16,930円 | 11,320円 | 10,560円 | 9,860円 | ||
10日まで | 17,990円 | 12,270円 | 11,490円 | 10,690円 | ||
11日まで | 19,190円 | 13,430円 | 12,650円 | 11,670円 | ||
12日まで | 20,190円 | 14,320円 | 13,520円 | 12,430円 | ||
13日まで | 21,440円 | 15,530円 | 14,730円 | 13,490円 | ||
14日まで | 21,950円 | 15,960円 | 15,160円 | 13,890円 | ||
15日まで | 25,930円 | 19,230円 | 18,310円 | 16,650円 | ||
17日まで | 28,560円 | 21,240円 | 20,220円 | 18,360円 | ||
19日まで | 34,660円 | 26,570円 | 25,450円 | 22,910円 | ||
21日まで | 38,670円 | 30,180円 | 29,020円 | 26,010円 | ||
23日まで | 41,550円 | 32,560円 | 31,300円 | 28,030円 | ||
25日まで | 44,240円 | 34,830円 | 33,490円 | 29,960円 | ||
27日まで | 47,890円 | 37,990円 | 36,590円 | 32,640円 | ||
29日まで | 54,160円 | 43,720円 | 42,240円 | 37,510円 | ||
31日まで | 56,080円 | 45,160円 | 43,620円 | 38,810円 |
S06 |
1,000万円 |
無制限 |
300万円 |
1,000万円 |
1億円 |
50万円 |
5万円 |
3,210円 |
3,790円 |
4,450円 |
5,070円 |
6,010円 |
6,810円 |
7,330円 |
8,500円 |
9,430円 |
10,340円 |
11,500円 |
12,340円 |
13,550円 |
13,970円 |
16,950円 |
18,720円 |
23,810円 |
27,330円 |
29,480円 |
31,570円 |
34,600円 |
40,140円 |
41,440円 |
保険期間の設定にあたってご注意ください!
■保険期間は、海外旅行の目的をもってご自宅を出発されてからご自宅に帰着するまでの期間に合わせて設定します(保険期間はご出発の当日を含めて数えます。たとえば「5月1日より5月8日までの旅行」の保険期間は「8日まで」となります。)。
■旅行行程の一部のみを保険期間として設定することはできません。
■保険期間は、旅行の目的が商用または留学の場合は延長期間を含めて2年まで、それ以外の場合は延長期間を含めて1年までのお引受けとなります。
■帰国予定のない方や海外に永住される方を被保険者とする保険契約はお申し込みいただけません。
保険期間の設定イメージ
ご自宅を出発 旅行先へ到着 旅行先を出発 ご自宅へ帰着
旅行先への往路のみ
ご自宅を出発から帰着まで旅行先での滞在期間のみ
旅行先からの復路のみ
■これらのご契約タイプには、旅行期間中に既往疾病が急激に悪化した場合に支出した治療費用・救援費用をお支払いする「応急治療・救援費用(疾病に関する応急治療・救援費用補償特約)」がセットされています。既往疾病がない場合は、この特約をセットしないご契約タイプを選択いただくことも可能です。
■パンフレットに掲載のないご契約タイプをご希望の場合は、取扱代理店または損保ジャパンxxxxまでお問い合わせください。
■応急治療・救援費用、旅行事故緊急費用がセットされたご契約で、旅行日程が延長となり、31日超の保険期間に期間延長される場合、延長された期間についてはこれらの特約をセットすることはできません。
■年齢、引受条件等により、お引受けをお断りする場合や、お引受けの条件を制限する場合があります。
■詳しい内容につきましては、取扱代理店または損保ジャパンxxxxまでお問い合わせください。
こちらからお選びください!
被保険者の年齢が70歳以上
被保険者の年齢が70歳以上の場合は、ご契約者ご自身と被保険者との関係、
被保険者の同意(ご署名・ご捺印)の有無にかかわらず、以下のご契約タイプからお選びください。
ご契約タイプ | K06 | K08 | K09 | K11 | K12 | ||
保険金額 | 傷害死亡・後遺障害 | 1,000万円 | ー | 500万円 | ー | 500万円 | |
治療・救援費用 | 無制限 | 3,000万円 | 2,000万円 | 1,000万円 | 500万円 | ||
応急治療・救援費用 | 300万円 | 300万円 | 300万円 | 300万円 | 300万円 | ||
疾病死亡 | 500万円 | ー | 500万円 | ー | ー | ||
賠償責任 | 1億円 | 1億円 | 5,000万円 | 5,000万円 | 3,000万円 | ||
携行品損害 | 50万円 | 50万円 | 30万円 | 30万円 | 30万円 | ||
旅行事故緊急費用 | 5万円 | 5万円 | 5万円 | 5万円 | 5万円 | ||
合計保険料 | 保険期間 | 1日まで | 3,050円 | 2,390円 | 2,460円 | 2,120円 | 2,210円 |
2日まで | 3,630円 | 2,920円 | 2,890円 | 2,520円 | 2,610円 | ||
3日まで | 4,280円 | 3,460円 | 3,380円 | 2,990円 | 3,070円 | ||
4日まで | 4,890円 | 3,970円 | 3,880円 | 3,450円 | 3,520円 | ||
5日まで | 5,830円 | 4,820円 | 4,600円 | 4,140円 | 4,200円 | ||
6日まで | 6,630円 | 5,530円 | 5,220円 | 4,740円 | 4,810円 | ||
7日まで | 7,150円 | 5,990円 | 5,620円 | 5,130円 | 5,200円 | ||
8日まで | 8,320円 | 7,120円 | 6,470円 | 5,970円 | 6,030円 | ||
9日まで | 9,250円 | 7,980円 | 7,170円 | 6,650円 | 6,700円 | ||
10日まで | 10,160円 | 8,780円 | 7,940円 | 7,390円 | 7,430円 | ||
11日まで | 11,320円 | 9,760円 | 8,890円 | 8,300円 | 8,300円 | ||
12日まで | 12,150円 | 10,470円 | 9,580円 | 8,960円 | 8,950円 | ||
13日まで | 13,360円 | 11,530円 | 10,590円 | 9,950円 | 9,910円 | ||
14日まで | 13,780円 | 11,910円 | 10,960円 | 10,300円 | 10,250円 | ||
15日まで | 16,730円 | 14,390円 | 13,340円 | 12,550円 | 12,460円 | ||
17日まで | 18,480円 | 15,870円 | 14,710円 | 13,840円 | 13,720円 | ||
19日まで | 23,550円 | 20,190円 | 18,840円 | 17,800円 | 17,570円 | ||
21日まで | 27,070円 | 23,210円 | 21,740円 | 20,580円 | 20,270円 | ||
23日まで | 29,200円 | 25,020円 | 23,470円 | 22,220円 | 21,880円 | ||
25日まで | 31,280円 | 26,790円 | 25,170円 | 23,840円 | 23,470円 | ||
27日まで | 34,310円 | 29,360円 | 27,620円 | 26,180円 | 25,730円 | ||
29日まで | 39,830円 | 34,050円 | 32,160円 | 30,520円 | 29,950円 | ||
31日まで | 41,120円 | 35,220円 | 33,230円 | 31,560円 | 30,980円 |
保険期間を延長される場合は、お手続きが必要です!
ご旅行中に、旅行日程の変更等で「保険期間の延長を希望される場合」は以下のお手続きが必要となります。
❶ 続きに必要な事項をご連絡ください。
STEP 電話またはハガキ等でお客さまの日
本にいらっしゃる代理の方に、お手
❷ 間終了前にお手続きが完了しませんと保険期間の延長ができなくなりますので、十分にご注意ください。
STEP 実際のお手続きは日本にいらっしゃるお客さまの代理の方から、取扱代理店または損保ジャパンxxxx
営業店あてにご連絡のうえ、行ってください。お手続きは保険料の払込みをもって完了となります。保険期
<保険期間の延長のご連絡が不要な場合>
被保険者が保険期間末日までに旅行の終了を予定していたにもかかわらず、右記の事由により遅延した場合には、保険期間はその事由により到着が通常遅延すると認められる時間で、かつ72時間を限度として延長されますので、上記のお手続きは必要ありません。
❶交通機関のうち運行時刻が定められているものの遅延または欠航・運休
❷交通機関の予約受付業務の不備があったことによる搭乗不能
❸被保険者が医師の治療を受けたこと など
(注1)保険期間は、旅行の目的が商用または留学の場合は延長期間を含めて2年まで、それ以外の場合は延長期間を含めて1年までのお引受けとなります。
(注2)保険期間延長のお手続きに関する詳しい内容につきましては、ポケットガイド(ご契約のxxx・約款集)をご確認ください。
保険期間の短縮(解約)について
保険期間の短縮(解約)を請求される場合は、帰国後すみやかに取扱代理店または損保ジャパンxxxxにご連絡のうえ、お手続きください。
ご契約タイプ(保険期間31日超)
最初に
■パンフレットに掲載している年齢はすべて保険期間の初日における被保険者(保険の対象となる方)の満年齢とします。
■保険期間は、旅行の目的が商用または留学の場合は延長期間を含めて2年まで、それ以外の場合は延長期間を含めて1年までのお引受けとなります。
■治療・救援費用保険金額の無制限とは、ケガまたは病気等の事由の発生1回についての支払限度額を無制限とするものであり、治療・救援費用を一生涯補償するものではありません。
■携行品損害については、携行品1つ(1個、1組または1対)あたり10万円(保険の対象が乗車券等である場合は合計して5万円)を限度としてお支払いします。また、携行品損害の保険金額が30万円超のご契約タイプを選択された場合、携行品の盗難、強盗および航空会社等寄託手荷物不着による損害については、30万円を保険期間中のお支払いの限度とします。
ください。
お読み
■パンフレットに掲載のないご契約タイプをご希望の場合は、取扱代理店または損保ジャパンxxxxまでお問い合わせください。
あれ
■保険期間が1年を超える場合、ご契約のお申込み後であっても、お客さまがご契約を申し込まれた日からその日を含めて8日以内で
ば、ご契約のお申込みを撤回(以下、「クーリングオフ」といいます。)することができます。なお、クーリングオフをすることができない場合がありますので、必ず重要事項等説明書掲載の「クーリングオフ説明書」の内容をご確認のうえ、お申し込みください。
■年齢、保険期間、引受条件等により、お引受けをお断りする場合や、お引受けの条件を制限する場合があります。
ご契約者 ご自身が 被保険者となる場合
被保険者の年齢が15歳以上59歳以下
ご契約者と被保険者が異なる場合
被保険者の年齢が15歳未満
被保険者の同意の有無にかかわらず、傷害(疾病)死亡保険金額は
他の保険契約等と通算して 1,000万円以下としてください。
(注)3歳未満の場合はお引受けできないタイプもございます。別途ご相談ください。
おすすめします!
(S18、K21、K23からもお選びいただけます。)
こちらからお選びください!
この保険契約の被保険者となることについて、被保険者の同意(ご署名・ご捺印)がいただけない場合
この保険契約の被保険者となることについて、被保険者の同意(ご署名・ご捺印)を いただける場合
■詳しい内容につきましては、取扱代理店または損保ジャパンxxxxまでお問い合わせください。
59歳以下ご契約タイプ | |||||
ご契約タイプ | S13 | S15 | S17 | ||
保険金額 | 傷害死亡・後遺障害 | 1億円 | 5,000万円 | 3,000万円 | |
治療・救援費用 | 無制限 | 無制限 | 3,000万円 | ||
疾病死亡 | 3,000万円 | 2,000万円 | 2,000万円 | ||
賠償責任 | 1億円 | 1億円 | 1億円 | ||
携行品損害 | 100万円 | 50万円 | 50万円 | ||
航空機寄託手荷物 | 10万円 | 10万円 | 10万円 | ||
航空機遅延 | 2万円 | 2万円 | 2万円 | ||
合計保険料 | 保険期間 | 34日まで | 55,080円 | 43,480円 | 36,220円 |
39日まで | 62,580円 | 49,820円 | 41,440円 | ||
46日まで | 70,720円 | 56,460円 | 46,890円 | ||
53日まで | 81,570円 | 65,830円 | 54,560円 | ||
2か月まで | 97,130円 | 79,480円 | 65,740円 | ||
3か月まで | 130,840円 | 107,270円 | 88,450円 | ||
4か月まで | 170,290円 | 139,470円 | 114,800円 | ||
5か月まで | 217,550円 | 179,770円 | 147,690円 | ||
6か月まで | 263,850円 | 219,200円 | 179,880円 | ||
7か月まで | 307,940円 | 256,490円 | 210,330円 | ||
8か月まで | 355,210円 | 296,710円 | 243,210円 | ||
9か月まで | 442,910円 | 377,570円 | 309,180円 | ||
10か月まで | 543,430円 | 471,160円 | 385,610円 | ||
11か月まで | 616,340円 | 537,550円 | 439,670円 | ||
1年まで | 700,120円 | 614,920円 | 502,660円 |
S18 | K21 | K23 |
1,000万円 | 500万円 | - |
無制限 | 2,000万円 | 1,000万円 |
1,000万円 | 500万円 | - |
1億円 | 5,000万円 | 5,000万円 |
50万円 | 30万円 | 30万円 |
10万円 | 10万円 | 10万円 |
2万円 | 2万円 | 2万円 |
39,490円 | 30,200円 | 28,300円 |
45,330円 | 34,720円 | 32,540円 |
51,240円 | 39,250円 | 36,740円 |
59,830円 | 45,930円 | 42,970円 |
72,470円 | 55,780円 | 52,180円 |
97,260円 | 74,880円 | 69,900円 |
125,530円 | 96,570円 | 89,890円 |
161,870円 | 124,740円 | 116,040円 |
197,430円 | 152,320円 | 141,630円 |
230,890円 | 178,180円 | 165,610円 |
267,060円 | 206,190円 | 191,540円 |
344,080円 | 266,760円 | 248,660円 |
433,740円 | 337,360円 | 315,290円 |
496,610円 | 386,780円 | 361,910円 |
570,570円 | 445,030円 | 417,010円 |
被保険者の年齢が60歳以上の場合は、取扱代理店または損保ジャパンxxxxまでお問い合わせください。
保険期間が3か月以内の場合で、旅行期間の中途で一時帰国する予定があるときは
「一時帰国中補償特約」をセットしてください!
海外旅行総合保険は、保険期間中であっても一度帰国(住居に帰着)すると補償が終了します。一時帰国中補償特約をセットすることで保険期間の中途に一時的に帰国(住居に帰着)した場合でも、この保険契約にもとづく保険金をお支払いします。
(注)一時帰国中補償特約の対象となる補償(保険金)は、傷害死亡・後遺障害、治療・救援費用、疾病死亡、賠償責任など一部の補償(保険金)にかぎられます。
■保険期間3か月超のご契約タイプには自動でセットされます。
ただし、「応急治療・救援費用」、「数次海外旅行者に関する特約(※)」をセットしたご契約および主な旅行先が日本のご契約にはセットできません。
■渡航期間3か月以内のご契約タイプの場合であっても、ご契約時にお申し出いただければセットすることが可能です。
■本特約をセットするにあたり、保険料の割増はありません。
(※)保険期間中に2回以上の海外旅行を行う場合にも、そのすべての海外旅行に対して、保険契約にもとづいて保険金をお支払いします。ただし、保険期間中でも旅行行程中以外の期間については保険金をお支払いしません。
ご自宅を出発
ご自宅へ帰着 ご自宅を出発
ご自宅へ帰着
保険期間
(※)外国為替及び外国貿易法による居住者・非居住者の定めにより、一時帰国として認められる期間が異なります。詳しい内容につきましては、P.10をご確認ください。
補償内容のご説明
保険金 保険金
傷害死亡 傷害後遺障害
保険金種類
保険金をお支払いする主な場合
責任期間中の急激かつ偶然な外来の事故によりケガをされ、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡された場 、傷害死亡保険金額の全額をお支払いします。ただし、すでに傷害後遺障害保険金をお支払いしている場は、その金額を差し引いてお支払いします。
責任期間中の急激かつ偶然な外来の事故によりケガをされ、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に後遺障害が生じた場 、その程度に応じて傷害後遺障害保険金額の 4%~100%をお支払いします。ただし、お支払いする傷害後遺障害保険金の額は、保険期間を通じ、傷害後遺障害保険金額を限度とします。
次に掲げる費用のうち現実に支出した金額をお支払いします。ただし、社会通念上妥当な額とし、ケガまたは病気等の事由の発生1 につき、治療・救援費用保険金額を限度とします。
保険金をお支払いできない主な場合
●故意または重大な過失
●自殺行為、犯罪行為または闘争行為
●戦争、その他の変乱(テロ行為を除きます。)、核燃料物質等
●無資格運転、酒気を帯びた状態での運転または麻薬、シンナー等により正常な運転ができないおそれがあ る状態での運転
●妊娠、出産、早産または流産
●脳疾患、疾病または心神喪失
●頸(けい)部症候群(いわゆる「むちうち症」)、腰痛等で医学的他覚所見のないもの(傷害後遺障害保険金のみ)
●自動車、原動機付自転車等による競技、競争、興行(これらに
【治療費用部分】
被保険者が以下の①~③のいずれかに該当したことにより、以下のア.~キ.等の費用(※1)
準ずるものおよび練習を含みます。)の間の事故 など
のうち被保険者が治療のため現実に支出した金額(※2)をお支払いします。ただし、①に該当 【傷害治療費用部分】
した場は事故の発生の日からその日を含めて180日以内、②または③に該当した場 は医師の治療を開始した日からその日を含めて180日以内に要した費用にかぎります。
<お支払対象となる場>
■傷害治療費用
①責任期間中の急激かつ偶然な外来の事故によるケガのため、医師の治療を受けた場
■疾病治療費用
②責任期間中に発病した病気(※3)または責任期間終了後72時間以内に発病した病気により、責任期間終了後72時間を経過するまでに医師の治療を開始した場 。ただし、責任期間終了後72時間を経過するまでに発病した病気の原因が、責任期間中に発生したものにかぎります。
③責任期間中に特定の感染症に感染したことにより、責任期間が終了した日からその日を含めて30日を経過するまでに医師の治療を開始した場
(※1)国内外を問わず治療を受けた被保険者が病院等に直接支払う費用をいいます。ただ
●故意または重大な過失
●自殺行為、犯罪行為または闘争行為
●戦争、その他の変乱(テロ行為を除きます。)、核燃料物質等
●無資格運転、酒気を帯びた状態での運転または麻薬、シンナー等により正常な運転ができないおそれがあ る状態での運転
●妊娠、出産、早産または流産
●頸(けい)部症候群(いわゆる「むちうち症」)、腰痛等で医学的他覚所見のないもの
●自動車、原動機付自転車等による競技、競争、興行(これらに準ずるものおよび練習を含みます。)の間の事故
●脳疾患、疾病または心神喪失 など
し、健康保険・労災保険および海外における同様の制度等により直接支払う必要のな 【疾病治療費用部分】
い費用は除きます。以下同様とします。
(※2)カイロプラクティック、鍼(はり)または灸(きゅう)の施術者による治療のために支出した金額は対象になりません。
(※3)責任期間開始前から発病していたと医師が診断した場 (既往症や持病)等は、被保険者の自覚の有無を問わず対象になりません。ただし、疾病に関する応急治療・救援費用をセットした場 、対象になることがあります。
●故意または重大な過失
●自殺行為、犯罪行為または闘争行為
●戦争、その他の変乱(テロ行為を除きます。)、核燃料物質等
●妊娠、出産、早産または流産
●歯科疾病
(注)病気の原因の発生時期、発病の時期、治療を開始した時期等は医師の診断によります。●頸(けい)部症候群(いわゆる「むちうち症」)、腰痛等で
以下、治療・救援費用において同様とします。
<お支払対象となる主な費用>
ア.医師または病院に支払った診察費・入院費等の費用イ.義手および義足の修理費(ケガの場 のみ)
治療・救援費用保険金
ウ.入院または通院のための交通費エ.治療のために必要な通訳雇入費
オ.保険金請求のために必要な医師の診断書の費用カ.a.入院により必要となった国際電話料等通信費
b.入院に必要な身のり品購入費(5万円を限度とします。)
ただし、1 のケガまたは1 の病気につき、a.b.を 計して20万円を限度とします。 キ.当初の旅行行程を離脱したことで必要となった当初の旅行行程に復帰または直接帰国
するための交通費および宿泊費。ただし、払戻しを受けた金額または負担することを予定していた金額は差し引いてお支払いします。 など
【救援費用部分】
被保険者が以下の①~⑦等のいずれかに該当したことにより、以下のア.~カ.等の費用のうち保険契約者、被保険者または被保険者の親族が現実に支出した金額をお支払いします。
<お支払対象となる主な場>
①責任期間中に急激かつ偶然な外来の事故によりケガをされ、継続して3日以上入院された場
②責任期間中に発病した病気(妊娠、出産、早産、または流産に起因する疾病、歯科疾病は含まれません。)により継続して3日以上入院された場 。ただし、責任期間中に医師の治療を開始していた場にかぎります。
③責任期間中に搭乗している航空機・船舶が行方不明になった場
④責任期間中に急激かつ偶然な外来の事故によって被保険者の生死が確認できない場
⑤責任期間中の急激かつ偶然な外来の事故によるケガまたは自殺行為により、事故の発生または行為の日からその日を含めて180日以内に死亡された場
⑥病気または妊娠、出産、早産、もしくは流産を直接の原因として責任期間中に死亡された場
⑦責任期間中に発病した病気により、責任期間が終了した日からその日を含めて30日以内に死亡された場 。ただし、責任期間中に医師の治療を開始し、かつその後も引き続き治療を受けていた場 にかぎります。 など
<お支払対象となる主な費用>
ア.遭難した被保険者を捜索、救助または移送する活動に要した費用
イ.救援者(※1)の現地(※2)までの航空機等の往復運賃(救援者3名分を限度とします。)
ウ.現地および現地までの行程における救援者の宿泊施設の客室料(救援者3名分を限度とし、かつ救援者1名につき14日分を限度とします。)
エ.治療を継続中の被保険者を自国の病院等へ移転するための費用。ただし、払戻しを受けた運賃または負担することを予定していた運賃および治療費用部分で支払われるべき費用は差し引いてお支払いします。
オ.a.救援者の渡航手続費
b.救援者・被保険者が現地で支出した交通費
c.被保険者の入院・救援に必要な身のり品購入費および国際電話料等通信費等 ただし、治療費用部分で支払われる費用を除き、a.~c.を 計して20万円を限度とします。
カ.被保険者が死亡した場 の遺体処理費用(100万円を限度とします。)および自国への遺体輸送費用。ただし、払戻しを受けた運賃または負担することを予定していた運賃等は差し引いてお支払いします。 など
(※1)現地へ赴く被保険者の親族(これらの方の代理人を含みます。)をいいます。
(※2)事故発生地、被保険者の収容地または被保険者の勤務地をいいます。
医学的他覚所見のないもの など
【救援費用部分】
●故意または重大な過失
●戦争、その他の変乱(テロ行為を除きます。)、核燃料物質等
●無資格運転、酒気を帯びた状態での運転 (いずれも事故の発生の日からその日を含めて180日以内にケガにより死亡された場 を除きます。)
●自殺行為、犯罪行為または闘争行為(責任期間中に被保険者が自殺行為を行った場で、その行為の日からその日を含めて180日以内に死亡されたときを除きます。)
●麻薬、シンナー等により正常な運転ができないおそれがある状態での運転
●妊娠、出産、早産または流産に起因する疾病による入院
●歯科疾病による入院
●頸(けい)部症候群(いわゆる「むちうち症」)、腰痛等で医学的他覚所見のないもの など
保険金種類
保険金をお支払いする主な場合
次に掲げる費用のうち、現実に支出した金額をお支払いします。ただし、社会通念上妥当な額とし、病気等の事由の発生1 につき、300万円(治療・救援費用保険金額が300万円を下る場は治療・救援費用保険金額)を限度とします。
保険金をお支払いできない主な場合
疾病に関する応急治療・救援費用保険金
【治療費用部分】
責任期間中に既往疾病の急激な悪化(※)により医師の治療を受けた場 、治療・救援費用の
【治療費用部分】に記載の保険金をお支払いします。
【救援費用部分】
責任期間中に既往疾病の急激な悪化(※)により3日以上続けて入院された場 、治療・救援費用の【救援費用部分】に記載の救援費用をお支払いします。
(※)海外旅行中に生じることについて被保険者があらかじめ予測できず、かつ、社会通念上払うべき注意をもってしても避けられない症状の変化をいいます。
(注1)医師の治療を開始した日からその日を含めて30日以内に必要となった費用にかぎります。また、住居(被保険者が入院した最終目的国の病院または診療所を含みます。)帰着後にかかった費用はお支払いの対象になりません。
(注2)下記の費用等はお支払いの対象になりません。
●責任期間終了後に既往疾病の治療を開始した場
●既往疾病の治療または症状の緩和を目的とする旅行であった場
●海外旅行開始前において、被保険者が渡航先の病院または診療所で医師の治療を受けることが決定していた場 など
○上記のほか、治療費用・救援者費用それぞれについて、
【疾病治療費用部分】および【救援費用部分】の保険金をお支払いできない事由を適用します。
疾病死亡保険金
以下の①~③のいずれかに該当した場 、疾病死亡保険金額の全額をお支払いします。
①責任期間中に病気により死亡された場
②責任期間中に発病した病気または責任期間中に原因が発生し、責任期間終了後72時間以内に発病した病気により、責任期間が終了した日からその日を含めて30日以内に死亡された場 。ただし、責任期間終了後72時間を経過するまでに医師の治療を開始し、その後も引き続き医師の治療を受けていた場にかぎります。
③責任期間中に感染した特定の感染症により、責任期間が終了した日からその日を含めて 30日以内に死亡された場
●故意または重大な過失
●自殺行為、犯罪行為または闘争行為
●戦争、その他の変乱(テロ行為を除きます。)、核燃料物質等
●妊娠、出産、早産または流産
●歯科疾病 など
●故意
●戦争、その他の変乱(テロ行為を除きます。)、核燃料物質等
●被保険者の同居の親族、旅行行程を同じくする親族に対する損害賠償責任
責任期間中に偶然な事故により、他人にケガを負わせたり、他人の財物(宿泊施設の客室、●被保険者の職務遂行に直接起因する損害賠償責任
賠償責任保険金
宿泊施設のルームキー、賃貸業者から被保険者または契約者が賃借した旅行用品等を含みます。)を壊したりしたこと等によって、法律上の損害賠償責任を負った場に、損害賠償金および費用(訴訟費用等)の 計金額をお支払いします(免責金額(※)はありません。)。 ただし、1 の事故につきお支払いする損害賠償金は、賠償責任保険金額を限度とします。
(※)支払保険金の算出にあたり、損害の額から控除する自己負担額をいいます。
(注1)被保険者が責任無能力者の場で、その責任無能力者の行為により親権者等が法律上の損害賠償責任を負ったときも損害賠償金をお支払いします。
(注2)賠償金額の決定には、事前に損保ジャパンxxxxの承認を必要とします。
(注3)示談交渉サービスはありません。相手の方との示談につきましては、損保ジャパンxxxxにご相談いただきながら被保険者ご自身で交渉をすすめていただくことになります。
責任期間中に携行品が盗難・破損・火災等の偶然な事故により損害を受けた場 、携行品1つ
(1個、1組または1対)あたり10万円(保険の対象が乗車券等である場は 計して5万円)を損害額の限度として、時価額または修繕費のいずれか低い額をお支払いします(免責金額(※)は
●心神喪失に起因する損害賠償責任
●航空機、船舶、車両、銃器の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任
●被保険者が所有、使用または管理する財物の破損について、その財物について正当な権利を有する者に対して負担する損害賠償責任(※)
(※)次の損害に対する損害賠償責任はお支払いの対象となります。
・宿泊施設の客室、宿泊施設の客室内の動産(宿泊施設のルームキー、客室外のセイフティボックスのキーを含みます。)
・居住施設内の部屋、部屋内の動産(建物またはマンションのxx全体を賃借している場を除きます。)
・賃貸業者から保険契約者または被保険者が直接借り入れた旅行用品または生活用品 など
●故意または重大な過失
ありません。)。ただし、携行品損害保険金額をもって、保険期間中のお支払いの限度とします。なお、携行品損害保険金額が30万円を超える場で、盗難、強盗および航空会社等寄託手荷 物不着による保険金の支払額に関して限度額が設定されているとき、盗難、強盗および航空会 社等寄託手荷物不着による損害については、30万円を保険期間中のお支払いの限度とします。
(※)支払保険金の算出にあたり、損害の額から控除する自己負担額をいいます。
携行品損害保険金
(注1「)携行品」とは、バッグ、カメラ、時計、衣類、旅券等、被保険者が責任期間中に携行する被保険者所有または被保険者が旅行前に旅行のために無償で借り入れた身のり品をいいます。ただし、居住施設内(居住施設がxxx住宅の場はその住宅の敷地内、集 住宅の場は被保険者が居住している戸室内をいいます。)にある間、携行しない別送品および下記のものは保険の対象に含まれません。
◇現金、小切手 ◇クレジットカード、自動車・原動機付自転車以外の運転免許証、定期券 ◇コンタクトレンズ、義歯 ◇船舶、自動車、原動機付自転車 ◇動物、植物 ◇稿本、設計書 ◇商品もしくは製品等 ◇業務の目的のみに使用される設備もしくは什器等 ◇データ、ソフトウェアまたはプログラム等の無体物 ◇危険な運動(ピッケル等の登山用具を使用する山岳登はん、ハンググライダー搭乗等)を行っている間のその運動のための用具およびウィンドサーフィン、サーフィン等の運動を行うための用具 など
(注2「)時価」とは同等なものを新たに購入するのに必要な金額から、使用や経過年月による消耗分を差し引いて現在の価値として算出した金額をいいます。
(注3)旅券の損害については、1 の事故につき5万円を限度として、発給費用(宿泊費・交通費等を含みます。)をお支払いします。
(注4)自動車・原動機付自転車の運転免許証の損害については、国または都道府県に納付した再発給手数料をお支払いします。
緊急費用保険金
旅行事故
責任期間中に生じた予期せぬ偶然な事故(※1)のため、被保険者が責任期間中に負担を余儀なくされた次の費用(※2)を保険期間を通じ旅行事故緊急費用保険金額を限度としてお支払いします。ただし、カ.身のり品購入費については、別途、旅行事故緊急費用保険金額の2倍を保険期間中のお支払いの限度とします。
<お支払対象となる主な費用>
ア.交通費 イ.宿泊施設の客室料
●戦争、その他の変乱(テロ行為を除きます。)、核燃料
物質等
●無資格運転、酒気を帯びた状態での運転または麻薬、シンナー等により正常な運転ができないおそれがあ る状態での運転による損害
●携行品の欠陥、または自然の消耗、性質によるさび・変色、機能に支障をきたさない外観の損害
●置き忘れまたは紛失
●偶然な外来の事故に直接起因しない電気的事故または機械的事故
●国等の公権力の行使。ただし、火災消防あるいは避難処置による場や、空港等における安全確認検査等において手荷物にかけていた錠が壊された場 を除きます。 など
●故意、重大な過失または法令違反
●自殺行為、犯罪行為または闘争行為
●戦争、その他の変乱(テロ行為を除きます。)、核燃料物質等
●地震、噴火またはこれらによる津波
●無資格運転、酒気を帯びた状態での運転または麻薬、シンナー等により正常な運転ができないおそれがあ
◇旅行中も支出することが予定されていた透析、義手義足、ペースメーカー、車椅子等その他器具の使用に関わる費用 ◇温泉療法、熱気xxの理学的療法の費用 ◇あん摩、マッサージ、指圧、鍼(はり)、灸(きゅう)、柔道整復、カイロプラクティック等の費用 ◇運動療法、リハビリテーション、その他これらに類する理学的療法の費用 ◇臓器移植等およびそれと同等の手術等に関わる費用 ◇眼鏡、コンタクトレンズもしくは補聴器の装着および調整に関わる費用または近視矯正手術その他の視力 復を目的とする処置に関わる費用 ◇毛髪移植、美容
上の形成手術等に関わる費用 ◇不妊治療その他妊娠促進管理に関わる費用
など
保険金種類
保険金をお支払いする主な場合
ウ.国際電話料等通信費 エ.渡航手続費(旅券印紙代、査証料、予防接種料等) オ.被保険者が渡航先において提供を受けることを予定していたが、提供を受けることがで
きなかったサービスの取消料、違約料
緊急費用保険金
旅行事故
カ.身のり品購入費(航空機搭乗時に航空会社に預けた手荷物の目的地への到着が6時間を超えて遅れたときに、目的地への到着後、96時間以内に負担した費用にかぎります。) など
保険金をお支払いできない主な場合
る状態での運転による損害
●妊娠、出産、早産または流産
●歯科疾病
●頸(けい)部症候群(いわゆる「むちうち症」)、腰痛等で医学的他覚所見のないもの
(※1)予期せぬ偶然な事故は、公的機関、交通機関、宿泊機関、医療機関または旅行業者(ツアーオペレーターを含みます。)により、その発生の証明がなされるものにかぎります。
(※2)社会通念上妥当な額とします。
●運行時刻が定められていない交通機関の遅延または欠航・運休
●危険な運動(ピッケル等の登山用具を使用する山岳登はん、
(注)保険金の請求は原則日本のみで受け付け、日本にて円貨でお支払いしますので、事故、損害額の証明書類をお持ち帰りください。
遅延等費用保険金
航空機寄託手荷物
航空機搭乗時に航空会社に預けた手荷物の目的地への到着が6時間を超えて遅れた場 、
ハンググライダー搭乗等)、自動車等の乗用具による競技・試運転、航空機操縦等を行っている間に生じたケガ など
目的地への到着後、96時間以内に購入した衣類・生活必需品の費用およびやむを得ず必要となった身のり品の費用を、10万円を限度としてお支払いします。
(注1)手荷物が被保険者のもとに到着した時以降の費用は除きます。
(注2)保険金の請求は原則日本のみで受け付け、日本にて円貨でお支払いしますので、事故、損害額の証明書類をお持ち帰りください。
被保険者が責任期間中に以下<お支払対象となる主な場> のいずれかに該当し、被保険者がそれぞれの地で現実に支出した次の費用(※)を2万円を限度としてお支払いします。
(※)社会通念上妥当な額とします。
<お支払対象となる主な場>
航空機遅延費用保険金
①搭乗予定航空機の6時間以上の出発遅延、欠航、運休もしくは搭乗予約受付業務の不備による搭乗不能または被保険者が搭乗した航空機の着陸地変更により、6時間以内に代替機を利用できない場
②搭乗した航空機の遅延(被保険者が搭乗予定の航空機の出発遅延、欠航等または被保険
●故意、重大な過失または法令違反
●戦争、その他の変乱(テロ行為を除きます。)、核燃料物質等
●地震、噴火またはこれらによる津波 など
●故意、重大な過失または法令違反
者が搭乗した航空機の着陸地変更を含みます。)によって、乗継予定航空機に搭乗できず、●戦争、その他の変乱(テロ行為を除きます。)、核燃料
乗継地への到着時刻から6時間以内に代替機を利用できない場 など
(注)上記①は出発地(着陸地変更の場はその着陸地)、②は乗継地において負担した費用にかぎります。
<お支払対象となる主な費用>
ア.宿泊施設の客室料、食事代、国際電話料等通信費、目的地において提供を受けることを予定していたが、提供を受けることができなかった旅行サービスの取消料
イ.交通費(宿泊施設への移動に要するタクシー代等の費用または航空機の代替となる他の交通手段を利用した場 の費用) など
(注)保険金の請求は原則日本のみで受け付け、日本にて円貨でお支払いしますので、事故、損害額の証明書類をお持ち帰りください。
物質等
●地震、噴火またはこれらによる津波 など
一時帰国中補償特約
保険期間中に被保険者が一時的に帰国した場であっても、旅行行程中とみなし、ご契約された傷害死亡保険金、傷害後遺障害保険金、治療・救援費用保険金、傷害治療費用保険金、疾病治療費用保険金、疾病死亡保険金、賠償責任保険金をお支払いします。一時帰国中の補償期間は以下のとおりとします。
①居住者…入国手続きをした日の翌日を起算日として30日間 ②非居住者…入国手続きをした日の翌日を起算日として90日間
(注1)居住者・非居住者の判定は「、外国為替及び外国貿易法」の定義によることとし、次のとおり取り扱います。
・居住者とは、その住所または居所を本邦内に有する者をいいます。
・非居住者とは下記の者をいいます。
ア.外国にある事務所に勤務する目的で出国し外国に滞在する者 イ.2年以上外国に滞在する目的で出国し外国に滞在する者
(注2)帰国期間が上記期間を超える場 、超過日数に対してはお支払いの対象外となりますが、再出発の際は出国手続きを完了した時からその契約が自動的に有効となります。
今回ご契約いただく補償 | 補償の重複が生じる他のご契約の例 | |
① | 海外旅行総合保険の賠償責任補償特約 | 自動車保険・火災保険の個人賠償責任特約 |
② | 海外旅行総合保険の携行品損害補償特約 | 火災保険の携行品損害特約 |
(注)すでに存在していたケガや後遺障害、病気の影響などにより、保険金を支払うべきケガや病気の程度が重くなったときは、それらの影響がなかったものとして保険金をお支払いします。
ご契約時における注意事項
<商品の仕組み> 海外旅行保険は、海外旅行総合保険普通保険約款に各種特約をセットしたものです。 |
<申込書のご記入にあたっての注意点(告知義務等)> ■申込書にご記入いただく内容は、損保ジャパンxxxxがxxな引受判断を行ううえで重要な事項となります。 ■ご契約者または被保険者には、告知事項(※)について、事実を正確にご回答いただく義務(告知義務)があります。 (※)「告知事項」とは、危険に関する重要な事項のうち、申込書の記載事項とすることによって損保ジャパンxxxxが告知を求めたものをいい、他の保険契約等に関する事項を含みます。 <告知事項> この保険における告知事項は、次のとおりです。 ★被保険者の生年月日 ★旅行行程中に従事する職業・職務 ★現在の既往症や持病等の健康状態 ★現在の日本国外における居住(永住権または市民権を持って居住されていることをいいます。)の有無 ★他の保険契約等の加入状況 ■口頭でお話し、または資料提示されただけでは、告知していただいたことにはなりません。 ■告知事項について、事実を記入されなかった場合または事実と異なることを記入された場合は、ご契約を解除することや保険金をお支払いできないことがあります。 |
<死亡保険金受取人の指定について> 死亡保険金は被保険者の法定相続人にお支払いします。特定の方を定める場合は、所定の方法により被保険者の同意の確認手続きが必要です。また、企業等を死亡保険金受取人とする場合は、被保険者となる方に、この保険の加入についてご家族等に対し説明していただくようお伝えください。 |
<ご契約者以外に保険の対象となる方がいらっしゃる場合> ご契約者と被保険者が異なる場合は、被保険者となる方にもこのパンフレットに記載した内容をお伝えください。また、ご契約内容について、ご家族に対し説明していただくようお伝えください。 |
<保険期間について> 保険期間は、1年以内(旅行の目的が「商用」「留学」の場合は2年以内)で旅行行程にあわせて設定してください。保険期間中であっても、旅行行程開始前および旅行行程終了後に生じた事故に対しては、保険金をお支払いできません。 |
<保険料について> ■保険料は保険金額、保険期間等により決定されます。なお、旅行先で危険なスポーツ(たとえばピッケル等の登山用具を使用する山岳登はん・ハンググライダー搭乗等)等をされる場合は所定の割増保険料が必要です。あらかじめ所定の割増保険料をお支払いいただいていない場合、保険金を減額することや、お支払いできないことがあります。最低保険料は 1,000円です。ただし、ご契約内容によって異なる場合があります。 ■保険料の払込方法は、ご契約と同時に全額をお支払いいただく一時払等となります。 |
<ご契約内容、事故報告内容の登録および確認について> 損保ジャパンxxxxは、傷害保険等について不正契約における事故招致の発生を未然に防ぐとともに、保険金の適正なお支払いを確保するため、保険契約や保険金請求に関する事項を一般社団法人日本損害保険協会へ登録します。損害保険会社等の間では、登録情報により、保険契約や保険金請求の状況について確認を行い、保険契約の存続または保険金のお支払いの参考とします。 |
<補償重複について> 補償内容が同様のご契約(※)が他にある場合は、補償が重複することがあります。補償が重複すると、対象となる事故については、どちらのご契約からでも補償されますが、いずれか一方のご契約からは保険金が支払われない場合があります。ご契約にあたっては、補償内容の差異や保険金額をご確認いただき、補償・特約の要否をご判断ください。 (※)海外旅行総合保険以外のご契約にセットされる特約や他社のご契約を含みます。 <補償重複となる可能性がある主な補償・特約> |
(2)住所または通知先を変更された場合 保険証券等記載の住所または通知先を変更された場合は、遅滞なく取扱代理店または損保ジャパンxxxxまでご通知ください。ご通知がない場合、重要なお知らせやご案内ができないことになります。 (3)上記以外のご契約内容の変更を希望される場合 ご契約内容の変更を希望される場合は、あらかじめ取扱代理店または損保ジャパンxxxxまでご通知ください。 (4)重大事由による解除等 保険金を支払わせる目的で損害等を生じさせた場合や保険契約者、被保険者または保険金受取人が暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められた 場合などは、ご契約を解除することや、保険金をお支払いできないことがあります。 |
<被保険者による解除請求(被保険者離脱制度)について> 被保険者がご契約者以外の方である場合は、その被保険者は、ご契約者に対し、この保険契約(その被保険者に係る部分にかぎります。)を解除することを求めることができます。被保険者から解除のお申し出があった場合は、ご契約者は、ただちに取扱代理店または損保ジャパンxxxxまでご通知ください。解除の条件やお手続き方法等の詳しい内容につきましては、取扱代理店または損保ジャパンxxxxまでお問い合わせください。 |
<解約と解約返れい金> ご契約を解約される場合は、取扱代理店または損保ジャパンxxxxにお申し出ください。なお、解約に際しては、ご契約時の条件により、ご契約の保険期間のうちいまだ過ぎていない期間の保険料を解約返れい金として返還する場合があります。また、返還される保険料があっても多くの 場合でお支払いいただいた保険料の合計額より少ない金額となりますので、ご注意ください。 |
その他の注意事項
<複数の保険会社による共同保険契約を締結される場合>
複数の保険会社による共同保険契約を締結される場合は、幹事保険会社が他の引受保険会社を代理・代行して保険料の領収、保険証券等の発行、保険金支払その他の業務または事務を行います。引受保険会社は各々の引受割合に応じて連帯することなく単独別個に保険契約上の責任を負います。
<保険会社破綻時の取扱い>
引受保険会社が経営破綻した場合または引受保険会社の業務もしくは財産の状況に照らして事業の継続が困難となり、法令に定める手続きに基づきご契約条件の変更が行われた場合は、ご契約時にお約束した保険金・解約返れい金等のお支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されることがあります。
この保険は損害保険契約者保護機構の補償対象となりますので、引受保険会社が経営破綻した場合は、保険金・解約返れい金等の8割まで(ただし、破綻時から3か月までに発生した事故による保険金は全額)が補償されます。
<代理店の役割について>
取扱代理店は損保ジャパンxxxxとの委託契約に基づき、お客さまからの告知の受領、保険契約の締結、保険料の領収、保険料領収証の交付、契約の管理業務等の代理業務を行っております。したがいまして、取扱代理店とご締結いただいて有効に成立したご契約につきましては、損保ジャパンxxxxと直接契約されたものとなります。
<個人情報の取扱いに関する事項>
損保ジャパンxxxxは、保険契約に関する個人情報を、保険契約の履行、損害保険等損保ジャパンxxxxの取り扱う商品・各種サービスの案内・提供、等を行うために取得・利用し、業務委託先、再保険会社、等に提供を行います。なお、保健医療等の特別な非公開情報(センシティブ情報)については、保険業法施行規則により限定された目的以外の目的に利用しません。詳細につきましては、損保ジャパンxxxx公式ウェブサイト(xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/)に掲載の個人情報保護宣言をご覧くださるか、取扱代理店または損保ジャパンxxxxまでお問い合わせ願います。
<用語のご説明>
ご契約後における注意事項
<契約締結後における留意事項(通知義務等)>
(1)職業または職務を変更された場合
保険証券等記載の職業または職務を変更された場合(新たに職業に就かれた場合または職業をやめられた場合を含みます。)は、ご契約者または被保険者には、遅滞なく取扱代理店または損保ジャパンxxxxまでご通知いただく義務(通知義務)があります。
■変更前と変更後の職業または職務に対して適用される保険料に差額が生じる場合は、所定の計算により算出した額を返還または請求します。追加保険料のお支払いがなかった場合やご通知がなかった場合は、ご契約を解除することや、保険金を削減してお支払いすることがあります。
■この保険では、下欄記載の職業については、お引受けの対象外としています。このため、上記にかかわらず、職業または職務の変更が生じ、これらの職業に就かれた場合は、ご契約を解除いたしますので、あらかじめご了承ください。ご契約が解除になった場合、「保険金の支払事由」が発生しているときであっても、変更の事実が生じた後に発生した事故によるケガに対しては、保険金をお支払いできません。
<保険証券>
保険証券は大切に保管してください。なお、ご契約締結後1か月を経過しても保険証券が届かない場合は、損保ジャパンxxxxまでご照会ください。
プロボクサー、プロレスラー、ローラーゲーム選手(レフリーを含みます。)、力士その他これらと同程度またはそれ以上の危険を有する職業
このパンフレットにおいて、主な用語の定義は以下のとおりです。
用 語 | 定 義 |
医学的他覚所見 | 理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等により認められる異常所見をいいます。 |
既往疾病 | 責任期間開始前に発病し、医師の治療を受けたことのある疾病をいい、妊娠、出産、早産または流産に起因する疾病および歯科疾病は含みません。 |
責任期間 | 保険期間中で、かつ、旅行行程中をいいます。 |
テロ行為 | 政治的・社会的もしくは宗教・思想的な主義・主張を有する団体・個人またはこれと連帯する者がその主義・主張に関して行う暴力的行為をいいます。 |
特定の感染症 | コレラ、ペスト、天然痘、発疹(しん)チフス、ラッサ熱、マラリア、回帰熱、黄熱、重症急性呼吸器症候群(SARS)、エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、マールブルグ病、コクシジオイデス症、デング熱、顎口虫(がっこうちゅう)、ウエストナイル熱、リッサウイルス感染症、腎症候性出血熱、ハンタウイ ルス肺症候群、高病原性鳥インフルエンザ、ニパウイルス感染症、赤痢、ダニ媒介性脳炎、腸チフス、リフトバレー熱、レプトスピラ症をいいます。 |
旅行行程 | 海外旅行の目的をもって住居を出発してから住居に帰着するまでの旅行行程をいいます。 |
保険会社との間で問題を解決できない場合(指定紛争解決機関)
損保ジャパンxxxxは、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結しています。損保ジャパンxxxxとの間で問題を解決できない場合は、一般社団法人日本損害保険協会に解決の申し立てを行うことができます。
【一般社団法人 日本損害保険協会 そんぽADRセンター】 ◆おかけ間違いにご注意ください。
〔ナビダイヤル〕0570-022808 <通話料有料>
【受付時間】平日:午前9時15分~午後5時(土・日・祝日・年末年始はお休みとさせていただきます。)
【インターネットホームページアドレス】xxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/
検 索
損保ジャパンxxxx マイページ
(注)マイページは、個人のお客さま専用のサービスです。また、マイページの各種機能は、ご契約の内容によっては対象外の場合があります。マイページについては損保ジャパンxxxx公式ウェブサイトをご覧ください。
商品に関するお問い合わせは、取扱代理店または損保ジャパンxxxx営業店までお問い合わせください。
<万一、事故にあわれたら>
■保険金をお支払いする事由が発生した場合は、ただちに損保ジャパンxxxxまたは取扱代理店までご通知ください。保険金をお支払いする事由の発生の日からその日を含めて 30日以内にご通知がない場合は、保険金の全額または一部をお支払いできないことがあります。
■賠償責任補償特約をセットされたご契約において、被保険者が法律上の賠償責任を負担される事故が発生した場合は、必ず損保ジャパンxxxxにご相談のうえ、交渉をおすすめください。事前に損保ジャパンxxxxの承認を得ることなく賠償責任を認めたり、賠償金をお支払いになったりした場合は、保険金の全額または一部をお支払いできないことがあります。
(注)示談交渉サービスはありません。相手の方との示談につきましては、損保ジャパンxxxxにご相談いただきながら被保険者ご自身で交渉をすすめていただくことになります。
■被保険者に保険金を請求できない事情がある場合は、ご親族のうち損保ジャパンxxxx所定の条件を満たす方が、代理人として保険金を請求できることがあります。
■ケガをされた場合等は、この保険以外の保険でお支払いの対象となる可能性があります。また、ご家族の方が加入している保険がお支払対象となる場合もあります。損保ジャパンxxxx・他社を問わず、ご加入の保険証券等をご確認ください。
★このパンフレットは「海外旅行総合保険」の概要を説明したものです。詳しい内容につきましては、ポケットガイド(ご契約のxxx・約款集)等をご覧ください。なお、ご不明な点は、取扱代理店または損保ジャパンxxxxまでお問い合わせください。
お問い合わせ先
〒160-8338 xxx新宿区西新宿1-26-1 TEL.00-0000-0000
〈公式ウェブサイト〉 xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/
(SJNK17-50164 2017.09.21)14910-01(17080032)319150 -0300