Go レミット共通規定(ビジネス用)
Go レミット規約集(ビジネス用)
Go レミット共通規定(ビジネス用)
Go レミット海外送金取引規定(ビジネス用)
Go レミットオンライン送金サービスに関する規定
x xx銀行「Go レミット新生海外送金サービスご利用のお客さまの個人情報のお取扱いについて」付 反社会的勢力ではないことの表明・確約
Go レミット共通規定(ビジネス用)
本規定は、法人のお客さまおよび当行が特に認めた個人事業主のお客さまによる当行の Go レミットサービス(以下「ビジネス用サービス」)への申込、ビジネス用サービスの利用等にかかる共通事項について定めるものです。
1. 定義
本規定において用いる次の各用語は、それぞれ次の意味を有するものとします。
「支払指図」:お客さまの委託に基づき、当行が、一定額を受取人の処分可能にすることを委託するために関係銀行に対して発信する指示をいいます。
「支払銀行」:受取人の預金口座への送金資金の入金を行う金融機関をいいます。
「関係銀行」:支払銀行および送金のため以下のことを行う当行の本支店または他の金融機関をいいます。
a. 支払指図の仲介
b. 金融機関間における送金資金の決済
2. Go レミットサービス(ビジネス用サービス)
ビジネス用サービスは、次の各号の取引・サービスからなります。
①Go レミット新生海外送金サービス 当行がお客さまの指定する外国にある当行の支店または他の金融機関にある受取人の預金口座(以下「受取口座」といいます。)に一定額の入金を行うための、「Go レミット海外送金取引規定(ビジネス用)」に定める海外送金取引(以下「海外送金取引」といいます。)および海外送金取引に附帯するサービスをいいます。
②Go レミットオンライン送金サービス お客さまが当行から情報を入手し、コンピュータまたは当行が将来利用可能とするその他の手段によって当行にビジネス用サービスにかかる指示を与えられるようにする、当行の提供するサービスをいいます。
3. ご利用いただける方
ビジネス用サービスをご利用いただける方は、日本にて法人登録されている法人のお客さま(以下「法人のお客さま」といいます。)および日本国内に居住される当行が特に認めた個人事業主のお客さま(以下「個人事業主のお客さま」といい、法人のお客さまと併せて以下「法人等のお客さま」または「お客さま」といいます。)に限らせていただきます。
4. 申込み
(1) 法人のお客さまによるビジネス用サービスの申込みにあたっては、代表者または代理人が当行所定の申込書(以下「申込書」といいます。)に必要事項を記入し、印鑑をお届けのうえ当行所定の本人確認書類を添付して提出してください。当行が特に認めた個人事業主のお客さまによるビジネス用サービスの申込みにあたっては、ご本人が申込書に必要事項を記入し、印鑑をお届けのうえ当行所定の本人確認書類を添付して提出してください。
(2) 当行は前項に基づく申込みの内容および本人確認書類について法令等に基づく事項について確認・審査を行い、当行が不適当と認めた場合にはお断りする場合があります。当行が承諾を行う場合は、前項の法人等のお客さまに対し、当行所定の方法により通知します。
(3) 当行は、ビジネス用サービスの全部の取引・サービスの申込みまたは当行が認める一部の取引・サービスの申込みのみを受け付けます。
5. 本人確認書類
当行が必要と認めるときは、本人確認書類の再提出を求めることがあります。この場合、第 4 条の申込時に提出いただいた本人確認書類と別の本人確認書類の提出をお願いする場合があります。また、本人確認書類の提出に応じていただけない場合、以後のビジネス用サービスのご利用をお断りする場合があります。
6. 反社会的勢力との取引拒絶
ビジネス用サービスのお申込みおよびご利用は第 9 条第(5)項各号のいずれにも該当しない場合にのみできるものとし、第 9 条第(5)項各号の一にでも該当する場合には、当行はビジネス用サービスのお申込みおよびご利用をお断りするものとします。
7. 個人情報の取り扱い
当行は当行が定める「Go レミット新生海外送金サービスご利用のお客さまの個人情報のお取扱いについて」に従ってお客さまの個人情報を取り扱うほか、次の各項に従い個人情報を取り扱います。
(1) 当行は、海外送金取引の実行のために、日本および関係各国の法律、勧告、習慣、海外送金取引に用いられる伝達手段における要件等に従って、申込書(その後の変更・追加にかかる書面を含みます。)に記載された情報または依頼人を特定できる情報を関係銀行からの求めに応じて伝達する場合があります。
(2) 海外送金取引の実行のために、お客さまに関する個人情報を次の目的で内部手続き上使用する場合があります。
①マネーロンダリングおよびテロ資金調達防止法などの適用法令の順守
②犯罪およびテロ行為との闘い
また、政府機関、規制当局、その他当行が上記目的のために合理的に必要であると考える者に対して開示する場合があります。
8.IDおよびパスワードの管理
(1) ビジネス用サービスに用いる IDおよびパスワードは法人等のお客さまの責任において厳重に管理するものとし、他人に教えたり、紛失・盗難にあうことがないよう十分に注意してください。法人のお客さまにおけるサブIDおよびサブパスワードの設定・管理・変更および削除は、当行所定の方法により、法人のお客さまの責任において行うものとします。
(2) ビジネス用サービスに関して使用された ID およびパスワードが当行に登録されている番号または記号と一致していることを当行にて確認した場合は、当行は、使用した者を法人等のお客さま本人(法人のお客さまの場合はその代表者または代理人)とみなし、指定された内容によるビジネス用サービスを受け付けます。この場合、これらの ID およびパスワードについて不正使用その他の事故があったとしても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
9. 解約・サービス停止
(1) お客さまが 2 年以上海外送金取引をご利用にならなかった場合その他当行が適当と判断したときは、当行はお客さまによるビジネス用サービスの使用の全部または一部を停止し、またはお客さまに通知することによりビジネス用サービスの全部または一部を解約できるものとします。
(2) 本人確認事項に疑義が生じた場合、当行はビジネス用サービスまたは海外送金取引の全部または一部を保留または停止することがあります。
(3) 2 年以上ビジネス用サービスをご利用にならなかった場合には、自動的に使用停止扱いとなります。この場合において、お客さまがビジネス用サービスのご利用を再開する場合には、再度ビジネス用サービスのお申込みが必要になります。
(4) お客さまがビジネス用サービスを解約する場合には、当行所定の方法で申し出てください。お客さまは、ビジネス用サービスの一部の取引・サービスを解約することはできません。ただし、お客さまの申出があり、当行が特に認めた場合に限り、当行はお客さまによるビジネス用サービスの一部の取引・サービスを制限・停止することがあります。
(5) 前各項のほか、次の各号の一にでも該当し、お客さまとの取引を継続することが不適切である場合には、当行は、お客さまによるビジネス用サービスの使用を停止し、またはお客さまに通知することによりビジネス用サービスを解約することができるものとします。なお、かかる使用停止または解約によって生じた損害については、当行は責任を負いません。また、かかる使用停止または解約により当行に損害が生じたときは、お客さまの負担とさせていただきます。なお、通知により解約する場合、到達のいかんにかかわらず、当行が解約の通知を、届出のあった氏名、住所にあてて発信した時に解約されたものとします。
①お客さまがビジネス用サービスの申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
②お客さまが第 13 条に違反した場合
③お客さまが、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」といいます。)に該当し、または次のいずれかに該当することが判明した場合
A)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
B)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
C)自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
D)暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること E)役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
➃お客さまが、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為をした場合
A)暴力的な要求行為
B)法的な責任を超えた不当な要求行為
C)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
D)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為 E)その他前各号に準ずる行為
⑤ビジネス用サービスを申し込んだ申込名義人が存在しないことが明らかになった場合または申込名義人の意思によらずに申込みされたことが明らかになった場合
⑥ビジネス用サービスが法令や公序良俗に反する行為に利用され、またはそのおそれがあると認められる場合
10. 届出・登録事項の変更
(1) お客さまの登録・届出事項に変更があった場合は、直ちに、当行所定の方法により当行に届出ください。
(2) 当行がビジネス用サービスについてお客さまに通知・照会をする場合には、ビジネス用サービスに関して登録・届出済みの住所・電話番号等を連絡先とします。お客さまが前項の届出を怠ったため、または連絡先の記載の不備または電話の不通等により、当行がお客さまから最後に届出のあった氏名、住所または電話番号等宛に通知または照会した場合には、当行がお客さまに通知・照会することができず、または通知・照会が遅れたとしても、通常到達すべきときに到達したものとみなし、これによ
って生じた損害について当行は責任を負いません。
(3) 受取口座の登録事項に変更があった場合は、直ちに、当行所定の方法により当行に届出ください。この届出による変更についても、当行の確認・審査と承諾が必要です。
11. 営業日
当行は、土曜、日曜、日本における祝祭日、12 月 31 日、1 月 2 日および 1 月 3 日を非営業日とし、これらを除いた日をビジネス用サービスの営業日と定めます。
12. 免責事項
(1) 下記の損失または損害に対して当行は責任を負いません。
①お申込みの内容が不完全、あるいは不正確であったため発生するもの
②関係銀行で正当とされた受取人が正当でなかったため発生するもの
③不可抗力、法令による制限、政府あるいは裁判所等の公的機関等の措置等により発生する費用等当行ないしその代理人、他の金融機関の管理がおよばない何らかの事態から発生するもの
➃関係銀行の所在地の習慣に従って送金を取り扱った結果生じた損害、または関係銀行の責に帰すべき事由により生じた損害
⑤災害・事変・戦争、輸送途中の事故等のやむをえない事由により生じた損害
⑥当行が相応の安全対策を講じたにもかかわらず発生した、端末機、通信回線、コンピュータ等の障害、またはそれによる電信の字くずれ、誤謬、脱漏等により生じた損害
⑦第 9 条各項の取扱いによって生じた誤送金、送金遅延や為替差損その他一切の損害
Ⓑお客さまと受取人または第三者との間における送金の原因関係に係る損害
⑨その他当行の責に帰すべき事由以外の事由により生じた損害
(2) 諸届その他書類に使用された印影または署名を、届出の印鑑または署名鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取扱いましたうえは、それらの書類につき、偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた事故については、当行はいっさい責任を負いません。
13. 譲渡・質入れの禁止
本規定による取引に基づく契約者の権利は、譲渡・質入れその他一切の処分をすること、または第三者に利用させることはできません。
14. 適用法令
ビジネス用サービスに関する当行との取引・サービスには、日本の法律、諸規定(金融および為替管理などに関する政省令、行政指導を含みます)を適用します。当行との取引・サービスに関し、本規定に定めのない事項については、当行の規定、規則、手続き慣例などすべて当行の定めるところによるものとします。また、当行は、法令、裁判手続きその他の法的手続きまたは規制当局により、顧客情報の提出を要求された場合は、その要求に従うことができるものとします。
15. 合意管轄
ビジネス用サービスに関して訴訟の必要が生じた場合には、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
16. 規定の変更
本規定の内容は、法令の改正その他の理由に基づき変更する場合があります。その場合は、当行ウェブサイトへの掲示その他適切な方法によってお客さまに周知いたします。
17. 英訳の扱い
ビジネス用サービスに関する日本語による諸申込書、諸請求書、諸届けその他書類等について、英語による併記または英訳文がお客さまに提示されることがありますが、それらの英語および英文はすべて参考のための便宜にとどまり、日本語による用語および文がxxのものです。日本語による記載内容と英語による記載内容が相違する場合は、常に日本語によるものが優先されます。
以上
(2017 年4月3日現在)
Go レミット海外送金取引規定(ビジネス用)
本規定は、当行のビジネス用サービスのお客さまが Go レミット新生海外送金サービス(以下「海外送金サービス」といいます。)を利用する場合の当行の取扱いについて定めるものです。
1. 定義
本規定において用いる次の各用語は、それぞれ次の意味を有するものとします。これらの他、本規定において用いる用語については、文脈上別意に解すべき場合および本規定において別段の定義がなされている場合を除き、「Go レミット共通規定(ビジネス用)」における定義に従います。
「海外送金用口座」: 当行が三井住友銀行その他当行が指定する銀行(以下「指定銀行」といいます。)に有する口座内の海外送金用口座であり、当行が、お客さまが海外送金サービスにおいて送金資金等(ただし、円貨に限ります。)を入金するための専用口座として、その口座番号(以下「B-Link 番号」といいます。)をお客さまに通知したものをいいます。なお、海外送金用口座は、お客さまが当行または指定銀行に開設する預金口座ではありません。
「海外送金取引」: 海外送金サービスを利用したお客さまの委託に基づき、当行がお客さまの指定する外国にある当行の支店または他の金融機関にある受取人の預金口座に一定額を入金することを委託するための支払指図を、関係銀行に対して発信すること(口座振替)をいいます。
「関係銀行手数料」: 関係銀行に対して支払う手数料をいいます。
2. 登録・審査および海外送金用口座の指定
(1) 「Go レミット共通規定(ビジネス用)」第 4 条第 1 項に基づき海外送金サービスを申し込む法人等のお客さまには、 当行所定の方法によって、海外送金サービスによる送金の受取通貨(ただし、当行が海外送金サービスを提供する対象通貨に限るものとし、以下「受取通貨」といいます。)、受取口座(ただし、当行が当該受取通貨について海外送金サービスを提供する国または地域に所在する口座に限るものとし、以下「受取口座」といいます。)、当該受取口座および受取通貨にかかる送金の限度額
(第 3 条第 8 項に定める限度額をいいます。以下本条において同じ。)、受取人情報ならびに送金目的その他当行所定の事項の登録を申請していただきます。
(2) 当行は前項に基づく登録申請内容について法令等に基づく事項について確認・審査を行い、当行が不適当と認めた場合にはお断りする場合があります。当行が承諾を行う場合には、その認めた範囲内の結果について、法人等のお客さまに対し、当行所定の方法により通知します。この場合、当行は、当行所定の海外送金用口座を一つ指定し、その B-Link 番号と、当行が受取口座および受取通貨ごとに指定する BIC コードと称する番号(以下「BIC コード」といいます。)を併せて通知します。
(3) 受取口座および受取通貨の変更・追加につきましては当行所定の様式・方法によりご依頼ください。またこの場合にも当行は法令等に基づく事項について確認・審査を行いますので、当行が不適当と認めた場合には受取口座および受取通貨の変更・追加のお申込みをお断りする場合があります。
3. 海外送金取引
(1) 法人等のお客さまが、当行所定の時期までに、当行所定の方法により受取口座および受取通貨その他当行所定の事項を指定して海外送金取引を依頼した場合には、海外送金用口座に入金した資金は、指定された内容による海外送金取引を行うため自動引き落としされるものとします。なお、お客さまが当該指定された内容による海外送金取引の意思なく、誤って海外送金用口座に入金した場合であっても、当行は、お客さまの意思を確認することなく、当該資金を自動引き落としのうえ、当該指定された内容による海外送金取引のための処理を行います。この場合、お客さまの誤入金および誤送金によって生じた損害・費用等はお客さまの負担とし、当行はかかる損害・費用等について何ら責任を負いません。
(2) 第(1)項に定める法人等のお客さまによる当行所定の方法による依頼については、電話、FAXまたはインターネットを通じて行うことができるものとします。
(3) 当行は当行が指定した海外送金用口座にお客さまが送金資金等(ただし、円貨に限ります。)を入金した場合のみ海外送金取引を受け付けるものとし、海外送金用口座への振込等についての責任を負うものでありません。また、かかる振込等はお客さま本人(法人のお客さまの場合はその代表者または代理人)がお客さま名義で行ってください。当行において、振込等がお客さま名義で行われたことを確認できない場合、当行は、お客様に対して本人確認書類の提示等を求め、または送金を行わない場合があります。かかる振込等のお手続きは日本国内でのみ行ってください。お客さまが日本を出国されている事実が確認された場合、当行はお客さまによる海外送金サービスの使用を停止します。
(4) 毎営業日午後 3 時までに海外送金用口座への入金の確認ができた資金についてのみ当日扱いとなり、それ以降の資金は翌営業日の取扱いとさせていただきます(この場合、取扱日当日の午前 10 時以降に当行が設定した外国為替レート(TTS)を適用いたします)。ただし、円貨を受取通貨とする送金に関しましては営業日当日の午前中に入金の確認ができた資金のみ当日扱いとさせていただきます。本項の規定にかかわらず、マネーロンダリング、テロリストによる資金調達および金融犯罪防止ならびに外国為替及び外国貿易法等に関する義務を順守するために、翌営業日以降にまで処理が遅れる場合があります(本条第(3)項、第(5)項、第(6)項、第(7)項および「Go レミット共通規定(ビジネス用)」第 9 条第(2)項をご参照ください。)。
(5) 送金の目的等に照らして許可等が必要とされる場合は、当行の単独の裁量により、そのような品目、物質またはサービスを取引する許可等を証明する書面の提出または提示を要請する場合があります。また、賭博関連、所在国当局への未登録または未許可の電子マネーや両替業者等への支払であると当行で判断した場合、海外送金取引の受付はいたしません。
(6) 関係銀行の資産凍結、支払停止などが発生し、もしくはそのおそれがあるとき、経済制裁(資産凍結等)の対象国・地域・個人・団体および当行が適当でないと判断した国または地域および受取人等へ向けた送金であるとき、または送金が犯罪に係るものであるなど相当の事由があるときは、海外送金取引の受付はいたしません。また当行が海外送金取引の受付を行った場合でも当行または関係銀行の判断により送金を行わない場合があります。
(7) 海外送金取引の実行に際して、マネーロンダリングおよびテロ資金調達防止に関連する法令ならびに外国為替関連法規を順守するために、送金資金の源泉を確認できる書類の提示を求め、海外送金サービスの使用を停止し、または海外送金サービスを解約した上で送金資金を当行所定の手続により返金することがあります。
(8) 法人等のお客さまについて、BIC コード毎の1回あたりの送金の限度額および当行が別途定める所定の期間の合計送金の限度額は、それぞれ当行所定の金額の範囲内かつ当該法人等のお客さまが申請した金額(もしあれば)の範囲内とし、第(2)項に定める当行所定の方法により限度額を超える送金依頼をされた場合には、当行は、当
該海外送金取引の実行をせず、お客さまにすみやかに通知します。ただし、この場合において、当行所定の期間内に当行所定の事項を確認できた場合には、当該海外送金取引を実行する場合があります。限度額を超える送金を希望される場合には、限度額変更のため、当行所定の申込みを行ってください。当行がかかる申込みを相当と認めた場合には、その認めた範囲内でお客さまの限度額を変更します。なお、当行は、マネーロンダリングおよびテロ資金調達防止に関連する法令ならびに外国為替関連法規を順守するため、限度額を当行所定の基準により引き下げることがあります。
(9) 当行は、関係銀行等、送金経路、送金手段および支払指図の伝達手段を自由に選択することができることとします。
(10) 当行は、FATF(マネーロンダリングに関する金融活動作業部会)の「テロ資金供与に関する特別勧告」に基づきテロ資金対策として電信送金依頼者のトレースを可能とするため、支払指図上に次の情報を付記いたします。
①送金依頼を行ったお客さまの名前
②送金依頼を行ったお客さまにかかる当行所定の番号
③送金依頼を行ったお客さまの住所
(11) 当行は一定の金額を超える送金について所管の税務署へ報告書を提出する場合があります。
(12) 本条各項の規定により送金が行われなかった場合に、当行が送金資金を有し、または関係銀行から送金に係る返戻金を受領したときには、当行所定の方法により返却しますので、当行所定の手続をしてください。この場合、送金資金および返戻金には利息を付さないものとし、返金に要する費用はお客さまの負担とします。また、送金資金および返戻金を他の通貨に交換のうえ返金する場合に適用する為替レートは、当行の計算実行時における所定の為替レートとします。
(13) 外国送金特有の複雑xx、相手国の事情等から到着が遅延する場合も考えられますので、時間的に余裕を見込んでお申し込みくださるようお願いします。また、外国送金は外国の事情、慣習その他の事由から送金の取扱・銀行の責任等について国内送金と異なる点がありますのでご留意ください。
(14) 本条各項の取扱いによって生じた損害については、当行は責任を負いません。
4. 取引内容の確認および照会
(1) 当行は、当行所定の「Advice of Transfer」(送金結果通知)を送金のたびに差し上げますが、一定期間ごとの明細書等は差し上げておりません。
(2) 海外送金取引の依頼を行ったお客さまは、海外送金取引の依頼後に受取人に送金資金が支払われていない場合など、海外送金取引について疑義のあるときは、すみやかに当行がホームページ等に掲載する電話番号まで照会してください。この場合には、当行は、関係銀行に照会するなどの調査をし、その結果をお客さまに報告します。なお、照会等の受付にあたっては、当行所定の依頼書の提出その他必要な書類の提出または情報の提供を求めることもあります。
(3) 当行が発信した支払指図について、関係銀行から照会があった場合には、海外送金取引の依頼内容について海外送金取引の依頼を行ったお客さまに照会することがあります。この場合には、xxxxに回答してください。当行からの照会に対して、相当の期間内に回答がなかった場合または不適切な回答があった場合には、これによって生じた損害については、当行は責任を負いません。
(4) 当行が発信した支払指図について、関係銀行による支払指図の拒絶等により送金ができないことが判明した場合には、当行は海外送金取引の依頼を行ったお客さまにすみやかに通知します。この場合当行が関係銀行から送金に係る返戻金を受領したときには、第 3 条第(12)項に定める手続に準じて返金します。
5. B-Link 号および BIC コードの管理
当行は、海外送金サービスの依頼者がお客さまと同一であることの確認にあたって、海外送金用口座への振込等の名義、B-Link 番号および BIC コードを用いることがあります。したがって、B-Link 番号および BIC コードはお客さまの責任において厳重に管理するものとし、他人に教えたり、紛失・盗難にあうことがないよう十分に注意してください。
6. 海外送金の依頼内容の変更、取り消し
(1) 海外送金取引の依頼内容を変更する場合は、原則として次項に定める取り消しの手続をとっていただくとともに、必要に応じて受取口座および受取通貨を変更・追加したうえで、改めて海外送金取引をご依頼ください。なお、軽微な受取人情報の変更等で、例外的に当行が承諾した場合は、依頼内容の変更を受け付けることがあります。この場合は、当行所定の様式・方法により変更をご依頼ください。
(2) 海外送金用口座への入金後に送金の取り消しを行う場合は、当行にお申し出いただくとともに、当行所定の様式・方法によりご依頼ください。
(3) 依頼内容の変更および送金の取り消しに関して当行、関係銀行および支払銀行で発生した費用はすべてお客さまの負担とさせていただきます。また、関係銀行による拒絶、法令による制限、政府あるいは裁判所等の公的機関等の措置等により、その取扱いができない場合があります。取り消しの手続きを行う場合、払い戻しの日程は保証しかねます。海外送金取引実行後の照会、内容変更、取り消しに際して生じた諸費用(関係銀行および支払銀行における諸費用を含む)を後日お客さまに請求することがあります。
7. 適用相場
外貨建てで送金を行う場合の為替レートは当行がその営業日の午前 10 時以降に設定したものが適用されます。また、市場における為替レートの変動が不安定な場合、当行が適切と判断したときは最初の設定と異なる為替レートを使用できるものとします。
8. 手数料
(1) 海外送金サービスのご利用にあたって、当行所定の送金手数料および円為替取扱手数料(円貨を受取通貨とする送金の場合)をいただきますので、送金資金に加えてかかる手数料を海外送金用口座にご入金ください。なお、このほかに、関係銀行手数料など、海外送金取引に関して他に発生する手数料等は、お客さまの負担とさせていただき、送金資金から差し引かれることがあります。なお、これらに加えて、海外送金取引に関して当行が適用する為替レートには、当行所定の為替手数料が含まれています。
(2) 依頼内容の変更・取り消しの場合、前項に規定する手数料等は返却しません。なお、このほかに、関係銀行に係る手数料・諸費用が送金資金から差し引かれることがあります。
9. 免責事項
当行は、指定銀行の所在地の習慣に従って送金を取り扱った結果生じた損害、または指定銀行の責に帰すべき事由により生じた損害について責任を負いません。
10. 規定の準用
本規定に定めのない事項のうち、ご利用いただける方、申込み、本人確認書類、反社会的勢力との取引拒絶、個人情報の取り扱い、ID およびパスワードの管理、解約・サービス停止、届出・登録事項の変更、営業日、免責事項、譲渡・質入れの禁止、適用法令、合意管轄、規定の変更、英訳の扱いなどビジネス用サービス共通の取扱いについては、当行の「Go レミット共通規定(ビジネス用)」により取扱います。
以上
(2017 年4月3日現在)
Go レミットオンライン送金サービスに関する規定
本規定は、当行のビジネス用サービスのお客さまが Go レミットオンライン送金サービス(以下「オンラインサービス」といいます。)を利用する場合の当行の取扱いについて定めるものです。
1.定義
本規定において用いる次の各用語は、それぞれ次の意味を有するものとします。これらの他、本規定において用いる用語については、「Go レミット共通規定(ビジネス用)」および「Go レミット海外送金取引規定(ビジネス用)」における定義に従います。
「利用者」: 個人事業主のお客さまについてはお客さま、法人のお客さまについてはお客さまにおいてオンラインサービスを利用する方として当行所定の方法により登録されたマスターアカウント保有者およびサブユーザーアカウント保有者をいいます。
「パスワード」: オンラインサービスの利用の際に利用者の本人確認をするのに使われる記憶可能な情報を含む、秘密の言葉や数字をいいます。
「セキュリティーコード」: オンラインサービスご利用の際に、利用者の本人確認をするために当行が要求する、パスワード、ユーザーID(以下「ID」といいます。)、およびお客さまの詳細情報のうち当行所定の情報をいいます。
「ユーザーガイド」: オンラインサービスに関して当行の提供するガイドおよび情報で、以下のものが挙げられます。
● 紙面に印刷されたもの
● ヘルプデスクを通じて口頭で伝えたもの
● オンラインサービスを通じてお客さまに送られたメッセージ
● オンラインサービスの一部として提供されたオンライン情報およびヘルプサービス
「マスターアカウント」: 個人事業主のお客さまについてはお客さまのアカウント、法人のお客さまについてはお客さまの会社において送金業務を担当する責任者として当行に登録された利用者のアカウントをいいます。
「サブユーザーアカウント」:法人のお客さまに関し、マスターアカウント保有者に代わってお客さまによるオンラインサービスを利用する権限を付与された者として当行に登録された利用者のアカウントをいいます。
「お客さまのシステム」: オンラインサービスにアクセスするのに使われるお客さまの電子機器をいいます。
2. オンラインサービスの内容
(1) お客さまは、オンラインサービスにより、当行所定のオンラインサービス専用画面において、当行所定の方法によりセキュリティーコードを入力のうえ、オンラインで一括送金依頼その他当行所定のビジネス用サービスを利用することができます。ただし、お客さまは、送金取引を行うにあたっては、海外送金用口座へのお支払いをオンラインサービス外で別途行うものとし、海外送金用口座から送金先口座への送金取引は、当行が海外送金用口座への必要資金の入金を確認した後でのみ実行されます。
(2) オンラインサービスの利用は、本規定に服する他、「Go レミット共通規定(ビジネス用)」、「Go レミット海外送金取引規定(ビジネス用)」および「Go レミットご利用のお客さまの個人情報のお取扱いについて」その他ビジネス用サービスの契約条件およびプライバシーに関する方針の適用を受けるものとします。
3. アカウント
(1) マスターアカウント保有者は、当行所定の方法によって当行に届け出ることにより、当行から ID およびパスワードを受け取ります。法人のお客さまにかかるマスターアカウント保有者は、サブユーザーアカウント保有者の ID およびパスワードならびにサブユーザーアカウント保有者がオンラインサービスを通じて利用することができるビジネス用サービスの範囲の設定、管理、変更および削除を行う責任を負います。
(2) サブユーザーアカウント保有者については、当行所定の方法によって当行に届け出た上で、マスターアカウント保有者において ID およびパスワードを発行することができます。サブユーザーアカウント保有者もまた本規定に従わなければなりません。
4. セキュリティー
利用者のみがアクセス可能、かつ、オンラインサービスを通じて指示を出せるようにするために、以下のセキュリティー対策の手順に従ってください。
(1) 利用者以外の方はオンラインサービスをご利用できません。
(2) 利用者はユーザーガイドに記載されているセキュリティーに関する当行所定の手順に従わなければなりません。
(3) 認証されずに行われたおそれのある取引・サービスを確認した場合、直ちにユーザーガイドに記載されている当行所定の電話番号にご連絡いただき、その旨をお知らせください。お客さまご自身の支払い履歴に間違いがあった場合は速やかに当行にお知らせください。
(4) 利用者はパスワードが他人に知られないようご注意ください。利用者はご自身のパスワードを当行のスタッフやヘルプデスクのスタッフを含め誰に対しても教えてはいけません。パスワードにご自分の生年月日、電話番号など第三者から推測されやすいものを設定することは避けてください。
(5) お客さまのマスターアカウントのパスワードが他人に漏れたおそれがある場合、直ちにユーザーガイドに記載の当行所定の電話番号にご連絡いただき、その旨をお知らせください。この場合、当行はお客さまの新しいパスワードが設定されるまで、オンラインサービスを中断します。法人のお客さまにかかるサブユーザーアカウントのパスワードが他人に漏れたおそれがある場合は、お客さまのマスターアカウント保有者にお知らせください。この場合、マスターアカウント保有者は直ちに当行所定の方法によりサブユーザーアカウントのパスワードを変更してください。
5. お客さまの指示の実行
(1) 当行は利用者の本人確認のためにセキュリティーコードを使い、それ以上の確認をいただかずにお客さまの指示を実行します。
(2) お客さまによる指示またはお客さまが明示的もしくは黙示的に認証した指示であるときを除き、利用者のセキュリティーコードによって行われた指示に関して、以下の場合、お客さまは責任を負いません。
① お客さまが当行に対してマスターアカウントのパスワードが他人に知られたことを当行所定の方法により通知した後に当該パスワードを用いて行われた指示
② お客さまが当行に前号の通知をする前に行われた指示で、お客さまに故意および過失がなく、かつお客さまがセキュリティーに関する当行所定の手順に従っていた場合
③ セキュリティーコードが当行の故意または過失によって他人に知られてしまった場合
(3) 当行は以下の義務を負いません。
① 条件付きあるいは取り消す場合があるという前提で指示を受け付けること。
② 当行の通常の銀行業務慣行に従う場合よりも早く支払いを行うこと。
(4) 当行は、正当であると判断した場合には、指示の実行を拒否するか、あるいは書面等での確認を求めることがあります。
(5) 当行は、お客さまの認証を得ていない可能性のある指示に対しては確認をとるよう努めます。そのため、処理の実行を拒否するか、あるいは取消しの手続きを取る場合があります。この場合、当行が合理的に行動している限り、お客さまに生じた損害について当行は責任を負いません。
(6) 指示が出された時間や他の取引の処理状況等により、利用者が指示を出した取引すべてが直ちに処理されるとは限りません。
(7) 利用者は通常、ユーザーガイドに書かれている営業時間内であればオンラインサービスをご利用できます。ただし、定期メンテナンス、システム上の必要性、およびその他の状況により、利用者への通知なくご利用できない場合もあります。
6. 損害に対する責任
(1) 当行はお客さまに対して直接的に与えた損失、かつ当行の故意または過失による不履行によって生じた損失に対してのみ、責任を負います。当行は間接的な損失については責任を負わないほか、たとえば以下のものについて責任を負いません。
① 利用者のセキュリティーコードによって認証されてはいるものの、実際には他人によって出された指示に基づいて行ったもの(ただし、第 5 条第 2 項に定めるものはこの限りではない。)。
② お客さまのシステムとオンラインサービスとの間の非互換性によるもの。
③ 当行の合理的な管理能力を超えた事情によりオンラインサービスが中断した場合、または、そのためにお客さまの指示が遅れるか、処理されなかった場合。
(2) オンラインサービスでは、お客さまは当行が取引を実施する日時を指定することはできません。当行に指示が届いたか否か、または指示が実行される日時を確認したい場合は、ユーザーガイドに記載されている当行所定の電話番号にお問い合わせください。
7. 当サービスのご利用の終了
(1) 当行の都合によりオンラインサービスの契約を解約または停止することがあります。その場合、当行は通常 30 日前迄にお客さまに通知を行います。ただし、当行が必要と判断した場合、たとえばセキュリティー上の問題やその他当行との取り決めに対する違反があった場合などは、通知期間がそれより短い期間となること、または通知を行わないことがあります。
(2) お客さまがオンラインサービス以外のビジネス用サービスの全部の利用を停止された場合、当行はオンラインサービスの利用を停止します。
(3) お客さまがオンラインサービスの利用を終了しても、すでに指示が出されていて処理途中となっているビジネス用サービスには影響しません。
8. 手数料
当行は、当行が別途定めるところにより、オンラインサービスに対する手数料をお客さまにお支払いただくことがあり、また 30 日前迄に通知することにより手数料を変更することがあります。
9. 当行が本規定を変更する権利
(1) 当行は、本規定の条件を変更することができます。その場合は、オンラインサービス、電子メールもしくは郵送等によるお客さまへの通知、または当行ウェブサイトへの掲示その他適切な方法によってお客さまに周知いたします。
(2) 当行は、本規定を変更する場合は、通常 30 日前迄に周知しますが、セキュリティーの保護または当行の管理能力を超えたその他の事情により、周知期間が短縮される場合があります。お客さまが前項の通知を受け取ったのちにオンラインサービスをご利用になった場合、お客さまは変更を承諾したとみなされます。
10. 取引内容の確認等
当行は、お客さまの指示を正しく実行するため、また当行のサービス向上に役立てるため、お客さまがオンラインサービス上で行った指示を記録しています。またヘルプデスクへの通話をモニターし、記録することもあります。
11. 規定の準用
本規定に定めのない事項のうち、ご利用いただける方、申込み、本人確認書類、反社会的勢力との取引拒絶、個人情報の取り扱い、ID およびパスワードの管理、解約・サービス停止、届出・登録事項の変更、営業日、免責事項、譲渡・質入れの禁止、適用法令、合意管轄、規定の変更、英訳の扱いなどビジネス用サービス共通の取扱いについては、当行の「Go レミット共通規定(ビジネス用)」により取扱います。
以上
(2017 年4月3日現在)
新生銀行「Go レミット新生海外送金サービスご利用のお客さまの個人情報のお取扱いについて」
新生銀行では、Go レミット新生海外送金サービスをご利用のお客さまの個人情報および個人番号(以下「個人情報等」という。)について、下記のとおりお取扱いいたしますので、ご確認ください。また、併せまして、新生銀行の「個人情報保護の基本方針」および「金融商品勧誘方針」を新生銀行ホームページでご確認いただければ幸いです。 当行は、個人情報の保護に関する法律(平成 15 年 5 月 30 日法律 57 号)および行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成 25 年 5 月
31 日法律第 27 号)に基づき、Go レミット新生海外送金サービスに関して収集した個人情報等を、下記業務に関し、下記利用目的の達成に必要な範囲で利用いたします。なお、個人番号については、法令で定められた利用目的に限り利用いたします。また、当行は、ご本人さまにとって利用目的が明確になるよう具体的に定めるとともに、例えば、お客さまに各種アンケート等へ回答していただく場合は、アンケートの集計のためのみ利用するなど取得の場面に応じ、利用目的を限定するよう努めます。
業務内容
○預金業務、為替業務、両替業務、融資業務、外国為替業務およびこれらに付随する業務
○投信販売業務、保険販売業務、証券仲介業務、信託業務、社債業務等、法律により銀行が営むことのできる業務およびこれらに付随する業務
○その他当行が営むことができる業務およびこれらに付随する業務(今後取り扱いが認められる業務を含む)
利用目的
Ⅰ.個人情報の利用目的
個人情報等のうち個人情報については、下記利用目的の達成に必要な範囲で利用いたします。
○各種金融商品の口座開設等、金融商品やサービスの申込の受付のため
○犯罪収益移転防止法に基づくご本人さまの確認等や、金融サービスをご利用いただく資格等の確認のため
○預金取引や融資取引等における期日管理等、継続的なお取引における管理のため
○適合性の原則等に照らした判断等、金融商品やサービスの提供にかかる妥当性の判断のため
○契約(当行とお客さまとの間の契約および当行の業務に直接的または間接的に関連する契約をいいます。)や法律等に基づく権利の行使や義務の履行のため
○市場調査、ならびにデータ分析やアンケートの実施等による金融商品やサービスの研究や開発のため
○ダイレクトメールの発送等、金融商品やサービスに関する各種提案のため
○各種お取引の解約やお取引解約後の事後管理のため
○その他、当行が提供する金融商品やサービスを適切かつ円滑に履行するため
Ⅱ.個人番号の利用目的
個人情報等のうち個人番号および個人番号を含む個人情報については、下記利用目的の達成に必要な範囲でのみ利用いたします。
1.お客さまに係る以下の個人番号関係事務のため
○金融商品取引に関する口座開設の申請および届出事務
○金融商品取引に関する法定書類作成事務
○生命保険契約等に関する法定書類作成事務
○損害保険契約等に関する法定書類作成事務
○信託取引に関する法定書類作成事務
○金地金等取引に関する法定書類作成事務
○国外送金等取引に関する法定書類作成事務
○非課税貯蓄制度等の適用に関する事務
○財形制度等の運用に関する事務
○教育資金管理契約に関する法定書類作成事務
○結婚・子育て資金管理契約に関する法定書類作成事務
○金融商品取引に関する振替機関等への提供事務
○租税条約に関する届出書の受付事務
2.その他個人に係る以下の個人番号関係事務のため
○報酬、料金、契約金および賞金の支払調書作成事務
○不動産の使用料等の支払調書作成事務
○不動産等の譲受けの対価の支払調書作成事務
○不動産等の売買または貸付けのあっせん手数料の支払調書作成事務
○非居住者等に支払われる人的役務提供事業の対価の支払調書作成事務
○非居住者等に支払われる不動産の使用料等の支払調書作成事務
○非居住者等に支払われる工業所有権の使用料等の支払調書作成事務
○非居住者等に支払われる機械等の支払調書作成事務
○非居住者等に支払われる給与、報酬、年金および賞金の支払調書作成事務
○非居住者等に支払われる不動産の譲受け対価の支払調書作成事務
3.その他法令上許容される範囲で当行に関連する業務に利用するため
4.企業、団体等から委託を受けて、その従業員、構成員、退職者、株主等の個人情報等を取り扱う場合は、それぞれの委託契約の内容等に基づき、各受託業務を遂行するためにそれらの個人番号を必要な範囲に限定して利用いたします。
機微(センシティブ)情報について
銀行法施行規則等により、機微(センシティブ)情報(人種、信条、門地、本籍地、保健医療または犯罪履歴についての情報等の特別の非公開情報)は、適切な業務運営その他の必要と認められる目的以外の目的に利用・第三者提供いたしません。
以上
(2015 年 12 月現在)
反社会的勢力ではないことの表明・確約
私/当社は、現在および将来、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これら
に準じる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当せず、次の①の A~E に該当しないことを表明・確約し、自らまたは第三者を利用して②の A~E に該当する行為をしないことを確約します。私/当社は、この表明・確約に違反し、またはこれらに関して虚偽の申告をしたことが判明した場合には、海外送金サービスの使用を停止され、または通知により海外送金サービスを解約されても異議を申しません。また、これにより損害が生じた場合でも、いっさい私/当社の責任として新生銀行に請求せず、新生銀行に損害が生じたときは、その損害額を支払います。
① A . 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
B . 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
C . 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
D . 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
E . 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
② A . 暴力的な要求行為
B . 法的な責任を超えた不当な要求行為
C . 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
D . 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて新生銀行の信用を毀損し、または新生銀行の業務を妨害する行為
E . その他前各号に準ずる行為
以上
(2013 年3月現在)