Contract
一般財団法人全日本大学バスケットボール連盟
裁定規程
〔目的〕
第1条 この規程は、一般財団法人全日本大学バスケットボール連盟(以下「本連盟」
という)における裁定委員会の組織および運営に関する事項、裁定および和解あっせんの手続きに関する事項ならびに関連する必要な事項を定めることを目的とする。
〔適用範囲〕
第2条 この規程における規律の対象となる個人は、以下に定める。
(1) 定款第 10 条に規定する評議員
(2) 定款第 23 条第1項に規定する理事および監事
(3) 定款第 32 条に規定する名誉役員
(4) 定款第 41 条に規定する事務局
(5) 定款第 40 条に規定する専門委員会を構成する委員長および委員
(6) 基本規程第 40 条に規定する裁定委員会を構成する委員
(7) 公益財団法人日本バスケットボール協会(以下 JBA)基本規程第 101 条により登録され、本連盟に所属する選手
(8) 本連盟に所属する指導者、審判員およびその他関係者
(9) 基本規程第 20 条に規定する地区加盟の役員
2 この規定における規律の対象となる団体は、以下に定める。
(1) 基本規程第 20 条に規定する以下の地区連盟 一般社団法人 北海道大学バスケットボール連盟東北大学バスケットボール連盟
北信越大学バスケットボール連盟
一般社団法人 関東大学バスケットボール連盟関東大学女子バスケットボール連盟
東海学生バスケットボール連盟
一般社団法人 関西学生バスケットボール連盟関西女子学生バスケットボール連盟
中国大学バスケットボール連盟 全四国大学バスケットボール連盟九州大学バスケットボール連盟
(2) JBA 基本規程 第 62 条に規定する、本連盟に所属する大学
(3) 以下に定める対象となった場合、JBA 裁定規程 22 条第 5 項に基づき、当該案件
を JBA 裁定委員会へ移管される。
・日本スポーツ協会資格に関わる場合
・当連盟役員(理事・監事・評議員等)が裁定対象者である場合
・重大な懲罰<罰金、没収、1 年以上の資格停止または再登録の禁止
(無期限停止及び永久停止を含む)、除名、永久追放等>が見込まれる場合
〔裁定委員会の設置及び所管事項〕
第3条 本連盟は裁定委員会を設置する。
2 裁定委員会は前条に定める団体および個人による定款、基本規程または諸規程等に対する違反行為(競技および競技会に関するものは除く)について調査、審議を行った上で、答申書を作成しこれを理事会に提出する。
3 裁定委員会は前条に定める団体及び個人に関連する次の各号の紛争について、当事者の申し出に基づき和解をあっせんする。
(1)倫理規定または本規程等に関する権利・義務にかかわる紛争
(2)団体間、個人間または団体および個人間における、団体の組織運営を含むバスケットボールに関連した紛争
〔組織および委員〕
第4条 裁定委員会は、2名以上4名以内の委員をもって構成する。
2 選定委員の互選により、委員長を選定する。
3 裁定委員はバスケットボールに関する経験と知識を有する者、学識経験を有しxxな判断をすることが出来る者を理事会の決議を経て会長が任命する。
4 裁定委員は本連盟、都道府県協会または各種連盟(倫理規程第2条第2項の団体)の役職員を兼ねることが出来ない。
5 裁定委員会の手続きの対象事案に何らかの関与したことがある裁定委員および 当該事案に利害関係を有する裁定委員は、当該事案に関して裁定委員として手続きに加わることができない。
6 前項等により裁定委員が2名以下になったときには、第3項の手続きにより、臨時に裁定委員を任命する。
7 裁定委員は、非常勤とする。
〔委員の任期〕
第5条 裁定委員の任期は4年とし、再任を妨げない。
2 補欠または増員により選任された裁定委員の任期は、前任者または現任者の残任期間とする。
3 裁定委員は、その任期満了後においても、後任者が就任するまでは、なおその職務
を行わなければならない。
〔招集・議長・決議〕
第6条 裁定委員会は理事会の諮問または会長の申し出があった場合、その他委員長が認めたとき、委員長が招集する
2 議長は委員長がこれにあたる。
3 裁定委員会は委員の過半数の出席がなければ会議を開催することが出来ない。
4 裁定委員会の議事は出席者の過半数をもって決定する。可否同数の場合は義長の決するところによる。
5 議長に事故ある場合は、裁定委員のうちから互選された者が、その職務を代行する。
〔手続きの非公開、守秘義務〕
第7条 裁定の手続きおよび記録は非公開とする。
2 裁定委員、裁定対象者、その代理人、オブザーバーおよび本連盟の関係者は、裁定委員会の手続きを通じて入手した情報を他に漏らしてはならない。
〔言語〕
第8条 裁定の手続きおよび書面における言語は日本語を使用する。
2 裁定の手続きにおいて、裁定対象者または関係者が外国語を使用する場合には、当該裁定対象者または関係者は、口頭の陳述については日本語の通訳を同行し、文書については日本語の訳文を添付しなければならない。
〔代理人〕
第9条 裁定の手続きにおいて、弁護士または裁定委員会が承認した者を除き、裁定対象者の代理人となることができない。
〔免責〕
第 10 条 裁定委員および裁定委員会にかかわる事務職員は、故意または重過失による場合を除き、裁定委員会に関する作為および不作為について、何人に対しても責任を負わない。
〔手続きの開始〕
第 11 条 裁定委員会は、第 6 条第 1 項の招集のときから手続きを開始する。
〔調査への協力〕
第 12 条 裁定委員会は、事案の解明のために、裁定対象者およびその関係者に対し、事実関係についての説明または証拠資料の提出を求め、もしくは現地調査をすることができる。
2 裁定委員会または受託して調査を行う者による調査の対象となった個人または団体は、当該調査に協力しなければならない。
〔聴聞等〕
第 13 条 裁定委員会は、原則として、裁定対象者に対し事情聴取を行い、その意見および弁明を聴取するものとする。ただし、事情聴取については、裁定対象者の同意がある場合もしくは裁定対象者が事情聴取を拒否または無断欠席した場合は、この限りではない。
〔証拠の評価〕
第 14 条 裁定委員会は、裁定対象者または目撃者の供述または文書、音声、画像の記録もしくは専門家の意見その他一切の証拠を参照することができる。
〔答申書作成〕
第 15 条 裁定委員会は、調査および審議の上、次の各号の事項を記載した答申書を作成し、これを理事会に提出しなければならない。
(1) 裁定対象者の氏名(団体の場合は団体名および代表者名または代理人がある場合はその氏名)
(2) 主文(判断の結論)
(3) 懲罰対象事実(可能な限り日時、場所、登場人物および行為を特定するものとする)
(4) 適用した規程・条項等
(5) 判断の理由(証拠の摘示)
(6) 答申書の作成年月日
(7) 裁定委員名
〔答申の尊重、理事会の懲罰決定〕
第 16 条 理事会は、裁定委員会の答申書の内容を十分に尊重し、かつ、本連盟全体の利益を考慮した上で、懲罰の決定を行うものとする。
〔決定の効力〕
第 17 条 対象者は、次項による再審査の申立てを除き、理事会の懲罰に関する決定(以
下、「本連盟決定」という。)に拘束される。
2 本連盟決定を受けた者は、懲罰の通知到達後 10 日以内に、本連盟会長に対し、手数料 10 万円(消費税別)を納付して再審査を申し立てることができる。
3 前項の再審査によって出された決定については、スポーツ仲裁裁判所(CAS)または日本スポーツ仲裁機構(JSAA)への不服申立の提起を除き、更に審査を求めることはできない。
4 第2項の再審査の手続きについては別途定める。
〔仮の処分〕
第 18 条 裁定委員会は、理事会が第 16 条の懲罰を決定するまでの間、緊急の必要性がある場合には、一時的に裁定対象者の資格および職務等を停止すること(以下、「仮の処分」という。)を理事会に答申することができる。
2 理事会は、仮の処分の決定をする前に裁定対象者から意見を聴く機会を設けなければならない。ただし、緊急の場合には、裁定対象者から意見を聴かないで仮の処分を決定することができる。この場合においては、後日、裁定対象者の意見を聴く機会を設け、既に命じた仮の処分の撤回または変更をすることができる。
3 理事会は、第1項の答申を受けた場合、速やかに仮の処分について審議の上、決定を行う。
〔和解あっせん委員〕
第 19 条 裁定委員長は、相当と認める場合には、1名または複数の裁定委員に和解あっせん手続を担当させ、和解あっせん手続に関する裁定委員会の権限を委任することができる。
〔手続きの開始〕
第 20 条 和解あっせん手続は、紛争の当事者のいずれかによる申立てがあった場合に開始する。
〔申立手続〕
第 21 条 和解あっせん手続の申立てを行う者(以下、「申立人」という。)は、裁定委員会に対し、次の書類を提出しなければならない。
(1) 申立書
(2) 申立人の主張を裏付ける証拠がある場合は、その原本または写し
(3) 代理人により申立てを行う場合は、委任状
2 前項第1号の申立書には、次の事項を記載しなければならない。
(3) 申立ての趣旨
(4) 申立ての理由および立証方法
3 申立ての手数料は1件につき金 10 万円(消費税別)を基準として、裁定委員会が定める金額を納付しなければならない。
〔申立ての受理および通知〕
第 22 条 裁定委員会は、前条の規定に適合する和解あっせんの申立てがあったときには、これを受理するとともに、申立ての相手方(以下、「被申立人」という)に対し、その旨を通知する。ただし、次の各号のいずれかに該当する事由がある場合には申立てを受理しないことができる。
(1) 申立人が不当な目的により申立てをしたものと認められるとき
(2) 申立人が権利または権限を有しないと明らかに認められるとき
(3) 正当な代理権限を有しない者が関与する申立てと認められるとき
(4) 本連盟において既に紛争処理を行った紛争に関する申立てであるとき
(5) 紛争解決に必要のない問題に対する判断を求める申立てと認められるとき
(6) 申立てにかかる事案について、裁判所その他の機関において訴訟・調停等の手続きが係属中であるときまたは裁定対象者間の紛争が解決しているとき
(7) 前各号に掲げるもののほか、裁定委員会が和解あっせんを行うのに適当でないと認めるとき
2 前項の通知には、申立書および証拠各1部を添付する。ただし、裁定委員会が適当と認めるときは、その書類の一部のみを被申立人に送付し、または申立ての概要を適当な方法で被申立人に通知して、書類の全部を送付しないことができる。
〔答弁〕
第 23 条 被申立人は、前条の通知が到達した日から 30 日以内に、裁定委員会に対し、次の書類を提出して答弁することができる。
(1) 答弁書
(2) 答弁の理由を裏付ける証拠がある場合はその証拠の原本または写し
(3) 代理人により答弁を行う場合は委任状
2 前項第1号の答弁書には、次の事項を記載しなければならない。
(3) 答弁の趣旨
(4) 答弁の理由および立証方法
3 裁定委員会は、前2項の規定に適合する答弁があったときは、これを受理するとともに、申立人に対し、その旨を通知する。
4 前項の通知には、答弁書および証拠各1部を添付しなければならない。ただし、裁定委員会が適当と認めるときは、その書類の一部のみを申立人に送付し、または答弁書の概要を適当な方法で申立人に伝達して、書類の全部を送付しないことができる。
〔提出書類の部数〕
第 24 条 本規程により申立人または被申立人が提出する書類の部数は、委任状を除き5部
(原本を提出するときは、その写しを含めて5部)とする。ただし、当事者が3名以上のときは、当事者1名につき1部増加する。
〔審理または調査のための権限等〕
第 25 条 当事者の意見陳述および証拠の提出は原則として各当事者が文書で行う。
2 裁定委員会が申立ての審理のために必要と認めたときは、当事者の口頭陳述、利害関係人・第三者の証言または鑑定人の鑑定を求め、資料の提出を命じ、その他の調査を行うことができる。
3 前項の調査に要する費用は、原則として当事者が負担するものとする。
〔和解の成立〕
第 26 条 当事者の申出がある場合または裁定委員会が相当と認める場合には、裁定委員会は当事者に和解を勧告することができる。
2 当事者間に和解が成立した場合において、裁定委員会がその和解の内容を相当と認めたときは、当事者双方に和解契約書を作成させた上で、裁定委員長が立会人としてこれに署名捺印する。
3 前項の和解契約書には、申立手数料その他の手続費用を負担する当事者およびその割合を記載しなければならない。
〔裁定案の提示〕
第 27 条 裁定委員会は、必要または適切と認める場合には裁定案(和解案を含む)を提示することができる。
2 裁定案は、原則として書面で当事者双方に交付するものとし、裁定委員会が相当と認める場合には、その理由を書面または口頭で説明する。
3 当事者は、裁定案に対して諾否の自由を有する。
4 裁定案を当事者双方が受諾した場合には、前条に従って和解契約書を作成するものとする。
5 裁定案を当事者の一方または双方が拒否した場合でも、裁定委員会は裁量によりさらに和解あっせん手続を継続することができる。
6 裁定案には、申立手数料およびその他の費用を負担する当事者およびその割合を記載しなければならない。
〔申立ての変更、取下〕
第 28 条 申立人は、被申立人の同意を得て、申立てを変更することができる。
2 申立人は、いつでも申立てを取り下げることができる。
〔和解あっせん手続の終了〕
第 29 条 裁定委員会は、和解の見込みがないと認める場合には、和解あっせん手続を終了し、当事者双方に手続終了の通知を行うものとする。
2 裁定委員会は、以下の場合には和解あっせん手続を終了させることができる。
(1) 当事者が本規程の定める手続きに出頭せず、その他裁定委員会の指示に従わない等、和解あっせんが困難なとき
(2) 裁定委員会が、事案が和解あっせんに適しないと認めるとき
[改廃]
第 30 条 本規程の改廃は、理事会の議を経て行う。
付則
2020 年 6 月 施行
2021 年 3 月 一部改訂