2.担当教員は、児童福祉法施行規則第6条の2第1項第8号の規程に該当する者で、原則として当協会の認定病児保育スペシャリスト資格取得 web 講座で1次試験に合格し、病児保育に関して十分な知識を有すると認められた者とする。