2.担当教員は、児童福祉法施行規則第6条の2第1項第8号の規程に該当する者で、原則として当協会の認定病児保育スペシャリスト資格取得 web 講座で1次試験に合格し、病児保育に関して十分な知識を有すると認められた者とする。
「認定病児保育スペシャリスト(アカデミック)」資格取得指定校指定基準
第1条(指定校)
1.認定病児保育スペシャリスト資格を取得することのできる学校(以下「指定校」という。)は、児童福祉法第18条の6第1号に規定する厚生労働大臣の指定する保育士を養成する学校その他の施設
(以下「指定保育士養成施設」という。)とする。
2.指定保育士養成施設は、一般財団法人 日本病児保育協会(以下「当協会」という。)に資格取得指定校指定申請書(様式1)を提出し、指定校の指定申請をするものとする。
3.当協会は、申請書を提出した指定保育士養成施設について審査を実施し、指定校として認めるときは、当該指定保育士養成施設との間で個別に指定校契約を締結する。
4.1年度あたりの受講者数が10名以上の指定保育士養成施設でなければ、当協会の指定校の指定を受けることができないものとする。
第2条(認定病児保育スペシャリスト(アカデミック)資格の取得)
1.下記のいずれにも該当する者に、「認定病児保育スペシャリスト(アカデミック)」資格を付与する。
1)指定校において、保育士の資格取得に必要な科目を履修し、同校を卒業した者
2)当協会が定める「認定病児保育スペシャリスト資格取得講座」(以下「本講座」という。)に関する全てのカリキュラムの履修を完了し認定病児保育スペシャリストの1次試験(修了試験)に合格した者
2.「認定病児保育スペシャリスト(アカデミック)」資格を付与された者が、当協会の定めるところに従い、認定の有効期間を1回更新した場合、1回目の更新手続を完了した時から「認定病児保育スペシャリスト」資格保有者とみなす。
3.前項の規定により「認定病児保育スペシャリスト」資格保有者とみなされた者の資格の得喪及び認定の更新については、「認定病児保育スペシャリスト」資格保有者と同様とし、当協会の定めるところに従うものとする。
第3条(認定病児保育スペシャリスト資格取得講座に関するカリキュラム)本講座に関するカリキュラムの内容は以下のとおりとする。
1)病児保育とは何か?
2)病児保育の意義を知ろう
3)あるべき病児保育のかたち
4)病児保育の遊びについて理解する
5)病児保育の1日の流れ
6)病児保育の心理について理解する
7)病児保育におけるコミュニケーション
8)感染予防について理解する
9)代表的な子どもの病気を知ろう
10)基本的な看病について理解する
11)リスクマネジメントの基礎を理解する(1)
12)リスクマネジメントの基礎を理解する(2)
13)心肺蘇生法・気道異物の除去
14)1次試験
15)病児保育実習
第4条(xxxxxxの調整)
1.第3条に規定する本講座に関するカリキュラムのうち、病児保育実習については、指定校の保育課程の科目履修の中で対応することができる場合は、当該科目を振り替えることにより履修できるものとする。
2.前項の適用を受けようとする場合、受講者は、保育士の資格を取得して指定校を卒業するために必要な全科目の一覧と関係科目のシラバスを事前に当協会に提出し、科目振り替えに関する当協会の承認を受けるものとする。
第5条(担当教員)
1.指定校は、本講座を担当する教員(以下「担当教員」という。)を置かなければならない。
2.担当教員は、児童福祉法施行規則第6条の2第1項第8号の規程に該当する者で、原則として当協会の認定病児保育スペシャリスト資格取得 web 講座で1次試験に合格し、病児保育に関して十分な知識を有すると認められた者とする。
3.当協会は、担当教員としての適否について審査し、指定校に対し異議の申立てをすることができる。
第6条(単位の認定)
1.第5条に規定する保育課程の科目の実施に関しては、指定校は各科目の担当教員と授業の内容等について十分な連携を行うものとし、本講座の単位の付与に関しては、指定校の学科長が責任をもってこれにあたるものとする。
2.本講座に関するカリキュラムのうち、一部の科目を集中講義等により行う場合についても前項と同様とし、当協会から授業内容や受講生等について資料の提出を求められた時には、指定校はこれに応じなければならない。
第7条(教材)
1.本講座に関するカリキュラムの実施にあたっては、指定校は「認定病児保育スペシャリスト資格取得 web 講座」及び「認定病児保育スペシャリスト試験公式テキスト」を使用するものとする。
2.本講座の受講に必要な PC、タブレット、スマートフォン等の機材は、必要台数を指定校が用意するものとする。
第8条(教育課程の変更)
指定校は、教育課程(保育課程を含むがこれに限らない。)を変更した場合は、当協会に届け出、第4条及び第6条に規定する科目について改めて協議するものとする。
第9条(受講者の登録)
1.指定校は、受講開始日の2週間前までに当協会指定のフォーマットにて受講者名簿を提出するものとする。
2.受講者名簿に記載する項目は以下のとおりとする。
1)受講生の氏名
2)受講生の氏名xx
3)受講生のメールアドレス
4)性別
第10条(認定の登録及び認定証の交付)
1.本講座を履修して卒業(見込み)する者が「認定病児保育スペシャリスト(アカデミック)」資格認定の登録を希望する場合、指定校は卒業日の1か月前までに当協会に「資格認定証交付申請書」(様式2)及び当協会指定のフォーマットにて登録希望者名簿を提出するものとする。
2.登録希望者名簿に記載する項目は以下のとおりとする。
1)卒業日
1)登録希望者の氏名
2)登録希望者の氏名xx
3)登録希望者の生年月日
4)登録希望者のメールアドレス
5)登録希望者の住所
6)登録希望者の電話番号
7)登録希望者の卒業時保有資格
8)その他当協会が指定する事項
3.「認定病児保育スペシャリスト(アカデミック)」資格認定証は当該指定校の卒業日の1週間前までに交付する。
第11条(認定の有効期間)
1.認定の有効期間は登録の日(卒業日)から翌年1月末日までとする。
2.認定の更新については、第10条で申請のあった住所及びメールアドレス宛に通知し、受講生が個別に更新手続を行うものとする。更新後の認定の有効期間は、当初の有効期間最終日の翌日から1
2か月間とし、以後同様とする。
第12条(費用)
1.本講座の導入に必要な費用は、以下のとおりとする。
1)指定校入会金
2)事務手数料
3)本講座テキスト代
4)web 講座受講料
5)1次試験(修了試験)受験料
2.前項に関する金額については、別途契約書等の定めるところに従う。
第13条(その他)
1.当協会がこの基準を変更した場合、当協会が定める施行日から、指定校及び指定校の指定を受けようとする指定保育士養成施設に変更後の基準を適用するものとする。
2.この基準に疑義が生じた場合は、当法人と指定校はその都度協議するものとする。この基準に関する法的紛争については、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
附則
この基準は、平成29年4月1日から施行する。