俺のAUCTION 規約
俺のAUCTION 規約
第1条(規約の目的)
本規約は「 俺のAUCTION 」(以下、「当オークション」という)を開催するに当たり、手続きの方法等を定めてもので当オークションの円滑な運営を図ることを目的とする。
第2条(名称)
当オークションの名称を「俺のAUCTION(俺のオークション)」と称する。
第3条(当オークションの目的)
当オークションは次の事項の仲介を業とする。
時計宝飾品類、皮革ゴム製品類、衣類等の売買。
時計宝飾品類、皮革ゴム製品類、衣類等の相場情報の提供。
日常雑貨、生活用品などの売買。
金製品の貴金属の売買。
第4条(運営)
当オークションは、本規約のほか、別途定める運用規程に基づき、株式会社 Olympos7(オリンポスセブン)以下、「主催者」が運営を行う。
第5条(所在地)
当オークションは、xxxxxxxx0xx0x00xにその本拠を置くものとする。
第6条(事務局)
当オークションの事務局は株式会社Olympos7内に設置する。
第7条(開催日時)
当オークションの開催日時は、あらかじめ主催者が指定する日時とする。ただし、主催者の都合等により開催できない場合は、変更開催日時を定め、事前にその旨を会員に通知する。
第8条(開催場所)
当オークションの開催場所は、あらかじめ主催者が指定する会場とする。
第9条(参加資格)
当オークションに参加するには、主催者が定める会員資格を有する者(以下、「会員」という)とする。
当オークションの会員資格は次の通りとする。
所轄の公安委員会が発行した古物商許可証を有し、本規約および運用規程を順守してオークションでのxxな販売、購入をする者とする。
主催者が要請する必要書類等を提出し、入会審査に合格しなければならない。
ただし、総合的に勘案して、入会をお断りする場合がある。常設の営業拠点を日本国内に有し、現に営業活動を行っていなければならない。
第10条(入会金)
会員は、入会時に主催者の定めた方法により当オークションへの入会金を支払わなければならない。なお、入会金は、途中退会等如何なる理由でも返金しないものとする。
第11条(年会費)
会員は、主催者の定めた方法により当オークションへの年会費を支払わなければならない。
第12条(参加費)
会員は、主催者の定めた方法により当オークションへの参加費を支払わなければならない。
第13条(手数料)
会員は、主催者の定める方法により手数料を支払わなければならない。
ただし、事務局の判断により必要と認めるときは買主と個別契約をし、買主は別に定める個別契約に基づきオークションの手数料を支払うものとする。
第14条(会場利用)
会場利用には、主催者の許可を必要とする。
来場の際は、受付を済ませ必ず当社指定の名札を着用する。
古物商許可証を携帯し、警察または主催者の要請があるときはこれを提示しなければならない。
第15条(禁止事項)
会員は以下の行為をしてはならない。
会員以外の者を当オークションに参加させること。
当オークション中に当オークションを介さない会員間の直接取引および決済。
不正品およびその疑いがある商品を出品すること。
その他、当オークションの規約、運用規程に定める条項に違反すること。
参加社(参加者)に対する当オークション以外のオークションへの勧誘行為。
第16条(参加制限)
主催者は、次の事項に該当した会員の当オークションへの参加を制限することができる。
当該会員の支払い債務が規定の日までに決済されないとき。
前条に規定する行為を行ったとき。
第17条(品物の管理)
当日持ち込まれた品物は落札されるまで売り主の自己責任で管理し、落札後は買主の自己責任で管理するものとする。
万が一紛失、破損等があった場合、オークション業務に重大な過失がない限り所有者がその責任を負うものとする。
第18条(クレームおよびトラブルの処理)
当オークション終了後、落札会員から落札商品の品質および機能動作についてのクレーム申告があった場合、または落札会員が不正品および盗難品、遺失物の疑いがあった場合、主催者の判断に基づいて、主催者が出品会員、落札会員双方の調停処理、または裁定を行う。
裁定の結果については、出品会員、落札会員双方ともこれに従わなければならない。
裁定の結果、落札会員から出品会員に商材が返却された場合、主催者は原則として出品者に出品手数料は返金しないものとする。
上記クレームおよびトラブルの処理に関して、主催者は会員以外の第三者との交渉は一切受け付けないものとする。
第19条(品位の保持)
会員は社会道徳を重んじ、次の行為を慎み、会員に相応し行状の保持をしなければならない。
財産的秩序に反する行為。
倫理的秩序に反する行為。
自由や人権を害する行為。
その他、社会的相当性のない公序良俗に反する行為。
第20条(反社会的勢力の排除)
会員は、暴力団、暴力団構成員、暴力団準構成員、暴力団関係企業もしくは関係者、総会屋、社会運動評榜ゴロ、特殊知能暴力集団、役員、実質経営者が反社会的勢力である者および反社会的勢力であった者、その他前各号に準ずる者(以下これらを「反社会的勢力」という)に該当しないこと、および次の各号にいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約しなければならない。
自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること。
反社会的勢力が経営を支配していると認められる関係を有すること。
反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に反社会的勢力の維持、運営に協力し、もしくは関係を有すること。
反社会的勢力であることを知りながら関係を有すること。
役員または経営に実質的に関与している者が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること。
第21条(強制退会)
会員が以下の各号のいずれかに該当した場合、主催者の判断で当該会員を別段の催告を要せず即時強制退会させることができる。また、この場合会員は、異議申し立てができないものとする。
当オークションの運営上、著しく支障を来す行為を犯したとき。
暴力的な言動や、法的な責任を超えた不当な要求行為があったとき。
銀行取引停止処分を受けたとき。
第三者から強制執行を受けたとき。
破産・民事再生、または会社更生等の申し立てがあったとき。
信用の悪化等、上記各号に類する相当の事由が認められるとき。
本規約の各条項に違反した行為があったとき、または前各号に準ずる行為があったとき。
第21条(任意退会)
会員は1か月前の予告をもって任意に退会することができる。この場合、会員は主催者に対し書面にて届け出るものとし、主催者が書面を受理した月の末日をもって退会できるものとする。ただし、会員に決済未完了の商材取引、主催者に対する債務等が存在する場合は、主催者は退会届の受理を保留することができ、この場合退会は認めない。
第22条(免責事項)
オークションの中断、中止により参加者が蒙る一切の損害。
天変地異、暴動、その他不可抗力等、当オークションの責めによらない出品物および落札物の破損、滅失。
第23条(情報利用)
当オークションの取引データ、会員情報は、相場の分析および当オークション改善等に役立てるため、当社グループで使用いたします。
第24条(規約、運用規程の改訂)
本規約および運用規程の改訂を主催者が必要と判断した場合、随時任意に改訂し、会員に郵送またはWEBサイト上にて随時通知する。
第25条(その他)
2条の取扱品目及び5条の開催日については状況により、当会において変更する事が出来る。
実施の細分については別に定める。
当会は当オークション会場内の確認及びトラブル防止の為、会場内の録画、録音をする権利を有するものとし、会員は前記の目的の範囲内においては肖像権を放棄する。
当会及び当オークションに関する紛争に関しては、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
附則
本規約は、平成29年9月12日より施行する。
5