株式会社メイクリーン(以下メイクリーンという)は、東京都台東区東上野 33--1155--1144 に所在する丸山ビル(以下本建物という)内で運営する“MMC Cオフィス東上野”(以下本施設という)において4,5,6階のシェアオフィスエリア(以下エリアという)を一時使用する権利を有するメンバーである「シェアオフィス会 員」(以下会員という)への登録に関し、下記の通り入会規約(以下本規約という)を制定する。
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株式会社メイクリーン(以下メイクリーンという)は、xxxxxxxxx 00--0000--0000 に所在するxxビル(以下本建物という)内で運営する“MMCCオフィス東xx”(以下本施設という)において4,5,6階のシェアオフィスエリア(以下エリアという)を一時使用する権利を有するメンバーである「シェアオフィス会員」(以下会員という)への登録に関し、下記の通り入会規約(以下本規約という)を制定する。
第 11 条 (使用許諾、目的)
1.� メイクリーンは会員に対し、対象スペースの使用を認め、その使用にあたって、会員は本規約で定めるところを遵守するものとします。但し会員は 1188 歳以上でないと入会できません。
2.�メイクリーンは会員の入会に際し、入会申込書に「シェアオフィス会員」と明記するものとします。
3.�エリアは、会員の一時使用及び相互の交流の場として、その施設並びにサービスを会員に対し提供することを目的とします。第 22 条 (休業日と営業時間)
1.� 本施設は年中無休です。但し、本施設の維持管理上必要な場合は休業する場合があります。この場合はあらかじめ申込書に記された会員の連絡先にお知らせ致します。
2.� 本施設の営業時間は 66 時から 2244 時です。第 33 条 (使用範囲及び使用形態)
1.� メイクリーンは会員に対し、本施設及び施設に付帯する設備の使用を本規約及びメイクリーンの指示に則り使用することを認め、また対象エリアをオフィスの機能として、営業時間帯において使用することを許可します。
2.� 会員はエリアを現状のまま使用しなければなりません。
3.� 会員は本施設が、本建物所有者が所有する本建物に、賃貸借によりメイクリーンが運営している施設であることを理解し、本施設及び本建物共有部の使用に当たっては、本条第一項に加えて、メイクリーン並びに本建物所有者からの指示があった場合は、これに従うものとします。
4.� 会員は別途、有償サービスとして「ロッカー・キャビネット」を会員期間中のみ契約できます。契約期間は会員の入会契約に準じ、一ヶ月単位での契約になります。
月額料金: 11 段(ロッカー)330000 円(税別) 33 段(キャビネット)880000 円(税別)
5.� 会員は、別途有償サービスとして法人登記をすることができます。月額料金: 33,,000000 円(税別)ポスト利用料含む(先着 88 名)
第 44 条 (契約期間)
1.� 契約した月の契約期間は契約日よりその月の末日までとし、以降、次月よりは当月1日より末日までの一ヶ月間を契約期間とします。
2.� 会員の契約の更新をしない場合(退会を希望する場合)には、契約満了日の属する月の前月末日までに、会員契約を更新しない旨の意思表示を書面にて、メイクリーンに通知しなければなりません。従って書面で通知した場合の契約解除日は、通知日の属する月の翌月末日となります。書面での通知を怠った場合、本規約はさらに一ヶ月間、自動的に更新されるものとし、その後も同様となります。
3.� メイクリーンと本建物所有者が結ぶ賃貸借契約が終了または解除されることがわかった場合に限っては、本条の取り決めに関係なく 賃貸借契約終了日又は賃貸借契約解除日をもって、本条の使用期間が終了することにあらかじめ同意願います。本項に該当する場合で、契約期間が当該月の満日数相当に満たなかった場合、その不足日数分の会費を日割り計算によりメイクリーンは会員に返金します。
第 55 条 (本施設の使用に関すること)
1.� 本規約における使用とは、対象エリアの使用を許可し、本施設内の設備等の使用を認めることであって、本施設または対象エリアの排他的な占有権限を与えるものではありません。従ってメイクリーンと会員は、本規約及び会員の入会が、建物賃貸借契約に該当せず、借地借家法の適用は受けない、かつ、賃借権が発生しないことをあらかじめ同意したものとします。
2.� 会員は本規約に基づいて、本建物、本施設、対象エリアの住所並びに名称を用いて商業・法人登記等の登記、事業に関する許可等を受けることができません。但し、登記をお申し込みの会員は、法人登記は可能です。
3.� 会員は本規約に基づいて、本建物、本施設、対象スペース等の住所並びに名称を用いて、名刺を含むすべての印刷物に記載、掲載することや郵便物のあて先とすること、並びにホームページ等の電子媒体への掲示、掲載ができません。 但し、登記をお申し込みの会員は、この限り
ではありません。
4.� 会員は、エリアを利用して執務や第三者に迷惑を及ぼさない範囲で作業を行うことができるものとしますが、家具類を移動したり、机・椅子などの場所に私物を置くことで長時間占有(場所取り)等行うことは禁止します。また、エリアは、33 名以上での作業、または打合せの際にはご利用頂けません。一度に一人で複数席使用することも禁止します。
5.� 会員が本施設から一時的に退出する場合は、短時間(1155 分以内)の退出を除き、私物を放置しての外出はお断りします。
6.� 本施設は全面禁煙です。本建物内での喫煙はご遠慮ください。6FF 屋上では喫煙できますが、吸殻はご自身で処理ください。飲酒は禁止します。
7.� 食事に関しては、基本的には6FF においてのみ可能です。6FF においても他人の迷惑になる可能性のある食事(匂いの強い食品など)はご遠慮ください。4,5FF における食事は禁止します。
8.� ゴミ処理に関し、会員は本施設に設けられた共同ゴミ箱に分別して廃棄をお願いします。第 66 条 (善管注意義務、訪問者、私物の管理)
1.� 会員は、メイクリーンが定める本規約並びに本建物所有者規約の内容を遵守し、本施設、対象スペース、本建物共用部を善良なる管理者の注意を持って管理し、使用するものとします。
2.� 会員の訪問者の入室は許可していません。
3.� 会員は、私物は放置せず、その管理を自己責任で行わなければなりません。
シェアオフィスは不特定多数が利用する場所であり、私物管理は徹底して行うようにお願いします。万が一、会員の私物に紛失、盗難、破損、汚染など損害が生じてもメイクリーンは一切その責任を負うことができません。予めご了承ください。
第 77 条 (初期費用)
1.� 会員は、入会時に入会金として 1100,,000000 円(税別)を支払うものとします。
この入会金は入会時に生じる費用であり、委託金の性質はなく、会員の退会時に返金・清算等は行われません。
2.� 支払方法は、第 88 条に定めがあります。第 88 条 (会費)
1.� 会員は対象エリア使用の対価として、毎月、会費をお支払いいただきます。会費月額 88,,330000 円(税別)
2.� 初回一ヶ月の会費は、月日数を 3300 日とし 入会日から日割り計算(一円未満切捨)された金額となります。
3.� 会費は以下の項目を含むものとします。
① 本施設内 44,55,66 階のトイレ清掃及び衛生、環境維持費用
② 本施設内 44,55,66 階及び共用部の上下水道、光熱、空調に関する費用
③ その他本施設及び設備の維持管理4.�
4.� メイクリーンは、維持管理費等の増減により会費が不相当となったと判断したときや消費税率の変更があったときなどは、会費を改定することがあります。
5.� 会員の会費の支払い方法は、クレジットカード払いを基本とし、それが不可能な場合は、月会費は翌月分を当月の 2277 日(休日の場合は翌営業日)までに、会員がメイクリーンの銀行口座に振り込むこととします。入金の確認ができない場合は、翌月から入室カードの御利用ができなくなりますのでご注意ください。なお、月の途中で退会することはできません。また、一旦支払った会費は返却されません。
6.� オプションのお申し込みがある場合は、合計金額をクレジットカード払いとし、または前項お振込要領にて合算でお振込頂きます。第 99 条 (費用負担)
1.� 次に掲げる費用に関しては、会員は自己の負担と責任において支払う必要があります。
① 会員が故意または過失により、本施設、対象エリア内に設置された什器等を破損・毀損した場合、その原状回復に必要な修理・交換等にかかる費用。
② 有料サービスを利用したときの費用。
2.� 前項に掲げる費用は基本的に事項が生じた当日の現金での決済を基本としますが、修理費用の見積などにより当日の決済が不可能な場合、メイクリーンと会員は相互合意のxxx支払時期と方法を決定することとします。この支払に伴い手数料等が発生した場合は会員の負担と
なります。
第 1100 条 (修繕費の分担)
1.� メイクリーン並びに本建物所有者が実施する修繕は次に掲げるものなどがあります。
① 本施設及び本建物共用部の躯体及び付帯施設の維持保全に必要な修理
② 電気・水道等 インフラ設備に関する修繕
③ 本施設、本建物共用部にある情報設備に関する修繕
④ 本施設及び本建物共用部の修繕
2.� 会員は、修繕すべき個所を発見したときは速やかにメイクリーンにお知らせください。
3.� 会員の故意または過失による又は、使用方法に原因が起因することが明確である場合の故障や修繕は会員の費用負担となることがあります。
4.� 第一項の規定に基づきメイクリーンまたは本建物使用者が修繕を行う場合は、メイクリーンは予めその旨を会員に通知します。この場合に於いて、会員は当該修繕の実施を拒否できません。
5.� メイクリーンが本施設及び共用部の修理、修繕または増築のため、対象エリア、本施設の全体もしくは一部の使用を中止する必要があると認めるときは、会員に対し、対象エリアまたは本施設の全体もしくは一部の使用中止を要請することがあります。この場合に於いて、会員は当該使用中止を拒否できません。
6.� 会員は故意または過失により、対象エリア内、本施設内、本建物共用部に損害個所を生じたときは、メイクリーンに直ちに届け出て確認を得てください。その届出が遅れたため生じた損害は、その賠償責任を会員が負わなければならない場合があります。
第 1111 条 (メンバーカードの発行)
1.� メイクリーンは、会員に対し、会員が対象エリア使用のために本施設への通常の出入りに必要な会員カードを発行します。
2.� 発行された会員カードを複製したり、第三者に譲渡したり、転貸することを禁止します。
3.� 会員は発行された会員カードに紛失・破損・盗難・紛失が発生した場合には、直ちにメイクリーンに届け出るものとします。この届出を怠り、メイクリーンに損害が生じた場合には、その賠償責任を会員が負わなければならないものとします。また カードを再発行する場合、発行手数料 33,,000000 円をご負担いただきます。請求書発行後 1100 日以内にお振り込みください。お振り込みがない場合、入室できなくなりますのでご注意ください。
4.� 会員は、解約時には会員カードを返却しなければなりません。第 1122 条 (権利義務の譲渡等の禁止)
会員は、本規約により生じる一切の権利義務(債権及び債務を含む)の全部または一部を、第三者に譲渡又は担保の用に供してはなりません。第 1133 条 (禁止または制限される行為)
1.� 会員は、対象エリア内の設置物の移動等は行わないでください。但し、キャスター付家具の移動を除きます。
2.� 会員は、本建物並びに本施設内(共用部を含む、以下同様)において次の号に該当する行為並びに本施設もしくは他の会員に損害や迷惑を及ぼす行為等を行ってはなりません。
① 禁止箇所への立ち入り
② 下駄・スパイクなどでの建物内への立ち入り
③ 宿泊並びに寝位での仮眠
④ 炊事、指定場所以外での飲食並びに喫煙
⑤ 他の本建物利用者、本施設利用者に迷惑を及ぼす行為並びに音、振動、臭気等を発し、他の建物利用者、本施設利用者に迷惑を及ぼす可能性のある物品の持込み
⑥ 本施設内の通路及び階段、廊下等の共用部分を占有すること又は物品を置くこと
⑦ 本施設内での動物の飼育や持込み(許可を得た盲導犬・聴導犬等を除く)
⑧ 本建物や本施設の通路や階段、廊下、外壁等に無断で看板、ポスター等の広告物を張る等を行うこと
⑨ 本施設内にて無断で物販等の営業活動をすること、並びに宗教活動、政治活動 をすること(メイクリーンの承諾がある場合を除く)
⑩ 本施設内で火気等を使用もしくは火気を持ち込むこと
➃ 違法行為もしくは公序良俗に反する行為、その他メイクリーンが不適当と 判断する行為を行うこと
第 1144 条 (保守点検等)
1.� 規定に基づく立ち入りの際、会員はメイクリーンの措置に協力し、正当な理由がある場合を除き、立ち入りを拒否することはできません。
2.� 会員は、メイクリーンが、電気設備を電気事業法に基づく法定点検等を行うことより、年に一回から数回の停電作業が発生する可能性があることを予め了承し、本項に該当した停電に際し、メイクリーンになんら要求することはできません。
第 1155 条 (届出事項)
1.� 会員は、次に掲げる事項を入会に際し、メイクリーンに開示し、入会申込書に記入していただきます。また、同内容に変更があった場合は、変更があった日から 1100 日以内に文書によりメイクリーンに通知をお願いします。
① 会員の氏名、現住所、屋号、電話番号、メールアドレス等
② 入会申込書の記載項目
③ 第 88 条に規定のクレジットカード情報
2.� 本条第1項の通知をメンバーが怠ったため、メイクリーンからなされるべき通知または送付されるべき書類等が延着または到着しなかった場合が発生しても、延着なく到着したとみなすとともに、万が一、会員に何らかの被害や損害があった場合でも、メイクリーンはその損害責任を負うことはできません。
第 1166 条 (遅延損害金)
会員が本規約に基づく金銭債務についてその履行を遅延したときで、メイクリーンの督促に対しての支払いも行われず、遅延が 3300 日を超えた場合には、遅延期間中の当該債務に付き、年 1144..66%の割合(年あたりの割合はうるう年の日を含む期間についても 336655 日の割合とする)で計算した(一円未満を除く)遅延損害金を払わねばなりません。また、遅延損害金を支払った場合でも、メイクリーンの契約解除権の行使を免れるものではありません。
第 1177 条 (損害賠償)
1.� 会員又は会員の故意または過失により、xxxxxx又は他の入会者もしくはその他の第三者に損害を与えた場合は、会員はメイxxxxに対して直ちにその旨を通知する責任があります。 またこれによって生じた一切の損害を賠償しなければならない場合があります。特にxxxxxx以外に対する損害の賠償が発生した場合は、会員は誠実に対処し、自ら責任を持って解決することを誓約するものとします。
2.� メイクリーンが本規約に定める義務を怠り、会員に損害が生じ、メイクリーンにその損害を賠償する責が認められた場合、メイクリーンの損害額は、当該月における第 88 条に定める会費を上限とします。
第 1188 条 (免責事項)
次に掲げる事由により会員が被った損害について、xxxxxxはその責を負いません。
① 地震、水害等の天変地異や火災、暴徒等の不可抗力による災害、盗難、IITT インフラその他諸設備機器の不調や破損及び故障、偶発事故その他メイクリーンの責めに帰すことのできない事由
② 会員が他の入会者やその他の第三者により被った損害
③ 本施設の造作及び設備等の維持保全のために行う保守点検、修理等による損害第 1199 条 (不可抗力による契約の消滅)
第 1188 条第1項 11 号記載の天変地異その他のメイクリーン及び会員の責めに帰すべかざる事由により、本施設の全部または一部が滅失又は破損して、本規約の目的を達成することが不可能または困難となった場合、本規約は終了します。これによりメイクリーンまたは会員の被った損害については、相手方はその責めを負わないものとします。
第 2200 条 (契約の解除)
1.� 会員が次の各号のいずれかに該当する場合は、メイクリーンは、会員に対し通知、その他何らの手続きを要することなく、直ちに会員契約を解除します。
① 入会時の申告事項に不正があった場合
② 入会契約を存続しがたいと判断できる行為があり、メイクリーンが会員に対し行為を改めるように催告したにもかかわらず、1155日以上の期日をおいて是正しないとき
③ 会費の支払いを、一カ月を超えて怠ったとき
④ 他の入会者、本施設の利用者に対し、著しい妨�害や損害を与えたとき
⑤ 対象スペースにメイクリーンの承諾なくして非会員を入室させたとき
⑥ 本規約に違反したとき。違法行為または公序良俗に反する行為を行ったとき
⑦ 会員に著しく信用を失墜する事実があったとき
⑧ 本施設及び対象スペースを故意または重大な過失により毀損したとき
⑨ 会員が、暴力団もしくは極左・極右暴力団の構成員又はこれらの支配下にあるものとの関係者であることが判明したとき、又はその恐れがあるとメイxxxxが判断したとき
⑩ 個人破産を含む、銀行取引停止処分を受けたとき
➃ その他、xxxxxxが本規約を解除すべきと判断したとき
2.� 前項により本規約が解除された場合において、メイクリーンまたは本建物所有者に損害が及んだ場合会員はその損害賠償の責任を免れません。第 2211 条 (秘密事項)
1.� 本規約に於いて「秘密事項」とは会員自らが秘匿したい情報のすべてかつ、会員の契約期間中に、会員が知りえたメイxxxx又は他の会員に関する有形無形の技術上、営業上、その他一切の情報をいいます。
2.� 入会に際し、会員より開示を受けた個人情報(個人情報保護法 22 条に定める個人情報をいう)について、メイxxxxは厳重に管理する義務を負います。
3.� 本施設は、垣根を廃した融合によるシェア空間を提供することを目的としており、不特定多数の会員が利用する施設です。この関係上、会員は自らの責任で秘密情報を管理しなければなりません。万が一、会員の秘密情報が漏洩した場合でも、xxxxxxは一切その責任を負いません。
4.� 本条の規定にかかわらず、次の各号に該当することを会員が証明することのできる情報は、秘密情報には含まれないものとします。
① 開示の時点ですでに周知の情報、又はその後会員の責によらずして公知となった情報。
② 会員が、第三者から秘密情報義務を負うことなく正当に入手した情報。
③ 開示の時点ですでにメンバーが保有している情報。
④ 会員が、開示された情報によらずして独自に開発した情報。
⑤ xxxxxxが、第三者に対し秘密保持義務を課すことなく開示した情報。第 2222 条 (守秘義務)
1.� 契約期間中に会員が、他の会員の第 2211 条に規定した秘密情報を知ってしまった場合、会員は善良な管理者の注意を持ってその秘密情報を厳重に秘匿する義務を負い、開示者の許可なくソーシャルネットワークサービス(SSNNSS)や、自身のホームページやブログなど、一切のネット上あるいはその手段のいかんによらず、第三者に開示し又は漏洩、公開もしくは利用してはなりません。もし会員が本項規定の内容に反した場合に発生した事案の一切に対し、xxxxxxはその責任を負いません。
2.� 会員は、裁判所や官公庁などの公的機関よりメイクリーンの秘密情報の開示を要求された場合、直ちにメイクリーンに通知し、法的に開示を拒めない場合は、当該秘密情報を開示することができます。またその場合、会員は当該秘密保持情報の機密性を保持するための最善の努力をするとともに、メイクリーンに対し当該秘密情報を保護するための合理的手段をとる機会を与えなければなりません。
3.� 会員は、秘密情報について、複製、複写等の行為を行ってはなりません。第 2233 条 (雑則)
1.� 会員は、本建物の内外を問わず、近隣店舗・住民、本建物内に同居する本施設利用者等への配慮として、騒音・振動・臭気等の問題を起こさないよう充分な注意を払わなければなりません。
2.� 会員は、本施設が利用者相互の協力の場であることを認識し、対象フロアの内外を問わず、周辺の美化並びに自身の身だしなみ等を清潔に保つよう常に配慮願います。
第 2244 条 (規約の改定)
本規約はメイクリーンの都合により、内容が変更されることがあります。なお、変更の際には、メイクリーンから会員への通知等を行いますが、通知忘れ等のメイクリーンに過失がある場合を除き、変更に伴う責任をメイxxxxは一切負わないものとします。
第 2255 条 (優先適用)
本規約の内容とそれ以外の諸規定、諸規則に齟齬が生じた場合、本規約が優先して適用されることとします。
第 2266 条 (合意管轄)
メイクリーン及び会員は、本規約に関し紛争が生じたときは、訴額に応じて東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第一審の唯一の管轄裁判所とします。
第 2277 条 (規定外事項)
本規約に定めのない事項及び契約条項の解釈に疑義が生じたときは、メイクリーン及び会員は、誠意をもって協議し、その解釈にあたるものとします。
以上、会員は、本規約を遵守するものとし、かつ公序良俗に反することの無いよう、本施設が円滑に運営を行えるようにメイクリーン並びに会員相互と協力し合うものと致します。
東京都台東区東上野 33ー1155-1144
MMCC オフィス東上野シェアスペース運営事務局
運営会社 横浜市青葉区美しが丘 55‐3355‐22 インペリアル MM ビル5FF
株式会社メイクリーン
平成 2266 年 1100 月 11 日発行