Contract
株式会社百十四銀行(以下、「甲」という。)と四国貯蓄信用組合(以下、「乙」という。)は、下記の通り、事業譲渡契約を締結する。
記
第 | 1条 2 | 乙は、本契約書の定める条項に従い、乙の事業の全部を甲に譲渡し、甲はこれを譲り受けるものとする。 事業譲渡の具体的な期日(以下「事業譲渡日」という。)は、甲、乙、協議のうえ別途これを定めるものとする。 |
第 | 2条 | 前条により乙が甲に譲渡すべき事業の範囲は、事業譲渡日現在における次の各号に定める乙の資産、負債(以下、「譲渡財産」という。)及び甲、乙協議のうえ合意したこれに付随する権利義務等(以下、譲渡財産を含め「本事業」という。)におよぶものとする。 ①.貸出金等与信債権のうち、甲、乙協議のうえ譲渡の対象として確定したも |
の。なお、当該譲渡対象の確定にあたっては、善意かつ健全な債務者の保護の趣旨に反しないものとする。
②.現金及び預け金のうち、甲、乙協議のうえ譲渡の対象として確定したもの。
③.預金債務。
④.その他の資産及び負債のうち、甲、乙協議のうえ譲渡の対象として確定したもの。ただし、次のものは譲渡対象から除く。
ア.乙と第三者との間の係争案件に係わる債務。第 3x xが甲に譲渡する本事業の対価は、無償とする。
第 4条 乙は、甲、乙協議のうえ合意した内容の譲渡財産の明細を記載した引継書を作成し、事業譲渡日に、当該引継書とともに譲渡財産及び関係帳簿類を甲に譲渡、引き渡すものとする。引継書に記載されないものは、譲渡財産に含まないものとする。
2 前項の譲渡財産の譲渡、引き渡しにつき、移転行為又は対抗要件としての登記、登録、承諾、通知等の諸手続を要するものについては、甲、乙、協力してこれを行うものとする。
なお、譲渡財産のうち、乙の行うべき登記、登録、承諾、通知等の手続を要するものについては、乙は遅滞なく甲のためにこれを行うものとする。
また、譲渡財産の中に譲渡日以前に起因する係争等トラブルが発生したときは、乙が責任をもってその解決にあたるものとし、甲に一切迷惑をかけないものとする。
3 事業譲渡日以降、甲が本契約に基づき譲り受けた事業を行う場所については、甲が定めるものとする。
第 5条 甲は、本事業の譲り受けに関して、預金保険機構との間で資金援助に関する契約を別途締結するものとする。
第 6条 乙は、この契約締結後、預金保険法附則第7条にいう協定銀行(以下、「丙」という。)と、甲が譲り受けしない資産の範囲において、甲が事前に書面で承認した内容の資産の売却に関する契約を締結するものとする。
2 乙は、前項の契約締結後事業譲渡日までに、前項の契約に基づき丙に売却することとした資産につき、丙との間で譲渡手続を完了するものとする。
第 7条 乙の事業に従事している職員(嘱託・パートタイマー等を含む。以下同じ。)の雇用関係については、xはこれを承継しないものとする。
2 乙の職員に対する退職金その他事業譲渡日までの事情に起因して発生する労働債務は、全て乙が清算し、甲は責任を負わないものとする。
3 甲は、事業譲渡日の前日における乙の職員のうち、甲が営業上必要と認めた人員を、事業譲渡日をもって新たに雇用することができるものとする。
第 8条 乙は、この契約の締結日以降事業譲渡日に至るまで、善良な管理者の注意義務をもって業務を遂行し、かつ財産を管理するものとし、これに重要な影響を及ぼす行為をなす場合には、あらかじめ甲と協議して実行するものとする。
2 甲は、この契約の締結日以降、必要のある場合、何時にても、乙に対し資料の閲覧、提供又は説明を求めることができるものとする。
第 9条 甲は、事業譲渡日までに、次の各号のいずれかの事由が発生したときは、この契約を何らの通知、催告なくして解除できるものとし、この場合、甲は何らの責任を負わないものとする。
①.この契約に基づく事業譲渡について、預金保険法第61条の適格性の認定を受けられなかったとき。
②.甲が第5条に定める契約を締結できなかったとき。
③.乙が、第6条第1項に定める契約を締結できなかったとき。
④.第6条第2項に定める売却が、事業譲渡日までにできなかったとき。
⑤.事業譲渡日までにこの契約に基づく事業譲渡の実現に重大な支障が生じたとき。
第10条 甲及び乙は、平成12年6月末までに、それぞれ株主総会又は総代会を開催し、この契約の承認及び事業譲渡に必要な事項につき決議を求めるものとする。
2 この契約は、前項に規定する甲の株主総会もしくは、乙の総代会の承認がなされなかったとき、乙の総代会の決議がなされず、これに代わる裁判所の許可も得られなかったとき、法令に定める関係官庁の認可を得られなかったとき、また「私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律」に定める届出の効力が発生しなかったときは、契約時に遡ってその効力を失うものとする。
第11条 この契約に基づく事業譲渡実行に関して生じる必要な費用の負担については、甲、乙協議のうえ別途これを定めるものとする。
第12条 この契約に定めのない事項であって、この契約に基づく事業譲渡に関し必要な事項が生じたときは、この契約の趣旨ならびにxxxxの原則に従い、甲、乙協議してこれを決定するものとする。
この契約締結の証として、本契約書xx2通を作成し、甲、乙各代表が記名捺印のうえ、各自1通を保有する。
平成12年 5月26日
(甲)xx市xx町5番地の1
株式会社 百十四銀行
取締役頭取 xx xx
(乙)xx市瓦町1丁目4番地10 四国貯蓄信用組合
金融整理管財人 xxxxx
金融整理管財人 xxxxx