Contract
費用・利益保険 普通保険約款
第1条(用語の定義等)
この約款において使用する用語は、それぞれ次の定義に従うものとします。
(1) 危険
損害の発生の可能性をいいます。
(2) 危険増加
告知事項についての危険が高くなり、この保険契約で定められている保険料がその危険を計算の基礎として算出される保険料に不足する状態になることをいいます。
(3) 告知事項
危険に関する重要な事項のうち、弊社が定める保険契約申込書の記載事項または弊社の運用するインターネット上の契約情報画面の入力事項とすることによって弊社が告知を求めたものをいいます。
(4) 被保険者
保険証券に記載された、この保険の補償の対象となられる方をいいます。
(5) 保険期間
この保険契約により補償する期間のことで、保険証券に保険期間として記載された期間をいいます。
(6) 保険金
この保険により支払われる費用・利益保険金をいいます。
(7) 保険証券
この保険契約の保険証券をいいます。
第2条(保険金を支払う場合)
弊社は、不測かつ突発的な事故によって被保険者が被る費用損害または喪失利益損害(以下、「損害」といいます。)に対して、この普通保険約款および付帯された特約に従い、保険金を支払います。
第3条(保険金を支払わない場合)
弊社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
(1) 保険契約者、被保険者(保険契約者または被保険者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。)またはこれらの方の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反
(2) 前号に規定する者以外の方が保険金の全部または一部を受け取るべき場合においては、その方(その方が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関)またはその方の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反。ただし、その方が保険金の㇐部の受取人である場合には、保険金をお支払いしないのは、その方が受け取るべき金額に限ります。
2.弊社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害(これらの事由によって発生した前条の事故が拡大して生じた損害、および発生原因がいかなる場合でも同条の事故がこれらの事由によって拡大して生じた損害を含みます。)に対しては、保険金を支払いません。
(1) 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持xxxな事態と認められる状態をいいます。)
(2) 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
(3) 核燃料物質(使用済燃料を含みます。以下、この号において同様とします。)もしくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含みます。)の放射性、爆発性その他の有害な特性を直接または間接の原因とする事故
第4条(保険金の支払額)
弊社は、保険証券記載の保険金額を限度とし、この普通保険約款および付帯された特約に従い、損害の額(損害が生じたことにより他人から回収した金額がある場合は、この金額を控除した額とします。以下同様とします。)を保険金として、支払います。
第5条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
第2条(保険金を支払う場合)の事故による損害を補償する他の保険契約または共済契約(以下、「他の保険契約等」といいます。)がある場合において、それぞれの保険契約または共済契約につき他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額(以下、「支払責任額」といいます。)の合計額が、損害の額を超えるときは、弊社は、次に定める額を保険金として支払います。
(1) 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合この保険契約の支払責任額
(2) 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合
損害の額から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。
第6条(保険責任の始期および終期ならびに保険料の払込み)
弊社の保険責任は、保険期間の初日の午前0時(保険証券にこれと異なる時刻が記載されている場合はその時刻)に始まり、末日の午後12時(保険証券にこれと異なる時刻が記載されている場合はその時刻)に終わります。
2.前項の時刻は、日本国の標準時によるものとします。
3.保険契約者は、この保険契約に付帯された保険料の払込みに関する特約(以下、「保険料払込特約」といいます。)の規定により定めた保険料の払込方法に従い、保険料を払い込まなければなりません。ただし、この保険契約に保険料払込特約が付帯されていない場合には、保険期間の初日までに保険料を払い込むものとします。
4.保険期間が開始した後でも、保険契約者が保険料の払込みを怠った場合は、第1項の規定にかかわらず、この保険契約に付帯された保険料払込特約で別に定める場合を除き、弊社は保険料を領収する前に生じた事故による損害に対しては保険金を支払いません。
第7条(保険契約者に対する通知の方法)
弊社が、この保険契約において、保険契約者に通知を行う場合は、保険証券に記載された保険契約者の住所(以下、「保険契約者の住所」といいます。)にあてた書面または保険証券に記載された保険契約者の電子メールアドレスにあてた電子メールによりこれを行います(以下、「保険契約者に対する通知」といいます。)。
第8条(保険契約の申込み)
弊社に対して保険契約の申込みをしようとする方は、次の各号に掲げるいずれかの方法により保険契約の申込みをすることができます。
(1) 弊社が定める保険契約申込書(以下、「申込書」といいます。)に所要の事項を記載し、これを弊社に送付すること
(2) 弊社の運用するインターネット上の契約情報画面(以下、「契約情報画面」といいます。)に所要の事項を入力するとともに、契約情報画面の内容を確認したうえで、これを弊社に送信すること
2.前項の規定により、弊社が申込書の送付または契約情報画面の送信を受けたときは、弊社は保険契約引受けの可否を審査し、引受けを行うものについては、保険契約者に対する保険証券の送付による通知をもって、保険料および引受内容をお知らせします。
3.この保険契約に保険料払込特約が付帯されていない場合、保険契約者は、前項の通知を受けたときは、遅滞なく通知された保険料を通知された方法で弊社に対して払い込まなくてはなりません。
4.前項の場合で、弊社が保険契約者に第2項の通知を行った日(以下、「通知日」といいます。)の翌日から起算して30日以内に、保険契約者が通知された保険料を払い込まなかったときは、弊社は、保険契約者に対する通知をもって、この保険契約を引き受けなかったものとして取り扱うことができます。
5.第2項において、引受けを行わないものについては、弊社は、保険契約者に対する通知をもって、引受けを行わない旨およびその理由をお知らせします。
第9条(告知義務)
保険契約者または被保険者になる方は、保険契約締結の際、告知事項について、弊社に事実を正確に告げなければなりません。
2.この保険契約締結の際、保険契約者または被保険者が、故意または重大な過失によって、告知事項について、弊社に事実を告げずまたは事実でないこともしくは事実に基づかないこと(以下、「不実のこと」といいます。)を告げた場合には、弊社は、保険契約者に対する通知をもって、この保険契約を解除することができます。
3.前項の規定は、次の各号に掲げるいずれかの場合には適用しません。
(1) 前項の告げなかった事実または告げた不実のことがなくなった場合
(2) 弊社がこの保険契約締結の際、前項の告げなかった事実もしくは告げた事項が不実であることを知っていた場合、または過失によってこれらを知らなかった場合
(3) 保険契約者または被保険者が、保険金の支払事由が発生する前に、告知事項について書面をもって更正を弊社に申し出て、かつ、弊社がこれを承認した場合。なお、更正の申出を受けた場合において、この保険契約締結の際、保険契約者または被保険者がその更正すべき事実を弊社に告げていたとしても弊社がこの保険契約を締結していたと認められるときに限り、弊社は、これを承認するものとします。
(4) 弊社が前項の規定による解除の原因があることを知った時からこの保険契約を解除せずに1か月を経過した場合またはこの保険契約を締結した時から5年を経過したとき。
(5) 弊社のために保険契約の締結の媒介を行う募集人(以下、この条において「保険媒介者」といいます。)が、保険契約者または被保険者が前項の事実の告知をすることを妨げたとき。
(6) 保険媒介者が、保険契約者または被保険者に対し、弊社に事実を告げずまたは不実のことを告げることを勧めたとき。
(7) 前2号の場合には、各号に規定する保険媒介者の行為がなかったとしても、保険契約者または被保険
者が第1項の規定により弊社が告知を求めた事項について、事実を告げなかったかまたは不実のことを告げたと認められる場合には、適用しません。
4.保険金の支払事由が発生した後に第2項の解除が行われた場合でも、第17条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、弊社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、弊社は、その返還を請求することができます。
5.前項の規定は、保険金の支払事由が第2項の告げなかった事実または告げた不実のことに基づかずに発生した場合については適用しません。
第10条(通知義務)
保険契約者または被保険者は、この保険契約締結後、申込書その他の書類の記載事項または契約情報画面の入力事項の内容に変更を生じさせる事実(申込書その他の書類の記載事項または契約情報画面の入力事項のうち、保険契約締結の際に弊社が交付する書面等においてこの条の適用がある事項として定めたものに関する事実に限ります。)が発生した場合、事実の発生がその責めに帰すべき事由によるときはあらかじめ、責めに帰すことのできない事由によるときはその発生を知った後、遅滞なく、その旨を弊社に通知しなければなりません。ただし、その事実がなくなった場合には、弊社に通知する必要はありません。
2.前項の事実の発生によって危険増加が生じた場合において、保険契約者または被保険者が、故意または重大な過失によって、遅滞なく同項の規定による通知をしなかったときは、弊社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
3.前項の規定は、弊社が同項の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合または危険増加が生じた時から5年を経過した場合は適用しません。
4.第2項の規定による解除が保険金の支払事由の発生した後になされた場合であっても、第17条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、解除にかかる危険増加が生じた時から解除がなされた時までに発生した保険金の支払事由に対しては、弊社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、弊社は、その返還を請求することができます。
5.前項の規定は、その危険増加をもたらした事由に基づかずに発生した保険金の支払事由に対しては適用しません。
6.第2項の規定にかかわらず、第1項の事実の発生によって危険増加が生じ、この保険契約の引受範囲(保険料を増額することにより保険契約を継続することができる範囲として保険契約締結の際に弊社が交付する書面等において定めたものをいいます。)を超えることとなった場合には、弊社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
7.前項の規定による解除が保険金の支払事由の発生した後になされた場合であっても、第17条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、解除にかかる危険増加が生じた時から解除がなされた時までに発生した保険金の支払事由に対しては、弊社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、弊社は、その返還を請求することができます。
第11条(保険契約者の住所に関する通知義務)
保険契約者の住所に変更があった場合は、保険契約者は、遅滞なくその旨を弊社に通知しなければなりません。
2.保険契約者が前項の規定による通知を怠った場合は、弊社にお届けのあった最終の住所に送付した通知は、通常到達するために要する期間を経過した時に保険契約者に到達したものとみなします。
第12条(保険契約に関する調査)
弊社は、いつでも、保険契約に関して必要な調査をすることができます。
2.保険契約者、被保険者またはこれらの方の代理人が、正当な理由がなく前項の調査を拒んだ場合は、弊社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
3.前項の規定は、同項に規定する拒否の事実があった時から1か月を経過した場合には適用しません。
第13条(保険契約の無効)
保険契約者が、保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもって締結した保険契約は無効とします。
第14条(保険契約の取消し)
保険契約者または被保険者の詐欺または強迫によって弊社が保険契約を締結した場合には、弊社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を取り消すことができます。
2.前項の規定の適用にあたっては、弊社のために保険契約者との保険契約の締結の媒介を行う募集人を媒介として弊社と保険契約を締結した場合を含むものとします。
第15条(保険契約者による保険契約の解除)
保険契約者は、弊社に対する書面による通知をもってこの保険契約を解除することができます。
第16条(重大事由による解除)
弊社は、次のいずれかに該当する事由がある場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(1) 保険契約者(保険契約者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関)または被保険者が、弊社にこの保険契約に基づく保険金を支払わせることを目的として損害を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
(2) 被保険者が、この保険契約に基づく保険金の請求について、詐欺を行い、または行おうとしたこと。
(3) 保険契約者または被保険者が、次のいずれかに該当するとき。
① 反社会的勢力(暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。以下、同様とします。)に該当すると認められること。
② 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められること。
③ 反社会的勢力を不当に利用していると認められること。
④ 保険契約者が法人である場合において、反社会的勢力がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること。
⑤ その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること。
(4) 第1号から前号までに掲げるもののほか、保険契約者(保険契約者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関)または被保険者が、第1号から前号までの事由がある場合と同程度に弊社のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重大な事
由を生じさせたこと。
2.前項の規定による解除が保険金の支払事由が発生した後になされた場合であっても、次条の規定にかかわらず、前項第1号から第4号までの事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した保険金の支払事由に対しては、弊社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、弊社は、その返還を請求することができます。
3.第1項の規定による解除が第1項第3号のみに該当することによりなされた場合には、前項の規定は、第1項第3号①から⑤までのいずれにも該当しない被保険者に生じた損害については適用しません。
第17条(保険契約解除の効力)
保険契約の解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。
第18条(保険料の返還または追加保険料の請求-告知・通知事項等の承認等の場合)
第9条(告知義務)第1項により告げられた内容が事実と異なる場合において、保険料を変更する必要があるときは、弊社は、変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき計算した保険料を返還または請求します。
2.第10条(通知義務)第1項の事実の発生によって危険増加が生じた場合または危険が減少した場合において、保険料を変更する必要があるときは、弊社は、変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料(10円未満の端数は四捨五入します。)を返還または請求します。
3.弊社は、保険契約者が前2項の規定による追加保険料の支払を怠った場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
4.第1項または第2項の規定による追加保険料を請求する場合において、前項の規定によりこの保険契約を解除できるときは、弊社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、弊社は、その返還を請求することができます。
5.前項の規定は、危険増加が生じた場合における、その危険増加が生じた時より前に発生した保険金の支払事由については適用しません。
6.弊社は、第1項および第2項のほか、保険契約締結の後、保険契約者が書面をもって保険契約の条件の変更を弊社に通知し、承認の請求を行い、弊社がこれを承認する場合において、保険料を変更する必要があるときは、弊社は、変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき計算した、未経過期間に対する保険料を返還または請求します。
7.前項の規定により、追加保険料を請求する場合において、弊社の請求に対して、保険契約者が保険契約条件の変更日(保険契約者による通知を弊社が受領し、承認した時以後で、保険契約条件を変更すべき期間の初日をいいます。ただし、その日がその通知を弊社が受領した日と同じである場合は、弊社が保険契約条件の変更を承認した時とします。)までにその支払を怠ったときは、弊社は、追加保険料領収前に生じた事故による損害に対しては、保険契約条件の変更の承認の請求がなかったものとして、この保険契約に適用される普通保険約款およびこの保険契約に付帯された特約に従い、保険金を支払います。
第19条(保険料の返還-契約の無効・失効の場合)
第13条(保険契約の無効)の規定により保険契約が無効となる場合には、弊社は、保険料を返還しません。
2.保険契約が失効(保険契約の全部または一部の効力が、保険契約締結後に失われることをいいます。以下同様とします。)となる場合には、弊社は、領収した保険料のうち未経過期間に対し日割をもって計算した保険料(10円未満の端数は四捨五入します。)を返還します。
第20条(保険料の返還-取消しの場合)
第14条(保険契約の取消し)の規定により、弊社が保険契約を取り消した場合には、弊社は、保険料を返還しません。
第21条(保険料の返還-契約解除の場合)
第9条(告知義務)第2項、第10条(通知義務)第2項もしくは第6項、第16条(重大事由による解除)第1項、第18条(保険料の返還または追加保険料の請求-告知・通知事項等の承認等の場合)第3項またはこの保険契約に適用される特約の規定により、弊社が保険契約を解除した場合には、弊社は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料(10円未満の端数は四捨五入します。)を返還します。ただし、既経過期間中に保険金の支払事由が発生し、保険金を支払った場合は、保険料は返還しません。
2.第15条(保険契約者による保険契約の解除)の規定により、保険契約者がこの保険契約を解除したときは、弊社は、領収した保険料から既経過期間(1か月未満の端数は切り上げます。)に対し月割をもって計算した保険料(10円未満の端数は四捨五入します。)を差し引いて、その残額を返還します。この場合において、保険契約者が払い込むべき保険料のうち未払込部分があるときは、弊社は、その額を返還する保険料から差し引いて、その残額を返還します。ただし、既経過期間中に保険金の支払事由が発生し、保険金を支払った場合は、保険料は返還しません。
第22条(弊社による保険期間中の保険契約の変更)
損害が弊社の想定を超えて頻発したことにより、この保険の保険料の計算の基礎に著しい影響を及ぼす状況が発生した場合、弊社は、弊社の定めるところにより、この保険契約の保険期間中において、未経過期間に対する保険料の増額の請求または保険金額の減額を行うことがあります。
2.保険金の支払事由が集中して発生し、保険金支払のための財源が不足する場合、弊社は、弊社の定めるところにより、保険金を削減して支払うことがあります。
第23条(事故の通知)
保険契約者または被保険者は、損害が生じたことを知った場合は、損害の発生ならびに他の保険契約等の有無および内容(既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合には、その事実を含みます。)を弊社に遅滞なく通知しなければなりません。
2.損害が生じた場合は、弊社は、保険契約に関して必要な調査をすることができます。
3.保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく第1項の規定に違反した場合は、弊社は、それによって弊社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第24条(損害防止義務および損害防止費用)
保険契約者または被保険者は、第2条(保険金を支払う場合)の事故が発生したことを知った場合は、損害の発生および拡大の防止に努めなければなりません。
2.保険契約者または被保険者が正当な理由がなく前項に規定する義務を履行しなかった場合は、弊社は、
損害の発生および拡大を防止することができたと認められる額を差し引いて保険金を支払います。
3.弊社は、第1項の措置に必要または有益であった費用は負担しません。
第25条(保険金の請求)
弊社に対する保険金請求権は、第2条(保険金を支払う場合)の事故による損害が発生した時から発生し、これを行使することができるものとします。
2.被保険者が保険金の支払を請求する場合は、次の各号に掲げる書類のうち弊社が求めるものを弊社に提出しなければなりません。
(1) 保険金請求書
(2) 損害の額を証明する書類
(3) 事故原因を確認する書類
(4) その他弊社が次条第1項に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に弊社が交付する書面等において定めたもの
3.被保険者に保険金を請求できない事情がある場合で、かつ、保険金の支払を受けるべき被保険者の代理人がいないときは、次に掲げる方のいずれかがその事情を示す書類をもってその旨を弊社に申し出て、弊社の承認を得たうえで、被保険者の代理人として保険金を請求することができます。
(1) 被保険者と同居または生計を一にする配偶者(法律上の配偶者に限ります。以下、この項において同様とします。)
(2) 前号に規定する方がいない場合または前号に規定する方に保険金を請求できない事情がある場合には、被保険者と同居または生計を一にする3親等内の親族
(3) 前2号に規定する方がいない場合または前2号に規定する方に保険金を請求できない事情がある場合には、第1号以外の配偶者または前号以外の3親等内の親族
4.前項の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、弊社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けたとしても、弊社は、保険金を支払いません。
5.弊社は、事故の内容または損害の額等に応じ、保険契約者または被保険者に対して、第2項に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または弊社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、弊社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
6.保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく前項の規定に違反した場合または第2項、第3項もしくは前項の書類に不実の記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、弊社は、それによって弊社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第26条(保険金の支払時期)
弊社は、被保険者が前条第2項および第3項の規定による手続きを完了した日(以下、この条において
「請求完了日」といいます。)からその日を含めて30日以内に、弊社が保険金を支払うために必要な次の事項の確認を終え、保険金を支払います。
(1) 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、損害発生の有無および被保険者に該当する事実
(2) 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
(3) 保険金を算出するための確認に必要な事項として、損害の額および事故と損害との関係
(4) 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効または取消しに該当する事実の有無
(5) 第1号から前号までのほか、他の保険契約等の有無および内容、損害について被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、弊社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項
2.前項の確認をするため、次に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合には、前項の規定にかかわらず、弊社は、請求完了日からその日を含めて次に掲げる日数(複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。)を経過する日までに、保険金を支払います。この場合において、弊社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者に対して通知するものとします。
(1) 前項第1号から第4号までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(弁護士法(昭和24年6月10日法律第205号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。) 180日
(2) 前項第1号から第4号までの事項を確認するための、医療機関、検査機関その他の専門機関による診断、鑑定等の結果の照会 90日
(3) 災害救助法(昭和22年10月18日法律第118号)が適用された災害の被災地域における前項第1号から第
5号までの事項の確認のための調査 60日
(4) 前項第1号から第5号までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 180日
(5) 事故発生の原因となる事由もしくは損害の発生状況の検証・分析に特殊な専門知識・技術を要する場合または同一の事故により多数の被保険者もしくは多数の保険の対象が損害を被った場合において、前項第1号から第4号までの事項を確認するために行う専門機関による鑑定等の結果の照会 180日
3.前項第1号から第5号までに掲げる特別な照会または調査を開始した後、同項第1号から第5号までに掲げる期間中に保険金を支払う見込みがないことが明らかになった場合には、弊社は、同項第1号から第
5号までに掲げる期間内に被保険者との協議による合意に基づきその期間を延長することができます。
4.前3項に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者または被保険者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(必要な協力を行わなかった場合を含みます。)には、これにより確認が遅延した期間については、前3項の期間に算入しないものとします。
5.保険金の支払が前4項の規定による保険金の支払時期よりも後になる場合は、弊社は、その経過日数に応じて、保険金に利息を付して支払います。
第27条(代位)
弊社が保険金を支払った場合において、損害が生じたことにより被保険者が損害賠償請求権その他の債権を取得したときは、その債権は弊社に移転します。ただし、移転するのは、次の額を限度とします。
(1) 弊社が損害の額の全額を保険金として支払った場合被保険者が取得した債権の全額
(2) 前号以外の場合
被保険者が取得した債権の額から、保険金が支払われていない損害の額を差し引いた額
2.前項第2号の場合において、弊社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、弊社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
3.保険契約者および被保険者は、弊社が取得する前2項の債権の保全および行使ならびにそのために弊社
が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。この場合において、弊社に協力するために必要な費用は、弊社の負担とします。
第28条(時効)
保険金請求権は、第25条(保険金の請求)第1項に定める時の属する日の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
第29条(保険契約者または被保険者が複数の場合の取扱い)
この保険契約について、保険契約者または被保険者が2名以上である場合は、弊社は、代表者1名を定めることを求めることができます。この場合において、代表者は他の保険契約者または被保険者を代理するものとします。
2.前項の代表者が定まらない場合またはその所在が明らかでない場合には、保険契約者または被保険者の中の1名に対して行う弊社の行為は、他の保険契約者または被保険者に対しても効力を有するものとします。
3.保険契約者または被保険者が2名以上である場合には、各保険契約者または被保険者は連帯してこの保 険契約に適用される普通保険約款およびこの保険契約に付帯された特約に関する義務を負うものとします。
第30条(保険証券の不発行の特則)
保険契約締結の際に、弊社と保険契約者との間に、あらかじめ保険証券を発行しないことについての合意がある場合に限り、弊社は保険証券を発行しません。
2.前項の場合、弊社は、この保険契約の契約内容として、弊社の運用するインターネット上の画面による提示等の電磁的方法で保険契約者に提供した事項を、保険証券の記載事項とみなして、普通保険約款およびこの保険契約に付帯された特約の規定を適用します。
第31条(準拠法)
この約款に規定のない事項については、日本国の法令によることとします。
第32条(管轄裁判所)
この保険契約における保険金の請求に関する訴訟については、弊社の本店所在地または保険金の受取人の住所地を管轄する地方裁判所(本庁とします。)をもって、合意による管轄裁判所とします。
ペット飼育費用補償特約
第1条(用語の定義)
この特約において使用する用語は、それぞれ次の定義に従うものとします。
(1) 入院
入院とは、医師(被保険者が医師である場合は、被保険者以外の医師をいいます。)による治療が必要な場合において、自宅等での治療が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。
(2) 被保険者
保険の補償を受けることができる方をいい、保険証券記載の方をいいます。ペット1頭に対して、最大2名までとします。
(3) ペット
愛がん動物または伴侶動物(コンパニオンアニマル)として、家庭等で飼養、管理されている犬(身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)に定める盲導犬、介助犬および聴導犬を含みます。)または猫をいいます。
(4) ペット専用施設
ペットが宿泊できる設備を整えたペットの保管を目的として顧客の動物を預かる施設であり、この保険契約の保険契約者が指定した施設をいいます。
(5) 保険金
この保険契約で対象となる事故により損害が生じた場合に、弊社が被保険者に払う金銭のことをいいます。
(6) 免責金額
支払保険金の計算にあたって差し引く金額をいいます。
第2条(保険金を支払う場合)
弊社は、次の各号に掲げるいずれかの事由(この保険契約における支払事由とします。)が発生し、これを直接の原因としてペットをペット専用施設に預けたことにより、被保険者が次条に規定する費用の支出を余儀なくされることによって被る損害に対して、保険金を支払います。
(1) 被保険者の傷害または疾病による入院開始。ただし、入院が継続して7日以上に及んだ場合(注1)に限るものとし、検査のための入院または、保険期間開始前にすでに予定されていた入院(注2)を除きます。
(2) 火災、破裂、爆発、風災、水災、雪災、地震、噴火または津波等の災害による、被保険者の平時居住する家屋(日本国内の家屋に限ります。)の罹災。ただし、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第 90条の2に規定する罹災証明書が交付された場合に限るものとします。
(注1)入院中に死亡に至った場合については入院が継続して7日以上に及んだものとみなします。
(注2)医師から、入院日程提示のうえ具体的に入院を指示された場合をいいます。
第3条(損害の定義)
前条の「損害」とは、ペットをペット専用施設に預けたことによって支払いを要する次の各号に掲げる費用の支出をいいます。ただし、被保険者が他人から回収できた費用については、これを差し引くものとします。
(1) ペット専用施設を運営する事業者との間で締結された契約に基づくペットの飼育費用
(2) ペット専用施設を運営する事業者が指定したペット移送業者によるペットの移送費用
第4条(保険金を支払わない場合)
弊社は、普通保険約款第3条(保険金を支払わない場合)の規定にかかわらず、次の各号に掲げるいずれかの事由により生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
(1) 保険契約者もしくは被保険者またはこれらの方の法定代理人(注1)の故意または重大な過失
(2) 被保険者の闘争行為、自殺行為または犯罪行為
(3) 保険金を受け取るべき方の故意または重大な過失。ただし、その方が保険金の㇐部の受取人である場合には、保険金をお支払いしないのは、その方が受け取るべき金額に限ります。
(4) 治療を目的として被保険者以外の医師が使用した場合以外における被保険者の麻薬、あへん、大麻または覚せい剤等の使用
(5) 被保険者が次の①から③のいずれかに該当する間に発生した事故
① 法令に定められた運転資格を持たないで自動車または原動機付自転車を運転している間
② 酒に酔った状態(注2)で自動車または原動機付自転車を運転している間
③ 麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車または原動機付自転車を運転している間
(6) 頸部症候群(注3)、腰痛その他の症状を訴えている場合であっても、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないもの。なお、その症状がいかなる原因によるものであるかを問いません。
(7) 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
(8) 核燃料物質(注4)もしくは核燃料物質(注4)によって汚染された物(注5)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
(9) 前2号の事由に随伴して発生した事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて発生した事故
(10) 第8号以外の放射線照射または放射能汚染
(注1)保険契約者もしくはその法定代理人または被保険者の法定代理人が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態をいいます。
(注3)いわゆる「むちうち症」をいいます。
(注4)核燃料物質には使用済燃料を含みます。
(注5)核燃料物質によって汚染された物には原子核分裂生成物を含みます。
第5条(保険金の支払額)
弊社は、次に定める額を保険金として支払います。
(1) 第3条(損害の定義)第1号に該当する飼育費用
ペット1頭につき1日あたり保険証券記載の額とし、保険証券記載の日数を限度とします。
(2) 第3条第2号に該当する移送費用
ペット1頭につき1回の預け入れのための移送あたり保険証券記載の額
第6条(保険金の請求)
弊社に対する保険金請求権は、被保険者に損害が発生した時から発生し、これを行使できるものとします。
2.被保険者または保険金を受け取るべき方が保険金の支払を請求する場合は、別表に掲げる書類のうち弊社が求めるものを提出しなければなりません。
3.弊社は、事故の内容または損害の額等に応じ、保険契約者または被保険者に対して、別表に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または弊社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、弊社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
4.保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく前項の規定に違反した場合または別表もしくは前項の書類に不実の記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造もしくは変造した場合は、弊社は、それによって弊社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
5.弊社は、医師が発行する診断書または、証明書(ともに原本)の取得に必要とした費用については、支払いません。
第7条(保険金の支払を請求できる方が複数の場合の取扱い)
保険金の支払を請求できる方が2名以上である場合は、弊社は、代表者1名を定めることを求めることができます。この場合において、代表者は他の保険金の支払を請求できる方を代理するものとします。
2.前項の代表者が定まらない場合またはその所在が明らかでない場合は、保険金の支払を請求できる方の中の1名に対して行う弊社の行為は、他の保険金の支払を請求できる方に対しても効力を有するものとします。
第8条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
普通保険約款およびこの特約の規定によって支払われる損害に対して支払うべき他の保険契約または共済契約(以下、「他の保険契約等」といいます。)がある場合において、それぞれの保険契約または共済契約につき他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額(以下「支払責任額」といいます。)の合計額が、損害の額を超えるときは、弊社は、次に定める額を保険金として支払います。
(1) 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合この保険契約の支払責任額
(2) 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合
損害の額から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。
2.それぞれの保険契約に免責金額の適用がある場合には、そのうちもっとも低い免責金額を差し引いた額を損害の額とします。
第9条(指定医師が作成した診断書等の要求)
弊社は、別表の書類を受け取った場合は、保険金のお支払いにあたり、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方等の関係者に対し弊社の指定する医師が作成した被保険者の診断書の提出を求めることができます。
2.前項の規定による診断のために要した費用は、弊社は負担しません。
第10条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、普通保険約款およびこの保険契約に適用される他の特約の規定を準用します。
別表 保険金請求書類
第2条(保険金を支払う場合) 各事由ごとの証明書類 | ||||
入院 | 家屋の損害 | |||
1 | 保険金請求 | 原本 | ◎ | ◎ |
2 | 事由証明書各種 | |||
・弊社書式または医療機関の発行する診断書(医療機関 の名称および医師の署名済のもの) | コピー可 | ○ | ||
・入院開始日および入院日数を記載した医療機関の証明 書類 | コピー可 | ◎ | ||
・弊社の定める事故状況報告書 | 原本 | ○ | ||
・警察署、消防署またはこれに代わるべき第三者の事故 証明書 | コピー可 | ○ | ||
・罹災証明書 | コピー可 | ◎ |
◎・・・・・提出必須書類
○・・・・・これらのうち、弊社が求めるもの
包括契約に関する特約(毎月報告・毎月精算用)
第1条(被保険者の範囲および保険金を支払う場合)
弊社は、被保険者を保険証券に記載のとおりとし、被保険者が被った普通保険約款および保険証券記載の特約(その他の特約の適用がある場合は、その特約を含みます。以下同様とし、「特約」といいます。)に規定する損害または傷害に対して、この特約、普通保険約款および特約の規定に従い、保険金を支払います。
第2条(保険責任の始期および終期)
この特約により、弊社の保険責任の始期および終期は、保険証券記載のとおりとします。
第3条(てん補限度額および保険金額)
てん補限度額および保険金額は各被保険者について、保険証券記載のとおりとします。
第4条(帳簿の備付け)
保険契約者は、被保険者の氏名その他弊社の定める事項を記載した帳簿を備え付けることとし、弊社がその閲覧または写しの提示を求めた場合は、いつでもこれに応じなければなりません。
第5条(通知)
保険契約者は、保険証券記載の締切日前1か月間の前条の規定による帳簿に基づく第1条(被保険者の範囲および保険金を支払う場合)に該当するすべての被保険者数等について、弊社の定める通知書に必要項目を記載して、保険証券記載の通知日(以下、「通知日」といいます。)までに弊社に通知しなければなりません。
2.前項の通知に遅滞または脱漏があった場合において、保険契約者に故意または重大な過失があったときは、弊社は、その通知の対象となる被保険者の被った損害または傷害に対しては、次の割合により、保険金を削減して支払います。
遅滞または脱漏の生じた通知日以前に実際に行われた通知に基づいて、弊社が算出した保険料の合計額
遅滞または脱漏の生じた通知日以前に遅滞および脱漏がなかったものとして、弊社が算出した保険料の合計額
3.第1項の通知に遅滞または脱漏があった場合は、保険期間終了後であっても、保険契約者は異譲なくこれに対する保険料を支払わなければなりません。ただし、前項の規定に基づいて保険金が支払われている場合にはこの規定は適用しません。
4.第2項の規定は、弊社が第1項の通知に保険契約者の故意または重大な過失による遅滞または脱漏があることを知った時から第2項の規定により保険金を削減して支払う旨の保険契約者に対する通知をしないで1か月を経過した場合または第1項の通知に遅滞または脱漏があったときから5年を経過した場合には適用しません。
第6条(保険料)
保険契約者は、第5条(通知)の規定による通知に基づき弊社が算出した保険料(以下、この条において「保険料」といいます。)を保険証券記載の払込期日(以下、「払込期日」といいます。)までに弊社へ払い込まなければなりません。
2.保険契約者が前項の保険料を払込期日の属する月の翌月末までにその払込みを怠ったときは、弊社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
3.前項の規定により、この保険契約を解除できる場合は、弊社は、その保険料を算出するための第5条(通知)の規定による通知の対象となる被保険者にかかわる事故による損害または傷害に対しては、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、弊社は、その返還を請求することができます。
第7条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。