廃棄物の種類又は 契約単価 予定数量 乙の事業範囲 最終処分施設 名 称 収集運搬 処 分 (年間) 処分方法 処理能力及び埋立容量 中間処理他 ※下記情報欄参照 塩酸 円/kg 円/kg 173 (番号) kg 苛性ソーダ 円/㎥ 円/kg 150 (番号) kg 硝酸 円/㎏ 円/㎏ 2 (番号) kg 運搬費 円/台 円/㎏ 1 (番号) 台 円/㎏ 円/㎏ ㎏ (番号) 円/㎥ 円/㎥ kg (番号) 円/㎥ 円/㎥ ㎥ (番号) 合計予定数量・金額 必要な情報...
排 出 事 業 者処 理 業 者
札幌市長 xx xx :(以下「甲」という)
:(以下「乙」という)
甲及び乙は、下記<契約区分>に記載された産業廃棄物の収集運搬又は処分を廃棄物の処理及び清掃に関する法律に従い適正に行うため、この契約書、廃棄物処理委託契約約款及び本契約書貼付の書類によって廃棄物処理委託契約(以下「本契約」という)を締結する。
契約区分
甲は、甲が収集した事業場から排出する産業廃棄物の収集・運搬及び処分を乙に委託する。
・収集場所
モエレ処理場 xxxxxxxxxxx0xx0x
(以下、■が該当項目とする。)
許 可 区 分 | □収集・運搬[積込場所(発生場所等)] | □収集・運搬[運搬先(処分場所等)] |
産業廃棄物の事業の範囲 | □ 北海道 □ その他の政令市( ) | □ 北海道 |
許 可 区 分 | □中間処理[ ] | |
産業廃棄物の事業の範囲 | □ 札幌市 |
第1条(委託内容)
1(乙の事業範囲)
乙の事業範囲は以下のとおりであり、乙はこの事業範囲を証するものとして、許可証の写しを甲に提出する。なお、許可事項に変更があったときは、乙は速やかにその旨を甲に通知するとともに変更後の許可証の写しを甲に提出する。
許 可 区 分 | 収 集・運 搬 | 摘 要 |
産業廃棄物の事業範囲 (許可品目等) |
許 可 区 分 | 処 分 | 中 間 処 理 |
産業廃棄物の事業範囲 | ||
(許可品目等) |
2(委託する産業廃棄物の種類、数量、単価、処理能力及び必要な情報)
甲が、乙に収集・運搬及び処分を委託する産業廃棄物の種類及び数量は、次のとおりとする。
廃棄物の種類又は | 契約単価 | 予定数量 | 乙の事業範囲 | 最終処分施設 | |||
名 称 | 収集運搬 | 処 分 | (年間) | 処分方法 | 処理能力及び埋立容量 | 中間処理他 | ※下記情報欄参照 |
塩酸 | 円/kg | 円/kg | 173 | (番号) | |||
kg | |||||||
苛性ソーダ | 円/㎥ | 円/kg | 150 | (番号) | |||
kg | |||||||
硝酸 | 円/㎏ | 円/㎏ | 2 | (番号) | |||
kg | |||||||
運搬費 | 円/台 | 円/㎏ | 1 | (番号) | |||
台 | |||||||
円/㎏ | 円/㎏ | ㎏ | (番号) | ||||
円/㎥ | 円/㎥ | kg | (番号) | ||||
円/㎥ | 円/㎥ | ㎥ | (番号) | ||||
合計予定数量・金額 | |||||||
必要な情報 | ・上記数量は予定数量となるため、実績量にて清算する。 |
最終処分施設等情報記載欄
番号 | 処分方法 | 最終処分施設の名称 | 所 在 地 | 処理能力 | 摘 要 |
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
12 |
第2条(法の遵守) |
甲及び乙は、処理業務の遂行にあたって廃棄物の処理及び清掃に関する法律その他関係法令を遵守するものとする。 |
第3条(委託業務内容) |
1.契約内容に収集運搬の委託が含まれる場合には、乙は、甲から委託された産業廃棄物を<第1条2項の内容> |
に示す運搬の最終目的地の所在地まで許可された車両で適正に運搬する。 |
2.契約内容に処分の委託が含まれる場合には、乙は、甲から委託された産業廃棄物を<第1条2項の内容>に示 |
す方法により許可された施設にて適正に処分する。 |
第4条(義務と責任) |
1.甲は、処理を委託する廃棄物の種類、発生工程、性状(形状、成分、有害物等の有無及び臭気)荷姿、排出数量 |
等の必要な情報を乙に通知しなければならない。 |
2.甲は、処理を委託する廃棄物の処分に支障を生じさせるおそれのある物質が混入しないようにしなければならな |
い。 万一混入したことにより乙の業務に重大な支障が生じ、又は生ずるおそれのある場合には、乙は委託物の |
引取りを拒むことができる。この場合において甲は委託手数料の支払い義務を免れず、他に損害が生じたときは、 |
直接の損害に限りその賠償の責に任ずるものとする。 |
3.甲は、産業廃棄物の搬出の都度、マニフェストに必要事項を記入し、交付する。 また、マニフェストは正確に漏れ |
なく記載することとし、虚偽又は記載漏れがある場合は、乙は委託物の引き取りを一時停止しマニフェストの記載 |
修正を甲に求め、修正内容を確認の上、委託物を引き取ることとする。 |
第5条(適正処理に必要な情報の提供) | ||
1.甲は、産業廃棄物の適正処理のために必要な以下の情報を、あらかじめ書面をもって乙に提供しなければなら | ||
ない。 以下の情報を具体化した「廃棄物データーシート」(環境省の「廃棄物情報の提供に関するガイドライン」 | ||
(平成18年3月)を参照)の項目を参考に書面の作成を行なうものとする。 | ||
ア 産業廃棄物の発生工程 | ||
イ 産業廃棄物の性状及び荷姿 | ||
ウ 腐敗、揮発等性状の変化に関する事項 | ||
エ 混合等により生ずる支障 | ||
オ 日本工業規格C0950号に規定する含有マークが付された廃製品の場合には、含有マーク表示に関する | ||
事項 | ||
カ その他取扱いの注意事項 | ||
2.甲は、次の産業廃棄物について、契約期間内に以下に定めるとおり、公的検査機関又は環境計量証明事業所に | ||
おいて 「産業廃棄物に含まれる金属等の検定方法」 (環境大臣告示第13号)による試験を行い、分析証明書を | ||
提示する。 ただし、汚泥等に含まれる重金属を想定しているので、対象品目以外は甲乙双方の同意により省略す | ||
ることができる。 | ||
産 業 廃 棄 物 の 種 類 | : 本契約書第1条2項に記載の種類 | |
提 示 す る 時 期 又 は 回 数 | : 適 宜 | |
3.廃棄物情報に変更があった場合の情報文書(廃棄物データシート及び分析証明書)の伝達方法 | ||
甲の担当者所属氏名及び連絡先 | 札幌市環境局処理場管理事務所 tel:000-000-0000 | |
乙の担当者所属氏名 | ||
文書の伝達方法及び | □ FAX : | |
伝達先 | □ e-mail : | |
(該当欄にチェック) 緊急時の連絡先 | □ 郵送(〒 ) |
第6条(再委託の禁止) |
乙は、甲から委託された産業廃棄物の処理を他人に委託してはならない。 ただし、甲の書面による承諾を得て、 |
法の定める再委託の基準に従う場合はこの限りではない。 |
第7条(権利・義務の譲渡等) |
乙は、本契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。 ただし、甲の書面に |
よる承諾を得た場合にはこの限りではない。 |
第8条(損害の賠償) |
乙は、甲から委託された産業廃棄物を、その積み込み作業の開始から処分の完了まで法令に基づき適正に処理 |
する責任を負う。 この間に発生した事故については、その原因が甲の責に帰すべき場合を除き、乙が責任を負う。 |
第9条(委託業務終了報告) |
乙は、甲から委託された産業廃棄物の業務が終了した後、直ちに業務終了報告書を作成し甲に提出する。ただし、 |
業務終了報告書は、収集・運搬業務については、運搬区間に応じたマニフェストB2票、積替・保管の場合は(B4、 |
B6)票で、処分業務については、D票又はE票で代えることができる。 |
第10条(手数料・消費税・支払い) |
1 甲の委託する産業廃棄物の収集・運搬及び、処分業務に関する委託手数料(以下、単に「委託手数料」という)については |
本契約書第1条2項に記載の表に定める単価に基づき算出する。 |
2 委託手数料の額が経済情勢の変化等により不相当となったときは、甲、乙双方の協議により、これを改定すること |
ができる。 |
3 委託手数料の改定が必要となった時は、見積書等によって双方の協議で変更する。 |
4 甲の委託する産業廃棄物の収集・運搬及び処分業務についての委託手数料の消費税は、甲が負担する。 |
5 委託手数料の支払いは、甲が乙からの業務終了報告書によって産業廃棄物の処理を確認した後、毎月末日締切、 |
翌月末日までに乙の指定する銀行口座に振り込むことにより行われる。 振込手数料は、乙が負担する。 |
第11条(内容の変更) |
甲及び乙は、必要がある場合は委託業務の内容を変更することができる。この場合において、契約単価又は委託 |
期間を変更するとき、又は予定数量に大幅な変動が生ずるときは、甲と乙で協議の上、書面によりこれを定めるもの |
とする。 |
第12条(機密保持) |
甲、乙は、この契約に関連して、業務上知り得た相手方の機密を第三者に漏洩してはならない。 当該機密を公表 |
する必要が生じた場合には、相手方の文書による許諾を得なければならない。 |
第13条(契約の解除) |
1 甲、乙は、相手方がこの契約の各条項のいずれか又は法令の規定に違反するときは、この契約を解除することが |
できる。 |
2 前項の規定又は法令の規定によりこの契約を解除することができる場合であっても、この契約に基づき甲から引き |
渡しを受けた産業廃棄物の処理を乙が完了していないときは、当該産業廃棄物を甲、乙双方の責任で処理した後で |
なければこの契約は解除できない。 |
第14条(協議) |
この契約に定めのない事項又はこの契約の各条項に関する疑義が生じたときは、関係法令に従い、その都度甲、 |
乙が誠意をもって協議しこれを取り決めるものとする。 |
第15条(反社会的勢力の排除) |
xは、乙又は乙の役員等(株主等の乙への支配力を有する者を含む)が暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった |
日から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力 |
集団、その他これらに準ずる者(以下、「反社会的勢力」という。)に該当し、又は反社会的勢力と以下の各号の一にで |
も該当する関係を有することが判明した場合には、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。 |
① 反社会的勢力が経営を支配していると認められるとき |
② 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められるとき |
③ 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反 |
社会的勢力を利用したと認められるとき |
④ 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められるとき |
⑤ その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しているとき |
2 前項の規定により甲が乙との契約を解除し、甲から引き渡しを受けた廃棄物の処理が未だに完了していないもの |
があるときは、第13条2項の規定によることとする。 |
第16条(契約期間) |
この契約は、有効期限を契約日から令和6年3月27日までとし期間満了の1ヶ月前までに、 |
当事者の一方から相手方に対する書面による解約の申し入れがない場合にかぎり、同一条件で更新されたものとし、 |
その後も同様とする。 |
この契約の成立を証するために本書2通を作成し記名押印後、各自1通を保管するものとする。
令和 6年 月 日
x | xxxxxxx0xx0xx |
札 幌 市 |
市長 xx xx |
乙