県ホームページ URL https://www.pref.ehime.jp/h30100/dxjikkouplan.html
業 務 仕 様 書
1 件名
令和5年度愛媛県DX実践人材育成プログラム構築アドバイザー派遣業務
2 委託期間
契約締結の日から令和6年3月 31 日まで
3 業務目的
日々進化するデジタル技術は、本県の幅広い産業分野において、更なる競争力強化をもたらす可能性を有しており、DXによる産業の活性化を通じて、雇用の創出や需要の喚起を図ることが期待されている。
また、コロナ禍において、県内企業を取り巻く環境は一変しており、業種によっては厳しい経営を余儀なくされている中、アフターコロナを見据えて、デジタルを活用した経営課題の解決や新ビジネスの創出といった攻めの取組みも求められている。
このような中、都市部の大手企業を中心に、DXの取組みを実践することのできる社内人材の育成が活発化している一方、県内企業においては、社内DX実践人材の育成が進んでいないことから、DX及び人材育成に関する専門知識を有するアドバイザーを派遣し、社内人材の育成方針や育成プログラムの構築を支援することを目的とする。
4 業務概要
受託者は、「愛媛県デジタル総合戦略」、「あたらしい愛媛のxxを切り拓くD X実行プラン」及び経済産業省・独立行政法人情報処理推進機構が策定した
「デジタルスキル標準」の内容を踏まえ、本県産業分野におけるDX推進に資する人材育成の方向性を理解した上で、DX推進と人材育成に関する実績と知見を有する人材を活用し、DXに取り組む又は取り組もうと考える企業等に対して、社内人材の育成方針や育成プログラムの構築など社内DX実践人材の育成に向けた総合的な支援を行うこと。
なお、本業務の具体的な実施内容については、企画提案のあった内容を基に県と協議の上、別途委託契約書に定める「業務計画書」として決定するものとする。
【参考】あたらしい愛媛のxxを切り拓くDX実行プラン
県ホームページ URL xxxxx://xxx.xxxx.xxxxx.xx/x00000/xxxxxxxxxxxx.xxxx
5 委託内容
(1)社内人材の育成方針等の策定に向けたアドバイザー派遣
① アドバイザーの設置
・産業DX及び人材育成分野に精通し、県内中小企業等(県内に事業所がある県外企業も含む。以下同じ。)の業務内容や人材育成ニーズを正確に把握することが可能で、県内企業とともに社内DX実践人材の育成方針等の策定に向けて、的確かつ円滑に支援することのできるアドバイザーを設置す
ること。
・アドバイザーは、県内企業等を対象としたDX人材の育成支援や研修プログラムの構築業務を行った実績や知見を有する者であること。
② アドバイザー派遣先企業の募集
・DXによる業務効率化やビジネスモデル改革、新事業創出等に前向きに取り組むための社内人材の育成に課題を有する県内企業等であって、本業務においてアドバイザーの派遣を希望する企業を広く募集すること。
・派遣先企業の募集に当たっては、経済団体等と十分に連携するとともに、専用ホームページ、チラシ、テレビCM、SNS等の媒体から適切なものを選定し、効果的な広報を実施するほか、企業訪問や説明会等を実施し、事業内容の周知に努めること。
・派遣先企業の募集は令和5年5月末日までに開始すること。ただし、詳細な日程は県と協議の上、決定すること。
・アドバイザーの派遣先企業は 30 社以上とし、想定を超える応募があった場合は、応募企業のDX実施方針や人材育成への課題感、緊急性等を踏まえ、県と協議の上、派遣先企業を決定すること。
③ 企業ニーズ及び人材育成状況の把握
・アドバイザー派遣先企業の人材育成制度や育成ニーズ、社内人材のデジタルリテラシー、DXに対する理解度、DX実施方針の詳細等を適切に把握するため、アンケートや診断テストの実施に加え、アドバイザーによるヒアリング等を実施し、派遣先企業の人材育成に係る状況について客観的かつ詳細な分析を行うこと。なお、アンケートや診断テストについては市販品のほか、受託者が独自に制作しても差し支えないが、使用するツールについては県と協議の上、決定すること。
・分析結果は、派遣先企業に対し適宜フィードバックした上で、派遣先企業の認識と齟齬が生じないよう、十分な意見交換を行うこと。
④ 人材育成方針の提案
・上記③にて把握した派遣先企業の状況や「デジタルスキル標準」の内容等を踏まえ、派遣先企業がDX実践人材を体系的に育成することができるよう、育成すべき社員の階層や目指すべき水準、研修実施時期等を検討し、人材育成方針案として取りまとめた上で派遣先企業に提案すること。
・提案後は派遣先企業と意見交換を行い、適宜修正することで、本業務終了後も派遣先企業において継続して取り組むことが可能な内容とすること。
(2)社内人材のリスキリング支援
① 研修プログラムの提案
・(1)により提案した人材育成方針に基づき、DX実践人材の育成を行うための具体的な研修プログラムを検討し、派遣先企業に提案すること。
・研修プログラムの提案に当たっては、DX実践人材の育成に資する講座等を提供する教育機関等と連携し、派遣先企業のニーズを踏まえた内容とすること。
・教育機関等との連携に当たっては、特定の企業や団体に偏ることの無いよう留意するとともに、研修プログラムに位置付ける講座等については、派遣先企業のDXを推進する観点から十分検討すること。
② 県補助事業等の周知広報
・県が実施するDX実践人材等育成支援事業費補助金(仮称)の制度周知を行うためのリーフレットを制作し、派遣先企業をはじめ県内企業に広く周知すること。
・リーフレットはA4版片面カラーとし、2,000 部制作すること。なお、制作や配布に当たっては、県と協議の上実施すること。
・上記補助金のほか、県が実施するデジタル人材の育成・確保に関する事業の周知について県と協議の上、協力すること。
(3)共通の注意事項
① 実施方式
・アドバイザーの派遣は、対面形式での実施を基本とするが、新型コロナウイルス感染症の状況や派遣先企業のニーズを踏まえ、オンライン形式での実施も可能とする。
・アドバイザーの派遣に当たっては、派遣先企業との議事内容を記録し、実施後速やかに提出すること。
② 実施時期
・アドバイザーの派遣は、令和5年5月以降xx開始することとし、原則として令和5年 10 月末日までに終了すること。ただし、詳細な日程は県と協議の上、決定すること。
③ アドバイザーの派遣回数
・アドバイザーの派遣回数は、派遣先企業1社当たり3~5回程度、1回当たり2時間程度を想定しているが、詳細については県と協議の上、決定すること。
④ 他の支援機関との連携
・県が設置するDX伴走支援アドバイザーや愛媛県よろず支援拠点など、DXの実装を支援する他の支援機関と必要に応じて連携した取組みを行うことにより、派遣先企業のDX推進に努めること。
(4)実施効果の測定・分析等
① 実績の報告
・上記(1)~(2)の実施後、派遣先企業に対してアンケート調査を実施 すること。なお、アンケート項目については県と協議の上、決定すること。
・上記アンケート実施後、調査結果等を整理した報告書を速やかに提出すること。
② 追跡調査
・委託期間内に、派遣先企業に対して追跡調査を行い、DX実践人材の育成状況やDXに係る取組みの実施状況等を把握すること。なお、具体的な調査項目については県と協議の上、決定すること。
③ 業務の改善提案
・県内企業におけるDX実践人材の育成やDX推進に向けて、次年度以降の人材育成支援施策について、業務成果を踏まえた改善提案を行うこと。
(5)留意事項
① 業務実施、進捗状況の報告等
・受託者は、本業務の実施に当たり、愛媛県会計規則、愛媛県個人情報保護
条例その他関係法令・条例等を遵守すること。また、県の信用を損なう行為や不名誉となる行為は絶対にしないこと。
・受託者は、進捗状況について、定期的に協議等の場を設け、報告を行い、円滑に遂行しなければならない。なお、協議内容については、速やかに議事録を作成して県と共有するとともに、業務従事者以外に知られることないよう十分な対策を取ること。
② 実施体制
・作業の円滑な実施と品質の確保を実現するために必要な体制を確実に整備すること。
・本業務における連絡窓口は一本化すること。
・受託者は、本業務の実施に当たり、十分な経験があり、以下の役割や能力を有する者を統括責任者として配置しなければならない。
ア.経費配分や要員配置など、本業務の遂行に必要となる受託者のリソースを調整することができること。
イ.コミュニケーション能力を有し、本業務の目標や解決すべき課題について、関係者間を調整し、県と円滑に合意形成できること。
ウ.リスクコントロール能力を有し、同種・類似の業務における実務経験から想定できるリスクと、顕在化した問題に対する対処ができること。
・本業務の従事者は、業務を的確かつ円滑に遂行できる知識、能力及び経験を有すること。
・県は、本業務の従事者について、業務の実施に著しく不適当と認められるときは、受託者に対して理由を明示して変更を求めることができる。
③ 著作権の取扱い
・受託者は、成果物等の全ての著作権(著作xx第 21 条から第 28 条までに定める全ての権利を含む。)について、検査完了をもって県に全て移転するものとする。
・受託者は、成果物等について、第三者の知的財産権を侵害していないことを保証すること。なお、第三者が有する知的財産権の侵害の申立を受けたときは、受託者の責任(解決に要する一切の費用負担を含む。)において解決すること。
・受託者は、成果物等に係る著作者人格権を行使するときにおいても、県及び県の指定する者に対して、これを行使しないものとする。
・成果物等の中に、すでに受託者が著作権を保有している著作物が含まれている場合は、当該著作物の著作権は、なお受託者に帰属するものとする。
④ 機密保持について
・受託者は、次の掲げる情報を本業務の遂行の目的以外に使用又は第三者に提示若しくは漏洩してはならないものとし、このために必要な措置を講ずること。なお、契約内容の履行目的以外の使用又は第三者に上記情報を開示する必要が生じた場合は、事前に県と協議の上、承認を得ること。契約終了後も同様とする。
ア.契約期間中に県が提示した一切の情報(公知の情報等を除く。)イ.履行過程で知り得た一切の情報
ウ.納入成果物等に関する一切の情報
・受託者は、本業務の遂行の過程において県から入手した資料等については、
管理台帳等により適切に管理し、複製しないこと。また、業務遂行上必要が無くなり次第、速やかに返却すること。ただし、県が別に指示したときは、その指示に従うものとする。
・本業務の実施のための個人情報の取扱いについては、別記「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。
⑤ 業務の再委託について
・契約に当たり、原則として再委託は認めない。ただし、契約業務の一部を委託する場合について、事前に再委託範囲及び再委託先等を県に提示し、県から承諾を得た場合はこの限りではない。
・再委託範囲は受託者が責任を果たせる範囲とし、再委託先に問題が生じた場合は、受託者の責任において解決すること。
・再委託範囲に個人情報の取扱いが含まれるときは、再委託先にも別記「個人情報取扱特記事項」を遵守させるとともに、再委託先との間で個人情報に関する適切な体制を確保すること。
(6)その他
・本業務に係る一切の経費(コンサルティング、調査・報告、交通費、宿泊費、各種データ費等)は、全て委託金額に含むこと。
・受託者が使用するオンライン会議等の実施に必要な設備及び機器(パソコン、カメラ、マイク等)は、受託者の責任と費用において準備すること。
・契約や支払いに関する書類など本業務の関係資料については、業務完了の年度の翌年度から起算して5年間保管すること。
・県は、受託者に仕様書に定める事項に逸脱する行為が認められた場合には、調査の実施を命じ、又は契約を解除し、若しくは損害賠償を請求すること ができるものとする。
7 成果物
(1)提出物
・提出物は、以下のとおりとする。
№ | 提出物 | 内容 |
1 | 業務概要説明書 | 業務目的、体制、連絡先、実施内容、実施計画、スケジュール等を記載したもの ※別途委託契約書に定める「業務計画書」に添付 |
2 | 実施結果報告 | アドバイザー派遣の実施結果等をまとめた報告書 |
3 | 提案書 | アドバイザー派遣において派遣先企業に提出した 人材育成方針及び研修プログラムに関する提案書 |
4 | 会議等議事録 | 本業務に係る会議及び打合せの議事録及び資料 |
・成果物のうち、テキストベースで作成したものは、Microsoft Word、Excel、 PowerPoint 形式又は PDF 形式による電子ファイルを、CD 又は DVD に格納し て1枚提出すること。
(2)提出場所
〒790-8570 愛媛県xx市一番町四丁目4-2
愛媛県経済労働部産業支援局産業人材課 産業人材グループ
TEL:089-912-2509
メール:xxxxxxxxxxxxx@xxxx.xxxxx.xx.xx
(3)その他
・電子データについては、全てウイルスチェック対策ソフトにより検査した上で提出すること。
・提出物がウイルスに感染していることにより、県又は第三者が損害を受けた場合は、全て受託者の責任と負担により、信頼回復、原状回復及びその他賠償等について対応すること。
8 疑義が生じた場合の取扱い
受託者は、業務の実施中に、本仕様書に定めのない事項が判明した場合、又は本仕様書に定める内容について疑義が生じた場合は、速やかに県と協議し、双方合意の上で対応すること。
また、後日、その合意内容に疑義が生じないよう、受託者は議事録を作成し、速やかに県の承認を得ること。
なお、定めのない事項にあっても、社会通念上当然必要と思われるものについては、本業務に含まれるものとする。