別途当社が定める5G サービス契約約款、Xi サービス契約約款及び FOMA サービス契約約款の総称を指します。
株式会社NTTドコモ(以下「当社」といいます)は、この「ドコモメール公式アカウント利用規約」(以下「本規約」といいます)を定め、これにより「ドコモメール公式アカウント」(以下「本サービス」といいます)を提供します。
第1条 (規約の適用)
本規約は、本サービスの利用に関するサービス契約者(第 2 条第 2 号で定義します)
及び申込者(第 4 条で定義します)と当社との間の一切の関係に適用されます。
本サービスは、本規約の他、ガイドライン(第 2 条第 3 号で定義します)その他本サービスの提供に関して別途当社が定める条件(当該条件と本規約、ガイドラインとを併せて以下「本規約等」と総称します)に従って当社からサービス契約者に対して提供されます。
第2条 (用語の定義)
本規約において、次の各号に掲げる用語の意味は、当該各号に定めるとおりとします。
①「利用契約」
当社から本サービスの提供を受けるための本規約に基づく契約をいいます。
②「サービス契約者」
当社との間で利用契約を締結した者をいいます。
③「ガイドライン」
本サービスの仕様その他の利用条件等について、「ドコモメール公式アカウントガイドライン」との名称により別途当社が定めるものをいいます。なお、当社がガイドラインの内容を変更した場合は、変更後の内容を含みます。
④「契約約款」
別途当社が定める5G サービス契約約款、Xi サービス契約約款及び FOMA サービス契約約款の総称を指します。
⑤「sp モードご利用規則等」
別途当社が定める「sp モードご利用規則」及び「sp モードご利用細則」の総称を指します。
⑥「sp モード」
契約約款及び sp モードご利用規則等に基づき、当社が付加機能として提供する「spモード機能」と称する電気通信サービスをいいます。
⑦「sp モード契約者」
当社との間で sp モードの利用にかかる契約を締結している者をいいます。
「ドコモメール」
別途当社が定める「sp モードご利用細則」第 2 条に規定される「ドコモメール」と称する電子メールサービスをいいます。
⑨「ドコモメール利用者」
ドコモメールを利用する sp モード契約者(別途当社が定める方法により、本表示(第
3 条第 1 項で定義します)の利用を停止している者を除きます)をいいます。
⑩「送信ドメイン認証」
ガイドラインに定める送信ドメイン認証をいいます。
⑪「申出送信設備」
サービス契約者(本号においては申込者を含むものとします)が第 5 条第 2 項に基づき送信メールアドレス(envelope from アドレス)等を当社に届け出た電子メールの送信設備をいいます。なお、当該送信設備が本規約の定めに従って変更された場合には、変更後の送信設備をいいます。
⑫「ドコモメール設備」
当社がドコモメール利用者に対しドコモメールにかかるサービスを提供するために運営する当社指定の設備をいいます。
⑬「本サービスサイト」
本サービスに関する情報を掲載した当社のインターネットウェブサイト< xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx.xx/xxxx/xxxx_xxxx/xxxxxxxx_xxxxxxx/>(当該 URL 配下のインターネットウェブサイトを含み、当社がその URL を変更した場合は、変更後の URL とします。)をいいます。
第3条 (本サービスの内容等)
(1) 本サービスは、ドコモメール宛に送信された電子メールについて、ドコモメール設備における送信ドメイン認証の結果、サービス契約者の申出送信設備から送信されていると当社が判定した場合に、サービス契約者が送信した電子メールであることを別途当社が定める方法によりドコモメール利用者がドコモメールで利用する電子メールクライアントソフトウェア(Web ブラウザによるものを含み、別途当社が指定するものに限るものとし、以下「メールソフト」といいます)の画面上に表示
(以下「本表示」といいます)するサービスであり、その詳細は、本サービスサイト上に定めるとおりとします。
(2) 当社は、ドコモメール宛に送信された電子メールがサービス契約者の申出送信設備から送信されているかについては、ドコモメール設備における送信ドメイン認証の結果によって判定するものであり、当社は送信ドメイン認証及びその結果に基づく当該判定の真偽、正確性、有用性、即時性、特定目的適合性等を保証するものでは
ありません。
(3) 当社は、ドコモメール利用者に対し、契約約款及び sp モードご利用規則等に基づきドコモメールにかかるサービスを提供するものであり、ドコモメールの提供(サービス契約者からドコモメール宛に送信される電子メールに関するドコモメール利用者による受信を含みます)に関し、サービス契約者に対して何らの責任も負いません。
第4条 (利用契約の成立)
(1) 本サービスの利用を希望する者(以下「申込者」といいます)は、本規約の内容に同意のうえ、当社所定の申込書(以下「契約申込書」といいます)に必要となる事項を記載して、これを別途当社が定める方法により当社指定の営業所(以下「当社営業所」といいます)に提出することにより、利用契約の申込みを行うものとします。契約申込書が当社営業所に提出された時点で、申込者は本規約の内容に同意したものとみなします。
(2) 当社は、申込者に対し、前項の申込みの内容に関する事実を確認するための書類の提示又は提出を求める場合があり、申込者はこれに応じるものとします。
(3) 当社は、次の各号に定める事項のいずれかに該当すると当社が判断したときは、当該申込者からの申込みを承諾しないことがあります。
① 契約申込書の内容に不備があり、若しくはその内容が事実に反している、又はそのおそれがあると当社が判断したとき。
② 申込者又は申込者の申出送信設備がガイドラインに定める条件を満たしていない又はそのおそれがあるとき。
③ 申込者が第 6 条(禁止事項)の定めに違反するおそれがあるとき。
④ 申込者が過去に不正利用等により利用契約の解除又は本サービスの提供停止の措置を受けたことがあるとき。
⑤ 申込者が過去に本規約等の定めに違反したことがある又は違反したおそれがあるとき。
⑥ 申込者が当社に対する債務(本規約等に基づく債務以外のものを含みます)の履行を現に怠り又は怠るおそれがあるとき。
⑦ その他申込者が本規約等に定めるサービス契約者としての義務を遵守しないおそれがあるとき。
申込者が過去に契約約款の定めに違反したことにより、契約約款に基づき利用していたサービスの利用停止の措置を受けたことがあるとき(別途当社が定める場合に限ります)。
⑨ 当社の業務の遂行に支障を及ぼすおそれがあると当社が判断したとき。
⑩ その他当社が不適当と判断したとき。
(4) 利用契約は、当社が当社所定の方法により第 1 項に基づく申込みに対する承諾通知を申込者に行った時点で、当該申込者と当社との間において成立するものとします。
第5条 (サービス契約者の義務)
(1)サービス契約者は、自己の責任と費用において、ガイドラインに定める条件を遵守し たうえで当社が指定した期日までに申出送信設備その他の通信回線、機器等を設置し、ドコモメール宛に電子メールを送信できる環境を用意し、利用契約の有効期間中、こ れらを維持するものとします。当社は、サービス契約者の申出送信設備がガイドライ ンに定める条件を満たさないと判断した場合には、本サービスを提供しないことがで きるものとします。
(2)サービス契約者(本条においては申込者を含むものとします)は、ドコモメール宛に電子メールを送信する送信設備にかかる送信メールアドレス(envelope from アドレス)等当社所定の情報について、契約申込書への記載又は別途当社が定める方法により当社へ届け出るものとします。
(3)サービス契約者は前項に基づき届け出た申出送信設備にかかる情報又は本サービスを利用するサービス契約者のサービス名称・内容に変更が生じる場合は、変更が生じる日の 30 日前までに当社指定の方法により当社へ届け出るものとします。この場合、当社は、当該変更後の内容がガイドラインに定める条件を満たしていると判断したときは、別途当社が定める方法により、本サービスの利用にかかる当該変更内容の適用開始日をサービス契約者に通知するものとします。
(4)当社は、前二項に基づきサービス契約者が届け出た変更内容がガイドラインに定める条件を満たしていないとき又はそのおそれがあると判断したときは、サービス契約者に対しその旨を通知するものとします。この場合、サービス契約者は当該変更内容につきガイドラインに定める条件を満たすよう是正したうえで、当社に対し適正な変更内容を当社へ届け出るものとし、その届け出方法及び取扱いについては、前二項及び本項を準用します。
(5)当社は、ガイドラインについてサービス契約者への事前通知及び承諾なくして変更することができ、ガイドラインが変更された場合、サービス契約者は当該変更後のガイドラインの定めに従うものとします。なお、ガイドラインの変更がサービス契約者の本サービスの利用に著しい影響を及ぼすと当社が判断した場合、当社はサービス契約者に対して、本サービスサイトへの掲示その他別途当社が定める方法により、当該ガイドラインの変更について事前に通知するものとします。
(6)サービス契約者は、サービス契約者がドコモメール宛に送信した電子メールの内容等に関する問い合わせ、苦情、紛争等(以下「問い合わせ等」といいます)に対しては、自らの費用と責任で対応し、解決しなければならないものとします。
(7)当社がドコモメール利用者その他の第三者から問い合わせ等を受けた場合、当社は、
当該問い合わせ等にかかる対応をサービス契約者に引き継ぐものとし、サービス契約者は、自らの費用と責任をもって当該問い合わせ等に対応し、解決しなければならないものとします。
(8)前二項にかかわらず、やむを得ず当社が問い合わせ等に対応したことにより、その他問い合わせ等に起因して当社に損害又は費用が発生したときは、サービス契約者は当該損害及び合理的な範囲内での費用(弁護士報酬を含みます)を賠償するものとします。
(9)サービス契約者は、当社がドコモメール利用者その他の第三者から問い合わせ等を受けたときは、当社が当該問い合わせ等を行った者に対して、サービス契約者の連絡先等を開示することを承認するものとします。
(10)サービス契約者は、商号又は氏名、住所、電話番号、メールアドレス等契約申込書により届け出た内容その他本規約等に基づき当社へ届け出た内容(以下「届出内容」といいます)に変更があった場合は、速やかに当社に届け出るものとします。なお、届出内容に変更があったにもかかわらず、当社に届出がない場合(届出後、当社がその変更内容を確認できるまでの間を含みます)、本規約等に定める当社からの通知については、当社がサービス契約者から届出を受けている連絡先への通知をもってその通知を行ったものとみなします。
(11)第 2 項、第 3 項又は前項の届出があった場合、当社は、その届出のあった事実を確認するための書類の提示又は提出をサービス契約者に求める場合があり、この場合、サービス契約者はこれに応じるものとします。
第6条 (禁止事項)
サービス契約者は、本サービスの利用にあたって次の各号に該当する行為を行ってはならないものとします。
① 当社若しくは第三者の著作権、特許権、実用新案権、意匠権、商標xxの知的財産権、肖像権、プライバシーその他の権利若しくは利益を侵害する行為、又はそれらのおそれのある行為
② 不正競争防止法に反する行為、又はそのおそれのある行為
③ 公序良俗に反する行為若しくは公序良俗に反する情報を提供する行為、又はそれらのおそれのある行為
④ 犯罪的行為、犯罪的行為に結びつく行為、又はそれらのおそれのある行為
⑤ 事実に反する情報又はそのおそれのある情報を提供する行為
⑥ 当社若しくは第三者の名誉若しくは信用を毀損する行為、又はそれらのおそれのある行為
⑦ 当社若しくは第三者の設備、機器、システム等に対して過度な負担を与える行為、当社による本サービスの提供を不能にする行為その他当社による本サービ
スの提供に支障を与え、若しくはその運営を妨げる行為、又はそれらのおそれのある行為
コンピュータウイルス等有害なプログラムを、本サービスを通じて、若しくは本サービスに関連して使用し、若しくは提供する行為、又はそれらのおそれのある行為
⑨ 特定電子メールの送信の適正化等に関する法律、特定商取引に関する法律、消費者契約法、不当景品類及び不当表示防止法その他関係法令に反する行為、又はそのおそれのある行為
⑩ その他の法令等に反する行為、又はその恐れのある行為
⑪ 以下のいずれかに該当する事項に関する内容であると当社が判断する電子メールを送信する行為
(ア) アダルト
(イ) ギャンブル(公営競技、公営くじを除く)
(ウ) 出会い系
(エ) 連鎖販売取引
(オ) 情報商材の販売
⑫ その他ガイドラインにおいて当社が禁止する行為
⑬ その他当社が不適切と判断する行為
第7条 (利用料金)
本サービスの利用にかかる対価は、無料とします。
第8条 (パーソナルデータ)
当社は、申込者及びサービス契約者に関するパーソナルデータ(本サービスの提供にあたり取得する申込者及びサービス契約者以外のパーソナルデータを含みます)の取り扱いについて、別途「NTT ドコモプライバシーポリシー」において公表します。
第9条 (契約期間等)
(1)サービス契約者に対する本サービスの提供開始日は、サービス契約者毎に当社が定めるものとし、当社よりサービス契約者に対して別途当社が定める方法により通知されるものとします。
(2)利用契約の有効期間は、利用契約の成立日から 1 年間とします。ただし、期間満了の 60 日前 までに当社又はサービス契約者のいずれからも特段の申出がない限り、期間満了日の翌日から更に 1 年間更新されるものとし、以降もまた同様とします。
第10条 (提供中断等)
(1) 当社は、次の各号のいずれかに該当すると当社が判断したときは、本サービスの全部又は一部の提供を中断することがあります。
① 天災地変等の不可抗力により本サービスが提供できなくなったとき。
② 本サービスに関する機器、設備等の保守、工事等を実施する必要があるとき。
③ 本サービスにおいて使用する機器、設備等に故障、障害等が発生したとき。
④ 災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持に必要な通信その他公共のために必要があるとき。
⑤ 契約約款に基づきドコモメール利用者に対して提供するサービス(sp モードを含みます)の提供を中断する必要があるとき。
⑥ 当社の運用上又は技術上、本サービスの全部又は一部の提供を中断する必要があるとき。
⑦ その他当社の業務の遂行上、本サービスの全部又は一部の提供を中断する必要があると当社が判断するとき
(2) 当社は、前項に定めるほか、本サービスの運用上必要な範囲において、本サービスの利用の制限等を行うことができるものとします。
(3) 当社は、第 1 項に基づく本サービスの全部若しくは一部の提供の中断又は前項に定める利用の制限等を計画している場合は、その旨を本サービスサイト上に掲載する方法によりサービス契約者に周知するものとします。ただし、緊急やむを得ない場合は当該周知を行わないことがあります。
(4) 当社は、第 1 項又は第 2 項の定めに基づき本サービスの提供を中断し、又はその利用を制限等したことにより、サービス契約者、ドコモメール利用者その他の第三者に損害が生じた場合であっても、責任を負いません。
第11条 (提供停止)
(1) 当社は、サービス契約者が次の各号のいずれかに該当すると当社が判断したときは、サービス契約者に対する事前の通知を行うことなく、本サービスの全部又は一部の提供を停止することができるものとします。
① 第 4 条(利用契約の成立)第 3 項各号のいずれかに該当するとき。
② 第 5 条(サービス契約者の義務)又は第 6 条(禁止事項)に違反したとき。
③ 当社に対して事実に反する内容の届出又は通知をしたとき。
④ ドコモメール利用者その他の第三者に対し重大な支障を与える態様において本サービスを利用し、又はそのおそれがあると当社が判断したとき。
⑤ 当社に対する債務(本規約等に基づく債務以外のものを含みます)の履行を現に怠り又は怠るおそれがあるとき。
⑥ 第三者による本サービスの利用に支障を与える又はそのおそれのある行為があったとき。
⑦ その他本規約等に違反したとき。
当社が定める期間を超えてサービス契約者による本サービスの利用実績がない場合
⑨ その他当社の業務の遂行上支障があると当社が判断するとき。
(2) 当社は、サービス契約者に対し、前項の措置に替えて、又は前項の措置とともに、期限を定めて当該事由を解消することを求めることができるものとします。ただし、本項の定めは、当社が第 14 条(当社が行う利用契約の解除)に基づき利用契約を解除することを妨げるものではありません。
(3) 当社は、第 1 項の定めに基づき本サービスの提供を停止したことにより、サービス契約者、ドコモメール利用者その他の第三者に損害が生じた場合であっても、責任を負いません。
第12条 (本サービスの変更・廃止)
(1) 当社は、当社の都合によりいつでも本サービスの全部又は一部を変更又は廃止することができるものとし、この場合、本サービスサイト上に掲載する方法その他当社が適当と判断する方法により、サービス契約者に対してその旨を周知するものとします。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
(2) 前項に基づき当社が本サービスの全部を廃止する場合は、当該時点をもって利用契約は自動的に終了するものとします。
(3) 当社は、前二項の定めに基づき本サービスの全部若しくは一部を変更若しくは廃止し、又は利用契約を終了したことによりサービス契約者、ドコモメール利用者その他の第三者に損害が生じた場合であっても、責任を負いません。
第13条 (サービス契約者が行う利用契約の解約)
(1)サービス契約者は、第 9 条(契約期間等)に定める利用契約の有効期間の満了前に利用契約の全部又は一部の解約を希望する場合は、解約を希望する日の 30 日前までに当社所定の解約申込書を当社営業所に提出することにより、利用契約を解約することができるものとします。
(2)当社は、必要事項が記載された解約申込書を受領した日から起算して、30 日以内にサービス契約者に対する本サービスの提供を終了するものとし、当該終了をもって利用契約は解約となります。ただし、当社の業務の遂行上支障があるときは、サービス契約者に対する本サービスの提供の終了及び利用契約の解約が当該解約申
込書の当社による受領日から 30 日を超える場合があります。
第14条 (当社が行う利用契約の解除)
(1)当社は、サービス契約者が次の各号の一に該当すると当社が判断したときは、何らの催告を行うことなく、直ちに利用契約の全部又は一部を解除し、サービス契約者に対し被った損害の賠償を請求することができるものとします。
① 契約申込書記載の内容その他当社への届出内容が事実に反していると当社が判断したとき。
② 所在が不明となったとき又は連絡が不可能となったとき。
③ 支払の停止があったとき、支払不能の状態に陥ったとき、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始若しくは特別清算開始の申立てがあったとき。
④ 手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
⑤ 差押、仮差押又は滞納処分を受けたとき。
⑥ サービス契約者又はサービス契約者の取締役、監査役若しくは従業員(臨時雇用の従業員を含み、以下同じとします)等が、法令等に違反した容疑で逮捕又は起訴されたとき(但し、取締役若しくは監査役以外については、本サービスに関連して逮捕又は起訴された場合に限ります)。
⑦ 第 11 条(提供停止)第 1 項各号に定める事由のいずれかに該当するとして、本サービスの提供が停止された場合において、当該事由が当社の業務に支障を及ぼすおそれがあるとき、又は当社が指定する期限までに当該停止の原因となった事由を解消しないとき。
第 6 条(禁止事項)に違反したとき。
⑨ 正当な理由なく本規約等に基づく義務を履行する見込みがないと認められるとき。
⑩ その他本規約等に違反したとき。
⑪ 当社に重大な危害又は損害を及ぼしたとき。
⑫ その他本サービスの提供を継続できないと認められる相当の事由があるとき。 (2)当社は、前項に定める場合のほか、次の各号の一に該当する場合、サービス契約者に対し相当の期間を定めて当該事由を解消するよう催告を行った後、利用契約の全部又
は一部を解除することができ、サービス契約者に対し被った損害の賠償を請求することができるものとします。
①サービス契約者がドコモメール利用者その他の第三者へ送信する電子メール
(本サービスを利用して送信される電子メールに限られません)について、苦情が多発したとき。
②当社の業務の遂行上支障があると当社が判断したとき。
(3)当社は、前各項に基づき利用契約を解除したことにより、サービス契約者、ドコモメ
ール利用者その他の第三者に損害が生じた場合であっても、責任を負わないものとします。
第15条 (損害賠償)
サービス契約者は、本規約等の違反、本サービスを利用したドコモメール利用者に対する電子メールの送信その他本サービスの利用に関して、当社、ドコモメール利用者その他の第三者に損害を及ぼした場合、当社、ドコモメール利用者又はその他の第三者に対し、その損害(弁護士費用を含みます)を賠償するものとします。
第16条 (非保証等)
(1)本サービスの利用は、サービス契約者自身の判断と責任において行っていただきます。当社は、本サービス(送信ドメイン認証を含みます)について、それらの内容の真偽、正確性、有用性、即時性、信ぴょう性、適法性、第三者の権利を侵害していないこと、本サービスの提供の継続、サービス契約者の特定の利用目的への適合性、その他本サービスを利用したこと若しくは利用できなかったこと(送信ドメイン認証による判定に基づき本表示がなされたこと又は本表示がなされなかったことを含みます)及びその結果等について保証するものではなく、これらに関連してサービス契約者又は第三者に損害が生じた場合であっても、責任を負いません。
(2)当社が本サービスに関してサービス契約者に対して損害賠償責任を負う場合であっても、当社がサービス契約者に対して負う責任の範囲は、通常生ずべき直接の損害(逸失利益を除きます)に限られるものとします。(3)本サービスに関してサービス契約者が被った損害が当社の故意又は重大な過失に起因する場合、本規約に置いて当社を免責し、又は責任を制限する規定は適用しません。
第17条 (通知)
(1) 当社は、本サービスに関するサービス契約者への通知を、次の各号に掲げるいずれかの方法により行うことができるものとします。
① サービス契約者が利用契約に基づき当社に届け出ている商号、氏名、住所等への郵送による通知
② サービス契約者が利用契約に基づき当社に届けているメールアドレスへの電子メールによる通知
③ その他当社が適当と判断する方法
(2) 前項各号に掲げる方法によるサービス契約者への通知は、当社が前項に定める通知を発した時点になされたものとみなします。
(3) 当社は、第 1 項各号に掲げる方法のほか、本サービスサイト上にその内容を掲載す
ることをもって、本サービスに関するサービス契約者に対する通知に替えることができるものとします。この場合、当社が当該通知内容を本サービスサイト上に掲載した時点をもって当該通知がサービス契約者に対してなされたものとみなします。
第18条 (残存効)
利用契約が終了した後も、第 3 条(本サービスの内容等)第 2 項及び第 3 項、第 5
条(サービス契約者の義務)第 6 項乃至第 9 項、第 8 条(パーソナルデータ)、第
10 条(提供中断等)第 4 項、第 11 条(提供停止)第 3 項、第 12 条(本サービスの
変更・廃止)第 3 項、第 14 条(当社が行う利用契約の解除)第 2 項及び第 3 項、第
15 条(損害賠償)、第 16 条(非保証等)、本条、第 19 条(秘密保持)、第 20 条(秘
密情報の保管及び複製等の禁止)、第 21 条(権利の帰属)、第 22 条(反社会的勢力
の排除)第 5 項、第 24 条(権利義務の譲渡等)、第 26 条(合意管轄)、第 27 条(準
拠法)及び第 28 条(協議事項)の定めは、なお有効に存続するものとします。
第19条 (秘密保持)
(1)サービス契約者は、当社の事前の書面による承諾なくして、利用契約の履行に関して当社から口頭又は書面を問わず開示されたアイディア、ノウハウ、発明、図面、写真、仕様、データなどの当社の技術上、営業上、業務上の一切の情報(以下、総称して「秘密情報」といいます)を利用契約の履行以外の目的に使用せず、また第三者に開示、漏洩してはならないものとします。
(2)前項の規定にかかわらず、サービス契約者が次の各号の一に該当することを立証した情報は、秘密情報に含まれないものとします。
①開示され又は知得する以前に公知であった情報
②開示され又は知得する以前に自らが既に所有していた情報
③開示され又は知得した後、自らの責に帰さない事由により公知となった情報
④開示され又は知得した後、その秘密情報によらず自らの開発により知得した情報
⑤開示され又は知得した後、正当な権限を有する第三者から秘密保持の義務を負わず適法に知得した情報
(3)サービス契約者は、利用契約の履行のために秘密情報を知る必要のある自己の役職員で、本規約等に定める義務を遵守することに同意している者のみに秘密情報を開示することができるものとします。
(4)第 1 項の規定にかかわらず、サービス契約者は、当社から事前に書面による承諾を得た第三者(以下「開示先」といいます)に限り、秘密情報を開示することができるものとします。ただし、この場合、当該開示先に本規約等に定める自己の義務と同等以
上の義務を課すとともに、当該開示先が当該義務に違反することのないように、必要な措置を講じなければならないものとします。なお、サービス契約者は、開示先に秘密情報を開示した場合において、当該第三者が当該義務に違反し、当社に損害を与えたときは、自らの故意又は過失の有無にかかわらず、当社が被った損害を賠償するものとします。
第20条 (秘密情報の保管及び複製等の禁止)
(1)サービス契約者は、ガイドライン等秘密情報を含む全ての文書並びにその他の媒体
(電子的に記録されたものを含みます)及びそれらの複製物(以下、総称して「秘密書類」といいます)を他の資料や物品と明確に区別し、善良なる管理者の注意をもって保管するものとします。
(2)サービス契約者は、事前に当社の書面による承諾がない場合、秘密書類の全部又は一部を複製又は改変することはできないものとします。
(3)サービス契約者は、利用契約が終了し又は解除されたときは、速やかに当社の指示に従い、秘密書類を当社に返還し、又は破棄するものとします。
第21条 (権利の帰属)
(1)ガイドラインその他本サービスを通じて当社からサービス契約者に開示される情報、資料、ツール等(以下本条において総称して「ガイドライン等」といいます)にかかる著作権及び特許権等の知的財産権並びにノウハウ等の一切の権利は当社又は第三者に帰属するものであり、別途書面により定める場合を除き、サービス契約者は、本規約等に基づき当社又は第三者より何らの権利の移転又は本規約等において定める以外の使用又は利用の許諾を受けるものではないものとします。
(2)サービス契約者がガイドライン等に基づき又は本サービスを通じて知得した情報若しくは技術に基づいて、発明、考案又は意匠の創作をなしたときは、直ちに当社に通知するものとし、かかる通知後速やかにその発明、考案又は意匠の創作に基づく特許、実用新案登録又は意匠登録を受ける権利の帰属及び実施条件等について、サービス契約者と当社で協議の上必要又は相当と認められる事項を定めるものとします。
第22条 (反社会的勢力の排除)
(1)当社又はサービス契約者は、相手方に対して、次の各号のいずれか一にも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを表明し、保証するものとします。
①自ら(法人その他の団体にあっては、自らの役員を含みます)が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等その他これらに準じる者(以
下、総称して「暴力団員等」という)であること
②暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
③暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
④自ら若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
⑤暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
⑥自らの役員(サービス契約者が法人その他の団体の場合)又は自らの経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
(2)当社又はサービス契約者は、自らが又は第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを保証するものとします。
①暴力的な要求行為。
②法的な責任を超えた不当な要求行為。
③取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為 。
④風説を流布し偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損する行為し、又は相手方の業務を妨害する行為。
⑤その他前各号に準ずる行為。
(3)当社及びサービス契約者は、利用契約を履行するにあたり業務を委託する契約その他利用契約に関連する契約(以下、総称して「関連契約」といいます)の相手方(以下、「関連契約事業者」といい、関連契約が数次に渡る場合は、その全てを含みます)が次の各号に該当したときは、速やかに関連契約の解除その他の必要な措置を取らなければならないものとします。
①関連契約事業者が第 1 項各号に該当することが判明したとき。
②関連契約事業者が自ら又は第三者を利用して、第 2 項各号に掲げる行為をしたとき。
(4)当社及びサービス契約者は、相手方が前三項に違反した場合は、通知又は催告等何らかの手続きを要しないで直ちに利用契約を解除することができるものとします。
(5)当社及びサービス契約者は、前項に基づき利用契約を解除したことにより、相手方又は第三者に生じた損害について、責任を負わないものとします。
第23条 (本規約の変更)
当社は、次の各号のいずれかに該当する場合は、本規約を変更する旨を変更後の本規約とともに、本サービスサイトへの掲載その他当社が適当と判断する方法でサービス契約者に通知又は周知することにより、いつでも本規約を変更することができるものとし、変更日以降は、変更後の本規約が適用されるものとします。
①本規約の変更が、サービス契約者の一般の利益に適合するとき
②本規約の変更が、利用契約の目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容
の相当性、その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき
第24条 (権利義務の譲渡等)
サービス契約者は、当社の事前の承諾を得ることなく、利用契約に基づき当社に対して有する権利若しくは当社に対して負う義務の全部若しくは一部を第三者に譲渡し、承継させ、又は担保に供してはならないものとします。
第25条 (契約上の地位の承継)
前条の規定は、会社合併又は会社分割等法定の原因に基づき、利用契約におけるサービス契約者としての契約上の地位の承継を行う際には、適用されないものとします。ただし、サービス契約者は、当該承継を行う 30 日前までに別途当社が定める方法に従い、当社に対しその旨を承継の原因となる事実を証明する書類を添えて届け出るものとします。
第26条 (合意管轄)
サービス契約者と当社との間で利用契約に関連して訴訟の必要が生じた場合は、東京地方裁判所又は当該サービス契約者の住所地(日本国内の住所地に限ります)の地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第27条 (準拠法)
利用契約の成立、効力、解釈及び履行については、日本国法に準拠するものとします。
第 28 条 (協議事項)
本規約等に定めのない事項及び解釈上疑義の生じた事項については、サービス契約者と当社の間で協議のうえ解決するものとします。
附則(2021 年 2 月 9 日)
本規約は、2021 年 2 月 9 日から実施します。
2022 年 8 月
株式会社NTT ドコモ
改版履歴
版 | 改版日 | 内容 |
1.0 | 2021/2/9 | 初版作成 |
1.1 | 2021/3/22 | 第 3 項:条件を変更 |
1.2 | 2021/4/16 | 第 1 項、第 3 項、第 4 項:「サービス契約者」を追記 第 2 項:サービス概要の表現を修正 第 5 項:「申込者」を「サービス契約者」に変更 |
2.0 | 2022/8/23 | 第 3 項:利用条件を変更 DMARC の機能追加に伴い設備・技術条件を追記 |
1. はじめに
この度は、株式会社 NTT ドコモ(以下「当社」といいます)が提供するドコモメール公式アカウント(以下「本サービス」といいます)のご利用をご検討いただき、誠にありがとうございます。
このドコモメール公式アカウントガイドライン(以下「本ガイドライン」といいます)は、本サービスのご利用を希望される企業様等(以下「申込者」といいます)及び当社との間でサービス利用契約を締結された方(以下「サービス契約者」といいます)に遵守いただくいただくべき事項などを記載しております。
本サービスご利用のお申込みにあたっては、本ガイドラインの記載事項に関してご同意していただく必要があります。
2. ドコモメール公式アカウントについて
本サービスは、ドコモメール宛に送信された電子メールについて、サービス契約者の Header from アドレスもしくは Envelope from アドレスから送信されていると当社が判断した場合に、サービス契約者が送信した電子メールであることをドコモメール利用者に明示するサービスです。
ドコモメール利用者への明示方法は、ドコモメールアプリまたはドコモメール(ブラウザ版)の画面上で公式アカウントマーク「」を表示します。また、公式アカウントマークの併記として、希望する場合は送信元組織名を表示します。希望がない場合は「公式アカウント」から送信された旨を表示します。
公式アカウントマークの表示には「3. 本サービスのご利用に必要な設備・技術条件」で定める送信ドメイン認証に成功する必要があります。
【ドコモメールアプリでの表示イメージ】
【ドコモメール(ブラウザ版での表示イメージ】
3. 本サービスのご利用に必要な設備・技術条件
申込者及びサービス契約者は本サービスのご利用にあたって、以下のいずれかの場合の条件を満たしている必要があります。
【SPF 認証のみをご利用の場合】
・ RFC7208 の規格に基づく送信ドメイン認証(SPF)を導入していること
・ 送信ドメイン認証(SPF)の認証結果が「Pass」となること
・ 送信ドメイン認証に用いるメールアドレス(Envelope from アドレス/ドメイン)が第三者と共有されていないこと
【DMARC 認証をご利用の場合】
・ RFC 7489 の規格に基づく送信ドメイン認証(DMARC)を導入していること
・ 送信ドメイン認証(DMARC)の認証結果が「Pass」になること
・ 送信ドメイン認証に用いるメールアドレス(Header From アドレス/ドメイン)が第三者と共有されていないこと
4. 本サービスのご利用に必要な電子メール送信設備のセキュリティ条件
申込者及びサービス契約者は本サービスのご利用にあたって、以下の条件を満たしている必要があります。
なお、当社が別途具体的な電子メール送信設備のセキュリティ条件を指定した場合にはその条件を満たしていただく必要があります。
・ 電子メールの送信設備において不正中継対策が実施できていること
・ 電子メールの送信設備においてウイルス対策が実施できていること
・ 電子メールの送信設備において不正利用対策が実施できていること(※)
※電子メールの送信業務を業務委託している場合は、業務委託契約で本項が保証されていること
・ 電子メールの送信設備において不正利用を検知する仕組みが導入されていること
・ 電子メールの送信設備において利用可能なユーザを適切に管理できていること
5. 禁止行為
サービス契約者は、本サービスの利用にあたって以下に該当する電子メール送信行為を行ってはならないものとします。
【アダルト】
・ 性的コンテンツ等年齢制限のあるもの、または該当のサービスを宣伝するもの
【ギャンブル(公営競技、公営くじを除く)】
・ パチンコ、スロット、カジノ、違法ギャンブル、または金品等を対象に射幸心を煽るもの
【出会い系】
・ 異性と知り合うことを目的としたサービス、または該当のサービスを宣伝するもの
【連鎖販売取引】
・ 特定商取引法第 33 条で定義されている商取引、または無限連鎖講に該当するもの
【情報商材の販売】
・ 副業・投資などの手段で高額収入を受けるためのノウハウなどの伝達を目的としたもの
また本サービスを利用して、サービス契約者が以下に該当するような電子メールを送信するも
のであってはなりません。
【お客様の信頼に背くもの】
<本サービスを利用して送信してはならない電子メールの具体例>
・ メッセージの送信主体、掲載内容の主体や目的が不明、又は曖昧なもの
・ 非科学的又は迷信に類するもので、お客様を迷わせ、不安を与えるおそれがあるもの
・ 政治団体、宗教団体その他の団体への加入を勧誘し、又は寄付を求めるもの
・ 通常知覚できない技法によりお客様の潜在意識に働きかける表現(サブリミナルなど)を用いたもの
・ 当社の承諾がないのに、メッセージの内容を当社が推薦、保証しているかのような表現を用いたもの
・ 多数のお客様に不快感を与えるおそれのあるもの
【品位に欠け、他人を中傷したり、名誉を傷つけたりするもの】
<本サービスを利用して送信してはならない電子メールの具体例>
・ 他人の中傷、名誉毀損、プライバシーの侵害、信用毀損、業務妨害となるおそれがあるもの
・ 人種、国籍、職業、性別、境遇、思想、信条、精神的・肉体的障害等により不当に差別するもの、差別を助長するもの
【関係法規等に反するもの】
<本サービスを利用して送信してはならない電子メールの具体例>
・ 国際親善を害するおそれのあるもの
【青少年の健全な育成を妨げるもの】
<本サービスを利用して送信してはならない電子メールの具体例>
・ 射幸心や購買欲を過度に煽るおそれのあるもの
・ 青少年の健全な育成に対して配慮することなく、暴力など個人の生命、身体の安全を害するおそれのある反社会的な行為を肯定・礼賛する表現を用いたもの
・ 青少年が模倣した場合に生命、身体の安全を害する可能性がある場合にあらかじめ注意を呼びかける等の措置をとらないもの
・ 健全な社会通念に反し、品性を損なうような表現のもの
6. 本サービスのご利用停止
1 年を超えて本サービスの利用実績がない場合は、本サービスご利用を停止させていただく場合
があります。
7. 本サービスの申込みに必要な書類等
当社が求めた場合、以下の書類をご提出いただきます。ご提出いただけない場合は、審査が進められないため、本サービスのお申込みをお断りさせていただきます。
・ 3 ヶ月以内に発行された登記簿謄本
・ 3 か月以内に発行された印鑑証明書
・ 会社概要(個人事業主や法人格を有していない団体等については活動内容が分かる資料)
・ 個人名義の場合かつ未成年の場合、法定代理人の事前同意が確認できる書類
・ ドメイン取得日が確認できるもの
※ドメイン取得日から 1 年未満の場合は、お申込みをお断りさせていただく場合があります。
・ その他お申込み内容の事実が確認できる書類
また申込者が過去に迷惑メール送信、料金未納、虚偽契約の契約約款の定めに違反したことにより、契約約款に基づき利用していたサービスの利用停止の措置を受けたことがあると当社が判断したときは、お申込みをお断りさせていただく場合があります。
8. お申込みいただいた基本情報・お申込内容の変更について
基本情報(会社名、住所、お申込担当者等)に変更がある場合は、速やかに公式アカウント申込サイト(https://www.ntt.com/business/services/official_account.html)またはメールアドレス(mail-officialaccount-ml@nttdocomo.com)に届け出てください。
お申込内容(公式アカウントを利用したい Header from アドレス、Envelope from アドレ ス、サービス名称等)に変更が生じる場合は、変更が生じる日の 30 日前までに公式アカウント申込サイト(https://www.ntt.com/business/services/official_account.html)またはメールアドレス(mail-officialaccount-ml@nttdocomo.com)に届け出てください。本サービスの利用にかかる当該変更内容の適用開始日を、届出を受けている連絡先へ通知いたします。