総合ポイント担当部署 TEL:0955-70-5226 または、最寄りの支所まで
JAからつポイントサービス会員規約
本規約は、組合員(以下、「ポイント会員」といいます。)とxx農業協同組合(以下
「当JA」といいます。)との間で、当JAがポイント会員の利用内容や取引内容に応じて、優遇特典及びJAポイントを当JA所定の基準に応じて提供するJAポイントサービスに関する取扱いを定めたものです。
JAポイントサービスへの申込みにあたっては下記条項のほか、別途当JAが定める各関連規定等が適用されることに同意したものとします。
第 1 条 会員資格
ポイント会員は、当JA組合員および当JAが承認した新規組合員(正・准組合員)で、会員カード(JAからつメンバーズカード)を交付した個人の方とします。
会員資格の取得日は、当JAがポイント会員登録した日とします。
第 2 条 会員番号
JAポイントサービスでは、ポイント会員カード(JAからつメンバーズカード)に記載したポイントIDをJAポイントサービスの会員番号とします.
第 3 条 ポイントサービス負担金
JAポイントサービスの入会金・会費などJAポイントサービスを受けるための費用は原則無料ですが、第1条により当JAの組合員であることが原則となりますので、第4条により新しく組合員(正・准組合員)になられる方は当JAへ出資をしていただきます。
第 4 条 組合員加入
原則として出資金 1,000 円(1 口)以上(脱退した際には、脱退した翌事業年度の総代会終了後に出資金は払い戻しいたします。)を申し受けます。
なお、組合員加入については、当JAが定める組合員規程に基づきます。
第 5 条 会員特典
1. 会員特典はポイント会員本人のみご利用いただけます。
2. ポイント会員は、当JA所定の会員特典を受けることができます。
3. 会員特典の内容は当JAが任意に変更できるものとし、それらの変更は当JA広報誌掲載、ホームページ掲載、店頭掲示、郵送、電子メールによる通知のいずれかの方法により告知します。
第 6 条 JAポイント
1. 当JAが指定する利用状況に応じてポイントが付与されます。なお、ポイント付与対象の詳細は当JAが別に定める「ポイント付与基準」をご覧下さい。
2. ポイントは、ポイント会員の取引内容をJA所定の換算基準、換算周期でポイントに換算し、付与します。
3. ポイントは、当JAがJAポイントサービスのポイント付与対象として定めたメニューのうち、ポイント会員が当JA所定の書面で申し込んだお客様コードおよびポイント IDに基づき集計します。ただし、一部の店舗や取引、カードの提示がない場合については、ポイント集計の対象外となる場合があります。
4. ポイントは、当JA所定の方法により当JA所定のポイント還元に利用することができます。
ただし、当JA所定の条件を満たしていない場合にはポイントを利用できない場合があります。
5. 当JA所定のポイント換算基準と換算周期、ポイントの付与対象となるメニューおよび利用条件、ポイントを利用することができない当JA所定の条件は、当JAで任意に変更できるものとし、それらの変更は当JA広報誌掲載、ホームページ掲載、店頭掲示、郵送による通知、電子メールによる通知のいずれかの方法により告知します。
6. ポイント換算はJAポイントサービス会員登録以降の取引が対象となります。
7. ポイントの有効期限は、ポイント付与日が属する年度を 1 年目とし、3 年目の基準日(3 月 31 日)までとします。
8. ポイントの利用を取消すことはできないものとします。
9. 累計ポイントは最寄りの支所・事業所(ポイント照会機能付き端末)等で確認することができます。
第 7 条 個人情報の交換利用・提供について
ポイント会員は以下の 1、2、3 について同意が必要です。
1. 当JAとポイントサービス運営にかかる下記の委託先が、ポイント会員の下記個人情報を、保護措置を講じた上で相互に提供し、下記の目的で利用すること。
【委託先】
委託先名称:全国農業協同組合中央会
住所:x000-0000 xxxxxxxxxx 0-0-0 XXxx委託先名称:社団法人 佐賀県農村地域情報センター 住所:x000-0000 xxxxx 0 x 0 x JA会館
【目的】
(1)当JAが委託先と連携して行うJAポイントサービスの運営や研究、開発
(2)当JAが取扱う経済・信用・共済等の各事業、並びに各事業に付随するその他の商品・サービスに関するご提案やご案内、およびこれらの研究や開発 (3)当JAが発行する会員カードの発行業務およびその発行可否の判断
(4)上記(2)記載の商品やサービス等の提供に際して、当JAが行う判断、各種リスクの把握および管理
【情報範囲】
ポイント会員の氏名、生年月日、住所、電話番号・メールアドレス等の連絡先、家族構成、勤務先に関する情報、利用商品やサービスの種類・契約日・取引金額・期日等の利用・取引に関する情報、金融機関番号・支店番号・口座番号等の管理番号のうち、当JAおよび委託先がそれぞれに保有する情報。
2. 当JAは、法令、裁判手続きをその他法的手続、または監督官庁により、ポイント会員の情報の提供を求められた場合は、その要求に従うことができるものとします。
3. 当JAは、本規約にもとづくJAポイントサービスの業務を上記以外の第三者に委託する場合には、当該業務委託先に業務遂行に必要な範囲で、個人情報の取扱いを委託いたします。
第 8 条 届出事項の変更等
1. ポイント会員は、氏名、住所、電話番号、印章、利用口座その他の届出事項に変更がある場合は、JA所定の方法により直ちにJAに届け出てください。この届出の前に生じた損害については、当JAは一切の責任を負いません。
2. 届出のあった住所宛てに当JAが通知または送付書類を発送した場合には、延着または到着しなかったときでも通常到達すべき時に到着したものとみなし、それにより
生じた損害については、当JAは一切の責任を負いません。第 9 条 会員カードの紛失・盗難・破損および再発行
1. 会員カードを紛失・盗難・破損された場合は、速やかに当JAの最寄り支所へご連絡のうえ、再発行の手続を行なってください。
2. 前項により会員カードを再発行される場合、ポイント会員は当JA所定の手数料を支払うものとします。
第 10 条 契約期間
1. JAポイントサービスの契約期間は入会日から、最初に到来する 3 月 31 日までとし、ポイント会員または当JAから特に申し出のない限り、契約期間満了日の翌月から 1 年間継続されるものとします。また、継続後も同様とします。
2. JAポイントサービスの契約期間が満了した場合は、換算したポイントは失効し、特典に引き換えることもできません。
第 11 条 解約等
1. 本契約は、JAポイント会員の都合または当JAの事情によりいつでも解約することができます。ただし、当JAに対する解約の通知は当JA所定の書面によるもの
とします。また解約後ポイントは失効し、特典に引き換えることもできません。
2. 前項の規約にかかわらず、当JAが必要と認める場合には、ポイント会員は即時に解約できない場合があります。
3. 第 1 項の規約により、当JAの事情により本契約を解約したときは、郵送、電子メール送信等でポイント会員あてに通知いたします。解約によって生じた損害については、当JAは一切の責任を負いません。
4. ポイント会員が次の各号にひとつでも該当する場合は、当JAはいつでもポイント会員に通知することなく本契約を解約または本契約に基づくサービスの一部もしくは全部の提供を停止することができます。
(1)ポイント会員が当JAに対して負担する債務の一部でも履行を遅延した場合
(2)ポイント会員に相続の開始があった場合
(3)ポイント会員が本規約や当JAとの他の取引約定に違反した場合など、当JAが本契約の解約を必要とする相当の事由が生じた場合
(4)住所変更の届出を怠るなど、ポイント会員の責めに帰すべき事由によって当J Aにおいてポイント会員の所在が不明となった場合
(5)ポイント会員に支払の停止または破産もしくは民事再生手続開始の申立があった場合
5. JAポイントサービスの契約はポイント会員お 1 人につき、各一契約とします。万一ポイント会員お 1 人につき二契約あることが判明した場合、当JAはその二契約のうち任意の一契約を解約できるものとします。
国内非居住者についてはJAポイントサービスのご利用ができません。
第 12 条 組合員脱退
当JAの組合員(正・准組合員)を脱退した場合は、同時にポイント会員としての資格を失いますので、契約も解除となり、ポイントも失効します。
第 13 条 譲渡・質入等の禁止
本契約に基づくポイント会員の権利は、譲渡、質入、または第三者への貸与等はできません。
第 14 条 免責事項
1. 当JAが申込書類に使用された印影を届出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いを行った場合は、それらの書面につき偽造、変造、盗用または不正使用その他の事故があっても、そのために生じた損害について当JAは一切の責任を負いません。
2. 災害・事変等当JAの責めに帰すことのできない事由、または、裁判所等公的機関の措置等やむを得ない事由により、会員特典及びポイントの取扱いが遅延また
は不能となった場合、それにより生じた損害について当JAは一切の責任を負いません。
3. 前二項において当JAの責めに帰すべき事由がある場合、当JAの予見可能性の有無にかかわらず、当JAは一切の責任を負いません。ただし、当JAに故意または重大な過失がある場合はこの限りでないものとします。
4. ポイント会員が希望する会員特典およびポイントを当JAが提供できない場合、当 JAおよび当JAの提供先はそれに対し如何なる責任も負わないものとします。
5. 会員特典およびポイントに関して、ポイント会員の有する苦情およびポイント会員の被った被害(例えばJAポイントサービスによる特典や提携先による特典を問わず、ポイント会員が受ける特典およびポイントが不適切であったことに関して、ポイント会員の有する苦情や被った被害)に対し、当JAおよび当JAの提携先はそれに対し如何なる責任も負わないものとします。
第 14 条 サービス内容の改廃および規約の変更
1. JAポイントサービスの内容は当JAの事情により変更することがあります。
2. JAポイントサービスの会員特典、ポイントの換算基準等は、当JAの事情により改廃することがあります。
3. JAポイントサービス会員規約は、当JAの事情により変更することがあります。規約の変更日以降は変更後の規約に従うものとし、この変更によって生じた損害について、当JAは一切の責任を負いません。
4. 前各項の改廃および変更については、JA広報誌掲載、JAホームページ掲載、店頭掲示、郵送による通知、電子メールによる通知のいずれかの方法により告知いたします。
第 15 条 準拠法・管轄
本契約および本契約に基づく諸取引の契約準拠法は日本法とします。本契約に基づく諸取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、佐賀地方裁判所を管轄裁判所とします。
総合ポイント制度に関するお問い合わせは
総合ポイント担当部署 TEL:0000-00-0000 または、最寄りの支所まで