パスワード等の失念、紛失、または盗難等のやむを得ない場合、ログイン画面の所定の方法により、ログインパスワードの変更を行うことができます。ID の失念・紛失・盗難については、当行所定の方法により届け出を行うものとします。
[共通編]
さいきょうオンライン受付サービスご利用規定
第1条 さいきょうオンライン受付サービス
1.定義
さいきょうオンライン受付サービス(以下「本サービス」といいます)とは、契約者ご本人(以下
「契約者」といいます)がパーソナルコンピュータ等の端末機(以下「端末」といいます)により、インターネットを通じて、当行に以下の取引の依頼を行い、当行がその手続きを行うサービスです。
(1)データ伝送サービス
契約者から「総合振込」「給与振込」「賞与振込」「口座振替」等の各種データを受け付けるサービス。
2.対象者
当行所定の申込書により本サービスの利用申込みを行った、普通預金口座または当座預金口座をお持ちの法人、または法人格のない団体、または個人事業主の方で、当行所定の基準を満たす方を対象とし、契約者は本規定の内容を十分理解した上で、自らの判断と責任において本サービスを利用することに同意することとします。
ただし、お申込をされた方が、虚偽の事項を届け出たことが判明した場合、または当行が利用を不適当と判断した場合、当行は利用申込を承諾しないことがあります。
なお、当行が利用申込を承諾しない場合、当行はその理由を通知しないものとし、利用申込をされた方はこの不承諾につき異議を述べないものとします。
3.サービス利用口座
(1)利用口座兼手数料決済口座
総合振込、給与振込、賞与振込の資金引落口座として契約者が指定した当行本支店の契約者ご本人名義の普通預金口座、または当座預金口座とします。なお、本口座は月額基本料金を引き落とす手数料決済口座とします。
(2)本サービス申込みの際、サービス利用口座の各々につき、利用申込書に押した印鑑の印影と該当口座の届出印鑑の印影を相当の注意をもって当行が照合し、相違ないと認めて取扱ったうえは、それらの書類につき偽造、変造その他の事故があったとしても、そのために生じた損害について当行は責任を負いません。
4.利用時間
本サービスの利用時間は、当行所定の時間内とします。
なお、当行はこの利用時間を契約者に事前に通知することなく変更する場合があります。
また、当行の責によらない回線工事等が発生した場合は、利用時間中であっても契約者に予告なく、本サービスを一時停止または中止することがあります。
5.月額基本料金等
(1)本サービスの利用にあたっては、当行所定の月額基本料金およびこれに伴う消費税をいただ
きます。
この場合、当行は月額基本料金を預金通帳および払戻請求書の提出または当座小切手の振出をうけることなく、契約者が利用申込書にて当行あて届出た利用口座から、当行所定の日に自動的に引き落とします。
(2)当行は月額基本料金およびその支払方法を契約者に事前に通知することなく変更する場合があります。
また、月額基本料金以外の本サービスにかかる諸手数料についても、改定または新設する場合があります。
第2条 本人確認等
1.本人確認方法
本サービスのご利用についての契約者ご本人の確認は、「ID・パスワード方式」により行うものとします。
「ID・パスワード方式」……… ログインIDおよびログインパスワードにより契約者ご本人であることを確認する方式。
2.パスワード等の登録
契約者は、当行に対して本人確認のためのログインID、ログインパスワード、(以下「パスワード等」といいます)を契約者の端末から、当行所定の方法により登録するものとします。
契約者がパスワード等を登録する場合は、文字の種類および文字数について当行所定の範囲内で指定してください。
なお、契約者が本サービスの利用を開始した後は、契約者は自らの責任において当行所定の方法によりパスワード等を随時変更することができます。
3.パスワード等の管理
パスワード等は、契約者が自らの責任において厳重に管理するものとし、第三者に開示しないでください。なお、契約者の従業員がパスワード等を使用する場合も、契約者が自らの責任において厳重に管理するものとします。
また、これらにつき偽造、変造、盗用、または不正使用その他の事故があっても、そのために生じた損害について当行は責任を負いません。
パスワード等の当行への問い合わせには応じられません。なお、当行からパスワード等をお尋ねすることはありません。
4.パスワード等の失念
(1)契約者がパスワード等のうち、ログインIDを失念または漏洩した場合、またはその恐れがある場合は、契約者は速やかに当行所定の方法により届け出してください。
当行への届け出前に生じた損害について当行は責任を負いません。
(2)契約者がパスワード等のうち、ログインパスワードを失念または漏洩した場合、またはその恐れがある場合は、契約者は速やかに当行所定の方法により届け出してください。
当行への届け出前に生じた損害について当行は責任を負いません。
5.パスワード等の有効期限
契約者は定期的にログインパスワードの変更を行うこととします。ただし、ログインパスワードは有効期間を過ぎた場合も、経過後の初回ログイン時に変更できるものとします。なお、ログインI Dには有効期限はありません。
6.パスワード等の変更
(1)端末による変更
契約者は端末を用いて、当行所定の方法により、変更前と変更後のパスワード等を当行に送信することにより、ログインパスワードの変更を行うことができます。ただし、変更前のログインパスワード等が当行の保持している最新のログインパスワード等と不一致の場合は変更は行われません。
(2)失念・紛失・盗難による変更
パスワード等の失念、紛失、または盗難等のやむを得ない場合、ログイン画面の所定の方法により、ログインパスワードの変更を行うことができます。ID の失念・紛失・盗難については、当行所定の方法により届け出を行うものとします。
7.利用時における本人確認
(1)契約者が本サービスを利用する場合は、契約者の端末を使用して、パスワード等を当行に送信するものとします。
(2)前項に定める操作により当行が受信した、xxxxx等が、契約者により当行にあらかじめ登録された内容と一致した場合に、当行は送信者を契約者本人とみなします。当行が本規定にしたがって本人確認をして取引を実施した場合、パスワード等について不正使用、その他の事故があっても当行は当該依頼を契約者の意志に基づく有効なものとして取扱い、そのために生じた損害について当行は責任を負いません。
第3条 届出事項の変更等
1.契約者は、本サービス申込書に記載の届出事項の内容に変更がある場合には、当行所定の書面によりお取引店に直ちに届け出るものとします。変更の届け出は当行の変更処理が終了した後に有効となります。この届け出の前に生じた損害について当行は責任を負いません。
2.前項の届け出がなかったために、当行からの送信、通知または送付する書類や電子メール等が延着し、又は到達しなかった場合には、通常到達すべきときに到達したものとみなします。
第4条 解約等
1.本サービスは、当事者の一方の都合でいつでも解約することができます。ただし、当行に対する解約の通知は書面によるものとします。なお、解約の届け出は当行の解約手続きが終了した後に有効となります。解約手続き終了前に生じた損害について当行は責任を負いません。
2.契約者が次の各号に定める事由が一つでも生じた場合、当行はいつでも契約者に事前に通知することなく、本サービスの利用を一時停止または契約を解約することができるものとします。
(1)支払停止または破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、会社整理開始もしくは特別清算開始その他今後施行される倒産処理法にもとづく倒産手続開始の申し立てがあった場合、あるいは契約者の財産について仮差押え、保全差押え、差押えまたは競売手続の開始があったとき。
(2)手形交換所または、電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき。
(3)住所変更の届出を怠るなど契約者の責に帰すべき事由により、当行で契約者の所在が不明となったとき。
(4)契約者が本サービスの基本料金を支払われなかったとき。
(5)1年以上にわたり本サービスの利用がないとき。
(6)解散、その他営業活動を休止したとき。
(7)当行への本規定にもとづく届出事項について、虚偽の事項を通知したことが判明したとき。
(8)パスワード等を不正に使用したとき。
(9)本規定または本規定にもとづく当行所定事項に違反したとき。
(10)その他、前各号に準じ、当行が本サービスの中止を必要とする相当の事由が生じたとき、当行は、本サービスの利用として不適切であると判断した場合には、契約者に予め通知することなく、いつでも本サービスの利用を一時停止することができます。但し、当行はこの規定により、契約者に対して一時停止措置義務を負うものではありません。
3.利用口座が解約された場合は、本サービスはすべて解約されたものとみなします。
4.この契約が解約等により終了した場合には、その時までに振込振替等の処理が完了していない取引の依頼については全て無効とし、当行はその処理をする義務を負いません。
第5条 免責事項
1.当行の責によらない通信機器、回線およびコンピュータ等の障害ならびにインターネット等の不通により、本サービスの取扱いが遅延したり不能となった場合、あるいは当行が送信した口座情報に誤謬・脱漏等が生じた場合、そのために生じた損害について当行は責任を負いません。
2.公衆電話回線、専用電話回線等の通信経路ならびにインターネット網において盗聴等がなされたことにより契約者のパスワード等または取引情報が改ざんされた場合、そのために生じた損害について当行は責任を負いません。
3.システムの更改あるいは障害時には、本サービスを停止する場合がありますが、そのために生じた損害について当行は責任を負いません。
4.災害・事変等の不可抗力、裁判所等公的機関の措置等やむを得ない事由があったとき、それにより生じた損害について当行は責任を負いません。
5.本サービスに使用する機器及び通信媒体が正常に稼動する環境については、契約者の責任において確保してください。
当行は、この規定によりパソコン等の端末が正常に稼動する事を保証するものではありません。万一、取引機器が正常に稼動しなかったことにより取引が成立しない、または成立した場合、それにより生じた損害について当行は責任を負いません。
6.コンピュータウイルスによる損害が生じたとき、それにより生じた損害について当行は責任を負いません。
7.申込書をはじめとする各種書面を当行が相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取り扱った場合で、その各種書面につき偽造、変造、盗用その他の事故があったときには、それによ
り生じた損害について当行は責任を負いません。
8.本サービスの利用に関して、その他当行の責によらない事由により契約者に生じた損害については、当行は責任を負いません。
第6条 規定の準用
1.この規定に定めのない事項については、普通預金規定(総合口座取引規定を含みます)、および当座勘定規定等の各種規定により取扱います。これらの規定と本規定との間に齟齬がある場合、本サービスに関しては本規定が優先的に適用されるものとします。
2.振込取引に関する振込通知の発信後の取扱いでこの規定に定めのない事項については、振込規定を準用します。
第7条 サービスの追加
本サービスに今後追加されるサービスについて、契約者は新たな申込みなしに利用できるものとします。
ただし、当行が指定する一部のサービスについてはこの限りではありません。また、サービス追加時には、本規定を追加・変更する場合があります。
第8条 サービスの廃止
本サービスで実施しているサービスの全部または一部について、当行は契約者に事前に通知することなく廃止する場合があります。また、サービス廃止時には、本規定を変更する場合があります。第9条 サービスの休止
当行は、システムの維持、安全性の維持、その他必要な事由がある場合は、本規定にもとづくサービスを休止することができます。この中断の時期および内容については、当行のホームページその他の方法により知らせるものとします。
第10条 通知手段
契約者は、当行からの通知、確認、ご案内等の手段として当行ホームページヘの掲載、電子メールが利用されることに同意するものとします。契約者は届け出の電子メールアドレスについて変更があった場合、契約者自らが端末により変更登録するものとします。
変更の届け出がなかったために、当行からの通知等が到達しなかった場合には、通常到達すべきときに到達したものとして取扱います。この届け出の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
第11条 リスクの承諾
1.当行は、本規定、ご利用ガイド、パンフレット、ホームページ等に、本サービスに関するリスクおよび当行がリスク対策のために採用しているセキュリティ手段を明示します。
2.契約者は、本サービスにリスクが存在することを承諾し、リスクの内容および当行のリスク対策を理解したうえで、利用申込を行うものとします。
第12条 海外でのご利用について
本サービスは、原則として、国内からのご利用に限るものとします。
契約者が本サービスを海外からご利用の場合、各国の法令、通信事情その他の事由により、本サー
ビスの全部または一部をご利用いただけない場合があることに同意するものとします。第13条 契約期間
この契約の当初契約期間は契約日から起算して1年間とし、契約者または当行から特に申し出のない限り、契約期間満了日の翌日から1年間継続されるものとします。継続後も同様とします。
第14条 譲渡・質入れ等の禁止
契約者は、本規定にもとづく契約者の権利および預金等を譲渡、質入れ、第三者への貸与等をすることはできません。
第15条 準拠法・合意管轄
本契約の準拠法は日本法とします。本契約にもとづく諸取引に関して訴訟の必要性が生じた場合には、当行本店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。
第16条 規定の変更
当行は本規定の内容を、契約者に事前に通知することなく任意に変更できるものとします。変更日以降は変更後の内容にしたがい取扱うこととします。
なお、当行の任意の変更によって損害が生じたとしても、当行は責任を負いません。第17条 取引の依頼
1.取引の依頼方法
本サービスによる取引の依頼は、本人確認の終了後、契約者が取引に必要な事項を当行の指定する方法により正確に当行に伝達することで、取引を依頼するものとします。
2.依頼内容の確定
当行が本サービスによる取引の依頼を受けた場合、当行が伝達された内容を確認した時点で当該取引の依頼が確定したものとし、当行が定めた方法で各取引の手続きを行います。
3.依頼内容の確認
契約者と当行との間に、依頼又は取引結果の内容について疑義が生じた場合は、当行が一定期間保存する電磁的な記録内容を正当なものとみなします。
4.依頼内容の変更・撤回
依頼内容の変更または撤回は、契約者が当行所定の方法により行うものとします。なお、当行への連絡の時期、依頼内容によっては、変更または撤回ができないことがあります。
[データ伝送サービス編]
第18条 データ伝送サービス
データ伝送サービスとは、端末を用いた契約者からの依頼にもとづき、「総合振込」「給与振込」
「賞与振込」「口座振替」等の各種データを受け付けるサービスをいいます。第19条 総合振込
1.総合振込の内容
(1)当行は契約者からの依頼による「データ伝送サービス」を利用した総合振込事務を受託します。契約者からの依頼にもとづき、契約者が利用申込書により当行あてに届出た利用口座から指定
する金額を引き落とし、契約者が指定する当行の国内本支店または当行以外の金融機関の国内本支店の預金口座(以下「振込指定口座」といいます)あてに振込手続きを行います。
なお、当行以外の金融機関あての振込のうち一部の金融機関あての振込については取扱いできない場合があります。
(2)振込の受付にあたっては、当行所定の振込手数料およびこれに伴う消費税をいただきます。
(3)振込指定口座は、当行所定の科目の預金口座とします。
(4)当行は振込金の受取人に対して入金通知を行いません。
(5)受取人に対して振込金の支払ができる時限は、振込金が振込指定口座へ入金されたときとします。
(6)契約者の依頼にもとづき当行が発信した振込について、振込先の金融機関から当行に対して振込内容の照会があった場合には、当行は依頼内容について契約者に照会することがありますので、速やかに回答してください。当行の照会に対して相応の期間内に回答がなかった場合、または不適切な回答があった場合は、そのために生じた損害について当行は責任を負いません。
2.振込手続き等
(1)契約者は端末を利用して当行所定の時間内に所定の方法および操作手順にもとづいて、所定の内容を正確に送信してください。
(2)振込指定日は、当行所定の期間の銀行営業日を指定する取扱いができるものとします。なお、当行は契約者に事前に通知することなくこの期間を変更することがあります。
(3)データの送信は各振込指定日につき 1 回のみとします。
(4)該当口座なしまたはその他事由により振込不能のものがあった場合は、当行は当該振込金を契約者の利用口座へ入金することにより返却します。
ただし、この場合、振込手数料はお返ししません。
3.振込資金および振込手数料の引落し
(1)振込資金は、振込指定日の前営業日までに利用口座に入金してください。
(2)振込資金は、預金通帳および払戻請求書の提出または当座小切手の振出をうけることなく、振込指定日に契約者の利用口座から自動的に引き落とします。
(3)振込手数料は、預金通帳および払戻請求書の提出または当座小切手の振出をうけることなく、都度振込指定日に利用口座から自動的に引き落とします。
4.依頼内容の取消、組戻
契約者が依頼、承認した取引については、変更および取消はできません。依頼内容の変更および取消の必要が生じた場合は、振込資金引落口座である利用口座のある本支店に所定の依頼書を提出し、組戻手続きを依頼してください。
組戻手続きには、当行所定の組戻手数料をいただきます。第20条 給与振込・賞与振込
1.給与振込・賞与振込の内容
(1)当行は契約者の役員、従業員(以下「受給者」といいます)に対する報酬、給与、賞与(以
下「給与」といいます)の支給あたり、契約者からの依頼による「データ伝送サービス」を利用した給与振込事務を受託します。端末を用いた契約者からの依頼にもとづき、契約者が利用申込書により当行あて届出た利用口座から指定する金額を引き落とし、契約者が指定する当行の国内本支店または当行以外の金融機関の国内本支店の受給者名義の普通預金または当座預金あてに振込手続きを行います。
なお、当行以外の金融機関あての振込のうち一部の金融機関あての振込については取扱いできない場合があります。
(2)振込の受付にあたっては、当行所定の振込手数料およびこれに伴う消費税をいただきます。
(3)契約者は、当行に振込を依頼するにあたって、受給者の振込指定口座の確認を事前に行うものとします。
(4)当行は受給者に対して入金通知を行いません。
(5)契約者の依頼にもとづき当行が発信した振込について、振込先の金融機関から当行に対して振込内容の照会があった場合には、当行は依頼内容について契約者に照会することがありますので、速やかに回答してください。当行の照会に対して相応の期間内に回答がなかった場合、または不適切な回答があった場合は、そのために生じた損害について当行は責任を負いません。
2.振込手続き等
(1)契約者は端末を利用して当行所定の時間内に所定の方法および操作手順にもとづいて、所定の内容を正確に送信してください。
(2)振込指定日は、当行所定の期間の銀行営業日を指定する取扱いができるものとします。なお、当行は契約者に事前に通知することなくこの期間を変更することがあります。
(3)データの送信は各振込指定日につき 1 回のみとします。
(4)該当口座なしまたはその他事由により振込不能のものがあった場合は、当行は当該振込金を契約者の利用口座へ入金することにより返却します。
ただし、この場合、振込手数料はお返しいたしません。
3.振込資金および振込手数料の引落し
(1)振込資金は、振込指定日の前営業日までに当行の取りまとめ店に交付してください。
(2)振込資金を預金口座振替の方法により交付する場合は、預金通帳および払戻請求書の提出または当座小切手の振出を不要とし、当行所定の方法により自動的に引き落とします。
なお、残高不足の場合には、振込を中止させていただく場合がございますので予めご了承ください。
(3)振込手数料は、預金通帳および払戻請求書の提出または当座小切手の振出をうけることなく、振込の都度振込指定日に利用口座から自動的に引き落とします。
4.依頼内容の取消、組戻
契約者が依頼、承認した取引については、変更および取消はできません。依頼内容の変更および取消の必要が生じた場合は、振込資金引落口座である利用口座のある本支店に所定の依頼書を提出し、組戻手続きを依頼してください。
組戻手続きには、当行所定の組戻手数料をいただきます。
第21条 預金口座振替
1.預金口座振替の内容(受託事務)
当行は、契約者からの預金口座振替サービス利用の依頼にもとづき「オンライン受付サービス」を利用した収納事務を受託します。契約者が当行以外の金融機関を含むサービスを希望されたときは、当行以外の金融機関あての収納事務をxxxファクター株式会社へ再委託します。なお、当行以外の金融機関あてのうち一部の金融機関あてについては取扱いできない場合があります。
2.取扱手数料
(1)契約者は、当行に対し当行所定の取扱手数料およびこれに伴う消費税を支払うものとします。
(2)当行あてのみの支払は、引落し済資金を契約者の預金口座へ一旦入金後、直ちに口座から引落します。
(3)当行以外の金融機関あての支払を含む引落しは、毎月15日(銀行休業日の場合は翌営業日)に契約者の預金口座から引落します。
(4)取扱手数料の引落しにあたっては、預金規定等にかかわらず契約者の払戻請求書の提出または当座小切手の振出をうけることなく引落します。
3.預金口座振替依頼書の受理等
(1)当行は 、預金者から預金口座振替の依頼を受けたときは、預金口座振替依頼書(以下「依頼書」という)および契約者あての預金口座振替に関する届出書(以下「届出書」という)を提出させ、これを承諾したときは届出書を預金者に返却します。
(2)預金者から契約者に依頼書および届出書が提出されたときは、契約者は必要事項が記載されていることを確認のうえ、依頼書および届出書をすみやかに当行の口振センター宛に送付します
。当行は依頼書に印鑑相違その他の不備事項があるときは、これを受理せず届出書とともに速やかに契約者に返送します。
(3)当行以外の金融機関の口座を指定した依頼書については、依頼書をxxxファクター株式会社へ送付します。
4.振替指定日(振替日)
(1)当行あての振替日は申込書に記入した日とします。当行以外の金融機関あての振替日は毎月
1日のみとします。ただし、当日が銀行休業日にあたるときはその翌営業日とします。
(2)契約者は、振替日を変更する時は預金者に対してxxxxをはかるものとし、当行は特別な通知等は行いません。
5. 預金口座振替請求データの提出
(1)契約者は、「オンライン受付サービス」により預金口座振替請求の明細(以下「振替依頼データ」という)を当行に提出します。なお、振替依頼データのデータ形式等は、全国銀行協会連合会の取り決めに準拠するフォーマットとします。
(2)契約者は振替依頼データを提出した後においてはその内容の取消または変更等を行わないものとします。
(3)契約者は、提出した振替依頼データのうち当行あての個別明細について振替停止の必要が生じたときは、当行の了承が得られた場合、書面にて個別停止を依頼できるものとします。ただし、当行以外の金融機関あての個別停止はできません。なお、個別停止手続きを行っても、当該口座振替の取扱手数料は発生します。
6.振替処理
(1)当行は、契約者より提出された振替依頼データにもとづき振替日に振替処理を行います。なお、預金口座からの引落しは振替依頼データの口座番号により行います。
(2)契約者から当行に提出された振替依頼データに瑕疵があり振替処理ができない場合には、契約者の責任において振替依頼データを修正してすみやかに当行に引渡します。
7.口座への入金
預金者より引落した資金は、 速やかに申込書に記入された預金口座に入金します。ただし、当行以外の金融機関あては、振替日から起算して5営業日以降となります。
8.振替結果データ
当行は、当行あては振替日から起算して3営業日までに振替結果ファイルを準備することとし、契約者は振替日から起算して 4 営業日以降に振替結果データの受領をします。当行以外の金融機関あては振替日から起算して5営業日までに振替結果ファイルを準備することとし、契約者は振替日から起算して6営業日以降に振替結果データの受領をします。
9.預金者への通知
当行は、当行あて、当行以外あてを問わず預金口座振替に関して預金者に対する引落し済の通知および入金の督促等は行いません。
10.解約・変更通知
当行は、預金者の申出または当行の都合により、当該預金者との預金口座振替契約を解約または変更したときは、契約者にその旨を通知します。ただし、預金者が当該指定預金口座を解約したときは、この限りではありません。
以 上