第一地域 直線距離30km 以内(市内、浪岡、五所川原、平賀、黒石等) 3,000円 第二地域 直線距離50km 以内(青森、大舘等) 5,000円 第三地域 直線距離100km 以内(八戸、陸奥、八幡平等) 10,000円 第四地域 上記以外の東北地域 35,000円 第五地域 関東地域 55,000円
役員等報酬規程
(目的)
第1条 この規程は、社会福祉法人愛成会(以下「当法人」という)定款第8条および第
21条の規定に基づき、役員(理事及び監事)及び評議員(以下「役員等」とする)の報酬等について定めるものとする。
(報酬等の支給)
第2条 役員等には、勤務形態に応じて、次の通り報酬等を支給する。
(1)常勤役員等(常勤役員とは、役員のうち、継続かつ定期的に就業する役員をいう)については、報酬及び退職手当を支給する。
(2)非常勤役員等(非常勤役員とは、常勤役員以外の役員をいう)については、業務に応じた報酬を支給することとし、退職手当は支給しない。
2 常勤役員等に対する退職手当は、役員等として円満に任期を満了、または辞任、死亡により退任した者に支給するものとし、死亡により退任した者については、その遺族に支払うものとする。
3 役員等は、報酬の一部もしくは全部を辞退することができる。
(常勤役員等の報酬等の算定方法)
第3条 常勤役員等に対する報酬等の額は、次の各号による報酬等の区分に応じて定めるものとする。
(1)報酬については、別表第1に定める額。
(2)退職手当については、別表第2に定める算式により算出される額。
(3)通勤手当、出張旅費については、職員給与規程及び旅費支給規程に準ずる額。
(非常勤役員等の報酬等の算定方法)
第4条 非常勤役員等に対する報酬等の額は、次の各号による報酬等の区分に応じて定めるものとする。
(1)報酬については、別表第3に定める額
(2)非常勤役員等が職務のため出張をしたときは、別表4に基づき、旅費(交通費、宿泊料)を支給する。
(当法人職員給与との併給)
第5条 当法人の職員を兼ね、職員給与を支給している者に対しては、本規定に基づく役員等報酬等は支給しないものとする。
(報酬等の支給方法)
第6条 常勤役員等に対する報酬等の支給時期は、次の各号による報酬等の区分に応じて
定める時期とする。
(1)報酬については、毎月25日とする。ただし、支給日が土日、祝祭日にあたる場合は、前営業日に支払うものとする。
(2)報酬は、通貨をもって本人に支給又は支払うものとする。ただし、本人の同意を得れば本人の指定する本人名義の金融機関口座に振り込むことができるものとする。
(3)退職手当については、任期の満了、辞任又は死亡により退職した後1か月以内に支給する。
2 非常勤役員等に対する報酬は、当該会議に出席した都度、支給する。
3 報酬等は、法令の定めるところにより控除すべき金額及び本人から申し出があったときには、立替金、積立金等を控除して支給する。
(報酬等の日割り計算)
第7条 新たに常勤役員等に就任した者には、その日から報酬を支給する。
2 常勤役員等が退任し、又は解任された場合は、前日までの報酬を支給する。
3 月の中途における就任、退任、又は解任の場合の報酬額については、その月の総日数から日曜日及び土曜日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。
4 本条第2項の規定にかかわらず、常勤役員等が死亡によって退任した場合、その月までの報酬を支給する。
(端数の処理)
第8条 この規定により計算金額に1円未満の端数が生じたときには、端数を切り上げる。
(公表)
第9条 当法人は、この規定をもって、社会福祉法第五十九条の二第一項二号に定める報酬等の支給の基準として公表する。
(改廃)
第10条 この規定の改廃は、評議員会の承認を受けて行う。
(補則)
第11条 この規定の実施に関し必要な事項は、理事長が理事会の決議を経て、別に定めることとする。
附則 この規程は平成29年6月15日(定時評議員会の議決日)から施行する。
別表1(常勤役員等の報酬)
【常勤理事俸給表】
号俸 | 月額 | 号俸 | 月額 | 号俸 | 月額 |
1 | 150,000 | 6 | 400,000 | 11 | 1,000,000 |
2 | 200,000 | 7 | 450,000 | 12 | 1,100,000 |
3 | 250,000 | 8 | 500,000 | 13 | 1,150,000 |
4 | 300,000 | 9 | 550,000 | 14 | 1,200,000 |
5 | 350,000 | 10 | 600,000 | 15 | 1,250,000 |
[役員報酬適合号俸の範囲]
区分 | 適合号俸 |
常務理事 | 1~5 |
副理事長 | 6~10 |
理事長 | 11~15 |
別表2(常勤役員等の退職金算定式)
最終役員報酬月額×在任年数×係数×支給率
※上記在任年数は 1 か年単位とし、端数は月割りとする。ただし、1 か月未満は 1 か月に切り上げる。
【係数】
最終役職 | 係数計算式 |
理事長 | 1.0+(在任年数×0.01) |
副理事長 | 0.7+(在任年数×0.01) |
常務理事 | 0.5+(在任年数×0.01) |
※上記在任年数は 1 か年単位とし、端数は切り捨てとする。
【支給率】
常勤役員勤続年数 | 支給率 |
~2年以下 | 0.4 |
2年超~4年以下 | 0.6 |
4年超~6年以下 | 0.8 |
6年超~ | 1.0 |
別表3(非常勤役員等の報酬)
(1)評議員
日額 | |
評議員会への出席 | 30,000円 |
上記の他、法人及び施設業務のための出勤 | 10,000円 |
(2)理事
日額 | |
理事会等会議への出席 | 30,000円 |
上記の他、法人及び施設業務のための出勤 | 10,000円 |
日額 | |
監事監査および理事会等会議への出席 | 30,000円 |
上記の他、法人及び施設業務のための出勤 | 10,000円 |
(3)監事
※この表の報酬は、その業務一連に関する日当を含む。別表4(非常勤役員等の交通費、宿泊費)
1 往復交通費(地域は愛成会法人事務局を起点とする)
第一地域 | 直線距離30km 以内(市内、xx、五所xx、xx、xxx) | 3,000円 |
第二地域 | 直線距離50km 以内(青森、xxx) | 5,000円 |
第三地域 | 直線距離100km 以内(八戸、陸奥、八幡平等) | 10,000円 |
第四地域 | 上記以外の東北地域 | 35,000円 |
第五地域 | 関東地域 | 55,000円 |
注)その他の地域においては実費を支払うものとする。
2 宿泊費
12,000円/泊
参考 第四地域⇒新幹線グリーン¥30000、タクシー代¥5000
第五地域⇒飛行機(特便割最高値¥48000)、空港バス¥2000、タクシー代¥5000