電子メール suidokomu@city.suzuka.lg.jp電話 059-368-1678
鈴鹿市上下水道局宿日直等業務及び量水器取替業務委託事業者選定プロポーザル実施要領
鈴鹿市上下水道局(以下「上下水道局」という。)は,鈴鹿市上下水道局宿日直等業務及び量水器取替業務(以下「業務委託」という。)の委託事業者を公募型プロポーザル方式により募集します。委託事業者の選定に当たっては,緊急修繕等の体制強化と安定性を確保するため,プロポーザル実施に伴い設置する鈴鹿市上下水道局宿日直等業務及び量水器取替業務受託候補者選定委員会
(以下「選定委員会」という。)により,価格だけでなく,技術力,実績等について,総合的な審査を行います。
参加を希望する場合は,プロポーザル参加表明書に必要書類を添付して提出してください。
第1 業務概要
1 業務名
鈴鹿市上下水道局宿日直等業務及び量水器取替業務委託
2 業務内容
(1) 宿日直等業務(宿日直業務及び待機業務をいう。) (2) 緊急関連修繕業務(以下「修繕業務」という。)
(3) 量水器取替業務(量水器定期取替業務(以下「定期取替業務」という。)及び量水器緊急取替業務(以下「緊急取替業務」という。)をいう。)
なお,各号に掲げる業務の必要最小限の業務内容は,それぞれ別表に定めるとおりとする。
3 業務場所
鈴鹿市全域,▇▇市▇▇町の一部及び▇▇市▇▇川町の一部
4 委託期間
(1) 業務履行準備期間・・・契約締結日から令和6年3月31日まで
(2) 業務履行期間・・・令和6年4月1日から令和10年12月31日まで
5 提案見積上限額総額(消費税及び地方消費税を除く。)
419,280,000円
内訳 宿日直等業務の上限額 163,500,000円
定期取替業務の上限額 255,780,000円
なお,修繕業務及び緊急取替業務は,本手続において見積額の提示は必要ないが,当該委託料は,それぞれ実施した工種の数量に別記に規定する単価を乗じて得た額とする。
第2 プロポーザルスケジュール
項 | 目 | 日 | 程 | 備 | 考 |
参加表明書の提出期間 | 令和5年11月27日(月) 午後4時まで | 提出場所:水道工務課 維持管理グループ | |||
参加資格審査結果通知 | 令和5年12月7日(木)予定 | ||||
業務提案書作成に係る資料閲覧期間 | 令和5年12月11日(月)から令和6年1月15日(月)まで | 閲覧場所:水道工務課 維持管理グループ | |||
業務提案書等作成に係る質問書の提出期間 | 令和5年12月11日(月)から令和5年12月25日(月)まで | 提出場所:水道工務課 維持管理グループ | |||
プロポーザル説明会 | 令和5年12月12日(火) | 開催場所:上下水道局 | |||
質問書に対する回答 | 令和6年1月10日(水)まで | ||||
提案書等の提出期間 | 令和5年12月11日(月)から令和6年1月15日(月) 午後4時まで | 提出場所:水道工務課 維持管理グループ | |||
プレゼンテーション及びヒアリング最終受託 候補者審査会 | 令和6年1月24日(水)午後 | 開催場所:上下水道局 | |||
選定結果通知 | 令和6年1月下旬 | 予定 | |||
第3 参加資格
1 プロポーザル参加資格
プロポーザルに参加できるものは,次のいずれにも該当するものとする。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項各号に掲げる者に該当しない者であること。
(2) 鈴鹿市上下水道局指定給水装置工事事業者に登録後2年以上経過していること。 (3) 鈴鹿市入札参加資格者名簿の土木一式に登録があること。
(4) 鈴鹿市内に本店を有すること。
(5) 水道料金,公共下水道使用料又は農業集落排水処理施設使用料,鈴鹿市公共下水道事業受益者負担金及び市税を滞納していないこと。
(6) 別に定める基準を満たす技術者,技能者等を配置できること。
(7) 業務全般の履行,運営管理等を統括するために総括責任者を配置できること。
(8) 平成30年以降に元請として,上下水道局が発注した送水管又は配水管(口径が50ミリメートル以上のものに限る。)の布設工事又は修繕工事の施工実績があること。
(9) 鈴鹿市建設工事等資格停止措置要綱(平成11年鈴鹿市告示第148号)に基づく資格停止措置及び鈴鹿市上下水道局指定給水装置工事事業者の違反行為等に係る事務処理要綱(令和
5年6月19日制定)に基づく処分(指定の取消し又は指定の停止)を受けていないこと。 (10) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立て及び民事再生
法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てが行われていないこと。 (11) 個人情報の漏えい,滅失,毀損又は改ざんの防止その他個人情報の適正な保護及び管理
のために必要な措置を講ずることができること。
(12) 修繕業務及び緊急取替業務で使用するため別に定める方法により算出する単価について,業務委託に係る契約と併せて単価契約を行うことを了承すること。
2 共同企業体の参加要件
共同企業体(業務委託を遂行するために市内に本店を有する中小建設業者がその経営力及び施工力を強化することを目的として結成されたものをいう。以下同じ。)であって,次のいずれにも該当するものは,プロポーザルに参加することができる。
(1) 構成員の数は,2又は3とすること。
(2) 自主結成によるもので,全ての構成員が一体となって工事を施工する共同施工方式により施工すること。
(3) 共同企業体として代表者を定め,当該代表者が共同企業体を代表してその権限を行うことを名義上明らかにした上で,上下水道事業管理者(以下「発注者」という。)と折衝する権 限,業務委託料を請求し及び受領する権限並びに企業体に属する財産を管理する権限を有すること。
(4) 代表者の出資比率が構成員の中で最大であり,全ての構成員の出資比率は,均等割の10分の6以上であること。この場合において,金銭以外のものによる出資のときは,時価を参酌してその構成員が協議して評価するものとする。
(5) 構成員が業務委託において結成し,登録することができる共同企業体の数は,1とすること。
(6) 構成員は,委託業務の履行及びその実施に伴い共同企業体が負担する債務の履行に関し,連帯して責任を負うこと。
(7) 前項第6号,第7号,第11号及び第12号のいずれにも該当すること。
(8) 全ての構成員が前項第1号から第3号まで,第5号及び第8号から第10号までのいずれ
にも該当すること。
(9) 構成員は,法人又は第4項で規定する協力会社等として,プロポーザルに参加していないこと。
3 共同企業体として業務委託契約を行った場合の遵守事項
プロポーザルの結果,共同企業体として業務委託契約を行った場合は,次のことを全て遵守すること。
(1) 共同企業体は,業務委託の履行完了後3か月を経過するまでの間は,解散することができない。
なお,共同企業体が解散した後においても,施工工事に係る契約不適合等について,各構成員は連帯してその責任を負う。
(2) 共同企業体は,業務委託共同企業体協定書に基づく権利及び義務は,他人に譲渡することはできない。
(3) 構成員は,発注者及び構成員全員の承認がなければ,業務委託の契約が満了するまで共同企業体を脱退することができない。
(4) 構成員のうち業務委託の履行期間途中において脱退したものがある場合においては,残存構成員が連帯して業務委託を完了する。
(5) 構成員のうち脱退したものがあるときは,残存構成員の出資比率は脱退構成員が脱退前に有していた出資比率により分割し,これを前項第4号に規定する割合に加えた割合とする。 (6) 共同企業体は,構成員のうちいずれかが業務委託の履行期間途中において重要な義務の不
履行その他除名し得るに正当な事由を生じさせた場合においては,他の構成員及び受注者の承認により当該構成員を除名することができるものとする。
(7) 共同企業体は,除名した構成員に対しその旨を通知しなければならない。 (8) 構成員が除名された場合は,第4号及び第5号を準用する。
(9) 構成員のうちいずれかが業務委託の履行期間途中において破産又は解散した場合においては,第4号及び第5号を準用する。
(10) 代表者が脱退した場合,除名された場合又は代表者としての責務を果たせなくなった場合は,従前の代表者に代えて,他の構成員全員及び受注者の承認により残存構成員のうちいずれかを代表者とすることができる。
(11) 業務委託で生じた利益金及び欠損金の負担の割合は,前項第4号に規定する出資の割合とする。ただし,構成員間で合意がある場合については,この限りではない。
4 協力会社等
委託業務の履行に協力会社等(受注者以外の会社等で受注者に協力するため鈴鹿市上下水道局宿日直等業務及び量水期取替業務委託に係る協力会社等名簿に記載されたものをいう。以下同
じ。)を参加させる場合にあっては,協力会社等は次の要件を満たすこと。ただし,宿日直業務について,発注者が認めるときは,この限りでない。
(1) 鈴鹿市内に本店又は所在地を有すること。
(2) 平成30年以降に元請又は下請として,上下水道局が発注した送水管,配水管又は給水管の布設工事又は修繕工事の施工実績があること。
(3) 法人,共同企業体の構成員又は他の協力会社等として,プロポーザルに参加していないこと。
(4) 別に定める基準を満たす配管工を配置できること。
5 参加資格の基準日
参加資格の基準日は,プロポーザル参加表明書の提出日とする。ただし,参加資格確認後から審査結果の決定日までに前各号の参加資格要件のいずれかを欠く事態が生じた場合は,失格とする。
第4 参加申込み
1 プロポーザル参加申込時必要書類
プロポ―ザルに参加しようとするものは,プロポーザル参加表明書(様式第1号)に次の必要書類を添付して提出すること。
(1) 宣誓書(様式第2号) (2) 会社概要表(様式第3号)
ア 設立年月日,資本金,所在地等が確認できるもの
イ 法人登記簿謄本(プロポーザル参加表明書を提出する日を基準として,3か月以内に発行されたものに限る。)
(3) 財務等状況書(様式第4号)
ア 最新の経営規模等評価結果通知書及び総合評定値通知書 (4) 技術者及び技能者等の必要資格関係書類
ア 技術者等名簿(様式第5号)及び技術者等経歴書(様式第6号) イ アの書類に記載された者の在籍を証明できる書類及び資格証の写し
(5) 工事実績表(様式第7号)
ア 工事の実績が証明できる契約書又は完成認定書
(6) 市税に滞納がないことを証明する書類(納税証明書) (7) 使用印鑑届(様式第8号)
2 共同企業体での参加申込の場合
共同企業体を構成してプロポ―ザルに参加しようとするものは,プロポーザル参加表明書に次の必要書類を添付して提出すること。
(1) 業務委託共同企業体申請書(様式第9号) (2) 業務委託共同企業体協定書(様式第10号) (3) 前項第4号及び第7号の書類
(4) 構成員それぞれについて,前項第1号から第3号まで,第5号及び第6号の書類
3 協力会社等
委託業務の履行に協力会社等を参加させる場合は,第1項又は第2項の書類に次の書類を添付して提出すること。
(1) 鈴鹿市上下水道局宿日直等業務及び量水期取替業務委託に係る協力会社等名簿(様式第1
1号)
(2) 協力会社等について,第1項第4号及び第5号の書類
4 提出期間
公告日から令和5年11月27日(月)まで
※日曜日及び土曜日並びに国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(以下「休日」という。)を除く,平日午前8時30分から午後5時15分(令和5年11月2
7日にあっては,午後4時)まで
5 提出先
水道工務課 維持管理グループ電話 ▇▇▇-▇▇▇-▇▇▇▇
6 提出方法
持参を原則とする。
7 その他
プロポーザル参加表明書を提出したものが,プロポーザル参加を辞退しようとする場合は,プロポーザル参加辞退届(様式第12号)を提出すること。
第5 審査結果の通知
参加資格の審査は,選考委員会において行い審査の結果,プロポーザルへの参加資格を有すると判断したもの(以下「参加事業者」という。)には,プロポーザル参加資格審査結果通知書兼参加要請書を送付する。また,プロポーザルへの参加資格を有しないと判断したものには,プロポーザル参加資格審査結果通知書を送付する。
第6 資料の閲覧
参加事業者は,業務提案書及び提案見積書(以下「業務提案書等」という。)の作成に必要な資料を閲覧することができる。
1 閲覧期間
令和5年12月11日(月)から令和6年1月15日(月)まで
※日曜日及び土曜日,休日並びに令和5年12月29日から令和6年1月3日までの日を除く,各日午前8時30分から午後5時15分まで
2 閲覧場所
水道工務課 維持管理グループ電話 ▇▇▇-▇▇▇-▇▇▇▇
3 閲覧注意事項
(1) 資料の持ち出しは認めない。
(2) 資料の閲覧において知り得た情報は,他に漏らしてはならない。
第7 業務提案書等作成に係る質問書の提出期間
1 受付期間
令和5年12月11日(月)から同月25日(月)まで
※日曜日及び土曜日を除く,各日午前8時30分から午後5時15分まで
2 質問書の提出方法
プロポーザル参加に関する質問書(様式第15号)に記載し,上下水道局水道工務課維持管理グループへ電子メールで提出すること。
なお,電子メール送信後は,水道工務課維持管理グループに電話すること。
3 提出先
上下水道局水道工務課維持管理グループ
電子メール suidokomu@city.suzuka.lg.jp電話 ▇▇▇-▇▇▇-▇▇▇▇
4 回答期日
令和6年1月10日(水)
5 回答方法
鈴鹿市上下水道局ホームページで公開する。
6 その他
(1) 質問は電話や口頭での対応は行わない。また,回答に対する再質問は受け付けない。 (2) 回答に当たっては,質問を行った者の名称等は公表しない。また,意見の表明と解される
ものについては回答しない場合がある。
第8 プロポーザル説明会
参加事業者を対象に,次のとおり説明会を実施する。
なお,説明会への参加人数は,各参加事業者3名程度とする。
1 実施日時
令和5年12月12日(火)
※時間については,プロポーザル参加資格審査結果通知書兼参加要請書の送付時に連絡する。
2 実施場所
上下水道局 本館2階 第3会議室
3 説明内容
(1) 業務委託の概要(業務目的,業務委託に係る内容等)の説明 (2) 事業の規模(業務量)の説明
第9 業務提案書等の提出
1 業務提案の提出書類
参加事業者は,業務提案書(様式第16号),提案見積書(様式第17号),宿日直等業務委託積算内訳書(様式第18号)及び定期取替業務委託積算内訳書(様式第19号)に次の必要書類を添付して提出すること。
(1) 会社の内容に関する事項
(2) 修繕に関する工事実績表(様式第20号)
(3) 技術者,重機等の数(重機・小機器の調書(様式第21号)) (4) 業務体制及び業務執行計画
(5) 人員配置,兼務者等(様式第22号) (6) 総括責任者について(様式第23号) (7) バックアップ体制
(8) 宿日直業務に対する考え方 (9) 待機業務に対する考え方 (10) 修繕業務に対する考え方
(11) 量水器取替業務に対する考え方 (12) その他業務に係る提案
(13) プレゼンテーション及びヒアリング出席者報告書(様式第24号)
2 提出期間
プロポーザル参加資格審査結果通知書兼参加要請書を受け取った日から令和6年1月15日(月)まで
※日曜日及び土曜日,休日並びに令和5年12月29日から令和6年1月3日までの日を除く,各日午前8時30分から午後5時15分(令和6年1月15日にあっては午後4時)まで
3 提出先
水道工務課 維持管理グループ電話 ▇▇▇-▇▇▇-▇▇▇▇
4 提出方法
持参を原則とする。電子記憶媒体での提出は認めない。また,提出された業務提案書等は返却しない。
5 製本
業務提案書等の提出部数は,▇▇1部,副本10部とする。また,業務提案書等の規格は縦A
4版で横書き,左綴じとし,通し番号を記入の上,ページの最初に目次を付け,各ページには頁番号を記入し提出部数ごとに綴り,提出する。ただし,A3版を使用する場合は折り綴りとす る。
6 その他
(1) 業務提案書等の作成に係る費用は,参加事業者の負担とする。 (2) 提案は,1参加事業者につき1案とし,複数の提案はできない。
(3) 受理された業務提案書等の変更,補正は認めないので注意して作成すること。 (4) 提出された書類は,審査の必要に応じ複製を作成することがある。
第10 業務提案書等に関するプレゼンテーション及びヒアリング
1 実施日時
令和6年1月24日(水)午後
※時間については,業務提案書等の提出後に連絡をする。
2 実施場所
上下水道局 本館2階 第3会議室
3 出席者
プレゼンテーション及びヒアリング出席者報告書で報告した者が出席すること。
第11 選考審査
1 審査
業務提案書等の審査は,評価基準に基づき,選定委員会が行う。なお,審査は非公開とする。
2 評価基準
評価基準は,選定委員会が別に定める。
3 審査結果
審査結果は,参加事業者全てに通知する。
4 最終受託候補者の選定
審査の結果,評価点数の合計が最も高かったものを,鈴鹿市上下水道局宿日直等業務及び量水器取替業務委託を随意契約で締結する最終受託候補者とする。ただし,最終受託候補者に委託業務を履行することができない事由が生じた場合は,プロポーザルにおいて次順位以下となった参加事業者のうち上位のものから順に業務委託に係る契約の交渉を行う。
なお,参加事業者が1者であった場合は,審査及び評価を行った後に,その参加事業者を最終受託候補者とするかどうかを選定委員会での協議により決定する。
第12 契約,その他
1 委託契約
(1) 最終受託候補者と業務委託に係る契約の条件について協議し,契約を締結する。
(2) 契約の仕様は,公告及び本要領で示した内容を基本とし,最終受託候補者の提出した業務提案書等の内容を踏まえたものとする。
(3) 契約を行った受注者には,円滑に業務委託を行えるよう準備を行わせるものとする。業務履行準備期間に発生する費用は,発注者と受注者とが協議の上,必要な費用について,発注者が負担する。なお,受注者が平成30・31・32・33・34・35年度鈴鹿市上下水道局宿日直等業務及び量水器取替業務委託の受注者である場合は,受注者がその費用を負担する。
2 事実と異なる業務提案書等の取扱い等
(1) プロポーザルに関する参加事業者の提出書類,参加資格等に事実と異なることが判明した場合は,その内容を委員会が審査し,その取扱いを決定する。
(2) 委員会が,必要に応じて当該参加事業者に対し,その内容についてヒアリングを行うこと
がある。
(3) 審査の結果,その内容が重大又は悪質であり,プロポーザルの▇▇性及び▇▇性を著しく損なうおそれがあると認めた場合は,既に決定した事項を取り消すことがある。
3 失格要件
(1) プロポーザル参加表明書を提出したものが次の各号のいずれかに掲げる事由に該当した場合は,審査結果にかかわらず,既に決定した事項を取り消し,失格とすることがある。
ア 業務提案書等の作成に関して不正行為が認められた場合
イ 業務委託に係る契約の締結前に鈴鹿市建設工事等資格停止措置要綱(平成11年鈴鹿市告示第148号)第3条第1項の規定による資格停止及び鈴鹿市上下水道局指定給水装置工事事業者の違反行為等に係る事務処理要綱(令和5年6月19日制定)に基づく処分(指定の取消し又は指定の停止)となった場合
ウ 宿日直等業務又は定期取替業務の提案見積額の上限額のいずれかを超えた見積りがあった場合
エ 第3に掲げる要件のいずれかを満たさないことが判明した場合
4 契約額及び履行内容
特別な事情がない限り,提案見積額を契約額とする随意契約を最終受託候補者と締結する。また,当該契約を締結した最終受託候補者は,委託業務履行に当たり,仕様書に定めるもののほ か,誠意をもって提案内容を実施しなければならない。
5 消費税の取扱い
法令等の改正により消費税等の税率が変動した場合,改正以降は変動後の税率により計算するものとする。
6 契約保証金
契約を締結するときは,契約金額の100分の10以上の契約保証金を納めなければならない。
7 異議申立て
審査に関する方法,内容及び結果に対する異議申立ては認めない。
8 情報公開
このプロポーザルに関して,参加事業者から提出された書類は,鈴鹿市情報公開条例(平成1
3年鈴鹿市条例第29号)等の規程に基づき,公開する場合がある。
9 事務局
上下水道局水道工務課維持管理グループ電話 059-368-1678
FAX 059-368-1667
電子メール suidokomu@city.suzuka.lg.jp
別表
項目 | 内容等 | |
宿日直等業務 | 宿日直業務の業務内容 | (1) 受注者が準備する電話機及び電話回線を使用して,次の時間帯において市民等からの電話に応対し,相手方の氏名その他必要な情報を記録すること。また,必要に応じて発注者に報告すること。 ア 鈴鹿市の休日を定める条例(平成元年鈴鹿市条例第2号)第2条第1項に規定する休日(以下「市の休日」という。)の午前8時30分から午後5時15分まで イ 毎日午後5時15分から翌日の午前8時30分まで (2) 当該電話の内容が漏水など現地での確認が必要である 場合は,待機業務に従事する者に連絡を行うこと。 (3) 宿日直業務に係る日誌を作成し,1か月分をまとめて翌月の10日までに発注者に提出すること。 (4) この業務の実施に当たり発注者が指示を行った場合 は,これに従うこと。 |
待機業務の業務内容 | (1) 漏水など現地での確認が必要な場合等に即応できるよう監督者,配管工及び作業者を配置して終日待機させること。この場合において,待機業務に従事する者(監督者を除く。)が必要な場合等に即応できるときは,待機業務以外の業務に従事することを妨げない。 (2) 宿日直業務の従事者又は上下水道局職員から現地を確認する指示等があった場合は,監督者は速やかに現場に赴き,水道施設の確認等を行うとともに,調査,修繕,取替え等の必要性及び緊急性を判断して,その内容を発注者に報告し,その指示に従うこと。 (3) 待機業務における監督者の出動に係る監督者出動報告 書を作成し,1か月分をまとめて翌月の10日までに発注者に提出すること。 | |
その他 | (1) 業務を行うに当たって,あらかじめ各業務に従事する者等についての名簿を発注者に提出する。 (2) 水道メーターより宅地内側の用件について,相手方から修繕の依頼があった場合は,積極的に応じるよう努めなければならない。 (3) 宿日直業務及び待機業務を遂行するための経費は,諸経費に含まれている。 (4) 制水弁の操作を伴う場合は,上下水道局職員が操作す るため,発注者に連絡する。 | |
修繕業務 | 業務内容 | (1) 上下水道局が管理する水道施設等又は給水装置の漏水,破損,不良等で緊急に対応する必要がある場合に発注者の指示を受け,調査,修繕その他必要な措置を行うこと。 (2) 工事完成報告書を作成し,工事写真を添えて発注者に 提出すること。 |
施行義務 | 修繕業務の履行は,発注者の指示があるときは,次の対応をする。 (1) 終日の対応 (2) 重複する複数の業務への対応 (3) 速やかな現場着手 | |
技術者等の配 置 | 主任技術者を適正配置する。発注者が必要と認める場合は, 現場代理人を主任技術者に加えて配置すること。 | |
配管等 | 配管及びこれに類する施設(弁類筐など)の施工は別に定 める基準に規定する配管工が行わなければならない。 | |
人員等の確保 | 修繕業務を実施するに当たって,必要とする人員等が不足 していると判断した場合は,自ら確保する。 | |
資機材の確保 | 修繕業務に使用する資機材の備蓄に努めなければならない。なお,配管資材等は,上下水道局が支給する場合はこれ を優先して使用する。 | |
技能者の育成 | 業務の特殊性に鑑み,不断水工法等の技能の習得又はその 技能を十分有する者を確保するよう努めなければならない。 | |
量水器取替業務 | 定期取替業務の業務内容 | (1) 発注者が,月ごとの定められた日に引き渡す検定期限満了量水器取替リスト,水道メーター取替票その他資料に基づき,有効期間(計量法(平成4年法律第51号)第1 6条第1項第3号の有効期間をいう。以下同じ。)を経過する前に,原則として市の休日以外の日の午前8時30分から午後5時15分までに量水器を計画的に取り替えること。 (2) 取り替える量水器の口径が40ミリメートル以上である場合にあっては,使用者と取替えの日時を調整し,及び制水弁の操作を行うこと。 (3) 量水器定期取替完了報告書,水道メーター取替票その 他必要な書類を作成し,提出すること。 |
緊急取替業務の業務内容 | (1) 原則として市の休日以外の日の午前8時30分から午後5時15分までに発注者が随時FAXで送信する交換対象となる場所等のデータに基づき,次に掲げる場合に量水器を取り替えること。 ア 給水開栓の際に有効期間を経過している場合 |
イ 給水開栓の際に故障等で取り替える必要がある場合 ウ 緊急に対応する必要がある場合で,発注者の指示を受 けたとき。 (2) 工事完成報告書を作成し,工事写真を添えて発注者に提出すること。 (3) 取り替える量水器の口径が40ミリメートル以上である場合にあっては,使用者と取替えの日時を調整し,及び 制水弁の操作を行うこと。 | ||
施行義務 | 量水器取替業務の履行は,発注者の指示があるときは,次の対応をする。 (1) 終日の対応 (2) 重複する複数の業務への対応 (3) 速やかな現場着手 (4) 契約終了後半年間は,当工事が起因となった修繕工事 においては,責任をもって対応すること。 | |
技術者等の配置 | 給水装置工事主任技術者の有資格者を配置する。 | |
支給材料 | 発注者は,取替えに際し,新しい量水器を引き渡す。 | |
人員等の確保 | 量水器取替業務を実施するに当たって,必要とする人員等が 不足していると判断した場合は,自ら確保する。 | |
その他 | (1) 量水器取替業務に従事しようとする作業員は,名簿を提出すること。名簿提出後,発注者主催の研修を受講すること。 (2) 量水器取替業務にかかる制水弁の操作は,発注者主催 の制水弁操作研修を受講した作業員が行うこと。 |
別記
使用単価
修繕業務及び緊急取替業務で使用する単価(以下「使用単価」という。)について必要な事項を定める。
(単価の上限)
第1 発注者は,第6「単価,積算及び現場諸条件の適用」に基づき,水道資材等の単価及び,掘削,据付等の代価にそれぞれの経費率等を乗じて得た単価等(以下「基礎単価」という。)の総和を算出し,この額をもって当該基礎単価の上限額とする。
第2 受注者は,基礎単価の総和の金額について提案見積額を算出し,提案見積書を発注者に提出する。ただし,前項の上限額を超えることはできない。
(使用単価)
第3 次の式により算出した単価(以下「使用単価」という。)により契約する。
基礎単価×提案見積額÷基礎単価の総和(1円未満の端数があるときは,これを切り捨てた額)
(工種別数量の最小単位)
第4 受注者は,請求金額を算出する際の工種別数量について,積算時表示単位は全て小数点以下第3位を四捨五入して2位止めとする。ただし,整数で表記できる場合この限りではない。
第5 第4により算出した工種別数量が0.01以下となった場合,発注者及び受注者との協議により工種別数量は0.01として算出することができる。
(単価,積算及び現場諸条件の適用)
第6 単価,積算及び現場諸条件の適用については,表-1及び表-2のとおりとする。
(契約単価の改定等)
第7 使用単価は,上下水道局が行う単価の改定のうち,年度ごとに行う主要な水道資材等の改定時の単価を,翌年度の単価として年度当初に改定する。
第8 委託期間中に,契約単価が新たに必要になった場合においても,これに従い決定するものとする。
(その他)
第9 現場状況及び特殊工法による作業を行った場合,使用する単価については,発注者及び受注者の協議によるものとする。
表-1(修繕業務の条件)
単価適用日 | 設計単価表(三重県発行):令和5年4月1日改訂 | |
鈴鹿市水道工事資材単価表:令和5年7月 | ||
積算基準適用版 | 水道施設整備費国庫補助事業に係る歩掛表:令和5年度 | |
積算基準(三重県発行):令和4年度(令和5年5月一部改訂まで) | ||
建設機械等損料表:令和4年度 | ||
諸経費条件 | 工種区分 | 開削工法及び小口径推進工事 |
施工地域・工事場所区分 | 全地域(一般交通影響あり②) | |
前払金支出割合区分 | 0%から5%以下 | |
共通仮設費・現場管理費対象額 | 1000万円以下 | |
管材費の1/2の金額を控除しない | ||
一般管理費対象額 | 500万円以下 | |
経費率 | 共通仮設費率 | 15.98% |
現場管理費率 | 41.57% | |
一般管理費率 | 24.75% | |
積算条件 | 掘削機種 | BF0.13m3 |
運搬機種 | DT2t積 | |
残土処分(自由処分) | L=4km・DID区間あり | |
業廃棄物の種類 | コンクリート塊・アスファルト塊 | |
産業廃棄物の処分地及び運搬距 離 | 再生処分場L=10km・DID区間あり | |
施工条件 | 昼間施工時間 | 8:30~17:15 |
夜間施工時間 | 17:15~翌8:30 | |
夜間労務単価=基準額×1.50 | ||
施工時間が区分をまたがる場合は,過半が属する区分を適用する。 | ||
表-2(緊急取替業務の条件)
単価適用日 | 設計単価表(三重県発行):令和5年4月1日改定 | |
積算基準適用版 | 水道施設整備費国庫補助事業に係る歩掛表:令和5年度 準用 | |
諸経費条件 | 工種区分 | 開削工法及び小口径推進工事 |
施工地域・工事場所区分 | 全地域(一般交通影響あり②) | |
前払金支出割合区分 | 0%から5%以下 | |
共通仮設費・現場管理費対象額 | 1000万円以下 | |
一般管理費対象額 | 500万円以下 | |
経費率 | 共通仮設費率 | 15.98% |
現場管理費率 | 41.57% | |
一般管理費率 | 24.75% | |
施工条件 | 昼間施工時間 | 8:30~17:15 |
夜間施工時間 | 17:15~翌8:30 | |
夜間労務単価=基準額×1.50 | ||
施工時間が区分をまたがる場合は,過半が属する区分を適用する。 | ||
