3.カードを使用して取引を行う場合、現金自動預入支払機(以下「ATM」という)および現金自動支払機(以下「CD」という)の取扱については、別に定める「ローンカ ード規定」によるものとします。なお、銀行所定の請求書による場合、カードローン専用通帳、返済用預金口座通帳、届出印影を店頭に提示してこの取引を行うものとします。 但し、返済用預金口座としてWEB通帳を利用している場合は提示不要とします。