第16条 当協会は、受講申込の承諾後であっても受講者が本受講規約等の規定に違反した場合、当該受講者に対する通知をもって受講申込の承諾を取り消し、発行済の受講者 ID およびパスワードを
工事担任者養成課程個人受講規約第1章 総則
(規約の適用)
第1条 この規約は、一般財団法人日本データ通信協会(以下「当協会」という)がインターネット上で運営する電気通信の工事担任者養成課程講座(以下「本養成講座」という)のうちいずれかの養成課程講座種別コース(以下「講座」という)を、第5条所定の受講者(以下「受講者」という)が受講するにあたり、受講者と当協会との間で生じる関係の一切に適用されます。
2 本養成講座の受講申込者は、本養成講座の工事担任者養成課程受講規約(以下「本受講規約」という)掲載画面の「同意する」ボタンをクリックすること、または当協会が指定するその他の方法で本受講規約の内容への同意を表明することにより、本受講規約の内容を承諾しているものとみなされます。
(受講者への通知)
第2条 当協会は、オンライン上の表示そのほか当協会が適当と判断する方法により、受講者に対し随時必要な事項を通知するものとします。
2 前項の通知は、当協会が当該通知の内容をオンライン上に表示した時点、その他通知を発した時点より効力を発するものとします。
(本受講規約の変更)
第3条 当協会は受講者の了承を得ることなく本受講規約を変更することがあります。この場合には本養成講座の受講条件は変更後の受講規約によります。
2 変更後の受講規約は、当協会が別途定める場合を除いて、オンライン上に表示した時点より効力を生じるものとします。
(本受講規約の範囲)
第4条 当協会が本受講規約のほかに定める諸規定(個別規定ならびに各種の「ご案内」、「お知らせ」および「受講上の注意」等で規定する各種の受講上の決まりおよび、その他の受講条件等の告知等が含まれますが、これらに限られない。以下「諸規定」という)は本受講規約の一部を構成するものとします。
2 本受講規約と諸規定の規定内容が異なる場合には、諸規定の内容が優先して適用されるものとします。
第2章 受講者
(受講者)
第5条 受講者とは、当協会に対し本養成講座への受講を申し込み、当協会が第6条の規定に基づきこれを承諾した者をいいます。
(受講の承諾と不承諾)
第6条 当協会は、所定の方法により受講申込を受け付け、必要な審査・手続等を経た後に受講を承
諾します。この承諾時に、当協会と受講者間の本養成講座に関わる契約(以下、「本契約」という。」は有効に成立するものとします。
2 当協会は、受講申込者が以下のいずれかに該当する場合、申し込みを承諾しない場合があります。
(1)受講申込者が実在しない場合。
(2)受講申込者が既に同一講座の受講者になっている場合。
(3)受講申込者が過去に第20条に基づく処分を受けたことがある場合。
(4)受講申込の際の申告事項に、虚偽の記載、誤記入または記入漏れがあった場合。 (5)当協会の業務の遂行上または技術上支障があると当協会が認めた場合。
(6)その他当協会が承諾を不適当と認めた場合。
(譲渡禁止等)
第7条 受講者は、受講者として有する権利または義務を第三者への譲渡、質権の設定その他の担保に供する等の行為はできないものとします。
(変更の届出)
第8条 受講者は、当協会への届出内容に変更があった場合、速やかに当協会所定の方法で変更の届出をするものとします。
2 前項の届出がなかったことにより受講者が不利益を被った場合、当協会は一切その責任を負わないものとします。
3 受講者の氏名、生年月日等基本的に変更の必要がない項目に関しては、婚姻による姓の変更等以外は当協会が認めた場合を除いて原則的に変更できないものとします。
(設備等)
第9条 受講者は、本養成講座を受講するために必要な通信機器、ソフトウェア、その他これらに付随して必要となる全ての設備を自己の費用と責任において準備し、それらの設備をインターネットを通じて本養成講座に接続し本養成講座が受講可能な状態に置くものとします。
第3章 講座受講と受講料
(講座の種類)
第10条 当協会は、受講者に対しインターネットを通じて、電気通信事業法第72条第2項において準用する同法第46条第3項第2号の規定に定める、電気通信の工事担任者第一級デジタル通信、第二級デジタル通信および 総合通信について本養成講座を提供します。
(受講料)
第11条 受講者は、当協会が受講料支払いに関する案内等を送付した日から1ヵ月以内に、当協会が別途定める本養成講座の当該受講料を支払うものとします。その支払方法は当協会が別途指定するものとします。
2 前項の期限内に受講料が支払われないときは、第13条第1項の規定に基づく解約の申し入れがあったものとみなします。
(受講の許諾)
第12条 当協会は、受講料の支払が完了したことが確認された受講者に対し、受講者ID、パスワードを発行します。
2 前項による受講者ID等の発行日をもって受講開始日とし、受講者は同日から別途定められた受講期間(以下、「受講期間」という。)において、当該講座を本受講規約に定める条件に従って受講することができるものとします。
3 当協会は、第1項の規定に基づいて発行した受講者ID、パスワードおよび当該講座の利用許諾に関する書類等を郵送します。
(講座の解約・受講中止)
第13条 受講者は、第11条第1項に基づく受講料支払が完了するまでは、当協会が別途定める方法により当協会に届出をすることにより、本契約を解約することができます。この場合、第11条第
1項に基づく受講者の受講料支払義務は消滅するものとします。
2 受講者は、第11条第1項に基づく受講料支払が完了した後であっても、当協会が前条第3項の規定に基づき開講日から10日間を経過するまでは、当協会が別途定める方法により当協会に届出をすることにより、本契約を解約することができ、受講料から当協会が定める金額を控除した額を返金します。ただし、受講者が既に学習を開始していた場合はこの限りではありません。
3 受講者は、本養成講座の受講中止を希望する場合、当協会所定の方法により届出をするものとします。
4 当協会は、前項の場合は受講者から受領した受講料、その他の返還は一切行いません。
(講座の受講終了)
第14条 修了試験の合格または第12条第2項に定める受講期間を経過した時点をもって、当該受講者に対する本養成講座を終了するものとします。また、養成講座終了後1ヵ月間を経過した時点をもって、受講者IDおよびパスワードは抹消されます。
(利用範囲)
第15条 受講者は、本養成講座を構成するウェブサーバー上の全ての情報およびソフトウェア(以下コンテンツという)を第三者に開示してはならないものとします。
2 受講者は、第三者に対し本養成講座の再使用権の設定、頒布、販売、譲渡、貸与を行ってはならないものとします。
3 受講者は、前各項に違反する行為を第三者にさせてはならないものとします。
(受講者IDおよびパスワードの抹消)
第16条 当協会は、受講申込の承諾後であっても受講者が本受講規約等の規定に違反した場合、当該受講者に対する通知をもって受講申込の承諾を取り消し、発行済の受講者 ID およびパスワードを
抹消することができます。この場合、当協会は、受講者から受領した受講料その他の返還は一切行いません。
第4章 受講者の義務
(受講者ID、パスワードの管理責任)
第17条 受講者は、自己の受講者ID、パスワードの使用および管理について一切の責任を負うものとします。
2 当協会は、受講者の受講者ID、パスワードが第三者に使用されたことによって当該受講者が被る損害について、当該受講者の故意過失の有無にかかわらず一切その責任を負わないものとします。
3 受講者は、自己が設定したパスワードを失念した場合、または受講者ID、パスワードが盗まれたり、 第三者に使用されたりしていることまたは、そのおそれがあることを知った場合には、直ちに所定の方法により当協会に申し出を行い当協会の指示に従うものとします。
4 当該受講者ID、パスワードによりなされた本養成講座の利用は、当事者によりなされたものとみなし、当該受講者は受講料およびその他の一切の債務を負担するものとします。
(自己責任の原則)
第18条 受講者は、自己の受講者ID、パスワードにより本養成講座を利用してなされた一切の行為および、その結果について当該行為を自己がしたか否かを問わず責任を負うものとします。
2 受講者は、本養成講座の利用に伴い第三者からの問合せ、xxxx等が通知された場合は自己の責任と費用をもって処理解決するものとします。
(その他の禁止事項)
第19条 受講者は、本養成講座上で以下の行為を行わないものとします。
(1)受講者ID、パスワードを不正に使用する行為。
(2)本養成講座における試験等において不正に受験する行為。
(3)本養成講座を通じて、コンピュータウィルス等の有害なプログラムを使用もしくは提供する行為。
(4)コンテンツの全部または一部の修正およびコンテンツを基にした派生的制作物を作成する行為。
(5)当協会の商標xxの知的財産権を侵害する行為、または侵害するおそれのある行為。
(6)本養成講座を通じて入手したデータ、情報、文章、ソフトウェア等に関し、著作xxで認められた私的利用の範囲を超え複製、販売、出版等を行う行為。
(7)第三者の財産、プライバシーもしくは肖像権を侵害する行為、または侵害するおそれのある行為。
(8)第三者を差別もしくは誹謗中傷しまたは第三者の名誉もしくは信用を毀損する行為。 (9)犯罪的行為または犯罪的行為に結び付く行為。
(10)性風俗、宗教、政治に関する活動。
(11)前各号の他、法令、本受講規約等もしくは公序良俗に違反(売春、暴力、残虐等)する行為、
本養成講座の運営を妨害する行為、当協会の信用を毀損、もしくは財産を侵害する行為、または当協会に不利益を与える行為。
(12)前各号のいずれかに該当する行為を助長する行為。 (13)その他、当協会が不適切と認める行為。
(受講資格の中断・取り消し)
第20条 受講者が前条の各号のいずれかに該当する場合、当協会は事前に通知することなく直ちに当該受講者の受講資格を中断し、または、将来に向かって取り消すことができるものとします。この場合、当協会は、受講者から受領した受講料その他の返還は一切行わず、受講者に生じた損害につき一切その責任を負わないものとします。
第5章 個人情報の保護
(個人情報)
第21条 当協会は、受講者の個人情報(個人情報の保護に関する法律第2条第1項に定める個人情報をいう。以下、「個人情報」という)を別途オンライン上に掲示する「プライバシーポリシー」に基づき、適切に取り扱うものとします。
2 当協会は、以下の各号に定める情報以外の個人情報を収集しないものとします。
(1)氏名、住所、生年月日、Eメールアドレス等、当協会の本養成講座受講の受講に必要な登録情報。
(2)受講する本養成課程講座名、およびその料金の請求等の取り引きに関する情報。 (3)当協会が付与した受講者ID、パスワードの情報。
(4)受講者が本養成講座を受講する過程で記録された、ログイン、ログアウト等の情報、および学習の進捗状況、学習成績等の情報。
(5)その他、電子メール・電話・FAX・手紙等により、当協会との間でなされた問い合わせや申し込み等の情報、およびそれに対する当協会からの回答や対応等の情報。
(6)受講者が本養成講座を受講する過程で行われた受講者の発言、質問、解答、アンケートへの回答、および質問や解答に対する返答などの情報。
(7)個人情報保護に関する事業者名及び個人情報保護管理者一般財団法人 日本データ通信協会 専務理事
(個人情報の利用目的)
第22条 当協会は、個人情報を以下の目的のために使用するものとします。
(1)本養成講座を提供するために必要な一切の業務に供する目的。 (2)本契約に関する債権・債務の特定、支払いおよび回収の目的。
(3)受講者から個人情報の利用に関する同意を求めるための連絡を行う目的。
(4)新規サービスの開発等の業務遂行するために、受講者属性情報の集計・分析を行う目的。
(第三者への開示)
第23条 当協会は電気通信事業法令に定められている修了試験合格者の総務大臣への報告と事前に
受講者から同意を得た場合もしくは法令の規定に基づき開示を求められた場合を除き、個人情報を第三者に開示、漏えいしないものとします。
2 前項の定めにかかわらず、当協会は、前条に定める利用目的の達成に必要な範囲で個人情報を業務委託先(以下。「委託先」という。)に預託することができるものとします。この場合、当協会は当該委託先に対し、本受講契約と同様の義務を課すものとします。
3 第1項の定めにかかわらず、当協会は、本養成講座受講に関わる債権・債務の特定、支払いおよび回収に必要と認めた場合には、必要な範囲で金融機関等に個人情報を開示することがあります。
(受講者による個人情報の修正等)
第24条 受講者は、当協会に届け出た自らの個人情報に誤りがあるときは、当協会所定の方法により、当該情報の修正を要求できるものとし、当協会はこれに応じるものとします。
(個人情報を提供しない場合)
第25条 受講者が当協会に対し、当協会が求めた個人情報の一部または全部を提供しなかった場合、当該受講者は本養成講座の一部または全部を利用できない場合があります。
(その他)
第26条 個人情報に関する規程については、本受講規約に定めるほか、詳細な規定を本養成講座のホームページに掲載するものとします。
第6章 サービスの条件、内容変更、中断および停止
(講座提供の条件)
第27条 当協会は、本養成講座の運営に関し本養成講座の利用を監視し、必要と認める場合には当協会の裁量において本養成講座へのアクセスを制限することができます。
2 本養成講座上の掲示板(BBS)等において当協会が不適切と認める書込み等を当協会の裁量において削除することができるものとします。
(本養成講座内容等の変更)
第28条 当協会は、受講者への事前の通知なくして本養成講座の内容、名称等を変更することがあります。
(本養成講座の一時的な中断)
第29条 当協会は、以下のいずれかの事由が生じた場合には、受講者に事前に通知することなく一時的に本養成講座を中断することがあります。
(1)本養成講座用設備等の保守を緊急に行う場合。
(2)火災、停電等により本養成講座の提供ができなくなった場合。
(3)地震、噴火、洪水、津波等の天災により本養成講座の提供ができなくなった場合。
(4)戦争、動乱、暴動、騒乱、労働争議等の不可抗力により本養成講座の提供ができなくなった場合。
(5)その他、運用上または技術的に当協会が本養成講座の一時的な中断が必要と判断した場合。
2 当協会は、前項のいずれかまたは、その他の事由により本養成講座の提供の遅延または中断等が発生したとしても、これに起因する受講者が被った損害について一切その責任を負わないものとします。
(本養成講座の中止)
第30条 当協会は、事前通知をした上で本養成講座の全部または一部の提供を中止することがあります。ただし、緊急やむを得ない場合は事前通知を行わない場合があります。
第7章 その他
(知的財産権)
第31条 本養成講座に関する一切の知的財産権は当協会に帰属します。
2 当協会は、受講者に対して本契約および本受講規約で認めた範囲内で、本養成講座の利用を許諾するものです。
(営業譲渡)
第32条 当協会が本養成講座の営業を第三者に譲渡した場合には、当該営業譲渡に伴い、受講者契約上の地位、本受講規約に基づく権利および義務等を当該営業譲渡の譲受人に譲渡することができるものとし、受講者はかかる営業譲渡につき、あらかじめ同意したものとします。
(損害賠償)
第33条 受講者は、本受講規約等および法令の定めに違反したことにより、当協会に損害を与えた場合、その損害を賠償するものとします。
2 当協会は、当協会の責に帰すべき事由により、受講者に損害を与えた場合には、現実的に生じた通常かつ直接の損害について、当該損害発生の原因となった講座の受講料相当額を限度として、損害賠償責任を負うものとします。ただし、当協会の責に帰すことができない事由から生じた損害、予見の有無を問わず特別の事由から生じた損害、免失利益については、当協会は賠償責任を負わないものとします。
(遅延損害金)
第34条 受講者は、本契約および本受講規約に基づき受講者が当協会に支払うべき債務の弁済を怠ったときは、支払い期日の翌日から完済に至るまでの未払い残債務額に対して年14.6%の割合で計算される金額を遅延損害金として支払うものとします。
(消費者契約法に基づく修正)
第35条 本契約が消費者契約法第2条3号に規定する「消費者契約」に該当する場合には、本受講規約中当協会の損害賠償責任を免責する規定については、これを適用しないものとします。この場 合、当協会の債務不履行または当協会が本契約の履行に際してした不法行為に関する損害賠償責任 は、当該損害発生の原因となった講座の受講料相当額を限度とします。(以下、「責任限度額」といいます。)ただし、その債務不履行または不法行為が、当協会、当協会の代表者またはその使用する
者の故意または重大な過失によるものであった場合には、責任限度額の制限を設けないものとします。
(免責)
第36条 本養成講座の内容は、当協会がその時点で提供可能なものとします。
2 当協会は、本養成講座を受講することにより、電気通信事業法第72条第2項において準用する同法第46条第3項第2号の養成課程の修了および修了証明書の発行ならびに工事担任者規則第25条第1項第9号に定める試験(修了試験)の合格を保証するものではありません。
(有効期限)
第37条 本受講規約のうち、第7条、第15条、第17条、第18条、第32条ないし第35条、第38条および第39条の規定は第14条に定める受講終了後も効力を有するものとします。
(協議)
第38条 本養成講座に関して受講者と当協会との間で紛争が生じた場合には、当該当事者がともに誠意をもって協議するものとします。
(専属的合意管轄裁判所)
第39条 受講者と当協会との間で訴訟の必要が生じた場合には、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
附 x
x受講規約は2006年1月12日から実施します。本受講規約は2016年1月22日から実施します。本受講規約は2019年4月11日から実施します。本受講規約は2021年4月1日から実施します。