Contract
フランチャイズ契約書
(以下「甲」という。)とイワサキ株式会社(以下「乙」という。)は、甲をフランチャイジー、乙をフランチャイザーとするフランチャイズ契約(以下「本契約」という。)を、以下のとおり締結する。
第 1 条(目的)
乙は甲に対して、乙のイワサキ球体ドローン(以下「本球体ドローン」という。)に係るノウハウおよび特許第 6770711 号(以下「本特許」という。)を使用して、本球体ドローンを製造、販売する権利を与える。
第 2 条(本特許等の使用許諾)
本特許の権利者である乙代表取締役xxxxは甲に対して、本特許を使用することを許諾する。
第 3 条(ノウハウの使用および指導)
乙は甲に対して、別紙 1 に記載する本球体ドローンの製造に関するノウハウ(以下「本ノウハウ」という。)を開示し、甲はこれを使用することができる。
2 乙は甲に対して、前項によるノウハウを利用して本球体ドローンの製造を行うために、テレワークを行うなど、別紙 2 に記載する必要な情報(以下「本情報」という。)を提供し指導を行う。
3 本ノウハウおよび本情報に係る権利は乙に帰属する。
第 4 条(フランチャイジーの業務)
甲は、本ノウハウを使用し、および本情報、乙の指導にしたがい、自己の責任と費用において、本球体ドローンの製造および販売を行わなければならない。
2 甲は、イワサキ球体ドローンまたはイワサキ球体ガードの名称で本球体ドローンの販売(以下「本イワサキブランド販売」という。)を行う。
3 さらに甲は、希望により独自のブランド名で本球体ドローンの販売(以下「本独自ブランド販売」という。)を行うことができる。
4 前 2 項において、甲は、乙の販売価格以上の価格で販売することができる。
第 5 条(製造物責任等)
甲は、本球体ドローンの製造および販売に係る製造物責任その他の損害賠償責任を負う可能性のあることに留意する。
2 乙は、本xxxxの開示、本情報の提供および指導の範囲内に係る製造物責任その他の損害賠償責任を負う可能性のあることに留意する。
第 6 条(本球体ドローンの製造、販売上の免責事項)
甲は、前条の責任を最小限にするため、本球体ドローンの使用に係る直接的、間接的な事故や損害について甲および乙は一切の責任を負わない旨を、本球体ドローンの顧客に対して納品時までに通知することを努力する。
第 7 条(フランチャイズ料金)
甲は乙に対して、本イワサキブランド販売の場合はフランチャイズ料金として毎年 100 万円(税別)を支払う
ものとする。また本独自ブランド販売の場合、甲は乙に対して、フランチャイズ料金として毎年 150 万円(税別)を支払うものとする。
2 甲は乙に対して、いかなる場合も前項の金員の返還を求めることはできないものとする。
3 甲は乙に対して、初年度のフランチャイズ料金を本契約締結日までに支払うものとする。
4 甲は乙に対して、次年度のフランチャイズ料金を本契約更新日までに支払うものとし、その後も同様とする。第 8 条(秘密保持)
甲および乙は、本契約、本ノウハウおよび本通知などに関して、知り得た相手方の機密情報について、技術に関するもののみならず、業務上のものに関しても、第三者に開示または洩らさないこととし、本契約の目的のため以外に当該機密情報を使用しないことを誓約する。
2 前項の規定は、本契約終了後も 10 年間存続するものとする。
第 9 条(権利の譲渡禁止等)
甲および乙は、あらかじめ相手方の書面による承諾を得ないで、本契約に基づく権利または義務の全部または一部を第三者に譲渡し、承継させまたは担保に供してはならない。
第 10 条(解除)
甲または乙が、以下の各号のいずれかに該当したときは、相手方は催告および自己の債務の履行の提供をしないで、直ちに本契約の全部または一部を解除することができる。
(1)本契約の 1 つにでも違反したとき。
(2)相手方の信用を著しく失墜させたとき。
(3)差押、仮差押、仮処分、強制執行、担保権の実行としての競売、租税滞納処分そのほかこれらに準じる手続が開始されたとき。
(4)手形または小切手が不渡りと想定されるとき。
(5)破産、民事再生、会社更生または特別清算の手続開始決定などの申し立てを成し、またはこれらの申し立てが成されたとき。
(6)解散または合併を決議したとき。
(7)そのほか、資産、信用または支払能力に重大な変更を生じたとき。
第 11 条(契約終了後の措置)
本契約が、理由の如何を問わず終了した場合、甲は乙に対し、以下の各号に定める処理をしなければならないものとする。
(1)乙に対して負っている債務につき、期限の利益を失い、直ちにこれを弁済しなければならない。
(2)本特許の使用を停止し、本特許の使用権の表示されたサイト、パンフレットなどを乙の費用において削除する。
(3)残余する本球体ドローン等を、甲の指示にしたがい処分する。
(4)甲から提供または貸与された本ノウハウや本通知が記載された資料などを甲に返還する。
第 12 条(合意管轄)
甲および乙は、本契約に関し裁判上の紛争が生じたときは、福岡地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。
第 13 条(有効期間)
本契約の有効期間は、本契約締結日から 1 年間とする。ただし、期間満了の 2 カ月前までに、甲乙の一方
から他方に対し、本契約を終了する旨を書面をもって通知しないかぎり、さらに 1 年間延長されるものとし、その後も同様とする。
第 14 条(協議事項)
本契約に定めのない事項については、甲乙誠意をもって協議し、決定するものとする。
本契約締結の証として、本書 2 通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各 1 通を保有する。
令和 2 年○○月○○日
甲 ○○県○○市○○町○丁目○番○号株式会社 A
代表取締役 ○○ ○○
x xxxxxxxxxxx 0 xx 0 x 00 xxxxx株式会社
代表取締役 xx xx