ID 及びパスワード) 4
制定 2015年12月1日改正 2022年 7月1日
旭川ケーブルテレビ株式会社
第 1 章 総則 2
(約款の適用) 2
(約款の変更) 2
(用語の定義) 2
(サービスの種類) 3
(サービスの提供区域) 4
(契約の単位) 4
(権利の譲渡制限等) 4
(ID 及びパスワード) 4
第 2 章 申込及び承諾等 4
(申込及び申込の承諾) 4
(クーリング・オフ及び確認措置について) 5
(サービス利用の要件等) 6
第 3 章 契約事項の変更等 6
(サービス内容の変更) 6
(契約者の名称の変更等) 6
(個人の契約上の地位の引継) 6
第 4 章 利用の制限、中止及び停止並びにサービスの廃止 6
(利用の制限) 6
(利用の中止) 7
(利用の停止等) 7
(サービスの廃止) 7
第 5 章 契約の解除 8
(当社の解除) 8
(契約者の解除) 8
第 6 章 料金等 8
(契約者の支払義務) 8
(初期費用の額) 9
(月額料金の額) 9
(料金のxx) 9
(利用不能の場合における料金のxx) 9
(料金等の請求方法) 9
(料金等の支払方法) 9
(割増金) 9
(遅延損害金) 9
(割増金等の支払方法) 10
(消費税) 10
第 7 章 個人情報 10
(個人情報保護) 10
第 8 章 雑則 10
(第三者の責による利用不能) 10
(保証及び責任の限定) 11
(当社の装置維持基準) 11
(提供サービス毎の定め等) 11
(専属的合意管轄裁判所) 11
附則 11
別紙 1 ポテトスマートフォン/ポテトモバイルルータサービスにおいて定める事項 11
別紙 2 分割購入サポートサービスにおいて定める事項 17
別紙 3 モバイル保証サービスにおいて定める事項 19
巻末資料
第1章 総則
(約款の適用)
当社は、ポテトモバイルサービスに関する契約約款を定め、これによりポテトモバイルサービスを提供します。
(約款の変更)
当社は、この約款を変更することがあります。約款が変更された後のサービスに係る料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。
2 約款を変更するときは、当社は、当該変更により影響を受けることとなる契約者に対し、事前にメールにて通知を行い、その内容についてホームページに公開します。
(用語の定義)
この約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用語 | 用語の意味 |
ポテトモバイルサービス | この約款に基づいて提供される当社のサービスの総称 |
ポテトモバイルサービスの利用に関する契約 | |
契約者 | ポテトモバイルサービスの契約者 |
マイページID | 当社サービス(ポテトモバイルサービスを含む)の利用に関し契約者に対して 付与しているID |
マイページパスワード | 当社サービス(ポテトモバイルサービスを含む)の利用に関し契約者に対して 付与しているパスワード |
最低利用期間 | 当社がポテトモバイルサービスの提供サービス毎に定める最低利用期間であって、当該ポテトモバイルサービスの課金開始日をその起算日(0ヶ月)と するもの |
課金開始日 | ポテトモバイルサービス利用の申込を当社が承諾した後当社が契約者に課 金開始日として通知する日 |
IPv4アドレス | インターネットプロトコル バージョン4(IPv4)として定められている32bitのアド レス |
IPv6アドレス | インターネットプロトコル バージョン6(IPv6)として定められている128bitのアド レス |
IPアドレス | IPv4アドレス及びIPv6アドレスの総称 |
(サービスの種類)
形状区分 | 内容 |
標準SIM | 形状を標準SIMとするSIMカードを当社が貸与するもの |
microSIM | 形状をmicroSIMとするSIMカードを当社が貸与するもの |
nanoSIM | 形状をnanoSIMとするSIMカードを当社が貸与するもの |
機能区分 | 内容 |
データ通信専用 SIMカード | インターネットプロトコルによる相互通信を利用できるSIMカードを当社が貸与するもの。この区分に該当するSIMカードを 「データ通信専用SIMカード」といいます。 |
音声通話機能付き SIMカード | インターネットプロトコルによる相互通信、国内及び国外での送受信が可能なSMS機能並びに音声通話機能を利用できる SIMカードを当社が貸与するもの。この区分に該当するSIMカ ードを「音声通話機能付きSIMカード」といいます。 |
ポテトモバイルサービスは次の内容によります。
内容 | |||
NTTドコモが提供するSC-FDMA方式、OFDMA方式又はDS-CDMA方式による伝送 交換設備を用いた移動無線通信に係る通信網を利用して、インターネットプロトコルによる相互通信等を提供する、当社が定める仕様に基づくサービスであって、次に従って区分されるもの。 | |||
提供サービス名 | 内容 | ||
ポテトスマートフォン | 1枚の「音声通話機能付きSIMカード」(形状区分及び機能区分は当社が指定するものとします。)を利用することができ、かつ、シングルの場合1GB、2GB、3GB、5GB、10GB、 20GB、シェアの場合4GB、10GB、20GB、30GB、50GBの各プラン5種類のクーポン(契約者が、当社が定める通信速度 を超えてNTTドコモのLTE及び3G網を利用した通信を行うた |
めに必要なものをいいます。)をバンドルクーポンとして利用 できるもの。 | |||
ポテトモバイルルータ | 1枚の「データ通信専用SIMカード」(形状区分及び機能区分は当社が指定するものとします。)を利用することができ、かつ、1GB、2GB、3GB、5GB、10GB、20GBの6種類のクーポン(契約者が、当社が定める通信速度を超えてNTTドコモのLTE及び3G網を利用した通信を行うために必要なものをいいます。)をバンドルクーポンとして利用できるもの。但し2 GBのバンドルクーポンは当初から付帯するものとする。 |
(サービスの提供区域)
ポテトモバイルサービスの提供区域は、日本国の全ての地域とします。
(契約の単位)
契約者は、個人及び法人とします。
(権利の譲渡制限等)
契約者が、ポテトモバイルサービス契約に基づいてサービスの提供を受ける権利は、譲渡することができません。
2 契約者はポテトモバイルサービスを再販売する等第三者にポテトモバイルサービスを利用させることはできません。
(ID及びパスワード)
契約者は、マイページID 及びマイページパスワードの管理責任を負うものとします。
2 当社は、契約者がポテトモバイルサービス契約上の権利を行使するにあたり、契約者に対し、マイページID等の提示を求めることがあります。
3 契約者は、マイページID等を第三者に利用させないものとします。ただし、この約款で別の定めが規定されている場合にはこの限りではありません。
4 契約者は、マイページID等が窃用され又は窃用される可能性があることが判明した場合には、直ちに当社にその旨を連絡するとともに、当社からの指示がある場合にはこれに従うものとします。なお、当社は、マイページID等の窃用による契約者の損害又は契約者が第三者に与えた損害について責任を負わないものとします。
5 契約者は、マイページIDを変更することはできません。
第2章 申込及び承諾等
(申込及び申込の承諾)
ポテトモバイルサービス利用の申込(以下「申込」といいます。)は、当社指定の申込書をもって行うものとします。
2 ポテトモバイルサービスにおいて、音声通話機能付きSIMカード利用の申込をする者は、本人確認(携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用防止に関する法律(平成17年31号)第9条の規定に基づくものであって、氏名、住所、生年月日等の契約者を特定する情報の確認を行うことをいいます。以下同
じとします。)のために当社が別途定める書類を提示する必要があります。
3 当社は、申込者がポテトモバイルサービスに係る申込書を提出し、当社がこれを承諾した時に契約が成立するものとします。ただし、次に掲げる事由に該当する場合には、当該申込を承諾しないことがあります。
ポテトモバイルサービス利用の申込者(以下「申込者」といいます。)がポテトモバイルサービス契約上の債務の支払を怠るおそれがあることが明らかであるとき
申込者が第 17 条(利用の停止等)第 1 項各号の事由に該当するとき
申込者が、申込より以前に、当社が提供するサービスにつき当社と契約を締結したことがあり、かつ、当社から当該契約を解除したことがあるとき
申込に際し、当社に対しことさら虚偽の事実を通知したとき
申込に際し、申込者が支払手段として正当に使用することができないクレジットカードを指定したとき 申込者が、指定したクレジットカードの名義人と異なるとき
前条(申込)第 2 項において、本人確認ができないとき
ポテトモバイルサービスにおいて、音声通話機能付き SIM カード利用の申込をする者が、未xx者であったとき(データ通信専用 SIM カードの場合はこの限りでございません)
4 前項の規定により申込を拒絶したときは、当社は、申込者に対しその旨を通知します。
5 当社は、本条第3項に掲げる事由の判断のため、申込者に対し、当該申込者の身分証明に係る公的書類その他の書類の提出を要求する場合があります。この場合において当該申込者から当該書類の提出が行われない間は、当社は、本条に基づく申込の承諾を留保又は拒絶するものとします。
6 当社は、同一の契約者が同時に利用することのできるポテトモバイルサービスにおけるSIMカードの枚数は5枚、また通信サービスについても上限を5回線とします。但し、一利用者の上限をSIMカードの枚数は2枚、または通信サービスにおいても2回線までとします。この場合において、当該個数の上限を超えてポテトモバイルサービスの利用の申込があったときは、当社は、当該上限を超える部分に係る申込を承諾しないものとします。
(クーリング・オフ及び確認措置について)
クーリング・オフについて、第9条(申込及び申込の承諾)による契約の成立から8日を経過する日までに当社に書面でお申し出いただければ、申込契約を解除することができます。但し、モバイル端末の購入及び「分割購入サポートサービス」の申込についてはクーリング・オフの対象外となります。
2 当社がクーリング・オフをできないと言ったり、脅したりして本条1.の期間内にクーリング・オフができなかった場合には、クーリング・オフができます。当社が別途作成します「クーリング・オフ妨害による解約通知書」を、お客さまが受領した日から起算して 8 日以内に当社に提出していただければ、クーリン グ・オフを行うことができます。
3 本条1.のクーリング・オフがあった場合、本サービスに係る利用料金については、場合により支払いを停止することができず、当社のその他ご利用料金などと共に、一旦ご登録のクレジットカードもしくは口座振替でのご請求が発生いたします。その場合、お支払いただいた当該金額はお客様指定の口座への振込により返金させて頂きます。
4 ポテトモバイルサービスは、確認措置の対象役務です。本条1.~3.に記載のクーリング・オフのとは別に申込者は、加入申込み後に発行される契約書面を受領した日を1日目として8日目までの間に契約解除を行う旨の書面を発することにより、電波状況不十分や説明不十分等、当社に一定の責任がある場合、契約解除を行うことができます。確認措
置により契約解除を行った場合、契約解除までのサービス料金、オプション料金をご請求いたします。またモバイル端末の分割購入における売買契約の契約解除にあたっては、当該 端末を返品するものとします。契約者が端末の返品に応じない場合は端末の販売価格に相当する金額を請求いたします。
(サービス利用の要件等)
契約者が当社からの通知、連絡を受けるための基本メールアカウント(○○○@xxxxxx.xx.xx)を保有していない場合、基本メールアカウントを契約者に発行します。基本メールアカウントに対する当社の電子メールの送信は、当社から契約者への意思表示又は事実の伝達とみなされます。
2 当社は、ポテトモバイルサービスに係る提供サービス毎(別紙による)に、契約者の義務又はサービス利用の要件を定めるものとします。
第3章 契約事項の変更等
(サービス内容の変更)
契約者は、ポテトモバイルサービスに係る提供サービス毎に定める事項について、サービス契約の内容の変更を請求できます。
2 第9条(申込及び申込の承諾)の規定は、前項の請求があった場合について準用します。この場合において、同条中
「申込」とあるのは「変更の請求」と、「申込者」とあるのは「契約者」と読み替えるものとします。
(契約者の名称の変更等)
契約者は、その氏名、住所若しくは居所又は当社に届け出たクレジットカードその他の当社が指定する事項に変更があったときは、当社に対し、速やかに当該変更の内容について通知するものとします。なお変更手続きに関しては、当社指定の手続きによるものとします。
(個人の契約上の地位の引継)
契約者である個人(以下この項において「元契約者」といいます。)が死亡したときは、当該個人に係るポテトモバイルサービス契約は、終了します。ただし、相続開始の日から 2 週間を経過する日までに当社に申出をすることにより、相続人(相続人が複数あるときは、最初に申し出た相続人)は、引き続き当該契約に係るポテトモバイルサービスの提供を受けることができます。当該申出があったときは、当該相続人は、元契約者の当該契約上の地位(元契約者の当該契約上の債務を含みます。)を引き継ぐものとします。
2 第9条(申込及び申込の承諾)の規定は、前項の場合について準用します。この場合において、同条中「申込」とあるのは「申出」と、「ポテトモバイルサービス利用の申込者」とあるのは「相続人」とそれぞれ読み替えるものとします。
第4章 利用の制限、中止及び停止並びにサービスの廃止
(利用の制限)
当社は、電気通信事業法第 8 条の規定に基づき、天災事変その他の非常事態が発生し、若しくは発生するおそれがあるときは、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持に必要な通信その他
の公共の利益のために緊急を要する通信を優先的に取り扱うため、ポテトモバイルサービスの利用を制限する措置を採ることがあります。
2 当社は、児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(平成11年法律第52号)において定める児童ポルノを閲覧又は取得するための通信を制限する場合があります。
(利用の中止)
当社は、次に掲げる事由があるときは、ポテトモバイルサービスの提供を中止することがあります。 当社の電気通信設備の保守又は工事のためやむを得ないとき
当社が設置する電気通信設備の障害等やむを得ない事由があるとき
2 当社は、ポテトモバイルサービスの提供を中止するときは、契約者に対し、前項第1号により中止する場合にあっては、その14日前までに、同項第2号により中止する場合にあっては、事前に、その旨並びに理由及び期間を通知します。ただし、緊急やむを得ないときは、この限りではありません。
(利用の停止等)
当社は、契約者が次に掲げる事由に該当するときは、当該契約者の利用に係る全てのポテトモバイルサービスについてその全部若しくは一部の提供を停止又は利用を制限することがあります。
この約款に定める契約者の義務に違反したとき
料金等ポテトモバイルサービス契約上の債務の支払を怠り、又は怠るおそれがあることが明らかであるとき 違法に、又は明らかに公序良俗に反する態様においてポテトモバイルサービスを利用したとき
当社が提供するサービスを直接又は間接に利用する者の当該利用に対し重大な支障を与える態様においてポテトモバイルサービスを利用したとき
当社が提供するサービスの信用を毀損するおそれがある態様においてポテトモバイルサービスを利用したとき
第 9 条(申込及び申込の承諾)の第 3 項に定める申込の拒絶事由に該当するとき
契約者が指定した引落口座、またはクレジットカードを使用することができなくなったとき
前各号に掲げる他、当社が不適切と判断する態様においてポテトモバイルサービスを利用したとき
2 当社は、前項の規定による利用の停止又は制限の措置を講じるときは、契約者に対し、あらかじめその理由(該当する前項各号に掲げる事由)及び期間を通知します。ただし、緊急やむを得ないときは、この限りではありません。
3 当社は、第1項の規定にかかわらず、当該契約者に対し、同項の措置に替えて、期限を定めて当該事由を解消すべき旨を求めることができます。ただし、この措置は、当社が第1項の措置を取ることを妨げるものではないものとします。
4 当社からポテトモバイルサービスの利用に関し説明を求められたときは、契約者は、当社に対し、当該要請に応じるものとします。ただし、契約者の当該利用に係る行為が法令に違反していない場合において、業務上の秘密その他正当な理由があるときは、この限りではありません。
(サービスの廃止)
当社は、都合によりポテトモバイルサービスの全部又は一部を廃止することがあります。
2 当社は、前項の規定によりポテトモバイルサービスの全部又は一部を廃止するときは、契約者に対し、廃止する日の 3ヶ月前までに、その旨を通知します。
第5章 契約の解除
(当社の解除)
当社は、次に掲げる事由があるときは、ポテトモバイルサービス契約を解除することがあります。
第 17 条(利用の停止等)第 1 項の規定によりポテトモバイルサービスの利用が停止又は制限された場合にお
いて、契約者が当該停止又は制限の日から 1 ヵ月以内に当該停止又は制限の原因となった事由を解消しな
いとき。ただし、当該停止又は制限が同条第 1 項第 2 号の事由による場合は、当該契約を直ちに解除することがあります。
第 17 条(利用の停止等)第 1 項各号の事由がある場合において、当該事由が当社の業務に支障を及ぼすおそれがあると認められるとき
2 当社は、前項の規定によりポテトモバイルサービス契約を解除するときは、契約者に対し、あらかじめその旨を通知するものとします。
(契約者の解除)
契約者は、当社に対し、各契約毎に当社の指定する方法で通知をすることにより、ポテトモバイルサービス契約を解除することができます。この場合において、当該解除の効力は、当該通知があった日から提供サービス毎に定める日を経過する日又は契約者が当該通知において解除の効力が生じる日として指定した日のいずれか遅い日に生じるものとします。
2 第15条(利用の制限)又は第16条(利用の中止)第1項の事由が生じたことによりポテトモバイルサービスを利用することができなくなった場合において、当該サービスに係る契約の目的を達することができないと認めるときは、契約者は、前項の規定にかかわらず、任意の方法で当社に通知することにより、当該契約を解除することができます。この場合において、当該解除は、その通知が当社に到達した日にその効力を生じたものとします。
3 第18条(サービスの廃止)第1項の規定によりポテトモバイルサービスの全部又は一部が廃止されたときは、当該廃止の日に当該廃止されたポテトモバイルサービスに係るポテトモバイルサービス契約が解除されたものとします。
第6章 料金等
(契約者の支払義務)
契約者は、当社に対し、ポテトモバイルサービスの利用に関し、次条(初期費用の額)から第 25 条(利用不能の場合における料金のxx)までの規定により算出した当該サービスに係る初期費用、月額料金及びポテトモバイルサービスに係る提供サービス毎に定める料金(以下三者を併せて「ポテトモバイルサービスの料金」といいます。)を支払うものとします。
2 初期費用の支払義務は、当社がポテトモバイルサービスの利用の申込を承諾した時に発生します。
3 月額料金は、課金開始日から当該サービスを提供した最後の日までの期間のサービスについて発生します。この場合において、第17条(利用の停止等)の規定によりポテトモバイルサービスの提供が停止又は制限された場合における当該停止の期間は、当該サービスに係る月額料金の額の算出については、当該サービスの提供があったものとして取
り扱うものとします。
(初期費用の額)
初期費用の額は、ポテトモバイルサービスに係る提供サービス毎に定めるものとします。
(月額料金の額)
月額料金の額は、ポテトモバイルサービスに係る提供サービス毎に定めるものとします。
2 課金開始日が暦月の初日以外の日であった場合における当該日の属する月の月額料金の額は、当該月におけるポテトモバイルサービスを提供した期間に対応する当該サービスに係る月額料金の額とします。
(料金のxx)
ポテトモバイルサービス契約がその最低利用期間が経過する日前に解除された場合( 第 20 条(契約者の解除)第 2
項又は第 3 項の規定により解除された場合を除きます。)、契約者は提供サービス毎に定められた違約金を支払うものとします。
(利用不能の場合における料金のxx)
当社の責に帰すべき事由によりポテトモバイルサービスが全く利用し得ない状態(全く利用し得ない状態と同じ程度の状態を含みます。以下同じとします。)が生じた場合において、当社が当該状態の生じたことを知った時から連続して
24 時間以上の時間(以下「利用不能時間」といいます。)当該状態が継続したときは、当社は、契約者に対し、その請求に基づき、利用不能時間を 24 で除した数(小数点以下の端数は、切り捨てます。)に月額料金の 30 分の 1 を乗じて算出した額を、月額料金から減額します。ただし、契約者が当該請求をし得ることとなった日から 3 ヶ月を経過する日までに当該請求をしなかったときは、契約者は、その権利を失うものとします。
2 前項の規定は、この約款において、提供サービス毎に別の定めをした場合には適用されないものとします。
(料金等の請求方法)
当社は、契約者に対し、毎月月額料金を請求します。
(料金等の支払方法)
契約者は、ポテトモバイルサービスの料金を、当社が指定する日までに、当社が指定する方法により支払うものとします。
(割増金)
ポテトモバイルサービスの料金の支払を不法に免れた契約者は、当社に対しその免れた金額の 2 倍に相当する金額(以下「割増金」といいます。)を支払うものとします。
(遅延損害金)
契約者は、ポテトモバイルサービスの料金その他ポテトモバイルサービス契約上の債務の支払を怠ったときは、次項が定める方法により算出した額の遅延損害金を支払うものとします。ただし、当該債務がその支払うべきこととされた日
の翌日から 10 日以内に支払われたときは、この限りではありません。
2 遅延損害金の額は、未払債務に対する年14.5パーセントの割合により算出した額とします。
(割増金等の支払方法)
第 27 条(料金等の支払方法)の規定は、第 28 条(割増金)及び前条(遅延損害金)の場合について準用します。
(消費税)
契約者が当社に対しポテトモバイルサービスに関する債務を支払う場合において、消費税法(昭和 63 年法律第 108号)及び同法に関する法令の規定により当該支払について消費税が賦課されるものとされているときは、契約者は、当社に対し、当該債務を支払う際に、これに対する消費税相当額を併せて支払うものとします。
第7章 個人情報
(個人情報保護)
当社は、法令及び当社が別途定める個人情報保護ポリシーに基づき、契約者の個人情報(以下「個人情報」といいます。)を適切に取扱うものとします。
2 当社は、ポテトモバイルサービスの提供に関し取得した個人情報を以下の利用目的の範囲内において取り扱うものとします。
ポテトモバイルサービスの提供にかかる業務を行うこと。(業務上必要な連絡、通知等を契約者に対して行うことを含みます。)
ポテトモバイルサービスレベルの維持向上を図るため、アンケート調査及びその分析を行うこと。
当社のサービスに関する情報(当社の別サービス又は当社の新規サービス紹介情報等を含む)を、電子メール等により送付すること。なお、契約者は、当社が別途定める方法により、これらの取り扱いを中止又は再開することができます。
その他契約者から得た同意の範囲内で利用すること。
3 当社は、契約者の同意に基づき必要な限度において個人情報を第三者に提供する場合があります。また、ポテトモバイルサービスの提供に係る業務における個人情報の取扱いの全部又は一部を第三者に委託する場合にあっては、当社は、当社の監督責任下において個人情報を第三者に委託するものとします。
4 前項にかかわらず、法令に基づく請求又は特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(平成13年法律第137号)第4条に基づく開示請求の要件が充足された場合、その他法令に基づく場合は、当社は当該請求の範囲内で個人情報を請求者に開示する場合があります。
第8章 雑則
(第三者の責による利用不能)
第三者の責に帰すべき事由を原因として生じた利用不能状態により契約者が損害を被ったときは、当社は、当該損害を被った契約者に対し、その請求に基づき、当社が第三者から受領した損害賠償の額(以下「損害限度額」といいます。)を限度として、損害の賠償をします。
2 前項の契約者が複数ある場合における当社が賠償すべき損害の額は、当該損害を被った全ての契約者の損害全体に対し、損害限度額を限度とします。この場合において、契約者の損害の額を合計した額が損害限度額を超えるときは、各契約者に対し支払われることとなる損害賠償の額は、当該契約者の損害の額を当該損害を被った全ての契約者の損害の額を合計した額で除して算出した数を損害限度額に乗じて算出した額となります。
(保証及び責任の限定)
ポテトモバイルサービスにおける保証又は保証の限定に関しては、提供サービス毎に定めるものとします。
2 当社は、契約者がポテトモバイルサービスの利用に関して被った損害(その原因の如何を問いません。)について賠償の責任を負いません。ただし、当該損害が当社の故意又は重大な過失により発生した場合については、この限りでありません。
3 契約者がポテトモバイルサービスの利用に関して第三者に与えた損害について当社が当該第三者に当該損害の賠償をしたときは、当社は、契約者に対し、当該賠償について求償することができます。
(当社の装置維持基準)
当社は、ポテトモバイルサービスを提供するための装置を事業用電気通信設備規則(昭和 60 年郵政省令第 30 号)に適合するよう維持します。
(提供サービス毎の定め等)
ポテトモバイルサービスに係る提供サービス毎に定めることとされている事項は、次に定めるところによるものとします。
提供サービス | 対応規定 |
ポテトスマートフォン/ポテトモバイルルータサービス | 別紙1に定める |
分割購入サポートサービス | 別紙 2 に定める |
モバイル保障サービス | 別紙 3 に定める |
(専属的合意管轄裁判所)
当社と契約者との間で訴訟の必要が生じた場合、旭川地方裁判所を当社と契約者との第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
附則
この契約約款は、平成27年12月1日から実施します。
別紙1 ポテトスマートフォン/ポテトモバイルルータサービスにおいて定める事項
別紙1においてポテトスマートフォンまたはポテトモバイルルータサービスの利用に関して規約を定めます。ここに記載事項の本サービスとはポテトスマートフォンまたはポテトモバイルルータサービスを示すものとします。
最低利用期間(第24条関連)
本サービスの最低利用期間はありません。
契約者の義務又は本サービス利用の要件(第11条第2項関係)
契約者は本サービス利用の提供要件を満たすモバイル端末をご用意いただきます。なお、別紙 2 において定める「分割購入サポートサービス」を利用することも可能です。
契約者が本サービスにおいて使用する IP アドレスは、当社が指定します。契約者は、当該 IP アドレス以外の IP アドレスを使用して本サービスを利用することはできません。
契約者は、本サービスを利用する場所を任意に変更することができますが、当社が指定する範囲の変更の場合にあっては、変更後の場所において、同一契約での本サービスを利用することができない場合があります。
本サービスにおける課金開始日は、一契約者ごとに、当社側において本サービスが提供可能となった日とします。
本サービスにおいて、音声通話機能付き SIM カードを利用するには、発信者番号通知を行っていただく必 要があります。
契約者は、音声通話機能付き SIM カードを利用するにあたり、当社の定める条件のもとに、携帯電話番号のポータビリティ制度(電話番号を変更することなく、音声通話機能の提供を受ける事業者を変更することをいい、以下「MNP」とします。)による転入又は転出を行うことができます。
MNP 転入には、以下の条件が適用されます。
(i) 転入元事業者の契約者情報を当社に通知いただく必要があります。
(ii) 転入元事業者から取得したMNP予約番号の有効期限について、当社が別途指定する日数以上の残日数がある必要があります。
(iii) 電話番号を利用することができない期間(MNP転入手続後から、手続き完了の間)があります。
(iv) MNP転入手続きは、本サービスに係る本サービス利用の申込、機能区分を音声通話機能とするSIMカードへの機能区分の変更の申込と同時に行う必要があります。
契約者は、当社が指定する SIM カード以外の通信手段を用いた本サービスの利用による通信を行ってはならないものとします。
契約者は、当社が指定する SIM カードにつき、次の事項を遵守するものとします。
(i) 当社の承諾がある場合を除き、SIMカードについて、賃与、譲渡その他の処分をしないこと 契約者は、次に掲げる事由に該当するときは、遅滞なく SIM カードを当社に返還するものとします。
(i) 本サービスに係る契約が事由の如何を問わず終了した場合
(ii) 異なる形状区分のSIMカードへ変更した場合
(v) 異なる機能区分のSIMカードへ変更した場合
契約者は、SIM カードに故障が生じたときは、可及的速やかにその旨を当社に通知すると供に当 SIM カード返還するものとします。
契約者は、SIM カードを亡失した場合は可及的速やかにその旨を当社に通知するものとします。
契約者は、本サービス契約において当社から提供を受けた役務、SIM カード、その他一切について第三者に販売(有償、無償を問わず、また単に第三者に提供する場合も含みます。以下同じとします。) してはならないものとします。
契約者は、音声通話機能付き SIM カードによって利用可能な音声通話機能が、必ずしも NTT ドコモが提供する類似サービスと同一の仕様ではないことについて、あらかじめ同意するものとします。
本サービスにおいては、第 15 条(利用の制限)及び第 17 条(利用の停止等)に定めるほか、本サービスの品
質及び利用のxx性の確保を目的として、契約者の一定期間内の通信量が当社の別途定める基準を超過した場合において、契約者に事前に通知することなく通信の利用を制限する場合があり、契約者はあらかじめこれに同意するものとします。
本サービスの移動無線通信網に接続する端末設備は、当社が指定する端末設備又は法律により定められた技術基準への適合性を有する端末設備である必要があります。契約者は、当社が端末設備に関する接続試験その他端末設備に関する確認を求めた場合は、その求めに応じるものとします。
未xx者は音声通話機能付き SIM カードを利用することはできません。但し、当社が別途用意する用紙に法定代理人が署名を行った場合を除きます。
保証の限定(第34条関係)
本サービスは、次の事項について保証しません。 通信が常に利用可能であること。
本サービスを利用して受発信される情報が消失し、又は毀損しないこと。
契約の内容を変更することができる事項(第12条関係)
本サービスにおいて、契約内容の変更を請求することができる事項は、次のとおりです。但し(3)(4)については毎月
25日以前に申込のあった場合、毎月26日をもちまして、翌月適用が確定するものとします。 異なる形状区分の SIM カードへの変更
ポテトスマートフォン専用 SIM カードからポテトモバイルルータ専用 SIM カードへの変更及びその逆 バンドルクーポン変更による通信容量の増加(月末日以外の申込において翌月適用可能)
バンドルクーポン変更による通信容量の削減(月末日以外の申込において翌月適用可能)
契約者からの解除が効力を有する日(第20条第1項関係)
本サービスにおいて、契約者の通知による解除の効力は、当該通知があった日の属する月の末日に生じるものとします。
当該サービスの契約者が、当社に対し MNP による転出を通知した場合は、当該サービスの解除を通知したものとみなされます。
本サービス利用に定める料金(第21条第1項関係)
本サービスにおいては、初期費用、月額料金のほか、契約者が支払いを要する費用として次に定める料金があります。
SIM カードの回復に要する費用
SIM カードの故障の場合(自然故障であるか否かを問わないものとする)にあっては、一 SIM カードにつき SIM カード再発行手数料として 3,000 円(税込 3,300 円)
亡失負担金
SIM カードの亡失においては、SIM カード再発行手数料として請求するものとします。
異なる形状区分のSIM カードへの変更に要する費用一SIM カードにつきSIM カード変更手数料として 3,000円(税込 3,300 円)
異なる機能区分の SIM カードへの変更に要する費用
一 SIM カードにつきSIM カード交換手数料として 3,000 円(税込 3,300 円)
異なる形状区分の SIM カードへの変更と同時に変更する場合にあっては 0 円 MNP による転出に要する費用
一 MNP 転出手数料は 0 円
初期費用の額(第22条関係)
本サービスの初期費用の額は、次に定めるとおりとします。
サービス名 | 初期費用の額 |
ポテトスマートフォン | 3,000円(税込3,300円) |
ポテトモバイルルータ | 3,000円(税込3,300円) |
月額料金の額(第23条関係)
本サービスの月額料金の額は、次に定めるとおりとします。 基本料金
【シングルプラン】
通信容量 | 概要 | バンドルクーポン | ||||||
無制限 (但し 200kbps) | 1G | 2G | 3G | 5G | 10G | 20G | ||
ポテトスマートフォン | 音声通話及びデータ通 信 | 980 円 (税込 1,078 円) | 1,180 円 (税込 1,298 円) | 1,280 円 (税込 1,408 円) | 1,380 円 (税込 1,518 円) | 1,680 円 (税込 1,848 円) | 1,980 円 (税込 2,178 円) | 2,380 円 (税込 2,618 円) |
ポテトモバイルルータ | データ通信 | - | 800 円 (税込 880円) | 900 円 (税込 990円) | 1,000 円 (税込 1,100 円) | 1,300 円 (税込 1,430 円) | 1,600 円 (税込 1,760 円) | 2,000 円 (税込 2,200 円) |
【シェアプラン】
通信容量 | 概要 | バンドルクーポン | ||||
4G | 10G | 20G | 30G | 50G | ||
ポテトスマートフォン | データ通信 | 2,380 円 (税込 2,618 円) | 3,280 円 (税込 3,608 円) | 5,380 円 (税込 5,918 円) | 7,280 円 (税込 8,008 円) | 11,280 円 (税込 12,408 円) |
※上記料金は、SIM3枚までのデータ通信の料金です。(音声機能使用料・SMS機能利用料は含まれておりません)
※音声通話機能、別途音声付帯料780円/枚(税込 858円)の料金が発生いたします。
※SIMカード4枚目・5枚目のご利用は1枚につき400円(税込 440円)のSIM追加料金が発生いたします。(最大5枚まで)
備考 (1) すべての料金プランにおいて、バンドルクーポンを利用することができます。当該バンドルクーポンは、当社が毎月の初日において契約者に割り当てるものとし、その有効期間は当該月の翌月末日までとします。
(2) 本サービス契約の解除の日が暦月の初日以外の日であった場合における当該日の属する月の月額料金の額は、上記基本料金のxxにおいて月額料金の額として定める金額とします。
(3) ポテトモバイルルータについては、1Gのバンドルクーポン利用が利用の最低条件となっております。
(4) 利用月内におけるバンドルクーポンの容量追加は100MB/200円(税込220円)となります。
(5) 当社が定めるキャンペーン等により、上記基本料金は割引されることがあります。
SMS 機能利用料(ポテトスマートフォンのみに限る)
細目 | 料金 |
SMS料金 | NTTドコモが定めるFOMAサービス契約約款及びXiサービス契約約款においてショートメッセージ通信モードに係る料金として定められた額と同額(国外への送信においては、消費税は課税され ません) |
備考 (1) SMS料金とは、SMSの利用に応じて、基本料金とは別に支払を要する料金として定めるものです。詳しくは本約款巻末の資料1をご覧ください。
通話機能利用料(ポテトスマートフォンのみに限る)
細目 | 料金 |
留守番電話利用料(月額) | 1SIMカードにつき300円(税込 330円) |
割り込み電話着信利用料(月額) | 1SIMカードにつき200円(税込 220円) |
通話料金(国内) | NTTドコモが定めるFOMAサービス契約約款及びXiサービス契約約款において通話モードに係る料金(30秒あたり20円(税込22円))及び64kb/sデジタル通信モードに係る料金(30秒あ たり28.8円(税込31.68円))として定められた額と同額。(注1) |
通話料金(国際) | NTTドコモが定める国際電話サービス契約約款において国際通話料として定められた額と同額(消費税は課税されません) (注1)(注2) |
国際ローミング料金 | NTTドコモが定めるFOMAサービス契約約款及びXiサービス契約約款において国際アウトローミング利用料として定められ た額と同額(消費税は課税されません) |
(注1) 契約者が当社アプリからの発信を行う場合は、30秒あたり10円(税込 11円)となります(一部3桁発信を除く)。また契約者が他社格安通話サービス等をご利用の場合はこの限りではありません。
(注2) NTTドコモが定める国際電話サービス契約約款に記載の国への発信が可能です。
備考 (1) 基本料金(月額)は、契約者が指定した送付先にモバイル端末が到着する日として当社が指定した日(以
下、別紙1において「SIMカード利用開始日」といいます。)から発生します。
(2) SIMカードの利用の終了(機能区分の変更、SIMカードの削除又は本サービスの契約の解除のいずれによる場合を含みます。以下同じとします。)に係る日の属する月の基本料金(月額)の額は、当該日が暦月のいずれの日であるかにかかわらず、上記SIMカード利用料のxxにおいて料金の額として定める金額とします。
(3) 留守番電話若しくは割り込み電話着信の利用又は利用の終了にあっては、契約者は、事前に当社が定める方法で留守番電話オプション若しくは割り込み電話着信オプションの利用の申込又は利用の終了の通知をする必要があります。当該サービスの利用の申込又は利用の終了の通知の回数の上限は、暦月あたりいずれか1とします。
(4) 留守番電話利用料(月額)及び割り込み電話着信利用料(月額)は、留守番電話オプション及び割り込み電話着信オプションの利用開始日(当該サービスの利用が可能となる日として当社が指定する日をいいます。)から発生します。
(5) 留守番電話オプション及び割り込み電話着信オプションの利用の終了に係る日(契約者が当該オプションの利用の終了を当社に通知した日をもって利用の終了に係る日とします。)の属する月の留守番電話利用料(月額)及び割り込み電話着信利用料(月額)の額は、当該日が暦月のいずれの日であるかにかかわらず、上記SIMカード利用料のxxにおいて料金の額として定める金額とします。
(6) SMS料金、通話料金(国内)、通話料金(国際)及び国際ローミング料金とは、SMS、音声通話及び国際ローミングの利用に応じて、基本料金(月額)留守番電話利用料(月額)及び割り込み電話着信利用料(月額)とは別に支払を要する料金として定めるものです。
(7) 契約者の通話料金が、平均的な契約者の利用実績又は契約者の利用実績と比較して著しく高額となっていることが確認された場合、当社は契約者に対して利用状況の確認を行うことがあります。連絡不能等によりその確認ができない場合、当社は本サービスの利用を停止することがあります。。
(8) SIMカードの利用の終了にかかわらず、SMS機能及び音声通話機能の利用が可能な場合があります。当該機能の利用が確認された場合にあっては、当該削除日又は当該解除日がいつであるかにかかわらず、当該利用に係る料金を請求するものとします。
(9) 通話料金(国内)及び通話料金(国際)は、基本料金(月額)より1ヶ月遅れて請求が行われるものとします。また、国際ローミング料金については、個々のローミング事業者の状況により、1ヶ月以上遅れて請求が行われる場合があります。
(10) 電報サービスその他音声通話機能に付帯してNTTドコモが利用可能としているサービスを利用した場合、 NTTドコモが定めるFOMAサービス契約約款及びXiサービス契約約款において定められた額と同額を請求するものとします。
ユニバーサルサービス料
ユニバーサルサービス料とは、電気通信事業法第7条の規定により、国民生活に不可欠であるためあまねく日本全国おける提供が確保されるべきものとして定められたユニバーサルサービス(加入電話、公衆電話、110 番・ 119 番等の緊急通報をいいます。)の提供を確保するために必要な負担金をいい、当社は、契約者が使用している契約者識別番号(当社が定めるものであって当社が貸与するSIM カード毎に設定する一意の番号をいいます。)の数に比例した額について当該契約者から当該額を徴収させていただくものとします。なお、当該額は変更される場合があり、変更後の額は、基礎的電気通信役務支援機関が発表する単価に基づき NTT ドコモが当社に請求するユニバーサルサービス料の単価に従うものとします。この場合においては、当社は、変更の日の前日まで
に web サイト上で通知を行うものとします。
料金のxx(第24条関係)
本サービスにおける解除調xxは発生いたしません。
利用不能の場合における料金のxx(第25条第2項関係)
本サービスにおいては、本サービスが全く利用できない状態が貸与端末の故障によるものである場合は、当該貸与端末の故障が当社の責めに帰すべき事由により生じたものであるか否かにかかわらず、第 25 条(利用不能の場合にお
ける料金のxx)第 1 項の減額規定は適用されず、料金の減額等返金は行われません。
保証の限定(第34条関係)
本サービスは、NTT ドコモが提供する NTT ドコモの移動無線通信に係る通信網において通信が著しく輻輳したとき、電波状況が著しく悪化した場合又はその他 NTT ドコモの定めに基づき、通信の全部又は一部の接続ができない場合や接続中の通信が切断される場合があり、当社は、当該場合において契約者又は第三者に発生した損害について何 ら責任を負うものではありません。その他、本サービスは、その通信の可用性、遅延時間その他通信の品質について保証するものではありません。
別紙2 分割購入サポートサービスにおいて定める事項
別紙2においては、分割購入サポートサービスを本サービスと示します。
サービス内容
本サービスは、ポテトモバイルサービスの提供条件となるモバイル端末の購入について、分割支払を適用することができるサービスです。本サービスの提供条件を満たす場合、本規約を承認した上で本サービスを申し込むことができます。
申込及び申込の承諾(第9条関係)
本サービスはポテトスマートフォンあるいはポテトモバイルルータサービスと組合せることで利用することができます。但し下記の場合はこの限りではありません。
申込者である個人が未xxの場合は、親権者の同意を必要とします。
申込者である個人がxx被後見人または被保佐人の場合は、それぞれxx後見人または保佐人の同意を必要とします。
当社は、次の各号のいずれかに該当すると判断した場合には、本サービスの利用申込を承諾しない場合があります。 申込者が本規約に違反する恐れがある場合
原約款に基づく申し込み内容に虚偽の記載があった場合 本サービスの提供が著しく困難である場合
その他、利用契約の締結が不適当である場合
以上の規定により、当社が本サービスの利用の申し込みを承諾しなかった場合は、当社は、申込者に対し、当社の
定める方法によりその旨を通知します。
利用契約の成立
利用契約は、本サービスの利用申込に対して、当社がこれを承諾したときに成立するものとします。
契約期間
利用契約の期間は、対象となる基本サービス品目に定めるモバイル端末の利用開始日が属する月の翌月初日を起算日とし、2年間もしくは3年間とします。
料金等(第23条関連)
契約者が支払う端末分割料金は、本約款巻末の資料2に定めるとおりとします。
料金の支払方法
契約者は、前項に示す端末月額分割料金を定める期日に指定金融機関の契約者口座から自動振替する、または当社指定のクレジットカード決済するものとします。
利用契約の満了
利用者が端末本体分割支払いを終えた場合、あるいは分割契約中に残額を一括で支払いした場合、本分割支払いについての契約は満了したものとみなします。
利用契約の解除
当社は、契約者の責めに帰すべき事由(原約款に定める当社が行う基本サービス提供の解除事由に準じます)が認められる場合、あるいは契約者が本サービスの提供条件を満たさなくなった場合(ポテトスマートフォンあるいはポテトモバイルルータサービス契約の解約を含む)、利用契約を解除することができます。当社は、前項の規定により利用契約を解除しようとするときは、あらかじめ書面により契約者にその旨を通知します。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。また、当社が定めた要件を満たす契約者については、解除手続きについて簡略化できることがあるものとします。契約の解除契約者は別途当社が定める日時までに、端末の未払い分を支払うことに同意します。
利用契約の解約
契約者は、本利用契約を解約することができます。この場合、当該契約者は、当社所定の書類に必要事項を記入して、解約希望日の 10 日前までに当社に提出するものとします。ただし、当社が定めた要件を満たす契約者については、解約手続きについて簡略化できることがあるものとします。
本項に規定する書類を当社が受領した場合は、書類に記載された解約希望日を、利用契約の解約日として取り扱います。また、当該利用契約の解約日を本サービスの利用終了日と定めます。但し、契約者は本契約解約に伴い、分割未払い分に関しては、別途当社が定める日時までに端末の未払い分を支払うことに同意します。
所有権
分割支払い中の端末の所有権は契約者にあるものとします。
モバイル端末の修理(モバイル保障サービスの契約者以外に適用)
契約者はモバイル端末に故障、毀損等が生じた場合、契約者任意でメーカーへ修理あるいは交換を依頼するものとします。
当社は、契約者のモバイル端末が故障している、あるいはメーカーによる修理中、交換対応中であることを確認できた場合に限り、正常なモバイル端末(以下「代品」といいます)を貸与します。提供する代品は、故障または毀損品と同一機種またはほぼ同等の機能を有する新品または再生品とします。なお、契約者は、故障端末の修理、あるいは交換が終了した場合、これらの代品を滞りなく当社に返還するものとします。
モバイル端末の滅失、紛失、盗難等
モバイル端末が滅失、紛失、または盗難された場合については、当社より正常なモバイル端末を貸与することはできません。
別紙3 モバイル保証サービスにおいて定める事項
モバイル保証サービス
旭川ケーブルテレビ株式会社(以下「当社」といいます)と当社の契約事業者である株式会社アイテム(以下「アイテム」といいます)はモバイル保証サービス利用規約(以下「本規約」 といいます)を定め、これによりモバイル保証サービス(以下「本サービス」といいます)を提供します。
本規約の変更
1 当社は、本規約(本約款巻末の資料 3 を含みます)を、本契約者の承諾を得ることなく変更することがあります。この場合には、本サービスの提供条件は、変更後の規約によります。
用語の定義
本規約(本約款巻末の資料 3 を含みます)においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用語 | 用語の意味 |
本契約 | 当社から本サービスの提供を受けるため の契約 |
本契約者 | 当社と本契約を締結している者 |
利用者 | 本契約者が登録する本サービスの提供を 受ける者 |
モバイル端末 | 通信機能を備えたモバイル端末 |
メーカー保証 | 本サービスの対象となるモバイル端末の 製造者が行なう保証 |
本サービス取扱所 | 本サービスに関する業務を行う当社の事 務所 |
本サービスの提供範囲
本サービスは、6.(サービス内容)に定めるサービスを利用者に提供します。
本サービスの対象とするモバイル端末は本契約者が利用者に提供する最新の提供履歴をもつ一般社団法人 日本ケーブルテレビ連盟が推奨するあるいは当社が推奨する「モバイル端末本体」(以下「モバイル端末」といいます)および「充電機器類」に限ります。
本サービスの提供期間は本サービスの対象とするモバイル端末の提供日から提供月の 3 年後の同月末日までとします。
本サービスの対象となるモバイル端末は一の本契約につき 5 台までとします。 SIM カードは本サービスの対象外とします。
本サービスの提供条件
当社は、以下の各号に定める条件をすべて満たす場合にのみ、本サービスを利用者に提供します。
Ⅰ 本契約者が利用者にモバイル端末の提供と同時に本サービス提供の申込み手続きがおこなわれること。
Ⅱ モバイル端末に SIM カードが挿入されている場合、SIM カードが取り外されていること。
Ⅲ 改造(分解改造・部品の交換・塗装等)が施されているモバイル端末は、改造部位を純正品に戻すこと。
Ⅳ 当社はモバイル端末に含まれるデータ(アドレス帳、データフォルダー、メール等)に関する一切の責任を負わないこと。
Ⅴ 本サービスの提供に伴い交換したモバイル端末本体、機械部品および外装ケース等は利用者に返却しないこと。
サービス内容
本サービスは 7.(交換用モバイル端末の提供対象となる事故)に定めるモバイル端末の故障、全損または一部破損が生じた場合、利用者からの交換用のモバイル端末の申し出(以下「交換用モバイル端末の申し出」といいます)により交換用のモバイル端末の提供をおこないます。
交換用モバイル端末の申し出を受けた場合、申し出の内容を精査し、本サービスによる交換用のモバイル端末の対象と判断した場合は本サービスに登録されている利用者のモバイル端末 1 台につき、交換用モバ
イル端末 1 台、電池パック 1 個(電池パック内蔵のモバイル端末は除きます)を利用者の登録した住所(日本国内の住所に限ります)に当社が別に定める方法により、2 日を目処に送付します。なお、利用者の登録した住所、交換用モバイル端末の申し出を受け付けた時刻等によっては、2 日での送付ができない場合があります。
利用者は、交換用モバイル端末が 18.(旧端末の再生利用)に基づき他の利用者が利用した本サービス対象のモバイル端末を新製品の出荷時と同等の状態に初期化したものであることを承諾するものとします。
利用者に提供する交換用モバイル端末は、原則として当社が利用者に提供したモバイル端末と同一機種および同一色とします。ただし、在庫不足等の事由により同一機種および同一色の交換用モバイル端末の提供が困難な場合は、別途当社が指定する機種または色の交換用モバイル端末とします。
本項第 1 号に基づき当社が提供する交換用モバイル端末のOS のバージョンは当社が利用者に提供したモバイル端末のバージョンと異なる場合があります。
本項第1号に基づき当社が提供する交換用モバイル端末には、電池パックのほかは原則として付属品その他の製品は含まれないものとします。ただし、本項 4 号に基づき当社が提供する交換用モバイル端末が当
社が利用者に提供したモバイル端末と異なる機種の場合は、当該機種の付属品各 1 個も併せて送ります。 不在または届け出られた住所の誤り等により、当社が別に定める期間を経過しても交換用モバイル端末の再
配達が完了しなかった場合は、交換用モバイル端末の申し出は取り消されたものとみなします。
交換用モバイル端末の提供対象となる事故
本サービスの対象とするモバイル端末の自然故障(取扱説明書などの注意書きに従った正常な使用状態のもとで発生した故障)。
偶然の事故による本サービスの対象とするモバイル端末の水濡れ、全損または一部の破損。
交換用モバイル端末の提供対象とならないケース
交換用モバイル端末の申し出事由が、本サービスの対象とするモバイル端末の紛失や盗難によるものであるとき。
交換用モバイル端末の申し出が 20.(禁止事項)に定める禁止事項のいずれかに該当するとき。
過去に本規約への違反があり、交換用モバイル端末の申し出時においてなお当該違反が是正されていないとき。
過去に同一名義の交換用モバイル端末の申し出内容に虚偽申告があったと当社が判断したとき。
交換用モバイル端末の申し出時において、お支払期限を経過してもなお支払いただいていない月額料および負担金があるとき。
交換用モバイル端末の申し出事由が、本サービス対象とするモバイル端末の傷、汚れ、塗装の剥離等の外見上の損害でモバイル端末の機能に影響が生じていないものであるとき。
交換用モバイル端末の申し出事由が本サービス対象とするモバイル端末の消耗、変質、変色等による損害 (電池パックの消耗を含む) であるとき。
本サービス対象とするモバイル端末が加工、改造、解析 (ソフトウェアの改造、解析 (ルート化等を含む)、リバースエンジニアリング、逆コンパイル、または逆アセンブルを含む) されたもの、または当社が指定するxxの修理拠点以外で修理されたものであるとき。
交換用モバイル端末の申し出事由が本サービス対象とするモバイル端末の誤使用により生じたものであるとき。
交換用モバイル端末の申し出事由が 4.(本サービスの提供範囲)第 2 号に定める「充電機器類」ならびに付属品の自然故障、その他偶然の事故による水濡れ、全損または一部の破損の場合。
交換用モバイル端末の申し出事由が本サービス対象とするモバイル端末または外部メモリ媒体に保存されていた画像データ・電話帳データ・電子メールデータ・音源データ・IC カード内のデータ、その他一切の電子データの消去による損害であるとき。
交換用モバイル端末の申し出事由がコンピューターウィルスによる障害に起因するものであるとき。 交換用モバイル端末の申し出事由が利用者の故意または重大な過失により発生したものであるとき。 交換用モバイル端末の申し出事由が地震、噴火、津波、洪水等の天災により発生したものであるとき。 交換用モバイル端末の申し出事由が戦争、暴動またはテロにより発生したものであるとき。
交換用モバイル端末の申し出事由が差押え等の国または地方公共団体による公権力の行使により発生したものであるとき。
交換用モバイル端末の申し出事由が核燃料物質、放射能汚染により発生したものであるとき。
メーカー保証の優先
故障時期および内容がメーカー保証の対象となる場合、本サービスの利用に対してメーカー保証が優先します。従って、本サービスの期間中であっても、本契約者にメーカー保証による対応をお願いすることがあります。
交換用モバイル端末の申し出の方法
7.(交換用モバイル端末の提供対象となる事故)に定める事故が発生し、交換用モバイル端末の申し出を希望する場合は、当社が別に定める方法に従い交換用モバイル端末の申し出が必要です。当社は、交換用モバイル端末の申し出に対し、利用者本人からの申し出であることを確認します。
交換用モバイル端末の利用回数および負担金
利用者への本サービス開始日を起算日として、1 年間に 2 回、3 年間で計 6 回まで利用可能です。交換用モバイル端末の申し出時において、過去 1 年間に既に 2 回、交換用モバイル端末の提供を受けている場合は、1 年を経過するまで交換用モバイル端末の提供はできません。
利用者が、交換用モバイル端末の提供を受ける場合、本契約者は、本約款巻末の資料 3(料金表)に定める月額利用料金の月額利用料金に加え、同じく定める負担金を支払うものとします
利用者からの交換用モバイル端末の申し出が、本サービスの対象とするモバイル端末の提供日から 1 年以内になされたものであって、交換用モバイル端末の申し出事由が 7.(交換用モバイル端末の提供対象となる事故)第 1 号に規定するものである場合は、前号の規定にかかわらず、無償で交換用モバイル端末を提供します。
交換用モバイル端末の保証期間
利用者は 6.(サービス内容)に基づき当社が利用者に送付した交換用モバイル端末、電池パックまたは付属品について、受領した時点で破損、自然故障その他不具合を発見した場合は、交換用モバイル端末受領後 14 日以内にその旨を当社が別に定める連絡先に申出るものとし、当社の指示に従い当該不具合の発見された交換用モバイル端末、電池パックまたは付属品を当社に返送するものとします。当社は特段の事由がある場合を除き、利用者に対し交換用モバイル端末と同一機種の交換用モバイル端末、電池パックまたは付属品を別途、送付することにより、無料交換致します。本条に基づき交換用モバイル端末受領後 14 日以内に利用者より申出のなかった不具合または自然故障につ
いては、後日、利用者からの申告があった場合でも、前項第 3 号に基づく無償での交換用モバイル端末の提供である
場合を除き、無料交換の対象外とします。なお、本条に基づく交換端末等の無料交換は、前項第 1 号に定める交換用モバイル端末の利用回数には算入されません。
旧端末の所有権の移転
交換用モバイル端末の申し出に係る本サービスの対象とするモバイル端末 (以下「旧端末」といいます) の所有権は、当社が送付した交換用モバイル端末を利用者が受領した時点で、当社に移転されるものとします。
旧端末の送付
利用者は、6.(サービス内容)に基づき当社が送付した交換用モバイル端末を受領したときは、交換用モバイル端末の申し出事由が交換用モバイル端末の申し出の時点において旧端末の送付が困難であると当社が認めた場合を除き、受領後 14 日以内に、旧端末を当社が定める方法により当社指定先に送付するものとします(SIM カード等、外部メモリ媒体および付属品その他の製品を除いた状態で送付するものとします)。
万一、利用者が当社の指定する物品等以外のものを送付した場合、当社は、利用者が当該送付した物品等にかかる所有権その他一切の権利を放棄されたものとみなし、当該物品等を当社が適当と判断する方法により廃棄、処分等することができるものとし、利用者はこれに異議を唱えないものとします。当社は利用者に対し、当該物品等および当該物品等に含まれる情報等の取扱いおよび返送について責任を負わないものとします。
旧端末内部のデータの消去
旧端末の送付時には、旧端末内に記録された一切のデータ (※) を利用者において事前に全て消去するものとします。利用者が送付した旧端末にデータが保存されていた場合であっても、当該データに起因する損害について当社は一切の責任を負わないものとします。また、旧端末内に記録されていたデータの交換用モバイル端末への移行は、利用者自身の責任で実施するものとします。
※発着信履歴・電話帳データ・電子メールデータ・画像データ・音源データ、その他一切のデータを含みます (ただし、モバイル端末の出荷時点で記録されているもの等、利用者において消去できないデータを除く)。
送料
本サービスに伴う送料は、原則として当社の負担とする。ただし、利用者が旧端末または当社が指定する書類を当社が定める方法以外の方法により送付する場合は、当該送付にかかる送料は利用者が負担するものとします。
違約金
利用者が以下の各号のいずれかに該当した場合は、別途当社が指定する期日までに、当社が別に定める方法により、旧端末の新品の端末代金相当額を当社に支払うものとします。なお、当社は、利用者が支払った違約
金について、いかなる事由であっても返金に応じないものとします。
Ⅰ 14.(旧端末の送付)第 1 号の定めに違反し、旧端末を送付期限内に当社に送付しなかった場合
Ⅱ 交換用モバイル端末の申し出の後に旧端末を返送しなかった場合
Ⅲ 交換用モバイル端末の申し出を取消したにもかかわらず、19.(交換用モバイル端末の申し出の取消し)の定めに違反し当社が送付した交換用モバイル端末を当社の指定した期日までに当社に返送しなかった場合
Ⅳ 20.(禁止事項)の定めに違反して交換用モバイル端末の申し出をした場合
旧端末の再生利用
利用者は、本サービスに基づき利用者から送付された旧端末は、当社が指定する修理業者において故障部分を修理等し、筐体を交換して新製品の出荷時と同様の状態に初期化したうえで、本サービスにおける交換用携帯
端末として当社から他の利用者に提供することについて承諾するものとします。
交換用モバイル端末の申し出の取消し
10.(交換用モバイル端末の申し出の方法)に基づき交換用モバイル端末の申し出をおこなった場合であっても、正当な理由があると当社が認めるときは、当社が送付した交換用モバイル端末等の梱包が開封されていない場合でかつ交換用モバイル端末の申し出後 8 日以内にお申出いただいた場合に限り、利用者は交換用モバイル端末の申し出を取消すことができるものとします。この場合利用者は、当社が別途指定する期間内に当社が 6.(サービス内容)に基づき送付した交換用モバイル端末、電池パックまたは付属品を当社に返送するものとします。
禁止事項
利用者は、本サービスを利用するにあたり、以下の行為を行わないものとします。
Ⅰ 本サービスにおける交換用モバイル端末の申し出時、その他本サービスの利用にあたり、虚偽の届出または申告を行うこと。
Ⅱ 他者になりすまして本サービスを利用する行為。
Ⅲ 本サービスを不正の目的をもって利用する行為。
Ⅳ 犯罪行為もしくは犯罪行為に結びつく行為、またはそのおそれのある行為。
Ⅴ 上記各号の他、法令、公序良俗、本規約もしくは規定等に違反する行為、またはそのおそれのある行為。
お客様情報の確認
当社は、交換用モバイル端末の申し出の受付時に必要と判断した場合、各種確認書類 (本人確認書類等) の写しの提出を利用者に求める場合があります。
契約の単位
当社は、一の端末保障延長サービス契約につき、一の本契約を締結するものとします。
契約申込の方法
本サービスの申込みをするときは、本規約の内容を承諾した上で、申込書に掲げる事項を当社所定の手続きに従って契約事務を行う本サービス取扱所に申し出ていただくものとします。
契約申込みの承諾
当社は、契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って審査し承諾します。ただし、当社は、当社の業務の遂行上支障があるときは、その順序を変更することがあります。
当社は、前号にかかわらず、次の場合には、契約の申込みを承諾しないことがあります。
Ⅰ 本サービスを提供することが著しく困難なとき。
Ⅱ 本契約者が本サービスの料金その他の債務の支払を現に怠り、または怠るおそれがあると認められる相当の理由があるとき。
Ⅲ 申込みの際に虚偽の事項を申告したとき。
Ⅳ その他当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。
本サービスの利用開始日
当社は、前項に基づき当社が承諾した日を本サービスの利用開始日(以下「利用開始日」といいます)とし、利用開
始日から本サービスを提供します。
契約内容の変更
本契約者は 23.(契約申込)の方法による申込書記入内容の変更を請求することができます。 前号の請求の方法及びその承諾については、24.(契約申込の承諾)に準じて取り扱います。
権利譲渡の禁止
本サービスを受ける権利は、譲渡することができません。
本契約者の地位の承継
相続または法人の合併もしくは分割により本契約者の地位の承継があったときは、相続人または合併後存続する法人、合併もしくは分割により設立された法人もしくは分割により営業を承継する法人は、当社所定の書面にこれを証明する書類を添えて本サービス取扱所に届け出ていただくものとします。
前項の場合に、地位を承継した者が2人以上あるときは、そのうちの 1 人を当社に対する代表者と定め、これを届け出ていただきます。これを変更したときも同様とします。
当社は、前項による代表者の届出があるまでの間、その地位を承継した者のうちの1人を代表者として取り扱います。
前号にかかわらず、本契約者の地位の承継において第1号の届出がないときは、当社は、その本サービスに係る地位の承継の届出をもって、本契約者の地位の承継があったものとみなします。
本契約者および利用者の氏名等の変更の届出
本契約者および利用者は、その商号、氏名、所在地、または請求書の送付先に変更があったときは、そのことを速やかに本サービス取扱所に届け出ていただきます。
前号による変更があったにもかかわらず本サービス取扱所に届出がないときは、当社に届出を受けている商号、氏名、所在地または請求書の送付先への郵送等の通知をもって、当社からの通知を行ったものとみなします。
本項第 1 号による届出があったときは、当社は、その届出があった事実を証明する書類を提示していただくことがあります。
料金
当社が提供する本サービスの料金は、本約款巻末の資料 3 に定めるところによります。料金は本サービスの対象となるモバイル端末の台数に応じて発生します。
利用料金の支払義務
本契約者は、本約款巻末の資料 3 に定める月額利用料金(以下「利用料等」といいます。以下この条において同じとします。)の支払を要します。なお、利用料等は、利用開始日の属する月から発生するものとします。
本契約が月の中途で終了した場合であっても、利用料等は日割りしないものとします。なお、利用開始日の属する月と、本サービス契約が終了した日の属する月が同一の月の場合、本契約者は、1ヶ月分の利用料
等の支払を要します。
当社は、本規約等で別段の規定がある場合を除き、受領した請求金額について返金しないものとします。
料金等の支払
本契約者は料金について当社が定める期日に、指定金融機関の契約者口座から自動振替する、またはクレジットカード決済するものは指定する本サービス取扱所または金融機関等において支払っていただきます。
本契約者は、料金について支払期日の到来する順序に従って支払っていただきます。
31.(利用料金の支払義務)により本約款巻末の資料 3 に定める料金の支払を要するものとされている額は、この料金表に定める額に消費税相当額を加算した額とします。
本サービス提供の終了
当社は、本サービスを継続的かつ安定的に提供することが著しく困難な場合は、本サービスの提供を終了することがあります。
前号の規約により、当社が本サービスの提供を終了し、本サービスの提供の終了に伴い本契約を解除する場合は、当社が指定するホームページ等によりその旨周知を行います。また、あらかじめその理由、本サービスの提供を終了する日を本契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
本契約者が行う契約解除
本契約者は、本契約を解除しようとするときは、そのことをあらかじめ本サービス取扱所に当社所定の方法により通知していただきます。
当社が行う契約解除
当社は、次のいずれかに該当する場合は、あらかじめ本契約者に通知した後、本契約を解除することがあります。
Ⅰ 料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。
Ⅱ 本契約者が当社と契約を締結しているまたは締結していた他のサービス等に係る料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。
Ⅲ 当社およびアイテムの名誉もしくは信用を毀損したとき。
Ⅳ 当社およびアイテムに損害を与えたとき。
Ⅴ 33.(本サービス提供の終了)第 1 号に定めるとき。
Ⅵ 本契約者または利用者が次に定める事由のいずれかが発生したとき。
(1) 支払停止状態に陥った場合、その他財産状態が悪化し、またはそのおそれがあると認められる相当の理由がある場合。
(2) 手形交換所の取引停止処分を受けた場合。
(3) 差押、仮差押、仮処分、競売、租税滞納処分の申立を受けた場合。
(4) 破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、もしくは特別清算開始の申立を受け、または自ら申立をした場合。
(5) 暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企
業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等その他これらに準ずる者に該当することが判明したとき。
(6) 自らまたは第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為、風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて相手方の信用を毀損し、または相手方の業務を妨害する行為その他これらに準ずる行為を行ったとき。
個人情報の取扱
本契約者および利用者は、本サービスの提供に不可欠な個人情報についてアイテムから請求があったときは、当社がその本契約者および利用者の氏名及び住所等を、アイテムに通知する場合があることについて、同意していただきます。
本契約者および利用者は、当社が、本サービスの提供のため、本サービスの提供の過程において本契約者および利用者の個人情報を知り得てしまう場合があることについて、同意していただきます。
当社およびアイテムは、前項により本契約者から知り得た個人情報については、当社およびアイテムが別に定める「プライバシーポリシー」に基づき取り扱うものとします。
当社およびアイテムは、本サービスの提供および本サービスに付随するサービス向上のために個人情報を利用する。本契約者および利用者は上記利用目的に同意していただきます。
損害賠償
本サービスの提供にあたり、当社の責に帰すべき事由により利用者が損害を被った場合、当社は、月額料相当額を上限として、当該損害を賠償するものとします。
法令に定める事項
本サービスの提供または利用にあたり、法令に定めがある事項については、その定めるところによります。
準拠法
本規約の成立、効力、解釈及び履行については、日本国法に準拠するものとします。
紛争の解決
本規約の項号または本規約に定めのない事項について紛議等が生じた場合、双方誠意をもって協議し、できる限り円満に解決するものとします。
本契約者及び利用者は、本契約に関して訴訟の必要が生じた場合、当社およびアイテムが定める裁判所を第xxの裁判所とすることに合意するものとします。
附則(実施期日)
1 本規約は、平成 27 年 12 月 1 日から実施します。
巻末資料
端末名 | 本体価格 |
SHARP AQUOS SH-M04 | 1,400 円×24 ヵ月 計 33,600 円 (税込 1,540 円×24 ヵ月 計 36,960 円) |
ZTE MF920S | 550 円×24 ヵ月 計 13,200 円 (税込 605 円×24 ヵ月 計 14,520 円) |
Aterm MR05LN | 1,100 円×24 ヵ月 計 26,400 円 (税込 1,210 円×24 ヵ月 計 29,040 円) |
Fujitsu arrows M04 | 1,400 円×24 ヵ月 計 33,600 円 (税込 1,540 円×24 ヵ月 計 36,960 円) |
ZTE MF98N | 650 円×24 ヵ月 計 15,600 円 (税込 715 円×24 ヵ月 計 17,160 円) |
富士ソフト FS030W | 700 円×24 ヵ月 計 16,800 円 (税込 770 円×24 ヵ月 計 18,480 円) |
ASUS ZenfPad10(Z300CNL) | 1,400 円×24 ヵ月 計 33,600 円 (税込 1,540 円×24 ヵ月 計 36,960 円) |
SHARP AQUOS SH-M05 | 1,400 円×24 ヵ月 計 33,600 円 (税込 1,540 円×24 ヵ月 計 36,960 円) |
Apple iPhone8 | 3,000 円×24 ヵ月 計 72,000 円 (税込 3,300 円×24 ヵ月 計 79,200 円) |
SHARP AQUOS SH-M08 | 1,400 円×24 ヵ月 計 33,600 円 (税込 1,540 円×24 ヵ月 計 36,960 円) |
Apple iPhoneXR | 3,000 円×24 ヵ月 計 72,000 円 (税込 3,300 円×24 ヵ月 計 79,200 円) |
ASUS ZenFone live L1 | 900 円×24 ヵ月 計 21,600 円 (税込 990 円×24 ヵ月 計 23,760 円) |
SHARP AQUOS SH-M12 | 1,500 円×24 ヵ月 計 36,000 円(税込 1,650 円×24 ヵ月 計 39,600 円) |
Moto g8 | 1,000 円×24 ヵ月 計 24,000 円 (税込 1,100 円×24 ヵ月 計 26,400 円) |
SHARP AQUOS SH-M15 | 1,500 円×24 ヵ月 計 36,000 円 (税込 1,650 円×24 ヵ月 計 39,600 円) |
SHARP AQUOS SH-M19 | 1,800 円×24 ヵ月 計 43,200 円 (税込 1,980 円×24 ヵ月 計 47,520 円) 1,200 円×36 ヵ月 計 43,200 円 (税込 1,320 円×36 ヵ月 計 47,520 円) |
Moto g31 | 1,200 円×24 ヵ月 計 28,800 円 (税込 1,320 円×24 ヵ月 計 31,680 円) 800 円×36 ヵ月 計 28,800 円 (税込 880 円×36 ヵ月 計 31,680 円) |
Apple iPhoneSE | 2,250 円×24 ヵ月 計 54,000 円 (税込 2,475 円×24 ヵ月 計 59,400 円) 900 円×36 ヵ月 計 54,000 円 (税込 990 円×36 ヵ月 計 59,400 円) |
Apple iPhone12 | 4,125 円×24 ヵ月 計 99,000 円 (税込 4,537 円×24 ヵ月 計 108,900 円) 2,750 円×36 ヵ月 計 99,000 円 (税込 3,025 円×36 ヵ月 計 108,900 円) |
Apple iPhone12 mini | 3,660 円×24 ヵ月 計 87,840 円 (税込 4,026 円×24 ヵ月 計 96,624 円) 2,440 円×36 ヵ月 計 87,840 円 (税込 2,684 円×36 ヵ月 計 96,624 円) |
SHARP AQUOS wish | 1,350 円×24 ヵ月 計 32,400 円 (税込 1,485 円×24 ヵ月 計 35,640 円) 900 円×36 ヵ月 計 32,400 円 (税込 990 円×36 ヵ月 計 35,640 円) |
月額利用料金
端末名 | 月額費用 |
Freetel Priori2、 Freetel Priori3、 Freetel Priori4、 HUAWEI nova lite、 HUAWEI nova lite2、 htc Desire626、 ASUS Zenfone2 Laser、 ASUS Zenfone3 Laser、 htc Desire626、 ASUS Zenfone2 Laser、 ASUS Zenfone3 Laser、 HUAWEI P9 lite、 Fujitsu arrows M02、 Fujitsu arrows M03、 Fujitsu arrows M04、 SHARP AQUOS SH-M04、SHARP AQUOS SH-M05、ASUS ZenFone live L1、 SHARP AQUOS SH-M12、 SHARP AQUOS SH-M15、 SHARP AQUOS SH-M19、AppleiPhoneSE、 Apple iPhone12、AppleiPhone12 mini、SHARP AQUOS wish | 300 円 (税込 330 円) |
ZTE MF98N、 ZTE MF920S、富士ソフト FS030W、 NEC Aterm MR05LN、 ASUS ZenPad10(Z300CNL) |
端末交換負担金
端末名 | 1 回目 | 2 回目以降 |
Aterm MR05LN | 5,000 円(税込 5,500 円) | 10,000 円(税込 11,000 円) |
ASUS ZenPad10(Z300CNL) | 5,000 円(税込 5,500 円) | 10,000 円(税込 11,000 円) |
SHARP AQUOS SH-M04 | 5,000 円(税込 5,500 円) | 10,000 円(税込 11,000 円) |
ASUS ZenFone live L1 | 5,000 円(税込 5,500 円) | 10,000 円(税込 11,000 円) |
SHARP AQUOS SH-M12 | 5,000 円(税込 5,500 円) | 10,000 円(税込 11,000 円) |
SHARP AQUOS SH-M15 | 5,000 円(税込 5,500 円) | 10,000 円(税込 11,000 円) |
SHARP AQUOS SH-M19 | 5,000 円(税込 5,500 円) | 10,000 円(税込 11,000 円) |
SHARP AQUOS wish | 5,000 円(税込 5,500 円) | 10,000 円(税込 11,000 円) |
Apple iPhone SE | 3,000 円(税込 3,300 円) | 5,000 円(税込 5,500 円) |
Apple iPhone 12 | 3,000 円(税込 3,300 円) | 5,000 円(税込 5,500 円) |
Apple iPhone 12 mini | 3,000 円(税込 3,300 円) | 5,000 円(税込 5,500 円) |