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創業者株主間契約書
●(以下「甲」という。)及び●(以下「乙」という。)は、●(以下「発行会社」という。)の株式の取り扱いに関し、末尾の日付において、以下の通り創業者株主間契約書(以下「本契約」という。)を締結する。
(目的)
本契約の当事者は、諸般の事情を踏まえ、発行会社の株式の取り扱いを予め定めておくことが発行会社の利益に資することとなり、また本契約の当事者間で不要な紛争が生ずることを防止することができるものと判断し、本契約を締結する。
(売渡請求権)
1 甲又は乙が、発行会社の取締役、監査役及び従業員のいずれの地位も有しなくなった場合又は反社会的勢力等(暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団その他これらに準ずるものを意味する。)であることが判明した場合、他方当事者(以下「売xx者」という。)は、売渡義務者(発行会社の取締役、監査役及び従業員のいずれの地位も有しなくなった甲若しくは乙又は反社会的勢力等であることが判明した甲若しくは乙を意味する。以下同じ。)に対し、売渡義務者が保有する発行会社の株式のうち売xx者が指定した数の株式を、売xx者又は売xx者の指定する第三者に売り渡すよう請求することができるものとする。かかる請求が行われた場合、請求の時点において、売渡義務者は売xx者又は売xx者の指定する第三者に対し当該請求に基づく株式を譲渡する義務を負うものとする。
2 前項の規定に基づく譲渡が行われる場合の一株当たりの対価は、売渡義務者が当該株式を取得した際に支出した金額(但し、取得後において、発行会社に株式分割、株式併合、株式無償割当て、新株予約権無償割当て又はこれらに類する事由があったときは適切に調整されるものとする。また、売渡義務者が無償で取得している場合は無償とする。)とする。
3 第1項の請求が行われた場合、売渡義務者は、譲渡承認請求及び名義書換請求を行ったことを示す書面の提出その他当該譲渡の効力が有効に生ずるために必要な手続を、売xx者の指示に従って行う義務を負うものとする。
4 売xx者又は売xx者の指定する第三者は、前項に基づき株主名簿の書き換えが完了した後●日以内に、自らが譲渡を受けた発行会社の株式の対価を支払うものとする。
(相続の取り扱い)
xxx乙が死亡したことにより取締役、監査役及び従業員のいずれの地位も有しなくなった場合、本契約上の地位は当該甲又は乙の相続人に承継されるものとし、この場合、当該甲又は乙の相続人を売渡義務者とみなして、前条の規定を適用するものとする。
(株式の譲渡禁止)
甲及び乙は、本契約に定めのある場合を除き、相手方の承諾なく、自らの保有する発行会社の株式の全部又は一部を第三者に対して譲渡もしくは承継させ、または担保に供することができない。
(有効期間)
本契約は、本契約末尾の日付において、効力を生じるものとし、以下のいずれかの場合に終了する。
金融商品取引所において発行会社が株式上場した場合
発行会社が解散(合併による解散を除く。)した場合
甲及び乙のいずれかが発行会社の株式を全く保有しなくなった場合
本契約の当事者が本契約の終了を全員一致で書面により合意した場合
(秘密保持)
本契約の当事者は、発行会社の事業に必要な場合を除き、第三者に本契約の内容を開示してはならないものとする。
(権利義務の譲渡の禁止)
甲及び乙は、相手方の書面による事前の承諾がなければ、本契約に基づく自己の権利または義務を第三者に対して譲渡もしくは承継させ、または担保に供することができない。
(通知)
本契約に基づく全ての通知は、署名欄記載の住所又は下記の電子メールアドレスに対して行うものとする。甲及び乙は、相手方に通知することにより、当該通知先の住所を変更することができる。本条に基づいて通知したにもかかわらず、当該通知が到達しなかった場合には、通知発送の日から1週間を経過した日に、当該通知が到達したものとみなす。
甲の電子メールアドレス:●
乙の電子メールアドレス:●
(準拠法及び裁判管轄)
1 本契約の解釈および適用にあたっては、日本法が適用される。
2 本契約に関する一切の紛争については、東京地方裁判所を第xx専属的合意管轄裁判所とする。
本契約の締結を証するため、本契約書を2通作成し、甲乙それぞれ1通を保管するものとする。
年 月 日
甲 住所 ●
氏名 ㊞
●
乙 住所 ●
氏名 ㊞
●
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