Contract
xxコミュニティバスを走らせる会 規約
制定 2015 年 9月 19 日
一部改正 2016 年 6月 16 日
一部改正 2017 年 2月 22 日
一部改正 2018 年 12 月 17 日
(名称)
第1条 本会は、「xxコミュニティバスを走らせる会」と称する。
(目的)
第2条 本会は、xx小学校区及びxx北小学校区において、地域の住民が共同利用できる公共交通車両
(以下、「コミュニティバス」という。)の運行を、行政機関、交通事業者等と連携して実施することを目的とする。
(構成員)
第3条 本会は、別表の構成員団体をもって構成する。
(事業)
第4条 本会は、第2条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) コミュニティバスの実証実験
(2) コミュニティバスの運行に係る地域内での住民との連絡調整
(3) コミュニティバスの運行に係る地域内でのルールづくり
(4) コミュニティバスの利用促進 (5)しおかぜファンクラブの運営
(6)その他第2条の目的を達成するために必要となる事業
(役員)
第5条 本会に次の役員・監事・委員を置く。会 長 1名
副会長 2名会 計 1名監 事 2名
委 員 各構成員団体から若干名
2 会長は、本会を代表し、会務を統括する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代行する。
3 会計は、本会の会計事務を行う。
4 監事は、会計を監査するほか、会務の適正な執行を図るために意見を述べる。
(役員の任期等)
第6条 役員・監事・委員の任期は、1年とし、再任することができる。
2 役員・監事・委員は、総会において、構成員団体の代表者(ただし、監事は代表者以外も可とする。)の中から選出し、役員は委員の互選により選出する。
3 役員・監事・委員が任期途中に欠けたときは、役員会において新たに役員・監事・委員を補充し、補充された役員・監事・委員の任期は前任者の残任期間とする。
(会議)
第7条 本会は、総会と役員会により運営する。
2 総会は、定期総会と臨時総会とする。
(1) 定期総会は、毎年5月に開催し、臨時総会は、役員会の議決により必要とされる場合に開催する。
(2) 総会は、役員・委員の3分の2以上の出席をもって成立し、委任状は認めないものとする。ただし、役員以外の委員は、代理人の出席によることができるものとする。
(3) 総会は、会長が招集し、その議長となる。
(4) 総会は、次の事項を審議する。
① 役員・監事・委員の選出
② 年度事業計画及び事業報告
③ 年度事業予算及び決算
④ 規約の制定又は改廃
⑤ その他重要事項
(5) 総会の議事は、出席者の過半数の賛成をもって決定する。なお、可否同数のときは、議長が決定する。
3 役員会は、必要に応じて会長が招集する。
(1) 役員会は、総会に諮る議案を決定するほか、その他本会の運営について必要な事項を決定する。
(2) 役員会は、会長、副会長、会計の全員と監事のうち少なくとも1名の出席をもって成立する。
(3) 役員会の議長は、会長があたり、議事は出席者の過半数をもって決定する。なお、可否同数のときは、議長が決定する。
(会計)
第8条 本会の経費は、交付金、寄付金、その他の収入をもってあてる。
(事業年度)
第9条 本会の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月 31 日までとする。
(事務所)
第 10 条 本会の事務所は、xx地域福祉センター内に置く。
(その他)
第 11 条 前条までに規定するほか、その他本会の運営に必要な事項に関しては、役員会の決定を経て会長がこれを定める。
附則
1 この規約は、2015 年9月 19 日から施行する。
2 本会設立当初の役員の任期は、第6条の規定にかかわらず、設立総会の日から 2016 年度定期総会の日までとする。
3 本会設立当初の事業年度は、第9条の規定にかかわらず、設立総会の日から 2016 年3月 31 日までとする。
4 本会設立当初の事業計画及び予算は、この規約の規定にかかわらず、設立総会において定めるものとする。
改正附則
この改正規約は、2016 年 6 月 16 日から施行する。改正附則
この改正規約は、2017 年 2 月 22 日から施行する。改正附則
この改正規約は、2019 年 1 月 15 日から施行する。
別 表
構成員団体 |
xxまちづくり推進会 |
xx地区連絡協議会 |
xx婦人会 |
xxふれあいのまちづくり協議会 |
xx北ふれあいのまちづくり協議会 |