Contract
高松港旅客ターミナルビル広告事業(その1)に関する契約書(案)
香川県(以下「甲」という。)と (以下「乙」という。)とは、高松港旅客ターミナルビル(以下「施設」という。)における広告事業の実施に関し、次の条項により契約を締結する。
(xxxxの義務)
第1条 甲及び乙は、各々対等な立場における合意に基づいて、法令を遵守し、xxを重んじ、誠実にこの契約を履行しなければならない。
(目的)
第2条 乙は、施設への広告掲示を希望する広告主を募集し、当該広告主の広告を施設において掲示できるものとし、甲は、これを承諾する。
2 乙は、この契約書のほか、仕様書、香川県広告事業実施要綱(以下「要綱」という。)、香川県広告事業実施基準(以下「基準」という。)及びxx港港湾施設広告事業実施要領(以下「要領」という。)に定めるところに従い、前項に規定する施設における広告の掲示及び掲示した広告の維持管理(以下「業務」という。)を行わなければならない。
3 乙は、甲の指示に従い、正確・迅速にして善良なる管理者の注意義務をもって業務を行わなければならない。
(契約期間)
第3条 乙が業務を行うことができる期間は、令和5年4月1日から令和8年3月31日までとする。
(広告料)
第4条 広告料は、総額 円(うち消費税及び地方消費税相当額 円)とする。年度別の内訳は次のとおりとする。
令和5年度 円(うち消費税及び地方消費税相当額 円)令和6年度 円(うち消費税及び地方消費税相当額 円)令和7年度 円(うち消費税及び地方消費税相当額 円)
(広告の掲示範囲)
第5条 乙が広告を取り扱うことのできる範囲は、要領第7条の規定により広告取扱業者を募集した際に、乙が甲に提出した応募書類に記載した広告掲示範囲とする。
(権利義務の譲渡等の制限)
第6条 乙は、この契約に係る権利又は義務を、あらかじめ甲の書面による承諾がある場合を除き、第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。
(再委託等の禁止)
第7条 乙は、この契約の履行について、業務の全部又は一部(主たる部分に限る。)を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
2 乙は、業務の一部(主たる部分を除く。)を第三者に委任し、又は請け負わせようとするとき(以下
「再委託」という。)は、あらかじめ再委託の相手方の住所、名称、再委託を行う業務の範囲、再委託の必要性、その他甲が必要とする事項を記載した書面を甲に提出し、承諾を得なければならない。再委託の内容を変更しようとするときも同様とする。
3 前項の規定により甲の承諾を得て業務の一部を第三者に再委託する場合、乙は、当該第三者(以下「再委託先」という。)に対し、この契約により乙が負担する義務と同等の義務を課すとともに、再委託先の義務の履行その他の行為について一切の責任を負うものとする。
(秘密の保持)
第8条 乙は、業務の実施に関し知り得た事実について、その秘密を守らなければならない。また、この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
(個人情報の保護)
第9条 乙は、この契約による業務を処理するための個人情報の取扱い及び管理については、香川県個人情報保護条例(平成16年香川県条例第57号)及び別記「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。
(事故発生時の報告等)
第10条 乙は、業務の実施に関し、事故その他契約の履行を行い難い事由が生じたときは、直ちに甲に報告し、その指示に従うものとする。
2 乙は、広告の掲示及び撤去の際、施設をき損したときは、直ちに甲に報告し、その指示に従い、乙の負担により復旧するものとする。
(監督及び法令上の責任)
第11x xは、本業務に従事する者を指揮監督し、労働基準法、労働災害補償保険法その他の関係法令上のすべての責任を負わなければならない。
(法令の遵守)
第12条 乙は、甲が提示する関係法令及び関係規程を遵守しなければならない。
(広告料の支払)
第13条 乙は、広告料を、次の各号に定める区分に応じ、それぞれ当該各号に定める金額を当該各号に定める日までに、甲の発行する納入通知書により納入するものとする。
(1)令和5年4月から令和6年3月までの広告料 円 令和5年4月30日
(2)令和6年4月から令和7年3月までの広告料 円 令和6年4月30日
(3)令和7年4月から令和8年3月までの広告料 円 令和7年4月30日
2 甲は、乙が前項の期日までに広告料を支払わない場合は、当該未支払額につき前項に規定する支払期限の日の翌日から支払の日までの日数に応じ、民法(明治29年法律第89号)第404条に定める法定利率で算定した遅延損害金の支払を請求することができる。
(広告の作成等)
第14x xxは、乙の責任及び負担で作成するものとする。
2 乙は、作成した広告を、当該広告を掲示しようとする日から起算して10日前までに甲に提出し、広告の内容等について甲の審査を受け、甲の承認を受けなければ、掲示してはならない。
3 乙は、前項に規定する審査において、甲から広告の内容等の修正等の指示を受けたときは、これに従わなければならない。
(広告の掲示期間)
第15条 広告の掲示期間は、原則として1か月単位とし、複数月の掲示を妨げない。
2 広告を掲示する開始日(以下「広告掲示開始日」という。)は、原則として当該広告を掲示する月の初日とする。
3 広告を掲示する終了日(以下「広告掲示終了日」という。)は、原則として当該広告を掲示する月の最終日とする。
(広告の掲示及び撤去等)
第16条 施設における広告の掲示及び撤去は、乙が行うものとし、これに要する費用は乙の負担とする。
2 前項の掲示及び撤去は、施設の利用を妨げることのないよう配慮して行わなければならない。
3 第1項の規定に関わらず、契約期間の最終日を過ぎても乙の掲示した広告が施設に掲示されている場合には、甲が当該広告を撤去できるものとし、これに要する費用は乙の負担とする。
(広告の維持管理)
第17条 掲示中の広告は、乙が維持管理を行い、常時適正な状態に保つこととし、これに要する費用は乙
の負担とする。
(広告の内容等の修正等の指示)
第18条 甲は、掲示中の広告の内容等が、要綱、基準及び要領等の規定に反するに至ったと判断したときは、乙に対して当該広告の内容等の修正等を指示することができる。
2 乙は、前項の指示を受けたときは、これに従わなければならない。
(広告内容の変更等)
第19条 乙は、掲示中の広告の内容等を変更することができる。
2 前項の場合においては、第14条第2項及び第3項の規定を準用する。この場合において「掲示」とあるのは「変更」と読み替えるものとする。
(業務の内容の変更等)
第20条 甲は、この契約締結後の社会状況の変化等により、業務の内容の全部又は一部を変更又は中止することができる。
(暴力団等による不当要求行為の排除)
第21条 乙は、契約の履行に当たって、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、暴力団関係者(同条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は暴力団員以外の者で暴力団と関係を持ちながら、その組織の威力を背景として同条第1号に規定する暴力的不法行為等を行うもの若しくは暴力団に資金 等を供給すること等によりその組織の維持及び運営に協力し、若しくは関与するものをいう。以下同 じ。)その他不当要求行為(不当又は違法な要求、妨害行為その他契約の適正な履行を妨げる一切の不当又は違法な行為をいう。以下同じ。)を行う全ての者(以下「暴力団等」という。)から不当要求行為(不当又は違法な要求、妨害行為その他契約の適正な履行を妨げる一切の不当又は違法な行為をい う。)を受けた場合は、毅然として拒否し、その旨を速やかに甲に報告するとともに、所轄の警察署に届け出なければならない。
2 乙は、契約の履行に当たって、暴力団等から不当要求行為による被害を受けた場合は、その旨を速やかに甲に報告するとともに、所轄の警察署に被害届を提出しなければならない。
3 乙は、契約の履行に当たって、第7条第2項の規定により甲の承諾を得た乙の再委託先が暴力団等から不当要求行為を受け、又は不当要求行為による被害を受けた場合は、乙に報告するよう再委託先を指導し、再委託先からその報告を受けたときは、甲に報告するとともに、所轄の警察署に届け出なければならない。
(契約の解除)
第22条 甲は、次の各号の一に該当するときは、この契約を解除することができる。
(1) 第13条第1項に規定する期日までに広告料の納付がないとき。
(2) 乙が、この契約、仕様書、要綱、基準又は要領に違反したとき。
(3) 施設の広告掲示箇所を公用又は公共用に供するために必要であると甲が認めたとき。
(4) 前各号に掲げるもののほか、広告事業を継続することが適切でないと甲が判断したとき。
(5)x(乙が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。
ア 代表一般役員等(乙の代表役員等(乙が個人である場合にはその者を、乙が法人である場合には代表権を有する役員(代表権を有すると認めるべき肩書を付した役員を含む。)をいう。)、一般役員等(法人の役員(執行役員を含む。)又はその支店若しくは営業所を代表する者(代表役員等に含まれる場合を除く。)をいう。)又は経営に事実上参加している者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団関係者(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は暴力団員以外の者で同条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)と関係を持ちながら、その組織の威力を背景として同条第1号に規定する暴力的不法行為等を行うもの若しくは暴力団に資金等を供給すること
等によりその組織の維持及び運営に協力し、若しくは関与するものをいう。以下この号において同じ。)であると認められるとき。
イ 代表一般役員等が、業務に関し、自社、自己若しくは第三者の不正な財産上の利益を図るため又は第三者に債務の履行を強要し、若しくは損害を加えるため、暴力団又は暴力団関係者を利用したと認められるとき。
ウ 代表一般役員等が、暴力団又は暴力団関係者に対して、名目のいかんを問わず、金銭、物品その他の財産上の利益を与え、又は便宜を供与したと認められるとき。
エ 代表一般役員等が、暴力団又は暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
オ 契約等の相手方がアからエまでのいずれかに該当する者であることを知りながら、当該者と再委託契約又は資材等の購入契約を締結する等当該者を利用したと認められるとき。
カ アからエまでのいずれかに該当する者と再委託契約又は資材等の購入契約を締結する等当 該者を利用していた場合(オに該当する場合を除く。)に、甲が当該再委託契約又は資材等の購入契約を解除する等当該者を利用しないよう求めたにもかかわらず、これに従わなかったとき。
2 甲は、前項に定める場合のほか、必要があると認めるときは、乙と協議のうえこの契約を解除することができる。
(談合その他不正行為による契約解除)
第23条 甲は、乙がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当するときは、書面をもって乙に通知することにより、この契約を解除することができる。この場合において、解除により乙に損害を生ずることがあっても、甲は、その賠償の責めを負わないものとする。
(1) 乙が、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は乙が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第
8条第1号の規定に違反したことにより、xx取引委員会が乙に対し、独占禁止法第7条の2第1項(同条第2項及び第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。
(2) 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が乙又は乙が構成事業者である事業者団体(以下「乙等」という。)に対して行われたときは、乙等に対する命令で確定したものをいい、乙等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号において「納付命令又は排除措置命令」という。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
(3) 納付命令又は排除措置命令により、乙等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する 行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、xx取引委員会が乙に対し納付命令を
行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
(4) 乙(法人にあっては、その役員及び使用人を含む。次号において同じ。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。
(5) 乙の刑法第198条の規定による刑が確定したとき。
(違約金)
第24条 乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、広告料の10パーセントに相当する金額を違
約金として、甲の指定する日までに支払わなければならない。
(1) 第22条第1項又は前条の規定によりこの契約が解除されたとき。
(2) 乙がその債務の履行を拒否し、又は、乙の債務について履行不能となったとき。
2 前項の違約金は、損害賠償額の予定又はその一部と解釈しないものとする。
(談合その他不正行為による損害賠償金)
第25条 乙は、この契約に関して、第23条第1号から第4号までのいずれかに該当するときは、甲が契約を解除するか否かにかかわらず、損害賠償金として、広告料の20パーセントに相当する額を甲の指定する日までに支払わなければならない。
2 前項の規定は、契約が完了した後においても適用があるものとする。
3 前2項の規定は、甲に生じた損害の額が第1項に規定する損害賠償金の額を超える場合においては、甲がその超過額につき賠償を請求することを妨げるものではない。
(原状回復義務)
第26条 乙は、第3条に規定する期間が満了する日までに、又は第22条及び第23条の規定によりこの契約が解除されたときは、甲の指定する日までに、施設において広告の掲示に使用した部分を原状に回復しなければならない。ただし、甲の承認を得たときは、この限りでない。
(広告料の返還)
第27条 甲は、徴収した広告料は還付しないものとする。ただし、甲が第22条第1項第3号又は第4号の規定により契約を解除したとき、若しくは特別の事由があると甲が認めるときは、この限りでない。
2 前項ただし書の場合において還付する金額は、日割計算により算定するものとし、当該還付する金額には利息を付さない。
(損害賠償)
第28x xは、その責めに帰すべき事由により、業務の実施に関し、甲又は第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
(監督及び調査)
第29条 甲は、乙に対して本業務の処理状況について調査し、又は報告を求めることができる。
(労働関係法令等の遵守)
第30条 乙は、使用者として、労働関係法令等を遵守しなければならない。
(天災その他経済情勢の激変等による契約内容の変更)
第31条 契約締結後において、天災その他不測の事件に基づく経済情勢の激変等により契約内容が著しく不適当と認められるに至ったときは、甲乙協議の上、契約金額その他の契約内容を変更することができる。
(契約の費用)
第32条 この契約の締結に要する費用は、乙の負担とする。
(管轄裁判所)
第33条 この契約に係る訴訟については、甲の事務所の所在地を管轄する地方裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(疑義等の決定)
策34条 この契約に定めのない事項又はこの契約に関して疑義が生じたときは、甲乙協議のうえ、これを定めるものとする。
(その他)
第35条 この契約に定めるもののほか、業務の実施に関して必要な事項は甲が定める。
この契約の締結を証するため、本契約書2通を作成し、甲乙両者記名押印の上、各自1通を保有する。令和 年 月 日
甲 香川県xx市番町四丁目1番10号香川県
香川県知事 x x x x
乙
別記
【個人情報取扱特記事項】
(基本的事項)
第1 乙は、この契約による事務の処理に当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう個人情報を適正に取り扱わなければならない。
(秘密の保持)
第2 乙は、この契約による事務に関して知り得た個人情報を他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
(適正管理)
第3 乙は、この契約による事務の処理のために取り扱う個人情報について、漏えい、滅失及び毀損の防止その他個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(再委託の禁止)
第4 乙は、この契約による事務の全部又は一部について第三者に再委託をしてはならない。ただし、乙が、委託しようとする受託者の名称、業務の範囲、理由、その他甲が必要とする事項を書面をもって甲に申請し、甲の書面による承諾を得たときは、この限りでない。
この場合において、乙は、この契約により乙が負う義務を再委託先に対しても遵守させなければならない。このため、乙は、乙と再委託先との間で締結する契約書においてその旨を明記すること。
(収集の制限)
第5 乙は、この契約による事務の処理のために個人情報を収集するときは、当該事務の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつxxな手段により行わなければならない。
(従事者の監督)
第6 乙は、この契約による事務に従事する者(資料等の運搬に従事する者を含む。以下「従事者」と総称する。)に対し、在職中及び退職後においても当該契約による事務に関して知り得た個人情報を他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないこと、個人情報の違法な利用及び提供に対して罰則が適用される可能性があることその他個人情報の保護に関して必要な事項を周知しなければならない。
また、乙は、この契約による事務を処理するために取り扱う個人情報の適切な管理が図られるよう、従事者に対して必要かつ適切な監督を行わなければならない。
(複写又は複製の禁止)
第7 乙は、甲が承諾した場合を除き、この契約による事務を処理するために甲から提供を受けた個人情報が記録された資料等を甲の承諾なしに複写し、又は複製してはならない。
また、事務の処理を行う場所に、資料等の複写が可能な媒体を持ち込んではならない。
(作業場所の指定等)
第8 乙は、この契約による事務の処理について、甲の庁舎内において甲の開庁時間内に行うものとする。この場合において、乙は、その従事者に対して常にその身分を証明する書類を携帯させなければならない。なお、乙は、甲の庁舎外で事務を処理することにつき、当該作業場所における適正管理の実施その他の安全確保の措置についてあらかじめ甲に届け出て、甲の承諾を得た場合は、当該作業場所において事務を処理することができる。
(資料等の運搬)
第9 乙は、その従事者に対し、資料等の運搬中に資料等から離れないこと、電磁的記録の資料等は暗号化等個人情報の漏えい防止対策を十分に講じた上で運搬することその他の安全確保のために必要な指示 を行わなければならない。
(目的外利用及び提供の禁止)
第10 乙は、甲の指示がある場合を除き、この契約による事務の処理のために取り扱う個人情報を当該
契約の目的以外の目的に利用し、又は第三者に提供してはならない。
(実地調査等)
第11 甲は、この契約による安全確保の措置の実施状況を調査するため必要があると認めるときは、実地に調査し、乙に対して必要な資料の提出を求め、又は必要な指示をすることができる。
(資料等の返還)
第12 乙は、この契約による事務の処理のために、甲から提供を受け、又は乙自らが収集し、若しくは作成した個人情報を記録した資料等は、この契約による事務処理の完了後直ちに甲に返還し、又は引き渡すものとし、甲の承諾を得て行った複写又は複製物については、廃棄又は消去しなければならない。
(事故発生時における報告)
第13 乙は、個人情報の漏えい、滅失又は毀損その他の事故が発生し、又は発生するおそれのあることを知ったときは、速やかに甲に報告し、甲の指示に従わなければならない。
(損害賠償)
第14 乙は、その責めに帰すべき事由により、この契約による事務の処理に関し、甲又は第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。再委託先の責めに帰する事由により甲又は第三者に損害を与えたときも同様とする。