Contract
国立大学法人京都大学日々雇用教職員就業規則
(平成16年達示第72号)
第1章 x x
(目的)
第1条 この規則は、国立大学法人京都大学教職員就業規則(以下「就業規則」という。)第
2条第4項第1号の規定に基づき、国立大学法人京都大学(以下「大学」という。)に雇用 される日々雇用教職員の労働条件、服務その他就業に関する事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において日々雇用教職員とは、日々雇い入れられる者をいう。なお、日々雇用教職員の職種、資格・職務能力、職務内容、雇用年齢上限及びその他の事項は、別表第1に定める。
2 この規則において教職員とは、就業規則第2条第2項及び第4項の適用を受けない者をいう。
(雇入れの期間等)
第3条 雇い入れの期間は、1日を単位として行う。ただし、当該事業年度の3月30日までの範囲内において終期を定め、個々の日々雇用教職員ごとに日々延長することがある。
2 雇用年齢上限に達した日々雇用教職員の雇い入れは、雇用年齢上限に達する日の属する事業年度の末日の前日までに限り行い、翌事業年度以降は、雇い入れない。
(法令との関係)
第4条 この規則に定めのない就業に関する事項については、「労働基準法」(昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。)、その他の関係法令及び諸規程の定めるところによる。
2 大学は、法令に違反しない限りで、この規則と異なる就業に関する条件を日々雇用教職員との間で合意することがある。この場合、大学は必ず書面により合意内容を確認することとし、書面による確認のない場合は、大学を一切拘束しない。
(遵守義務)
第5条 大学及び日々雇用教職員は、それぞれの立場でこの規則を誠実に遵守し、その実行に努めなければならない。
第2章 任 免 第1節 採 用
(採用の方法)
第6条 日々雇用教職員の採用は、選考により行う。
(採用時の提出書類)
第7条 日々雇用教職員として新たに採用された者は、次の各号に掲げる書類をすみやかに大学に提出しなければならない。
一 履歴書
二 学歴に関する証明書 三 住民票記載事項証明書
四 その他大学が必要と認める書類
2 前項の提出書類の記載事項に異動があったときは、その都度すみやかに、文書をもって大
学に届け出なければならない。
(労働条件の明示)
第8条 日々雇用教職員の採用にあたっては、採用予定者に対し次に掲げる事項を明示する。一 給与に関する事項
二 就業の場所及び従事する業務に関する事項 三 雇い入れの期間、延長及び更新に関する事項
四 始業及び終業の時刻、所定勤務時間を超える労働の有無、休憩時間、休日並びに休暇に関する事項
五 退職に関する事項(雇止めの事由を含む。)
六 退職手当の定めが適用される日々雇用教職員の範囲、退職手当の決定、計算及び支払いの方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項
七 安全及び衛生に関する事項八 職業訓練に関する事項
九 災害補償及び業務外の傷病扶助に関する事項十 表彰及び懲戒に関する事項
2 明示は、前項第1号から第5号に掲げるものについては文書を交付して、その他については口頭で行う。
(採用の取消)
第9条 次の各号の一に該当する場合には、採用を取り消すことがある。一 第7条の提出書類に不実記載があった場合
二 採用面接にあたりいつわりの陳述がなされた場合三 採用に必要な資格を取得できなかった場合
四 その他、採用できない事情が生じた場合第2節 配置換
(配置換)
第10条 日々雇用教職員は業務上の都合により配置換を命ぜられることがある。
2 前項に規定する配置換を命ぜられた日々雇用教職員は、正当な理由がない限り拒むことができない。
第3節 退職及び雇止め
(退職)
第11条 日々雇用教職員は、次の各号の一に該当するときは、退職とし、日々雇用教職員としての身分を失う。
一 雇い入れの終期が到来したとき
二 退職を申し出て大学から承認されたとき三 死亡したとき
(雇用予定期間満了による退職)
第12条 1年を超える期間について継続して雇い入れられた日々雇用教職員を、雇用予定期間満了後雇い入れない場合には、雇用予定期間満了日の30日前までにその旨を通知する。ただし、雇用予定期間満了後、雇い入れないことをあらかじめ通知している場合は、この限
りでない。
2 前項の場合において、日々雇用教職員が翌年度に雇い入れない理由について証明書を請求したときは、遅滞なくこれを交付するものとする。
(自己都合による退職手続)
第13条 日々雇用教職員は、自己の都合により退職しようとするときは、退職を予定する日の30日前までに、文書をもって申し出なければならない。
2 日々雇用教職員は、退職を申し出ても、退職するまでは、従来の職務に従事しなければならない。
(雇止め)
第14条 日々雇用教職員が禁錮以上の刑に処せられた場合には、雇止めする。
2 日々雇用教職員が次の各号の一に該当する場合には、雇止めすることができる。一 職務遂行に必要な資格を喪失した場合
二 勤務実績不良あるいは能力不足が著しく、改善の見込みがない場合三 協調性を欠き、集団的な職務遂行に支障を生じる場合
四 第9条第1号又は第2号に定める事実が判明した場合五 心身の故障のため職務遂行に堪えない場合
六 事業の縮小又は完了などにより日々雇用教職員の雇止めがやむを得ないこととなる場合七 その他の事情により日々雇用教職員の雇止めがやむを得ない場合
(雇止め制限)
第15条 前条の規定にかかわらず、次の各号の一に該当する期間は雇止めしない。ただし、労基法第19条により使用者が雇止め制限を免れる場合には、この限りではない。
一 業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のため休業する期間及びその後30日間二 別に定める産前産後の期間及びその後30日間
(雇止め予告)
第16条 第14条の規定により日々雇用教職員(1月を超えて雇い入れられた者に限る。)を雇止めする場合は、少なくとも30日前に予告をするか、又は労基法に定める平均賃金
(以下「平均賃金」という。)の30日分の雇止め予告手当を支払う。ただし、天災事変、その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合又は日々雇用教職員の責めに帰すべき事由に基づいて雇止めをする場合には、当該事由について、行政官庁の承認を受けるものとする。
2 予告の日数は、1日について平均賃金を支払った場合においては、その日数を短縮することができる。
3 大学は、日々雇用教職員が雇止め予告がされた日から雇止めの日までの間において、当該雇止めの理由について証明書を請求した場合、遅滞なくこれを交付する。ただし、雇止めの予告がされた日以後に日々雇用教職員が当該雇止め以外の事由により退職した場合は、これを交付しない。
(債務の返還)
第17条 退職した者又は雇止めされた者は、遅滞なく、大学から貸与された物を取り揃えて返納しなければならない。
(退職等後の責務)
第18条 退職した者又は雇止めされた者は、在職中に知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(退職時等の証明)
第19条 大学は、日々雇用教職員が退職するにあたり、退職証明書の交付を請求した場合、遅滞なくこれを交付する。
2 前項の証明書に記載する事項は次のとおりとする。一 雇用期間
二 業務の種類
三 その事業における地位四 給与
五 退職の事由(雇止めの場合は、その理由)
3 証明書には日々雇用教職員が請求しない事項は記載しないものとする。第3章 給 与
(給与の支払)
第20条 給与の支払いは、国立大学法人京都大学教職員給与規程(以下「給与規程」という。)第2条に定める教職員の給与の支払いの例に準ずる。
(給与の種類)
第21条 日々雇用教職員の給与は、基本給、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、特地勤務手当、超過勤務手当、休日給、夜勤手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当及び寒冷地手当とする。
(基本給)
第22条 日々雇用教職員の基本給は日給とする。
(日給の決定)
第23条 日々雇用教職員の日給は、その者を教職員として採用した場合に受けることとなる給与規程第5条の各別表に掲げる俸給月額及び同規程第16条に定める都市手当の額を基礎として、次の算式により算出した額とする。
(俸給月額+都市手当)×12
× 8
52×40
2 日々雇用教職員のうち、給与規程第11条の別表第7に掲げる教職員と同様の職務を行う ものと認められる者で、かつ勤務命令等が教職員の例により取り扱われている者については、その者を教職員として採用した場合に受けることとなる同規程第11条に定める俸給の調整 額とこれに対する都市手当を合算した額を、前項の日給の算出の基礎となる額に加算する。
3 前2項の規定にかかわらず、別表第2に掲げる職種の日々雇用教職員の日給は、同表の職種欄の区分に対応する日給決定等欄に掲げる額又は同欄に定める算式により算出した額とする。
4 日給の改訂は、第1項又は前項に定めるところによる額で行うものとする。
(給与の計算期間及び給与の支給日)
第24条 給与の計算期間は、支払月の前月の初日から末日までとする。
2 給与の支給日は、給与規程第9条に定める教職員の給与の支給日の例に準ずる。
(住居手当)
第25条 雇用予定期間が3月以上ある日々雇用教職員(医員、医員(研修医)及び法科大学院特別教授・助教授を除く。)には、給与規程第17条に定める教職員の例に準じて住居手当を支給することができる。
(通勤手当)
第26条 雇用予定期間が1月以上ある日々雇用教職員(法科大学院特別教授・助教授を除く。)には、給与規程第18条に定める教職員の例に準じて通勤手当を支給することができる。
(特殊勤務手当)
第27条 日々雇用教職員には、給与規程第20条に定める教職員の例に準じて特殊勤務手当を支給することができる。
(特地勤務手当)
第28条 特地勤務手当は、国立大学法人京都大学教職員特地勤務手当等支給細則に定める施設に勤務する日々雇用教職員に、教職員の例に準じて、その者に支給される日給の月額に所定の割合を乗じて得た額の範囲内の額を、支給することができる。
(超過勤務手当、休日給及び夜勤手当)
第29条 日々雇用教職員には、給与規程第23条に定める教職員の例に準じて超過勤務手当を支給する。
2 第46条第1項第2号及び第3号に規定する休日(同条第3項により他の日に振替えた場合は除く。)に勤務することを命ぜられた日々雇用教職員には、給与規程第24条に定める教職員の例に準じて休日給を支給する。この場合において、同条中「100分の135」とあるのは、「100分の35」と読み換える。
3 日々雇用教職員には、給与規程第25条に定める教職員の例に準じて夜勤手当を支給する。
(宿日直手当)
第30条 宿日直勤務を命じられた日々雇用教職員には、給与規程第26条に定める教職員の例に準じて宿日直手当を支給する。
(期末手当及び勤勉手当)
第31条 日々雇用教職員(医員、医員(研修医)及び法科大学院特別教授・助教授を除く。)には、給与規程第28条から第31条までに定める教職員の例に準じて期末手当及び勤勉手当を支給する。
(寒冷地手当)
第32条 10月31日(その日が日曜日に当たるときはその前々日とし、その日が土曜日に当たるときはその前日とする)に在職する日々雇用教職員(医員、医員(研修医)を除く。)のうち、勤務日及び勤務時間が教職員とほぼ同様であり、かつ、雇用予定期間がおおむね1
2月であり、当該年度の冬期(おおむね12月から翌年2月末まで)を通じて雇用を予定されている者については、給与規程第33条に定める教職員の例に準じて、寒冷地手当を支給することができる。ただし、国立大学法人京都大学教職員寒冷地手当支給細則第10条に定
める豪雪に係る寒冷地手当については、支給しないものとする。
(給与の減額)
第33条 日々雇用教職員が定められた勤務時間内において、勤務しないとき(その勤務しない時間が第52条及び第53条第1項の定めにより有給の休暇として承認された場合を除く。)は、次の算式により計算した額を日給から減じて支給する。
この場合において、1時間未満の端数が生じた場合は、教職員の例に準じて計算する。日 給
×(8時間(1日の所定勤務時間)のうち勤務しない時間数)
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第4章 服 務
(誠実義務)
第34条 日々雇用教職員は、職務上の責任を自覚し、誠実にかつxxに職務を遂行するとともに、大学の発展に努めなければならない。
(職務専念義務)
第35条 日々雇用教職員は、勤務時間中職務に専念し、次条に定める場合を除き、職務とは関係のない行為をしてはならない。
(職務専念義務免除時間)
第36条 日々雇用教職員は、次の各号の一に該当する場合には、職務専念義務を免除される。ただし、免除された時間は、給与を支払わない。
一 6月を超える期間有害業務に従事する者が、勤務時間内に総合的な健康診査を受けることを承認された場合
二 勤務時間内に組合交渉に参加することを承認された場合
三 勤務時間内に過半数代表者として協議することを承認された期間
2 前項各号の承認の手続きは、就業規則の適用を受ける教職員に準ずるものとする。
(職場規律)
第37条 日々雇用教職員は、上司の指示に従い、職場の秩序を保持し、互いに協力してその職務を遂行しなければならない。
(遵守事項)
第38条 日々雇用教職員は、次に掲げる行為をしてはならない。一 みだりに勤務を欠くこと
二 職場の内外を問わず、大学の信用を傷つけ、その利益を害し、又は教職員全体の不名誉となるような行為をすること
三 職務上知ることのできた秘密を他に漏らすこと四 職務や地位を私的利用のために用いること
五 大学の敷地及び施設内(以下「学内」という。)で、喧騒、その他の秩序・風紀を乱す行為をすること
六 大学の許可なく、学内で集会、掲示、その他これに準ずる行為をすること
七 大学の許可なく、学内で営利を目的とする金品の貸借をし、物品の売買等を行うこと八 前各号のほか、これに準ずるような教職員としてふさわしくない行為をすること
(倫理)
第39条 日々雇用教職員の遵守すべき職務に係る倫理原則及び倫理の保持を図るために必要な事項については、国立大学法人京都大学教職員倫理規程を準用する。
(セクシュアル・ハラスメントに関する措置)
第40条 セクシュアル・ハラスメントの防止に関する措置については、国立大学法人京都大学におけるセクシュアル・ハラスメントの防止等に関する規程を準用する。
(入構禁止又は退出)
第41条 日々雇用教職員が次の各号の一に該当するときは、その入構を禁止し、又は退出させることがある。
一 職場の風紀秩序をみだし、又はそのおそれのあるとき二 火器、凶器等の危険物を所持しているとき
三 衛生上有害と認められるとき
四 その他就業に不都合と認められるとき
2 前項の規定により入構を禁止させられたときは欠勤、所定の終業時刻前に退出させられたときは早退として取り扱うものとし、給与を支払わない。
第5章 勤務時間、休日、休暇等
(所定勤務時間)
第42条 日々雇用教職員の所定勤務時間は、1週間(日曜日から土曜日までとする。以下同じ。)につき40時間、1日につき8時間とする。
(始業及び終業の時刻)
第43条 日々雇用教職員の勤務の始業及び終業の時刻は次のとおりとする。一 始業 午前8時30分
二 終業 午後5時15分
2 前項の規定にかかわらず、別表第3に掲げる日々雇用教職員についての始業及び終業の時刻は、同表に定めるところによる。
3 業務の都合上必要があると認める場合は、前2項の始業及び終業の時刻を変更することがある。
(休憩時間)
第44条 日々雇用教職員の休憩時間は、午後0時15分から午後1時までとする。
2 前項の規定にかかわらず、別表第3及び別表第4に掲げる日々雇用教職員についての休憩時間は、労基法第34条第2項の労使協定の定めるところにより、同表のとおりとする。
3 休憩時間は、これを自由に利用することができる。
(出勤簿)
第45条 始業時までに出勤した日々雇用教職員は、直ちに出勤簿に押印を行うものとする。ただし、やむを得ない場合には署名にかえることができる。この場合、事後速やかに押印に訂正するものとする。
(休日)
第46条 日々雇用教職員の休日は、次のとおりとする。一 日曜日及び土曜日
二 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
三 年末年始(12月29日から翌年1月3日までの日、前号に該当する休日を除く。)
2 前項にかかわらず、別表第3に区分される日々雇用教職員の休日については、同表の定めるところによる。
3 休日とされた日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、あらかじめ当該休日と同一週の勤務時間が割り振られた日(以下「勤務日」という。)を休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。
4 休日の振替は、振替簿により行うものとする。
(事業場外の勤務)
第47条 日々雇用教職員は、業務の都合上必要があると認める場合は、出張その他事業場外での勤務(以下「事業場外勤務」という。)を命ぜられることがある。
2 事業場外勤務を命ぜられた日々雇用教職員が帰任したときは、速やかに上司に復命しなければならない。
3 日々雇用教職員が、事業場外勤務をする場合において、その勤務時間を算定しがたいときは第42条の時間を勤務したものとみなす。ただし、当該業務を遂行するために通常所定勤務時間を超えて勤務することが必要となる場合においては、当該業務に関しては、当該業務の遂行に通常必要とされる時間又は労基法第38条の2第2項の労使協定で定める時間を勤務したものとみなす。
(時間外・深夜・休日勤務)
第48条 業務の都合上必要があると認める場合は第42条の定めにかかわらず、時間外勤務又は休日勤務を命ずることがある。
2 前項の場合において、労基法第32条の規定による労働時間を超える勤務又は労基法第3
5条の規定による休日における勤務については、労基法第36条第1項の労使協定を締結し、これによるものとする。同協定は、あらかじめ行政官庁に届け出るものとする。
(時間外勤務の休憩)
第49条 前条の規定により時間外勤務を命ぜられたために、1日の勤務時間が8時間を超えるときは、所定の勤務時間中に置かれる休憩時間を含めて1時間の休憩時間を与える。
(災害時の勤務)
第50条 災害その他避けることのできない事由によって、臨時の必要がある場合においては、大学は、行政官庁の許可を受けて、その必要の限度において労基法第32条の規定による労 働時間を超える勤務又は労基法第35条の規定による休日における勤務を命ずることがある。ただし、事態急迫のために行政官庁の許可を受ける暇がない場合においては、事後に遅滞な く届け出るものとする。
(宿直・日直)
第51条 日々雇用教職員は、所定労働時間以外の時間又は休日において、建物・書類の保全等を図るため、宿直又は日直の勤務を命ぜられることがある。
(年次休暇)
第52条 日々雇用教職員の有給の年次休暇は次のとおりとする。
一 雇用の日から6月間継続勤務し全勤務日の8割以上出勤した場合 次の1年間において10日
二 雇用の日から1年6月以上継続勤務し、継続勤務期間が6月を超えることとなる日(以下「6月経過日」という。)から起算してそれぞれの1年間の全勤務日の8割以上出勤した場合 それぞれ次の1年間において、10日に、次の表の左欄に掲げる6月経過日から起算した継続勤務年数の区分に応じ同表の右欄に掲げる日数を加算した日数(当該日数が
20日を超える場合は、20日)
6月経過日から起算した継続勤務年数 | 日数 |
1年 | 1日 |
2年 | 2日 |
3年 | 4日 |
4年 | 6日 |
5年 | 8日 |
6年以上 | 10日 |
2 前項の継続勤務とはその雇用形態が社会通念上中断されていないと認められる場合の勤務 を、また、全勤務日とは日々雇用教職員の勤務を要する日のすべてをそれぞれいうものとし、出勤した日数の算定にあたっては、休暇の期間及び職務専念義務免除時間は、これを出勤し たものとみなして取り扱うものとする。
3 年次休暇は、日々雇用教職員の請求した時季に与えるものとする。ただし、日々雇用教職員の請求した時季に与えることが業務の正常な運営に支障を生ずると認める場合には、他の時季に与えることがあるものとする。
4 年次休暇を取得しようとする日々雇用教職員は、あらかじめ休暇簿に所要の事項を記入して届出をしなければならない。ただし、やむを得ない事由によってあらかじめ届出することができなかった場合には、その事由を付して事後において届出をしなければならない。
5 年次休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)は、20日を限度として、次の1年間に繰り越すことができる。
6 年次休暇の付与の単位は、1日とする。
(年次休暇以外の休暇)
第53条 次の各号に掲げる場合には、日々雇用教職員に対して当該各号に掲げる期間の有給の休暇を与えるものとする。
一 選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間
二 証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間
三 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等(以下「災害等」という。)により出勤することが著しく困難であると認められる場合 災害等により勤務場所に赴くことが著しく困難であると認められる状態となった日(勤務中若しくは勤務が終了した後その
日に当該状態となった場合(当該状態となった後その日に出勤することを要しない場合に限る。)又は勤務時間が定められていない日若しくは全日にわたり就業規則の規定に基づき職務に専念する義務が免除されている日に当該状態となった場合にあっては、当該状態となった日の翌日)から連続する3日の範囲内の期間
四 地震、水害、火災その他の災害時において、退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間
五 親族(国立大学法人京都大学教職員の勤務時間、休暇等に関する規程(以下「勤務時間等規程」という。)別表第4の親族の欄に掲げる親族に限る。)が死亡した場合で、葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 勤務時間等規程第27条第10号に規定する休暇の例による期間
2 次の各号に掲げる場合には、日々雇用教職員(第6号に掲げる場合にあっては、6月以上の雇用期間が定められている者又は6月以上継続勤務している者に限る。)に対して当該各号に掲げる期間の無給の休暇を与えるものとする。
一 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である女性の日々雇用教職員が申し出た場合 出産の日までの申し出た期間
二 女性の日々雇用教職員が出産した場合 出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した女性の日々雇用教職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。)
三 生後1年に達しない子を育てる日々雇用教職員が、xxxの保育のために必要と認められる授乳等を行う場合 1日2回それぞれ30分以内の期間(男性の日々雇用教職員にあっては、xxxの当該日々雇用教職員以外の親が当該日々雇用教職員がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労基法第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は1日2回それぞれ
30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間) 四 女性の日々雇用教職員が生理日における就業が著しく困難なため勤務しないことがやむ
を得ないと認められる場合 必要と認められる期間
五 職務上の負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間
六 負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合(前2号に掲げる場合を除く。) 1の年度(4月1日から翌年の3月31日までをいう。)において10日の範囲内の期間
七 骨髄移植のための骨髄液の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は骨髄移植のため配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に骨髄液を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間
3 前2項の休暇は、必要に応じて1日、1時間又は1分を単位として取り扱うものとする。ただし、前項第1号及び第2号に掲げる場合においては、1日を単位として取り扱わなければならない。
4 年次休暇以外の休暇の手続については、教職員の例に準じて取り扱うものとする。
第6章 女 性
(妊産婦である女性日々雇用教職員の就業制限等)
第54条 妊娠中の女性日々雇用教職員及び産後1年を経過しない女性日々雇用教職員(以下
「妊産婦である女性日々雇用教職員」という。)を、重量物を取り扱う業務、有害ガスを発散する場所における業務その他妊産婦である女性の妊娠、出産、哺育等に有害な業務に就かせないものとする。
2 妊産婦である女性日々雇用教職員が請求した場合は、午後10時から午前5時までの間における勤務、また、所定の勤務時間以外の勤務をさせないものとする。
(妊産婦である女性日々雇用教職員の健康診査)
第55条 妊産婦である女性日々雇用教職員が請求した場合は、その者が母子保健法(昭和4
4年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査を受けるために勤務しないことを承認するものとする。ただし、承認された時間は、給与を支払わない。
2 前項各号の承認の手続きは、就業規則の適用を受ける教職員に準ずるものとする(次条において同じ。)。
(妊産婦である女性日々雇用教職員の業務軽減等)
第56条 妊産婦である女性日々雇用教職員が請求した場合は、その者の業務を軽減し、又は他の軽易な業務に就かせるものとする。
2 妊娠中の女性日々雇用教職員が請求した場合において、その者の業務が母体又は胎児の健康保持に影響があると認めるときは、当該女性日々雇用教職員が適宜休息し、又は補食するために必要な時間、勤務をしないことを承認するものとする。
3 妊娠中の女性日々雇用教職員が請求した場合において、その者が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響があると認めるときは、所定の勤務時間の始め又は終わりにおいて、1日を通じて1時間を超えない範囲で勤務しないことを承認するものとする。ただし、承認された時間は、給与を支払わない。
第7章 賞 罰
(表彰)
第57条 大学は、次の各号の一に該当すると認める日々雇用教職員を表彰する。一 業務成績の向上に多大の功労があった者
二 業務上有益な発明又は顕著な改良をした者三 災害又は事故の際、特別の功労があった者
四 業務上の犯罪を未然に防ぐ等その功労が顕著であった者 五 その他特に教職員の模範として推奨すべき実績があった者
(懲戒)
第58条 日々雇用教職員が次条の各号の一に該当する場合は、これに対し次の区分に応じ懲戒することができる。
一 戒告 その責任を確認し、及びその将来を戒める。
二 減給 1回の額が平均賃金の1日分の半額、かつ一給与支払期における給与の総額の1
0分の1を上限として給与を減額する。
三 停職 1日以上1年以下の期間を定めて出勤を停止し、職務に従事させず、その間の給与は支給しない。
四 諭旨解雇 退職を勧告し、これに応じない場合には、30日前に雇止めを予告する。予告しないときは、平均賃金の30日分の手当を支払って雇止めする。ただし、予告の日数は、1日について平均賃金を支払った場合においては、その日数を短縮する。
五 懲戒解雇 行政官庁の認定を受けて、即時に雇止めする。
(懲戒の事由)
第59条 日々雇用教職員の懲戒の事由及び懲戒の手続きについては、別に定める国立大学法人京都大学教職員懲戒規程(以下「懲戒規程」という。)による。
(訓告等)
第60条 第58条に規定する懲戒処分の必要がない者についても、服務を厳正にし、規律を保持する必要があるときに、訓告、厳重注意、注意を行う。
(損害賠償)
第61条 日々雇用教職員が故意又は重大な過失によって大学に損害を与えた場合は、第58条又は第60条の規定による懲戒処分等を行うほか、その損害の全部又は一部を賠償させるものとする。
第8章 安全衛生
(協力義務)
第62条 日々雇用教職員は、安全、衛生及び健康確保について、労働安全衛生法(昭和47 年法律第57号)及びその他の関係法令のほか大学の指示を守るとともに、大学が行う安全、衛生に関する措置に協力しなければならない。
(安全衛生管理)
第63条 大学は、日々雇用教職員の健康増進と危険防止のために必要な措置を講ずる。
(安全衛生教育)
第64条 日々雇用教職員は、大学が行う安全、衛生に関する教育、訓練を受けなければならない。
(非常災害時の措置)
第65条 日々雇用教職員は、火災その他非常災害の発生を発見し、又はその発生のおそれがあることを知ったときは、緊急の措置をとるとともに直ちに上司に連絡して、その指示に従い、被害を最小限にくいとめるように努力しなければならない。
(安全及び衛生に関する遵守事項)
第66条 日々雇用教職員は、次の事項を守らなくてはならない。
一 安全及び衛生について上司の命令、指示等を守り、実行すること
二 常に職場の整理、整頓、清潔に努め、災害防止と衛生の向上に努めること
三 安全衛生装置、消火設備、衛生設備、その他危険防止等のための諸施設をみだりに動かしたり、許可なく当該地域には立ち入らないこと
(就業の禁止)
第67条 日々雇用教職員が次の各号の一に該当する場合は、就業を禁止することがある。なお、就業を禁止された場合は、その期間について給与を支払わない。
一 伝染のおそれのある病人、保菌者及び保菌のおそれのある者二 労働のため病勢が悪化するおそれのある者
三 前2号に準ずる者第9章 出 x
(出張)
第68条 業務上必要がある場合は、日々雇用教職員に出張を命じることがある。
2 出張を命じられた日々雇用教職員が出張を終えたときには、すみやかに報告しなければならない。
(旅費)
第69条 前条の出張に要する旅費については、国立大学法人京都大学旅費規程の定めるところによる。
第10章 災害補償
(業務上の災害補償)
第70条 日々雇用教職員の業務災害(業務上の負傷、疾病、障害又は死亡)の補償については、労基法、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号。以下「労災法」という。)及び国立大学法人京都大学災害補償規程(以下「災害補償規程」という。)の定めるところによる。
(通勤途上災害)
第71条 日々雇用教職員の通勤途上における災害(通勤による負傷、疾病、障害又は死亡)の取扱については、労災法及び災害補償規程の定めるところによる。
第11章 退職手当
(退職手当)
第72条 第42条に定められている1日の所定の勤務時間以上勤務した日(第36条の規定による職務専念義務免除時間(1日の全部の勤務時間について免除された場合を除く。)、並びに第52条、第53条の規定による休暇を与えられた期間を含む。)が18日以上ある月が引き続いて6月を超え、その超えるに至った日以後引き続き当該勤務時間により勤務することとされている日々雇用教職員(法科大学院特別教授・助教授を除く。)が退職し、又は雇止めされた場合に、その者(死亡による退職の場合には、その遺族)に退職手当を支給する。ただし、その者が次の各号の一に該当する場合には、退職手当は支給しない。
一 第14条第1項の規定により雇止めされた場合二 第58条第5号の規定により雇止めされた場合三 引き続き教職員に採用された場合
四 引き続き日々雇用教職員に採用された場合
2 前項前段に規定する日々雇用教職員について、1日の所定の勤務時間以上勤務した日が1月において18日に満たないことが客観的に明らかとなった場合の退職手当の支給については、その日をもって退職したものとみなして退職手当を支給する(次項において「みなし退職」という。)。
3 退職手当の額は、次の各号に定める額とする。
一 第11条第1号又は第2号による退職、第14条第2項による雇止め及び前項のみなし
退職 その者を教職員として採用した場合に受けることとなる俸給月額と俸給の調整額の合計額に0.3を乗じて得られた額
二 職務外の死亡又は通勤に起因する死亡による退職 その者を教職員として採用した場合に受けることとなる俸給月額と俸給の調整額の合計額に0.5を乗じて得られた額
三 職務上の死亡による退職 その者を教職員として採用した場合に受けることとなる俸給月額及び俸給の調整額、並びにこれらに対する都市手当の合計額に1.35を乗じて得られた額
4 医員又は医員(研修医)については、日給額に21を乗じて得た額を、前項各号の俸給月額相当額とする。
5 退職手当の支払いについては、給与規程第2条の規定を準用する。第12章 発明
(発明)
第73条 日々雇用教職員の発明(特許権、実用新案権及び意匠権)については、別に定める京都大学発明規程による。
附 附
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
別表第1
職 種 | 資格・職務能力 | 職 務 x x | 雇用年齢上限 | その他の事項 |
事務補佐員 | 当該業務の遂行能力があり、原則として他の職に就いていない者 | 事務の補佐業務に従事 | 満60歳 | ・当該雇用経費の趣旨に添った雇用に限る ・学生、研究生等を除く |
技術補佐員 | 技術に関する職務の補佐業務に従事(薬剤師の業務を含む) | |||
技能補佐員 | 技能に関する職務の補佐業務に従事 | |||
教務補佐員 | 教務に関する職務の補佐業務に従事 | |||
臨時xxx | xx作業に従事 | 満63歳 | ||
医員 | 医師免許又は歯科医師免許取得後2年以上の臨床研修又はこれに準じる診療業務を行った者 | 診療に従事 必要に応じ、診療を通じての臨床教育の補助的職務及び診療に関して研究にも従 事 | 満63歳 (ただし、大学が特に認めた場合は、この限りでない。) | ・当該医員又は医員(研修医)に係る雇用経費にて雇用される場合に限る ・学生、研究生等を除く |
医員(研修医) | 卒後臨床研修開始後2年未満の者 | 医師法・歯科医師法の規定に定める臨床 研修に従事 | ||
寄附講座教員 寄附研究部門教員 | 当該講座又は研究部門教員としての業務の遂行能力があり、原則として他の職に就いていない者 | 当該講座又は研究部門における教育研究に従事するほか、本学の定めにより教育研究に支障のない範囲内でその他の授業又は研究指導を担当する | ・当該講座又は研究部門の継続している間、雇用可能 ・当該寄附講座又は寄附研究部門の設置に係る委任経理金にて雇用される場合に限る ・選考方法、選考基準は当該講座・研究部門を置く部局が定める ・学生、研究生等を除く | |
リサーチ・アソシエイト | 次の各要件をすべて満たす者 ・当該研究の遂行上必要な能力を有する者 ・原則として採用時40歳未満の者 ・博士の学位を有する者又はこれと同等以上の研究能力を有すると認められる者でかつ研究プロジェクト・リーダー又はプロジェクトのコアメンバーの推薦が得られた者 ・原則として他の職に就いていな い者 | 当該研究課題に係る研究を実施 | ── | ・当該研究プロジェクトの継続している間、雇用可能 ・当該xx開拓学術研究費補助金にて雇用される場合に限る ・学生、研究生等を除く |
研究員(科学技術振興) | 次の各要件をすべて満たす者 ・13文科科第44号通知の各別表における教授・助教授等の教員、xx研究員又は研究員として雇用される者であること ・当該研究又は教育の遂行上必要な能力を有すると研究代表者等の所属する部局の長が認めた者 ・博士の学位を取得した者、博士の学位取得が確実な者又は博士の学位を取得した者に相当する能力を有すると研究代表者等の所属する部局の長が認めた者 ・xxとして他の職に就いていな い者 | 当該プログラムに係る研究又は教育に従事 | 満63歳 (ただし、大学が特に認めた場合は、この限りでない。) | ・当該科学技術振興調整費の(目)非常勤職員手当にて雇用される場合に限る ・学生、研究生等を除く |
産学官連携研究員 | 次の各要件をすべて満たす者 ・当該共同研究・受託研究の遂行上必要な能力を有すると研究代表者等の所属する部局の長が認めた者 ・原則として他の職に就いていな い者 | 当該共同研究・受託研究に従事 | ・当該共同研究・受託研究の受入資金にて雇用される場合に限る ・学生、研究生等を除く | |
研究員(COE) | 次の各要件をすべて満たす者 ・当該研究の遂行上必要な能力を有すると拠点リーダー、研究代表者又は研究担当者等の所属する部局の長が認めた者 ・博士の学位を取得した者、博士の学位取得が確実な者又は博士の学位を取得した者に相当する能力を有すると拠点リーダー、研究代表者又は研究担当者等の所属する部局の長が認めた者 ・原則として他の職に就いていない者 | 当該プロジェクトに係る研究に従事 | ・当該研究拠点形成費補助金(研究拠点形成費)にて雇用される場合に限る ・学生、研究生等を除く | |
研究員(科学研究) | ・当該科学研究費補助金の直接経費にて雇用される場合に限る ・学生、研究生等を除く | |||
研究員(学術研究奨励) | ・当該委任経理金にて雇用される場合に限る ・寄附講座・寄附研究部門に係るものは除く ・学生、研究生等を除く | |||
法科大学院特別教授 法科大学院特別助教授 | 法科大学院において実務基礎 | 法科大学院(法学研究科法曹養成専攻)における教授又は助教授の職務に従事 |
※ 雇用経費の名称については、平成15年度のものであり、変更となる場合がある。
※ 研究員(科学技術振興)の資格・職務能力欄の根拠通知は、変更となる場合がある。
別表第2
職 種 | 日 給 決 定 等 |
医員 医員(研修医) | 医員(日給額) 11,245 円 医員(研修医)(日給額) 9,075 円 上記日給は、予算の都合上又は一般職の職員の給与に関する法律の改正等に伴い改訂となる場合がある。 |
寄附講座教員 寄附研究部門教員 | 日々雇用教職員就業規則第23条第1項の算式により算出した額とする。 ただし、決定される日給額を基礎とした年額が、教職員として採用した場合 に得られる俸給月額の直近上位の俸給月額を基礎とした年額の範囲内となる日給の最高額とする。 |
産学官連携研究員 | 1.日々雇用教職員就業規則第23条第1項の算式により算出した額とする。ただし、より優秀な人材の確保が特に必要な場合には、国立大学法人京都 大学教職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する細則(以下「細則」という。)に掲げる教職員俸給表 初任給基準表の助手の区分の初任給欄に掲げる号俸より8号俸上位までの号俸に対応する給与規定第5条の各別表に掲げ る俸給月額を基礎として算出することができる。 2.客員教授又は客員助教授である産学官連携研究員の日給の基礎となる俸給月額は、教職員の教授又は助教授に採用されたものとして、上記1により得られる俸給月額を基礎に、xx細則の級別標準職務表に掲げる職務の級へ昇格したものとした場合に得られる俸給月額の範囲内の俸給月額を基礎として算出することができる。 |
研究員(科学研究) 研究員(学術研究奨励) | その者が教職員の助手に採用されたものとして、日々雇用教職員就業規則第 23条第1項の算式により算出した額とする。 |
法科大学院特別教授 法科大学院特別助教授 | 法科大学院特別教授(日給額) 50,000 円 法科大学院特別助教授(日給額) 30,000 円 |
※ 統一的な単価を記載している医員、医員(研修医)の日給については、平成15年度の額であり、平成16年度以降日給変更の可能性あり
別表第3(第43条、44条、46条関係)
日々雇用教職員の区分 | 休日 | 始業及び終業の時刻 | 休憩時間 |
医学部附属病院検査部、輸血部及び病理部に勤務する日々雇用教職員のうち、医学部附属病院長が指定する者 | 1週間に2日 | 午前8時から午後4時4 5分まで | 午後0時から午後0時4 5分まで |
医学部附属病院放射線部に 勤務する日々雇用教職員のうち、医学部附属病院長が指定する者 | 1週間に2日 | 午前11時30分から午後8時15分まで | 午後3時15分から午後 4時まで |
医学部附属病院に勤務する医員及び医員(研修医)のうち、医学部附属病院長が指定する者 | 1週間に2日 | 午後4時から翌日午前0時45分まで | 午後8時から午後8時4 5分まで |
午前0時から午前8時4 5分まで | 午前4時から午前4時4 5分まで | ||
医学部附属病院病態栄養部に勤務する日々雇用教職員のうち、医学部附属病院長が指定する者 | 1週間に2日 | 午前7時30分から午後 4時15分まで | 午前11時30分から午後0時15分まで |
午前9時30分から午後 6時15分まで | 午後0時30分から午後 1時15分まで | ||
医学部附属病院看護部外来棟に勤務する日々雇用教職員のうち、医学部附属病院長が指定する者 | 1週間に2日 | 午後0時から午後8時4 5分 | 午後4時から午後4時4 5分まで |
午前11時30分から午後8時15分まで | 午後3時30分から午後 4時15分まで | ||
午後1時15分から午後 10時まで | 午後5時15分から午後 6時まで | ||
医学部附属病院看護部病棟に勤務する日々雇用教職員のうち、医学部附属病院長が指定する者 | 1週間に2日 | 午前8時から午後4時4 5分まで | 午後0時から午後0時4 5分まで |
午前7時から午後3時4 5分まで | 午前11時から午前11時45分まで | ||
午後3時45分から翌日午前0時30分まで | 午後7時45分から午後 8時30分まで | ||
午後3時15分から午前 0時まで | 午後7時15分から午後 8時まで | ||
午前0時から午前8時4 5分まで | 午前4時から午前4時4 5分まで |
午後1時から午後9時4 5分まで | 午後5時から午後5時4 5分まで | ||
午後0時から午後8時4 5分まで | 午後4時から午後4時4 5分まで | ||
医学部附属病院看護部手術部に勤務する日々雇用教職員のうち、医学部附属病院長が指定する者 | 1週間に2日 | 午前8時から午後4時4 5分まで | 午後0時から午後0時4 5分まで |
午前8時15分から午後 5時まで | 午後0時15分から午後 1時まで | ||
午後3時45分から午前 0時30分まで | 午後7時45分から午後 8時30分まで | ||
午後3時15分から午前 0時まで | 午後7時15分から午後 8時まで | ||
午後0時から午後8時4 5分まで | 午後4時から午後4時4 5分まで | ||
医学部附属病院看護部中央診療施設に勤務する日々雇用教職員のうち、医学部附属病院長が指定する者 | 1週間に2日 | 午前8時15分から午後 5時まで | 午後0時15分から午後 1時まで |
午前11時15分から午後8時まで | 午後3時15分から午後 4時まで | ||
午後1時から午後9時4 5分まで | 午後5時から午後5時4 5分まで | ||
午後1時15分から午後 10時まで | 午後5時15分から午後 6時まで | ||
午前8時30分から午後 5時15分まで | 午後0時30分から午後 1時15分まで | ||
午前11時15分から午後8時まで | 午後3時15分から午後 4時まで | ||
医学部附属病院看護部救急部及び集中治療部に勤務する日々雇用教職員のうち、医学部附属病院長が指定する者 | 1週間に2日 | 午前8時から午後4時4 5分まで | 午後0時から午後0時4 5分まで |
午前7時45分から午後 4時30分まで | 午前11時45分から午後0時30分まで | ||
午前7時から午後3時4 5分まで | 午前11時から午前11時45分まで | ||
午後3時45分から翌日午前0時30分まで | 午後7時45分から午後 8時30分まで | ||
午後3時15分から午前 0時まで | 午後7時15分から午後 8時まで |
午前0時から午前8時4 5分まで | 午前4時から午前4時4 5分まで | ||
午後1時から午後9時4 5分まで | 午後5時から午後5時4 5分まで | ||
医学部附属病院看護部病棟及び看護管理室に勤務する日々雇用教職員のうち、医学部附属病院長が指定する者 (他の「日々雇用教職員の区分」に定める者を除く。) | 1週間に2日 | 午前8時30分から午後 5時15分まで | 午後0時30分から午後 1時15分まで |
午前7時30分から午後 4時15分まで | 午前11時30分から午後0時15分まで | ||
医学部附属病院看護部材料部に勤務する日々雇用教職員のうち、医学部附属病院長が指定する者 | 1週間に2日 | 午前8時から午後4時4 5分まで | 午後0時から午後0時4 5分まで |
午前7時30分から午後 4時15分まで | 午前11時30分から午後0時15分まで | ||
医学部附属病院看護部精神科神経科西病棟に勤務する日々雇用教職員のうち、医学部附属病院長が指定する者 | 1週間に2日 | 午前8時から午後4時4 5分まで | 午後0時から午後0時4 5分まで |
午後1時から午後9時4 5分まで | 午後5時から午後5時4 5分まで | ||
午後3時45分から午前 0時30分まで | 午後7時45分から午後 8時30分まで | ||
午後3時15分から午前 0時まで | 午後7時15分から午後 8時まで | ||
午前0時から午前8時4 5分まで | 午前4時から午前4時4 5分まで | ||
医学部附属病院看護部に勤務する日々雇用教職員のう ち、医学部附属病院長が指定する者(他の「日々雇用教職員の区分」の定める者を除く。) | 1週間に2日 | 午前8時から午後4時4 5分まで | 午後0時から午後0時4 5分まで |
午後3時45分から午前 0時30分まで | 午後7時45分から午後 8時30分まで | ||
午後3時15分から午前 0時まで | 午後7時15分から午後 8時まで | ||
午前0時から午前8時4 5分まで | 午前4時から午前4時4 5分まで | ||
フィールド科学教育研究セン ター海域ステーションxx臨海実験所に勤務する日々雇用教職員 | 1週間に2日 | 午前8時45分から午後 5時30分まで | 午前11時45分から午後0時30分まで |
午後0時30分から午後 1時15分まで |
別表第4(第44条関係)
日々雇用教職員の区分 | 始業及び終業の時刻 | 休憩時間 |
診療等の業務、窓口業務その | ||
他の業務に従事する日々雇用 教職員のうち部局長が指定する者 | 午前8時30分から午後5時15分まで | 午後1時から午後1時4 5分まで |
医学部附属病院検査部、輸血 | ||
部及び病理部に勤務する日々 雇用教職員のうち、医学部附属病院長が指定する者 | 午前8時30分から午後5時15分まで | 午後0時30分から午後 1時15分まで |