AribaNetwork に関する利用条件
AribaNetwork に関する利用条件
株式会社エヌ・ティ・ティ・データ(以下「甲」という。)及び貴社(以下「乙」という。)は、甲から乙への発注取引に関し、SAP ジャパン株式会社が提供する「AribaNetwork」を利用するものとし、当該利用に関わる利用条件は本書(以下「本利用条件」という。)記載の通りとする。
なお、「AribaNetwork」は「BusinessNetwork」へと名称変更されたが、本利用条件においては引き続き、
「AribaNetwork」として記載を継続するものとする。
(目的)
第1条 本利用条件は、甲から乙への発注取引に関し、AribaNetwork を通じて、売買、賃貸借、人材派遣、業務委託その他の取引における見積、発注、注文請、業務完了報告及び請求を行うことに関し、その利用の条件を定めることを目的とする。なお、本利用条件にて定める事項は、別途甲乙間で定める基本契約、個別契約の条件(以下「既締結の契約条件」という。)に優先して適用されるものとする。
(用語の定義)
第2条 本利用条件において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによるものとする。
① AribaNetwork
甲乙間の購買取引の見積、発注、注文請、業務完了報告及び請求を電子データで行うための情報システムのサービス名称をいう。
② 見積依頼
AribaNetwork を利用して、甲から乙に対し、見積の実施にあたり、見積条件を提示することをいう。
③ 見積条件
AribaNetwork を利用して、甲が見積時に提示する諸条件のことをいう。
④ 見積回答
甲から提示された見積依頼・見積条件に基づき、乙が見積を実施することをいう。
⑤ 発注
AribaNetwork を利用して、甲から乙に対し、売買、賃貸借、人材派遣、業務委託その他の取引の注文を行うことをいう。
⑥ 注文請
AribaNetwork を利用して、乙が、甲からの発注に対する承諾の意思表示を行うことをいう。
⑦ 取引関係情報
AribaNetwork を介して甲乙相互に提供される情報をいう。
(適用範囲)
第3条 乙は、本利用条件に定める条件が、甲のみならず、甲の子会社である NTT データマネジメントサービス株式会社(以下「丙」という。)に発注取引の契約事務の代行を委託する甲のグループ会社(甲を 含 め て 以 下 「 甲 グ ル ー プ 」 と い い 、 甲 は 甲 グ ル ー プ を [http://xxx.xxxxxxx.xxx/jp/ja/corporate/profile/proc/g-ssc.html](以下「HP」という。)で開示する。)と乙との間で適用されることを合わせて承諾するものとする。
2 甲は甲グループに変更が生じた場合は HP の記載の内容を変更するものとし、乙は当該変更をもって甲グループが変更されることについて承諾するものとする。
(システム上の行為)
第4条 甲グループ及び乙は、本利用条件第5条、第6条、第7条、第8条にて定める AribaNetwork 上の各操作について、常に利用できるよう環境等を整備し、お互いの社内において当該行為を行うことができる正当な権限を有する者が、当該操作を行うものであることを保証し、お互いが相手方の各行為について正当な権限を有する者が行ったものとして取り扱うものとする。なお、乙は、AribaNetwork の操作に必要なユーザ名・パスワード(以下「認証情報」という。)を厳重に管理するものとし、権限のない者に交付しないものとする。認証情報につき不正使用その他の事故があっても甲グループは当該認証情報を用いて行われた取引を有効なものとして取り扱うものとし、万一これによって乙に損害が生じた場合でも、甲グループの責めに帰すべき事由がある場合を除き甲グループは責任を負わないものとする。
2 甲グループ及び乙は、AribaNetwork 上の各操作について甲が別途定める「アリバ利用の手引書」(以下
「手引書」という。)に従い実施するものとする。なお、甲グループ及び乙は手引書の内容を自己の従業員に十分理解させた上で各操作を実施するものとする。
3 甲グループ及び乙は、手引書に記載のない行為及び記載の内容に反した行為は無効であることに同意するものとする。なお、手順が変更になる場合は、甲は手引書の変更を通知するものとし、乙は当該通知をもって変更を承諾するものとする。
(AribaNetwork による見積)
第5条 甲グループは AribaNetwork を用いて乙に対し見積を依頼する場合、AribaNetwork 上にて見積条件の提示及び見積依頼を行うものとし、甲グループの見積依頼がAribaNetwork 上に記録されたことをもって見積依頼がなされたものとする。
2 乙は、AribaNetwork を用いて甲グループからの見積依頼があった場合、甲グループの提示する見積条件に基づき、速やかにAribaNetwork 上で見積回答を行うものとする。なお、乙が甲グループの提示した見積条件を変更したい場合、甲グループの担当者と合意の上、前項記載の見積依頼の修正を実施するものとし、xの見積回答がAribaNetwork 上に記録されたことをもって見積回答がなされたものとする。
3 AribaNetwork 上で行われる見積依頼及び見積回答について、AribaNetwork 画面上の記載内容と画面上に添付される電子ファイルの記載内容との間に齟齬があった場合には、AribaNetwork 画面上の記載内容が優先されるものとする。
(AribaNetwork による発注)
第6条 甲グループがAribaNetwork を用いて乙に対し発注を実施する場合、乙の見積回答が AribaNetwork 上で行われたかどうかを問わず、乙の見積回答を元に、AribaNetwork 上で発注を行うものとする。
2 甲グループ及び乙で人材派遣契約を締結する取引を実施し、かつ、株式会社イー・スタッフィングが提供する人材派遣管理システム[xxxxx://xxx.x-xxxxxxxx.xx.xx](以下、人材派遣管理システムという)を用いて取引する旨を合意している場合については、AribaNetwork 上での契約成立後、乙は当該システム上の
「契約依頼」機能を使用し、当該システムを利用するための処理を実施するものとする。なお、人材派遣管理システムを利用するにあたり本利用条件に定めのない事項については「e-staffing 利用規約」に従うものとする。
3 甲グループと乙の取引のうち、建設業法等の法律の要請に基づき電子署名を必要とする契約であり、かつ既に甲グループと乙との間で株式会社コンストラクション・イーシー・ドットコムが提供する電子契約サービス(CECTRUST-Light)(以下「CEC 電子契約サービス」という。)を用いて取引する旨を合意している場合については、CEC 電子契約サービスを用いて当該契約を成立させるものとする。なお、CEC 電
子契約サービスを用いた契約手続きの手順は別紙記載の通りとし、CEC 電子契約サービス上での契約締結を以て正式な契約成立とする。この場合、甲グループ及び乙は、AribaNetwork による発注後、CEC 電子契約サービスにて契約締結処理を進めるものとする。CEC 電子契約サービスを用いて取引する旨を合意していない場合は、AribaNetwork による発注後、甲グループと乙との間で書面による契約を締結するものとし、書面による契約締結を以て正式な契約成立とする。
(AribaNetwork による注文請・契約締結)
第7条 甲グループの指定に基づき別途注文請書を要する取引(以下「請書を要する取引」という。)については、乙は AribaNetwork 上の「オーダー確認」の操作により注文に対する承諾の意思表示を行うものとし、 AribaNetwork 上に「オーダー確認の提出」が記録されたことをもって請書を提出したものとみなす。請書を要する取引に関して、乙が甲グループからの発注を拒否したい場合は、当該発注が AribaNetwork に記録された日から休日(土曜、日曜及び祝日)を除く 10 日以内に、甲の指定する方法(手引書記載の方法)により拒否の意思表示を行うものとする。当該期間内に乙からの拒否の意思表示が甲グループの指定する担当者に到達しない場合には、発注がAribaNetwork に記録された時点をもって乙がこれを承諾したものとみなし、当該発注内容に基づく契約が成立するものとする。
2 注文書画面上に契約条件やその他条件の添付がある場合は、当該条件を含めて前項記載の承諾の意思表示を行うものとする。署名欄のある契約文書の添付がある場合も、当該契約文書に記載の条件を含めて承諾の意思表示を行うものとし、AribaNetwork 上に「オーダー確認の提出」が記録されたことをもって、当該契約文書に対する記名押印行為の代替とする。また、注文画面上に契約条件やその他条件の添付がなされた場合においてAribaNetwork 画面上の記載内容と画面上に添付される電子ファイルの記載内容との間に齟齬があった場合には、AribaNetwork 画面上の記載内容が優先されるものとする。
(AribaNetwork による納品・検収及び請求)
第8条 乙が甲グループに対して行う納品書・業務完了報告書等の納品・検収に関わる証憑、及び請求書(以下
「検収や請求に関わる証憑」という)の提出は、AribaNetwork 上の「請求登録」の操作もしくはメール等による電磁的手段によって行うものとする。前述の提出に加え、郵送等の別の手段でも検収や請求に関わる証憑が提出された場合であっても、あくまで前述記載の電磁的手段により提出された検収や請求に関わる証憑を原本として扱うものとする。
2 甲グループが乙に提出する納品物に対する合格通知、及び業務完了報告の確認結果は、メール等による電磁的手段によって行うものとする。
3 人材派遣契約に関わる手続きは以下の通りとする。
第 1 号 第 1 項に関わらず、人材派遣管理システムを用いて取引する旨を合意している場合には、当該システムにおける WebTimeCard での勤怠情報連携によって甲へ請求することをほかの手段よりも優先して行うこととする。
第 2 号 WebTimeCard による勤怠情報連携を行わない場合は、AribaNetwork 上の「請求登録」の操作もしくはメール等による電磁的手段によって行うものとする。
第 3 号 第 1 号及び第 2 号で規定した手段による提出に加え、郵送等の別の手段でも検収や請求に関わ
る証憑が提出された場合であっても、あくまで第 1 号及び第 2 号で規定した手段により提出された検収や請求に関わる証憑を原本として扱うものとする。
第4号 複数の電磁的手段によって証憑の提出がなされた場合、人材派遣管理システムないしは
AribaNetwork で提出されたものを原本として扱うものとする。
第 5 号 本項の規定は人材派遣管理システムを使用しない人材派遣契約にも適用するものとする。
4 乙が工事の完成にあたり甲グループに対して行う完成の通知は AribaNetwork 上の「請求登録」の操作をもって実施するものとする。甲グループが乙に提出する検査合格の通知、及び検査が不合格となった場合、甲グループは乙に対しメール等の電磁的手段によってその旨を通知するものとする。検査不合格となった場合の再検査における通知についても、同様とする。
5 乙が甲グループに納入物を納入する前に、納入物が別途定める仕様等に合致するかどうか甲グループの確認(以下「事前確認」という。)を受ける場合、当該事前確認の乙の依頼と確認結果の甲グループの通知は、メール等による電磁的手段によって行うことができるものとする。
6 第 1 項において乙から請求登録がなされた後の検査において不合格となった場合、甲グループは乙に対しメール等の電磁的手段によってその旨を通知することができるものとする。検査不合格となった場合の再検査における通知についても、同様とする。
AribaNetwork 上で行われる「請求登録」について、AribaNetwork 画面上の記載内容と画面上に添付される電子ファイルの記載内容との間に齟齬があった場合には、AribaNetwork 画面上の記載内容が優先されるものとする。
(AribaNetwork の利用責任)
第9条 甲グループ及び乙は、AribaNetwork の利用に関して、本利用条件で規定する内容を除き相手方に対して責任を負わないものとする。
(機密保持)
第 10 条 甲グループ及び乙は、AribaNetwork 上でやり取りする情報及び AribaNetwork を利用するにあたり、機密として開示された情報を機密情報として扱うものとし、善良なる管理者の注意をもって厳に機密として保持するものとし、相手方の事前の書面による承諾を得ることなく、AribaNetwork 利用の目的以外に利用し、第三者に提供、開示又は漏洩してはならないものとする。但し、次の各号のいずれかに該当する情報は機密情報から除外される。
① 開示時点で既に公知公用又は自己の責に帰すことのできない事由により公知公用となった情報
② 相手方より開示を受ける以前に自己において保有していた情報
③ 第三者より機密保持義務を負うことなく正当に知得した情報
④ 機密情報によらず甲グループまたは乙が独自に創作し又は知得した情報
⑤ 機密情報から除外することにつき相手方より事前に書面による承諾を得た情報
2 前項の定めに関わらず、甲グループは、AribaNetwork 利用の目的の範囲内に限り、機密情報を複製又は改変すること、及び他の委託会社及び丙(HP に記載される丙の再委託先を含む)に開示することができる。また甲グループ及び乙は、AribaNetwork 利用の目的の範囲内に限り、自己の役員、従業員に対して、本利用条件に基づき自己に課される義務と同等以上の義務を課して、機密情報を開示することができると共に、自己が依頼する弁護士、税理士、公認会計士その他法令に基づき守秘義務を負う者に対して開示することができる。なお、かかる開示の後も甲グループが乙に負う機密保持義務は消滅しない。
3 第 1 項の定めにかかわらず、甲グループ及び乙は、法令、通達、条例、規則、ガイドライン又は公的機関の命令等に基づき、開示を要求される場合には、その範囲に限り機密情報を開示することができる。ただし、当該開示を行うにあたっては、必要最小限の範囲での開示となるよう合理的な努力を行うものとし、事前に(緊急止むを得ない場合には、事後速やかに)相手方に対して当該開示について通知するものとする。なお、かかる開示の後も開示当事者が相手方に負う機密保持義務は消滅しない。
4 乙は、機密情報の管理・保管方法につき、甲グループから別途指定がある場合には、それに従うものとする。
5 本条の規定は、AribaNetwork 上での取引が終了した後も継続するものとする。
(取引関係情報の保存)
第 11 条 甲及び乙は、取引関係情報を電子ファイル、磁気テープ、書類等の記録媒体にて保存及び管理するものとする。
(損害賠償)
第 12 条 甲グループ又は乙は、本利用条件に違反して相手方に損害を与えた場合、当該違反から通常生ずべき損害(相手方に対し本利用条件の履行を求める一切の費用、訴訟等裁判手続に関する弁護士費用の相当額を含むがこれらに限られない。)を賠償するものとする。但し、当該損害の発生を予見し又は予見しえた場合には、特別の事情から生じた損害(相手方がその顧客に支払った遅滞金、違約金等を含むがこれに限られない。以下同じ。)についても、本利用条件に違反した当事者がこれを賠償するものとする。
2 前項の定めにかかわらず、乙の故意又は重過失に起因して甲が損害を被った場合、又は乙が甲グループとの間で負うべき機密保持義務(第 10 条を含むがこれに限られない。)の規定に違反したことに起因して甲グループが損害を被った場合、乙は、甲グループに生じた一切の損害を賠償するものとする。
(解除)
第 13 条 甲グループ及び乙は、相手方との契約において AribaNetwork の使用を取りやめる場合、相手方と協議の上、1 か月以上前に書面による通知をすることにより任意に本利用条件を解除することができるものとする。
(AribaNetwork 利用に関する覚書の解約)
第 14 条 本利用条件への同意、及び新システムのサービス開始を以て、甲乙間で締結している「AribaNetwork利用に関する覚書」は解約されるものとする。
(システムが使用できない場合の扱い)
第 15 条 甲グループ及び乙は、AribaNetwork の不具合等第三者の責に帰す事由により AribaNetwork が使用できない場合、甲の指定する方法により対応を行うものとする。
(準拠法)
第 16 条 本利用条件は、強行法規に違反する場合を除き、日本法に従い準拠及び解釈されるものとする。
(紛争の解決)
第 17 条 本利用条件に関する一切の紛争については、東京地方裁判所を第xxの専属合意管轄裁判所とするものとする。
(協議事項)
第 18 条 本利用条件に定めのない事項は既締結の契約条件に従うものとし、既締結の契約条件にも定めのない事項及び本利用条件の条項に関し疑義を生じた場合は、甲グループ及び乙で協議のうえ、円満に解決を図るものとする。
別紙
CEC 電子契約サービスを用いた契約手続きの手順
1. 関連する契約書
① CEC 電子契約サービスを用いて取引する場合、本利用条件に定めのない事項については「電磁的措置を講じる取引に関する覚書」に従うものとする。
② 「電磁的措置を講じる取引に関する覚書」における「CEC.COMが提供する電子契約サービス」は
CECTRUST-Light と読み替えるものとする
2. 電磁的措置を講じる手順
① 「電磁的措置を講じる取引に関する覚書」における電磁的措置を講じる委託契約等の手順について、以下の通り変更する。
(ア) 乙が電子契約書等の返送を行う場合
イ) 甲は契約書等を CECTRUST-Light へ登録、乙へ送信する。
ロ) 乙は、CECTRUST-Light で受領処理を行う。これにより、甲の契約書等は乙に到達し、乙はこれを受領したものとする。
ハ) 乙の受領処理情報は CECTRUST-Light を経由して甲に伝達される。
ニ) 乙は契約書等の内容を確認の上、CECTRUST-Light を経由して甲に送信する。
ホ) 甲は、乙の契約書等を CECTRUST-Light にて内容を確認の上、受領処理を行う。これにより、乙の契約書等は乙に到達し、xはこれを受領したものとする。
ヘ) 甲は、CECTRUST-Light で契約完了処理を行う。契約完了処理が行われたことは CECTRUST- Light を経由して乙に伝達される。なお、委託契約等は、甲が CECTRUST-Light にて契約完了処理を行った日をもって、委託契約等の契約締結手続きの完了とみなすものとする。