Contract
業務委託契約書(案)
情報セキュリティコンサルティング業務について、委託者 鹿児島県国民健康保険団体連合会(以下、「甲」という。)と受託者 〇〇〇〇〇株式会社(以下、「乙」という。)は、各々対等な立場における合意に基づいて次の条項によりxxな契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するとものする。
1 | 委託業務名 | 情報セキュリティコンサルティング業務 |
2 | 履行期間 | 令和 年 月 日 から 令和3年3月 31 日 まで |
3 | 業務委託料 | 一金 〇〇〇,〇〇〇円 (消費税は別途。なお、消費税については、第4条に規定するものとする。) |
4 | 履行場所 | 鹿児島県国民健康保険団体連合会 鹿児島市鴨池新町7番4号・鹿児島市鴨池新町6番6号 |
5 | 契約保証金 | 免除 |
本契約の締結の証として本契約書2通を作成し、双方記名押印のうえ各1通を保持する。令和 年 月 日
委託者(甲) 鹿児島市鴨池新町7番4号
鹿児島県国民健康保険団体連合会理 事 長 x x x x
受託者(乙) 鹿児島市△△△一丁目◇◇番☆☆号
〇〇〇〇〇株式会社
代表取締役社長 □ □ □ □
(総則)
第1条 甲及び乙は、この契約の定めるところにより、委託業務が円滑に行われるよう努めなければならない。
2 乙は、前項の受託業務を行うにあたり、本契約に基づき履行期限までに業務を完了しなければならない。
(xxxxの原則)
第2条 乙は、委託業務を実施するにあたっては、xxを守り誠実に行わなければならない。
(委託料の請求及び支払方法)
第3条 乙は、委託業務の対価として委託料を甲に請求するものとする。
2 委託料の請求は委託業務の完了した日の翌日から30 日以内に委託者に業務委託料を請求するものとする。
3 委託者は受託者から適法な請求書を受領した日の属する月の翌月末日までに業務委託料を支払うものとする。
(業務委託料に係る消費税)
第4条 消費税は契約金額とは別途徴収するものとし、「取引に係る消費税及び地方消費税の額」は、納品完了日における消費税法第 28 条第1項及び第 29 条並びに地方税法
第 72 条の 82 及び第 72 条の 83 の規定により算出したもので、契約金額に消費税率 10/100 を乗じて得た○○○,○○○円とする。
2 本契約締結後、消費税(昭和 63 年法律第 108 号)等の改正によって消費税等の税率に変動が生じた場合は、委託者は当該改正法施行日以降における上記消費税相当額について、本契約を何ら変更することなく変更後の消費税率により計算した額を加減して支払うものとする。
(秘密情報等の取扱い)
第5条 乙は、この契約の履行に際し、秘密情報等の取扱いについては、別記「秘密情報等取扱特記事項」を遵守しなければならない。
(事故防止等)
第6条 乙は、書面、図表、記述、報告、記録媒体等(以下「資料等」という。)について、漏洩、盗用、滅失、毀損その他の事故が起こらないよう適切な取扱いをしなければならない。
2 乙は、直接、間接に知り得た甲の業務内容その他機密事項を一切第三者(第18条の再委託先を除く。)に漏らしてはならない。
3 前項の義務は、この契約の終了又は解除後も同様とする。
(目的外使用の禁止)
第7条 乙は、資料等を委託業務の処理以外の目的に使用してはならない。
(第三者への閲覧、又は提供の禁止)
第8条 乙は、資料等を第三者(第18条の再委託先を除く。)に閲覧、又は提供してはならない。
(複写及び複製の禁止、又は制限)
第9条 乙は、資料等を複写又は複製してはならない。ただし、甲がやむを得ない事情があると判断し、甲が許す範囲内においてはこの限りでない。
(外部持出しの禁止)
第10条 乙は、資料等を甲の許可なしに甲が指定した場所から外部に持ち出してはならない。
(返還又は廃棄等の義務)
第11条 乙は、以下の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合は、甲の指示に従い、秘密情報等が記載ないし記録された資料等の有体物の一切を直ちに甲に返還しなければならない。ただし、返還が困難なものについては、甲の指示に従い秘密情報等を消去するなど処分し、その結果を甲に報告しなければならない。
(1) 時期ないし理由の如何に拘わらず甲の要請があったとき。
(2) この契約による業務の履行が完了、あるいは履行不能となったとき。
(3) 解除、解約、その他理由の如何に拘わらず、この契約による業務についての契約が終了したとき。
(4) その他秘密情報等を保持する必要がなくなったとき。
2 乙は、前項によって返還あるいは消去された秘密情報等を、いかなる方法においても、復元ないし再生してはならない。
(立入調査)
第12条 甲は、委託業務の処理状況を調査するため、必要に応じ乙の事務所(第18条の規定による再委託先を含む。)に立ち入ることができる。
(報告義務)
第13条 乙は、委託業務の処理状況について、甲に対して報告しなければならない。
2 乙は、資料等に漏洩、盗用、滅失、毀損その他の事故が発生したときは、直ちに甲に通知し必要な措置を講ずるとともに、遅滞なくその状況を書面により甲に報告しなければならない。
(権利義務の譲渡等の禁止)
第14x xは、この契約に基づいて生じる権利義務を第三者に譲渡し、承継させてはならない。又、担保に供してはならない。
(契約解除等)
第15条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、何らの催告を要しないでこの契約を解除、又は必要な措置を取ることができる。
(1) この契約に違反、又は違反する虞れがあると認められたとき。
(2) この契約の締結、又は履行に当たり不正を行ったとき。
(3) この契約の履行に当たり、甲の指示監督に従わなかったとき、又は甲の職務を妨害したとき。
(4) 故意又は過失により甲に損害を与えたとき。
(5) 正当な理由がなくこの契約の履行を怠ったとき、又は履行する見込みがないと認められるとき。
2 甲は、前項の規定に該当する場合のほか、乙に対し予告期間をもって通告することによりこの契約を解除することができる。
3 前2項の規定により、この契約を解除した場合は、甲は解除日の前日までに処理した委託料を乙の請求に基づき支払うものとする。
4 第1項の規定により、甲がこの契約を解除した場合において、乙に損害が生じても甲は一切その補償の責めを負わないものとする。
(反社会的勢力の排除)
第 12 条 甲及び乙は、それぞれ相手方に対し次の条項を確約する。
(1) 自らが暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、暴力団員でなくなった時から5年間を経過しない者、暴力団もしくは暴力団員と密接な関係を有する者、総会屋その他反社会的勢力(以下、まとめて「反社会的勢力」という)ではないこと。
(2) 自らの役員が反社会的勢力ではないこと。
(3) 自らの行う事業が、暴力団員等の支配を受けていないこと。
(4) 自らの行う事業に関し、暴力団員等の威力を利用し、財産上の不当な利益を図る目的で暴力団員等を利用し、または、暴力団員等の威力を利用する目的で暴力団員等を従事させていないこと。
(5) 反社会的勢力に自己の名義を利用させ、この契約を締結するものでないこと。
(6) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていないこと。
(7) 反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しないこと。
(8) この契約に関して、自らまたは第三者を利用して次の行為をしないこと。ア 相手方に対する脅迫的な言動又は暴力を用いる行為
イ 偽計又は威力を用いて相手方の業務を妨害し、又は信用を毀損する行為
2 甲及び乙は、相手方が次の各号の一に該当する場合、何らの催告を要さずに本契約を解除することができる。
(1) 前項(1)から(7)までの確約のいずれかに反することが判明した場合。
(2) 前項(8)の確約に反する行為をした場合
3 前項の規定により、本契約を解除した場合には、相手方に損害が生じても解除者は何らこれを賠償ないし補償することは要せず、また、かかる解除により解除者に損害が生じたときは、相手方はその損害を賠償するものとする。
(損害賠償)
第16条 次の各号のいずれかに該当するときは、乙が一切の責めを負うものとする。
(1) 乙が、この契約の定めに違反したことにより甲又は第三者に損害を与えたとき。
(2) 委託業務の処理にあたり、乙が故意又は過失により甲又は第三者に損害を与えたとき。
(3) 前条第1項の規定により、この契約が解除された場合において乙が甲又は第三者に損害を与えたとき。
2 前項に掲げる甲に対する損害賠償については、甲乙協議して定めるものとする。
(契約不適合責任)
第17条 乙は、委託業務完了後、引き渡しの日から起算して12か月以内に判明した委託業務の契約不適合を甲の指定する期限までに修補するものとする。
2 甲は、前項の契約不適合の修補に代え損害賠償の請求をすることができる。
(再委託等の禁止又は制限)
第18条 乙は、甲の承諾があるときを除き、この契約による業務の全部又は一部を第三者に委託、又は請け負わせてはならない。
2 乙は、前項の規定によりこの契約による業務の全部又は一部を第三者に委託、又は請け負わせるときは、当該再委託先の行為について自己の行為と同様の責任を負うものとする。
3 乙は、第1項の規定により秘密情報等を取り扱う業務の全部又は一部を第三者に委託、又は請け負わせるときは、当該第三者に対し、この契約に規定する秘密情報等の保護に関する事項を遵守させるよう措置しなければならない。
(契約内容の変更)
第19条 甲は、必要があるときは乙と協議のうえ、この契約の内容を変更することができる。この場合において、委託料又は履行期限を変更する必要があるときは、甲乙協議してこれを定める。
(定めのない事項等の処理)
第20条 この契約に定めのない事項、及びこの契約を履行するうえで疑義が生じたときは、甲乙誠意をもって協議しこれを定めるものとする。
(合意管轄)
第21条 甲及び乙は、本契約に関して紛争が生じた場合(裁判所の調停手続きを含む)には、鹿児島簡易裁判所または鹿児島地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。