需要場所 基本料金単価 従量料金単価 仕様書のとおり 円/kW・月 重負荷時間 円/kWh昼間時間 円/kWh夜間時間 円/kWh
電力需給契約書(案)
1 件 名 三重県立総合医療センターで使用する電気
2 契 約 単 価 別記のとおり
3 契 約 期 x xx 6年 4月 1日 0時 から
令和 7年 3月31日 24時 まで
4 履 行 場 所 xxxxxxxxxxx0000xx000
三重県立総合医療センター
5 契 約 保 証 金
地方独立行政法人三重県立総合医療センター(以下、「甲」という。)と●●●●株式会社(以下、「乙」という。)は、甲が電力の供給条件に関する説明および書面の交付を受け、その内容を確認し了承し、地方独立行政法人三重県立総合医療センター会計規程及び次の条項により、電力需給契約(以下、「本契約」という。)を締結する。
また、その他条件及び仕様については、三重県立総合医療センター電気需給仕様書(以下「仕様書」という。)のとおりとする。
本契約締結の証として、本書2通を作成し、甲及び乙が記名押印の上、各自これを保有する。
令和 年 月 日
x xxxxxxxxxxx0000xx000 地方独立行政法人 三重県立総合医療センター
理事長 xx xx 印
乙
印
(契約の目的)
第1条 乙は、需要場所(第5条第1項第1号において定める。以下「需要場所」という。)において、甲が使用する電力を甲の需要に応じて供給し、甲は、乙に対し、その対価(第5条第
1項第6号において定める。以下「電力料金」という。)を支払うものとする。
(xxxxの原則)
第2条 甲及び乙は、xxに従って誠実に本契約を履行するものとする。
(電気供給約款との関係)
第3条 本契約に基づく甲及び乙の電力の需給に係わる権利義務及びその他の供給条件の内容は、本契約に別段の定めがある場合を除き、本契約の締結日に実施されている乙の電気供給約款(改定後のものを含み、以下「電気供給約款」という。)を参照し、甲乙協議のうえ定める。
2 本契約または電気供給約款の各条項が矛盾または抵触する場合、本契約の内容が優先する。
(関係法令遵守義務)
第4条 甲及び乙は、関係法令及び需要場所を供給区域とする一般送配電事業者(以下「一般送配電事業者」という)の定めた最新の託送供給等約款その他の接続供給の条件等を記載した書面(以下「託送約款等」という)において需要者(甲の場合)又は契約者(乙の場合)の義務として定められる事項を遵守しなければならない。
(個別条件)
第5条 本契約に基づく乙の甲に対する電力の供給に係る個別条件は、次の各号のとおりとする。
(1) 需要場所
甲が本契約に基づき電気を使用する場所は仕様書のとおりとする。
(2) 需給地点
仕様書のとおりとする。
(3) 供給電気方式・周波数 仕様書のとおりとする。
(4) 供給電圧・契約電力
仕様書のとおりとする。
(5) 供給開始日
供給開始日は令和6年4月1日0時からとする。
(6) 料金
電力の供給開始時における基本料金単価、従量量料金単価については、別表1のとおりとし、基本料金は次により算定するものとする。なお、再生可能エネルギー発電促進賦課金は、仕様書のとおりとし、従量料金については、電気供給約款の燃料費等調整額を加算または減算するものとし、毎月の具体的な金額については、別途通知する。
基本料金=契約電力×基本料金単価×(185-100(力率%))/100
(7) 料金の支払方法
甲は前項の電力料金を、原則として別表1で定める日(金融機関休業日の場合は翌営業日)に乙の指定口座宛の銀行振込で支払うものとする。
(契約期間)
第6条 本契約の契約期間は、第5条第5項に定める供給開始日から1年とする。
(機密の保持)
第7条 甲及び乙は、次の各号に該当する情報を除き、本契約の履行に伴い知り得た相手方の情報、本契約の内容、及び電気供給約款の内容(以下「秘密情報」という。)を、事前に相手方の書面による承諾を得た場合を除き、第三者に開示または漏洩してはならない。但し、法令または契約等により本契約と同等以上の機密保持義務を負う金融機関、弁護士、税理士またはこれらに準じる者に開示する場合または官公庁または裁判所等の要求もしくは法令等により開示を強制された場合はこの限りではない。
(1) 相手方から開示された時点で既に公知であった情報、及び相手方から開示を受けた後、開示を受けた者の機密保持義務の違反によらずに公知になった情報
(2) 相手方から開示された時点で開示を受けた者が既に保有していた情報
(3) 秘密情報によることなく、独自に、または正当な権限を有する第三者から取得した情報
(損害賠償)
第8条 甲及び乙は、電気供給約款に別途定める場合並びに次の各号を除き、本契約に関しその責に帰すべき事由により本契約の他の当事者に損害を与えた場合には、かかる当事者に対しその損害を賠償する責に任ずる。
(1) 関係法令または規則等の適切な解釈に基づく行為または政府、所轄官庁、裁判所等の命令その他法令等による開示の要請に応じた結果、かかる当事者に損害を与えた場合には、甲及び乙はかかる当事者に対して本条に基づく損害賠償義務を一切負わない。
(2) 甲が本契約終了後に行う一般送配電事業者及び小売電気事業者との契約に係る諸手続きについては甲が行うものとし、当該契約について甲に損害が生じた場合、乙はその賠償責任を一切負わない。
(3) 甲は、前二号に規定する損害が生じた場合でも、乙に対し、損害賠償請求を行わない。
(暴排条項)
第9条 甲及び乙は、現在及び将来にわたって相互に次の各号の事項を確約し保証する。
(1) 反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団、その他これに準ずる者をいう。以下同じ。)ではないこと
(2) 役員(業務を執行する社員、取締役、執行役またはこれらに準ずる者をいう)及び従業員が反社会的勢力でないこと
(3) 反社会的勢力が経営を支配しておらず、実質的にも関与していないこと
(4) 自己または第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもって、不当に暴力団員等の威力を利用していると認められる関係を有しないこと
(5) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていないこと
(6) 三重県の発注する物件関係契約に関し、暴力団員等による不当介入を受けた場合、警察への通報および発注者への報告を行うこと
(7) その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していないこと
2 甲及び乙は、現在及び将来にわたって相互に、自らまたは第三者を利用して次の各号のいずれか一にでも該当する行為を行わないことを確約し保証する。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計または威力を用いて相手方の信用を毀損し、または相手方の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
3 相手方が前2項のいずれかに違反した場合、相手方は通知・催告することなく直ちに本契約及びその他の甲乙間の取引に関する一切の契約を解除することができるものとする。なお、甲または乙が本条に基づき本契約またはその他の甲乙間の契約を解除した場合であっても、解除者は相手方に対し損害賠償義務を負担しないものとする。
4 甲は、乙が「三重県の締結する物件関係契約からの暴力団等排除措置要綱」第3条又は第4条の規定により、「三重県物件関係落札資格停止要綱」に基づく落札資格停止措置を受けた時は、本契約を解除できるものとする。
(合意管轄)
第10条 本契約及び電気供給約款(以下「本契約等」という。)に関連する訴訟については、甲の事務所の所在地を管轄する裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
(別途協議事項)
第11条 本契約等に定めのない事項及び内容の解釈に相違のある事項に関しては、法令及び三重県条例規則によるほか、両者が協議の上、その解決に誠実に努めるものとする。
別表1
需要場所 | 基本料金単価 | 従量料金単価 |
仕様書のとおり | 円/kW・月 | 重負荷時間 円/kWh 昼間時間 円/kWh 夜間時間 円/kWh |
※上記単価には、消費税相当額を含むものとする。
計量日 | 支払日 |
毎月1日午前 0:00 | 甲が請求書を受理した日から 30 日以内 |