ReiWorQ サポートサービス利用規約
ReiWorQ サポートサービス利用規約
本規約は、スターティアレイズ株式会社(以下「当社」といいます)が提供するRPA・ OCRツール等業務自動化ツールの運用サポートサービス(以下「本サービス」といいます)の利用者(以下「利用者」といいます)と当社との間で適用される諸条件を定めるものです。なお、当社が本規約を変更しようとするときは当社のホームページに掲載する等の方法により 1 か月以上前に利用者に対して告知するものとします。
第 1 条 (適用)
1. 本規約は、利用者と当社との間の本サービスの利用に関わる一切の関係に適用されます。
2. 本サービスの利用希望者(以下「利用希望者」といいます)が本サービス申込時に当社に提出する当社所定の申込書兼仕様書(以下「申込書兼仕様書」といいます)の内容は、本規約の一部を構成するものとします。
3. 本規約の内容と申込書兼仕様書の説明とが異なる場合は、申込書兼仕様書の規定が優先して適用されるものとします。
第 2 条(契約の成立)
1. 利用希望者は、本規約を遵守することに同意し、申込にあたりxxかつ正確な情報を当社に提供するものとします。
2. 本サービスには、RPA及びOCRツールの使用許諾は含まれていません。利用希望者は本サービスへの申込みにあたり、事前に申込書兼仕様書で指定されたRPA又はOC Rツールの使用許諾を、別途当該ツールの使用許諾権者から受けるものとします。
3. 利用希望者は、本サービスへの申込みにあたり、毎月定額を支払うことで契約期間中本サービスを利用することができる月額課金型のプラン(以下「月額プラン」といいます)と、都度見積により個別に本サービスを利用することができるプラン(以下「スポットプラン」といいます)のいずれかを選択するものとします。
4. 利用希望者は、申込書兼仕様書を当社に書面で提出する方法、又は WEB サイト上の本サービスの申込フォームに必要事項を記入し申込書兼仕様書を同フォームにアップロードの上送信ボタンを押す方法のいずれかの方法により本サービスの申込を行うものとします。
5. 当社が前項の申込みに対し承諾の意思表示を利用希望者に発したことをもって、当社と利用希望者との間で本サービスの利用契約(以下「本契約」といいます)が成立するものとします。
6. 利用希望者は、当社から要望があったときは前項の申込手続に加えて銀行口座の自動引き落とし申込書等の必要書類を当社に提出するものとします 。
7. 当社は、審査の結果、利用希望者からの申し込みをお受けできないことがあります。
第 3 条 (本サービスの提供条件等)
本サービスの提供条件、サポート内容及び費用等の利用者が本サービスの提供を受けるにあたって必要な事項の詳細は申込書兼仕様書に定めるものとします。
第 4 条(保証の否認)
当社は本サービスを提供するために商取引上合理的な努力を払いますが次の各号について保証するものではありません。
(1) 利用者からの問題提起や質問の全ての解決を保証すること。
(2) 業務の自動化、効率化の成功及びその他の成果を保証すること。第 5 条(利用料金)
1. 利用者が月額プランを選択した場合の本サービスの月額利用料金(以下「月額料金」といいます)の取扱いについては次の各号のとおりとします。
(1) 利用者が本サービスの利用を開始した日をもって月額料金の課金開始日とします。
(2) 月額料金は前項の課金開始日から本契約の終了日までの期間について発生します。
(3) 課金開始日又は本契約の終了日が暦月の途中にあった場合であっても、当該月に係る月額料金の日割り計算は行わないものとし当該月の月額料金は 1 ヶ月分発生するものとします。
(4) 月額料金の他に利用者が初期費用その他費用を負担する必要がある場合は、当社は申込書兼仕様書に当該費用に関する定めを記載します。
2. 利用者がスポットプランを選択した場合の本サービスの利用料金は都度見積とし、利用者は申込書兼仕様書に記載の契約代金総額(以下「スポット料金」といいます)を当社に支払うものとします。
第 6 条(支払方法)
1. 利用者が月額プランを選択した場合、当社は、利用者への月額料金の請求及び代金の受領業務を原則として当社の関係会社であるスターティア株式会社(以下「スターティア」といいます)に委託します。この場合の月額料金の支払方法は次の各号のとおりとします。
(1) スターティアは、当社からの委託に基づき毎月月額料金に関する請求書を本サービス利用月の翌月 10 営業日以内に利用者に送付します。
(2) 利用者は、前項の請求書記載の請求金額を、本契約申込時に選択した支払方法に従いスターティアに支払うものとします。利用者によるスターティアへの月額料金の支払いと同時に利用者と当社間の月額料金の決済は完了するものとします。
2. 利用者がスポットプランを選択した場合、原則として当社はスポット料金にかかる請求書を月末締で本サービス提供月の翌月 10 日までに発送します。利用者は本サービス提供月の翌月末日までに、スポット料金を当社の銀行口座に振込む方法により支払うものと
します。振込手数料は利用者が負担するものとします。ただし、利用者がスポットプランとは別に月額プランを申込んでいる場合、当社は前項に従いスポット料金の請求及び代金の受領業務をスターティアに委託します。その場合利用者はスポット料金を前1項各号に準じて支払うものとします。
3. 申込書兼仕様書に前各項と異なる定めが設けられた場合は、申込書兼仕様書の定めに従うものとします。
第 7 条(著作権の帰属)
1. 本サービス提供の過程で発生したドキュメント、プログラム及びスクリプト等の著作物
(以下「本著作物」といいます)の著作権(著作権第27条及び第28条に規定されるものを含む)及び知的財産権は当社に帰属するものとします。
2. 当社は、利用者に対して利用者自らの利用に必要な範囲で本著作物の使用、複製、翻案及び改変を非独占的に許諾します。
3. 本条に規定される権利の許諾の対価は、月額料金又はスポット料金に含まれるものとします。
第 8 条 (秘密保持)
1. 当社及び利用者は、本契約の遂行により知り得た相手方の技術上又は営業上その他業務上の情報で以下の各号のいずれかに該当するもの(以下、「秘密情報」という)を、相手方の事前の書面による承諾を得ないで第三者に開示又は漏洩してはならず、本契約の履行以外の目的に使用してはならないものとします。
(1) 相手方から秘密である旨の表示を付された上で開示された情報
(2) 相手方から口頭もしくは映像等により開示を受け、その2週間以内に、当該情報の概要、提供日及び情報の名称等を記載した文書により、相手方から秘密である旨を特定された情報
(3) 相手方から開示されたソフトウェアのソースコード、及びシステム設計書等の技術情報
2. 前項の規定にかかわらず、当社及び利用者は、以下の各号に該当する場合は、秘密情報を必要最小限の範囲内で開示することができるものとする。
(1) 自己又は関係会社の役職員若しくは弁護士、会計士又は税理士等法律に基づき守秘義務を負う者に対して秘密情報を開示することが必要であると合理的に判断される場合
(2) 法令又は行政機関、裁判所、地方公共団体、証券取引所の要請若しくは規則に従って開示する場合
3. 第1項の規定にかかわらず、以下の各号のいずれかに該当する情報については、秘密情報から除外する。
(1) 開示を受けた際、既に自己が保有していた情報
(2) 開示を受けた際、既に公知となっている情報
(3) 開示を受けた後、自己の責めによらずに公知となった情報
(4) 正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく適法に取得した情報
(5) 相手方から開示された情報によることなく独自に開発・取得していた情報
4. 当社及び利用者は、秘密情報の複製物についても秘密情報と同等に取り扱うものとする。
5. 当社及び利用者は、相手方から要求されたとき、又は本契約が終了したときは、相手方から受領した秘密情報及びその複製物を廃棄、若しくは相手方に返却しなければならないものとする。
6. 本条の規定は、本契約終了後も、引き続き効力を有するものとする。
第 9 条(権利義務の譲渡禁止)
利用者は、当社の事前の書面による承諾なしに本契約上の地位又は本契約に基づく権利義務の全部又は一部を第三者に譲渡し、承継させ又は担保に供してはならないものとします。
第 10 条(再委託)
1. 当社は、本契約の履行の一部又は全部を第三者に委託することができるものとします。
2. 当社が、本契約の履行の全部又は一部を第三者に再委託するときは、当該第三者に対して、本契約における当社の義務と同等の義務を課すものとし、当該第三者の行為について次条(損害賠償)の範囲でその責任を負うものとします。
第 11 条 (損害賠償)
1. 当社が利用者に対して負担する損害賠償責任は、いかなる場合においても当社の故意又は過失により利用者が直接かつ現実に被った通常の損害に限られるものとします。
2. 当社が利用者に対して負担する損害賠償の上限は、月額プランの場合、月額料金の 1 カ月分とし、スポットプランの場合はスポット料金の額とします。
第 12 条 (契約期間、解約違約金)
1. 利用者が月額プランを選択した場合の契約期間と解約違約金に関する定めは次の各号のとおりとします。
(1) 本契約の有効期間は利用者による本サービス利用開始日を始期とし、利用開始日から
1 年を経過した日を満了日とします。
(2) 利用者の都合又は第 14 条(解除、期限の利益喪失)に該当する事由により、本契約が有効期間の満了日前に終了した場合、利用者は解約違約金として、残存期間分の月額費用の合計を契約終了月の翌月末日までに当社に支払うものとします。
(3) 本契約の有効期間満了日前までに当社又は利用者のいずれからも相手方に対して特段の意思表示がないときは、本契約は同一条件にて1か月間自動更新されるものとし以降も同様とします。
2. スポットプランに、契約期間・解約違約金を設けるときは申込書兼仕様書に、その内容
を定めるものとします。
第 13 条 (反社会的勢力の排除)
1. 当社及び利用者は、次の各号を表明し、保証するとともに、将来にわたっても次の各号を遵守することを確約します。
(1) 自らが暴力団、暴力団員、暴力団員と密接な関係を有する者、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団その他これらに準ずる者(以下、これらの者を総称して
「反社会的勢力」といいます)に該当せず、かつ反社会的勢力に協力・関与していないこと
(2) 自らの役員(名称の如何を問わず、実質的に経営を支配する者を含みます)、親会社、子会社又は関連会社が前号に該当しないこと
(3) 自らが、又は第三者を利用して、相手方に対して、暴行、傷害、脅迫、恐喝、威圧等の暴力的行為又は詐欺的手法等を用いた不当な要求行為、業務の妨害および信用の毀損をする行為、その他これらに準ずる行為等を行わないこと
2. 前項の規定違反により本契約が解除された場合、解除された者は、その相手方に対し、相手方の被った損害を賠償するものとします。また、解除された者は、解除により生じる損害について、その相手方に対して一切の請求を行わないものとします。
第 14 条 (解除、期限の利益喪失)
1. 当社又は利用者は、相手方が次の各号の一に該当する場合は、何らの催告も要せず直ちに本契約の全部又は一部を解除することができます。
(1) 監督官庁より営業の許可取消し、停止等の処分を受けたとき
(2) 支払停止若しくは支払不能の状態におちいったとき
(3) 手形若しくは小切手が不渡りとなったとき、又は銀行取引停止処分を受けたとき
(4) 第三者より差押え、仮差押え、仮処分若しくは競売の申立て、又は公租公課の滞納処分を受けたとき
(5) 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始の申立てを受け、又は自ら申立てを行ったとき。
(6) 解散、会社分割、事業譲渡(全部又は重要な一部の譲渡に限る)又は合併の決議をしたとき
(7) 資産又は信用状態に重大な変化が生じ、本契約に基づく債務の履行が困難になるおそれがあると認められるとき
(8) 第 13 条(反社会的勢力の排除)に違反したとき
(9) その他、前各号に準じる事由が生じたとき
2. 当社又は利用者が、相当の期間を定めてなした催告後も、相手方の債務不履行が是正されない場合は、本契約の全部又は一部を解除することができるものとします。
3. 当社又は利用者は、自らが前二項のいずれかに該当したときは、当然に期限の利益を喪
失し、相手方に対する債務を直ちに履行しなければならないものとします。
4. 本条による本契約の解除は、解除事由に該当した当事者への損害賠償請求を妨げないものとします。
第 15 条 (準拠法)
本契約は、日本法に準拠し日本法により解釈されるものとします。
第 16 条 (残存条項)
本契約の終了後も、第 9 条(権利の譲渡禁止)、第 11 条(損害賠償)、本条、第 15 条(準
拠法)及び第 17 条(管轄合意)はなお有効に存続するものとします。
第 17 条(管轄合意)
本契約に関する一切の訴訟は、東京簡易裁判所又は東京地方裁判所を第xxの管轄合意裁判所とするものとします。
作成日 2019年 6月 3日