http: //www.city.tsuruoka.lg.jp/sangyo/nyusatsu/gyousya-touroku/index.html
令和5・6・7年度(市内業者)令和4・5・6年度(市外業者)
競 争 入 札 参 加 資 格 審 査 申 請 要 領
(測量・コンサルタント等)提出の手引き
令和4年11月
xx市総務部契約管財課
【申請に係る問合せ先】
xx市総務部契約管財課契約検査係
電 話 0000-00-0000(ダイヤルイン) FAX 0000-00-0000
※はじめに測量・コンサルタント等の申請である旨お伝えください。
※市内業者…xx市内に本社・本店又は委任先を有する業者
※市外業者…xx市内に本社・本店又は委任先を有しない業者
1.申請できる者
xx市の入札参加資格審査を申請できるのは、次の全ての要件を満たす者です。
(1) 地方自治法施行令第 167 条の4又は第 167 条の 11 に該当しない者であること。
(2) 入札に係る契約を締結する能力を有する者であること(xx被後見人又は被保佐人でない こと)。
(3) 破産宣告又は破産手続開始決定の通知を受けていない者であること。
(4) 諸税を完納している者であること。
(5) xx市契約に関する規則第8条第1項第5号の規定(暴力団排除条項)に該当しない者で あること。
2.受付期間
市内業者
令和4年12月1日(木)から令和5年1月31日(火)まで
※ 申請受付期間終了後、随時でも受付可能ですが、申請受付期間中の申請でなければ令和5年
4月1日からの登録とはなりません。
市外業者
登録有効期間が令和4・5・6年度となっているため、令和4年度中の更新手続きは不要です。追加登録の受付は随時行っております。
【 注 】
登録申請における市内業者とは以下の条件をすべて満足する者を指します。
1.xx市内にxx市と常時請負契約を締結することができる本店、営業所が所在する者。
2.xx市内に事務所等を開設し、電話机等什器備品を備え、従業員などの勤務実態があること。
3.登録有効期間、名簿登録について
市内業者…令和8年3月31日まで(令和5・6・7年 度)市外業者…令和7年3月31日まで(令和4・5・6年度)
xx市競争入札参加資格者の名簿は、xx市ホームページ等で公表する場合があります。公表の内容や時期は未定です。
登録有効期間以降も登録の継続を希望する場合、市内業者は令和7年度中に、市外業者は令和6年度中に更新手続きが必要となります。
登録の区分は以下のとおりとなります。
・新規登録:申請時に業者登録されていない場合
⇒受付票兼受理票の「新規」で提出書類を確認後、提出してください。
・更新登録:申請時に既に業者登録されている場合
⇒受付票兼受理票の「更新」で提出書類を確認後、提出してください。
・変更登録:登録内容に変更があった場合
⇒「記載事項変更届 提出書類一覧」で提出書類を確認して、随時、変更届を提出してください。
4.申請書受付
・場所 : xx市役所本所3階 契約管財課事務室
・住所 : x000-0000 xxxxxx0x00x
・担当 : 総務部契約管財課契約検査係
・電話 : 0000-00-0000(ダイヤルイン)
はじめに測量・コンサルタント等の申請である旨お伝えください。
5.申請書提出方法
申請受付場所へ郵送してください。
※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、郵送での申請をお願いします。
・受付最終日(令和5年1月31日必着)まで到着のものを有効とします。
・封筒に「競争入札参加資格審査申請書類(測量・コンサルタント等)」と記入し、xx市役所契約管財課契約検査係まで郵送してください。
・受理票送付用として、返信用封筒(84円分切手貼付)を同封してください。
・記載事項及び提出書類に不備がある場合には、全て提出されるまで受付できませんのでご注意ください。
・入札参加資格審査申請書は信書に該当しますので、法令に従い適正に送付してください。
6.申請業種
測量
建築関係建設コンサルタント土木関係建設コンサルタント地質調査
補償関係コンサルタント
その他(漏水調査・下水道管渠調査は、物品及び役務に申請してください。)
7.提出書類(提出部数1部) ※建設工事、物品及び役務にも申請する場合、➃~⑫及び⑭については、それぞれに1部ずつ提出をお願いします。
① 競争入札参加資格審査申請書(測量・コンサルタント等)・・・・様式1
② コンサル業者総括表(その1) ・・・・・・・・・・・・・・・様式2
③ コンサル業者総括表(その2) ・・・・・・・・・・・・・・・様式3
④ 技術者経歴書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・様式4
⑤ 営業に関し、必要とする登録証明等(写し可)
⑥ 測量等実績調書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・様式5
⑦ 特殊(専門)業務経歴書(提出が必要な者) ・・・・・・・・・様式6
⑧ 委任状兼使用印鑑届(提出が必要な者)・・・・・・・・・・・・様式7
➃ 暴力団排除に関する誓約書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 様式8
⑩ 納税証明書
市税納付状況の照会に係る届出(同意書)
国税の納税証明書(証明日が申請日から 3 箇月以内の未納のないもの)(写し可)
➃ 印鑑証明書(証明日が申請日から 3 箇月以内のもの、写し可)
⑫ 登記簿謄本(法人)又は身分証明書(個人)(証明日が申請日から 3 箇月以内のもの、写し可)
➃ 所在地証明書(証明日が申請日から 3 箇月以内のもの、原本提出、写し不可)
⑭ 受付票兼受理票
8.記載要領
申請書様式はxx市指定の様式(ホームページからダウンロード可能)又は記載要領により認めた様式で記入例を参照して作成し、受付票兼受理票により提出書類を確認後に申請してください。
提出の手引き、申請書様式及び記載例、申請事項変更届はホームページに掲載しております。xx市ホームページ ⇒ 産業・経済 ⇒ 入札・契約 ⇒ 業者登録
http: //xxx.xxxx.xxxxxxxx.xx.xx/xxxxxx/xxxxxxxx/xxxxxxx-xxxxxxx/xxxxx.xxxx
① 競争入札参加資格審査申請書(測量・コンサルタント等) 様式1xx市指定様式1で提出してください。
・商号(名称)・代表者は正式名称でフリガナも記載してください。
・住所は省略せず、○○番△△号まで記載してください。
・13 桁の法人番号を記載してください。
・「法人番号」とは、法人・団体の識別番号として国税庁から指定される番号で、「行政手続に おける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(マイナンバー法)」の規定に基づくものです。
なお、12 桁の個人番号(いわゆるマイナンバー)、及び「人格の無い社団等」(法人でない社団若しくは財団で代表者若しくは管理人の定めがあるもの)の「法人番号」は記載しないでください。
・実印は必ず押印してください。
使用印鑑は、入札・見積・契約・代金の請求及び受領に使用します。
委任先が無い場合:使用印鑑欄にも必ず押印してください(実印でも可)。
委任先が有る場合:使用印鑑欄への押印は必要無く、委任状兼使用印鑑届(様式7)を提出してください。
② コンサル業者総括表(その1) 様式 2
xx市指定様式2で提出してください。
・商号(名称)・代表者は正式名称でフリガナも記載してください。
・住所は省略せず、○○番△△号まで記載してください。
・コンサル業者総括表は、実績、希望、登録状況を勘案し指名等の資料といたしますので正確に記入願います。
・委任先はxx市と常時契約を締結する営業所を記入してください。記入された委任先は契約時の契約名義人となりますので、ご注意ください。
③ コンサル業者総括表(その2) 様式3xx市指定様式3で提出してください。
・「技術職員」については「技術者経歴書」と整合が取れるように記入してください。
④ 技術者経歴書 様式4
xx市指定様式4で提出してください。
・技術者経歴書は、申請日現在で貴社と直接的かつ恒常的な雇用関係にある技術職員について記入してください。(この申請における直接的かつ恒常的な雇用関係とは、貴社との間に雇用に関する一定の権利義務が存在し、健康保険被保険者証・住民税特別徴収税額通知書等により雇用関係が確認できる状態をいいます。)
⑤ 必要とする登録証明等
・競争入札参加資格審査申請書及びコンサル業者総括表に記入した営業登録に係る登録証明等
(写し可)をA4判に揃えて綴り込んでください。
・測量を希望する場合、以下の書類を提出してください。【1)及び 2)】 1)測量:測量法第55条の2に基づく、登録申請書の写し
2)測量法第55条の5に基づく、登録通知書の写し又は登録証明の写し
⑥ 測量等実績調書 様式5
・様式は国土交通省様式等によるものでも受付いたします。
・直近3年間の主な業務について記入してください。
⑦ 特殊(専門)業務経歴書 様式 6
・特殊な業務、専門的な業務で特にアピールしたい業務を記載してください。
・他の業務に比して少額な業務であっても記載の必要があるものについては記載してください。
(例)ビオトープ設計、橋梁補修設計、建築物耐震調査、融雪設備設計、都市計画関係策定業務、環境影響調査、植栽設計、ワークショップコーディネート業務、水質浄化システム、畜産補償積算など。
・直近5年以内の実績について記入してください。
⑧ 委任状兼使用印鑑届 様式7
xx市指定様式7で提出してください。
・主たる営業所が他の営業所に権限を委任する場合のみ提出してください。
・委任期間は最長で市内業者は令和8年3月31日、市外業者は令和7年 3 月 31 日までとなります。
・委任先は契約書上の契約名義人となります。
➃ 暴力団排除に関する誓約書 様式8 xx市指定様式8で提出してください。
・委任者がいる場合でも本社からの提出となります。
・xx市暴力団排除条例に基づき、申請内容を山形県xx警察署へ情報提供する場合がありますので、あらかじめご了承のうえ申請してください。
⑩ 納税証明書
◆市税
・市税は、xx市に主たる営業所又は常時契約を締結する営業所がある者で、市税納付状況の照会に係る届出(同意書)を提出してください。
・市税納付状況の照会に同意をしない場合は、直近3箇年において市税の未納がないことの証明書(証明日が申請日から3箇月以内のもの)の原本を提出してください。市内業者で最初の決算期がまだきていない(設立後1年未満)法人は課税課に提出した「事業開始等の届出書」(受付印のあるもの)の写し、又は所在地証明書を提出してください。法人税・申告所得税及び消費税・地方消費税は設立後1年未満でも証明書が発行されます。
【納税証明(請求)書 申請方法】
市税納付状況の照会に係る届出(同意書)に同意される場合は、下枠内の申請は不要です。
①「納税・資産等税務証明交付申請書」に「納税証明(請求)書」を必ず添付し、下記の税証明窓口に交付申請してください。
『交付申請窓口』
•xx市役所 市民課
•各地域庁舎 市民福祉課
②市長印が押印された「納税証明(請求)書」が発行されますので、ほかの申請書類と一緒に契約管財課へ提出してください。
※ 「納税資産等税務証明交付申請書」と「納税証明(請求)書」は指定様式です。xx市役所市民課及び各地域庁舎市民福祉課には用意されておりません。
本手引きに添付されているものか、市ホームページからダウンロードしてご利用ください。
※ 市税納付後、約10日以内に証明を受ける際は、領収書や通帳など納付した事実を確認できるものをご持参ください。
◆国税
•国税の納税証明書は、法人•個人を問わず申請する者すべてが未納のない証明書(証明日が申請日から3箇月以内のもの)の原本又は写しを提出してください。
(法人)税務署で発行する納税証明書(その3の3で未納のない証明書)
(個人)税務署で発行する納税証明書(その3の2で未納のない証明書)
•税務署で取り扱う、法人税•申告所得税(個人)及び消費税•地方消費税の納税証明書の発行申請はオンライン請求が可能です。(窓口での書面請求より、手数料が安価となり、待ち時間も短縮できます。)
•詳しくは国税庁のe-Tax ホームページ(xxx.x-xxx.xxx.xx.xx)をご覧ください。
➃ 印鑑証明書
•証明日が申請日から 3 箇月以内のもの
•法人にあっては、法人の印鑑証明書の原本又は写しを提出してください。
•個人にあっては、個人の印鑑証明書の原本又は写しを提出してください。
⑫ 登記簿謄本又は身分証明書
•証明日が申請日から 3 箇月以内のもの
•法人の場合は、登記簿謄本の原本又は写しを提出してください。
•個人の場合は、代表者の身分証明書の原本又は写しを提出してください。
➃ 所在地証明書
•証明日が申請日から 3 箇月以内のもの
•xx市内に主たる営業所の他でxx市と常時契約を締結する営業所等がある市内業者に該当する者のみ、所在地証明書の原本を提出してください。(※xx市内に本店がある業者は提出不要です。)
9.提出書類形式
•提出書類は必要書類を①~➃の番号順にクリップ等で留め(書類のみ)、項目ごとにインデックスを付け、A4判個別フォルダ(図1参照:色指定なし)に入れ提出してください。更新登 録の場合は、A4 判個別フォルダは不要です。
•⑭受付票兼受理票は必要書類がそろったか 確認(記入)して綴じないで別途提出ください。
•個別フォルダの見出し欄に社名を記入してください。
•書類には項目ごとにインデックスを付け提出してください。(図2参照:様式1の申請書をA
4横とし、下部に付ける)
•書類は A4判に統一してください。A4 判より大きい場合は、コピーにより縮小するか、つづら折込みとしてください。
(図 1) (図 2)
10.その他
留意事項
•申請内容の変更について
申請後、申請内容に変更があった場合は、速やかに変更届を提出してください。
なお、変更事項に応じて添付書類が必要となります。詳しくは、ホームページに掲載してありますので確認してください。
•債権者登録の登録及び変更手続きについて
xxxと取引のある事業者に、あらかじめ「氏名•社名」や「振込先」を登録していただくものです。登録により皆様への支払いが迅速かつ確実になります。債権者(口座)登録を希望される方は、別途、xx市役所会計課に「口座振替依頼書兼債権者登録申請書」を提出してください。すでに「債権者登録」をしている方で、取引金融機関•口座番号等に変更があった場合は、会計課へ「債権者登録変更届」を提出してください。
※xx市ホームページ ⇒ サイト内検索「債権者」 ⇒ 口座振替依頼書兼債権者登録 申請書又は変更届
https ://xxx.xxxx.xxxxxxxx.xx.xx/xxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxxx/xxxxx.xxxx
•虚偽の記載等について
申請後に、虚偽の記載や申請できる者に該当しなくなった場合等は、参加資格を取消すことがあります。
•申請に係る費用について
申請に係る一切の費用は申請者の負担となります。