ASEAN インターンシップ推進協会表敬訪問・講演依頼規約
ASEAN インターンシップ推進協会表敬訪問・講演依頼規約
第 1 条 「目 的」
本規約は、ASEAN インターンシップ推進協会(以下 甲)が運営するサポート業務において、協会が大学機関等(以下 乙)に対し提供する講演依頼ならびに表敬訪問(以下「業務」といいます)に関する条件等につき定めるものとする。
2 本規約は、業務に関する甲と乙とのすべての関係に適用されるものとする。
第 2 条 「契約方法」
甲と業務を行う場合は、乙が下記条項を確認し、同意したものとして取り扱う。業務開始について甲は、乙から口頭、または FAX、E メールなどの書面でいただいた正式依頼に対し、甲が承諾した時点から業務を開始する。
第 3 条 「講演料など」
依頼内容について乙が希望する表敬訪問日時、講演日時や講演料金等について、講演講師等(以下「講師」といいます)のスケジュール等の都合により、乙の希望に沿えない場合、希望講演日時の調整をすることがある。
2 講演料については、時間、内容、開催場所等により内容の変更をする。
3 講演料以外のその他経費については、消費税・往復交通費・宿泊費が発生する。
表敬訪問時は、協会長、副理事長 2 名で対応するものとする。その場合は、同行者の講演会場までの往復交通費、食事代、宿泊が必要な場合の宿泊費等が発生する。
第 4 条 「支払い方法」
支払いについて講演料金はすべて外税とする。また、講師の講演会場までの往復交通費、宿泊が必要な場合の宿泊費等の費用を、講演料金と合わせて請求する。
2 講演料金は、講演実施日終了後に甲から請求書を送付し、到着後 7 営業日以内(土・日・祝日等の銀行休業日を除く)に支払うものとする。
3 支払いは、甲 指定口座への銀行振込とする。なお、振込手数料は乙のとする。
第 5 条 「業務の中止」
キャンセルについて、業務の開始後、乙の都合により業務を中止する場合、または乙側に生じたトラブル等の事由により業務を実施することが不可能となった場合、原則として以下のキャンセル料金を適用する。
2 キャンセルの場合は、キャンセル時期にかかわらず決定(契約書を締結しない場合を含む)時点より 25%のキャンセル料とする。
3 キャンセル料金は外税とし、別途消費税を加えた金額を請求する。業務中止日を含め 7
営業日以内(土・日・祝日等の銀行休業日を除く)に甲 指定口座への銀行振込とする。なお、振込手数料は乙のとする。
第 6 条 「キャンセル料」
以下にキャンセル料の設定を定める。
(1)キャンセル料・出演(講演)予定日を含み (2)予定日から 30 日前まで 講演料金の 100% (3)31 日前から 45 日前まで講演料金の 50% (4)決定時より 46 日前まで 講演料金の 25%
第 7 条 「表敬、講演依頼の中止」
講師が、当日不慮の事故や天変地異、その他災害、逝去などの予期せぬ事態により講演会場に向かえない場合、甲にて早急に代役の講師を手配する。
2 甲乙双方が急な事態に対応が不可能な場合、甲乙双方は損害賠償責任を発生させないものとする
第 8 条 「x x」
乙と甲ならびに講師が特に別段の合意をした場合を除き、講演に伴い生じる著作権、肖像権その他知的財産権は、乙に譲渡されるものではなく、講師に留保する。そのため講演の映像、写真、内容等を、他の目的・方法により利用する場合は、有償無償を問わず、講師の事前の許諾を必要とする。
2 正式依頼(確定)後、乙の資産、信用に重大な変動が生じた場合、また問題があると見なされる場合、その他乙との業務を継続することが困難であると判断される重大な事由が発生した場合は、甲の判断により審査を行う。審査の結果、依頼をお受けしない場合、乙との業務を解除できるものとする。
3 業務に関連して、万が一甲が損害賠償等の責任を負う場合は、講演料金の範囲内でその責任を負うものとする。
第9条 「連 絡」
乙が講演後に講師への懇親会・パーティーへの出席を希望される際、甲に対し事前にお申し出ること。
2 乙が聴講者から参加費、もしくは入場料を徴収する有料の講演会、独演会等の場合、甲にその旨をお申し込み時前に伝えること。
3 乙が集客に要する告知物(ポスター、チラシ、媒体出稿等)がある場合、版下段階で甲に確認承諾を受けること。尚、返答に際して、1 週間の確認期間を設ける。
4 録音・録画に関しては原則了承しないこと。乙が写真撮影希望の際は、甲に対し事前にお申し出ること。
第 10 条 「協 議」
上記に定めのない事由が生じた場合、甲と乙の間で協議しxxxxに基づき誠実に対処する。
第 11 条 「反社会勢力」
乙は業務にあたり次の各号の事項を確約し、申し込むものとする。この確約に反する事実が判明した場合や業務開始後に自ら、または自らの役員が反社会的勢力に該当した場合、何らの催告を要せず甲は業務の契約を解除できるものとする。
(1)自らまたは自らの役員(業務を執行する社員、取締役、執行役またはこれらに準ずる者をいう)が、暴力団、暴力団関係企業、総会屋もしくはこれらに準ずる者またはその構成員
(以下総称して「反社会的勢力」という)ではないこと。
(2)反社会的勢力に自己の名義を利用させ、本取引をするものではないこと。
(3)自らまたは第三者を利用して、当社に対する👉迫的な言動または暴力を用いること、また偽計もしくは威力を用いて当社の業務の妨害や信用を毀損する行為をしないこと。
第 12 条「裁判管轄」
本契約に関し裁判上の紛争が生じたときには、甲の住所地を管轄する簡易裁判所または地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
附 則
第 13 条 「改廃」
本規約の改廃は、協会総会において出席構成員の 3 分の 2 以上の同意を必要とする。
第 15 条 「発行」
本規約は 2017 年 7 月 1 日より実施する
この規約の記載内容に関して事実と相違ないことを証明します。
住所 x000-0000 xxxxxxxxxxxx 0‐0‐00‐0代表者 協会長 xx xx x