Contract
イーデザイン損保の一般自動車保険
セコム事故現場急行サービス利用規約
第1条(本規約について)
(1) セコム事故現場急行サービス利用規約(以下「本規約」といいます。)は、イーデザイン損害保険株式会社(以下「当会社」といいます。)の自動車保険契約に対して提供する
「セコム事故現場急行サービス」(以下「本サービス」といいます。)に関する事項を定めたものです。
(2) 本サービスを利用される方(以下「利用者」といいます。)は、本規約に同意したものとします。
第2条(セコム事故現場急行サービスの内容)
(1) 本サービスは、事故が発生した際、本サービスの利用者の要請にもとづいて、事故現場にセコム(セコム株式会社および同社の地域関連会社を含みます。以下、同様とします。)の緊急対処員(以下、「緊急対処員」といいます。)がかけつけるサービスです。
(2) 本サービスにおいて、緊急対処員が行う内容は以下の通りです。
① 救急車の手配
② 警察への連絡
③ レッカーやタクシーの手配
④ 事故報告に必要な当会社が定める項目について本サービスの利用対象者(以下「利用対象者」といいます。)、事故の相手方および目撃者からの状況の聴取
⑤ 事故報告に必要な事故現場および車両などの損傷物の写真撮影(※)
⑥ 当会社への要望事項・質問事項の聴取
⑦ お困りの点をヒアリング
(※)一部地域や事故現場の状況において、対応できない場合があります。
(3) 緊急対処員は(2)④から⑦までの聴取内容、写真および要望事項・質問事項を利用対象者に代わり当会社に通知し、事故報告を行います。ただし、聴取および撮影できない項目があるときは、これらの項目を除いて事故報告を行います。
(4) (2)の規定にかかわらず、緊急対処員は以下の対応は行わないものとします。
① 保険金の請求手続きに関する手配
② 示談交渉・事故の過失割合についての見解の表明
③ 救急車への同乗
④ 金銭の立替
⑤ 事故車両の移動および修理の助力
⑥ 事故現場での交通誘導
(5) 本サービスの内容は、変更(中止または終了を含みます。以下同様とします。)する場合があります。
(6) (5)の規定により本サービスを変更する場合には、その効力発生時期が到来するまでに、本サービスを変更する旨および変更後のサービスの内容ならびにその効力発生時期を当会社の Web サイトなどへの掲載その他の方法により周知するものとします。
第3条(セコム事故現場急行サービスの対象車両)
(1) 本サービスの対象車両は、保険証券等(保険証券またはインターネット上に提示する契約情報画面をいいます。以下同様とします。)に記載の自動車(以下「ご契約のお車」といいます。)となります。
(2) 「他車運転危険補償特約」の対象となる他の自動車や、「ファミリーバイク特約」の対象となる原動機付自転車等の、ご契約のお車以外の自動車や原動機付自転車は、本サービスの対象となりません。
(3) 「一般自動車保険普通保険約款」の規定にしたがい、ご契約のお車の入替が行われた場合、車両入替後の自動車をご契約のお車として、本規約を適用します。
第4条(セコム事故現場急行サービスの利用対象者)
(1) 利用対象者は、以下の通りとします。
① 記名被保険者
② ご契約のお車に搭乗中の方(※)
③ ご契約のお車の所有者
(※)一時的にご契約のお車から離れていた場合であっても、事故の前後の状況から搭乗していたとみなされる方は、搭乗中とみなして本規約を適用します。
(2) (1)の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する場合は、利用対象者に含みません。
① 反社会的勢力(※)に該当すると認められる場合
② 反社会的勢力(※)に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められる場合
③ 反社会的勢力(※)を不当に利用していると認められる場合
④ 法人である場合において、反社会的勢力(※)がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められる場合
⑤ その他反社会的勢力(※)と社会的に非難されるべき関係を有していると認められる
場合
(※)暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。
(3) (1)の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する方は利用対象者に含みません。
① ご契約のお車の使用について正当な権利を有する方の承諾を得ないでご契約のお車に搭乗中の方
② 極めて異常かつ危険な方法でご契約のお車に搭乗中の方
③ 業務としてご契約のお車を受託している自動車修理業、駐車場業、給油業、洗車業、自動車販売業、陸送業、運転代行業等自動車を取り扱うことを業としている方(これらの方の使用人、およびこれらの方が法人である場合にはその理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関を含みます。)
(4) 当会社が本サービスを提供した後に、利用者が利用対象者ではないことが判明した場合は、本サービス提供に要した費用は全て利用者のご負担となります。
第5条(セコム事故現場急行サービスの対象期間)
(1) 本サービスの対象期間は、保険証券等に記載の保険期間となります。
(2) 保険契約が解約または解除された場合や、保険契約が取消または無効となった場合は、本サービスの対象となりません。
(3) 当会社が本サービスを提供した後に、本サービスの対象ではないことが判明した場合は、本サービス提供に要した費用は全て利用者のご負担となります。
第6条(本サービスの提供を行わない場合)
(1) 当会社は、以下のいずれかに該当する場合には、本サービスの提供を行いません。
① ご契約のお車による事故ではない場合
② ご契約のお車が日本国外にある場合
③ ご契約のお車が、有効な自動車検査証の交付を受けていない場合
④ 対象期間外に事故が発生した場合
⑤ 事故現場が特定できない場合
⑥ 緊急対処員の生命身体に危険が生じるおそれがある場合
⑦ 事故現場が、次のいずれかの場合
ア.第三者の承諾、同意または許可がなければ進入できない場所イ.緊急対処員の対応地域外
ウ.山間部、海上、離島および対象車両の捜索が困難な場所エ.高速道路(有料道路を含みます。)上
⑧ 天災・大規模災害等の影響により緊急対処員が事故現場への到着ができない場合
⑨ ご契約のお車の運転者が、法令で定められた運転資格を持たないで運転している場合、麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、危険ドラッグ(医薬品、医療機器等の品質、有効性 及び安全性の確保等に関する法律第2条第 15 項に定める指定薬物をいいます。)、シン ナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で運転している場合、ま たは酒気を帯びて(道路交通法第 65 条第1項違反またはこれに相当する状態をいいま す。)運転している場合
⑩ 警察に届け出が必要な事故に関して、警察へ届け出を行わない場合
➃ 利用対象者または事故の相手方より本サービスの提供について同意が得られない場合
(2) 当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた事故に対しては、本サービスの提供を行いません。
① 利用対象者の故意または重大な過失
② 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
③ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
④ 核燃料物質(使用済燃料を含みます。以下同様とします。)もしくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含みます。)の放射性、爆発性その他有害な特性の作用またはこれらの特性
⑤ ④以外の放射線照射または放射能汚染
⑥ ②から⑤までの事由の拡大、またはこれらに伴う秩序の混乱
⑦ 差押え、収用、没収、破壊など国または公共団体の公権力の行使。ただし、消防または避難に必要な処置として行われた場合を除きます。
⑧ 詐欺または横領
⑨ ご契約のお車を競技もしくは曲技(競技または曲技のための練習を含みます。)のために使用していること、またはご契約のお車を競技もしくは曲技を行うことを目的とする場所において使用(救急、消防、事故処理、補修、清掃等のために使用している場合を除きます。)していること
⑩ ご契約のお車に危険物を業務(家事を除きます。以下同様とします。)として積載すること、またはご契約のお車が、危険物を業務として積載した被けん引自動車をけん引すること
➃ ご契約のお車に対して、違法改造またはメーカーの示す仕様と異なる改造、整備を加えていること
⑫ 故意によりメーカーが発行するマニュアルおよび車両貼付け注意、警告ラベル等に示す使用限度を超えてご契約のお車を使用していること
⑬ 海岸、農地、▇▇、河川敷、港湾施設、造成地、工場跡地等、通常の自動車走行に不
適な場所でご契約のお車を使用していること
(3) (1)および(2)に該当する場合において、当会社が既に本サービスを提供していた場合は、その費用を利用者に請求することができます。
第7条(セコム事故現場急行サービス利用時の注意事項)
(1) 本サービスを利用する場合は、事故現場より当会社が指定する窓口に連絡することが必要です。事故現場からのご連絡がない場合は、本サービスの提供を行うことができません。
(2) 本サービスは、セコムを通じて提供します。なお、セコムでは自動車保険契約のお手続きやお問い合わせ等にはお答えできません。
(3) 交通事情や気象状況等により、本サービスの提供ができない場合があります。また、緊急対処員の到着にお時間を要する場合や事前のご案内と異なる場合があります。これらにより利用対象者に何らかの損害が発生しても、当会社およびセコムは一切の責任を負いません。
(4) 緊急対処員は、事故現場到着後、概ね 15 分を経過した時点で、原則、事故現場を離脱するものとします。
(5) お申し出内容が事実と異なることが判明した場合は、サービス提供に要した費用は全て利用者のご負担となります。
(6) 本サービスを利用された場合も、ノンフリート等級や事故有係数適用期間に影響はありません。
(7) 本サービスの提供に伴い、ご契約のお車に積載している貴重品や荷物が破損、紛失した場合、人身事故やその他の損害等が発生した場合、当会社およびセコムに故意または過失がない限り、当会社およびセコムは損害等の賠償責任を負わないものとします。
(8) 利用対象者は、当会社およびセコムに対して、本サービスの提供に必要不可欠な協力を行うことが必要です。正当な理由がなく協力いただけない場合は、本サービスの提供をお断りすることがあります。
(9) 本サービスの内容に関する解釈が分かれる場合は、当会社の解釈に準ずることとします。
第8条(個人情報の取扱い)
(1) 保険契約者および利用対象者は、当会社が本サービスの提供に必要な契約内容情報や利用対象者の情報を、セコムに提供することに同意するものとします。
(2) 利用者は、当会社が指定する窓口へ連絡した際、通話内容を記録、録音または保存されることに同意するものとします。
(3) セコムが取得した個人情報は、当会社の業務遂行上必要な範囲内で利用することがあります。
第9条(代位)
当会社は、本サービスの提供において必要な費用を第三者に損害賠償として請求することができる場合は、提供した本サービスに対する費用を上限とし、かつ利用対象者の権利を害さない範囲内で、利用対象者が有する権利を取得します。
第 10 条(訴訟の提起)
本規約について紛議が生じた場合、訴額のいかんにかかわらず、当会社を管轄する簡易裁判所または地方裁判所を管轄裁判所とするものとします。
第 11 条(準拠法)
本規約に規定のない事項については、日本国の法令によります。
2024 年 1 月作成
AA80880-010-1-2401
