Contract
株式取扱規則
H20.12.1 改定
株 式 取 扱 規 則
株式会社学研ホールディングス
第1章 総則
(目的)
第1条 当会社の株式および新株予約権に関する取扱いならびに手数料、株主の権利行使に際しての手続等については、定款第 12 条の規定に基づき、この規則の定めるところによるほか、振替機関である株式会社証券保管振替機構(以下「機構」という。)ならびに口座管理機関である証券会社および信託銀行等(以下「証券会社等」という。)の定めるところによる。
2.当会社および当会社が指定した信託銀行との間で締結した契約に基づき開設された特別口座の取扱いおよび手数料、株主の権利行使に際しての手続等は、この規則の定めるところによるほか、当該信託銀行の定めるところによる。
(株主名簿管理人)
第2条 当会社の株主名簿管理人および同事務取扱場所は次のとおりとする。株主名簿管理人
xxxxxxxxxxxxx 0 x 0 x三菱UFJ信託銀行株式会社
株主名簿管理人事務取扱場所
xxxxxxxxxxxxx 0 x 0 x
三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部
(請求または届出)
第 3 条 この規則による請求または届出は、当会社の定める書式によるものとする。ただし、当該請求または届出が証券会社等および機構を経由して行われる場合ならびに第 18
条第 1 項に定める場合は、この限りでない。
2.前項の請求または届出について、代理人より行うときは代理権を証明する書面を、保佐人または補助人の同意を要するときは同意を証明する書面を、提出しなければならない。
3.当会社は、第1項の請求または届出が証券会社等および機構、もしくは証券会社等を経由して行われた場合には、当該請求または届出が株主からなされたものとみなして取扱うことができるものとする。
4.当会社は、第1項の請求または届出をした者に対し、その者が株主または代理人であることを証明する資料の提出を求めることができるものとする。
5.当会社は、前項に定める資料の提出を求めた場合、その提出がない限り、第 1 項の請求または届出を受理しない。
第2章 株主名簿への記載または記録等
(株主名簿への記載または記録)
第 4 条 当会社は、機構より受領する総株主通知に基づき株主名簿への記載または記録を行う。
2.当会社は、株主名簿に記載または記録される者(以下「株主等」という。)の住所の変更の通知その他株主名簿記載事項の変更に関する通知を受領した場合には、当該通知に基づき株主名簿への記載または記録を変更する。
3.前 2 項のほか、新株の発行その他法令に定める場合は、株主名簿への記載または記録を行う。
(株主名簿に使用する文字等)
第 5 条 当会社の株主名簿は、機構が指定する文字・記号により記載または記録するものとする。
(新株予約権原簿への記載または記録等)
第 6 条 新株予約権原簿への記載または記録、新株予約権に係る質権の登録、移転または抹消、信託財産の表示または抹消の請求は、株主名簿管理人に対して行うものとする。
2.前項に定めるほか、新株予約権の取扱いについては別途定めることができる。
第3章 諸届
(株主等の住所および氏名または名称の届出)
第 7 条 株主等は、住所および氏名または名称を当会社に届け出なければならない。
2.前項の届出または変更は、証券会社等および機構を経由して届け出なければならない。ただし、第 4 条第 3 項に定める場合はこの限りでない。
(外国居住株主等の届出)
第 8 条 外国に居住する株主等は、日本国内に常任代理人を選任するかまたは通知を受ける場所を定めて、これを届け出なければならない。
2.常任代理人は、前条第 1 項の株主等に含まれるものとする。
3.第 1 項の届出または変更は、証券会社等および機構を経由して届け出なければならな
い。ただし、第 4 条第 3 項に定める場合はこの限りでない。
(法人の代表者)
第 9 条 株主等が法人であるときは、その代表者 1 名の役職名および氏名を届け出なければならない。
2.前項の届出または変更は、証券会社等および機構を経由して届け出なければならない。ただし、第 4 条第 3 項に定める場合はこの限りでない。
(共有株式の代表者)
第 10 条 株式を共有する株主は、その代表者 1 名を定めてその住所および氏名または名称
を届け出なければならない。
2.前項の届出または変更は、証券会社等および機構を経由して届け出なければならない。ただし、第 4 条第 3 項に定める場合はこの限りでない。
(法定代理人)
第 11 条 親権者または後見人等の法定代理人があるときは、法定代理人の住所および氏名または名称を届け出なければならない。
2.前項の届出、変更または解除は、証券会社等および機構を経由して届け出なければならない。ただし、第 4 条第 3 項に定める場合はこの限りでない。
(その他の届出)
第 12 条 第 7 条から前条までに規定する届出のほか、当会社に届出をする場合には、当会社が特段の方法を指定しない限り、証券会社等および機構、もしくは証券会社等を経由して届け出るものとする。ただし、第 4 条第 3 項に定める場合はこの限りでない。
2.証券会社等で受理または取り次ぐことができない届出は、株主名簿管理人に対して届け出るものとする。
(新株予約権者の届出事項等)
第 13 条 当会社の新株予約権原簿に記載または記録される者の届出事項およびその届出方法については第 7 条から前条までの規定を準用する。ただし、第 6 条第 2 項による別途の定めがない限り、届出先は株主名簿管理人とする。
第4章 単元未満株式の買取り
(買取請求の方法)
第 14 条 単元未満株式の買取りを請求するときは、機構の定めるところにより、証券会社等および機構を経由して行うものとする。
(買取価格の決定)
第 15 条 単元未満株式の買取単価は、前条の請求が、株主名簿管理人事務取扱場所に到達した日の東京証券取引所の開設する市場における最終価格とする。ただし、その日に売買取引が成立しなかったときは、その後最初になされた売買取引の成立価格とする。
2.前項による買取単価に、買取請求株式数を乗じた額をもって買取価格とする。
(買取代金の支払い)
第 16 条 当会社は、前条により算出された買取価格から第 19 条に定める手数料を差し引いた額(以下「買取代金」という。)を、当会社が別途定めた場合を除き、買取価格の決定日の翌日から起算して 4 営業日目に、買取請求者に支払う。
2.前項の場合、買取価格が剰余金の配当、株式の分割等の権利付価格であるときは、基準日までに支払う。
(買取株式の移転)
第 17 条 買取請求を受けた単元未満株式は、前条の規定による買取代金の支払い手続を完
了した日に当会社の口座に振り替えられるものとする。
第5章 少数株主xxの行使方法
(少数株主xxの行使方法)
第 18 条 社債、株式等の振替に関する法律(以下「振替法」という。)第 147 条第 4 項に定める少数株主xxを当会社に対して直接行使するときは、記名押印した書面により、証券会社等が交付した個別株主通知(振替法第 154 条第 3 項に定める通知をいう。)に係る受付票を添付して行うものとする。ただし、外国人は署名をもって記名押印に代えることができる。
2.前項の少数株主xxの行使については、第 3 条第 2 項、第 4 項および第 5 項を適用するものとする。
第6章 手数料
(手数料)
第 19 条 当会社の株式の取扱いに関する手数料は、無料とする。ただし、第 14 条(買取請求の方法)に基づく株式買取りの請求は、株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額を手数料として徴収する。
2.株主等が証券会社等または機構に対して支払う手数料は、株主等の負担とする。
附 則
(定款変更に伴う第 1 条の条数の変更)
第 1 条 株主総会決議に基づき、当会社の定款第 12 条(株式取扱規則)の条数が変更されたときは、第 1 条に定める「定款第 12 条」は変更後の条数を定めたものとみなす。
(規則の改正)
第 2 条 この規則の改正は、取締役会の決議によるものとする。
(規則の実施)
第 3 条 この規則は平成 22 年 1 月 6 日から実施する。
沿 革 昭和39年10月 1日制定昭和54年 1月 1日改正昭和54年11月29日改正昭和57年 6月28日改正昭和57年10月 1日改正xx x年 6月 1日改正平成 3年12月 6日改正平成11年10月 1日改正
平成11年11月 1日改正平成12年10月 1日改正平成13年10月 1日改正平成15年 4月 1日改正平成17年10月 1日改正平成18年 5月 1日改正平成20年 3月31日改正
平成20年12月 1 日改正(平成 22 年 1 月 6 日:附則第 2 条乃至第 5 条削除)
(別紙)
「 別 途 定 め る 金 額 」
第 19 条に定める単元未満株式買取請求に伴う手数料は、以下の算式により1単元当たりの金額を算定し、これを買取った単元未満株式の数で按分した金額の 85%とする。
(算式)第 15 条に定める1株当たりの買取価格に1単元の株式数を乗じた合計金額のうち、次の金額区分ごとに算出した金額の合計金額とする。
100 万円以下の金額につき | 1.150% |
100 万円を超え 500 万円以下の金額につき | 0.900% |
500 万円を超え 1,000 万円以下の金額につき | 0.700% |
1,000 万円を超え 3,000 万円以下の金額につき | 0.575% |
3,000 万円を超え 5,000 万円以下の金額につき (円未満の端数を生じた場合には切り捨てる。) | 0.375% |
ただし、1単元当たりの算定金額が 2,500 円に満たない場合には 2,500 円、5,000
万円を超えた場合には 272,500 円とする。
以上