52 災害時等における CATV による災害情報の放送に関する協定書 96
木更津市地域防災計画
【協 定 編】
木更津市防災会議
目 次
【協定】
1 木更津市地域防災計画に基づく災害時医療救護活動に関する協定書 1
3 木更津市地域防災計画に基づく災害時歯科医療救護活動に関する協定書 5
19 大規模災害時における被災者への救助活動協力に関する協定書 31
20 災害時におけるタブレット型端末の提供に関する協定書 32
21 災害時の物資供給及び店舗営業の継続又は早期再開に関する協定書 33
22 災害時における福祉用具等物資の供給等協力に関する協定 35
32 災害時の応急物資供給等及び観光の協力に関する協定書 59
34 風水雪害、地震その他の災害時における応急活動に関する協定書 62
35 風水雪害、地震その他の災害時における応急活動に関する協定書 63
36 風水雪害、地震その他の災害時における応急活動に関する協定書 64
42 災害発生時におけるボランティア活動等に関する協定書 77
44 災害時等における無人航空機等による活動に関する協定 81
46 災害時等における無人航空機等による活動に関する協定 86
47 災害時の市有施設の応急処置及び応急仮設住宅の建設に関する協定 88
48 木更津市災害ボランティアセンターの設置・運営等に関する協定書 89
50 災害発生時における地域支援のための人員及び車両等の提供に関する協定 92
51 災害発生時における地域支援のための人員及び車両等の提供に関する協定 94
52 災害時等における CATV による災害情報の放送に関する協定書 96
53 災害時における災害情報の放送に関する協定書 97
54 防災行政無線等の活用に関する協定書 98
55 災害発生時における木更津市と木更津市内郵便局の協力に関する協定 99
56 災害に係る情報発信等に関する協定 101
57 災害等における公衆衛生活動に関する協定書 103
58 災害時におけるし尿等の収集運搬等に関する協定書 105
59 災害時におけるxx県内市町村間の相互応援に関する基本協定 107
60 木更津海上保安署と消防機関との業務協定 109
61 災害時における相互応援に関する協定書 110
62 災害時相互応援等に関する協定書 111
63 災害時における相互応援に関する協定書 113
64 災害時における家屋被害認定調査等に関する協定書 115
65 災害時における消防用水等の確保に関する協定書 116
66 船舶等火災における消火等の協力に関する協定書 118
67 津波時における一時避難施設としての使用に関する協定書 120
68 津波時における一時避難施設としての使用に関する協定書 122
69 津波時における一時避難施設としての使用に関する協定書 124
70 津波時における一時避難施設としての使用に関する協定書 126
71 津波時における一時避難施設としての使用に関する協定書 128
72 津波時における一時避難施設としての使用に関する協定書 130
73 津波時における一時避難施設としての使用に関する協定書 132
74 津波時における一時避難施設としての使用に関する協定書 134
75 津波時における一時避難施設としての使用に関する協定書 136
76 津波時における一時避難施設としての使用に関する協定書 138
77 津波時における一時避難施設としての使用に関する協定書 140
78 津波緊急避難における高速道路区域の一時使用に関する協定書 142
79 津波発生時における一時避難施設としての使用に関する協定書 144
80 災害時等における一時避難施設としての使用に関する協定書 146
81 災害時等における一時避難施設としての使用に関する協定書 148
82 災害時における福祉避難所の開設及び運営に関する協定書 150
83 災害時における福祉避難所の開設及び運営に関する協定書 152
84 災害時における福祉避難所の開設及び運営に関する協定書 154
85 災害時における福祉避難所の開設及び運営に関する協定書 156
86 災害時における福祉避難所の開設及び運営に関する協定書 158
87 災害時における福祉避難所の開設及び運営に関する協定書 160
88 災害時における福祉避難所の開設及び運営に関する協定書 162
89 | 災害時における福祉避難所の開設及び運営に関する協定書 | 164 |
90 | 災害時における福祉避難所の開設及び運営に関する協定書 | 166 |
91 | 災害発生時における施設利用等に関する協定書 | 168 |
92 | 災害発生時における施設利用等に関する協定 | 170 |
93 | 災害対策拠点事業に関する協定 | 172 |
94 | 風水雪害、地震その他の災害時における応急措置に関する覚書 | 174 |
95 | 防災行政広報無線放送内容の再送信に関する覚書 | 176 |
96 | 応急給水等に係る確認書 | 178 |
1 木更津市地域防災計画に基づく災害時医療救護活動に関する協定書
木更津市(以下「甲」という。)と社団法人xxxxx医師会(以下「乙」という。)とは、木更津市内で発生した大地震、暴風雨等により医療活動の必要な災害が発生した場合に迅速な医療救護活動を行うため、次のとおり協定を締結する。
(総則)
第1条 本協定は、木更津市地域防災計画(以下「防災計画」という。)に基づき、甲が行う医療救護活動を円滑に実施するため乙の協力を得ることに関し、必要な事項を定めるものとする。
(医療救護班の派遣)
第2条 甲は、防災計画に基づく医療救護活動を実施する必要が生じた場合は、乙に対し、医療救護班の派遣を要請するものとする。
2 乙は、前項の規定により、甲の要請を受けた場合は、直ちに、乙の災害医療救護活動組織に基づき医師、看護婦等からなる医療救護班を編成し、甲の指定場所に派遣するものとする。
(災害医療救護計画の策定及び提出)
第3条 乙は、前条の規定による医療救護活動を実施するため、xxxxx医師会災害医療救護計画(以下「災害医療救護計画」という。)を策定し、甲に提出するものとする。
2 乙は、前項の規定に基づき、策定した災害医療救護計画の内容を変更したときは、速やかに変更事項を甲に提出するものとする。
(救護所)
第4条 甲は、災害の状況により必要に応じて救護所を設置するものとする。
2 甲は、前項に定めるもののほか、災害の状況により必要と認めたときは、医療救護活動が可能な被災地周辺の医療施設等に乙の協力を得て救護所を設置するものとする。
3 前項の規定により医療施設等に救護所を設置した場合において、医療救護活動により医療施設等に損傷が生じたときは、その損傷につき、実費を甲が負担するものとする。
(医療救護班の業務)
第5条 医療救護班の業務は、次のとおりとする。
(1) 傷病者に対する応急処置
(2) 後方医療施設への転送の要否及び転送順位の決定
(3) 転送困難な患者及び避難所等における軽傷患者に対する医療の実施
(4) 死亡の確認
(5) 助産
(医療救護班の輸送)
第6条 乙所属の医療救護班の輸送は、原則として甲が行うものとする。
(指揮命令)
第7条 医療救護班は、甲及び乙の協議に基づき、業務を実施するものとする。
2 医療救護班に係る指揮命令は、乙の災害医療救護計画に基づき、乙が行うものとする。
(医薬品・衛生資材等の備蓄、輸送)
第8条 乙所属の医療救護班は、原則として甲が備蓄する医薬品、衛生資材等を使用するものとする。
2 救護所において必要とする給食及び給水は、甲が行うものとする。
3 備蓄医薬品、衛生資材等の輸送は、甲が行うものとする。
(装備の貸与)
第9条 甲は、乙に対し医療救護活動に要する個人装備の貸与を行うものとする。
(後方医療施設への転送)
第 10 条 乙所属の医療救護班は、救護所において後方医療施設での医療を必要とする患者がある場合は、甲がその患者を円滑に後方医療施設へ転送できるよう後方医療施設に対し、受け入れ等の要請を行い、甲に協力するものとする。
(医療費)
第11 条 救護所における医療費は、無料とする。
2 後方医療施設における医療費は、原則として患者負担とする。
(合同訓練)
第 12 条 乙は、甲から要請があつた場合は、甲が実施する合同訓練に参加するとともに、当該訓練の参加者等において傷病者が発生した場合の医療救護を併せて担当するものとする。
(医事紛争発生の措置)
第 13 条 本協定により実施した医療救護活動に関して、患者との間に医事紛争が発生した場合、甲は、乙と緊密な連携のもとに速やかに原因等を調査し、適切な措置を講ずるものとする。
(費用弁償等)
第14 条 甲の要請に基づき、乙が医療救護活動等を実施した場合に要する次の経費は、甲が負担するものとする。
(1) 医療救護班の編成及び派遣に伴うもの イ 医療救護班の編成及び派遣に伴うもの
ロ 医療救護班が携行した医薬品を使用した場合の実費弁償
ハ 医療救護班の医師、看護婦等が医療救護活動において負傷し、疾病にかかり、又は死亡した場合の扶助費
(2) 合同訓練時における医療救護活動に伴う前号に定める経費
2 前項の規定による費用弁償等の額については、実費弁償によるものを除くほか、甲乙協議のうえ、別に定めるものとする。
(細目)
第15 条 本協定を実施するため、甲乙協議して別に実施細目を定めるものとする。
(協議)
第 16 条 この協定に定めのない事項又はこの協定について疑義が生じた事項については、甲乙協議して定めるものとする。
(有効期限)
第 17 条 この協定の有効期限は、協定締結の日から1年間とする。ただし、この協定の有効期間終了前1月前まで に甲、乙いずれからも何ら意思表示がないときは、期間終了の日の翌日から1年間この協定を更新するものとする。
この協定の締結を証するため、本協定書2通を作成し、甲、乙双方記名押印のうえ、各自1通を保有するものとする。
平成10 年4月1日
x xxxxxx0xx0xx木更津市長 xx xx
x xxxxxx0xx0x0x社団法人xxxxx医師会 会 長 xx xx
木更津市、君津市、富津市及びxxx市(以下「甲」という。)とxxxxx薬剤師会(以下「乙」という。)は、災害対策基本法(昭和36 年法律第223 号)第2条第1項に規定する災害が甲の地域内で発生し、医療活動が必要となった場合には迅速な救護支援活動を行うため、次のとおり協定を締結する。
(趣旨)
第1条 この協定は、甲が作成する地域防災計画(以下「防災計画」という。)に基づき、甲が行う救護活動を円滑に実施するため、乙の協力を得ることに関し、必要な事項を定めるものとする。
(薬剤師等の派遣)
第2条 甲は、防災計画に基づき救護活動を実施する必要が生じたときは、乙に対し薬剤師等の派遣を要請するものとする。
2 乙は、前項の定めるところにより甲から要請を受けた場合には、直ちに、薬剤師等を甲の指定する救護所に派遣するものとする。
(災害救護支援計画の策定)
第3条 乙は、救護支援活動を実施するため、君津木更津薬剤師会災害救護支援計画(以下「災害救護支援計画」という。)を策定するものとする。
(救護所)
第4条 甲は、災害の状況により必要に応じて救護所を設置するものとする。
2 甲は、前項の定めるもののほか、必要と認めたときは、医療救護活動及び救護支援活動が可能な被災地周辺の医療施設等に、社団法人君津木更津医師会の協力を得て救護所を設置するものとする。
3 前項の規定により医療施設等に救護所を設置した場合において、医療救護活動及び救護支援活動により、医療施設等に損傷が生じたときは、その損傷につき、実費を甲が負担するものとする。
(薬剤師等の業務)
第5条 薬剤師等は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 救護所等における医薬品等の管理
(2) 救護所等における医薬品等の調剤業務
(3) 救護所等における被災者に対する服薬指導
(4) 医薬品等の需給状況の把握及び調達
(5) 感染症予防のための消毒薬の調達及び消毒方法のアドバイス
(剤師等の輸送)
第6条 乙所属の薬剤師の輸送は、原則として甲が行うものとする。
(薬剤師等に対する指揮命令)
第7条 救護支援活動に係る薬剤師に対する指揮命令は、乙が策定する災害救護支援計画に基づき、乙が行うものとする。
(医薬品等の輸送)
第8条 救護所で使用する医薬品等は、乙が備蓄する医薬品を使用するものとし、医薬品等の輸送は、原則として乙が行うものとする。
(医薬品費)
第9条 救護所において使用した医薬品等の実費は、甲が負担する。
2 後方医療施設における医薬品費は、原則として患者負担とする。
(防災訓練への参加)
第10 条 乙は、甲が行う防災訓練に関し甲の要請に基づき参加協力するとともに、当該訓練の参加者等において、傷病者が発生した場合の救護支援を併せて担当するものとする。
(紛争発生の措置)
第11 条 本協定により実施した救護支援活動に関して、患者等との問に医事紛争が発生した場合、甲は、乙と緊密な連携のもとに速やかに原因等を調査し、適切な措置を講ずるものとする。
(実費弁償等)
第12 条 甲の要請に基づき、乙が救護支援活動等を実施した場合に要する次に掲げる経費は、甲が負担するものとする。
(1) 薬剤師等の編成に伴うもの
イ 薬剤師等が救護支援活動に従事したことによる実費弁償
ロ 救護所で使用した医薬品等の実費弁償
ハ 薬剤師等が、救護支援活動において負傷し、疾病にかかり、又は死亡した場合の扶助費
(2) 防災訓練における救護支援活動に伴う前号に定める経費
2 前項の規定による実費弁償等の額については、甲乙協議のうえ、決定するものとする。
(実施細目)
第13 条 本協定を実施するため、この協定に定めるもののほか、必要な事項は別に定めるものとする。
(協議)
第14 条 この協定に定めのない事項又はこの協定の解釈について、疑義を生じたときは、甲乙協議のうえ決定する。
(その他)
第15 条 この協定の有効期間は、協定締結の日から起算して1年間とする。ただし、この協定の有効期間満了の日の1か月前までに、甲乙いずれからも何らの意思表示がないときは、有効期間満了の日の翌日から起算して1年間この協定は更新するものとし、以降この例によるものとする。
この協定の締結を証するため、本協定書5通を作成し、各本協定当事者署名押印のうえ、各自1通を保有するものとする。
平成14 年5月8日
x xxxxxxxxx0xx0xxxxxx
木更津市長 x x x x
xxxxxxxx0xx00 x0x君津市
君津市長 x x x x
xxxxxxxxx0000 xxxxx
富津市長 x x x
xxxxxxxxxxx0xx0xxx市
xxx市長 x x x x
x xxxxxxxxx000 xx0君津木更津薬剤師会
会 長 堀 x x
3 木更津市地域防災計画に基づく災害時歯科医療救護活動に関する協定書
木更津市(以下「甲」という。)と一般社団法人君津木更津歯科医師会(以下「乙」という。)とは、木更津市内 で発生した大地震、暴風雨等により歯科医療活動の必要な災害が発生した場合に迅速な歯科医療救護活動を行うため、次のとおり協定を締結する。
(総則)
第1条 本協定は、木更津市地域防災計画(以下「防災計画」という。)に基づき、甲が行う歯科医療救護活動を円滑に実施するため乙の協力を得ることに関し、必要な事項を定めるものとする。
(歯科医療救護班の派遣)
第2条 甲は、防災計画に基づく歯科医療救護活動を実施する必要が生じた場合は、乙に対し、歯科医療救護班の派遣を要請するものとする。
2 乙は、前項の規定により、甲の要請を受けた場合は、直ちに、乙の君津木更津歯科医師会災害時歯科医療活動計画(以下「災害時歯科医療活動計画」という。)に基づき歯科医師等からなる歯科医療救護班を編成し、甲の指定場所に派遣するものとする。
(災害時歯科医療活動計画の策定及び提出)
第3条 乙は、前条の規定による歯科医療救護活動を実施するため、災害時歯科医療活動計画を策定し、甲に提出するものとする。
2 乙は、前項の規定に基づき、策定した災害歯科医療救護計画の内容を変更したときは、速やかに変更事項を甲に提出するものとする。
3 乙は、自発的に災害時歯科医療計画に基づき救護所に派遣した場合、遅滞無く甲に報告するものとする。
(救護所)
第4条 甲は、災害の状況により必要に応じて救護所を設置するものとする。
2 甲は、前項に定めるもののほか、災害の状況により必要と認めたときは、歯科医療救護活動が可能な被災地周辺の歯科医療施設等に乙の協力を得て救護所を設置するものとする。
3 前項の規定により歯科医療施設等に救護所を設置した場合において、医療救護活動により歯科医療施設等に損傷が生じたときは、その損傷につき、実費を甲が負担するものとする。
(歯科医療救護班の業務)
第5条 歯科医療救護班の業務は、次のとおりとする。
(1) 救護所及び避難収容施設等における歯科医療を必要とする被災者に対する応急処置
(2) 災害時歯科医療活動計画で定めた歯科医療施設(以下「後方歯科医療施設」という。)への転送の要否及び転送順位の決定
(3) 歯科医療記録等による身元確認の協力
(歯科医療救護班の輸送)
第6条 乙所属の歯科医療救護班の輸送は、原則として甲が行うものとする。
(指揮命令)
第7条 歯科医療救護班は、甲及び乙の協議に基づき、業務を実施するものとする。
2 歯科医療救護班に係る指揮命令は、乙の災害歯科医療救護計画に基づき、乙が行うものとする。
(医薬品・歯科用機材等)
第8条 乙所属の歯科医療救護班が使用する医薬品、歯科用機材等は、原則として歯科医療救護班が携行するものとする。
(後方歯科医療施設への転送)
第9条 乙所属の歯科医療救護班は、救護所において後方歯科医療施設での医療を必要とする患者がある場合は、甲がその患者を円滑に後方歯科医療施設へ転送できるよう後方歯科医療施設に対し、受け入れ等の要請を行い、甲に協力するものとする。
(医療費)
第10 条 救護所における歯科医療費は、無料とする。
2 後方歯科医療施設における医療費は、原則として患者負担とし、乙が患者に請求する。
(合同訓練)
第 11 条 乙は、甲から要請があつた場合は、甲が実施する合同訓練に参加するとともに、当該訓練の参加者等において傷病者が発生した場合の医療救護を併せて担当するものとする。
(医事紛争発生の措置)
第 12 条 本協定により実施した歯科医療救護活動に関して、患者との間に医事紛争が発生した場合、甲は、乙と緊密な連携のもとに速やかに原因等を調査し、適切な措置を講ずるものとする。
(費用弁償等)
第13 条 甲の要請に基づき、乙が医療救護活動等を実施した場合に要する次の経費は、甲が負担するものとする。
(1) 歯科医療救護班の編成及び派遣に伴うもの
ア 歯科医療救護班の編成及び派遣に要する経費
イ 歯科医療救護班が携行した医薬品を使用した場合の実費弁償
ウ 歯科医療救護班の歯科医師等が歯科医療救護活動において負傷し、疾病にかかり、又は死亡した場合の扶助費
(2) 合同訓練時における歯科医療救護活動に伴う前号に定める経費
2 前項の規定による費用弁償等の額については、実費弁償によるものを除くほか、甲乙協議のうえ、別に定めるものとする。
(細目)
第14 条 本協定を実施するため、甲乙協議して別に実施細目を定めるものとする。
(協議)
第 15 条 この協定に定めのない事項又はこの協定について疑義が生じた事項については、甲乙協議して定めるものとする。
(有効期限)
第 16 条 この協定の有効期限は、協定締結の日から1年間とする。ただし、この協定の有効期間終了前1月前までに甲乙いずれからも何ら意思表示がないときは、期間終了の日の翌日から1年間この協定を更新するものとする。
この協定の締結を証するため、本協定書2通を作成し、甲乙双方記名押印のうえ、各自1通を保有するものとする。平成27年4月16日
x xxxxxx0xx0xxxxxxx xx xx
x xxxxxx0 xx0 xx00 x 一般社団法人君津木更津歯科医師会会 長 xx x
災害時の歯科医療救護活動実施細目
平成27年4月16日付けをもつて締結した「木更津市地域防災計画に基づく災害時の歯科医療救護活動に関する協定書」(以下「協定書」という。)第13 条の規定による実施細目は、次のとおりとする。
(歯科医療救護従事者の実費弁償)
第1条 協定書第13 条第1項第1号アに規定する経費の額は、1回の出動につき、次のとおりとする。
(1) 歯科 医師 24,100 円
(2) 看護師 15,100 円
(3) 歯科衛生士 14,600 円
(4) 事務職員 8,500 円
2 1回の出動に係る医療救護活動の時間が4時間を超える場合は、前項に規定する額に、1時間当りそれぞれ次の各号に掲げる額(以下「単位加算額」という。)に4時間を超える時間数(以下「超過時間数」という。)を乗じて得た額を加算するものとする。ただし、従事時間が午後5時から午後 10 時まで及び午前5時から午前9時までの場合は、単位加算額に 100 分の125 を、また午後10 時から午前5時までの場合は、100 分の150 を乗じて得た額に超過時間数を乗じて得た額を加算するものとする。
(1) 歯科 医師 6,000 円
(2) 看護師 3,700 円
(3) 歯科衛生士 3,600 円
(4) 事務職員 2,100 円
(扶助費)
第2条 協定書第13 条第1項第1号ウに規定する扶助費の額は、災害救助法(昭和22 年法律第118 号)の規定に準ずるものとする。
(合同訓練参加経費)
第3条 協定書第13 条第1項第2号に規定する合同訓練参加費については、無償とする。
2 協定書第 13 条第1項第2号に規定する合同訓練時における負傷、疾病、死亡の際の扶助費については、災害時の歯科医療救護活動の例による。
(費用弁償等の請求・報告)
第4条 乙は、協定書第 13 条の規定による費用弁償等の請求及び報告については、歯科医療活動終了後速やかに、次の各号に定めるところにより行うものとする。
(1) 歯科医療救護班派遣に係る費用弁償は、費用弁償等請求書(別記第1号様式)に各歯科医療救護班ごとの歯科医療救護活動報告書(別記第2号様式)及び歯科医療救護班診療記録(別記第3号様式)を添えて請求するものとする。
(2) 歯科医療救護班が携行した医薬品、衛生資材を使用した場合の実費弁償は、前号に掲げる様式のほか、薬品・歯科衛生資材使用報告書(別記第4号様式)を添えて請求するものとする。
(3) 歯科医療救護班の歯科医師等が歯科医療救護活動において負傷し、疾病にかかり、又は死亡した場合は、速やかに事故報告書(別記第5号様式)により報告するものとする。
(4) 甲が実施する合同訓練に参加する歯科医療救護班に係る費用弁償等については、前各号の規定を準用するものとする。
(5) 救護所を設置した歯科医療施設等において歯科医療救護活動により生じた施設、設備等の損傷に係る実費弁償は、第1号に掲げる様式のほか物件損傷報告書(別記第6号様式)を添えて請求するものとする。
(6) 前各号に定めるもののほか歯科医療救護活動のために必要となる様式については、災害救助法施行細則(昭和 23 年xx県規則第19号)に定める様式を準用するものとする。
(費用弁償等の支払)
第5条 甲は、前条の規定による請求を受けたときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、速やかに乙に支払うものとする。
(未収金の処理)
第6条 甲は、協定書第9条により転送された後方歯科医療施設において、災害時の歯科医療救護活動に係る医療費の未収が生じたときは、支払義務者に対する調査を行い、支払不能の事情が判明した場合は、当該未収金につき支払義務者に代わって支払うものとする。
(協議)
第7条 この細目に定めのない事項又はこの細目について疑義が生じた事項については、甲乙協議して決めるものとする。
この細目の締結を証するため、甲乙双方記名押印のうえ、各自1通を保有するものとする。平成27年4月16日
x xxxxxx0xx0xxxxxxx xx xx
x xxxxxx0 xx0 xx00 x 一般社団法人君津木更津歯科医師会会 長 xx x
木更津市(以下「甲」という。)と木更津市農業協同組合(以下「乙」という。)は、災害対策基本法(昭和36 年法律第223 号)第2条第1号に規定する災害が発生した場合の応急措置を円滑に遂行するため、次のとおり協定を締結する。
(物資の供給)
第1条 乙は、災害時に甲からの要請に基づき、乙が取り扱う物資を適正な価格で優先的に供給するものとする。
2 前項の規定による要請は、災害緊急物資要請書により行なうものとする。
(施設の提供)
第2条 乙は、災害時に甲からの要請に基づき、乙が所有又は管理する施設及び用地を避難場所、物資集積場所等として提供するものとする。
(救援活動)
第3条 乙は、災害時に甲からの要請に基づき、乙の所有する資機材及びその資機材を活用しての災害救援活動を行なうとともに、乙の協力組織に救援活動を要請するものとする。
(情報の提供)
第4条 乙は、乙が保有する応急活動に必要な情報を甲に提供するものとする。
2 甲は、乙の協力活動に必要な限度で、甲が保有する情報を乙に提供するものとする。
(災害情報等連絡体制の整備)
第5条 甲及び乙は、災害時の(安否情報等の)連絡体制を整備するため、あらかじめその方策について協議をするものとする。
(期 間)
第6条 この協定の有効期間は、締結の日から3か年とする。ただし、有効期間満了の1か月前までに甲・乙のいずれからも異議の申立てのない限り、自動的に継続するものとする。
(協 議)
第7条 この協定に定めのない事項及びこの協定に関し、疑義が生じたときは、両者が協議し決定するものとする。この協定書を証するため、本協定書2通を作成し、甲乙両者が記名押印のうえ、各自1通を保有する。
平成13 年5月16 日
甲 木更津市潮見1丁目1番地木更津市
木更津市長 須 田 勝 勇
乙 木更津市長須賀382 番地木更津市農業協同組合
代表理事組合長 福 原 嘉 一
以下省略
災害対策基本法(昭和 36 年法律第 223 号)第2条第1号に規定する災害が発生し、応急措置のため緊急に物資の必要が生じた場合、その供給について木更津市(以下「甲」という。)とユニー㈱アピタ木更津店(以下「乙」という。)との間において、次のとおり協定する。
(物資の種類)
第1条 物資の種類は、乙が取り扱つているもののうち、甲が緊急に必要とするものとする。
(供給手続)
第2条 甲が、物資の供給を受けようとするときは、災害緊急物資要請書をもつて乙に要請するものとする。
(引渡し)
第3条 前条の規定により要請を受けた場合、乙は、甲に対し直ちに適正な価格で優先的に物資を引き渡すものとする。
(期間)
第4条 この協定の有効期間は、協定締結の日から3か年とする。ただし、有効期間満了の1か月前までに甲・乙のいずれからも異議の申立てのない限り、自動的に継続するものとする。
(協議)
第5条 この協定の解釈に疑義を生じた場合及びこの協定に定めのない事項については、その都度甲・乙協議するものとする。
この協定の成立を証するため、本協定書2通を作成し、甲・乙記名押印のうえ、それぞれ各1通を保有するものとする。
平成13 年7月16 日
甲 木更津市潮見1丁目1番地木更津市
木更津市長 須 田 勝 勇
乙 木更津市中尾伊豆島特定土地区69ユニー株式会社アピタ木更津店 店 長 渡 辺 信 行
以下省略
木更津市(以下「甲」という)とイオン株式会社ジャスコ木更津店(以下「乙」という)及び株式会社木更津グリーンシティーショッピングセンター(以下「丙」という)は、次のとおり協定を締結する。
(趣 旨)
第1条 この協定は、木更津市域で地震等による大規模災害が発生し、被災者の応急救助等に係る防災活動協力について、必要な事項を定めるものとする。
(協力の内容)
第2条 甲は、乙及び丙に対し、次の事項について協力を要請することができ、乙及び丙は、この要請に対し可能な限り協力するものとする。
(1) 乙及び丙は、災害応急活動に係る活動要員を派遣し、甲の応急活動に従事させること。
(2) 乙及び丙は、乙及び丙の所有する災害活動用資機材を提供すること。
(3) 乙及び丙は、乙及び丙の店舗及び乙及び丙の関係機関において保有する生活必需物資等を供給すること。
(4) 乙及び丙は、乙及び丙の店舗において、被災者に対し避難場所、飲料水、トイレ等を提供すること。
(5) 乙及び丙は、乙及び丙の店舗において、被災者に対し、テレビ、ラジオ等で知りえた災害情報を提供すること。
2 甲、乙及び丙は、前項に定めがない事項について、相互に協力を要請することが出来る。
(支援要請の手続き)
第3条 前条の規定による甲、乙及び丙の要請(以下「要請」という。)は、文書をもって行うものとする。ただし、緊急を要するときは、口頭又は電話等をもって要請し、事後、速やかに文書を提出するものとする。
(連絡責任者)
第4条 この協定に関する連絡責任者は甲においては木更津市総務部総務課防災対策担当、乙においてはイオン株式会社ジャスコ木更津店後方統括マネージャー、丙においては株式会社木更津グリーンシティーショッピングセン ター管理課長とする。
2 甲、乙及び丙は、緊急時の連絡体制、連絡方法等について、予め協議し定めておくものとする。
(経費の負担及び金額)
第5条 第2条第1項3号及び同条第2項に規定する防災協力の実施に要した経費は、甲と乙及び丙が協議して決定するものとする。
2 前項の経費は、災害発生直前における適正な価格を基準に決定する。
(円滑な運用)
第6条 甲、乙及び丙は、この協定が円滑に運用されるよう、平素から情報の交換を行うとともに相互連携を図るための訓練を行うものとする。
(協定書の有効期間)
第7条 この協定書の有効期間は平成18 年8月1日から有効とし、甲乙丙協議のうえ特別に定めた場合を除き、その効力を持続するものとする。
(疑義等の決定)
第8条 この協定に定めのない事項又はこの協定に関して疑義が生じたときは、甲、乙及び丙が協議の上、これを定めるものとする。
この協定書を証するため、本書3通を作成し、甲乙丙3者記名押印のうえ、各自その1通を保有するものとする。
平成18 年8月1日
甲 木更津市潮見1丁目1番地
木更津市長 水 越 勇 雄
乙 木更津市朝日3丁目10 番19 号イオン㈱
ジャスコ木更津店 店長
廣 橋 義 徳
丙 木更津市朝日3丁目10 番19 号
㈱木更津グリーンシティーショッピングセンター取締役ゼネラルマネージャー
石 原 和 男
木更津市(以下「甲」という。)と利根コカ・コーラボトリング株式会社(以下「乙」という。)は、災害時における飲料水の供給協力に関し、次のとおり協定を締結する。
(趣旨)
第1条 この協定は、甲の区域内で災害が発生し、又はそのおそれがある場合において、甲が災害対策基本法(昭和
36年法律第223号)に基づく災害対策本部を設置したときにおける、乙に対し飲料水の供給を要請する際の手続き等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(供給の要請等)
第2条 乙は、甲からの要請に基づき、次の各号の規定により、飲料水を供給するものとする。
(1) 乙は、甲が管理する施設内に乙が設置した災害対応型自動販売機内の飲料水の商品を無償供給する。
なお、乙の設置する災害対応型自動販売機の設置先に関して増減又は変更があったときは、甲及び乙は、災害対応型自動販売機設置先について、別途確認書を結ぶものとする。
(2) 乙は、別表1に掲げる流通備蓄する飲料水の商品を可能な範囲内で、甲に優先的に有償供給し、その価格は甲乙協議して決定する。
(3) 乙が前号に規定する飲料水を供給した場合は、甲は乙の請求に基づき代金の支払いを行うものとする。
(要請方法等)
第3条 甲は、飲料水の供給を求めるときは、災害時における飲料水供給要請書(別記第1号様式。以下「要請書」 という。)を乙に対し提出するものとする。ただし、緊急を要する場合は、別表2に掲げる緊急時の連絡先に対し、電話等により要請することができることとし、事後、速やかに要請書を提出するものとする。
2 乙は、飲料水を供給したときは、甲に災害時における飲料水供給報告書(別記第2号様式)を提出するものとする。
(搬送)
第4条 乙は、前条の規定により第2条第2号に規定する有償飲料水を供給する場合は、甲が指定する施設に搬送するものとする。ただし、道路不通及び停電等により搬送に支障が生じたときは、その都度甲乙協議して搬送方法を決定する。
(協定の期間)
第5条 この協定の有効期間は、協定締結の日から1年間とする。ただし、この協定の有効期間満了の日の1か月前までに、甲又は乙から解除の申出がないときは、更に1年間継続するものとし、その後も同様とする。
(協議)
第6条 この協定に定めのない事項又はこの協定に関し疑義が生じたときは、その都度、甲乙協議して決定する。
(その他)
第7条 甲は、第2条第1号に掲げる災害対応型自動販売機設置に関し、乙と協議のうえ設置するものとする。この協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自1通を保有する。
平成19年3月27日
木更津市潮見1丁目1番地甲 木更津市
木更津市長 水 越 勇 雄野田市中根310番地
乙 利根コカ・コーラボトリング株式会社代表取締役社長 青 木 良 元代表取締役社長 茂 木 康三郎
別表1(第2条第2号)
乙が流通備蓄する飲料水の数量
商 品 名 | 流 通 備 蓄 の 数 量 |
ミネラル水 | 500ケース |
無糖茶飲料 | 4,000ケース |
スポーツ飲料 | 1,000ケース |
果汁飲料 | 1,000ケース |
利根コカ・コーラボトリング(株)木更津支店 流通備蓄数
別表2(第3条第1項)
緊急時の連絡先
会社名 | 利根コカ・コーラボトリング株式会社 |
事業所名 | 木更津支店 |
住所 | 〒292-0833 千葉県木更津市貝渕4-5-13 |
電話番号 | 0438-22-6225 |
FAX | 0438-20-1080 |
以下省略
木更津市(以下「甲」という。)と NPO 法人コメリ災害対策センター(以下「乙」という。)は、災害時における物資の供給に関し、次のとおり協定を締結する。
(趣旨)
第1条 この協定は、地震、風水害その他の災害が発生し、又は発生するおそれがある場合(以下「災害時」という。)において、甲が乙と協力して、物資を迅速かつ円滑に被災地へ供給するために必要な事項を定めるものとする。
(協定事項の発効)
第2条 この協定に定める災害時の協力事項は、原則として甲が、災害対策本部を設置し、乙に対して要請を行ったときをもって発動する。
(供給等の協力要請)
第3条 甲は、災害時において物資を調達する必要があると認めるときは、乙に調達が可能な物資の供給を要請することができる。
(調達物資の範囲)
第4条 甲が、乙に供給を要請する物資の範囲は、次に掲げるもののうち、乙が調達可能な物資とする。
(1) 別表に掲げる物資
(2) その他甲が指定する物資
(要請の方法)
第5条 第3条の要請は、調達する物資名、数量、規格、引渡場所等を記載した文書をもって行うものとする。ただし、文書をもって要請するいとまがないときは、電話等で要請し、その後速やかに文書を交付するものとする。
(物資の供給の協力)
第6条 乙は、前条の規定により甲から要請を受けたときは、物資の優先供給に努めるものとする。
2 乙は、物資の供給を実施したときは、その供給の終了後速やかにその実施状況を報告書により甲に報告するものとする。
(引渡し等)
第7条 物資の引渡場所は、甲が指定するものとし、その指定地までの運搬は、原則として乙が行うものとする。ただし、乙が自ら運搬することができない場合は、甲が定める輸送手段により運搬するものとする。
2 甲は、乙が前項の規定により物資を運搬する車両を優先車両として通行できるよう配慮するものとする。
(費用の負担)
第8条 第6条の規定により、乙が供給した物資の代金及び乙が行った運搬等の経費は、甲が負担するものとする。
2 前項に規定する費用は、災害発生直前における小売価格等を基準とし、甲と乙が協議の上速やかに決定する。
(費用の支払い)
第9条 物資の供給に要した費用は、乙の請求により、甲が支払うものとする。
2 甲は、前項の請求があったときは、その内容を確認し、速やかに費用を乙に支払うものとする。
(情報交換)
第 10 条 甲と乙は、平常時から相互の連絡体制及び物資の供給等についての情報交換を行い、災害時に備えるものとする。
(協議)
第11 条 この協定に定めのない事項及びこの協定に疑義が生じたときは、甲乙協議の上決定するものとする。
(有効期間)
第 12 条 この協定は、協定締結の日から効力を有するものとし、甲又は乙が文書をもって協定の終了を通知しない限り、その効力を有するものとする。
この協定の成立を証するため、本書2 通を作成し、甲乙記名押印の上、各自1通を保有する。平成21年2月26日
千葉県木更津市潮見1丁目1番地甲 木更津市
木更津市長 水 越 勇 雄
新潟県新潟市南区清水4501番地1乙 NPO 法人 コメリ災害対策センター
理事長 捧 賢 一
別表 | |
災害時における緊急対応可能な物資 | |
大分類 | 主な品種 |
作業関係 | 作業シート、標識ロープ、 |
ヘルメット、防塵マスク、簡易マスク、 | |
長靴、軍手、ゴム手袋、皮手袋、 | |
雨具、土のう袋、ガラ袋、 | |
スコップ、ホースリール、 | |
日用品等 | 毛布、タオル、 |
割箸、使い捨て食器、 | |
ポリ袋、ホイル、ラップ、 | |
ウェットティシュ、マスク、 | |
バケツ、水モップ、デッキブラシ、雑巾、 | |
簡易ライター、使い捨てカイロ | |
水関係 | 飲料水、水缶 |
冷暖房機器等 | 大型石油ストーブ、木炭、木炭コンロ |
電気用品等 | 投光器、懐中電灯、乾電池、 |
カセットコンロ、カセットボンベ | |
トイレ関係等 | 救急ミニトイレ |
木更津市(以下「甲」という。)と株式会社せんどう(以下「乙」という。)は、災害時における物資の供給に関し、次のとおり協定を締結する。
(趣旨)
第1条 この協定は、地震、風水害その他の災害が発生し、又は発生するおそれがある場合(以下「災害時」という。)において、甲が乙と協力して、物資を迅速かつ円滑に被災地へ供給するために必要な事項を定めるものとする。
(協定事項の発効)
第2条 この協定に定める災害時の協力事項は、原則として、甲が災害対策本部を設置し乙に対して要請を行ったときをもって発動する。
(供給等の協力要請)
第3条 甲は、災害時において物資を調達する必要があると認めるときは、乙に調達が可能な物資の供給を要請することができる。
(要請の方法)
第4条 前条の要請は、文書をもって行うものとする。ただし、文書をもって要請するいとまがないときは、電話等で要請し、その後速やかに文書を送付するものとする。
(物資の供給の協力)
第5条 乙は、前条の規定により甲から要請を受けたときは、物資の優先供給に努めるものとする。
2 乙は、物資の供給を実施したときは、その供給の完了後、速やかにその実施状況を文書をもって甲に報告するものとする。
(引渡し等)
第6条 物資の引渡場所は、甲が指定するものとし、その指定地までの運搬は、原則として乙が行うものとする。ただし、乙が自ら運搬することができない場合は、甲が定める輸送手段により運搬するものとする。
2 甲は、乙が前項の規定により物資を運搬する車両を優先車両として通行できるよう配慮するものとする。
(費用の負担)
第7条 前条の規定により、乙が供給した物資の代金及び乙が行った運搬等の経費は、甲が負担するものとする。
2 前項に規定する費用は、災害発生直前における小売価格等を基準とし、甲と乙が協議の上、速やかに決定する。
(費用の支払い)
第8条 物資の供給に要した費用は、乙の請求により、甲が支払うものとする。
2 甲は、前項の請求があったときは、その内容を確認し、速やかに費用を乙に支払うものとする。
(情報交換)
第9条 甲と乙は、平常時から相互の連絡体制及び物資の供給等についての情報交換を行い、災害時に備えるものとする。
(協議)
第10 条 この協定に定めのない事項及びこの協定に疑義が生じたときは、甲乙協議の上、決定するものとする。
(有効期間)
第 11 条 この協定は、協定締結の日から効力を有するものとし、甲又は乙が文書をもって協定の終了を通知しない限り、その効力を有するものとする。
この協定の成立を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自1通を保有する。平成21年5月18日
千葉県木更津市潮見1丁目1番地甲 木更津市
木更津市長 水 越 勇 雄
千葉県市原市八幡813番地乙 株式会社せんどう
代表取締役 木 口 誠 一
木更津市(以下「甲」という。)と株式会社 ケーヨー(以下「乙」という。)は、災害時における物資の供給に関し、次のとおり協定を締結する。
(趣旨)
第1条 この協定は、地震、風水害その他の災害が発生し、又は発生するおそれがある場合(以下「災害時」という。)において、甲が乙と協力して、物資を迅速かつ円滑に被災地へ供給するために必要な事項を定めるものとする。
(協定事項の発効)
第2条 この協定に定める災害時の協力事項は、原則として、甲が災害対策本部を設置し乙に対して要請を行ったときをもって発動する。
(供給等の協力要請)
第3条 甲は、災害時において物資を調達する必要があると認めるときは、乙に調達が可能な物資の供給を要請することができる。
(要請の方法)
第4条 前条の要請は、文書をもって行うものとする。ただし、文書をもって要請するいとまがないときは、電話等で要請し、その後速やかに文書を送付するものとする。
(物資の供給の協力)
第5条 乙は、前条の規定により甲から要請を受けたときは、物資の優先供給に努めるものとする。
2 乙は、物資の供給を実施したときは、その供給の完了後、速やかにその実施状況を文書をもって甲に報告するものとする。
(引渡し等)
第6条 物資の引渡場所は、甲が指定するものとし、その指定地までの運搬は、原則として乙が行うものとする。ただし、乙が自ら運搬することができない場合は、甲が定める輸送手段により運搬するものとする。
2 甲は、乙が前項の規定により物資を運搬する車両を優先車両として通行できるよう配慮するものとする。
(費用の負担)
第7条 前条の規定により、乙が供給した物資の代金及び乙が行った運搬等の経費は、甲が負担するものとする。
2 前項に規定する費用は、災害発生直前における小売価格等を基準とし、甲と乙が協議の上、速やかに決定する。
(費用の支払い)
第8条 物資の供給に要した費用は、乙の請求により、甲が支払うものとする。
2 甲は、前項の請求があったときは、その内容を確認し、速やかに費用を乙に支払うものとする。
(情報交換)
第9条 甲と乙は、平常時から相互の連絡体制及び物資の供給等についての情報交換を行い、災害時に備えるものとする。
(協議)
第10 条 この協定に定めのない事項及びこの協定に疑義が生じたときは、甲乙協議の上、決定するものとする。
(有効期間)
第 11 条 この協定は、協定締結の日から効力を有するものとし、甲又は乙が文書をもって協定の終了を通知しない限り、その効力を有するものとする。
この協定の成立を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自1通を保有する。
平成21年12月1日
千葉県木更津市潮見1丁目1番地甲 木更津市
木更津市長 水 越 勇 雄 印
千葉市若葉区みつわ台1丁目28番1号乙 株式会社 ケーヨー
代表取締役 醍 醐 茂 夫 印
木更津市(以下「甲」という。)と株式会社ニトリ(以下「乙」という。)は、災害時における物資の供給に関し、次のとおり協定を締結する。
(趣旨)
第1条 この協定は、地震、風水害その他の災害が発生し、又は発生するおそれがある場合(以下「災害時」という。)において、甲が乙と協力して、物資を迅速かつ円滑に被災地へ供給するために必要な事項を定めるものとする。
(協定事項の発効)
第2条 この協定に定める災害時の協力事項は、原則として、甲が災害対策本部を設置し乙に対して要請を行ったときをもって発動する。
(供給等の協力要請)
第3条 甲は、災害時において物資を調達する必要があると認めるときは、乙に調達が可能な物資の供給を要請することができる。
(要請の方法)
第4条 前条の要請は、書面をもって行うものとする。ただし、書面をもって要請するいとまがないときは、電話等で要請し、その後速やかに書面を送付するものとする。
(物資の供給の協力)
第5条 乙は、前条の規定により甲から要請を受けたときは、物資の優先供給に努めるものとする。
2 乙は、物資の供給を実施したときは、その供給の完了後、速やかにその実施状況を書面をもって甲に報告するものとする。
(引渡し等)
第6条 物資の引渡場所は、甲が指定するものとし、その指定地までの運搬は、原則として乙が行うものとする。ただし、乙が自ら運搬することができない場合は、甲が定める輸送手段により運搬するものとする。
2 甲は、乙が前項の規定により物資を運搬する車両を優先車両として通行できるよう配慮するものとする。
(費用の負担)
第7条 前条の規定により、乙が供給した物資の代金及び乙が行った運搬等の経費は、甲が負担するものとする。
2 前項に規定する費用は、災害発生直前における小売価格等を基準とし、甲と乙が協議の上、速やかに決定する。
(費用の支払い)
第8条 物資の供給に要した費用は、乙の請求により、甲が支払うものとする。
2 甲は、前項の請求があったときは、その内容を確認し、速やかに費用を乙に支払うものとする。
(情報交換)
第9条 甲と乙は、平常時から相互の連絡体制及び物資の供給等についての情報交換を行い、災害時に備えるものとする。
(協議)
第10 条 この協定に定めのない事項及びこの協定に疑義が生じたときは、甲乙協議の上、決定するものとする。
(有効期間)
第 11 条 この協定は、協定締結の日から効力を有するものとし、甲又は乙が文書をもって協定の終了を通知しない限り、その効力を有するものとする。
この協定の成立を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自1通を保有する。平成22年 5月31日
千葉県木更津市潮見1丁目1番地甲 木更津市
木更津市長 水 越 勇 雄 ㊞
北海道札幌市手稲区新発寒六条一丁目5番80号乙 株式会社 ニトリ
代表取締役 似 鳥 昭 雄 ㊞
木更津市(以下「甲」という)とロック開発株式会社(以下「乙」という)及びマックスバリュ関東株式会社(以下「丙」という)は、次のとおり協定を締結する。
(趣旨)
第1条 この協定は、木更津市域で地震等による大規模災害が発生し、被災者の応急救助等に係る防災活動協力について、必要な事項を定めるものとする。
(協力の内容)
第2条 甲は、乙及び丙に対し、次の事項について協力を要請することができ、乙及び丙は、この要請に対し可能な限り協力するものとする。
(1)乙及び丙は、災害応急活動に係る活動要員を派遣し、甲の応急活動に従事させること。
(2)乙及び丙は、乙及び丙の所有する災害活動用機材を提供すること。
(3)乙及び丙は、乙及び丙の店舗及び乙及び丙の関係機関において保有する生活必需物資等を供給すること。
(4)乙及び丙は、乙及び丙の店舗において、被災者に対し避難場所、飲料水、トイレ等を提供すること。
(5)乙及び丙は、乙及び丙の店舗において、被災者に対し、テレビ、ラジオ等で知りえた災害情報を提供すること。
2 甲、乙及び丙は、前項に定めがない事項について、相互に協力を要請することが出来る。
(支援要請の手続き)
第3条 前条の規定による甲、乙及び丙の要請(以下「要請」という)は、文書をもって行うものとする。ただし、緊急を要するときは、口頭又は電話等をもって要請し事後、速やかに文書を提出するものとする。
(連絡責任者)
第4条 この協定に関する連絡責任者は甲においては木更津市総務部総務行革課防災対策担当、乙においてはロック開発株式会社関東第一運営部長、丙においてはマックスバリュ関東株式会社総務部長とする。
2 甲、乙及び丙は、緊急時の連絡体制、連絡方法等について、予め協議し定めておくものとする。
(経費の負担金及び金額)
第5条 第2条第1項3号及び同条第2項に規定する防災協力の実施に要した経費は、甲が負担するものとする。
2 前項の経費は、災害発生直前における適正な価格を基準に決定する。
(円滑な運用)
第6条 甲、乙及び丙は、この協定が円滑に運用されるよう、平素から情報の交換を行なうとともに相互連携を図るための訓練を行なうものとする。
(協定書の有効期間)
第7条 この協定書の有効期間は平成22年8月24日から有効とし、甲乙丙協議のうえ特別に定めた場合を除き、その効力を持続するものとする。
(疑義等の決定)
第8条 この協定に定めのない事項又はこの協定に関して疑義が生じたときは、甲、乙及び丙が協議のうえ、これを定める。
この協定書を証するため、本書3通を作成し、甲乙丙3者記名押印のうえ、各自その1通を保有するものとする。
平成22年8月24日 | ||
甲 | 千葉県木更津市潮見1丁目1番地 | |
木更津市長 水 越 勇 雄 | ||
乙 | 東京都千代田区神田佐久間河岸67 MBR99ビル5階ロック開発株式会社 | |
代表取締役 大 門 淳 | ||
丙 | 千葉県千葉市美浜区高洲3丁目21番1号 マリンピア専門館B1F | |
マックスバリュ関東株式会社 代表取締役 高 梨 和 人 |
木更津市(以下「甲」という。)と株式会社伊藤園(以下「乙」という。)は、災害時における飲料水の供給協力に関し、次のとおり協定を締結する。
(趣旨)
第1条 この協定は、甲の区域内で災害が発生し、又はそのおそれがある場合において、甲が災害対策基本法(昭和
36年法律第223号)に基づく災害対策本部を設置したときにおける、乙に対し飲料水の供給を要請する際の手続き等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(供給の要請等)
第2条 乙は、甲からの要請に基づき、次の各号の規定により、飲料水を供給するものとする。
(1)乙は、甲が管理する施設内に乙が設置した別表1に掲げる災害対応型自動販売機内の飲料水の商品を無償供給する。
なお、乙の設置する災害対応型自動販売機の設置先に関して増減又は変更があったときは、甲及び乙は、災害対応型自動販売機設置先について、別途確認書を結ぶものとする。
(2)乙は、別表2に掲げる流通備蓄する飲料水の商品を可能な範囲内で、甲に優先的に有償供給し、その価格は甲乙協議のうえ決定するものとする。
(3)乙が前号に規定する飲料水を供給した場合は、甲は乙の請求に基づき代金の支払いを行うものとする。
(要請方法等)
第3条 甲は、飲料水の供給を求めるときは、災害時における飲料水供給要請書(別記第1号様式。
以下「要請書」という。)を乙に対し提出するものとする。ただし、緊急を要する場合は、別表2に掲げる緊急時の連絡先に対し、電話等により要請することができることとし、事後、速やかに要請書を提出するものとする。
2 乙は、飲料水を供給したときは、甲に災害時における飲料水供給報告書(別記第2号様式)を提出するものとする。
(搬送)
第4条 乙は、前条の規定により第2条第2号に規定する有償飲料水を供給する場合は、甲が指定する施設に搬送するものとする。ただし、道路不通及び停電等により搬送に支障が生じたときは、その都度甲乙協議して搬送方法を決定する。
(協定の期間)
第5条 この協定の有効期間は、協定締結の日から1年間とする。ただし、この協定の有効期間満
了の日の1か月前までに、甲又は乙から解除の申出がないときは、更に1年間継続するものとし、その後も同様とする。
(協議)
第6条 この協定に定めのない事項又はこの協定に関し疑義が生じたときは、その都度、甲乙協議して決定する。
(その他)
第7条 甲は、第2条第1号に掲げる災害対応型自動販売機設置に関し、乙と協議のうえ設置するものとする。この協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自1通を保有する。
平成23年 3月30日
木更津市潮見1丁目1番地甲 木更津市
木 更 津 市 長 水 越 勇 雄
東京都渋谷区本町3-47-10乙 株式会社 伊藤園
総務部長 松本 功一
木更津市(以下「甲」という。)とヒラノ商事株式会社(以下「乙」という。)は、災害時における飲料水の供給協力に関し、次のとおり協定を締結する。
(趣旨)
第1条 この協定は、甲の区域内で災害が発生し、又はそのおそれがある場合において、甲が災害対策基本法(昭和
36年法律第223号)に基づく災害対策本部を設置したときにおける、乙に対し飲料水の供給を要請する際の手続き等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(供給の要請等)
第2条 乙は、甲からの要請に基づき、次の各号の規定により、飲料水を供給するものとする。
(1)乙は、甲が管理する施設内に乙が設置した別表1に掲げる災害対応型自動販売機内の飲料水の商品を無償供給する。
なお、乙の設置する災害対応型自動販売機の設置先に関して増減又は変更があったときは、甲及び乙は、災害対応型自動販売機設置先について、別途確認書を結ぶものとする。
(2)乙は、別表2に掲げる流通備蓄する飲料水の商品を可能な範囲内で、甲に優先的に有償供給し、その価格は甲乙協議のうえ決定するものとする。
(3)乙が前号に規定する飲料水を供給した場合は、甲は乙の請求に基づき代金の支払いを行うものとする。
(要請方法等)
第3条 甲は、飲料水の供給を求めるときは、災害時における飲料水供給要請書(別記第1号様式。
以下「要請書」という。)を乙に対し提出するものとする。ただし、緊急を要する場合は、別表2に掲げる緊急時の連絡先に対し、電話等により要請することができることとし、事後、速やかに要請書を提出するものとする。
2 乙は、飲料水を供給したときは、甲に災害時における飲料水供給報告書(別記第2号様式)を提出するものとする。
(搬送)
第4条 乙は、前条の規定により第2条第2号に規定する有償飲料水を供給する場合は、甲が指定する施設に搬送するものとする。ただし、道路不通及び停電等により搬送に支障が生じたときは、その都度甲乙協議して搬送方法を決定する。
(協定の期間)
第5条 この協定の有効期間は、協定締結の日から1年間とする。ただし、この協定の有効期間満
了の日の1か月前までに、甲又は乙から解除の申出がないときは、更に1年間継続するものとし、その後も同様とする。
(協議)
第6条 この協定に定めのない事項又はこの協定に関し疑義が生じたときは、その都度、甲乙協議して決定する。
(その他)
第7条 甲は、第2条第1号に掲げる災害対応型自動販売機設置に関し、乙と協議のうえ設置するものとする。この協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自1通を保有する。
平成23年 3月30日
木更津市潮見1丁目1番地甲 木更津市
木 更 津 市 長 水 越 勇 雄
木更津市潮浜1丁目17番地106乙 ヒラノ商事株式会社
代表取締役 平 野 義 和
木更津市(以下「甲」という。)とEX-サービス株式会社木更津出張所(以下「乙」という。)は、災害時における飲料水の供給協力に関し、次のとおり協定を締結する。
(趣旨)
第1条 この協定は、甲の区域内で災害が発生し、又はそのおそれがある場合において、甲が災害対策基本法(昭和
36年法律第223号)に基づく災害対策本部を設置したときにおける、乙に対し飲料水の供給を要請する際の手続き等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(供給の要請等)
第2条 乙は、甲からの要請に基づき、次の各号の規定により、飲料水を供給するものとする。
(1)乙は、甲が管理する施設内に乙が設置した別表1に掲げる災害対応型自動販売機内の飲料水の商品を無償供給する。
なお、乙の設置する災害対応型自動販売機の設置先に関して増減又は変更があったときは、甲及び乙は、災害対応型自動販売機設置先について、別途確認書を結ぶものとする。
(2)乙は、別表2に掲げる流通備蓄する飲料水の商品を可能な範囲内で、甲に優先的に有償供給し、その価格は甲乙協議のうえ決定するものとする。
(3)乙が前号に規定する飲料水を供給した場合は、甲は乙の請求に基づき代金の支払いを行うものとする。
(要請方法等)
第3条 甲は、飲料水の供給を求めるときは、災害時における飲料水供給要請書(別記第1号様式。
以下「要請書」という。)を乙に対し提出するものとする。ただし、緊急を要する場合は、別表2に掲げる緊急時の連絡先に対し、電話等により要請することができることとし、事後、速やかに要請書を提出するものとする。
2 乙は、飲料水を供給したときは、甲に災害時における飲料水供給報告書(別記第2号様式)を提出するものとする。
(搬送)
第4条 乙は、前条の規定により第2条第2号に規定する有償飲料水を供給する場合は、甲が指定する施設に搬送するものとする。ただし、道路不通及び停電等により搬送に支障が生じたときは、その都度甲乙協議して搬送方法を決定する。
(協定の期間)
第5条 この協定の有効期間は、協定締結の日から1年間とする。ただし、この協定の有効期間満
了の日の1か月前までに、甲又は乙から解除の申出がないときは、更に1年間継続するものとし、その後も同様とする。
(協議)
第6条 この協定に定めのない事項又はこの協定に関し疑義が生じたときは、その都度、甲乙協議して決定する。
(その他)
第7条 甲は、第2条第1号に掲げる災害対応型自動販売機設置に関し、乙と協議のうえ設置するものとする。この協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自1通を保有する。
平成23年 3月30日
木更津市潮見1丁目1番地甲 木更津市
木 更 津 市 長 水 越 勇 雄
木更津市貝渕4丁目11番地13
乙 EX-サービス株式会社木更津出張所所 長 蓮 見 英 幸
木更津市(以下「甲」という。)と株式会社アクティオ(以下「乙」という。)は、災害時における仮設トイレ、発電機及びその他レンタル機材(以下「機材」という。)の供給に関し、次の通り協定を締結する。
(趣旨)
第1条 この協定は、災害が発生し、又は発生する恐れがある場合(以下「災害時」という。)において、甲の要請に応じ、乙が保有する機材を提供することについて、必要な事項を定めるものとする。
(要請の方法)
第2条 甲は、災害時において必要とする機材を要請するときは、乙に対し、品目及び数量等を記載した文書をもって行うものとする。ただし、文書をもって要請するいとまがないときは、電話等をもって要請し、その後速やかに文書を送付するものとする。
(提供等)
第3条 乙は、前条の規定により甲から要請を受けたときは、機材の優先的な提供に努めるものとする。
(引渡し等)
第4条 機材の引渡場所は、甲が指定するものとし、引渡場所までの機材の運搬は、原則として乙が行うものとする。ただし、乙が自ら運搬することが困難な場合は、甲が定める手段により運搬するものとする。
2 甲が引渡しを受けるときには、甲は引渡場所に職員を派遣し、機材を確認の上、引渡しを受けるものとする。
(費用の負担)
第5条 乙が提供した機材に係る費用は、甲が負担するものとする。
2 前項に規定する費用は、災害発生前の通常価格を基準とし、甲乙協議の上、速やかに決定する。
(連絡責任者)
第6条 この協定の実施に関する連絡を円滑且つ確実なものとするため、甲と乙は、それぞれ連絡責任者を定め、相互に届け出るものとする。
2 前項の連絡責任者に変更があったときは、相互に速やかに届け出るものとする。
(情報交換)
第7条 甲と乙は、平常時から相互の連絡体制及び機材の提供等について情報交換を行い、災害時に備えるものとする。
(協議)
第8条 この協定に定めのない事項、及びこの協定に疑義が生じたときは、甲乙協議の上、決定するものとする。
(有効期間)
第9条 この協定は、締結の日から効力を有するものとし、甲又は乙が文書をもって協定の終了を通知しない限り、その効力を有するものとする。
この協定の成立を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自1通を保有する。平成24年 4月27日
甲 千葉県木更津市潮見1丁目1番地木更津市
木更津市長 水 越 勇 雄
乙 東京都中央区日本橋三丁目12番2号株式会社アクティオ
代表取締役 小 沼 光 雄
木更津市(以下「甲」という。)と有限会社上月衛生興業(以下「乙」という。)は、災害時における衛生機材等
(以下「機材」という。)の提供に関し、次のとおり協定を締結する。
(趣旨)
第1条 この協定は、災害が発生し、又は発生する恐れがある場合(以下「災害時」という。)において、甲の要請に応じ、乙が保有する別表に掲げる機材を提供することについて、必要な事項を定めるものとする。
(要請の方法)
第2条 甲は、災害時において必要とする機材を要請するときは、乙に対し、品目及び仕様等を記載した文書(別記様式第 1 号)をもって行うものとする。ただし、文書をもって要請するいとまがないときは、電話等をもって要請し、その後、速やかに文書を送付するものと
する。
(提供等)
第3条 乙は、前条の規定により甲から要請を受けたときは、機材の優先的な提供に努めるものとする。
(引渡し等)
第4条 機材の引渡場所は、甲が指定するものとし、引渡場所までの機材の運搬は、原則として、乙が行うものとする。ただし、乙が自ら運搬することが困難な場合は、甲が定める手段により運搬するものとする。
2 甲が引渡しを受けるときには、甲は引渡場所に職員を派遣し、機材を確認の上、引渡しを受けるものとする。
(費用の負担)
第5条 乙が提供した機材に係る費用は、甲が負担するものとする。
2 前項に規定する費用は、災害発生前の通常価格を基準とし、甲乙協議の上、速やかに決定する。
(連絡責任者)
第6条 この協定の実施に関する連絡を円滑かつ確実なものとするため、甲と乙は、それぞれ連絡責任者を定め、相互に届け出るものとする。
2 前項の連絡責任者に変更があったときは、相互に速やかに届け出るものとする。
(情報交換)
第7条 甲と乙は、平常時から相互の連絡体制及び機材の提供等について情報交換を行い、災害時に備えるものとする。
(協議)
第8条 この協定に定めのない事項、及びこの協定に疑義が生じたときは、甲乙協議の上、決定するものとする。
(有効期間)
第9条 この協定は、締結の日から効力を有するものとし、甲、又は乙が文書をもって協定の終了を通知しない限り、その効力を有するものとする。
この協定の成立を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自1通を保有する。平成24年12月11日
甲 千葉県木更津市潮見一丁目1番地木 更 津 市
木更津市長 水 越 勇 雄
乙 千葉県木更津市万石580番地1有限会社 上月衛生興業
代表取締役 立 石 照 子
別表(第1条)
乙が常時保有する衛生機材の種類及び仕様
機 材 名 称 | 仕 様 |
仮設トイレ | 軽水洗式大小兼用型 (レンタル) |
救 急 トイレQQ | ポケット携帯用トイレ |
有限会社 上月衛生興業
木更津市(以下「甲」という。)と株式会社カインズ(以下「乙」という。)とは、災害時における生活物資の供給協力について、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、災害時に甲と乙が相互に協力して市民生活の安定を図るため、生活物資の供給協力に関する事項について定めるものとする。
(協力要請)
第2条 災害時において甲が生活物資を必要とする時は、乙に対し生活物資の供給について協力を要請することができる。
(調達物資の範囲)
第3条 甲が、乙に供給を要請する生活物資の範囲は、次に掲げるもののうち要請時点で、乙が調達可能な物資とする。
(1)日用品等の生活必需品
(2)災害時の応急対策に必要な物資として乙が供給できるもの
(要請手続き)
第4条 甲の乙に対する要請は、別に定める「物資発注書」をもって行うものとする。但し、緊急を要するときは電話又はその他の方法をもって要請し、事後「物資発注書」を提出するものとする。
2 甲と乙は連絡体制等について、常に点検、改善に努めるものとする。
(協力実施)
第5条 乙は、前条の規定により甲から要請を受けたときは、生活物資の供給及び運搬に対する協力等に積極的に努めるものとする。
2 乙は、前条の要請により生活物資の供給を実施したときは、速やかに別に定める「物資供給報告書」により甲に報告するものとする。
(生活物資の運搬)
第6条 生活物資の引渡場所は、甲が指定するものとし、その指定場所への運搬は、乙又は乙の指定する者が行うものとする。また、乙は必要に応じ甲に対して運搬の協力を求めることができる。
2 甲は、乙が前項の規定により生活物資を運搬する車両を優先車両として通行できるように配慮するものとする。
(費用負担)
第7条 甲は、乙が提供した生活物資の代金及び運搬に要した費用は、甲が負担するものとする。
2 前項に規定する費用は、災害発生直前における乙の小売価格等を基準とし、甲と乙が協議の上速やかに決定する。
(費用の支払い)
第8条 生活物資の代金及び運搬に要した費用は、乙の請求により甲が支払うものとする。
2 甲は、前項の請求があったときは、その内容を確認し、速やかに乙に支払うものとする。
(情報交換)
第9条 甲と乙は、この協定の成立にかかる連絡責任者を協定締結後速やかに別に定める「連絡責任者届」により相手方に報告するものとし、変更があった場合には直ちに相手方に報告するものとする。
(協議)
第 10 条 この協定に定めのない事項、又は疑義を生じた事項については、その都度、甲と乙が協議の上決定するものとする。
(有効期間)
第 11 条 この協定は、協定締結の日から効力を有するものとし、甲又は乙が文書をもって協定の終了を通知しない
限り、その効力を有するものとする。
この協定の成立を証するため、本協定書 2 通を作成し、甲乙はそれぞれ記名押印の上、各 1 通を保有するものとする。
平成25年1月28日
甲 千葉県木更津市潮見一丁目1 番地木 更 津 市
木 更 津 市 長 水 越 勇 雄
乙 埼玉県本庄市東富田88-2
株式会社カインズ
代表取締役社長 土 屋 裕 雅
19 大規模災害時における被災者への救助活動協力に関する協定書
木更津市(以下「甲」という。)、イオンリテール株式会社(以下「乙」という。)及びイオンモール株式会社
(以下「丙」という。)とは、甲の市政区域内において大規模災害が発生した場合の相互補完体制について、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第 1 条 この協定は、木更津市域で地震等による大規模災害が発生した場合において、 甲及び乙、丙が相互にその能力を最大限に活かして人道的見地から、丙が管理運営するショッピングモールであるイオンモール木更津
(以下「本SC」という。)における被災者の応急救済に係る活動協力について、必要な事項を定めるものである。
(協力の内容)
第2 条 甲は大規模災害発生時、乙に対し次の事項について協力を要請することができ、乙はこれに応じる。
(1)乙の店舗において、食糧・生活物資等を可能な範囲で提供すること。
(2)乙は、被災者に対する甲の広報・告知活動に協力し、甲から要請された情報を可能な範囲で被災者に提供すること。
2 甲は大規模災害発生時、丙に対し次の事項について協力を要請することができ、丙はこれに応じる。
(1)本 SC の駐車場において、避難場所、食糧・生活物資等を集積する場所を可能な範囲で、合理的期間内において提供すること。
(2)丙は、被災者に対する甲の広報・告知活動に協力し、甲から要請された情報を可能な範囲で被災者に提供すること。
3 乙又は丙は、前項に定めのない事項についても、甲からの要請が為されたときは可能な限りの協力を惜しまない。
4 前各項にかかる費用については、甲と乙又は丙が協議して別途定めるものとする。
(支援の要請手続き)
第 3 条 前条の規定による甲からの要請は、原則文書をもって行うものとする。ただし、緊急を要するときはこの限りではないが、事後速やかに文書を提出するものとする。
(連絡責任者)
第 4 条 この協定に関する連絡責任者は、甲においては木更津市防災担当部署の長とし、乙においてはイオン木更津店 店長、丙においては、イオンモール木更津ゼネラルマネージャーとする。
(協力体制)
第 5 条 第 1 条に定める目的のため、甲及び乙、丙は、事前に緊急時の連絡体制、連絡方法等について協議し定め、この協定が円滑に運用されるよう、平素から必要に応じて、情報の交換を行うものとする。
(協定書の有効期間)
第6 条 この協定書の有効期間は平成27年6月 日から平成28年3月31日までとする。
2 前項の期間満了日の 1 ヶ月前までに甲、乙又は丙いずれからも異議が述べられないときは、期間満了の翌日から起算して引き続き1 年間効力を有するものとし、以後期間満了の時も同様とする。
3 前2 項にかかわらず、本SCの営業が終了したときはこの協定書は終了する。
(疑義等の決定)
第 7 条 この協議に定めのない事項又はこの協定に関して疑義が生じたときは、甲及び乙、丙が協議の上、これを定めるものとする。
以上、合意の証として本協定書3 通を作成して甲乙丙それぞれその各1 通を保有する。平成27年 6月 4日
甲 千葉県木更津市潮見1 丁目1 番地
木更津市長 渡 辺 芳 邦
乙 千葉県木更津市築地1 番4
イオンリテール株式会社 イオン木更津店 店 長 石 河 康 明
丙 千葉県木更津市築地1 番4
イオンモール株式会社 イオンモール木更津ゼネラルマネージャー 山 下 啓 次
木更津市(以下「甲」という。)とHYUNDAI IT JAPAN(株)(以下「乙」という。)は、災害時におけるタブレット型端末(以下「端末」という。)の提供に関し、次の通り協定を締結する。
(趣旨)
第1条 この協定は、災害が発生し、又は発生する恐れがある場合(以下「災害時」という。)において、甲の要請に応じ、乙が保有する端末を提供することについて、必要な事項を定めるものとする。
(要請の方法)
第2条 甲は、災害時において必要とする端末を要請するときは、乙に対し、数量等を記載した文書をもって行うものとする。ただし、文書をもって要請するいとまがないときは、電話等をもって要請し、その後速やかに文書を送付するものとする。
(提供等)
第3条 乙は、前条の規定により甲から要請を受けたときは、端末の優先的な提供に努めるものとする。
(引渡し等)
第4条 端末の引渡場所は、甲が指定するものとし、引渡場所までの端末の運搬は、原則として乙が行うものとする。ただし、乙が自ら運搬することが困難な場合は、甲が定める手段により運搬するものとする。
2 甲が引渡しを受けるときには、甲は引渡場所に職員を派遣し、端末を確認の上、引渡しを受けるものとする。
(費用の負担)
第5条 端末の使用に係る費用は無料とする。
(端末の損傷等の対応)
第6条 端末を使用した場合に、端末の損傷等については、甲が復旧等に係る費用を負担するものとする。
2 前項に規定する費用は、災害発生前の通常価格を基準とし、甲乙協議の上、速やかに決定する。
(連絡責任者)
第7条 この協定の実施に関する連絡を円滑且つ確実なものとするため、甲と乙は、それぞれ連絡責任者を定め、相互に届け出るものとする。
2 前項の連絡責任者に変更があったときは、相互に速やかに届け出るものとする。
(情報交換)
第8条 甲と乙は、平常時から相互の連絡体制及び端末の提供等について情報交換を行い、災害時に備えるものとする。
(協議)
第9条 この協定に定めのない事項、及びこの協定に疑義が生じたときは、甲乙協議の上、決定するものとする。
(有効期間)
第10条 この協定は、締結の日から効力を有するものとし、甲又は乙が文書をもって協定の終了を通知しない限り、その効力を有するものとする。
この協定の成立を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自1通を保有する。平成27年 6月16日
甲 千葉県木更津市潮見1丁目1番地木更津市
木更津市長 渡 辺 芳 邦 ㊞
乙 東京都新宿区早稲田鶴巻町534 川尻ビル2階 HYUNDAI IT JAPAN 株式会社
代表取締役 金 泰 亨 ㊞
21 災害時の物資供給及び店舗営業の継続又は早期再開に関する協定書
木更津市(以下「甲」という。)と株式会社セブン-イレブン・ジャパン以下「乙」という。)は、甲の区域内で 災害が発生し、又は発生するおそれのある場合において、甲が災害対策基本法(昭和36年法律第223号)に基づ く災害対策本部を設置したときにおける被災住民等を救助するための物資(以下「物資」という。)の調達及び供給、並びに乙又は乙のフランチャイズ加盟店の営業継続又は早期営業再開に係る協力に関して次のとおり協定書を締結す る。
(要請)
第1条 甲が災害対策本部を設置し次に掲げる場合において、物資を調達する必要があると認めるときは、乙に対しその調達が可能な範囲内で物資の供給を要請することができる。
(1)木更津市に災害が発生し、又は発生するおそれがあるとき。
(2)木更津市以外の災害について、甲が関係自治体等から物資の調達・あっせんを要請されたとき、又は甲が救援の必要があると認めるとき。
(調達物資の範囲)
第2条 甲が乙に供給を要請する物資は、次に掲げるもののうち、要請時点で乙が調達可能な物資とする。ただし、甲から乙が要請を受けた時点で、物流ラインの断絶、乙の加盟店への商品供給を優先する必要性等により物資の供給ができないことがあることを勘案して、乙が物資の供給の可否を決定するものとする。
(1)食料品
(2)飲料品
(3)日用品
(4)その他甲が指定する物資
(供給物資の照会)
第3条 甲は、必要がある場合に、乙に対し、要請時点で供給できる物資及びその数量等について照会することができるものとする。
(要請の方法)
第4条 第1条の要請は、「物資発注書(別紙1)」により行うものとする。ただし、緊急を要する場合は、口頭、電話その他の方法により要請し、その後速やかに文書を交付するものとする。
(要請に基づく乙の措置)
第5条 第1条の要請を受けたときは、乙はその要請事項を実施するための措置をとるとともに、その措置の状況を
「物資調達可能数量・措置の状況報告書(別紙2)」により甲に提出するものとする。
(物資の運搬、引渡し)
第6条 物資の引渡し場所は、甲が状況に応じ、指定するものとし、引渡し場所までの物資の運搬は、原則として乙が行なうものとする。
2 甲は、当該場所に職員又は甲の指定する者を派遣し物資を確認の上引渡しを受けるものとする。
(費用)
第7条 甲は、物資を引き取った後、乙の請求に基づき速やかにその代金を乙に支払うものとする。
2 物資の代金は、災害発生時の直前における販売価格を基準として、甲乙協議の上決定するものとする。
3 前条の規定により乙が運搬を行った場合、係る費用は甲の負担とする。
(情報提供)
第8条 甲は、平時または災害時において、乙に対し、防災・災害情報等を提供することができるものとし、乙は提供を受けた情報等を来店者等に対し、情報提供するものとする。
(営業の継続又は早期再開)
第9条 甲は、市民の生活安定を確保するため、乙に対して乙又は乙のフランチャイズ加盟店の営業の継続又は早期営業再開を要請することができる。
(連絡責任者の報告)
第10条 甲と乙は、この協定書締結後速やかに「連絡責任者届(別紙3)」により相手方に連絡責任者を報告するものとし、変更があった場合には直ちに相手方に報告するものとする。
(車両の通行)
第11条 甲は、第 1 条又は第 9 条の要請を行った場合において、乙が物資を運搬及び供給する際の車両及び店舗の営業継続又は早期再開を支援するための車両を緊急通行車両として通行できるように支援するものとする。
(協議)
第12条 この協定書に定めのない事項については、その都度、甲乙協議して定めるものとする。
(効力)
第13条 この協定書の有効期限は平成27年12月11日から平成28年3月31日までとする。ただし、この期間満了の1ヶ月前までに甲乙いずれからも協定書解除の申し出がないときは、さらに1年間延長するものとし、その後においても同様とする。
(解除)
第14条 この協定書を解除する場合は、甲乙いずれか一方が解除日の1ヶ月前までに書面により相手方に通知するものとする。
この協定書を証するため、本書を2通作成し、甲乙記名押印の上、それぞれが1通を保有するものとする。平成27年12月11日
甲 木更津市富士見一丁目2 番1 号木更津市
木更津市長 渡 辺 芳 邦
乙 東京都千代田区二番町8番地8
株式会社セブン‐イレブン・ジャパン代表取締役 井 阪 隆 一
木更津市(以下「甲」という。)と一般社団法人日本福祉用具供給協会(以下「乙」という。)とは、災害対策基本法(昭和36年法律223号)第2条第1項に規定する災害(以下「災害」という。)が発生し、又は発生のおそれがある場合に、相互に協力して避難所等において必要とされる介護用品・衛生用品等(以下「福祉用具等物資」という。)を確保することに関し次のとおり協定を締結する。
(趣旨)
第1条 この協定は、災害が発生、又は発生のおそれがある場合に、福祉用具等物資を確保することに関して必要な事項を定めるものとする。
(協力事項の発動)
第2条 この協定に定める災害時の協力事項は、原則として、甲が災害対策本部を設置し、乙に対して要請を行ったときをもって発動するものとする。
(協力の要請)
第3条 災害時において、甲が福祉用具等物資を必要とするときには、甲は、乙に対して、供給について協力を要請することができる。また、甲は乙が福祉用具等物資を円滑に設置搬入できるよう関係部署との連絡調整を行うものとする。
(協力の実施)
第4条 乙は、前条の規定により甲から要請を受けたときは、取り扱う福祉用具等物資の優先供給及び運搬に対する協力等に積極的に努めるものとする。
(福祉用具等物資の内容)
第5条 甲が乙に要請する災害時の福祉用具等物資の内容は、甲乙協議の上、予め別表に定めておくものとする。
2 乙は、甲の要請があったときは、前項により定めた福祉用具等物資以外の供給についても可能な範囲で協力するものとする。
(供給の要請手続き)
第6条 甲の乙に対する要請手続きは、別紙様式「福祉用具等物資供給要請書(以下「要請書」という。)」をもって行うものとする。ただし、緊急を要するときは、口頭・電話等により要請し、事後に要請書を提出するものとする。
(引渡し)
第7条 福祉用具等物資の引渡し場所は、甲乙協議の上決定するものとし、当該引渡し場所において甲が確認して引取るものとする。
(適合の確認)
第8条 福祉用具等物資の適合の確認は、甲の要請に対し、必要に応じて、乙の福祉用具専門相談員が現地の状況や災害時要配慮者の状態に合わせて福祉用具等物資の適合を確認するものとする。
(運搬)
第9条 福祉用具等物資の運搬は、甲又は乙の指定する者が行うものとする。また、甲は、必要に応じて乙に対して運搬の協力を求めることができるものとする。
(車両の通行)
第 10 条 甲は、乙が福祉用具等物資を運搬又は供給する際には、警察等の関係機関への連絡を行い、乙の車両を緊急通行車両として通行できるように支援するものとする。また、甲は、乙が燃料・車両等の輸送手段の確保が困難な場合には協力を行うものとする。
(損害の負担)
第 11 条 本協定に基づく協力の実施にあたり損害(福祉用具等物資の紛失、福祉用具等物資が原因となる事故等)が生じたときは、その賠償の責について甲乙協議して定めるものとする。
(費用)
第 12 条 第3条及び第9条の規定により、乙が供給した福祉用具等物資、及び乙が行った運搬等の費用については甲が負担するものとする。
2 前項に規定する費用は、災害発生直前の平常時における適正な価格を基準とし、甲乙協議の上、決定するものとする。
3 甲は、前2項の規定に基づき、乙から支払請求書を受理したときは、受理した日から30日以内に支払うものとする。ただし、支払期限については、甲乙協議の上、変更することができるものとする。
(情報交換)
第 13 条 甲及び乙は、災害時における円滑な協力を図るため、甲と乙は、平常時から相互の連絡体制及び福祉用具等物資の供給等についての情報交換を行い、災害時に備えるものとする。
(平常時の防災活動への協力)
第14 条 乙は、次に掲げる甲の平常時における防災活動に対し協力するものとする。
(1)甲が実施する防災啓発事業及び防災訓練への参加 (2)その他甲の要請に基づく平常時の防災活動への協力
(有効期間)
第 15 条 この協定は、締結の日からその効力を有するものとし、甲又は乙が文書により協定の終了を通知しない限り継続するものとする。
(疑義の決定)
第16条 本協定に定めのない事項又は本協定に疑義が生じた場合は、その都度、甲乙協議の上決定するものとする。本協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、それぞれ1通を保管する。
平成28年 2月25日
甲 | 千葉県木更津市富士見1丁目2番1号 木更津市 木更津市長 渡辺 芳邦 | ㊞ |
乙 | 東京都港区浜松町2丁目7番15号 | |
一般社団法人 日本福祉用具供給協会 理事長 小野木 孝二 | ㊞ |
以下省略
木更津市(以下「甲」という。)と株式会社イベント・コミュニケーションズ(以下「乙」という。)は、災害時におけるレンタル機材(以下「機材」という)の供給に関し、次のとおり協定を締結する。
(趣旨)
第1条 この協定は、地震、風水害その他の災害が発生し、又は発生するおそれがある場合(以下「災害時」という。)において、甲が乙と協力して、機材を迅速かつ円滑に被災地へ供給するために必要な事項を定めるものとする。
(協定事項の発効)
第2条 この協定に定める災害時の協力事項は、原則として、甲が災害対策本部を設置し乙に対して要請を行ったときをもって発動する。
(供給等の協力要請)
第3条 甲は、災害時において機材を調達する必要があると認めるときは、乙に調達が可能な機材の供給を要請することができる。
(要請の方法)
第4条 前条の要請は、文書をもって行うものとする。ただし、文書をもって要請するいとまがないときは、電話等で要請し、その後速やかに文書を送付するものとする。
(物資の供給の協力)
第5条 乙は、前条の規定により甲から要請を受けたときは、機材の優先供給に努めるものとする。
2 乙は、機材の供給を実施したときは、その供給の完了後、速やかにその実施状況を文書をもって甲に報告するものとする。
(引渡し等)
第6条 機材の引渡場所は、甲が指定するものとし、その指定地までの運搬は、原則として乙が行うものとする。ただし、乙が自ら運搬することができない場合は、甲が定める輸送手段により運搬するものとする。
2 甲は、乙が前項の規定により機材を運搬する車両を優先車両として通行できるよう配慮するものとする。
3 甲が引渡しを受けるときは、甲は引き渡し場所に職員を派遣し、機材を確認の上、引渡しを受けるものとする。
(費用の負担)
第7条 前条の規定により、乙が供給した機材の代金及び乙が行った運搬等の経費は、甲が負担するものとする。
2 前項に規定する費用は、災害発生直前における通常価格を基準とし、甲と乙が協議の上、速やかに決定する。
(費用の支払い)
第8条 機材の供給に要した費用は、乙の請求により、甲が支払うものとする。
2 甲は、前項の請求があったときは、その内容を確認し、速やかに費用を乙に支払うものとする。
(情報交換)
第9条 甲と乙は、平常時から相互の連絡体制及び機材の供給等についての情報交換を行い、災害時に備えるものとする。
(協議)
第10 条 この協定に定めのない事項及びこの協定に疑義が生じたときは、甲乙協議の上、決定するものとする。
(有効期間)
第 11 条 この協定は、協定締結の日から効力を有するものとし、甲又は乙が文書をもって協定の終了を通知しない限り、その効力を有するものとする。
この協定の成立を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自1通を保有する。平成28年11月4日
千葉県木更津市富士見1丁目2番1 号甲 木更津市
木更津市長 渡 辺 芳 邦 印
千葉県木更津市潮浜1丁目17番21 号 乙 株式会社 イベント・コミュニケーションズ
代表取締役 太 田 一 哉 印
木更津市(以下「甲」という。)と株式会社ゼンリン(以下「乙」という。)とは、第1条第(1)号に定める災害時において、乙が、乙の地図製品等(第2条に定義される)を甲に供給すること等について、以下のとおり本協定を締結する。
(目 的)
第1条 本協定は、以下各号の事項を目的とする。
(1) 甲の区域内で災害対策基本法第2条第1号に定める災害が発生し、又はそのおそれがある場合において、甲が災害対策基本法第 23 条の2に基づく災害対策本部(以下「災害対策本部」という。)を設置したときの、乙の地図製品等の供給及び利用等に関し必要な事項を定めること。
(2) 甲乙間の平常時からの防災に関する情報交換を通じ、甲及び乙が連携して、防災・減災に寄与する地図の作成を検討・推進することにより、市民生活における防災力の向上に努めること。
(定 義)
第2条 本協定において以下の用語はそれぞれ以下の意味を有するものとする。
(1) 「住宅地図」とは、木更津市全域を収録した乙の住宅地図帳を意味するものとする。
(2) 「広域図」とは、木更津市全域を収録した乙の広域地図を意味するものとする。
(3) 「ZNET TOWN」とは、乙の住宅地図インターネット配信サービス「ZNET TOWN」を意味するものとする。
(4) 「ID 等」とは、ZNET TOWN を利用するための認証ID 及びパスワードを意味するものとする。
(5) 「地図製品等」とは、住宅地図、広域図及びZNET TOWN の総称を意味するものとする。
(地図製品等の供給の要請等)
第3条 乙は、甲が災害対策本部を設置したときは、甲からの要請に基づき、可能な範囲で地図製品等を供給するものとする。
2 甲は、地図製品等の供給を求めるときは、別途定める物資供給要請書(以下「要請書」という。)を乙に提出するものとする。但し、緊急を要する場合は、甲は、電話等により乙に対して要請できるものとし、事後、速やかに要請書を提出するものとする。
3 乙は、地図製品等を供給するときは、甲に、別途定める物資供給報告書を提出するものとする。
4 本条に基づく地図製品等の供給にかかる代金及び費用は、次のとおりとする。
(1) 乙が供給した地図製品等の代金は、別途甲乙が合意した場合を除き有償とする。
(2) 地図製品等の搬送にかかる費用は、乙が負担するものとする。
(地図製品等の貸与及び保管)
第4条 乙は、第3条第1項の規定に基づく地図製品等の供給とは別途、本協定締結後、甲乙別途定める時期、方法により乙が別途定める数量の住宅地図、広域図及び ID 等を甲に貸与するものとする。なお、当該貸与にかかる対価については無償とする。
2 甲は、前項に基づき乙が貸与した住宅地図、広域図及び ID 等を甲の事務所内において、善良なる管理者の注意義務をもって保管・管理するものとする。なお、乙が、住宅地図及び広域図の更新版を発行したときは、乙は、甲が保管している旧版の住宅地図及び広域図について、甲から当該住宅地図及び広域図を引き取りかつ更新版と差し替えることができるものとする。
3 乙は、必要に応じ、甲に対して事前に通知したうえで、甲による地図製品等の保管・管理状況等を確認することができるものとする。
(地図製品等の利用等)
第5条 甲は、第1条第(1)号に基づき災害対策本部を設置したときは、災害応急対策、災害復旧・復興にかかる資料として、第3条又は第4条に基づき乙から供給又は貸与された地図製品等につき、以下各号に定める利用を行うことができるものとする。
(1) 災害対策本部設置期間中の閲覧
(2) 災害対策本部設置期間中、甲乙間で別途協議のうえ定める期間及び条件の範囲内での複製
2 甲は、前項に基づき住宅地図の利用を開始したときは、速やかに別途定める乙の報告先に報告するものとする。また、当該住宅地図の利用を終了したときは、速やかに従前の保管場所にて保管・管理するものとする。
3 甲は、第1項にかかわらず、災害時以外の平常時において、防災業務を目的として、甲の当該防災業務を統括する部署内において、広域図及びZNET TOWN を利用することができるものとする。なお、甲は、本項に基づき広域図を複製利用する場合は、別途乙の許諾を得るものとし、ZNET TOWN を利用する場合は、本協定添付別紙のZNET TOWN
利用約款に記載の条件に従うものとする。
(情報交換)
第6条 甲及び乙は、平常時から防災に関する情報交換を行うとともに、相互の連携体制を整備し、災害時に備えるものとする。
(有効期間)
第7条 本協定の有効期間は、本協定末尾記載の締結日から1年間とする。但し、当該有効期間満了の3ヶ月前までに当事者の一方から相手方に対し書面による別段の意思表示がない限り、本協定は更に1年間同一条件にて更新されるものとし、以後も同様とする。
(協 議)
第8条 甲乙間で本協定の解釈その他につき疑義又は紛争が生じた場合には、両当事者は誠意をもって協議し解決に努めるものとする。
以上、本協定の成立を証するため、本書2通を作成し、甲乙それぞれ記名押印のうえ各1通を保有する。
平成30年 4月25日
甲)木更津市富士見1 丁目2 番1 号 木更津市 木更津市長 | 乙)千葉県千葉市中央区南町2丁目18番6号 株式会社ゼンリン東京第二支社 支社長 |
【添付別紙】
ZNET TOWN 利用約款
(定 義)
第1条 本約款で次の各号に掲げる用語は、それぞれ当該各号に定める意味で用いるものとします。
(1) 「ID 等」
本サービスを利用するための認証ID 及びパスワードをいいます。
(2) 「アクセス権者」
対象機器を使用する甲の職員であり、かつ、ID 等を使って本システムにアクセスする者をいいます。
(3) 「対象機器」
甲の庁内LAN に接続された端末機器及び庁内業務での利用に限った端末機器をいいます。
(4) 「本サービス」
乙がアクセス権者からの要求に応じて本システムから対象機器に対して本データを送信するサービスをいいます。
(5) 「本システム」
本サービスを提供するための乙が第三者に管理・運用を委託する WWW サーバ、回線、周辺機器等の一連のシステムをいいます。
(6) 「本データ」
本サービスにおいて乙から提供される住宅地図データ、道路地図データ、別記データ、一般種アイコン、その他各種データをいいます。
(本約款の適用)
第2条 本約款は、本協定書の内容の一部を構成するものとし、本サービスを甲が利用することに関する一切に適用されるものとします。
(本サービスの内容)
第3条 乙は、本サービスの内容を任意に、甲に事前通知することなく変更することができるものとします。
(本サービスの中断・中止)
第4条 乙は、本サービスの改善などの理由により、甲に対する事前の通知なく本サービス内容の変更、追加、削除を行うことができるものとします。
2 乙は、乙の事情により本サービスを中止する場合は、甲に事前に通知するものとします。
3 乙は、甲が本約款に違反したときは、事前の催告を要することなく、本サービスの提供を中止することができるものとします。
(本データの使用許諾)
第5条 乙は、甲に対して、本データについて、以下の権利を非独占的に許諾します。
(1) 対象機器上で閲覧すること。
(2) 本サービスにおいて予め備えられた機能を用いて、対象機器に PDF 形式でダウンロードし、当該ダウンロードした対象機器に保存し、当該保存した本データを甲の防災業務内で使用すること。
(3) 本サービスにおいて予め備えられた機能を用いて、前号所定の対象機器が設置された部署内における防災業務の目的において紙媒体に印刷出力すること(本号に基づき印刷出力した本データを以下「印刷地図」という。)。
(甲の遵守事項)
第6条 甲は、以下の事項を遵守するものとします。
(1) アクセス権者に限り、乙に本データの送信を求めさせること。
(2) ID 等を、善良なる管理者の注意をもって保管・管理するものとし、第三者に使用又は利用させないこと。
(3) 乙の指定する利用環境を確保・維持すること。
(4) 本条第(1)号のために、アクセス権者の認証にあたり、その仕組み、システム等について現時点で取り得る技術的な対応等必要な措置を講ずること。
(5) 本約款で明示的に許諾される場合を除き、本データの一部でも複製、加工、改変、出力、抽出、転記、送信その他の使用及び利用をしないこと。
(6) 本約款で明示的に許諾される場合を除き、本データ(形態の如何を問わず、その全部又は一部の複製物、出力物、抽出物その他の利用物を含む。)の一部でも有償無償を問わず、又は譲渡・使用許諾、送信その他いかなる方法によっても第三者に使用させないこと。
(7) 本データを印刷出力するにあたり以下の事項を遵守すること。但し、事前に乙の許諾を得た場合はこの限りではないものとします。
イ) 印刷地図を第5条第(3)号所定の目的以外の目的で使用又は利用しないこと。ロ) 乙の指定する著作権表示等を印刷地図上に表示させること。
ハ) 印刷地図を製本、冊子、ファイリング等のまとめた形態又は印刷地図同士を貼り合わせた形態にして使用及び利用しないこと。
ニ) 印刷地図を第三者に配布しないこと。
ホ) 印刷地図のサイズはA3判以下とすること。
(8) 本サービスの利用状況の記録(対象機器の台数、設置場所、アクセス権者の数等)を作成し、かつ、乙が要請した場合には、これを閲覧又はコピーさせること。
(不保証及び免責)
第7条 乙は、本サービス又は本データが完全性、正確性、非侵害等を有することを保証するものではないものとします。
2 乙は、甲の本サービスの利用に伴い、甲又は第三者が被った損害について免責されるものとします。
(権利の帰属)
第8条 本サービス及び本データに関する知的財産権は乙又は乙に権利を許諾した第三者に帰属するものとします。
(その他)
第9条 甲は、乙の書面による事前の承諾なくして、本約款に基づく本サービスの利用権を他に譲渡し又は担保に供してはならないものとします。
以 上
木更津市(以下「甲」という。)、千葉三菱コルト自動車販売株式会社(以下「乙」という。)及び三菱自動車工業株式会社(以下「丙」という。)とは、災害時における電動車両等の支援に関し次の条項により協定を締結する。
(趣旨)
第1条 この協定は、甲において災害(異常かつ激甚な非常災害をいう。以下同じ。)の発生時に、甲、乙及び丙が相互に連携し、円滑な災害応急対策を実施することを目的として、電動車両等の貸与について必要な事項を定めるとともに、平時においても電動車両の災害の発生時における有用性を広く知らしめ、甲、乙及び丙が共に理解醸成に努めるものとする。
(電動車両等の種類)
第2条 乙が甲に対して貸与する電動車両等は、次に掲げるものとする。
(1) 電気自動車
(2) プラグインハイブリッド車
(3) 前二号に掲げるもののほか、自動車からの外部給電に必要な機器
(貸与の要請)
第 3 条 甲は、災害の発生時における応急対策のため、乙が保有する電動車両等(第 2 条に規定する電動車両等をいう。以下同じ。)の貸与を必要とする場合は、丙に対し電話等により当該貸与に係る要請を行うものとする。この場合において、当該要請を受けた丙は、乙が貸与することが可能な電動車両等を確認し、乙と調整の上、当該要請に係る対応について甲に連絡するものとする。
2 前項に規定する連絡を受けた後、甲は、乙に対し、電動車両等の貸与について要請書(様式1号)により要請するものとする。
3 乙は、前項の規定により要請があったときは、危険性を考慮し、業務に支障を来たさない範囲で、乙が保有する電動車両等を甲に優先的に貸与するよう努めるものとする。
4 丙は、第 2 項の規定により甲が要請する電動車両等の種類及び数量等に関し、乙が保有する電動車両等を貸与することが困難な場合は、電動車両等の確保に 努めるものとする。
(電動車両等の引渡し等)
第4条 乙は、前条第 2 項の規定による要請を受け、電動車両等を甲に貸与する場合は、甲の指定する場所に運搬し、電動車両等の種類・数量について確認の上で、甲が指定する者に対して引渡しを行うものとする。
2 乙は、前項の規定により、電動車両等の引渡しを行った場合は、速やかに口頭又は電話等により甲に連絡し、甲に対して報告書(様式2号)を提出するものとする。
(貸与期間)
第5条 電動車両等の貸与期間は、電動車両等の引渡し日から起算して1週間程度とする。ただし、貸与期間を変更する必要がある場合は、甲乙丙協議の上、決定するものとする。
(電動車両等の返却)
第6条 乙が甲に貸与した電動車両等の返却時期及び返却場所については、甲及び乙が協議の上、決定するものとする。
(費用負担)
第7条 貸与期間中の電動車両等に係る費用(電気代、燃料代、その他消耗品等に係る費用をいう)については、甲が負担するものとする。
2 前項の費用は、発災直前における適正な価格を基礎として、甲、乙及び丙が協議の上、決定するものとする。
(補償)
第8条 貸与期間中に生じた電動車両等による損害の補償については、次のとおりとする。
(1) 事故により、第三者に与えた物的又は人的損害については、その損害の帰責理由がある者が補償責任を負うものとする。ただし、当該帰責事由が不明な場合は、甲、乙及び丙が協議の上、その賠償に当たるものとする。
(2) 自動車保険が適用される場合は、次条の規定により取り扱うものとする。
(保険について)
第9条 乙は、電動車両等の貸与に当たり乙又は丙の負担により自賠責保険及び 任意保険に加入するものとし、甲は、貸与期間中に事故が発生した場合は、速やかに乙へその旨を連絡し、乙又は丙の加入している保険の適用を受けるものと する。
2 前項に規定する保険の適用に要する費用については、乙又は丙の負担とする。ただし、甲の故意又は重過失によ
り保険の適用を受けるに至った場合又は適用を受けることができなくなった場合は、免責分も含めて甲が負担するものとする。
(費用の支払)
第 10 条 甲、乙及び丙は、この協定に基づく正当な費用について支払の請求があった場合は、速やかに相手方に対してこれを支払うものとする。
(使用上の留意事項)
第11 条 甲は、貸与を受けた電動車両等を次のとおり使用するものとする。
乙または丙が指示する使用の条件を遵守し、できるだけ安全な場所で使用する。原則として、甲の地域内で使用する。
故障又は何らかの原因により電動車両等を使用できなくなったときは、第 13 条第3項の規定により、乙に速やかに連絡する。
(連絡責任者)
第 12 条 甲、乙及び丙は、この協定に関する連絡責任者を事前に定め、報告書(様式3)により相互に報告するものとする。当該連絡責任者に変更が生じた場合も同様とする。
(電動車両等の情報提供)
第 13 条 乙及び丙は、甲から求められた場合は、災害時に電力供給が可能な電動車両等の情報を甲に提供するものとする。
2 甲は、乙及び丙から求められた場合は、貸与された電動車両等の使用状況に関する情報を、乙及び丙に提供するものとする。
3 甲は貸与期間中、電動車両等に不調が生じた場合等、災害応急対策を進めるに当たり問題が生じた場合には、速やかに乙に連絡し、甲、乙及び丙で対応を協議するものとする。
(平時の取組)
第 14 条 甲、乙及び丙は、平時においても電動車両の災害時における有用性を広く県民に知らしめ、理解を醸成していくことに努めるものとする。
2 乙及び丙は、この協定に基づく協力体制が円滑に行われるよう、必要に応じて、甲が行う防災訓練等に参加するものとする。
3 前項の防災訓練等の協力に要する費用は、原則として乙の負担とする。
(協議)
第 15 条 この協定に定めのない事項又はこの協定に疑義が生じた事項は、甲、乙及び丙が協議の上、定めるものとする。
(有効期間)
第 16 条 この協定の有効期間は、協定締結の日から起算して1年間とする。ただし、この協定の有効期間満了の日の2月前までに、甲、乙又は丙のいずれからも書面による異議の申出がない限り、有効期間満了の日の翌日から起算して更に1年間有効期間を延長することとし、以後も同様とする。
この協定の締結を証するため、本書を3 通作成し、甲乙丙それぞれ署名の上、各1通を保有するものとする。
令和2年3月12日
甲 千葉県木更津市富士見1 丁目2 番1 号木更津市
市長
乙 千葉県千葉市美浜区新港179 番地 千葉三菱コルト自動車販売株式会社代表取締役 取締役社長
丙 東京都港区芝浦三丁目1 番21号三菱自動車工業株式会社
取締役 代表執行役CEO
木更津市(以下「甲」という。)とコストコホールセールジャパン株式会社(以下「乙」という。)とは、災害救助に必要な食糧、生活必需品等(以下「物資」という。)の調達協力について、次のとおり協定を締結する。
(趣旨)
第1条 この協定は、木更津市に大規模な災害が発生、若しくは発生するおそれがある場合、又は木更津市以外の災害について、関係自治体等から、物資の調達・あっせんを要請されたとき、若しくは甲が救援の必要があると認めるとき、甲が乙の協力を得て行う物資の調達を円滑に実施するため、必要な事項を定めるものとする。
(協力要請)
第2条 甲は、災害時において物資を必要とするときは、乙に対して乙の木更津倉庫店が保有する物資の調達について協力を要請することができる。
(調達物資の範囲)
第3条 甲が乙に供給を要請する物資は、次に掲げるもののうち、乙の木更津倉庫店が保有する物資とする。
(1) 別表に掲げる物資
(2) その他甲が指定する物資
(協力の実施)
第4条 乙は、前条の規定により甲の要請を受けたときは、要請理由の内容及びその重大性並びに乙の状況に鑑みて、可能な限り協力するとともに、その措置の状況を甲に連絡するものとする。ただし、次の事項に該当する場合は、 この限りではない。
(1) 災害により供給能力が低減した場合
(2) 災害により他の優先義務が発生した場合
(3) 乙が被災した場合
(4) 乙が既存会員を優先すべきと判断した場合
(要請手続)
第5条 甲は、出荷要請書(様式第1号)により、乙に対して要請手続を行うものとする。ただし、緊急を要するときは、口頭で要請し、事後速やかに出荷要請書を提出するものとする。
(運搬)
第6条 運搬は、乙又は乙の指定する者が行う。ただし、必要に応じて、乙は甲に対して運搬の協力を求めることができる。
(支払)
第7条 甲は、乙が提供した物資の代金及び運搬に要した経費(以下「代金等」という。)については、乙からの請求書に基づき、遅滞なくその支払を行うものとする。
2 甲が支払うべき代金等は、物資の供給及び搬出後、乙の提出する出荷確認書(様式第2号)等に基づき、甲乙協議の上、災害時直前における適正価格をもって決定するものとする。
(協議)
第8条 この協定に定めのない事項及びこの協定の解釈に疑義を生じた場合については、その都度、甲乙協議の上、決定するものとする。
(連絡責任者の報告)
第9条 甲と乙は、この協定の成立に係る連絡責任者を協定締結後速やかに相手方に報告するものとし、変更があった場合には直ちに相手方に報告するものとする。
(有効期間)
第10条 この協定の有効期間は、締結の日から1年間とする。ただし、この協定の有効期間満了の日前1箇月までの間に、甲乙いずれかから何らかの意思表示がないときは、更に期間満了の日の翌日から1年間この協定を更新するものとし、以後同様とする。
(解除)
第11条 この協定を解除する場合は、甲乙いずれか一方が解除日の1箇月前までに書面により相手方に通知するものとする。
この協定の締結の証として、本書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各自1通を保有する。
令和2年7月21日
甲 千葉県木更津市富士見一丁目2番1号木更津市
木更津市長 渡辺 芳邦
乙 神奈川県川崎市川崎区池上新町三丁目1番4号コストコホールセールジャパン株式会社
日本支社長 ケン・テリオ
木更津市(以下「市」という。)とコバシ株式会社(以下「コバシ」という。)とは、災害時における段ボール製品等の調達に関し、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、木更津市の管轄地域内で災害(災害対策基本法第2条第1号に規定する災害をいう。以下同じ。)が発生し、又は発生するおそれがある場合(以下「災害時」という。)における避難所の設営等に必要な物資(以下「物資」という。)の調達について定めるものとする。
(協力要請)
第2条 災害時において、市は物資を必要とするときは、書面によりコバシに対し、物資の供給、運搬等(以下「供給等」という。)について協力を要請することができる。ただし、書面を提出するいとまがないときは、口頭、電話、電子メール等により協力要請することができるものとし、後日速やかに書面を提出するものとする。
(協力の実施)
第3条 コバシは、可能な範囲において物資の供給等に協力するよう努めるものとし、市は、コバシが物資の供給等を迅速かつ安全に行うことができるよう必要な協力を行うものとし、市とコバシは協力の実施に必要な協議を行うものとする。
(物資の種類)
第4条 物資の種類は、次に掲げるものとする。
⑴ 段ボール製間仕切りをはじめとする段ボール製品
⑵ その他、コバシの取り扱い商品
(物資の引き渡し)
第5条 市及びコバシは、第3条の協議において引き渡し場所を決める。引き渡しは、市が指定する者をもってこれを確認させ、受け取るものとする。
2 コバシは、引き渡し終了後、速やかに書面により物資の種類、数量等を市に報告するものとする。
3 コバシは最大限の努力をもって協定を履行するよう努めるが、履行することが困難な事情がある場合、市はこれを承諾する。
(費用)
第6条 コバシが供給する物資の対価及び運搬等の費用については、相当額を市が負担するものとする。
2 前項の物資の対価及び運搬等の費用については、協力要請時の直近の価格を基準とし、市が協議等において決定するものとする。
(連絡体制等)
第7条 市及びコバシは、この協定に関する窓口を定め、相手側に通知しなければならない。また、連絡窓口を変更したときも同様とする。なお、連絡窓口については書面で通知するものとする。
(車両の通行等)
第8条 市は、第2条の要請に基づきコバシが物資を運搬等する際に、「緊急通行車両」として、緊急又は優先的に通行できるよう、可能な限り配慮するものとする。
(協議等)
第9条 この協定に定める事項を円滑に推進するため、市及びコバシは、情報を共有するとともに、随時協議を行うものとする。
2 市は、必要があると認めるときは、コバシに対し、生産能力及び災害時の連絡体制について報告を求めることができる。
3 コバシは、日頃より、本協定の趣旨及び手続等について理解を深めるよう努力するものとする。
(実施細目等)
第10条 この協定の実施に関し必要な事項は、別に定める。
(他の協定との関係)
第11条 この協定は、市又はコバシで既に締結されている協定及び個別に締結する災害時の応援協定を妨げるものではない。
(有効期間)
第12条 この協定の有効期間は、協定締結の日から当該年度末の3月31日までとする。ただし、期間満了の日の
1か月前までに市、コバシいずれからも協定解除、又は変更の申出がないときは、本協定は同一の条件で自動的に
1年間更新されるものとする。
(秘密の保持)
第13条 市及びコバシは、本協定に関して知り得た情報は、相手方の事前の承諾なしに漏らしてはならない。本協定の効力が失われた後も同様とする。
(その他)
第14条 この協定に定めのない事項、又は疑義が生じた事項については、その都度、市とコバシが協議の上決定するものとする。
この協定の成立を証するため、本協定書2通を作成し、市、コバシそれぞれ記名押印の上、各1通を保管するものとする。
令和2年8月28日 | ||
市 | 住所氏名 | 木更津市富士見一丁目2番1号木更津市 |
木更津市長 渡 辺 芳 邦 | ||
コバシ | 住所 | 東京都中央区京橋1丁目4番13 号セントラル京橋ビル3階 |
氏名 | コバシ株式会社 | |
代表取締役社長 小 橋 里 嘉 |
木更津市(以下「甲」という。)と株式会社勝浦ホテル三日月(以下「乙」という。)とは、木更津市内において災害対策基本法(昭和36年11月15日法律第223号)第2条第1項に定める災害(以下「災害」という。)が発生した場合又は発生のおそれがある場合(以下「災害時」という。)等における、乙の所有する水陸両用車両の貸与に関し、次のとおり協定を締結する。
(趣旨)
第1条 この協定は、災害時等に甲が行なう活動(以下「災害活動等」という。)に使用するため、乙の所有する水陸両用車両の貸与を受けることに関し必要な事項を定めるものとする。
(水陸両用車両)
第2条 乙が甲に対して貸与する水陸両用車両は、次に掲げるものとする。 ARGO Avenger 8×8 Responder
(災害活動等)
第3条 甲が、水陸両用車両(第2条に規定する水陸両用車両をいう。以下同じ。)を使用して行なう災害活動等は、次に掲げるものとする。
⑴ 木更津市の沿岸部、河川周辺、湖沼周辺及び災害による浸水区域周辺(以下「臨水域」という。)における被災者の救助
⑵ 臨水域が経路上に含まれる場合の避難者の輸送及び物資運搬
⑶ 避難訓練及び水陸両用車両の操作研修
⑷ 前各号に掲げるもののほか、必要な活動
(貸与の要請)
第4条 甲は、水陸両用車両の貸与を必要とする場合は、書面により要請するものとする。ただし、書面を提出するいとまがないときは、口頭、電話、電子メール等により要請することができるものとし、後日速やかに書面を提出するものとする。
2 乙は、前項の規定により要請があったときは、可能な範囲において協力するよう努めるものとし、甲は、乙が水陸両用車両の貸与を迅速かつ安全に行なうことができるよう必要な協力を行なうものとする。
(水陸両用車両の引渡し)
第5条 乙は、前条第1項の規定による要請を受け、水陸両用車両を甲に貸与する場合は、甲の指定する場所に運搬し、甲が指定する者に対して引渡しを行なうものとする。
(貸与期間及び返却)
第6条 水陸両用車両の貸与期間は、災害時においては必要な活動が終了するまでを基本とし、甲と乙で協議の上、決定するものとする。
2 水陸両用車両の返却場所は、甲と乙で協議の上、決定するものとする。
(費用負担)
第7条 乙は、水陸両用車両の貸与及び引渡場所までの運搬は、無償で行なうものとする。
2 貸与期間中の水陸両用車両に係る費用(燃料代、その他消耗品等に係る費用をいう。)については、甲が負担するものとする。
(費用の支払い)
第8条 甲は、この協定に基づく正当な費用について乙より支払いの請求があった場合は、速やかに乙に対してこれを支払うものとする。
(使用上の留意事項)
第9条 甲は、貸与を受けた水陸両用車両を次のとおり使用するものとする。
⑴ 乙が指示する使用の条件を遵守する。
⑵ 故障又は何らかの原因により水陸両用車両を使用できなくなったときは、速やかに乙に連絡し、甲と乙で対応を協議するものとする。
(連絡責任者)
第10条 甲及び乙は、この協定に関する連絡責任者を事前に定め、書面により相互に報告するものとする。当該連絡責任者に変更が生じた場合も同様とする。
(協議)
第11条 この協定に定めのない事項又はこの協定に疑義が生じた事項は、甲と乙で協議の上、定めるものとする。
(有効期間)
第12条 この協定の有効期間は、協定締結の日から当該年度末の3月31日までとする。ただし、期間満了の日の
1か月前までに甲及び乙のいずれからも協定解除、又は変更の申出がないときは、本協定は同一の条件で1年間更新されるものとする。
この協定の締結の証として、本書2通を作成し、甲、乙記名押印の上、各自1通を所有する。
令和2年12月25日 | ||
甲 | 住所 | 木更津市富士見一丁目2番1号 |
氏名 | 木更津市 木更津市長 渡 辺 芳 邦 | |
乙 | 住所 | 千葉県勝浦市墨名820 番地 |
氏名 | 株式会社 勝浦ホテル三日月 | |
代表取締役 小 髙 芳 宗 |
木更津市(以下「市」という。)と株式会社ごはんクリエイト(以下「GC社」という。)とは、災害救助に必要な食料の調達協力について、次のとおり協定を締結する。
(趣旨)
第1条 この協定は、木更津市に大規模な災害が発生、若しくは発生するおそれがある場合(以下「災害時」という。)、市がGC社の協力を得て行う食料の調達を円滑に実施するため、必要な事項を定めるものとする。
(食料の定義)
第2条 この協定において食料とは、GC社が行う、地産地消食材の廃棄を減らして有効活用を図り、かつ、災害時に利用可能な加工保存食を、計画的に製造し定期的に消費・補充しながら常時一定量を確保する取り組み(以下
「ローリングストック事業」という。)により、GC社が保有する加工保存食(以下「ストック食」という。)をいう。
(協力要請)
第3条 市は、災害時においてストック食を必要とするときは、GC社に対してストック食の調達について協力を要請することができる。
(協力の実施)
第4条 GC社は、前条の規定により市の要請を受けたときは、要請理由の内容及びその重大性並びにGC社の状況に鑑みて、可能な限り協力するとともに、その措置の状況を市に連絡するものとする。ただし、次の事項に該当する場合は、この限りではない。
⑴ 災害により供給能力が低減した場合
⑵ 災害により他の優先義務が発生した場合
⑶ GC社が被災した場合
(要請手続)
第5条 市は、出荷要請書(様式第1号)により、GC社に対して要請手続を行うものとする。ただし、緊急を要するときは、口頭で要請し、事後速やかに出荷要請書を提出するものとする。
(運搬)
第6条 運搬は、市又は市の指定する者が行う。ただし、必要に応じて、市はGC社に対して運搬の協力を求めることができる。
(価格)
第7条 ストック食の価格は、市とGC社協議の上、別に定めるものとする。
(支払)
第8条 市は、GC社が提供したストック食の代金及び運搬に要した経費(以下「代金等」という。)については、 GC社からの請求書に基づき、遅滞なくその支払を行うものとする。
2 市が支払うべき代金等は、ストック食の供給及び搬出後、GC社の提出する出荷確認書(様式第2号)等に基づき、市とGC社協議の上決定するものとする。
(協議)
第9条 この協定に定めのない事項及びこの協定の解釈に疑義を生じた場合については、その都度、市とGC社協議の上、決定するものとする。
(連絡責任者の報告)
第10条 市とGC社は、この協定の成立に係る連絡責任者を協定締結後速やかに相手方に報告するものとし、変更があった場合には直ちに相手方に報告するものとする。
(有効期間)
第11条 この協定の有効期間は、協定締結の日から当該年度末の3月31日までとする。ただし、期間満了の日の
1か月前までに市、GC社いずれからも協定解除、又は変更の申出がないときは、本協定は同一の条件で自動的に
1年間更新されるものとする。
(解除)
第12条 この協定を解除する場合は、市、GC社いずれか一方が解除日の1箇月前までに書面により相手方に通知するものとする。
この協定の締結の証として、本書2通を作成し、市GC社記名押印のうえ、各自1通を保有する。令和3年4月8日
住所 千葉県木更津市富士見一丁目2番1号氏名 木更津市
木更津市長 渡 辺 芳 邦
住所 千葉県木更津市大和一丁目8番3号原ビル1F氏名 株式会社ごはんクリエイト
代表取締役 野 口 利 一
様式第1号(第5条関係)
年 月 日
出 荷 要 請 書
様
木更津市長 ㊞
災害時における食料調達に関する協定書第5条の規定により、次の食料の供給を要請します。
品名 | 規格 | 数量 | 引渡場所 | 引渡日時 |
様式第2号(第8条関係)
年 月 日
出 荷 確 認 書
木更津市長 様
㊞
年 月 日付の出荷要請書により、次の食料を供給したことを報告します。
品名 | 規格 | 数量 | 備考 |
受取確認者 ㊞
木更津市(以下「市」という。)と株式会社KURKKU FIELDS(以下「KF」という。)は、災害時において、応急活動を円滑に遂行するため、次のとおり協定を締結する。
(趣旨)
第1条 この協定は、市の管轄地域内で災害(災害対策基本法第2条第1号に規定する災害をいう。以下同じ。)が発生し、又は発生するおそれがある場合(以下「災害時」という。)における、応急活動の協力について、必要な事項を定めるものとする。
(協力要請)
第2条 市及びKFは、災害時に相互に協力を要請することができる。
(要請手続)
第3条 市及びKFは、相手方に前条の規定による要請を行う場合、文書をもって行う。ただし、緊急を要するときは、電話その他の方法をもって要請し、後日書面を提出するものとする。
(協力事項)
第4条 KFは、第2条の規定による要請を受けたときは、次に掲げる事項について、協力するものとする。ただし、他の優先義務が発生した場合及びKFが被災した場合などは、この限りではない。
⑴ KFが市内において所有又は管理する施設(以下「KFの施設」という。)を、避難場所及び物資集積場所等として提供する。
⑵ KFの施設のトイレ、シャワー、水道及び携帯電話等の充電用の電源等を避難者の利用に供する。
⑶ KFが保有する、KFの施設で生産、加工した食料品等を提供する。
⑷ 市の広報その他の災害に関する情報を市民に提供する。
⑸ その他必要と認められる事項。
2 市は、前項の協力に伴い必要となる協力を、次のとおり行うものとする。
⑴ KFの応急活動に必要な情報の提供。
⑵ KFの応急活動に係る広報。
⑶ KFの応急活動に必要な資器材の貸与及び消耗品の提供。
⑷ その他必要と認められる事項。
(情報共有)
第5条 第4条第2項第1号に係る情報のほか、市及びKFは、相互協力に必要な災害情報等を共有するものとする。
(連絡責任者等の報告)
第6条 市及びKFは、本協定に基づく相互協力を円滑に行うため、市、KF双方の連絡先及び連絡責任者等を別途定めるものとし、内容に変更が生じた場合は、速やかに、相手方に報告するものとする。
(費用負担)
第7条 応急活動に係る費用の負担については、市とKFの協議により決定するものとする。ただし、第4条第1項第3号にかかる費用については、市が負担する。
2 前項の費用は、災害発生直前における適正な価格を基準に決定するものとする。
(秘密の保持)
第8条 市及びKFは、本協定に関して知り得た情報は、相手方の事前の承諾なしに漏らしてはならない。本協定の効力が失われた後も同様とする。
(協議事項)
第9条 本協定に定めのない事項又は本協定の実施に関し必要な事項については、市とKF協議の上、決定するものとする。
(有効期間)
第10条 この協定の有効期間は、協定締結の日から当該年度末の3月31日までとする。ただし、期間満了の日の
1か月前までに市、KFいずれからも書面による協定解除、又は変更の申出がないときは、本協定は同一の条件で有効期限を1年間延長するものとする。
この協定の締結の証として、本書2通を作成し、市、KF記名押印の上、各自1通を保有する。令和3年4月19日
住所 木更津市富士見一丁目2番1号氏名 木更津市
木更津市長 渡 辺 芳 邦
住所 木更津市矢那2503
氏名 株式会社KURKKU FIELDS代表取締役 江 良 慶 介
木更津市(以下「甲」という。)、HW ELECTRO株式会社(以下「乙」という。)とは、木更津市域に地 震、風水害その他の災害が発生し、又は発生のおそれがある場合(以下「災害時」という。)に、相互に協力して被 災者並びに避難者の救援活動を円滑に行うため、災害時における電動車両等の支援に関し次のとおり協定を締結する。
(趣旨)
第1条 この協定は、災害時に甲、乙が相互に連携し、円滑な災害応急対策を実施することを目的として、電動車両等の貸与について必要な事項を定めるとともに、平時においても電動車両の災害の発生時における有用性を広く知らしめ、甲、乙が共に理解醸成に努めるものとする。
(電動車両等の種類)
第2条 乙が甲に対して貸与する電動車両等は、次に掲げるものとする。
⑴ 電気自動車
⑵ 前一号に掲げるもののほか、自動車からの外部給電に必要な機器
(貸与の要請)
第3条 甲は、災害時における応急対策のため、乙が保有する電動車両等(第2条に規定する電動車両等をいう。以下同じ。)の貸与を必要とする場合は、電話等により当該貸与に係る要請を行うものとする。この場合において、当該要請を受けた乙は、乙が貸与することが可能な電動車両等を確認し、当該要請に係る対応について甲に連絡するものとする。
2 前項に規定する連絡を受けた後、甲は、乙に対し、電動車両等の貸与について要請書(別記第1号様式)により要請するものとする。
3 乙は、前項の規定により要請があったときは、危険性を考慮し、業務に支障を来たさない範囲で、乙が保有する電動車両等を甲に優先的に貸与するよう努めるものとする。
(電動車両等の引渡し等)
第4条 乙は、前条第2項の規定による要請を受け、電動車両等を甲に貸与する場合は、甲の指定する場所に運搬し、電動車両等の種類・数量について確認の上で、甲が指定する者に対して引渡しを行うものとする。
2 乙は、前項の規定により、電動車両等の引渡しを行った場合は、速やかに口頭又は電話等により甲に連絡し、甲に対して報告書(様式2号)を提出するものとする。
(貸与期間)
第5条 電動車両等の貸与期間は、電動車両等の引渡し日から起算して1週間程度とする。ただし、貸与期間を変更する必要がある場合は、甲乙協議の上、決定するものとする。
(電動車両等の返却)
第6条 乙が甲に貸与した電動車両等の返却時期及び返却場所については、甲及び乙が協議の上、決定するものとする。
(費用負担)
第7条 貸与期間中の電動車両等に係る費用(電気代、燃料代、その他消耗品等に係る費用をいう)については、甲が負担するものとする。
2 前項の費用は、発災直前における適正な価格を基礎として、甲、乙が協議の上、決定するものとする。
(補償)
第8条 貸与期間中に生じた電動車両等による損害の補償については、次のとおりとする。
⑴ 事故により、第三者に与えた物的又は人的損害については、その損害の帰責理由がある者が補償責任を負うものとする。ただし、当該帰責事由が不明な場合は、甲、乙が協議の上、その賠償に当たるものとする。
⑵ 自動車保険が適用される場合は、次条の規定により取り扱うものとする。
(保険について)
第9条 乙は、電動車両等の貸与に当たり乙の負担により自賠責保険及び任意保険に加入するものとし、甲は、貸与期間中に事故が発生した場合は、速やかに乙へその旨を連絡し、乙の加入している保険の適用を受けるものとする。
2 前項に規定する保険の適用に要する費用については、乙の負担とする。ただし、甲の故意又は重過失により保険の適用を受けるに至った場合又は適用を受けることができなくなった場合は、免責分も含めて甲が負担するものとする。
(費用の支払)
第10条 甲、乙は、この協定に基づく正当な費用について支払の請求があった場合は、速やかに相手方に対してこれを支払うものとする。
(使用上の留意事項)
第11条 甲は、貸与を受けた電動車両等を次のとおり使用するものとする。
1 乙が指示する使用の条件を遵守し、できるだけ安全な場所で使用する。
2 原則として、甲の地域内で使用する。
3 故障又は何らかの原因により電動車両等を使用できなくなったときは、第 13 条第3項の規定により、乙に速やかに連絡する。
(連絡責任者)
第12条 甲、乙は、この協定に関する連絡責任者を事前に定め、報告書(様式3)により相互に報告するものとする。当該連絡責任者に変更が生じた場合も同様とする。
(電動車両等の情報提供)
第13条 乙は、甲から求められた場合は、災害時に電力供給が可能な電動車両等の情報を甲に提供するものとする。
2 甲は、乙から求められた場合は、貸与された電動車両等の使用状況に関する情報を、乙に提供するものとする。
3 甲は貸与期間中、電動車両等に不調が生じた場合等、災害応急対策を進めるに当たり問題が生じた場合には、速やかに乙に連絡し、甲、乙で対応を協議するものとする。
(平時の取組)
第14条 甲、乙は、平時においても電動車両の災害時における有用性を広く県民に知らしめ、理解を醸成していくことに努めるものとする。
2 乙は、この協定に基づく協力体制が円滑に行われるよう、必要に応じて、甲が行う防災訓練等に参加するものとする。
3 前項の防災訓練等の協力に要する費用は、原則として乙の負担とする。
(協議)
第15条 この協定に定めのない事項又はこの協定に疑義が生じた事項は、甲、乙が協議の上、定めるものとする。
(有効期間)
第16条 この協定の有効期間は、協定締結の日から起算して1年間とする。ただし、この協定の有効期間満了の日の2月前までに、甲、乙のいずれからも書面による異議の申出がない限り、有効期間満了の日の翌日から起算して更に1年間有効期間を延長することとし、以後も同様とする。
この協定の締結を証するため、本書を2通作成し、甲、乙それぞれ署名の上、各1通を保有するものとする。
令和3年6月24日
甲 千葉県木更津市富士見一丁目2番1号木更津市
木更津市長 渡 辺 芳 邦
乙 東京都江東区青海2丁目7-4 theSOHO639 HW ELECTRO株式会社
代表取締役 蕭 偉 城
木更津市 (以下「甲」という。) 、Space Aviation 株式会社 (以下「乙」という。) 及び株式会社ホテル三日月 (以下「丙」という。) は、甲の自治体域において、災害対策基本法(昭和 36 年法律 223 号)第 2 条第 1 項 1号に規定する災害が発生し、又は発生するおそれがある場合 (以下「災害時等」という。) 及び平常時の観光利用等に際し、甲に対して乙及び丙が提供する業務等の協力に関し、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条この協定は、災害時等に迅速な応急物資の供給等及び平常時の観光利用等を実施するため、乙が甲に対し回転翼航空機を用いた協力に関し、必要な事項を定めるものとする。なお、丙については、丙の所有する土地を回転翼航空機の場外離着陸場として提供するものとする。
(協力の要請)
第2条甲は、災害時等に次の業務について、必要が生じた場合は、乙に協力を要請できるものとする。
(1) 応急物資(医薬品、水、食料等)の調達とそれに伴う関連施設での保管及び供給並びに役務の提供
(2) 甲の自治体域の災害状況調査(回転翼航空機による目視)及び関係機関への報告・連絡
(3) 要人の搬送
(4) その他、必要とする事項 (協力の実施)
第3条乙は、甲の要請を受けたときは、可能な限りその他の業務に優先して甲に協力を実施するものとする。
(協力の要請手続き)
第4条甲は、第2 条に規定する要請は、次の事項を明らかにして、文書により行うものとする。ただし、それが困難な場合には、電話、ファックス等の可能な手段によることができるものとする。
(1) 被害等の状況(人的被害、建物・ライフライン、臨時ヘリポート等)
(2) 要請する協力の内容と規模等
(3) 協力の期間
(4) 前各号に定めるもののほか、必要な事項 (連絡窓口)
第5条災害時等に甲、乙及び丙が連絡を取り合う際は、それぞれの代表者が予め定める者を通じて行うこととする。
(報告)
第6条乙は、甲の要請により第2 条に掲げる協力を実施したときは、速やかに実施内容を甲に報告するものとする。
(経費の負担)
第7条甲は、乙が実施した第2 条に掲げる業務にかかる実費及び運航料を負担するものとする。
(経費の請求)
第8条乙は、業務が完了したときは、業務実績を集計し、実費及び運航料を甲に一括して請求するものとする。
(経費の支払)
第9条甲は、前条の規定に基づき、乙から請求を受けて経費を支払うものとする。
(価格の決定)
第10条 甲が負担する経費の価格は、本協定締結時点の回転翼航空機の運航料金は乙の一般価格とし別紙 1 のとおりとする。ただし、4 半期に 1 回程度料金の改定を実施することから、乙が甲に改定後の料金を通知することで別紙1に関わらず使用時の乙の一般価格が適用されるものとする。その他の費用については、災害時等の直前における適正価格を基準として甲乙協議して決定するものとする。
(支援体制の整備)
第11条 乙及び丙は、災害時等における円滑な協力体制が図れるよう、応援体制整備及び情報収集伝達体制の整備に努めるものとする。
(平常時における協力体制)
第12条 災害時等に協力が円滑に行えるよう、平常時において、定期的に連絡会議を開催するなどして、情報の共有、職員等のその他防災に関する相互協力を積極的に進めるよう努める。
(実施細目)
第13条 この協定に関し、必要な手続きその他の事項は、実施細目で定めるものとする。
(協議)
第14条 この協定に定めのない事項及びこの協定に関し疑義が生じた事項については、その都度甲乙丙協議し
て定めるものとする。
2 この協定書は甲、乙及び丙の合意に基づき随時改定することができる。 (協定期間)
第15条 この協定期間は、協定締結日から令和6年の3月31日までとする。ただし、この協定の有効期間終了前1 ヶ月までに甲乙丙いずれからも協定解除、又は変更の申出がない場合は、期間終了の日から1 年間この協定は更新され、以降も同様とする。
この協定の締結を証するため、本協定書3通を作成し、甲乙丙記名押印の上、各 1 通を保有するものとする。令和5年 3月26日
甲 千葉県木更津市富士見一丁目2番1号木更津市
木更津市長 渡辺 芳邦
乙 京都府京都市伏見区向島柳島1番地
Space Aviation 株式会社代表取締役 保田 晃宏
丙 千葉県木更津市北浜町1番地株式会社ホテル三日月
代表取締役社長 小髙 芳宗
木更津市(以下「甲」という。)と特定非営利活動法人ボランタリー・アーキテクツ・ネットワーク(以下「乙」という。)とは、次のとおり協定を締結する。
(趣旨)
第1条 この協定は、木更津市域において、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条第1号に規定する災害が発生したとき又はそのおそれがあるとき(以下「災害発生時等」という。)に、乙の代表者が考案した避難所用簡易間仕切りシステムおよび段ボール製簡易ベッド等(以下「間仕切り等」という。)の供給に関し、必要な事項を定めるものとする
(支援要請等)
第2条 甲は、災害発生時等において、間仕切り等を設置する必要があると判断したときは、乙に対し、その供給を要請することができるものとする。
2 甲は、甲が行う災害に備えた訓練等において間仕切り等が必要であるときは、乙に対し、その供給を要請することができるものとする。
3 甲は、必要があると認めるときは、乙に対し、間仕切り等の設置に関して助言を要請することができるものとする。
4 第1項の規定により乙に対して支援を要請するときは、災害時における間仕切りシステム等の提供に関する要請書(様式第1号)を乙に提出するものとする。ただし、緊急を要するときは、電話等により要請することができるものとする。
5 乙は、前4項の規定により支援の要請を受けた場合において、当該支援を実施したときは、甲に対し、間仕切りシステム等の提供数量等報告書(様式第2号)を提出するものとする。
(間仕切り等の引き渡し)
第3条 間仕切り等の引き渡し場所は、甲乙協議の上、定めるものとし、当該引き渡し場所においては、甲及び乙が確認後、これを受け取るものとする。
(間仕切り等の運搬)
第4条 間仕切り等の運搬は、原則として乙が行うものとする。ただし、乙の運搬が困難な場合は、甲乙協議の上、運搬方法を決定するものとする。
(連絡責任者)
第5条 甲及び乙は、この協定に基づく支援の要請及び相手方への回答を円滑に行うため、災害発生時等における連絡先及び連絡責任者を別途定めるものとする。
(費用の負担)
第6条 この協定に基づき乙が支援したことにより生じた費用は、甲が負担することを原則とする。なお、費用は、災害の発生した直前における価格を基準とし、甲乙協議の上、決定するものとする。
(協定の期間)
第7条 この協定の有効期間は、協定締結の日から1年間とする。ただし、この協定の有効期間が満了する日の1か月前までに、甲又は乙から何らの申出がないときは、この協定は更に1年間更新するものとし、その後も同様とする。
(協議)
第8条 この協定に定めのない事項又はこの協定に関し疑義が生じた事項は、その都度甲乙協議して定めるものとする。
この協定の締結を証するため、本書を2通作成し、甲乙記名押印の上、各自その1通を保有するものとする。
令和5年5月30日
甲 千葉県木更津市富士見一丁目2番1号木更津市
木更津市長 渡 辺 芳 邦
乙 東京都世田谷区松原5丁目2番4号特定非営利活動法人
ボランタリー・アーキテクツ・ネットワーク代表理事 坂 茂
34 風水雪害、地震その他の災害時における応急活動に関する協定書
(目的)
第1条 この協定は、災害時に甲及び乙が迅連かつ的確に対応し、甲の管理する道路、河川・水路その他の公共土木施設の機能を確保し、又は回復することにより、市民生活の安寧を図ることを目的とする。
(協力要請)
第2条 甲は、前条の目的を達成するために必要があると認めたときは、道路、河川・水路等の応急修理、障害物の除去その他の応急活動(以下「応急活動」という。)を乙に要請するものとする。
(協力体制)
第3条 乙は災害時の応急活動を遠やかに行うため、あらかじめ区域を設定し、その区域の応急活動を行う者(以下
「施工業者」という。)を定めておくこととする。ただし、災害時の状況、その他やむを得ない事情が発生したときは、あらかじめ設定された区域を変更することができるものとする。
(要請手続)
第4条 甲が乙に対してする要請手続は、次の区分に従うものとする。
(1) 連絡可能な時の要請
甲は、通常の連絡方法が可能な時は、電話等により乙に協力要請し、併せて災害箇所、被害状況、工事内容等について連絡するものとする。
(2) 連絡不可能な時の要請
乙又は施工業者は、災害により電話が途絶し甲との連絡が不可能な時は、甲の協力萎請を待つことなく、応急活動を行うことができるものとする。
(3)施工業者は、応急活動を行う時は、概算見積書(別記第1号様式)を提出するものとする。 (4)甲が乙に対してする要請手続きに基づき応急活動を行う場合の契約書の作成については、省略するものとする。
(協力活動)
第5条 施工業者は、現地に派遺された甲の職員の指示に従い応急活動を行うものとする。
2 施工業者は、現地に甲の職員が派遣されていないときは、自らの資任において応急活動を行うものとする。
(報告書の提出)
第6条 乙は、施工業者が応急活動に着手したときは、連やかに災書応急活動着工報告書(別記第2号様式)により、甲に報告するものとする。ただし、緊急を要するときは電話等により報告し、事後同報告書を提出するものとする。
2 施工業者は、応急活動終了後災害応急活動完了報告書(別記第3号様式)を、甲に提出するものとする。
(費用の精算)
第7条 施工業者は、応急活動に要した費用を甲に請求することができる。
2 応念活動に要した費用の精算は、千葉県積算基準等を準用し、甲と施工業者が協議のうえ決定するものとする。
(協定の期問及び更新)
第8条 この協定の有効期間は、協定締結の日から1年問とする。ただし、期間満了の 30 日前までに、甲又は乙がそれぞれ相手方に文書をもって協定を終了させる意思を表示しないときは、そのまま自動的に更新されたものとする。
第9条 この協定に定めのない事項又はこの協定に定める事項に疑義が生じたときは、その都度、甲と乙が協議して定めるものとする。
この協定の成立を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各自その1通を保有する。
平成26 年4 月16 日
以下省略
甲 木更津市潮見一丁目1 番地木更津市
木更津市長 渡辺 芳邦
乙 木更津市潮見三丁目13 番S 号木更津市建設業協同組合
理事長 水越 実
35 風水雪害、地震その他の災害時における応急活動に関する協定書
木更津市(以下「甲」という。)と木更津電業会(以下「乙」という。)とは、風水雪害、地震その他の災害が発生し、また発生するおそれがある場合( 以下「災害時」という。)の応急活動について、次のとおり協定を締結するものとする。
(目的)
第1条 この協定は、災害時に甲及び乙が迅速かつ的確に対応し、甲の管理する道路、河川・水路その他の公共土木施設の電気設備、電気器具又は配線(以下「公共土木施設の電気設備」という。)の機能を確保し、又は回復することにより、市民生活の安寧を図ることを目的とする。
(協力要請)
第2条 甲は、前条の目的を達成するために必要があると認めたときは、道路、河川・水路等の公共土木施設の電気設備の修理、その他の応急活動(以下「応急活動」という。)を乙に要請するものとする。
(協力体制)
第3条 乙は災害時の応急活動を速やかに行うため、あらかじめ区域を設置し、その区域の応急活動を行う者(以下
「施工業者」という。)を定めておくこととする。ただし、災害時の状況、その他やむを得ない事情が発生したときは、あらかじめ設定された区域及び場所を変更することができるものとする。
(要請手続)
第4条 甲が乙に対してする要請手続は、次の区分に従うものとする。
(1)連絡可能な時の要請
甲は、通常の連絡方法が可能な時は、電話等により乙に協力要請し、併せて災害箇所、被害状況、工事内容等について連絡するものとする。
(2)連絡不可能な時の要請
乙又は施工業者は、災害により電話が途絶し甲との連絡が不可能な時は、甲の協力要請を待つことなく、応急活動を行うことができるものとする。
(3)施工業者は、応急活動を行う時は、災害応急活動概算見積書(別記第1号様式)を提出するものとする。
(4)甲が乙に対してする要請手続きに基づき応急活動を行う場合の契約書の作成については、省略するものとする。
(協力活動)
第5条 施工業者は、現地に派遣された甲の職員の指示に従い応急活動を行うものとする。
2 施工業者は、現地に甲の職員が派遣されていないときは、自らの責任において応急活動を行うものとする。
(報告書の提出)
第6条 乙は、施工業者が応急活動に着手したときは、速やかに災害応急活動着工報告書(別記第2号様式)により、甲に報告するものとする。ただし、緊急を要するときは電話等により報告し、事後同報告書を提出するものとする。
2 施工業者は、応急活動終了後、災害応急活動完了報告書(別記第3号様式)を、甲に提出するものとする。
(費用の精算)
第7条 施工業者は、応急活動に要した費用を甲に請求することができる。
2 応急活動に要した費用の精算は、千葉県積算基準等を準用し、甲と施工業者が協議の上決定するものとする。
(協定の期間及び更新)
第8条 この協定の有効期間は、協定締結の日から1年間とする。ただし、期間満了の30日前までに、甲又は乙がそれぞれ相手方に文書をもって協定を終了させる意思を表示しないときは、そのまま自動的に更新されたものとする。
第9条 この協定に定めのない事項又はこの協定に定める事項に疑義が生じたときは、その都度、甲と乙が協議して定めるものとする。
この協定の成立を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自その1通を保有する。令和2年 月 日
甲 木更津市富士見一丁目2番1号木更津市
木更津市長 渡 辺 芳 邦
乙
36 風水雪害、地震その他の災害時における応急活動に関する協定書
木更津市(以下「甲」という。)と木更津市測量調査設計協同組合(以下「乙」という。)とは、風水雪害、地震その他の災害が発生し、また発生するおそれがある場合(以下「災害時」という。)の応急活動について、次のとおり協定を締結するものとする。
(目的)
第1条 この協定は、災害時に甲及び乙が迅速かつ的確に対応し、甲の管理する道路、河川・水路その他の公共土木施設の機能を確保し、又は回復することにより、市民生活の安寧を図ることを目的とする。
(協力要請)
第2条 甲は、前条の目的を達成するために必要があると認めたときは、道路、河川・水路等の応急修理、障害物の除去その他の応急活動(以下「応急活動」という。)を乙に要請するものとする。
(協力体制)
第3条 乙は災害時の応急活動を速やかに行うため、あらかじめ区域を設置し、その区域の応急活動を行う者(以下
「施工業者」という。)を定めておくこととする。ただし、災害時の状況、その他やむを得ない事情が発生したときは、あらかじめ設定された区域及び場所を変更することができるものとする。
(要請手続)
第4条 甲が乙に対してする要請手続は、次の区分に従うものとする。
(1)連絡可能な時の要請
甲は、通常の連絡方法が可能な時は、電話等により乙に協力要請し、併せて災害箇所、被害状況、工事内容等について連絡するものとする。
(2)連絡不可能な時の要請
乙又は施工業者は、災害により電話が途絶し甲との連絡が不可能な時は、甲の協力要請を待つことなく、応急活動を行うことができるものとする。
(3)施工業者は、応急活動を行う時は、概算見積書(別記第1号様式)を提出するものとする。
(4)甲が乙に対してする要請手続きに基づき応急活動を行う場合の契約書の作成については、省略するものとする。
(協力活動)
第5条 施工業者は、現地に派遣された甲の職員の指示に従い応急活動を行うものとする。
2 施工業者は、現地に甲の職員が派遣されていないときは、自らの責任において応急活動を行うものとする。
(報告書の提出)
第6条 乙は、施工業者が応急活動に着手したときは、速やかに災害応急活動着工報告書(別記第2号様式)により、甲に報告するものとする。ただし、緊急を要するときは電話等により報告し、事後同報告書を提出するものとする。
2 施工業者は、応急活動終了後、災害応急活動完了報告書(別記第3号様式)を、甲に提出するものとする。
(費用の精算)
第7条 施工業者は、応急活動に要した費用を甲に請求することができる。
2 応急活動に要した費用の精算は、千葉県積算基準等を準用し、甲と施工業者が協議の上決定するものとする。
(協定の期間及び更新)
第8条 この協定の有効期間は、協定締結の日から1年間とする。ただし、期間満了の30日前までに、甲又は乙がそれぞれ相手方に文書をもって協定を終了させる意思を表示しないときは、そのまま自動的に更新されたものとする。
第9条 この協定に定めのない事項又はこの協定に定める事項に疑義が生じたときは、その都度、甲と乙が協議して定めるものとする。
この協定の成立を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自その1通を保有する。令和元年 月 日
甲 木更津市富士見一丁目2番1号木更津市
木更津市長 渡 辺 芳 邦
乙
37 風水雪害、地震その他の災害時における応急活動に関する協定書
木更津市(以下「甲」という。)と木更津市造園建設業協同組合(以下「乙」という。)とは、風水雪害、地震その他の災害が発生し、また発生するおそれがある場合(以下「災害時」という。)の応急活動について、次のとおり協定を締結するものとする。
(目的)
第1条 この協定は、災害時に甲が乙の協力を得て、甲の管理する公園緑地等の公共施設における災害応急活動を迅速かつ的確に実施できるよう、基本的事項を定め、もって市民の安全を確保することを目的とする。
(協力要請)
第2条 甲は、前条の目的を達成するために必要があると認めたときは、公園緑地等の応急修理、障害物の除去その他の応急活動(以下「応急活動」という。)を乙に要請するものとする。
(協力体制)
第3条 乙は、あらかじめ乙の組合員(以下「組合員」という。)の連絡体制を整え、組合員名簿、及び組合員の協力体制申出書(別記第1号様式)を甲に提出するものとする。
2 乙は、前条第1項で提出した内容に変更があった場合は、乙はすみやかに変更箇所の関係書類を提出するものとする。
(要請手続)
第4条 甲が乙に対してする要請手続は、次の区分に従うものとする。
(1)連絡可能な時の要請
甲は、通常の連絡方法が可能な時は、電話等により乙に協力要請し、併せて災害箇所、被害状況、工事内容等について連絡するものとする。
(2)連絡不可能な時の要請
乙は、災害により電話が途絶し甲との連絡が不可能な時は、甲の協力要請を待つことなく、組合員に指示し、応急活動を行うことができるものとする。
(3)組合員は、応急活動を行う時は、概算見積書(別記第2号様式)を提出するものとする。
(4)甲が乙に対してする要請手続きに基づき応急活動を行う場合の契約書の作成については、省略するものとする。
(協力活動)
第5条 組合員は、現地に派遣された甲の職員の指示に従い応急活動を行うものとする。
2 組合員は、現地に甲の職員が派遣されていないときは、自らの責任において応急活動を行うものとする。
(報告書の提出)
第6条 乙は、組合員が応急活動に着手したときは、速やかに災害応急活動着工報告書(別記第3号様式)により、甲に報告するものとする。ただし、緊急を要するときは電話等により報告し、事後、同報告書を提出するものとする。
2 組合員は、応急活動終了後、災害応急活動完了報告書(別記第4号様式)を、甲にすみやかに提出するものとする。
(費用の精算)
第7条 組合員は、応急活動に要した費用を甲に請求することができる。
2 応急活動に要した費用の精算は、千葉県積算基準等を準用し、甲と組合員が協議の上決定するものとする。
(協定の期間及び更新)
第8条 この協定の有効期間は、協定締結の日から1年間とする。ただし、期間満了の30日前までに、甲又は乙がそれぞれ相手方に文書をもって協定を終了させる意思を表示しないときは、そのまま自動的に更新されたものとする。
第9条 この協定に定めのない事項又はこの協定に定める事項に疑義が生じたときは、その都度、甲と乙が協議して定めるものとする。
この協定の成立を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自その1通を保有する。平成26年8月1日
甲 木更津市潮見一丁目1番地木更津市
木更津市長 渡 辺 芳 邦
乙
38 災害時における石油類燃料の供給に関する協定
木更津市(以下「市」という。)と千葉県石油商業協同組合木更津支部(以下「組合支部」という。)とは、木更津市域に地震、風水害その他の災害が発生し、又は発生のおそれがある場合(以下「災害時」という。)に、相互に協力して被災者並びに避難者の救援活動を円滑に行うため、石油類燃料の供給について次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、災害時に、速やかに石油類燃料の供給を確保することにより、迅速な応急対策を実施し、もって市民生活の安定を図ることを目的とする。
(協力事項)
第2条 組合支部は、市の実施する応急対策に必要な石油類燃料の供給について協力するものとする。
(協力の要請)
第3条 市は、第1条の目的を達成するため石油類燃料の供給を受けようとするときは、石油類燃料の供給等要請書
(別記第1号様式)により、組合支部会員の協力を要請するものとする。
(供給の実施)
第4条 組合支部会員は、前条の規定による要請を受けたときは、市に対し、可能な範囲で優先的に石油類燃料の供給を行うものとする。
(石油類燃料の引渡し)
第5条 市は、組合支部会員の指定する場所で石油類燃料の引渡しを受けるものとする。ただし、組合支部会員の指定する場所での引渡しが著しく困難な場合、組合支部会員はその運搬に協力するものとする。
(報告手続)
第6条 組合支部会員は、第3条の規定による要請を受けて協力を行った場合には、救援実施報告書(別記第2号様式)により、市に報告するものとする。
(経費の負担)
第7条 市の要請に基づき組合支部会員が供給する石油類燃料の代金及び第5条ただし書きの規定により組合支部会員が行ったときに要する運搬経費の負担は、市と組合支部会員が協議のうえ決定する。
(供給価格の決定)
第8条 市の要請に基づき組合支部会員が供給する石油類燃料の価格は、要請の直前における石油製品の市場価格を基準とし、市と組合支部会員が協議のうえ決定する。また、組合支部会員が石油類燃料の運搬を行ったときに要する経費は、市と組合支部会員が協議のうえ決定する。
(輸送車両の優先通行)
第9条 市は、災害時に組合支部会員が石油類燃料を輸送する車両について、災害対策基本法第76条第1項の規定 による緊急通行車両として通行できるよう、緊急通行車両等事前届出済証の交付に必要な手続きを行うものとする。
(営業再開への協力)
第10条 市は、災害時において市民等への石油類燃料の供給を安定させるため、組合支部会員が給油所施設等の安全を確認したうえで営業を再開するときは、これに協力するよう努めるものとする。
(供給体制の構築)
第11条 市は、災害時に組合支部会員が石油類燃料の供給能力を十分に発揮できるよう、内閣が閣議決定する「中小企業者に関する国等の契約の基本方針」に留意するものとする。
(協定の有効期間)
第12条 この協定の有効期間は、協定締結の日から当該年度末の3月31日までとする。ただし、期間満了の日の
1か月前までに市、組合支部いずれからも協定解除、又は変更の申出がないときは、本協定は同一の条件で有効期限を1年間延長する。
(協議)
第13条 市と組合支部は、この協定を円滑に実施するため、災害時における連絡先及び連絡方法など必要な事項をあらかじめ協議のうえ定めるものとする。また、定期的な協議を行うものとする。
2 この協定に関し、疑義が生じた場合及びこの協定に定めのない事項については、市と組合支部が協議の上決定するものとする。
この協定の成立を証するため、本協定書2通を作成し、市、組合支部それぞれ記名押印の上、各1通を保管するものとする。
令和3年5月26日
住所 木更津市富士見一丁目2番1号氏名 木更津市
木更津市長 渡 辺 芳 邦
住所 君津市人見1040番地1
氏名 千葉県石油商業協同組合 木更津支部支部長 谷 田 民 一
木更津市(以下「甲」という。)、日産自動車株式会社(以下「乙」という。)、千葉日産自動車株式会社、日産 プリンス千葉販売株式会社、及び株式会社日産サティオ千葉(以下「丙」という。)並びにハナダ電気技術工業(以 下「丁」という。)は、甲が目指す「木更津SDGs 推進モデル ORGANIC CITY PROJECT」の実現並びに乙及び丙が目指 す持続可能な社会の実現に向けた「ゼロ・エミッション」、「ゼロ・フェイタリティ」の取組において相互に連携し、次のとおり協定(以下「本協定」という。)を締結する。
(目的)
第1条 本協定は、電気自動車の普及を促進することにより、温室効果ガスの削減、災害対策の強化及びエネルギーの地産地消等の地域課題の解決に取り組むことを目的とする。
(連携事項)
第2条 甲、乙、丙及び丁は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事項について連携するものとする。
(1) 環境対策に関すること。
(2) 防災・災害対策に関すること。
(3) 地域活性化に関すること。
2 甲、乙、丙及び丁は、前項に掲げる連携事項を効果的に実施するため、具体的な取組の実施に関し、別途覚書を取り交わすものとする。
3 甲、乙、丙及び丁は、連携した取組によって得られた成果を発信する。ただし、プレスリリースその他の対外発表を行う場合においては、あらかじめ相互に合意を得るものとする。
(法的義務等)
第3条 本協定は、甲、乙、丙及び丁が前条第1項に掲げる連携事項を確認することを目的とし、同項に掲げる連携事項の全部又は一部の実施に関して、相互に何らの法的義務を負わせるものではない。
2 甲、乙、丙及び丁は、本協定に基づく連携により知り得た情報を第三者に漏らしてはならない。ただし、あらかじめ本協定の当事者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(協定期間及び更新)
第4条 本協定の有効期間は、協定締結の日から令和3年3月31日までとする。ただし、本協定の有効期間が満了する日の1月前までに、甲、乙、丙及び丁のいずれも本協定を終了又は変更する意思表示を行わないときは、本協定の期間を更に1年間更新するものとし、以後も同様とする。
(協議)
第5条 本協定に定めのない事項又は本協定の解釈について疑義が生じたときは、甲、乙、丙及び丁が協議の上、決定するものとする。
本協定の締結を証するため、本書6通を作成し、甲、乙、丙及び丁が署名の上、各自1通を保有する。令和2年6月5日
甲 千葉県木更津市富士見一丁目2番1号木更津市
市長
乙 神奈川県横浜市西区高島一丁目1番1号日産自動車株式会社
常務執行役員
丙 千葉県千葉市中央区都町三丁目2番2号千葉日産自動車株式会社
取締役社長 最高執行責任者
千葉県千葉市中央区都町三丁目2番2号日産プリンス千葉販売株式会社
取締役社長
千葉県千葉市美浜区稲毛海岸二丁目1番21号株式会社日産サティオ千葉
取締役社長
丁 千葉県木更津市八幡台三丁目18番10号ハナダ電気技術工業
代表
木更津市、君津市、富津市及び袖ケ浦市(以下「甲」という。)と(社)千葉県エルピーガス協会木更津支部(以下
「乙」という。)は、災害対策基本法(昭和 36 年法律第 223 号)第2条第1項に規定する災害が甲の地域内に発生し、応急措置のため緊急に燃料等が必要になった場合の供給について、次のとおり協定を締結する。
(目 的)
第1条 この協定は、災害が発生した場合に、速やかに燃料等の供給を確保することにより迅速な応急対策を実施し、もって市民生活の安定を図ることを目的とする。
(燃料等の種類)
第2条 燃料等の種類は、LPガス・器具及び付帯工事とする。ただし、その他緊急に必要なものについても、乙は支障のない範囲で要請に応じるものとする。
(協力の要請)
第3条 甲は、第1条の目的を達成するため燃料等の供給を受けようとするときは、緊急物資要請書(別記様式1)により、乙の協力を要請するものとする。ただし、緊急を要するときは、甲は、乙の会員に直接協力を要請できるものとする。
(供給の実施)
第4条 乙は、前条の規定による要請を受けたときは、甲に対し、可能な範囲で優先的に燃料等の供給を行うものとする。
(燃料等の引渡し)
第5条 乙は、甲の指定する場所で燃料等の引渡しをするものとする。ただし、甲の指定する場所での引渡しが著しく困難な場合、甲はその運搬に協力するものとする。
(供給価格の決定)
第6条 甲の要請に基づき乙が供給する燃料等の価格は、災害の発生する直前の単価契約を基準として乙が統一価格を設定し、甲乙協議のうえ決定する。また、乙が燃料等の運搬を行ったときに要する経費は、甲乙協議のうえ決定する。
(輸送車両の誘導)
第7条 甲は、災害時に乙が燃料等を輸送する車両について、誘導できるよう配慮するものとする。
(費用の精算)
第8条 供給した燃料等の費用は、乙が取りまとめたうえ、甲に請求(別記様式2)するものとする。
(協定の有効期間)
第9条 この協定の有効期間は、協定締結の日から1年間とする。ただし、有効期間満了の1か月前までに甲乙いずれからも意思表示がないときは、さらに1年間延長するものとし、以後この例によるものとする。
(協 議)
第 10 条 甲乙は、この協定を円滑に実施するため、災害時における連絡先及び連絡方法など必要な事項をあらかじめ協議のうえ定めるものとする。
2 この協定に関し、疑義が生じた場合及びこの協定に定めのない事項については、甲乙協議のうえ決定するものとする。
この協定の締結を証するため、本協定書5通を作成し、各本協定当事者記名押印のうえ各自1通を保有するものとする.
平成15 年12 月1日
甲 木更津市潮見1丁目1番地木更津市
木更津市長 水 越 勇 雄
君津市久保2丁目13 番1号君津市
君津市長 三 浦 公 明
富津市下飯野2443 番地富津市
富津市長 白 井 貫
袖ケ浦市坂戸市場1番地1袖ケ浦市
袖ケ浦市長 小 泉 義 弥
乙 木更津市潮浜2丁目6番地7
社団法人 千葉県エルピーガス協会木更津支部長 池 田 岩 夫
以下省略
木更津市(以下「甲」という。)と東京電力パワーグリッド株式会社木更津支社(以下「乙」という。)は、木更津市内において、災害対策基本法(昭和36年法律第223号 。以下「法」という。 )第2条第1号に定める災害が発生し、又は発生するおそれがある場合(以下「災害時等」という。)に、広範囲の長時間停電が発生し、又は発生のおそれがある場合(以下「大規模停電等」という。)の早期復旧および事前対応についての甲及び乙における相互協力に関して、次のとおり協定を締結する。
なお、甲乙間で平成20年6月5日付け締結の「木更津市防災行政無線の活用に関する協定書」は、この協定締結をもって失効するものとする。
(目的)
第1条 本協定は、災害時等の大規模停電等において、住民生活の安定を図るため、甲及び乙が連携して停電復旧等の活動に取り組むことを目的とする。
(連絡体制)
第2条 甲及び乙は、災害時等の大規模停電等の場合は、停電復旧作業の連携等のための連絡体制を確立する。
2 甲及び乙は、双方の連絡先を定め、定期的に確認する。
(相互協力の範囲)
第3条 甲及び乙は、早期の停電復旧のために必要と認められるときは、それぞれが持つ資機材・施設・用地・人材等の資源提供を要請することができる。
2 甲及び乙が要請する主な内容を次の各号に定める。
(1) 乙から甲への主な要請
① 甲が保有する土地や施設について、乙が行う復旧作業拠点としての使用要請
② 甲が保有する広報手段による停電情報の発信
(2) 甲から乙への主な要請
乙が保有する広報車による広報活動の要請
(停電情報及び道路・河川等の状況の情報共有)
第4条 乙は、大規模停電等の場合は、速やかに甲へ報告するとともに、早期の停電復旧に努める。
2 甲は、木更津市内において道路・河川等の被害が発生し、又は発生のおそれがある場合は、乙へ報告するとともに、早期の復旧に努める。
3 甲及び乙は、それぞれの復旧の進捗状況について、適時双方へ報告する。
4 甲は、木更津市内において停電の発生情報を取得した場合は、速やかに乙へ情報を提供する。
5 乙は、木更津市内において道路・河川等の被害情報を取得した場合は、速やかに甲へ情報を提供する。
6 甲及び乙が共有する主な情報を次の各号に定める。
(1) 乙が甲に提供する情報
① 停電発生時間、停電地域、停電軒数、停電の原因、停電復旧作業の状況及び見込み
② 知り得た道路・河川等の被害及び樹木倒壊の状況
③ プレスリリースの内容
(2) 甲が乙に提供する情報
① 知り得た道路・河川等の被害及び樹木倒壊の状況、住民から提供された停電情報
② 道路啓開、樹木・土砂等の除去状況
③ 住民が避難している地域、甲が開設している避難場所等
(重要施設の優先復旧)
第5条 木更津市内の停電復旧を優先すべき重要施設は、次のとおりとし、甲は、優先すべき施設リストを乙に提供する。
・生命の危険に直結する医療施設や福祉施設等
・指定避難所として開設されている施設
・災害対応の中枢機能となる甲の災害対策本部が存在する施設
・上下水道施設などライフライン施設
2 乙は、停電復旧計画の策定にあたっては、前項に掲げる重要施設の優先復旧について十分に配慮しなければならない。ただし、前項の施設リストに沿った停電復旧が困難な場合は、双方で調整を図る。
(広報活動)
第6条 乙は、木更津市内において停電が発生した場合は、乙が実施可能な広報手段にて情報発信を行うとともに、乙のホームページ等への停電情報の掲載を行う。
2 乙は、前項の規定による広報手段のみでは、住民に対して十分な周知ができないと認められるときは、甲に対して停電情報の発信を要請することができる。
3 甲は、前項の規定に基づき乙から要請を受けた場合には、甲が実施可能な広報手段にて情報発信を行う。
(覚書の締結)
第7条 甲及び乙は、本協定書に定める甲及び乙の役割や具体的な実施事項、相互利用する施設等について、別に覚書等に定める。
(秘密の保持)
第8条 甲及び乙は、本協定に基づく活動を通じて知り得た秘密情報を他人に開示又は、漏えいしてはならない。
2 本協定の締結事実を自己または他人を利するための手段として利用してはならない。
(協定期間)
第9条 本協定の有効期間は、協定締結の日から令和3年3月31日までとする。ただし、有効期間が満了する1か月前までに、甲又は乙から特段の意思表示がない場合は、本協定は、期間満了日の翌日から更に1年間同一の条件をもって更新するものとし、以後も同様とする。
(定めのない事項等)
第10条 本協定に関し、定めのない事項又は疑義が生じた場合は、甲乙協議して定める。
本協定を証するため、本書2 通を作成し、甲乙それぞれ記名押印の上、各自1 通を保有する。令和2年5月22日
木更津市富士見1 丁目2 番1 号甲 木更津市
木更津市長 渡辺 芳邦
木更津市貝渕3 丁目13 番40 号乙 東京電力パワーグリッド株式会社
木更津支社長 飯尾 真
木更津市(以下「市」という。)と株式会社NTTドコモ(以下「ドコモ」という。)は、次のとおり災害時の相互協力に関する協定(以下「本協定」という。)を締結する。
(趣旨)
第1条 本協定は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)に規定する地震、風水害、その他の災害(以下
「災害」という。)が発生し、又は発生するおそれがある場合に、市及びドコモが相互に協力して市民生活の安定を図るため、通信手段の確保等に関し必要事項を定めるものとする。
(協力要請)
第2条 市及びドコモは、木更津市域で災害が発生し、又は発生するおそれがある場合及び市が被災した他市区町村への応援を要請された場合において、相互に協力を要請することができる。
(要請手続)
第3条 市及びドコモは、相手方に前条の規定による要請を行う場合、文書をもって行う。ただし、緊急を要するときは、電話その他の方法をもって要請し、後日書面を提出するものとする。
(相互協力事項)
第4条 ドコモは、第2条の規定による要請を受けたときは、次に掲げる事項について、協力するものとする。なお、ドコモは、災害を考慮し、市と協議の上、災害対策基本法におけるドコモの指定公共機関としての活動に支障のな い範囲で協力事項の詳細を決定できるものとする。
⑴ 指定避難所等への無料充電及びWi-Fiサービスの提供
⑵ 携帯電話等の貸与
⑶ 前2号に付随する支援
2 市は、前項の協力に伴い必要となる協力を行うものとする。
(敷地の利用)
第5条 市は、第2条に掲げる要請を受けたときは、携帯電話サービスの維持又は復旧のために必要となる敷地(移動基地局車、可搬型無線装置、ヘリコプターの離発着等で利用する場所)の利用について、協力するものとする。
(情報共有)
第6条 市及びドコモは、平時及び災害時において、相互協力に必要な防災・災害情報等を共有することができるものとする。
(災害対策における相互連携)
第7条 市及びドコモは、災害時における取組の円滑な実施を目的に、次に掲げる事項について相互に連携し取り組むこととする。
⑴ 市の防災訓練への参加等
⑵ 市の災害に関する計画及び各種マニュアルの策定等の支援
⑶ 市の災害対策本部と避難所等との連絡手段の検討
⑷ 市民等への情報伝達手段の検討
⑸ 前各号に付随する事項及びその他本協定の協力内容に関連する事項
2 市及びドコモは、前項各号に掲げる事項を効果的に実施するため、定期的に協議を行うことができる。
3 ドコモは、連携事項の一部を、市との協議の上、ドコモの関係会社(別紙)に実施させることができる。その場合、各当事者の責任の範囲その他の必要な事項については、別途書面により定めるものとする。
(車両の通行)
第8条 市は、ドコモが使用する車両を緊急通行車両として通行できるよう協力するものとする。
(災害対応活動に対するスペースおよび海上輸送手段の確保)
第9条 市は、ドコモが災害復旧活動を実施するために資機材設置の用地(以下「災害復旧用オープンスペース」という。)および海上輸送手段の確保と使用(木更津市とセントラル株式会社の協定「災害時等における船舶の使用等に関する協定書」に基づく。)に協力するものとする。
また、災害復旧用オープンスペースとして使用する用地の候補地は、次のとおりとする。候補地:木更津市潮見一丁目
(連絡責任者等の報告)
第10条 市及びドコモは、本協定に基づく相互協力を円滑に行うため、市、ドコモ双方の連絡先及び連絡責任者等を別途定めるものとし、内容に変更が生じた場合は、速やかに、相手方に報告するものとする。
(費用負担)
第11条 第4条第1項第1号及び第9条に掲げる協力にドコモが要する経費は、原則としてドコモが負担し、第4条第1項第2号及び第3号に掲げる協力並びに第7条に掲げる取組に要する経費の負担については、市とドコモの協議により決定するものとする。
(秘密の保持)
第12条 市及びドコモは、本協定に関して知り得た情報は、相手方の事前の承諾なしに漏らしてはならない。本協定の効力が失われた後も同様とする。
(協議事項)
第13条 本協定に定めのない事項又は本協定の実施に関し必要な事項については、市とドコモ協議の上、決定するものとする。
(有効期間)
第14条 この協定の有効期間は、協定締結の日から当該年度末の3月31日までとする。ただし、期間満了の日の
1か月前までに市、ドコモいずれからも書面による協定解除、又は変更の申出がないときは、本協定は同一の条件で自動的に1年間更新されるものとする。
本協定の締結を証するため、本協定書2通を作成し、市、ドコモ記名押印の上、各自1通を保有する。
令和2年9月10日
木更津市富士見一丁目2番1号木更津市
木更津市長 渡 辺 芳 邦
千葉市中央区新町1000番地株式会社NTTドコモ
千葉支店長 平 松 孝 朗
別紙
ドコモの関連会社一覧
会社名 | 所在地 |
株式会社ドコモCS | 東京都港区赤坂一丁目8番1号 |
日本コムシス株式会社 | 東京都品川区東五反田二丁目17 番1号 |
株式会社協和エクシオ | 東京都渋谷区渋谷三丁目29 番20 号 |
株式会社ミライト | 東京都江東区豊洲五丁目6番36 号 |
木更津市(以下「市」という。)と災害ボランティア 愛・知・人(ai-chi-jin)(代表理事 赤池博美。以下「愛 知人」という。)は、次のとおり災害時のボランティア活動等に関する協定(以下「本協定」という。)を締結する。
(趣旨)
第1条 本協定は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)に規定する地震、風水害、その他の災害(以下
「災害」という。)が発生した場合に、市及び愛知人が相互に協力して市民生活の安定を図るため、必要な事項を定める。
(協力要請)
第2条 市及び愛知人は、木更津市域で災害が発生した場合、相互に協力を要請することができる。
(要請手続)
第3条 市及び愛知人は、相手方に前条の規定による要請を行う場合、文書をもって行う。ただし、緊急を要するときは、電話その他の方法をもって要請し、後日書面を提出するものとする。
(相互協力事項)
第4条 愛知人は、第2条の規定による要請を受けたときは、次に掲げる事項について、協力するものとする。ただし、他の優先義務が発生した場合及び愛知人が被災した場合などは、この限りではない。
⑴ 被災家屋の応急復旧、応急処置
⑵ 被災地域の清掃作業、消毒作業及び災害廃棄物の撤去作業
⑶ 被災地域での炊き出し
⑷ 被災者の心身をケアするイベントの開催
⑸ 被災地域での無人航空機による家屋等の被災状況調査
⑹ その他必要と認められる事項
2 市は、前項の協力(以下「ボランティア活動」という。)に伴い必要となる協力を、次のとおり行うものとする。
⑴ 被災地の情報及びボランティア活動に必要な情報の提供
⑵ ボランティア活動に係る広報
⑶ ボランティア活動に必要な資器材の貸与及び消耗品(ブルーシート等)の提供
⑷ ボランティア活動に必要となる市所有地及び施設の利用許可(車両待機、資器材の保管等)
⑸ ボランティア活動従事者の宿泊場所の提供
⑹ その他必要と認められる事項
(車両の通行)
第5条 市は、前条第2項に定めるほか、愛知人が使用する車両を緊急通行車両として通行できるよう協力するものとする。
(情報共有)
第6条 第4条第2項第1号に係る情報のほか、市及び愛知人は、相互協力に必要な災害情報等を共有するものとする。
(連絡責任者等の報告)
第7条 市及び愛知人は、本協定に基づく相互協力を円滑に行うため、市、愛知人双方の連絡先及び連絡責任者等を別途定めるものとし、内容に変更が生じた場合は、速やかに、相手方に報告するものとする。
(費用負担)
第8条 ボランティア活動に係る費用の負担については、市と愛知人の協議により決定するものとする。ただし、次に掲げる費用については、市が負担するものとする。
⑴ ボランティア活動で使用した消耗品に係る費用(事前に協議をしたものに限る。)
⑵ ボランティア活動で使用した車両及び重機に係る燃料費(愛知人の拠点と本市の往復に係る燃料費及び高速道
路通行料金を含む。)及び賃借料
(秘密の保持)
第9条 市及び愛知人は、本協定に関して知り得た情報は、相手方の事前の承諾なしに漏らしてはならない。本協定の効力が失われた後も同様とする。
(協議事項)
第10条 本協定に定めのない事項又は本協定の実施に関し必要な事項については、市と愛知人協議の上、決定するものとする。
(有効期間)
第11条 この協定の有効期間は、協定締結の日から当該年度末の3月31日までとする。ただし、期間満了の日の
1か月前までに市、愛知人いずれからも書面による協定解除、又は変更の申出がないときは、本協定は同一の条件で自動的に1年間更新されるものとする。
この協定の締結の証として、本書2通を作成し、市、愛知人記名押印の上、各自1通を保有する。令和3年6月21日
住所 木更津市富士見一丁目2番1号氏名 木更津市
木更津市長 渡 辺 芳 邦
住所 愛知県春日井市上条町5-100栄林ハイツ第二 102
氏名 災害ボランティア 愛・知・人(ai-chi-jin)代表理事 赤 池 博 美
木更津市(以下「甲」という。)と千葉土建一般労働組合かずさ支部(以下「乙」という。)とは、次のとおり協定を締結する。
(趣旨)
第1条 この協定は、木更津市域に地震、風水害その他の災害が発生し、又は発生するおそれがある場合(以下「災害時」という。)の応急対策の実施について必要な事項を定めるものとする。
(協力要請)
第2条 甲は、応急対策を実施する必要があると認めるときは、乙に対し協力を要請するものとする。
2 前項の規定による要請(以下「協力要請」という。)は、「応急対策協力要請書」(別記様式1)により行うものとする。ただし、緊急を要するときは、口頭で要請し、事後速やかに書面を提出するものとする。
3 乙は、協力要請を受けたときは、応急対策に必要な人員、資機材等を出動させ、甲の指示に従い応急対策を実施するものとする。
(応急対策の内容)
第3条 協力要請する応急対策は、次に掲げる業務とする。
(1)避難所等の公共施設の応急補修
(2)その他、甲が必要と認める業務
(協力体制の整備)
第4条 乙は、協力要請を受けた場合において、速やかに応急対策を実施できるよう、常に乙の組合員の出動体制及び被害状況に応じた資器材の供給体制について、整備するものとする。
(適用範囲)
第5条 本協定の適用範囲は、甲乙協議のうえ決定するものとし、かつ、乙の指揮・管理された者の業務のみとする。
(報告)
第6条 乙は、協力要請に基づく応急対策を完了したときは、「応急対策完了報告書」(別記様式2)を、遅滞なく甲に提出するものとする。
(費用負担)
第7条 協力要請に基づき乙が実施した応急対策に要した費用は、甲が負担するものとする。
2 前項の費用の額及び支払方法等については、千葉県積算基準及び木更津市財務規則等に基づき、甲乙協議のうえ決定するものとする。
(損害補償)
第8条 協力要請に基づき応急対策に従事した者が死亡又は負傷し、若しくは疾病にかかり、又は障害の状態となった場合の本人又はその遺族若しくは被扶養者に対する損害の補償については、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)を適用する。
(有効期間)
第9条 この協定の有効期間は、協定締結の日から令和4年3月31日までとする。ただし、この期間満了の1か月前までに、甲、乙、いずれからも協定解除の申し出がないときは、さらに1年間延長するものとし、その後においても同様とする。
(協議事項)
第10条 この協定に定めがない事項又は疑義が生じた事項については、甲乙協議して定めるものとする。
この協定の締結を証するため、本協定書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自1通を保有する。令和3年11月17日
甲 住所 木更津市富士見一丁目2番1号
氏名 木更津市
木更津市長
乙 住所 君津市杢師3-2-5氏名 千葉土建一般労働組合かずさ支部
執行委員長
木更津市(以下「甲」という。)と特定非営利活動法人ロボットビジネス支援機構(以下「乙」という。)は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条第1号に規定する災害が発生し、又は発生するおそれがある場合
(以下、「災害時」という。)における活動、復興及び対策支援に関し次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 甲及び乙は、災害時において、甲の要請に基づき乙の提供する活動、復興及び対策支援について、円滑かつ適切に実施するために本協定を締結する。
(内容)
第2条 甲が乙に支援を要請する内容は以下のとおりとする。
⑴ 乙が別途作成する「支援内容一覧表」に記載のある事項
⑵ 防災訓練、合同訓練等、災害対策に関する事項
⑶ 支援内容を検討するためのロボット操作体験会等に関する事項
⑷ その他甲及び乙の協議のうえ決定した事項
2 乙は、甲から要請を受けた場合は、甲との協議により支援内容を決定し、必要な人員、ロボット等を調達し、支援要請に応ずるものとする。ただし、やむを得ず支援要請に応じられない場合(災害規模に対しロボットの個数が不足する場合、緊急性が高くロボットの派遣が間に合わない場合、輸送経路の断裂による到達不能等)はこの限りではない。
3 「支援内容一覧表」の内容は、甲乙協議の上、必要に応じて適宜改定する。なお、改定は次項の方法によって行う。
4 「支援内容一覧表」の改定は、以下の方法によって行う。
⑴ 乙が、災害時支援協定の対象となるロボットを適宜追加する。
⑵ 「支援内容一覧」に合意した支援内容を反映させる。
5 乙は、第1項の要請を受けて活動するときは、関連法令を遵守するとともに甲の指示に従うものとする。
6 乙は、支援できる内容に変更が生じたときは、その旨を遅滞なく甲に通知するものとする。
(支援要請)
第3条 甲は、災害時に乙の支援を必要と認めるときは、乙に対し要請書(様式第 1 号)により支援を要請することができる。ただし、緊急を要する場合は要請書によらず口頭により要請し、後日速やかに乙に要請書を提出するものとする。
(費用負担)
第4条 第2条1項の要請に基づく支援活動に係る費用(移動交通費、輸送費、燃料費、消耗品代等の通常必要となる一切の費用)は、原則として甲が負担する。
(秘密の保持)
第5条 甲及び乙は、本協定に関して知り得た一切の情報を、相手方の事前の承諾なしに第三者に開示又は漏洩して
はならない。ただし、情報を受領した者は、法律に基づき守秘義務を負う者(弁護士、会計士又は税理士等)に対して秘密情報を開示することが必要であると合理的に判断される場合には、情報を受領した者の責任において必要最小限の範囲に限りそれらの者に情報を開示することができる。
2 前項の規定は、次のいずれかに該当する情報については適用しない。
⑴ 開示を受けた際、すでに自己が保有していた情報
⑵ 開示を受けた際、すでに公知となっている情報
⑶ 開示を受けた後、自己の責めによらず公知となった情報
⑷ 正当な権限を有する第三者から適法に取得した情報
⑸ 相手方から開示された情報によることなく取得していた情報
(損害の補償)
第6条 この協定に基づき実施した支援に伴い生じた損害の補償は、乙の責に帰すべき事由によるものを除き、甲の責任において対処する。
(平常時の準備)
第7条 乙は、活動、復興及び対策支援内容等をマニュアルに定めるとともに、平常時から乙のロボットの活用技術維持向上に努め、災害時における緊急連絡体制を整備するものとする。
(連絡責任者)
第8条 甲及び乙は、本協定に基づく相互協力を円滑に行うため、甲乙双方の連絡先及び連絡責任者等を別途定めるものとし、内容に変更が生じた場合は、速やかに相手方に報告するものとする。
(有効期間)
第9条 この協定の有効期間は、協定締結の日から令和5年3月31日までとする。ただし、有効期間満了日の2ヶ月前までに、甲乙いずれからも意思表示がないときは、この協定は1年間更新され、以降も同様とする。
2 本条により契約が終了した場合、又は第 10 条により本契約が解除された場合でも、第5条の規定は有効に存続する。
(変更及び解除)
第10条 甲及び乙は、協議により本協定の全部又は一部を変更し、若しくは解除することができる。
(協議事項)
第11条 この協定に定めのない事項について、必要な協議事項及び疑義が生じたときは、甲・乙双方とも誠意をもって協議し、これを解決するものとする。
この協定の成立を証するため、本書2通を作成し、甲・乙それぞれ捺印のうえ、各1通を保有するものとする。
令和4年11月18日
(甲)千葉県木更津市富士見一丁目2番1号木更津市
木更津市長 渡 辺 芳 邦 印
(乙)東京都千代田区神田小川町2丁目10番地香取ビルアネックス8階
特定非営利活動法人ロボットビジネス支援機構理事長 佐 藤 知 正 印
木更津市(以下「甲」という。)と株式会社 和幸(以下「乙」という。)は、令和元年房総半島台風及び令和元年東 日本台風の被災対応を踏まえ、地震等災害(地震、風水害、その他特殊な災害をいう)及び不測の事態において、甲及 び甲の関連する処理施設において処理が困難となった災害廃棄物等の処理を円滑に実施するための相互支援について、次のとおり協定を締結する。
(趣旨)
第1条 本協定書は、木更津市内において地震等災害及び不測の事態が発生した場合における災害廃棄物等の処理に関し、甲が乙に協力を要請するに当たって必要な事項を定めるとともに、不測の事態に備えて日ごろから甲乙間で情報共有を図ることを目的とする。
なお、乙は必要に応じて乙の協力会社とともに、本協定書の実施に当たるものとする。
(定義)
第2条 本協定書において「災害廃棄物等」とは、地震等災害の発生により生じた廃棄物、並びに甲及び甲の関連する一般廃棄物処理施設等が地震等災害又は不測の事態により停止した場合に処理が困難となった廃棄物をいう。
(協力要請)
第3条 甲は、次の各号の事業(以下「災害廃棄物等処理事業」という。)について、乙に協力を要請できるものとする。
⑴ 災害廃棄物等の撤去及び積込作業に関すること
⑵ 災害廃棄物等の収集運搬に関すること
⑶ 災害廃棄物仮置場の管理運営に関すること
⑷ 災害廃棄物等の処分に関すること
⑸ 前各号に伴う必要な事業に関すること
(災害廃棄物等処理事業の実施)
第4条 乙は、甲から要請があったときは、乙の協力会社とともに、甲が実施する災害廃棄物等処理事業に可能な限り協力するものとする。
2 乙は、災害廃棄物等処理事業の実施に当たっては、次の各号に掲げる事項に留意するものとする。
⑴ 処理計画及び処理体制の構築に当たっては、関係法令を遵守すること。
⑵ 周囲の生活環境を損なわないよう十分に配慮した計画とすること。
⑶ 再利用及び資源化に配慮した計画とすること。
(平時の情報共有)
第5条 甲乙は、本協定の内容確認並びに情報交換を目的として、原則として毎年度1回以上、次の各号について協議し、情報共有を図るものとする。
⑴ 想定される災害及び不測の事態について
⑵ 協力要請の手続き及び手順について
⑶ 災害廃棄物等の撤去及び積込作業について
⑷ 災害廃棄物等の収集運搬について
⑸ 災害廃棄物等の処分について
⑹ その他必要な事項
(個別契約書の締結)
第6条 本協定書に基づき、甲が災害廃棄物等処理事業を乙に委託する場合は、その内容に基づき別途個別契約書を締結するものとする。
(費用の負担)
第7条 第3条に規定する要請に基づき、乙が実施した災害廃棄物等処理事業に要した費用については、甲と乙で協議の上、決定するものとする。
(甲の解除権)
第8条 乙が、協定締結時に有する廃棄物処理業の許可を喪失するなど、甲の望む要件を満たせなくなった場合、甲は、本協定書を解除できるものとする。
(暴力団等排除に係る解除)
第9条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、本協定書を解除することができる。
⑴ 乙の役員等(法人にあっては非常勤を含む役員及び支配人並びに営業所の代表者、その他の団体にあっては法人の役員等と同様の責任を有する代表者及び理事等、個人にあってはその者及び支店又は営業所を代表する者を
いう。以下同じ。)に次に掲げる者がいると認められるとき。
ア 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)
イ 暴力団関係者(暴力団員ではないが暴対法第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)と関係を持ちながら、その組織の威力を背景として暴力的不法行為等を行う者をいう。以下同じ。)
⑵ 乙の経営又は運営に暴力団員又は暴力団関係者(以下「暴力団員等」という。)が実質的に関与していると認められるとき。
⑶ 乙の役員等又は使用人が、暴力団の威力若しくは暴力団員等又は暴力団員等が経営若しくは運営に実質的に関与している法人等(法人その他の団体又は個人をいう。以下同じ。)を利用するなどしていると認められるとき。
⑷ 乙の役員等又は使用人が、暴力団若しくは暴力団員等又は暴力団員等が経営若しくは運営に実質的に関与している法人等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど暴力団の維持運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
⑸ 乙の役員等又は使用人が、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
⑹ 乙の役員等又は使用人が、前各号のいずれかに該当する法人等であることを知りながら、これを利用するなどしていると認められたとき。
⑺ 乙が、暴力団又は暴力団員等から、妨害又は不当要求を受けたにもかかわらず、警察への被害届の提出を故意又は過失により怠ったと認められるとき。
2 甲は、前項の規定により本協定書を解除したときは、これによって生じた甲の損害の賠償を乙に請求することができる。
3 甲は、第1項の規定により本協定書を解除したことにより、乙に損害が生じても、その責めを負わないものとする。
(有効期間)
第10条 本協定書の有効期間は、協定締結の日から1年間とする。
ただし、期間満了の1ヶ月前までに、甲、乙いずれからも書面による解約の申し出がないときは、さらに1年間期間を延長するものとし、以降も同様とする。
(規定のない事項の取扱い)
第11条 本協定書に定めのない事項及び各項に協議が生じた場合は、必要に応じ、甲乙協議の上、解決するものとする。
この協定の締結を証するため本書を2通作成し、甲乙記名の上、各自1通を保有する。令和4年12月9日
甲 木更津市富士見一丁目2番1号木更津市
木更津市長 渡 辺 芳 邦乙 木更津市清見台南1-11-11
株式会社 和幸
代表取締役 前 橋 和 則
木更津市(以下「甲」という。)と有限会社アルファ(以下「乙」という。)は、災害対策基本法(昭和36年法 律第223号)第2条第1号に規定する災害が発生し、又は発生するおそれがある場合(以下、「災害時」という。)における活動、復興及び対策支援に関し次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 甲及び乙は、災害時において、甲の要請に基づき乙の提供する活動、復興及び対策支援について、円滑かつ適切に実施するために本協定を締結する。
(内容)
第2条 甲が乙に支援を要請する内容は以下のとおりとする。
⑴ 乙が別途作成する「支援内容一覧表」に記載のある事項
⑵ 防災訓練、合同訓練等、災害対策に関する事項
⑶ 支援内容を検討するための無人航空機等に関する事項
⑷ その他甲及び乙の協議のうえ決定した事項
2 乙は、甲から要請を受けた場合は、甲との協議により支援内容を決定し、必要な人員、無人航空機等を調達し、支援要請に応ずるものとする。ただし、やむを得ず支援要請に応じられない場合(災害規模に対し無人航空機等が不足する場合、緊急性が高く派遣が間に合わない場合、輸送経路の断裂による到達不能等)はこの限りではない。
3 「支援内容一覧表」の内容は、甲乙協議の上、必要に応じて適宜改定する。なお、改定は次項の方法によって行う。
4 「支援内容一覧表」の改定は、以下の方法によって行う。
⑴ 「支援内容一覧」に甲、乙合意した支援内容を反映させる。
⑵ 乙は、支援できる内容に変更が生じたときは、その旨を遅滞なく甲に通知するものとする。
5 乙は、第1項の要請を受けて活動するときは、関連法令を遵守するとともに甲の指示に従うものとする。
(支援要請)
第3条 甲は、災害時に乙の支援を必要と認めるときは、乙に対し要請書(様式第 1 号)により支援を要請することができる。ただし、緊急を要する場合は要請書によらず口頭により要請し、後日速やかに乙に要請書を提出するものとする。
(費用負担)
第4条 第2条1項の要請に基づく支援活動に係る費用(移動交通費、輸送費、燃料費、消耗品代等の通常必要となる一切の費用)は、発災直前における適正な価格を基礎として、甲、乙が協議のうえ、決定するものとする。
(秘密の保持)
第5条 甲及び乙は、本協定に関して知り得た一切の情報を、相手方の事前の承諾なしに第三者に開示又は漏洩してはならない。
(損害の補償)
第6条 この協定に基づき実施した支援に伴い生じた損害の補償は、乙の責に帰すべき事由によるものを除き、甲の責任において対処する。
(平常時の準備)
第7条 乙は、活動、復興及び対策支援内容等をマニュアルに定めるとともに、平常時から乙の無人航空機等の活用技術維持向上に努め、災害時における緊急連絡体制を整備するものとする。
(連絡責任者)
第8条 甲及び乙は、本協定に基づく相互協力を円滑に行うため、甲乙双方の連絡先及び連絡責任者等を別途定めるものとし、内容に変更が生じた場合は、速やかに相手方に報告するものとする。
(有効期間)
第9条 この協定の有効期間は、協定締結の日から令和5年3月31日までとする。ただし、有効期間満了日の2ヶ月前までに、甲乙いずれからも意思表示がないときは、この協定は1年間更新され、以降も同様とする。
2 本条により契約が終了した場合、又は第 10 条により本契約が解除された場合でも、第5条の規定は有効に存続する。
(変更及び解除)
第10条 甲及び乙は、協議により本協定の全部又は一部を変更し、若しくは解除することができる。
(協議事項)
第11条 この協定に定めのない事項について、必要な協議事項及び疑義が生じたときは、甲・乙双方とも誠意をもって協議し、これを解決するものとする。
この協定の成立を証するため、本書2通を作成し、甲・乙それぞれ捺印のうえ、各1通を保有するものとする。
令和5年1月31日
(甲)千葉県木更津市富士見一丁目2番1号木更津市
木更津市長 渡 辺 芳 邦
(乙)千葉県木更津市潮浜2丁目1番29号有限会社アルファ
取締役 木 内 髙 茂
48 災害時の市有施設の応急処置及び応急仮設住宅の建設に関する協定
木更津市において、大規模な災害が発生した場合に災害拠点として使用する市有施設(以下「市有施設」という。)の応急処置及び被災者が一時的に居住する応急仮設住宅(以下「住宅」という。)の建設を実施するため、木更津市
(以下「甲」という。)と株式会社キミツ鐵構建設(以下「乙」という。)は、次のとおり協定する。
(協定の趣旨)
第1条 この協定は、木更津市地域防災計画に基づき、市有施設の応急処置及び住宅の建設についての協力を求めるときの必要事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この協定における住宅とは、災害救助法(昭和22 年法律第118 号)第4条第1 項第1 号に規定する住宅をいう。
(要請の手続き)
第3条 甲は、市有施設の応急処置及び住宅の建設の要請にあたっては、建築場所、規模、着工期日その他必要と 認める事項を文書をもって乙に連絡するものとする。ただし、緊急の場合は電話等によることができる。この場合、甲は後に前記文書をもって乙に連絡するものとする。
(協力)
第4条 乙は、甲から前条の要請を受けた場合は、市有施設の応急処置及び住宅の建設が速やかに実施されるよう甲に協力するものとする。
(費用の精算)
第5条 前条の市有施設の応急処置及び住宅の建設に要した費用は、甲が負担するものとする。
2 市有施設の応急処置及び住宅の建設に要した費用の精算は、千葉県積算基準を準用し、甲と乙が協議のうえ決定するものとする。
(報告)
第6条 乙は、市有施設の応急処置及び住宅の建設について協力できる建設能力等の状況について、災害協力体制申出書(別記第1号様式)を毎年1回年度当初に、甲に報告するものとする。ただし、甲が必要と認めた場合は乙に対して、随時報告を求めることができる。
(窓口)
第7条 この協定の業務に関する甲の窓口は、木更津市営繕担当部署とする。
(協議)
第8条 この協定に定めるもののほか必要な事項については、その都度甲乙協議のうえ定めるものとする。
(協定の期間)
第9条 この協定の有効期間は、協定締結の日から効力を有するものとし、甲又は乙が文書をもって協定の終了を通知しない限り、その効力を有するものとする。
この協定の成立を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自1通を保有する。令和5年5月12日
甲 木更津市富士見一丁目2番1号木更津市
木更津市長 渡 辺 芳 邦
乙 木更津市中央1-5-9 株式会社 キミツ鐵構建設代表取締役 松本 信夫
49 木更津市災害ボランティアセンターの設置・運営等に関する協定書
木更津市(以下「甲」という。)と社会福祉法人木更津市社会福祉協議会(以下「乙」という。)は、災害時における、木更津市災害ボランティアセンター(以下、「センター」という。)の設置、運営等に関し、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、木更津市内において地震、風水害等による大規模な災害が発生した時に、応急対応活動として行うセンターの設置及びそれに伴うボランティア活動を円滑に実施するために、甲及び乙の果たすべき役割と協力事項、費用負担等を定め、被災者の生活支援に寄与することを目的とする。
(連携・協力)
第2条 甲及び乙は、災害が発生した場合、被害状況等を含めボランティア活動を行うために必要な情報や被災者の効果的な支援のために必要な情報を速やかに共有し、協力して措置を講じる。
(センターの設置等)
第3条 甲及び乙は、災害が発生した場合、被災状況を踏まえてセンターを設置する必要があると判断したときは、甲乙協議の上、乙はセンターを設置するものとする。
(センターの設置場所)
第4条 センターの設置場所は、木更津市民総合福祉会館内とする。ただし、木更津市民総合福祉会館での設置が困難な場合は、甲が管理する施設等のうち、支援活動を実施するために最適な場所に設置するものとする。
2 著しい被害を受けた地域や地理的な課題等によりセンターの分室の設置が必要であるときは、甲乙協議のうえ、前項の考えに基づき、その設置場所を確保するものとする。
(センターの運営)
第5条 乙が設置するセンターは、乙が主体となり、必要に応じて、外部からのボランティア、地区社会福祉協議会、災害対策コーディネーターのほか、地域の関係機関・団体等の協力の下、運営を行うものとする。
2 甲は、乙がセンターを設置した場合、乙との連絡調整について担当者を配置し、速やかに連携体制を整えるものとする。
(協力の要請)
第6条 乙は、センターの円滑な活動を確保することが困難であると認めるときは、甲に対し、必要な協力を求めることができる。
(センターの業務)
第7条 センターは、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 被災情報の把握
(2) ボランティアニーズの把握
(3) 災害ボランティアの募集、受付
(4) 災害ボランティア活動の情報発信
(5) センター及び災害ボランティア活動に関する各種相談、問い合わせへの対応
(6) ボランティア活動保険の加入手続き
(7) 災害ボランティア活動に必要な資機材・活動物資等の調達・貸出・保管・管理
(8) 災害ボランティア活動に必要な移動支援
(9) 木更津市災害対策本部等との以下の情報の共有ア 被災情報・避難所等に関する情報
イ インフラ等の復旧計画・復旧情報 ウ ボランティアによる支援活動の状況
エ その他、災害ボランティア活動に必要と甲・乙が認める情報
(10) 関係機関・団体との連絡・調整・仲介等
(11) その他、センターの活動に必要な業務
(資機材等の確保)
第8条 甲及び乙は、災害時におけるボランティア活動等に必要な資機材等を相互に協力して確保するものとする。
(費用負担)
第9条 センターの拠点設置費用等について、甲乙協議の上、決定するものとする。
2 大規模な災害において、災害ボランティア活動と甲の実施する救助の調整の事務を甲が乙に委託した場合は、当該事務に要する乙の職員の時間外勤務手当(休日勤務、宿日直を含む)、乙が雇用する臨時職員及び非常勤職員の賃金、並びに乙の運営するセンターに派遣される職員に係る旅費について、甲の負担とすることができる。
3 乙は、前2項の費用の内訳について、支出状況がわかる書類を作成し、証拠書類一式を添付して甲に提出し、甲の承認を得るものとする。
(請求及び支払)
第10条 乙は、前条の規定により費用が確定したときは、支出状況がわかる書類等を添えて甲に請求するものとする。
2 甲は、前項の規定により乙からの請求があったときは、内容を確認しその費用を乙に支払うものとする。
3 支出状況がわかる書類等に関する資料は、会計法に基づき5年間保管するものとする。
(センターの閉鎖)
第11条 センターの閉鎖は、災害の復旧状況を考慮し、甲乙協議の上、決定するものとする。
(損害補償)
第12条 災害時における応急・復旧活動等に関し、ボランティアが被った損害に対する補償は、ボランティア保険により対応するものとする。
(報告)
第13条 甲は、乙にセンターの運営状況について報告を求めることができる。
(平常時における体制整備)
第14条 乙は、平常時から災害時に備えたセンター機能の整備・保持に努めるものとし、甲は、必要な協力を行うものとする。
2 甲及び乙は、平常時から相互に連携し、ボランティア団体、地域住民、関係機関・団体等との良好な関係の維持に努め、センターの運営など災害時における連携・協力体制の確立を図るものとする。
3 甲及び乙は、災害時におけるボランティア活動が効果的に実施されるよう、防災訓練等の際に、互いに協力して災害ボランティアの養成を行うとともに、自主防災組織の育成に努めるものとする。
(協議)
第15条 この協定に定めのない事項については、甲乙協議の上、決定するものとする。
(有効期間)
第16条 この協定の有効期間は、締結の日から起算して1年間とする。ただし、有効期間満了の日の3か月前までに、甲乙いずれからも書面による協定の解除又は変更の申出がないときは、有効期間を1年間延長するものとし、以後 も同様とする。
この協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各1通を保有する。
令和5年8月4日
甲 木更津市富士見一丁目2番1号木更津市
木更津市長 渡 辺 芳 邦 印
乙 木更津市潮見2丁目9番
社会福祉法人 木更津市社会福祉協議会会 長 滝 口 君 江 印
木更津市(以下「甲」という。)とセントラル株式会社(以下「乙」という。)は次のとおり協定を締結する。
(総 則)
第1条 この協定は、木更津市域における「災害対策基本法(昭和36 年法律第223 号)に規定する災害及び武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16 年法律第112 号)に規定する被害(以下「災害等」という。)」に関する活動のため、船舶の使用等の必要が生じた場合、その活動協力について、必要な事項を定めるものとする。
(協力の要請)
第2条 甲は、木更津市域に災害等が発生した場合、乙に対し、乙所有の船舶の使用等について協力を要請することができる。
2 前項の要請については、船舶等使用要請書(別記第1号様式)により行うものとする。ただし、緊急を要する時は、電話又はその他の方法により要請できるものとし、事後速やかに当該要請書を提出するものとする。
(協力の実施)
第3条 乙は、前条に規定する要請を受けた時は、特に業務上の支障その他やむを得ない事由のない限り、他の業務に優先して要請事項について、甲の指示に基づき、協力の実施を行うものとする。
(費用負担)
第4条 甲は、乙が前条の規定により実施した活動等に要した費用については、乙の請求に基づき、その代金を支払うものとする。
2 前条の費用については、適正価格とし、甲乙協議し定めるものとする。
(連絡責任者等)
第5条 災害等の要請に関する事項の伝達を正確かつ円滑に行うため、連絡責任者名簿(別記第2号様式)を作成し、甲乙各自保有するものとする。
2 乙は、連絡責任者名簿に変更が生じた場合は、改正した名簿を甲に速やかに提出するものとする。
(協定書の有効期間)
第6条 この協定は、平成18 年11 月13 日から効力を有するものとし、甲乙協議のうえ特別に定めた場合を除き、その効力を持続するものとする。
(協 議)
第7条 この協定に定めのない事項又はこの協定の解釈に疑義を生じた時は、甲乙協議の上定めるものとする。この協定の締結を証するため、本協定書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自1通を保有するものとする。平成18 年11 月13 日
甲 木更津市潮見1丁目1番地木更津市
木更津市長 水 越 勇 雄
乙 木更津市富士見3丁目1番22 号セントラル株式会社
代表取締役 元 吉 和 江
以下省略
51 災害発生時における地域支援のための人員及び車両等の提供に関する協定
木更津市(以下「甲」という。)と株式会社ジェイコム千葉 木更津局(以下「乙」という。)は、災害発生時における人員及び車両等の提供に関し、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 本協定は、木更津市に「木更津市地域防災計画」が扱う対象とする地震、津波、風水害又は大規模事故災害等が発生した場合において、甲が行う災害対策に対し、乙が提供する協力内容等について明示することを目的とする。
(協力事項)
第2条 乙の協力は、次の各号に掲げる事項について、甲に対し協力することができる。
(1) 乙の社員及び関係者による人的支援
(2) 乙の保有する車両及び物資等の提供
(3) その他甲又は乙が必要と認めた事項
(協力要請の手続き)第3条
甲は、前条の規定による協力要請又は乙からの協力申し出を受け、前条の規定による協力要請を行う際は、原則として、第10条に規定する連絡担当者を通じ、別に定める「協力要請書」により要請を行うものとす る。
ただし、緊急を要する場合には、口頭、電話又は電信などにより、連絡担当者以外の者も要請できるものとし、その後速やかに「協力要請書」を提出するものとする。
(協力の実施)
第4条 乙は、前条の規定により甲から協力要請を受けた場合は、法令その他特別に定めがある場合、その他特別な事情がある場合を除くほか、これに応じ協力するよう努めるものとする。
2 乙は、前条の規定により協力を実施した場合は、原則として、第10条に規定する連絡担当者を通じ、
「協力実施報告書」により速やかに甲に報告するものとする。
ただし、報告書による報告が困難な場合には、口頭、電話又は電信などにより、連絡担当者以外の者も報告できるものとし、その後速やかに「協力実施報告書」を提出するものとする。
(守秘義務)
第5条 甲及び乙は、本協定書に規定する業務の遂行にあたり知りえた相手方の事業上・技術上の事項について、第三者に開示してはならない。ただし、甲・乙協議のうえ、災害対応において開示する必要があると認める事項はこの限りではない。
(経費の負担)
第6条 本協定に基づく要請により生じた経費については、法令その他特別に定めがある場合を除くほか、原則として乙の負担とする。
(服務)
第7条 甲の要請に基づき活動する乙の社員の服務その他の取り扱いは、乙の定めによるものとする。
(災害補償)
第8条 本協定に基づき支援業務に従事した者の責に帰することができない理由により、負傷し、疾病にかかり、又は死亡した場合の災害補償は、乙の責任において行うものとする。
(車両保険の取り扱い)
第9条 乙は乙の負担により自賠責保険及び任意保険に加入するものとし、これらの保険適用を受けるに際しかかる費用については、全て乙の負担とする。
(連絡担当者)
第10条 甲及び乙は、本協定の実施に必要な甲乙双方の連絡先及び担当者等を別途定めるものとし、内容に変更が生じた場合は、速やかに相手方に報告するものとする。
(平常時の活動)
第11条 甲及び乙は、本協定に基づく相互協力の円滑な実施を図るため、平常時も、次に掲げる事項について相互に協力等を行うものとする。
(1) 防災に関する計画等必要な情報の交換
(2) 甲の行う防災訓練等への参加
(3)「協力体制に関する報告書」に基づく、乙が協力可能な人員体制及び車両等の数量に関する、甲への情報提供
(4) その他災害時に協力が必要な事項
(有効期間)
第12条 本協定の有効期間は、締結日から令和2年3月31日までとする。ただし、この期間満了の1箇月前までに、甲乙いずれからも協定解除の申し出がないときは、さらに1年間延長するものとし、その後においても同様とする。(その他)
第13条 本協定に定めのない事項又は本協定の実施について疑義が生じた場合は、甲乙両者が協議の上、定めるものとする。
本協定の締結を証するため、この書面2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自その1通を保有する。令和 元年 7月 16日
甲 木更津市富士見1-2-1木更津市木更津市長 渡 辺 芳 邦
乙 千葉県木更津市大和2-7-15株式会社 ジェイコム千葉 木更津局局長 浜 端 基 次
52 災害発生時における地域支援のための人員及び車両等の提供に関する協定
木更津市(以下「甲」という。)とポルシェジャパン株式会社(以下「乙」という。)は、災害発生時における人員及び車両等の提供に関し、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 本協定は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)に規定する地震、風水害、その他の災害(以下「災害」という。)が発生した場合に、又は発生するおそれがある場合における甲が行う災害対策に対し、乙が提供する協力内容等について明示することを目的とする。
(協力事項)
第2条 乙の協力は、次の各号に掲げる事項について、甲に対し協力することができる。
(1) 乙の社員及び関係者による人的支援
(2) 乙の保有する車両及び物資等の提供
(3) その他甲又は乙が必要と認めた事項
(協力要請の手続き)
第3条 甲は、前条の規定による協力要請又は乙からの協力申し出を受け、前条の規定による協力要請を行う際は、原則として、第10条に規定する連絡担当者を通じ、別に定める「協力要請書」により要請を行うものとする。
ただし、緊急を要する場合には、口頭、電話又は電信などにより、連絡担当者以外の者も要請できるものとし、その後速やかに「協力要請書」を提出するものとする。
(協力の実施)
第4条 乙は、前条の規定により甲から協力要請を受けた場合は、法令その他特別に定めがある場合、その他特別な事情がある場合を除くほか、これに応じ協力するよう努めるものとする。
2 乙は、前条の規定により協力を実施した場合は、原則として、第10条に規定する連絡担当者を通じ、「協力実施報告書」により速やかに甲に報告するものとする。
ただし、報告書による報告が困難な場合には、口頭、電話又は電信などにより、連絡担当者以外の者も報告できるものとし、その後速やかに「協力実施報告書」を提出するものとする。
(守秘義務)
第5条 甲及び乙は、本協定書に規定する業務の遂行にあたり知りえた相手方の事業上・技術上の事項について、第三者に開示してはならない。ただし、甲・乙協議のうえ、災害対応において開示する必要があると認める事項はこの限りではない。
(経費の負担)
第6条 本協定に基づく要請により生じた経費については、法令その他特別に定めがある場合を除くほか、原則として乙の負担とする。
(服務)
第7条 甲の要請に基づき活動する乙の社員の服務その他の取り扱いは、乙の定めによるものとする。
(災害補償)
第8条 本協定に基づき支援業務に従事した者の責に帰することができない理由により、負傷し、疾病にかかり、又は死亡した場合の災害補償は、乙の責任において行うものとする。
(車両保険の取り扱い)
第9条 乙は乙の負担により自賠責保険及び任意保険に加入するものとし、これらの保険適用を受ける際にかかる費用については、全て乙の負担とする。