(DAP)特約(事故発生の通知等に関する特約)(」以下「、本特約」といいます)がセットされた東京海上日動(以下「、弊社」といいます)自動車保険または超保険契約 のお車であって、不正改造されておらず、シガーソケットまたはアクセサリーソケットが装備されているお車とします。
サービスについて
●ドライブレコーダー型テレマティクス端末(以下「、端末」といいます)を貸与する対象のお車は「、ドライブエージェント パーソナル
(DAP)特約(事故発生の通知等に関する特約)(」以下「、本特約」といいます)がセットされた東京海上日動(以下「、弊社」といいます)自動車保険または超保険契約のお車であって、不正改造されておらず、シガーソケットまたはアクセサリーソケットが装備されているお車とします。
●端末本体、シガーライター電源ケーブル、microSDカード、SIMカード(以下「、端末等」といいます)の貸与期間は、弊社自動車保険または超保険契約に本特約がセットされている期間とします。
●ドライブエージェント パーソナル(DAP()以下「、本サービス」といいます)をお申込みいただくと、端末の種類に応じたヘルプデスク(以下、ヘルプデスクといいます。連絡先等はP.7をご確認ください)より端末等をご契約者へ送付します。ご契約から端末等の送付まで2週間程度を要します。始期日までに端末等の到着が間に わない場 がございますので、始期日から2週間前までにご契約のお手続きをお願いいたします。弊社は本サービスを通じて端末の利用履歴、端末の送信映像およびお
から正常に給電されていれば緑色に点灯します。運転中に電源ケーブルとの接触不良が起き、電源の供給が中止された場には消灯し、エンジンオフ時の運転終了メッセージが流れ、端末の電源がオフになります。
●車内や端末周辺の温度が高い場 、以下の製品保護機能が動作します。
ー 端末の電源をオンにできない。
ー 端末を利用しているときに、電源が自動でオフになる。 その場は温度が十分に下がってから端末の【電源】ボタンを押し、電源をオンにしてください。
●分岐ケーブルを使用した場 、端末に十分な電流が供給されない可能性があります。
●端末の取付位置や周辺の電気機器によっては双方の動作に影響が出る場 があります。万が一、ドライブレコーダーが他の電気機器に影響する場は、ヘルプデスクにお問いわせください。
!
以下に該当するお車はサービスのご提供ができない恐れがあります。
・自家用車以外の車種等、車両のフロントガラスの形状が特殊なお車
・フロントガラスにコーティング剤や特殊加工が施されているお車
2021年4月1日以降版
ドライブレコーダー付き自動車保険
ドライブエージェント パーソナル(DAP)
ドライブエージェント パーソナル(DAP)は「事故発生の通知等に関する特約」をご契約いただいたお客様にご提供するテレマティクスサービスです。
もしもの事故も、いつもの安心も。
自動 車
車の運転情報(走行距離、走行時間、速度、位置情報、加速度センサーによる計測値等)を取得し、端末返却後も利用できるものとします。また、当該情報に著作権や所有権が認められる場には、全て弊社に帰属するものとし、端末を利用するご契約 者および補償を受けられる方(以下「、利用者」といいます)は弊社およびいかなる第三者に対しても、著作者人格権を行使しな
・フロントガラスの上部に遮光フィルムが施されており、端末のカメラ部分が遮光フィルムにかかるお車
ご契約について
●弊社の責に帰すべき事由により利用可能な端末を貸出しできなかった場は、ご契約者からのお申出に基づき、弊社から当
ドライブレコーダーが見守ります!
いものとします。
●本サービスは、自車両や他車両の状況や事故の状況、天候、通信環境等により、その機能が発揮できない場 があります。
●端末は事故時の衝撃を検知して発報等を行っておりますが、確実な事故検知、事故連絡を保証するものではありません。
●端末に録画された映像は事故時にご活用いただけます。一方、本サービスは事故時の過失割 が必ず有利になることをお約束するものではありません。
ドライブレコーダー端末について
●端末等がお手元に届きましたら、速やかに対象のお車に取り付け、初期動作確認を行ってください。
●端末を取り付けるときは、お車の取扱説明書を確認のうえ、自動ブレーキ等の「運転支援システム」の妨げにならない場所を選んで設置してください。
●お車のキーポジションをOFFにしても、端末がスリープ状態にならない車種(常時電源車等)の場 、端末を使用しないときは必ずシガーソケットまたはアクセサリーソケットから電源ケーブルを抜いてください。抜き忘れるとお車のバッテリー上がりの原因となります。
該期間に支払われた本特約の保険料相当額(月割)をご契約者に返還します。
●本特約が解約もしくは解除された場 、または本特約がセットされた弊社自動車保険または超保険契約が、無効もしくは失効となった場 、ご契約者はヘルプデスクより返却用ボックスをお送りした日の翌日から起算して30日以内に、端末等を弊社に返却いただきます。返却期限を過ぎても端末等を弊社に返却いただけない場 、違約金を請求させていただきます。
●端末等の破損、故障が生じた場や、盗難・紛失に遭われた際は、速やかにヘルプデスクへご連絡ください。また事由発生の原因が利用者の故意・重過失である場 、違約金を請求させていただきます。
●ご契約にあたっては、必ず「重要事項説明書」をよくお読みください。ご不明な点等がある場は、代理店または弊社までお問いわせください。
●また、本サービスの利用にあたり、内面に記載の「ドライブレコーダー型テレマティクス端末等の貸与に関する規約(」以下、
「規約」といいます)をよくお読みください。規約は、弊社ホームページ(xxx.xxxxxxxxxxx-xxxxxxx.xx.xx/xxxxxxx/xxxx/ total-assist/pdf/total_assist_170401.pdf)からもご確認い
前方は
バッチリ!
前方 1カメラ型
<外側>
※ 2 カメラ一体型は 2021年4月以降始期契約の場合にご契約いただけます。
<内側>
後方も
撮影可能!
2カメラ一体型
●端末の取り付け指定位置およびその他の注意点については、端末等送付時に同梱するクイックスタートガイドならびに取扱説明書をご確認ください。
●端末の利用中は必ずシガーライター電源ケーブルの給電イン
ただけます。
●規約は弊社の判断により変更されることがあります。変更後の規約は、専用サイト内に掲示された時点からその効力を生じるものとします。端末等をご利用の際には、随時、最新の規約をご
月額650円 特約保険料*
月額850円
ジケーターが緑色になっていることを確認してください。車両
参照ください。
端末は2 種類をご用意!いずれも以下のサービスをご提供します。
自動車
「いざ」 という時も
日常の 運転中も
ご契約の更新時も
「安心・安全」をお届けする3つのサービス
高度な事故対応サービス事故防止支援サービス安全運転診断サービス
サービスの概要について動画でもご案内しています
前方1カメラ型
2カメラ一体型
E26-87890(3)改定 202003 0193-GJ02-20003-202011
*保険期間1年で分割払(分割割増あり)の場合の月額保険料です。
「ドライブエージェント パーソナル(DAP)特約」 (事故発生の通知等に関する特約)をご契約いただくと、
通信機能付きオリジナルドライブ レコーダーをお届けします!
東京海上日動オリジナルドライブ レコーダーの主な特徴(共通)
映像を鮮明に記録 自動で事故連絡&通話も可能 事故時の映像を自動送信 常に最新版に自動アップデート
特約ご契約時に、オリジ以下の2種類からお | ナルドライブレコーダーを選びいただけます! | ||||
カメラ 前方はバッチリ! 前方1カメラ型 | 後方も撮影可能! 2カメラ一体型 ※2カメラ一体型は2021年4月以降始期契約の場合にご契約いただけます。 | ||||
撮影範囲 〈イメージ〉 | 撮影範囲 〈イメージ〉 | ||||
<外側> <内側> | 前方映像のみ | 撮影 | 範囲 | 前方+側方・後方映像*1 | <外側> 前方 カメラ 車内 <内側> カメラ |
前方座席 | 事故時の自動 | 連絡・音声通話 | 前方+後方座席 | ||
なし | 駐車中 | 監視機能 | あり*2 衝撃検知後2分間の映像を記録! 駐車中の当て逃げ事故に有効です! | ||
日本語のみ | 言語 | 表示 | 日本語+英語・中国語・韓国語 | ||
650円 | 保険料 | (月額)*3 | 850円 |
その他の機能比較は P.7をご確認ください。
安心・安全をお届けする3つのサービスは次ページ以降!
「いざ」という時も 日常の運転中も ご契約の更新時も
高度な事故対応サービス 事故防止支援サービス 安全運転診断サービス
お申込みは始期日の2週間前までにお願いします。早期に ご契約いただいた場合にも、端末は始期日の1か月前からxxお届けします。
*1 お車の形状(リアガラスの大きさ等)や、同乗されている方の着座位置により、撮影可能範囲が限られることがあります。
*2 駐車してエンジンを停止すると、駐車中監視機能の要否を確認するメッセージが表示されます。【はい】を選択すると、約30秒後から一定期間(搭載バッテリーがフル充電の場合は約30分間)の監視を行います。
*3 保険期間1年で分割払(分割割増あり)の場合の保険料です。
01
「いざ」 という時も
高度な事故対応サービス
事故直後の状況をサポートする万全のオペレーション
●通話開始と同時に、事故の瞬間の映像をオペレーターが確認して対応を行います。
●事故発報1件に対し、2名のオペレーターで対応。1名が運転者と通話、もう1名が状況に応じて通報を行うため、緊急車両が現場に到
もしもの事故時は
高度な事故対応サービスでサポートします
着するまで運転者との通話を続けます。
●オリジナルドライブレコーダーはバッテリーを搭載しており、運転者が二次被害回避のため車のエンジンをOFFにしても、バッテリー駆動に切り替わって通話を継続することができます。
ドライブ
レコーダーが 強い衝撃*1を検知
・音声メッセージにより衝撃検知をドライバーに通知
事 故 対 応 の 流 れ
*1 エアバッグが作動する程度の事故をした時(例:時速30km程度以上で壁と衝突した時)
自動で
事故受付センターに連絡
・リアルタイムに事故連絡
・事故時の映像も自動で記録・送信
事故受付
適切な現場対応をサポート
・ドライブレコーダーを通じて事故受付
・状況に応じて救急対応を実施
事故状況
再現システムで
お客様のご負担を軽減
・事故状況をAIが再現、事故担当者に自動連携
・過去の判例に基づく責任割合の参考値を算出
上記未満の一定の衝撃(例:時速20km程度以上で運転中にフルブレーキを踏んだ時)を検知した場合には、お客様ご自身で、ドライブレコーダーのボタンから手動で事故連絡が可能です(手動発報)。一定の衝撃に満たない場合は、端末からの発報はできません。お手数ですが、後述のSOS発信機能
(P.5)や携帯電話等で事故連絡をしてください。
衝撃を検知しました。事故受付センターに連絡しています。
ドライブレコーダーを通じて通話
事故を確認しました。 お怪我はございませんか?
事故受付センター(救急応対担当*2)
*2 提携企業のプレミア・エイド社
ドライブレコーダー端末から 事故時のデータを自動送信*3。
データを受信してから5分程度で、 AIが事故を分析します!
*3 衝撃の程度により自動送信されない場合があります。
解析結果のご提供も可能です!
<資料イメージ>
もしもDAPがなかったら
人通りの少ない道で事故により
意識を失ったら
救命対応が
遅れてしまうかもしれません。
もしもDAPがなかったら
消防や警察への通報、事故相手の救護が必要です。
事故時の映像が 残っていないと後でトラブルに発展する可能性もあります。
もしもDAPがなかったら
保険会社の連絡先を探し
事故状況等の説明が必要です。証券番号等も
伝えられるよう
準備しておかなければいけません。
DAPがあると!
事故状況説明にかかるお客様のご負担を軽減するだけでなく、
迅速な事故状況の把握、解決につながります。
前方および側方・後方の映像をフルHD(約200万画素)の高画質で常時録画し保存します。
●約5時間半の録画が可能です(端末の設定で車内カメラの撮影をOFFにした
2カメラ 際は、約11時間です。なお、自動で上書きされます。)。
一体型 ●常時録画中は端末のステータスLEDが赤点灯します。
●端末ファイルのフレームレートは14fps
●常時録画中は端末のステータスLEDが赤点灯します。
●端末ファイルのフレームレートは15.5fps
1カメラ型
前方の映像をフルHD(約200万画素)の高画質で常時録画し保存します。
前方 ●約7時間半の録画が可能です(自動で上書きされます。)。
ドライブレコーダーの映像について
ご契約にあたって
ドライブエージェント パーソナル(DAP)特約(事故発生の通知等に関する特約)の内容
「ドライブエージェント パーソナル(DAP)特約(事故発生の通知等に関する特約)」では、ドライブレコーダー型テレマティクス端末を通じた自
*4 2021年4月以降始期のご契約の場合、端末は2種類あり「、前方1カメラ型」は保険期間3年以内、「2カメラ一体型」は保険期間5年以内のトータルアシスト自動車保険・TAP(ノンフリート契約)・トータルアシスト超保険のご契 約でご利用いただけます(2021年3月以前始期のご契約の場合、端末は「前
サービスの提供者および利用条件
ドライブエージェント パーソナル(DAP)を通じて行う事故時およびSOS発信機能(P.5)作動時の緊急通報サービスは、プレミア・エイド社が提供するものです。特約の申込みと同時に「ドライブレコーダー型テレマティクス端末等の貸与に関する規約」への同意が必
動発報により事故連絡があった場合、普通保険約款基本条項第3節第1条に定める「事故発生の通知」義務が履行されたとみなすこと等を規定します(保険金の支払い事由等の新たな補償は規定していません)。
ご契約いただける条件
ご契約のお車が二輪自動車または原動機付自転車以外のご契約でご利用いただけます。*4*5*6
方1カメラ型」のみで保険期間は3年以内です。)。
*5 「ドライブエージェント パーソナル(DAP)特約(事故発生の通知等に関する特約)」の詳細は、弊社ホームページ(xxx.xxxxxxxxxxx-xxxxxxx.xx.xx/xxxxxxx/ auto/total-assist/pdf/total_assist_170401.pdf)もしくは「ご契約のxxx(約款)」をご参照ください。
*6 2018年12月31日以前始期のご契約はトータルアシスト自動車保険の場合に限ります。
※トータルアシスト自動車保険は「総合自動車保険」、TAPは「一般自動車保険」、トータルアシスト超保険は「新総合保険、地震保険」のペットネーム・略称です。
要となります。
弊社は、ドライブエージェント パーソナル(DAP)の提供のために、ドライブレコーダーの送信映像および運転情報(走行距離、走行時間、速度、位置情報、加速度センサーによる計測値等)を取得します。詳細は「ドライブレコーダー型テレマティクス端末等の貸与に関する規約」をご参照ください。
02
日常の 運転中も
事故防止支援サービス
03
ご契約の更新時も
安全運転診断サービス
いつもの運転時も
※画像はイメージです。 ※画像はイメージです。
「安全運転診断レポート」
安全運転サポートで安心のカーライフを実現
お客様の運転特性*をもとに作成される「安全運転診断レポート」を、運転の振り返りにご利用いただくことができます。
*ドライブエージェント パーソナル(DAP)特約をご利用中の診断対象期間における急アクセル•急ハンドル•急ブレーキの強さと 数をもとに点数を算出しています。
両端末共通の機能!
「片寄り警告&前方車両接近警告」
両端末共通の機能!
1
車間距離に
ご注意ください。
走行レーンに
ご注意ください。
画面表示例
PC版
「同年代平均」のタブを選択すると、
各年齢層の平均点を確認することができます。
スマホ版
毎月更新
WEBレポート
年 回更新
紙レポート
車線逸脱等の片寄り走行や前方車両の接近を検知した際に、音声メッセージと画面表示により注意喚起を行います(機能のON/OFFの切替えが可能です。)。また、危険挙動(急アクセル•急ハンドル•急ブレーキ)を検知した際にも警告音で注意喚起します。
およそ200m先、出合い頭事故多発交差点です。速度を落とし、安全を確認しましょう。
事故リスク予測プラットフォーム
天候や時間帯のほか、信号の有無やカーブも考慮し、事故削減に効果の高い事故リスク地点を優先的に配信
※サービスイメージ
お客様の運転状況に合わせて注意喚起
※端末の取り付け高さが200cm(前方1カメラ型)•230cm(2カメラ一体型)を超える場合、前方車両接近警告機能は動作しません。
前方1カメラ型のみ! 「危険地点接近警告」
運転中の天候•時間帯およびお客様の運転状況(走行速度•過去の運転特性)をもとに危険地点を予測。お車が接近した場合に音声メッセージと画面表示により、リアルタイムに注意喚起を行います(機能のON/OFFの切替が可能です。)。
※前方1カメラ型のレポート見本です。
紙レポートで1年間の運転記録を家族で振り返ることができます。
毎月、東京海上日動の「契約者さま専用ページ(マイページ)」にてご提供しています。
毎月更新されるWebレポートで、ご自身の運転を振返ることができます。
ドライバー別の安全運転診断レポート
※2カメラ一体型の場合、常時更新されます。
2カメラ一体型のみ!
「わき見警告」
運転中にわき見をしていると警告します
両端末共通の機能!
「SOS発信機能」事故以外の緊急時も安心!
(機能のON/OFFの切替が可能です。)。
乗車中の体調の急変や他車から危険な運転行為を受けたケース等のトラブル発生時に、ボタンを 3秒以内に4 以上押すことでオペレーターに接続され、適切なアドバイスを受けることができます!
•SOS発信機能は「運転中に急に体調が悪くなったとき「」他車からの危険運転に遭遇したとき「」事故が発生したが衝撃が小さく発報しなかったとき」にご利用いただけます。その他のトラブルには対応できません。
•SOS発信機能で応対する提携企業のオペレーターは110番通報はできません。110番通報が必要な場合にはお客様ご自身での 10番通報をしてください。
画面表示例
「SOS発信機能」利用時の留意点
•前方1カメラ型の場合、ご契約の始期を問わず、2021年3月以降に端末のソフトウェアを更新いたしますので更新後に本機能をご利用いただけます。
•SOS発信機能のボタン操作を行うときは安全な場所に停車してから行ってください。
•前方1カメラ型は、SOS発信機能での通話は車両のエンジンがONの場合のみ有効です。通話中はエンジンをOFFにしないようにしてください。
ご家族による見守り機能
●専用Webサイトで、家族や親族等、任意の方を見守り者に設定することができ、見守り者はあらかじめ設定した通知内容について、メールで連絡を受けることができます。
<通知内容の例>
•事故時の通知
•一日ごとの走行距離と危険挙動集計の通知
専用Webサイトで 、見守り者 のメールアドレスを登録し、通 知内容を設定
プラス2カメラ一体型の場合は以下の機能もあります!
●運転を始めるときに端末のタッチパネルからドライバーを選択することでドライバー個人別の安全運転診断レポートが作成可能です!
●専用Webサイトで安全運転診断結果の推移等をタイムリーに確認した
り、運転中の危険挙動を行った 数•場所をチェックできます!
スマホで参照した場合の 安全運転診断レポートイメージ
設定に基づき、メールを受信
前方1カメラ型
2カメラ一体型
ドライブレコーダー型テレマティクス端末等の貸与に関する規約
●ドライブレコーダーは原則、お客様ご自身で取り付けていただきます。
第1章 特約に基づいて貸与するドライブレコーダー型テレマティクス端末等に関する規約
あり | 片寄り警告、前方車両接近警告 | あり | ||
あり | 急操作警告(急アクセル、急ブレーキ、急ハンドル) | あり | ||
あり | 危険地点接近警告 | なし | ||
なし | わき見警告 | あり | ||
あり | SOS発信機能 | あり | ||
自動車ごと | 安全運転診断レポートの単位 | 自動車+運転者ごと*1 | ||
なし | ご家族による見守り機能 | あり | ||
ボタン | 操作方法 | ボタン+タッチパネル | ||
あり(ユーザー操作不要) | サービスの追加提供(端末の自動更新) | あり(ユーザー操作不要) | ||
なし | リアカメラ(後方カメラ) | あり(別売) | ||
*1 運転を始めるときに端末のタッチパネルからドライバーを選択する必要があります。顔を端末に向けるだけでドライバーを識別する「顔認証機能*2」のご利用も可能です。 *2 事前に顔情報を登録いただくと、端末起動時に車内カメラに顔を向けたドライバーを自動的に識別します。ただし、帽子、マスクを着用している場合等は識別できない場合があります。 2カメラ 別売りのリアカメラ(後方カメラ)取付が可能です! | ||||
一体型 取付時の撮影範囲〈イメージ〉 のみ! ●別売の後方撮影専用のカメラをリアガラスに取り付けることも可能です。 ●メーカー希望小売価格は9,800円(税別)です。 ※画像は ※取付費用はお客様負担となります。 イメージ ※リアカメラを利用する場合は、フロントガラスに取り付けた端末の車内カメラおよび端末の一部機能(わき見警告等)はご利用いただけません。です。 | ||||
第1節 総則(共通規定)
第1条 貸与規約の目的および適用範囲
特約に基づいて貸与するドライブレコーダー型テレマティクス端末等に関する規約(以下「、貸与規約」とします。)は「、事故発生の通知等に関する特約」に基づき、東京海上日動火災保険株式会社(以下「、当会社」といいます。)が契約者に貸与する端末等に関する事項を定めたものです。貸与規約に記載のない事項はご契約に適用される普通保険約款および特約の規定に準じます。
なお、第1節は「ドライブエージェントパーソナル(1カメ)」および「ドライブエージェントパーソナル(2カメ)」に適用します。
第2条 用語の定義
貸与規約において、用語の定義は、以下のとおりとします。
⑴「端末」とは、当会社が自動車保険または超保険契約に「事故発生の通知等に関する特約」を付帯した契約者(対象車両がリース契約に基づき貸与された自動車で自動車保険または超保険契約の契約者がリース会社等の場 、貸与規約における「契約者」を「記名被保険者」と読み替えます。)に貸与する前方1カメラ型または2カメラ一体型のドライブレコーダー型テレマティクス端末
(SIMカードおよびmicroSDカードを含みます。)をいいます。
⑵「端末等」とは、端末とシガーライター電源ケーブルをいいます。
⑶「専用リアカメラ」とは、当会社が貸与する2カメラ一体型の端末に専用のケーブルを使用して接続するために契約者が購入した当会社指定の車載用カメラをいいます。
⑷「ドライブエージェントパーソナル(1カメ)」とは、前方1カメラ型の端末を通じて提供するテレマティクスサービスをいいます。
⑸「ドライブエージェントパーソナル(2カメ)」とは、2カメラ一体型の端末を通じて提供するテレマティクスサービスをいいます。
⑹「事務局」または「ヘルプデスク」とは「ドライブエージェントパーソナル(1カメ)」または「ドライブエージェントパーソナル(2カメ)」の提供にあたってそれぞれ当会社が業務のアウトソーシングを行う外部委託先をいいます。
⑺「提携先企業等」とは、当会社の子会社、関連会社、当会社と損害保険代理店委託契約を締結している代理店、当会社の外部委託先ならびに当会社または当会社の外部委託先が「ドライブエージェントパーソナル(1カメ)」または「ドライブエージェントパーソナル(2カメ)」の提供において提携している企業をいいます。
⑻「利用者」とは、端末等を利用する者をいいます。
⑼「搭乗者」とは、対象車両に搭乗する者(利用者を除く)をいいます。
⑽「発報」とは、端末から得られる車両位置等のデータおよび音声ならびに映像を通信により提携先企業等へ接続することをいいます。
⑾「自動発報」とは、大きな衝撃を検知した端末が自動的に行う発報のことをいいます。
⑿「手動発報」とは、一定の衝撃を検知した端末の案内に基づき、利用者が端末のボタン操作をして行う発報のことをいいます。
⒀「強制発報」とは、端末が衝撃を検知していない状況で、利用者が端末のボタン操作をして行う発
⑶ 利用者はPCアプリおよびWebサービス(Webサービスはドライブエージェントパーソナル(2カメ)の場 )を利用できます。ただし、当会社は、これにかかるインターネット利用のための費用は負担しません。
第5条 端末等貸与の対象車両
端末等貸与の対象車両は「、事故発生の通知等に関する特約」が付帯された自動車保険または超保険契約の目的となる車両であって、不正改造されておらず、原則シガーソケット(またはアクセサリーソケット)が装備されている車両とします。ただし、何らかの事由により端末等を取り付けできない車両は除きます。
第6条 端末等の利用地域
端末等は、第1節第5条に定める対象車両が日本国内で使用される場に限り利用することができます。
第7条 端末等の貸与期間
⑴ 端末等の貸与期間は、自動車保険または超保険契約に「事故発生の通知等に関する特約」が付帯されている期間とします。
⑵ 契約者は、別途当会社が指定する方法および場所にて端末等を受け取るものとします。
⑶ 天災地変や輸送中の事故等の当会社の責めに帰さない事由により端末等を受け渡すことができなかった場 または遅延して受け渡した場 、当会社は責任を負わないものとします。
第8条 契約者の義務
⑴ 契約者は、当会社が貸与する端末等の取扱いについて、以下に定める事項を遵守するものとします。また、他の利用者に以下に定める事項を周知し遵守させるものとします。
①端末等および端末等に保存・記録されている個人情報を善良な管理者の注意義務をもって保管、管理および使用すること。
②端末等を受領した日以降速やかに、取扱説明書に従って対象となる車両に端末等を設置し初期動作確認を行うこと。
③取扱説明書の注意事項および関連法令等を遵守し、適切な方法で端末等を設置および利用すること。
④端末等を契約者以外の第三者が所有する車両に設置する場は、端末等を設置する車両の所有者の承諾を取得し、端末等を設置する者の責任において適切な手続きを行うこと。
⑤端末等の破損、故障等の事態が発生した場は、ただちに当会社に通知すること。
⑥端末等を紛失した場は、ただちに当会社に通知すること。
⑦端末等または端末等に保存、記録されている個人情報が盗難にあった場は、ただちに警察への届出を行い、当会社に通知すること。
⑵ 契約者は、自らの責任において端末等の設置を行うものとします。また、契約者は不正アクセスおよび端末に保存・記録されている個人情報の漏えい・滅失・毀損を防止するため、必要なセキュリティを確保し、その他必要かつ適切な措置を講じるものとします。
⑶ 契約者は、PCアプリまたはWebサービスを利用する場 、コンピュータウィルス等の有害なソフ
トウェア類の感染防止に努め、ウィルス駆除ソフト等を導入および活用するものとします。また、他
※取り付け方は以下の動画でもご案内しています。
※お客様ご自身では取り付けできないお車の場合、取付サービスも行っています
(取り付け工賃および部品代はお客様のご負担となります。)。
注意!
お客様ご自身ではお取り付けできないお車の例
報のことをいいます。
⒁「センターシステム」とは、端末が有する機能を提供するためのシステム全般をいいます。
⒂「映像」とは、端末のカメラ(2カメラ一体型の端末の場は車内カメラを含みます。)および専用リアカメラにより録画された映像をいいます。
⒃「PCアプリ」とは、microSDカードに記録された映像を再生および当会社へ送信するためのアプ
の利用者にこの事項を周知し遵守させるものとします。
⑷ 契約者は、当該保険契約の保険期間中または当該保険契約の更新時に名義変更を行った場 、名義変更後の契約者に対して貸与規約の内容を説明し、名義変更後の契約者から貸与規約に定める事項への同意を取り付けるものとします。その時点の端末内の個人情報その他の記録情報についても、名義変更前後の契約者間で協議し、双方の責任のもと必要に応じて映像および音声
【前方1カメラ型】 【2カメラ一体型】
【例1 】フロントガラス脇
のピラーの表面を確認し、【SR S】【AI RBAG】等の表示があるお車の場合
( エアバッグの開放を阻害する恐れがあります)
【例2】ピラー周囲のゴム
※写真は一例です
をめくることができず、かつピラー表面が布張り等、ケーブル固定用テープが貼り付けられない素材のお車の場合
【例3】シガーソ
ケットまたはアクセサリーソケットがないお車の場合
リをいいます。
⒄「Webサービス」とは、端末を通じて取得された急操作位置情報、事故発生位置情報に関し、当会社が、当会社所定のウェブサイトを通じて提供するサービスをいいます。Webサービスについて、貸与規約に加え、当会社が別に定める Webサービスに係る利用規約を遵守する必要があります。
第3条 前提条件
⑴ 当会社は、貸与規約に同意した上で自動車保険または超保険契約に「事故発生の通知等に関する特約」を付帯した契約者に対し、端末等を貸与します。
⑵ 当会社は、対象車両の自動車保険、超保険または当該保険契約に付帯された「事故発生の通知等に関する特約」が解約もしくは解除された場または当該保険契約が取消しもしくは無効となった場 、貸与規約を解除します。
⑶ 当会社は、当該保険契約の保険期間中または当該保険契約の更新前後において契約者の名義
の消去など記録情報の初期化の措置または端末内に記録されている個人情報に係る本人の同意を得るなどの対応を行うものとします。
⑸ 契約者は、以下に定める行為を行ってはなりません。また、他の利用者に対し以下に定める行為を行わせてはなりません。
①端末等貸与の対象車両以外のお車に端末を設置すること。
②著作権もしくは商標権の侵害、営業秘密の不正目的利用、電信詐欺またはプライバシーの侵害などの不正な目的で端末等を利用する行為
③他の利用者、ネットワーク・サービスまたはネットワーク機器を妨害または阻害する行為
④端末等の分解、改造またはソフトウェアの改変行為
⑤端末に組み込まれているSIMカードを脱着する行為および他の目的に使用する行為
⑥法令、裁判所の判決、決定もしくは命令または法令上拘束力のある行政措置に違反する行為
⑦公序良俗に反する行為。なお、公序良俗に反する行為とは、不正に他の利用者になりすますこ
Q1
(ドライブエージェント パーソナル(DAP)特約をセットしている)契約を更新する場合はどうするのでしょうか?
ドライブレコーダーの取り付け・操作・機能・故障等に関するお問い合わせ先
前方1カメラ型のドライブレコーダー端末の方は
サービスヘルプデスクドライブエージェントパーソナル事務局
(祝日・事務局休業日を除く)
2カメラ一体型のドライブレコーダー端末の方は
東京海上日動ドライブレコーダーヘルプデスク
0000-000-000
(祝日・年末年始を除く)
端末の種類を変更する場合等を除き、同じ端末を継続してご利用いただきます。また、端末は、常時ネットワーク接続することにより、内蔵するアプリケーションを自動でアップデートできる仕組みとなっており、今後もxx、新しいサービスをご提供します。
車を変更する場合は どうするのでしょうか?
Q2
変更のお手続き後に付替え用キットをお届けしますので、新しいお車に付替えをお願いします。
※以下のお問い合わせ先にご連絡いただければ付替え用キットは事前にお送りすることもできます。
変更が行われた場 、端末等の貸与先を名義変更後の契約者とします。
第4条 当会社が貸与する端末等
⑴ 当会社が契約者に貸与する端末等の機能は、その端末等の種類に応じ、第2節第2条および第3節第2条で定めるとおりとします。ただし、当会社は端末等の機能について、その性能を保証するものではありません。
⑵ 以下のいずれかに該当する場には、利用者は端末等の機能の一部または全部を利用できない場 があります。
①センターシステムの保守・工事、障害修理等を実施するとき。
②センターシステムが火災、停電、損壊、故障等により正常に動作しなくなったとき。
③端末等に付随する機器に、重大なセキュリティ上の危険が発見または予見されたとき。
④端末等がインターネットに接続されている第三者に向け、不正なアクセス行為の発信元となる可能性があるとき。
⑤取扱説明書に従って適切に端末のアップデートが行われなかったとき。
⑥端末内蔵バッテリー、microSDカード、SIMカード等の消耗品の消耗により、端末の機能を発揮できなくなったとき。
⑦端末等の使用環境、端末等貸与の対象車両の状況、事故の状況、天候、通信環境その他の事情により、端末等の機能を発揮できなくなったとき。
⑧天災、戦争等に起因して当会社が制御できない障害が発生したとき。
⑨①から⑧までのほか、当会社が端末等の機能を停止した方が望ましいと判断したとき。
と、不正または違法な目的でネットワーク上での身元を偽ること、コンピュータ・ワームおよびウィルスの伝播ならびにネットワークを通じてアクセスできる他のマシンにネットワークを使用して不正侵入することを含みますが、これらに限定されるものではありません。
⑧端末等を利用する権利を第三者に譲渡または担保に供する行為
⑨端末に表示される個人情報および端末に保存・記録されている個人情報を、本人の同意を得ることなく、貸与規約の履行のために必要な範囲を超えて利用すること
⑩①から⑨までのほか、端末等の利用目的に照らして当会社が不適切と判断する行為
⑹ 利用者が⑴から⑸までの規定に違反した場であって、それにより当会社、提携先企業等、他の利用者、搭乗者または第三者に損害が生じたときは、契約者がこれを賠償するものとします。
第9条 端末等の交換•返却
⑴ 当会社は、契約者から第1節第8条⑴⑤に定める通知を受けた場は、契約者に代替となる端末等を送付します。この場において、契約者は、事務局またはヘルプデスクより返却用ボックスを送付した日の翌日から起算して30日以内に、正常に作動しない端末等を当会社指定の方法により当会社に返却するものとします。
⑵ 契約者は、以下に定める場 は、事務局またはヘルプデスクより返却用ボックスを送付した日の翌日から起算して30日以内に、端末等の全部または一部を当会社指定の方法により当会社に返却するものとします。
①第1節第3条⑵の規定に従い、この貸与規約を解除した場
②契約者が端末等の種類の変更を当会社に通知した場で、当会社がこれを承認したとき。ただし、端末等の種類の変更日まで当会社が貸与していた端末等に限ります。
③契約者が第1節第8条に定める義務の履行を怠り、または怠るおそれがあることが明らかである場
④利用者が、端末等の利用に関し、当会社もしくは第三者に損害を与える行為、または損害を与えるおそれがある行為をした場
⑤①から④までのほか、端末等の利用目的に照らして当会社が不適切と判断した場
⑶ 契約者は、以下のいずれかに該当する場は、下表のとおり違約金を当会社に支払うものとします。
①利用者の責に帰すべき事由により端末等の破損、故障等が生じた場
②⑴および⑵に定める返却期限を過ぎても端末等を当会社に返却しない場
③第1節第8条⑴⑥または⑦に定める場 であって、利用者の責に帰すべき事由により物理的に端末等を当会社に返却することが不可能な場
テレマティクスサービスの種類 | 違約金の金額 |
ドライブエージェントパーソナル(1カメ) | 25,000円 |
ドライブエージェントパーソナル(2カメ) | 30,000円 |
第10条 利用可能な端末等を貸与できなかった場合の対応
当会社の責に帰すべき事由により利用可能な端末等を貸与することができなかった場 (第1節第4条⑵の⑥に定める場 を含みません。)、当会社は、契約者からの申し出に基づき、当該期間に支払われた「事故発生の通知等に関する特約」の保険料相当額を契約者に返還することとします。
第11条 免責
⑴ 当会社および提携先企業等は、以下に定める事由によって契約者が被った損害について、一切その責任を負わないものとします。
①端末取り付け時に生じた端末の損傷もしくは故障または配線等の切断等により端末が正常に動作しなかったこと。
②契約者が第1節第8条その他貸与規約に定める義務に違反したこと。
③第1節第4条⑵に掲げる事由が生じたことおよび第1節第13条に基づき貸与規約の内容を変更したこと。
④通信機器、通信回線、インターネット、コンピュータ(ハードウェア・ソフトウェア)等の障害
⑤対象車両または端末等の盗難・盗用等による不正使用やそれに伴う端末等に保存・記録されている個人情報の漏えいまたは不正使用
⑥第三者のデータセンターサーバへのアクセスまたは端末等の不正利用
⑦利用者が使用する車両または機器の不具 等
⑧初期動作確認または端末アップデートの未了
⑨①から⑧までに定めるほか、取扱説明書に従った取扱いがなされなかった場
⑩①から⑨までに定めるほか、当会社および提携先企業等の故意または過失によらない事由
⑵ 当会社は、端末等の利用を通じて利用者が得る全ての情報について、その完全性、信頼性、安全性、有効性および正確性を保証するものではありません。
第12条 端末等の利用を通じて取得する情報の取扱い
⑴ 当会社は、端末等の利用を通じて、第2節第3条または第3節第3条に定める情報を取得します。
⑵ 当会社は、端末等の返却後も⑴に定める情報を利用できるものとします。また、当該情報に著作権(著作xx第27条および第28条に規定された権利を含みます。)や所有権が認められる場には、全て当会社に帰属するものとし、利用者は当会社およびいかなる第三者に対しても、著作者人格権を行使しないものとします。
⑶ 当会社、当会社の子会社および関連会社は、⑴に定める情報を、当会社の自動車保険契約、超保険契約および貸与規定の履行ならびに当会社のホームページにおいて公表している利用目的のほか、以下の目的で使用します。
①第2節第2条および第3節第2条に規定する端末等の機能に関する内容の履行
②新規サービス・新商品の開発および研究
③サービス品質の向上に資する研究
④①から③までの利用目的に準ずるまたはこれらに関連する目的
⑷ 当会社は、⑶に定める目的のために、⑴に定める情報を、当会社と東京海上グループ各社との間で、共同で利用できるものとします。
⑸ 当会社は、第2節第3条または第3節第3条に定めるところに従い、⑴に定める情報を提供できるものとします。
⑹ 当会社は、⑴に定める情報を、警察や裁判所等の公的機関からの要請に応じて、開示または提供することがあります。
⑺ 端末等または対象車両が盗難された場 、端末等に記録・保存されている個人情報も盗難されます。契約者は、これを了解の上、個人情報の盗難が発生しないよう端末等または対象車両を適切に管理するものとします。
第13条 貸与規約の変更
⑴ 当会社は、当会社が必要と判断する場 、日本国の法令に準拠して貸与規約を変更できるものとします。
⑵ 変更後の貸与規約は、当会社ホームページ
(xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxx-xxxxxxx.xx.xx/xxxxxxx/xxxx/xxxxx-xxxxxx/xxx/xxxxx_xxxxxx_ 170401.pdf)に掲示し、変更の効力発生日からその効力を生じるものとします。利用者は貸与規約の変更後も端末等を利用し続けることにより、変更後の貸与規約に対する有効かつ取消不能な同意をしたものとみなします。
⑶ 当会社は貸与規約を変更する場 、事前に、変更後の貸与規約の効力発生日および内容を当会社ホームページ
(xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxx-xxxxxxx.xx.xx/xxxxxxx/xxxx/xxxxx-xxxxxx/xxx/xxxxx_xxxxxx_ 170401.pdf)への掲示その他の適切な方法により周知します。
第14条 管轄裁判所
端末等の貸与に関する一切の紛争については、東京地方裁判所を第xxの専属的意管轄裁判所とします。
第15条 準拠法
貸与規約の準拠法は日本法とします。
第16条 協議
端末等の貸与に関して疑義がある場 および貸与規約に定めのない事項については、契約者および当会社双方で協議し、円満に解決を図るものとします。
第2節 「ドライブエージェントパーソナル(1カメ)」の特別規定について第1条 特別規定の範囲
本節は「ドライブエージェントパーソナル(1カメ)」に特有の事項について定めています。「ドライブエージェントパーソナル(1カメ)」には、第1節および第2節の双方が適用されます。
第2条 当会社が貸与する端末等の機能等
当会社が契約者に貸与する端末等の機能は以下に定めるとおりとします。
①「発報機能」
自動発報、手動発報および強制発報
②「映像記録機能」
一定以上の衝撃を検知したときの衝撃検知前後の映像の記録
③「安全運転診断機能」
取得データに基づく安全運転診断レポート等の提供
④「事故防止支援機能」
片寄り走行警告、前方車両接近警告、危険地点接近警告および危険挙動警告
第3条 端末等の利用を通じて取得する情報の取扱い
⑴ 当会社は端末等の利用を通じて映像、音声、端末の利用履歴および自動車の運転情報(走行距離、走行時間、速度、位置情報、加速度センサーによる計測値等)を取得します。
⑵ 当会社は、安全・円滑な道路交通社会の発展に資する目的での活用のため、当会社が「ドライブエージェントパーソナル(1カメ)」の提供において提携しているパイオニア株式会社、および自動車技術開発に携わる企業等(注:国内外の自動車部品メーカー、自動車技術に関する研究機関等をいいます。)のうち当会社が提携している企業等に⑴に定める情報を提供できるものとします。
第3節 「ドライブエージェントパーソナル(2カメ)」の特別規定について第1条 特別規定の適用範囲
本節は「ドライブエージェントパーソナル(2カメ)」に特有の事項について定めています。「ドライブエージェントパーソナル(2カメ)」には、第1節および第3節の双方が適用されます。
第2条 当会社が貸与する端末等の機能等
⑴ 当会社が契約者に貸与する端末等の機能は、第2節第2条に列挙する機能(「事故防止支援機能」のうち、危険地点接近警告を除きます。)に加え、以下に定めるとおりとします。
①「駐車中監視機能」
対象車両が駐車中に一定以上の衝撃を検知したときの自動録画
②「ドライバー識別機能」
利用者が登録した顔の特徴点情報等に基づくドライバー識別および取得データ管理
⑵ 端末は、利用者および搭乗者の映像を録画し、その音声を録音します。これらの映像および音声はmicroSDカードに記録されます。
⑶ 端末を通じて取得された急操作位置情報、事故発生位置情報について、契約者が許諾した利用者は、Webサービスを通じて、これらの情報(他の利用者の運転中に生じた上記情報を含みます。)を閲覧することができます。
⑷ 利用者が端末に登録した利用者名、microSDカードに記録・保存された利用者および搭乗者の映像および音声は、他の利用者および他の搭乗者も、端末上で閲覧・再生できます。
第3条 端末等の利用を通じて取得する情報の取扱い
⑴ 当会社は、端末等の利用を通じて映像、音声、端末の利用履歴、利用者の顔の特徴点識別情報および自動車の運転情報(走行距離、走行時間、速度、位置情報、加速度センサーによる計測値等)を取得します。
⑵ 当会社は、安全・円滑な道路交通社会の発展に資する目的での活用のため、当会社が「ドライブエージェントパーソナル(2カメ)」の提供において提携している株式会社デンソーテンおよび自動車技術開発に携わる企業等(注:国内外の自動車部品メーカー、自動車技術に関する研究機関等をいいます。)のうち当会社が提携している企業等に⑴に定める情報を提供できるものとします。
第2章 事故発生時の通報サービスに関する利用規約
第1条 利用規約の目的
事故発生時の通報サービスに関する利用規約(以下「、利用規約」とします。)は株式会社プレミア・エイド(以下「、提供者」とします。)が提供する緊急通報サービス(以下「、本サービス」とします。)を利用する際の利用者と提供者の間の権利義務について定めることを目的とします。
第2条 用語の定義
⑴ 利用規約における用語の定義は、第1章の規約(以下「、貸与規約」とします。)の第1節第2条に準じます。
⑵ ⑴以外の利用規約における用語の定義は、以下のとおりとします。
①「救援機関」とは消防等の公的救援機関をいいます。
②「当事者の義務」とは、交通事故・火災等の緊急事態発生時における、道路交通法72条第1項
(交通事故の場 の措置)において当事者が自ら通報する義務および消防法等の関連適用法規により当事者に義務づけられている措置・通報の義務を総じていいます。
第3条 本サービスの対象
本サービスは貸与規約における利用者を対象とします。
第4条 本サービスの内容
⑴ 自動発報、手動発報、強制発報後に、提供者が利用者との通話により交通事故の状況を聴取した場で、利用者が自ら通報できない等やむを得ない場に必要に応じて提供者より救援機関等への通報を代行します。
⑵ 強制発報後に、提供者は利用者との通話で状況を判断し、以下のいずれかの対応を行います。
①利用者に被害が生じているまたは被害が生じる蓋然性が高い場 の避難誘導
②利用者の運転中の体調急変その他の正常な運転を妨げる事象が生じている場の救援機関への通報
⑶ 提供者は⑴および⑵以外のサービスは提供しません。
⑷ 本サービス提供時、救援機関より要請があった際は、利用者と救援機関の間で直接通話できる環境を確立することがあります。
⑸ 本サービスの利用により、利用者は当事者の義務の責を免れるものではありません。
第5条 事故情報•個人情報の取り扱いについて
⑴ 利用者は本サービス利用時、本サービス利用のために提供者が下記の情報を取得すること、ならびに救援機関へ下記の情報を提供することに同意するものとします。
①車両利用者から聴収した緊急事態の内容(事故発生日時、走行軌跡等を含む)
②車両利用者に対して事故の対応ならびに救援機関が事故現場に到着するまでの間、アドバイスを行った情報
③その他、救援機関、高速道路管理会社、病院等から現に求められた個人名、性別、年齢、携帯電話番号等の個人情報
④車両の自動車登録番号、年式、型式、車種名、車体色等
⑵ 利用者との会話が成立しない等の際、音声、映像その他の情報により緊急事態が生じていると判断される場は、利用者からの要請によらず救援機関等への通報を行うことがあることを利用者は同意するものとします。
⑶ 提供者は必要に応じ高速道路管理会社、病院等に救援機関へ提供した情報を開示することがあることを利用者は同意するものとします。
第6条 本サービスの中断、休止について
貸与規約第1節第11条⑴に定める事由または以下に定める事由のいずれかが発生した場 、提供者は、本サービスを中断または休止することがあります。また、当該事由によって利用者が被った損害について、一切その責任を負わないものとします。
⑴ 提供者の受信センターの機器が停電・火災・地震・噴火・洪水・津波等の天災や疾病蔓延等により稼働が不可能となった場
⑵ 全地球測位システム(GPS)等から得られた位置情報の誤りもしくは位置情報が取得できなかった場 (屋内、地下駐車場、ビルの陰、トンネル、山間部等、電波が伝わらない場を含みます。)
⑶ 利用者が貸与規約・利用規約、取扱説明書、その他の注意事項に従わず、不適切に端末等を使用した場
⑷ 本サービス以外の類似のサービスが事故発生時等に同時に提供される等、情報が輻輳する場
第7条 警備業法に基づく記載事項
⑴ 本サービスを利用者に直接提供する提供者の情報は下記のとおりとなります。本サービスは警備業法第2条第1項第4号に基づき提供されます。
住 所:xxxxxx区麹町2-4-1会社名:株式会社プレミア・エイド 代表者:xxxxx
TEL:00-0000-0000
⑵ 本サービスについて警備業法第19条ならびに警備業法施行規則第33条に準拠し下記のとおり記載します。利用者は、下記を十分に理解したうえで、本サービスを利用するものとします。
警備業を提供する会社 | 株式会社プレミア・エイド(以下「、提供者」とします。) |
警備業務を行う期間 警備業務を行う日および時間帯 | 本規約に基づき、その契約期間中、端末等を車両に適切に取り付けてある状況において、24時間年中無休で対応します。 |
警備業務の対象とするもの | 利用者および搭乗者を対象とします。 |
警備員の人数および担当業務 | 受電は2名体制を基本とします。緊急通報を受信した際、利用規約第4条の内容に基づき必要に応じ救援機関等へ通報・連絡を行います。 |
警備員が有する知識および技能 | 救援機関への通報の必要性を判断する者、救援機関への通報を行う者は警備業法で定められた所定の研修を修了した者とします。 |
事故発生時の措置 | 利用者との通話等により、事故・事件であると 理的に判断した際は、利用規約第4条の内容に基づき必要に応じ救援機関に通報し、緊急車両等の出動を要請します。ただし、提供者の措置により利用者は当事者の義務を免除されるものではありません。 |
警備員が用いる服装 | 提供者が本サービスの受電において、適切であると認めた服装とします。 |
使用する機器または各種機材 | 本規約に基づく端末等、電話受信・発信装置、FAX・コンピューター等とします。 |
報告の方法、頻度および時期その他依頼者への報告 | 救援機関へ通報した後の対応について、事後に利用者への個別報告は行いません。 |
警備料金・その他の費用 支払いの時期およびその方法 | 本規約に基づき端末等を貸与された契約者ならびに利用者および搭乗者は無償で本サービスの提供を受けることができます。 |
警備業務の再委託に関する事項 | 提供者より利用者および搭乗者に直接提供されます。再委託はいたしません。 |
免責に関する事項 | 貸与規約第1節第11条⑴および利用規約第6条に該当する場は免責となります。 |
損害賠償の範囲、損害賠償額その他損害賠償に関する事項 | 本サービスの内容またはその利用により利用者、搭乗者または第三者が被った被害・損失等に対し、提供者の故意または重過失により生じた場 を除き、提供者はいかなる責任も負わないものとします。また利用者または搭乗者が本サービスに関して第三者に損害・損失等を与えた場 、利用者および搭乗者は自己の責任をもって解決するものとし、提供者はいかなる責任も負わないものとします。 |
契約の更新・変更・解除に関する事項 | 本規約の更新および解除は、貸与規約の更新および解除と連動します。また、本サービスの内容について変更がある場は、貸与規約第13条および利用規約第8条の規定に準じます。 |
警備業務に関する苦情の受付窓口 | 株式会社プレミア・エイド苦情相談窓口とします。 TEL:00-0000-0000 |
特約事項 | 警備業法に準拠し契約締結後にお渡しする書面が必要となる際は、当該書面の交付に代えて、ホームページ(https:// xxx.xxxxxxxxxxx-xxxxxxx.xx.xx/xxxxxxx/xxxx/xxxxx-xx sist/pdf/total_assist_170401.pdf)で掲載することにより、当該書面に記載すべき情報を提供します。書面にて交付をご希望の方は提供者までご連絡ください。 |
第8条 利用規約の変更
⑴ 提供者は、日本国の法令に準拠して利用規約を変更する場 があります。
⑵ 変更後の利用規約は、当会社ホームページ
(xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxx-xxxxxxx.xx.xx/xxxxxxx/xxxx/xxxxx-xxxxxx/xxx/xxxxx_xxxxxx
_170401.pdf)に掲示され、変更の効力発生日からその効力を生じるものとします。利用者は利用規約の変更後も端末等を利用し続けることにより、変更後の利用規約に対する有効かつ取消不能な同意をしたものとみなします。
⑶ 提供者は利用規約を変更する場 、事前に、変更後の利用規約の効力発生日および内容を、当会社ホームページ
(xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxx-xxxxxxx.xx.xx/xxxxxxx/xxxx/xxxxx-xxxxxx/xxx/xxxxx_xxxxxx
_170401.pdf)への掲示その他の適切な方法により周知します。
第9条 管轄裁判所
利用規約に関する一切の紛争については、東京地方裁判所を第xxの専属的 意管轄裁判所とします。
第10条 準拠法
利用規約の準拠法は日本法とします。
第11条 協議
利用規約に関して疑義がある場および利用規約に定めのない事項については、利用者および提供者双方で協議し、円満に解決を図るものとします。
附則
本利用規約は2021年1月1日から有効とします。ただし、ドライブエージェントパーソナル(1カメ)について、2021年1月1日以降、2021年3月31日までの間は、本利用規約ではなく、2017年1月1日制定の「ドライブレコーダー型テレマティクス端末等の貸与に関する規約(」当会社ホームページ (xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxx-xxxxxxx.xx.xx/xxxxxxx/xxxx/xxxxx-xxxxxx/xxx/xxxxx_xxxxxx_00 0401.pdf)に掲示するものをいいます。以下「旧規約」といいます。)を引き続き適用するものとし、
2021年4月1日をもって、旧規約の内容を本利用規約の内容に変更し、同日以降、本利用規約の規定をドライブエージェントパーソナル(1カメ)に適用するものとします。
規約制定日:2021年1月1日