本規約は株式会社ソラコム(以下、「当社」といいます。)の SORACOM Air Japan サービス契約約款、SORACOM Air for LoRaWAN サービス契約約款、SORACOM Air for Sigfoxサービス契約約款、閉域網等接続サービス契約約款、ロギング等サービス契約約款、デバイス管理サービス 契約約款、ダッシュボード作成サービス契約約款に基づき提供されるサービス(以下、「本サービス」といいます。)に関する追加規約(以下、総称して「本規約」といいます...
クーポンに関する規約
第1章 総則
第1.1条 規約の適用
本規約は株式会社ソラコム(以下、「当社」といいます。)の SORACOM Air Japan サービス契約約款、SORACOM Air for LoRaWAN サービス契約約款、SORACOM Air for Sigfoxサービス契約約款、閉域網等接続サービス契約約款、ロギング等サービス契約約款、デバイス管理サービス契約約款、ダッシュボード作成サービス契約約款に基づき提供されるサービス(以下、「本サービス」といいます。)に関する追加規約(以下、総称して「本規約」といいます。)を定めます。本サービスで提供されるクーポンの利用にあたっては、別途各サービスに関する契約が必要です。
なお、KDDI 株式会社もしくは沖縄セルラー電話株式会社が提供する SORACOM Air forセルラーサービス契約者の場合については、本サービスにクーポンを利用することは出来ません。
第1.2条 規約の変更
当社は、本規約を変更することがあります。かかる変更を実施する場合、当社は、当社のウェブサイトへの掲示又は当社が別途定める方法で契約者に対して変更内容を告知するものとします。当該告知が行なわれた後に契約者が本サービスを利用した場合には、契約者は、かかる変更に同意したものとみなし、当社は、変更後の規約に規定される料金その他の提供条件を適用します。
第1.3条 信用の維持
契約者は、本サービスの使用にあたり、当社の信用を損なう行為を行わないように努めるものとします。
第1.4条 必要事項の通知
1. 当社は、次の各号に定める事項のいずれかが発生した場合、当該事実を発生後速やかに契約者に対して通知することとします。
(1) 電気通信事業の休止若しくは廃止
(2) 電気通信事業を行うために必要となる登録、届出等の監督官庁による取消し
(3) 当社の解散
第2章 補償
第2.1条 補償
当社及び契約者は、本規約に定める義務に違反したことにより相手方に損害を与えた場合には、本規約に別途定める場合を除き、当該義務違反により相手方が被った損害を賠償する責任を負うものとします。
第2.2条 責任の制限
当社は、第三者の責めに帰すべき事由によって本サービス、SORACOM システム、 SORACOM 提供情報及びこれらに付帯するサービスが利用不能となった場合、責任を負わないものとします。
第3章 雑則
第3.1条 規約の掲示
当社は、最新の本規約を当社のウェブサイトにおいて掲示することとします。
第3.2条 プライバシーポリシー
当社は、契約者に関する個人情報の取扱いに関する方針(以下「プライバシーポリシー」といいます。)を定め、これを当社のウェブサイトにおいて公表します。
第3.3条 反社会的勢力の排除
1. 当社及び契約者は、自己が反社会的勢力(「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針(平成 19 年 6 月 19 日犯罪対策閣僚会議幹事会申合せ)」において、暴力、威力又は詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する集団又は個人である旨定められている「反社会的勢力」、以下同じとします。)又は次のいずれかに該当する者(以下併せて「反社会的勢力等」といいます。)に該当しないことを表明及び保証し、現在及び将来において反社会的勢力又は次の事項に該当しないことを確約するものとします。
(1) 役員等(役員のほか、支配人、営業所の代表者その他いかなる名称によるかを問わず役員と同等以上の職権又は支配力を有するものをいい、非常勤の者を含みます。)に、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77号。その後の改正を含みます。)第 2 条第 6 号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」といいます。)又は同条第 2 号に規定する暴力団(以下「暴力団」といいます。)と関係を持ちながら、その組織の威力を背景として同条第 1 号に規定する暴力的
不法行為等を行なうおそれがある者(以下「暴力団関係者」といいます。)がいること。
(2) 暴力団、暴力団員又は暴力団関係者(以下これら三者を「暴力団等」と総称します。)が経営に関与していること。
(3) 暴力団等から名目を問わず資金提供、出資などの便益を受けていること。
(4) 暴力団等に対し名目を問わず資金の供給などの便益を供与していること。
(5) 反社会的勢力との間に、利用、協力、交際など社会的に非難されるべき関係を有していること。
2. 当社又は契約者が、相手方が第 1 項の規定に反すると疑う事実のあるときは、相手方に対し当該事項に関する報告を求めることができ、報告を求められた相手方は指定された期日までに報告書を提出するものとします。
3. 当社又は契約者は、相手方が次の各号のいずれかに該当した場合は、即時本契約を解除し、解除によって生じた損害を相手方に請求することができるものとします。
(1) 第 1 項の表明、保証又は確約に反し、又は反すると疑うに足る相当の理由があるとき。
(2) 第 2 項の規定に違反して報告書を提出せず、又は虚偽の記載をした報告書を提出したとき。
第3.4条 分離可能性
本規約のいずれかの条項が何らかの理由により無効又は執行不能とされた場合であっても、本規約の他の条項が無効又は執行不能となるものではなく、また、かかる場合には、当該 規定は、有効かつ執行可能となるために必要な限度において限定的に解釈されるものとし ます。
第3.5条 合意管轄
本契約に起因し又は関連する一切の紛争については、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第3.6条 準拠法
本規約の成立、効力、解釈及び履行については、日本国法に準拠するものとします。
利用条件
通則
1. 当社は、各サービスの料金について、各月 1 日の日本時間午前 9 時から翌月 1 日の午前 8 時 59 分までの期間を 1 料金月とし、その期間毎に計算します。
2. 契約者は制限なくユーザーコンソールより購入したクーポンを同時に登録しておくことが可能です。
3. 契約者は最大 50 件まで、ユーザーコンソールより手動でクーポンコードを入力することで登録しておくことが可能です。
4. 上記 1.および 2.の登録可能数に有効期限切れもしくはクーポン額を使い切ったものは含まれません。
5. 当社はクーポンを 1 料金月単位で適用します。なお、SORACOM Air Japan サービスに付与される無料利用枠がクーポンの適用に優先して適用されます。
6. SORACOM Air Japan サービスに付与される無料利用枠の適用後、SORACOM Air for LoRaWAN サービスに付与される無料利用枠、SORACOM Air for Sigfox サービスに付与される無料利用枠がクーポンに優先して適用されます。
7. クーポンの適用状況等は、SORACOM システム上でご確認いただくことができます。なお、有効期限が超過したもの、あるいはクーポンを適用し残額が無くなったものは表示されなくなります。
8. クーポンは SORACOM システムからの登録後、譲渡することができません。
9. クーポンは以下の順で適用されます。
(1) 有効期限までの期間が短いものが優先して適用されます。
(2) 有効期限が同一の場合、2.の種別が 1.の種別に優先、すなわち手動でクーポンコードを入力したものが購入したクーポンに優先して適用されます。
(3) 有効期限が同一、かつ 1.あるいは 2.の種別が同一の場合、クーポンの適用対象が限定的なもの(例えば「データ通信料金のみに充当可能なもの」)が優先して適用されます。
10. クーポンは当社以外でご利用頂くことができません。
11. クーポンは前払式支払手段(自家型)であり、未使用残高が 3 月末あるいは 9 月末において、1,000 万円を超過した際は、財務局等に届出および発行保証金の供託等を実施します。当社は現時点において前払式支払手段の「自家型発行者」として法の適用対象ではありません。
12. 当社は、いかなる理由であっても、クーポンの払い戻し、換金及び再発行を行わないものとします。