Contract
第1条(約款の適用)
キャンクラウド契約約款(以下、「本約款」といいます)は、キャンシステム株式会社(以下、「当社」といいます)が提供するクラウド録画型カメラサービス「キャンクラウド」(以下、「本サービス」といいます)を、第3条に定める契約者が利用することに関し適用されるものとします。
第2条(約款の変更)
1. 当社は以下の場合に、当社の裁量により、本約款を変更することができるものとします。
① 本約款の変更が、契約者の一般の利益に適合するとき。
② 本約款の変更が、利用契約の目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、変更の内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。
2. 当社は前項による本約款の変更にあたり、本約款を変更する旨及び変更後の本約款の内容とその効力発生日を、効力発生日の 1 ヶ月前までに当社ウェブサイトに掲示するものとします。
3. 変更後の本約款の効力発生日以降に契約者が本サービスを利用したときは、契約者は、本約款の変更に同意したものとみなします。
第3条(用語の定義)
本約款で使用する用語の定義は、それぞれ次のとおりとします。
用語 | 定義 |
電気通信設備 | 電気通信を行うための機器及び付帯する通信回線 |
電気通信契約 | 電気通信設備を利用して、電気通信を行う為に別途電気通信事業者と締結する契約 |
対応ハードウェア | 本サービスを利用するために必要な機能を搭載した、当社が指定するアナログカメ ラ、ネットワークカメラ、Agent Box 等の機器 |
録画データ | 対応ハードウェアを通じて撮影された動画、静止画、音👉、ログ、その他のデータ の総称 |
利用契約 | 当社から本サービスの提供を受けるため、本約款に定める方法により成立する契約 |
契約者 | 当社と利用契約を締結した者 |
ライセンス | 利用契約に基づき契約者に与えられる、アナログカメラ又はネットワークカメラを 本サービスに接続する権限 |
認証情報 | 録画データ及び対応ハードウェアの映像データを閲覧する為に必要な利用契約又 はライセンスに紐づく映像閲覧画面のアドレス、ID、パスワード等の認証情報 |
第4条(業務の委託)
当社は、本サービスを円滑に提供するために、業務の一部を当社が別途指定する機関(以下、「代行機関」といいます)に委託することがあります。
第5条(契約の申込方法)
本サービスの利用申込を行う者は、本約款に同意の上で、当社又は代行機関所定の利用申込書に所定の事項を記入の上、当社又は代行機関に提出するものとします。
第6条(契約の成立)
1. 利用契約は、利用申込を行う者が前条の規定に基づき、本サービスの利用申込書を当社又は代行機関に提出
し、当社がその利用申込を承諾した日に成立します。
2. 当社は、利用申込があった場合でも、次のいずれかの場合には利用申込を承諾しないことがあります。
① 利用申込を行う者が、以前に当社との契約上の義務の履行を怠ったことがある場合。
② 利用申込書に虚偽の事実を記載したことが判明した場合。
③ 利用申込を行う者が、本約款に基づく金員の支払いを怠るおそれがあると認められる相当な理由がある場合。
④ 利用申込を行う者が、当社又は代行機関の商標権を侵害したこと等がある場合。
⑤ その他、利用申込を行う者が本約款に違反し、又は本約款に違反するおそれがあると認められる相当な理由がある場合。
⑥ その他、当社が本サービスの利用申込を適当でないと判断した場合。
3. 利用申込時に提出したライセンス数(接続台数)、プラン(録画日数及びビットレート)、利用先施設情報、請求先情報、支払方法ほか、利用申込書記載事項の変更を行う場合、契約者は当社が別途定める方法により、当社又は代行機関に変更の届け出を行い、別紙1に定める「契約内容変更手数料」及び「Agent Box 再設定手数料」を支払うものとします。当社は契約者から変更の届け出があった場合、その届け出に対して前項各号の規定を準用します。なお、契約者が当社の定める方法により変更手続きを行わなかったことにより損害を生じた場合、当社は一切の責任を負わないものとします。
4. 利用申込書に記載した内容あるいは契約者と当社の間で別に締結した本サービスの利用契約の定めが本約款の定めと異なる場合は、利用申込書に記載した内容あるいは別に締結した本サービスの利用契約の定めを本約款に優先するものとします。
5. 本サービスの提供は日本国内に限るものとします。
第7条(メンテナンス)
1. 本サービスを利用するにあたり、何らかの障害があった場合、契約者は当社又は代行機関に連絡するものとします。契約者からの申し出によって、本サービスの利用に関わる当社設備に何らかの異常があることが確認できた場合は、当社は自己の責任において必要な措置を講ずるものとします。ただし、異常が契約者による本サービスの取り扱いに起因する場合は、当社又は代行機関が故障原因の調査または措置に要した費用は契約者の負担とします。
2. 当社は本サービスの運営に関わる当社設備の不具合、メンテナンスその他やむを得ない事情により本サービスの提供を休止することがあります。
3. 前項の当社設備のメンテナンスを行う場合、当社は事前に当社が別途指定する方法にて契約者に通知するものとします。ただし、当社が予期せぬ不具合等に起因し、緊急にメンテナンスを行う場合におけてはこの限りではありません。
第8条(電気通信設備、電気通信契約)
本サービスの利用に必要となる電気通信設備は、契約者が自己の責任と費用において電気通信契約を締結して用意するものとします。
第9条(免責事項)
1. 当社は、以下の場合については損害賠償及び復旧等の責を免れるものとします。
① 天災、事変、騒乱及びその他不可抗力に起因する本サービスの障害。
② 当社の責に帰さない事由による本サービスの障害。
③ 当社の責ないし予見の有無によらず、契約者の逸失利益、間接的付随的損害その他の拡大的損害。
④ 台風、地震、落雷等の自然災害に起因する当社設備による契約者の動産、不動産に対する損害。
⑤ 契約者が別途利用する電気通信設備又は電気通信契約を起因とする損害。
⑥ 対応ハードウェアの自動ソフトウェアアップデート等に起因する損害。
⑦ 対応ハードウェア以外の製品を利用して本サービスを利用することに起因する損害。
2. 本サービスで利用する対応ハードウェアにて送信する録画データには、被写体のプライバシー、肖像権などにかかるデータが含まれる場合があり、契約者は、本サービスを利用した撮影にあたっては、自己の責において、被写体のプライバシー、肖像権など、第三者の権利を考慮の上、撮影するものとします。なお、契約者と第三者との間で、当該権利などに関する争議等が生じた場合、契約者は自己の責任と費用を以て解決するものとします。
3. 本サービスにおいて、対応ハードウェアにより送信された録画データは、電気通信設備や当社設備、電気通信の経路における各種設備の不具合、障害等に起因して消失する可能性があります。なお、当社は焼失した録画データ等の復元は行なわないものとし、録画データの消失に起因する損害の補償を免れるものとします。
4. 当社は、契約者が本サービスを利用することにより第三者との間で生じた紛争等に関して、一切責任を負わないものとします。
第10条(認証情報の管理責任)
1. 契約者は、認証情報の管理責任を負うものとします。
2. 契約者は、認証情報を第三者に利用させる行為、貸与、譲渡、名義変更、売買、質入等をしてはならないものとします。
3. 契約者は、第三者の認証情報を利用、借用、譲受、購入等をしてはならないものとします。
4. 認証情報の紛失、漏洩、盗難等の管理不十分、第三者による不正使用、又は契約者の使用上の過誤等により発生した損害について、当社は一切責任を負わないものとします。
5. 認証情報の内、xxxxxは契約者の責任において一定期間毎に変更し、漏洩、盗難、不正使用等に対する予防措置を講ずるものとします。
6. 当社は、認証情報の漏洩、紛失、不正使用等の発生を確認した場合、直ちに認証情報の無効化措置を講ずることができるものとします。また、契約者が認証情報の紛失、漏洩、盗難、不正使用等の発生を確認した場合は、直ちに当社へ所定の手段で報告するものとし、当社の指示に従い認証情報の変更を申請するものとします。
7. 認証情報は、利用契約の終了時に失効するものとします。
8. 当社は、本サービスのセキュリティ向上のため、自ら必要と認めた場合、認証情報の組み合わせ方法、桁数、その他認証方法を含めた認証情報の一部又は全部を変更することができるものとします。
第11条(料金の支払い義務)
1. 当社又は代行機関は、契約者に対し、別紙1に定める「プラン別利用料金等」に基づく初期費用及び月額費用
(以下、併せて「利用料金」といいます)並びにこれに対する消費税相当額を利用契約に定める方法により、本サービスを利用した月の20日までに請求するものとし、契約者は当該請求のあった月の末日までに当該請求金額を当社又は代行機関に支払うものとします。
2. 月額費用はライセンス毎にライセンスが有効化された日の属する月の翌月(以下、「課金開始月」といいます)から利用契約の終了した日の属する月まで、発生するものとします。
3. 利用料金の支払いに係る振込手数料は、契約者が負担するものとします。
4. 本条第1項に規定する請求日及び支払期日は、当社又は代行機関が別途契約者に通知した上で変更することがあります。
5. 本サービスの利用料金等が改定された場合、契約者によって既に支払われた利用料金と改定された利用料金との過不足は、改定料金適用日を含む月に清算するものとします。また料金値下げの場合、前払利用料の余剰分は、次回以降の月額費用の支払いに充当するものとし、債権債務が相当額をもってそれぞれに発生期日にて相殺されることを、契約者及び当社はあらかじめ合意するものとします。
6. 本サービスの月額費用は1ヶ月を単位とし、日割り計算はいたしません。
7. 当社は、支払われた利用料金を本約款に特段の定めがある場合を除き、契約者に返還いたしません。
第12条(遅延損害金)
契約者は利用料金又はその他の債務の支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から実際に支払いのあった日の前日までの日数について、年 14.6%の割合で得た額を遅延損害金として支払うものとします。ただし、支払期日の翌日から起算して 15 日以内に支払があった場合はこの限りではありません。
第13条(債権の譲渡)
1. 当社は、利用料金その他、契約者に対し当社が有する債権の全部又は一部を第三者に譲渡することがあります。
2. 当社は、前項により債権の譲渡を行う場合、あらかじめ当社所定の方法により契約者に通知します。
第14条(契約の有効期間)
1. 利用契約の有効期間は、第6条第1項により利用契約の成立した日から、第11条 2 項に規定する課金開始月を起算月として 2 年間が経過した月の末日までとします。ただし、期間満了月の前月末日までに契約者又は当社から更新しない旨の文書による意思表示がない場合、利用契約は同一条件で更に 2 年間自動的に更新されるものとし、以降も同様とします。
2. 当社が契約者との間で第11条 2 項の規定と異なる課金開始月を定めた場合、利用契約の有効期間は、第6条第1項により利用契約の成立した日から効力を有し、定められた課金開始月を起算月として 2 年間が軽過した月の末日までとします。なお、期間満了時の取り扱いは前項に準ずるものとします。
3. 次条に定める一時提供休止が適用された場合、利用契約の有効期間は休止期間分延長されるものとします。
第15条(一時提供休止)
1. 当社は、以下の各号により契約者の求めに応じて、契約者への本サービスの提供を一時休止します。
① 当社所定の方法で一時提供休止を、休止を希望する月の前々月末日までに、当社又は代行機関に通知すること。
② 一時提供休止の開始日がいずれかの月の初日であり、一時提供休止の終了日がいずれかの月の末日(1 ヶ月単位)であること。
③ 一時提供休止の期間が 6 ヶ月を超えない月単位であり、期間を定めていること。
④ 別紙1に定める「一時提供休止手数料」を当社又は代行機関に支払うこと。
2. 契約者は、事前に当社又は代行機関に通知した一時提供休止期間と異なる期間で一時提供休止を終了し本サービスの提供再開を希望する場合、又は一時提供休止期間の延長を希望する場合、当社所定の方法で当社又は代行機関に通知するものとします。なお、当社は一時提供休止期間の延長を承諾しない場合があります。
3. 当社は、一時提供休止を開始した月から提供を再開した月の前月までの月額費用を契約者に請求しません。
4. 当社が前項の月額費用を請求しない期間に相当する月額費用を契約者が前払いしている場合、当社は当該前払い利用料金を提供再開後の利用料金に充当するものとし、契約者への返還はいたしません。
5. 本条第 2 項による一時提供休止期間の延長若しくは、再開後の再休止により初めの一時提供休止開始月から 12 ヶ月以内に、累積した休止期間が 6 ヶ月を超えた場合、当社又は代行機関は本サービスの提供を再開し、再開月からの月額費用を契約者に請求します。
6. 契約者は、一時提供休止期間中も第10条の認証情報の管理責任を負うものとします。
第16条(契約者による解約)
1. 契約者が利用契約の解約を希望する場合は、解約を希望する日が属する月の前々月末日までに当社の定める所定の書式による文書によって、当社又は代行機関に通知するものとします。
2. 前項の解約通知は契約者本人が行うものとし、当社は契約者以外からの解約通知を一切受け付けません。
3. 契約者が利用契約の解約を行う場合、契約者は別紙1に定める「解約違約金」を支払うものとします。
第17条(契約の解除等)
1. 当社又は代行機関は、契約者が次の各号に該当した場合、何ら催告をすることなく、契約者に対する本サービスを停止し、直ちに利用契約を解除できるものとします。
① 利用契約に基づき発生した債務の全部、又は一部について不履行があり、相当の期間を定めた催告を受けたにもかかわらず当該期間内に履行しない場合。
② 当社に届け出た事項に変更があり、その変更の届け出を速やかに行わない場合、また変更後の内容が本約款に違反する場合。
③ 自己の振出した手形、又は小切手が不渡りとなった場合。
④ 監督官庁より営業の取消、停止等の処分を受けた場合。
⑤ 第三者より仮差押、仮処分、又は強制執行を受けた場合。
⑥ 破産、特別清算、民事再生手続開始、会社更生手続開始の申立があった場合。
⑦ 解散の決議をした場合。
⑧ その他信用状況が悪化、又はその恐れがある場合に、担保の差入要請に応じなかった場合。
⑨ 第 19 条に定める禁止事項を行った場合。
⑩ その他本約款に違反した場合。
2. 前項により当社が利用契約を解除した場合、契約者は当社に対し、別紙1に定める「解約違約金」を支払うものとします。また、当社は契約者が月額費用の前払いをしていた場合であっても、これを契約者に返還いたしません。
3. 当社又は代行機関によって、利用契約を解除された者が、再び本サービスの提供を希望する場合は、利用契約を解除された原因を除去した後に、新たに所定の利用申込みをする必要があります。
4. 当社は本条に定める契約の解除を行った場合であっても、当該契約者に対する損害賠償請求権を失わないものとします。
第18条(本サービスの変更又は廃止)
1. 当社は、業務上の都合により、本サービスの機能の一部又は全部を変更する場合があります。
2. 当社は、本サービスを提供することが客観的に困難な事態が生じた場合、本サービスの一部又は全部を廃止する場合があります。
3. 当社は、3 ヶ月以上前までに契約者に通知することによって、本サービスを廃止することができるものとします。
4. 当社は本条に定める本サービスの変更又は廃止によって契約者に生じた損害について、一切の責任を負いません。
第19条(禁止事項)
契約者は、本サービスの利用にあたっては、次の各号に定める事項(以下、「禁止事項」といいます)を行ってはならないものとします。なお、当社は、契約者が禁止事項を行ったことを発見した場合、契約者による本サービスの利用を停止できるものとし、契約者が行った禁止事項により損害を被った場合は、契約者に賠償を求めることができるものとします。
① 本約款及び利用申込書記載事項又は利用契約に反する方法で、本サービスの提供を不正に受けること、また受けようとすること。
② 本サービスの運営を妨げる行為。
③ 他の契約者に障害が生じる、又はその恐れがある行為。
④ その他法令に違反し、又は当社が不適切と判断する行為。
⑤ 録画データを連続してダウンロードする等、電気通信設備、当社設備に過度の負荷をかける行為。
第20条(対応ハードウェアの提供)
1. 対応ハードウェアは、契約者が自己の責任と費用において用意するものとします。ただし、Agent Box については、当社から契約者に貸与するものとし、それ以外の対応ハードウェアは、契約者の求めに応じて、当社が販売する場合があります。
2. 前項の販売を当社が行う場合、契約者と当社間の対応ハードウェアの売買契約は別紙2に記載の「対応ハードウェアの売買に関する特則」に基づき、成立するものとします。
3. 本条第1項の貸与を当社が行う場合、契約者は善良な管理者の注意を以って、当社より貸与を受ける対応ハードウェアを維持管理し、本サービスの利用以外の目的に利用してはならないものとします。また、契約者は、貸与された対応ハードウェアに関し、以下の行為を行ってはならないものとします。
① 第三者への譲渡、質入れ、転売、その他の処分
② 分解、解析、改造、改変、その他の準ずる行為
③ 損壊、破棄、著しい汚損(シール貼付、削切、着色など)及び盗難を含む紛失、滅失
④ 説明書に記載された禁止事項に該当する行為等の不正使用
⑤ 日本国外への持ち出し
4. 契約者が前項の禁止行為を行ったことを当社が確認した場合、当社は契約者に対し、損害の賠償を請求できるものとします。
5. 利用契約が解除された場合、契約者は当社より貸与された対応ハードウェアを当社に返還するものとします。
6. 利用契約終了の日から、前項による返還の日までに貸与をされた対応ハードウェアの故障等が発生した場合、当該対応ハードウェアの修理費用は契約者の負担とします。
7. 対応ハードウェアの返還が不可能となった場合、契約者は速やかに当社に対してその旨を、理由を付して通知するものとし、返還が不可能となった当該対応ハードウェアに対して、別紙1に定める「Agent Box 紛失手数料、Agent Box 用 AC アダプター紛失手数料、Agent Box 用 SD カード紛失手数料」を支払うものとします。
第21条(保守サポート)
1. 当社は、本サービスの利用に不具合が生じた時は、当社による、不具合解消のための電話でのサポート、訪問点検等の保守作業を行うものとし、当該保守作業の料金は、本サービスの利用料金に含むものとします。ただし、離島又は当社が指定する離島に準じる遠隔地への訪問が生じる場合、交通費の実費については、契約者が負担するものとします。なお、保守作業の基本受付時間は平日10時~18時とし、不具合の発生時間等の理由によって、訪問時間は契約者の希望に添えない場合があります。
2. 前項の保守作業の結果、対応ハードウェアの修理、交換が必要な場合、当社は、対応ハードウェアの取外し、
取付け、ネットワーク設定等の必要な作業を行います。ただし、当該作業にかかる費用については、別途、契約者と当社間で協議の上定めるものとします。
3. 前項により、当社が契約者のネットワークの設定又は再設定を行なう必要がある場合、当社の責ないし予見
の有無にかかわらず、ネットワークに接続された対応ハードウェア以外の契約者又は第三者のシステム、ソフト・機器等に損害が生じた場合、契約者がその責任を負担するものとします。
4. 対応ハードウェアの修理、交換に際し、対応ハードウェアが保証期間外である場合は、メーカーでの修理に
かかる費用(メーカー修理費、見積料、送料等)については、契約者が負担するものとします。
5. xxによる保守作業は、本サービスの利用により発生した不具合を完全に解消すること及び不具合の発生を未然に防止することを、保証するものではありません。
6. 不具合の発生時間等の理由により、本サービスの利用状況によっては、電話でのサポートについて、直ちに対応できない場合があります。
第22条(個人情報の保護)
1. 契約者の個人情報の取り扱いについて、当社は契約者から本サービスの利用申込みにあたり提出された個人情報を、当社の個人情報保護方針(xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx.xx/xxxxxxx/xxxxxxx/)に従い適正に取り扱います。
2. 当社は、本サービスの提供に関連して知り得た契約者の個人情報を、次の各号の場合を除き契約者以外の者に開示又は漏洩しないものとします。
① 法令に基づく場合。
② 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難な場合。
③ 公衆衛生の向上又は児童の健全な👉成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難な場合。
④ 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
⑤ お客様の個人情報を適切に管理するように契約等により義務づけた業務委託先又は提携先に対し、必要な業務を委託する目的でお客様の個人情報を提供する場合。
⑥ その他任意に契約者の同意を得たうえでその個人情報を開示又は利用する場合。
第23条(個人情報の使用目的)
当社は、契約者が利用申込書等に記載して知り得た契約者の氏名、住所、電話番号、メールアドレス等の情報を、以下の目的で使用する場合があります。契約者の事前の承諾なく、以下の目的以外に使用はいたしません。
① 利用契約の締結、継続、変更、解約に関すること。
② 本サービスのカスタマーサポート、テクニカルサポート等の保守サポートの提供。
③ 当社及び第三者のサービスにおける商品及びサービスの案内、キャンペーン情報(含む広告、宣伝)のご提供、販売の勧誘(電話、郵送、メール等の方法による)。
④ 当社のサービスにおける新商品及び新サービスの開発のための意見や感想のお願い、その他マーケティング調査への回答のお願い。
⑤ キャンペーン情報その他特典サービスのご提供。
⑥ 統計資料の作成。
第24条(権利の譲渡)
契約者は、利用契約上の権利又は義務の全部又は一部について、譲渡、担保設定その他の処分をすることはできないものとします。
第25条(契約上の地位の継承等)
1. 契約者の利用契約上の地位は、会社法に基づく事業継承又は法定相続等による場合で、かつ当社がその継承を承諾した場合に限り、第三者に継承できるものとします。なお、法定相続において相続人が複数あるときは、その代表者1名を継承者とします。
2. 契約者の利用契約上の地位の継承を受けることを希望する者は、速やかに当社の指定する方法で当社又は代
行機関に継承の事実、継承人の住所、氏名、利用料金支払い口座等の指定する事項を通知するものとします。
3. 当社が利用契約上の地位の継承を承諾しない場合は、地位の継承を希望する者が本サービスの提供を受けるためには、当社又は代行機関に新たに利用申込み、利用契約を締結する必要があるものとします。
第26条(通知義務)
契約者は、利用申込書に記載した組織名、所在地、代表者氏名、電話番号、支払口座、又は本サービス運営に必要とされる情報について変更がある場合は、速やかに当社又は代行機関が指定する方法によって当社又は代行機関に通知するものとします。
第27条(守秘義務)
1. 契約者及び当社は、利用契約に関して互いに知り得た相手方の業務上、又は技術上の秘密を第三者に漏洩しないものとします。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合はこの限りではありません。
① 相手方から知得する前に、既に自ら所有していた場合。
② 相手方から知得する前に、既に公知であった場合。
③ 相手方から知得した後に、自らの責によらず公知となった場合。
④ 正当な権限を有する第三者から機密保持の義務を負わずに入手した場合。
⑤ 独自に開発したことが立証できる場合。
⑥ 法令、又は司法機関若しくは行政機関により開示が要求される場合。
2. 前項の守秘義務は、利用契約終了後も効力を有するものとします。
第28条(オプションサービス)
当社は、本サービスに付随関連したオプションサービスを提供する場合があります。なお、本約款の内容は、オプションサービスに対しても本サービスと同様に適用されるものとします。ただし、当社が別途定める場合は、その定めを適用するものとします。
第29条(キャンクラウド BI サービス)
1. キャンクラウド BI サービス(以下「キャンクラウド BI」といいます)は、本サービスを通じて撮影された映像データを解析することにより、指定エリアを通過した人数のカウント、指定エリア内の滞在人数のカウント及び、指定した値を超えると契約者に通知するオプションサービスです。
2. 当社は、キャンクラウド BI の内容として提供する撮影された人物の人数について正確性を保証するものではなく、契約者は、対応ハードウェアその他のキャンクラウド BI の利用に供する装置、ソフトウェア又は通信網の瑕疵、障害、動作不良若しくは不具合、対応ハードウェアの設置環境その他の事由により、人物の検知漏れ、誤認識等が発生する場合があることを認識し、了承するものとします。また、当社は、キャンクラウド BI を利用することにより契約者に損害が生じた場合であっても、一切の責任を負わないものとします。
3.キャンクラウド BI の利用料金は<別紙1>に定めるとおりとします。
第30条(暴力団等の排除)
1. 契約者又は当社は、相手方が第2項から第 4 項までのいずれかの項に反する場合に何らの催告を要せず利用契約を解除することができるものとします。また、これにより解除した当事者に損害が生じた場合は解除を受けた当事者が賠償するものとします。
2. 現在又は将来にわたって、次の各号の反社会的勢力の何れにも該当しないこと。
① 暴力団
② 暴力団員
③ 暴力団準構成員
④ 暴力団関係企業
⑤ 総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ
⑥ その他、前各号に準ずるもの
3. 現在又は将来にわたって、前項の反社会的勢力又は反社会性勢力と親密な友好関係にある者(以下「反社会性勢力等」といいます)と次の各号の何れにも該当する関係を有しないこと。
① 反社会性勢力等によって、その経営を支配されている関係
② 反社会性勢力等が、その経営に実質的に関与している関係
③ 反社会性勢力等に対して資金を提供し、又は便宜を供与するなどの関係
④ その他、反社会性勢力等との社会的に非難されるべき関係
4. 相手方に対して自ら又は第三者を利用して次の各号の何れの行為もしないこと。
① 暴力的な要求行為
② 法的な責任を超えた不当な要求行為
③ 取引に関して、👉迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
④ 風説を流布し、偽計又は威力を用いて相手方の信用を毀損し又は相手方の業務を妨害する行為
⑤ その他、前各号に準ずる行為
第31条(協議解決)
本約款の解釈に疑義が生じた場合、又は本約款に定めのない事項については、契約者及び当社は誠意をもって協議し解決するものとします。
第32条(準拠法及び管轄裁判所)
1. 利用契約の成立、効力、履行及び解釈に関しては日本国法が適用されるものとします。
2. 利用契約に関わる紛争については、当社の本社所在地を管轄する地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
附則
2016 年 9 月 5 日制定
2017 年 3 月 1 日改定
2020 年 6 月 1 日改定
2021 年 3 月 1 日改定
2021 年6月 11 日改定
2022 年 2 月 20 日改定
<別紙1>
■プラン別利用料金等
・録画データ保存日数、画質別月額費用
保存日数 | 画質 512Kbps | 画質1Mbps |
7日間 | 1,500 円(税込み 1,650 円) | 2,000 円(税込み 2,200 円) |
15 日間 | 2,500 円(税込み 2,750 円) | 3,000 円(税込み 3,300 円) |
1ヶ月間 | 3,500 円(税込み 3,850 円) | 4,000 円(税込み 4,400 円) |
2ケ月間 | 4,500 円(税込み 4,950 円) | 5,000 円(税込み 5,500 円) |
3ケ月間 | 5,000 円(税込み 5,500 円) | 5,500 円(税込み 6,050 円) |
6ケ月間 | 5,500 円(税込み 6,050 円) | 7,000 円(税込み 7,700 円) |
12 ケ月間 | 7,000 円(税込み 7,700 円) | 7,500 円(税込み 8,250 円) |
※月額費用はカメラ 1 台あたりとなります
・環境設定料、Agent Box 設置費用(初期費用)
環境設定料 | 3,000 円(税込み 3,300 円) |
Agent Box 設置費用 | 15,000 円(税込み 16,500 円) |
※接続ライセンス数に対し、環境設定料は発生いたします。
※Agent Xxx は契約期間中の貸与となります。
・キャンクラウド BI サービス
人数カウント | 1,500 円(税込み 1,650 円) |
滞留検知 | 1,500 円(税込み 1,650 円) |
侵入検知 | 1,500 円(税込み 1,650 円) |
■各種手数料
項目 | 内容 | 手数料 |
契約内容変更手数料 | ライセンス毎にかかる手数料(第 6 条第 3 項) | 3,000 円(税込み 3,300 円) |
Agent Box 再設定手数 料 | Agent Box1台毎にかかる手数料(第 6 条第 3 項) | 15,000 円(税込み 16,500 円) |
一時提供休止手数料 | ライセンス毎にかかる手数料(第 15 条第 1 項第 4 号) | 500 円(税込み 550 円) |
Agent Box 紛失手数料 | Agent Box1 台毎にかかる手数料(第 20 条第 7 項) | 15,000 円(税込み 16,500 円) |
Agent Box 用 AC アダ プター紛失手数料 | Agent Box 用の AC アダプター1 台にかかる手数 料(第 20 条第 7 項) | 3,000 円(税込み 3,300 円) |
Agent Box 用 SD カー ド紛失手数料 | Agent Box 用の SD カード 1 枚にかかる手数料 (第 20 条第 7 項) | 3,000 円(税込み 3,300 円) |
■解約違約金
(利用契約に定める有効期間の残期間分の月額費用相当額)×(解約するライセンス数)
<別紙2>
対応ハードウェアの売買に関する特則
第1条(本特則の適用範囲)
本特則は、本約款第 20 条第2項に基づき、当社が契約者に対して、対応ハードウェアを販売する場合に適用する条件を定めたものです。
第2条(契約の成立)
対応ハードウェアの売買契約は、契約者の提出する注文書と当社の発行する注文請書の交換又は契約者から当社に提出する利用申込書に、当社が承諾することによって成立するものとします。
第3条(引渡)
1. 当社は、注文請書又は利用申込書に記載の期日までに契約者に対応ハードウェアを引き渡すものとします。
2. 対応ハードウェアの引渡場所は契約者の指定する場所とし、指定場所での契約者の受領をもって契約者への引渡は完了します。
3. 引渡場所までの運賃は、原則として当社の負担とします。
第4条(納品)
契約者は、当社より対応ハードウェアを受領した後、その対応ハードウェアを検査するものとし、その対応ハードウェアが種類、品質又は数量に関して売買契約の内容に適合しないものである場合には、受領後7日以内に当社に通知するものとします。なお、当社は、かかる通知のあった対応ハードウェアについては、自らの費用をもって代替品の引渡又は不足分の引渡しを行うものとします。
第5条(設置工事)
1. 当社は、売買契約に基づき、契約者の指定する場所において対応ハードウェアの設置工事を行うものとします。
2. 設置工事の代金は、注文請書又は利用申込書に記載のとおりとします。
3. 契約者は、第3条の引渡期日までに設置場所の環境を整え、必要な電源工事等を行い工事受け入れの準備を完了するものとします。
4. 契約者は、当社から設置工事が完了した旨の連絡を受けたときは、設置工事の完成を確認するための検査をするものとし、その設置工事が種類又は品質に関して売買契約の内容に適合しないものである場合には、連絡を受けた時から7日以内に当社に通知するものとします。なお、当社は、かかる通知のあった設置工事については、当社の費用をもって修補するものとし、修補後の設置工事も本項本文の設置工事に準じて取り扱うものとします。
5. 契約者が当社に第1項の設置工事を注文した場合、第3条の対応ハードウェア引渡は、当社の設置工事完了時に完了するものとします。
6. 当社が第1項の設置工事を請負う場合、動作確認を行う上で対応ハードウェアの工場出荷時の初期パスワードを利用することがあります。なお、契約者はあらかじめ当社が工場出荷時の初期パスワードを利用することに同意します。
第6条(代金支払)
1. 契約者は、当社から買受けた対応ハードウェア及び設置工事の代金を、当社からの請求に基づき、注文請書又 は利用申込書に記載の期日までに、当社の指定する金融機関口座への振込により、当社に支払うものとします。なお、支払の際の金融機関手数料は契約者の負担とします。
2. 契約者は、前項の代金の支払を遅延したときは、年 14.6%の割合で得た額を遅延損害金として支払うものとします。支払い期日の翌日から、実際に支払いのあった日の前日までの日数について年 14.6%の割合による遅延損害金を当社に支払うものとします。
第7条(クレジット契約)
1. 契約者は、当社の提携するクレジット会社等とクレジット契約を締結することができます。この場合、売買契約は第2条の規定にかかわらず、契約者とクレジット会社等とのクレジット契約が成立することを条件として、成立するものとします。
2. クレジット契約が不成立の場合には、契約者は当社の承諾を得て第6条第1項の方法により対応ハードウェア及び設置工事の代金を支払うものとします。
3. 契約者の責めに帰す事由によりクレジット会社からクレジット契約の承認が得られず、第6条第1項の方法による支払も行われない場合は、当社は利用契約及び売買契約を解除し、契約者に対して、利用契約及び売買契約の締結及び履行並びに履行の準備に要した通常の費用の相当額を損害賠償請求できるものとします。
第8条(リース契約)
1. 契約者は、当社の提携するリース会社等とリース契約を締結することができるものとします。この場合、売買契約は第2条の規定にかかわらず、契約者とリース会社等とのリース契約が成立することを条件として成立するものとします。
2. リース契約が不成立の場合には、契約者は当社の承諾を得て第6条第1項の方法により対応ハードウェア及び設置工事の代金を支払うものとします。
3. 契約者の責めに帰す事由によりリース会社からリース契約の承認が得られず、第6条第1項の方法による支払も行われない場合は、当社は利用契約及び売買契約を解除し、契約者に対して利用契約及び売買契約の締結及び履行及並びに履行の準備に要した通常の費用の相当額を損害賠償請求できるものとします。
第9条(所有権の移転)
1. 対応ハードウェアの所有権は、対応ハードウェアの代金決済と同時に当社から契約者に移転するものとします。
2. 前項の定めにかかわらず、対応ハードウェアの売買がクレジット契約又はリース契約による場合、対応ハードウェアの所有権は、クレジット会社等又はリース会社等による対応ハードウェアの代金決済と同時に、当社からクレジット会社等又はリース会社等に移転するものとします。
第10条(危険負担)
対応ハードウェアの引渡前に生じた対応ハードウェアの滅失、毀損その他一切の損害は、契約者の責めに帰すべきものを除き当社の負担とし、対応ハードウェアの引渡後に生じたこれらの損害は、当社の責めに帰すべきものを除き契約者の負担とします。
第11条(不可抗力)
天災地変、紛争等、当社の責によらない事由により、当社から契約者への商品引渡しに支障が生じた場合であっても、当社は契約者に対して何ら損害賠償の責を負わないものとします。
第12条(保証期間)
1. 対応ハードウェアの保証期間は、第3条及び第5条に定める引渡日から1年間とします。
2. 前項に定める保証期間内に、契約者から当社に対し、対応ハードウェアの種類又は品質もしくは設置工事に関して、売買契約の内容に適合しない旨の通知があったときは、当社は無償で修理又は良品交換もしくは追加工事をするものとします。ただし、契約者が引渡しの時にその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでありません。
3. 第1項に定める保証期間内に、当社の責めに帰さない事由により生じた対応ハードウェアの故障等については、当社は前項の責を負わないものとします。なお、当該故障等が発生した場合、当社は、以下の各号に定める作 業を有償で行い、契約者は当社の見積に基づき、当該作業に対する作業費、出張費を支払うものとします。
① 契約者の要請による対応ハードウェアの移設、撤去などの作業
② 誤操作、落下等契約者の責による対応ハードウェアの損傷、故障の修復
③ 当社又は当社の指定する第三者以外による改装、若しくは修理による損傷、故障の修復作業
④ 事故、自然災害による損傷、故障の修復作業
⑤ 前各号における作業の作業員の出張費用
以上