(当協会のメールアドレス)info@artlifestyling.com
一般社団法人アートのある暮らし協会
会 員 規 約
一般社団法人アートのある暮らし協会 会員規約
第1条(活動目的等)
第1章 総則
1 一般社団法人アートのある暮らし協会(以下「当協会」という)は、アートライフ普及教育システムを提供し、アートの分野で社会活動に取り組む「アートライフスタイリスト」を世に送り出すことで、誰もが気軽にアートのある暮らしを楽しむ文化の創造に貢献することを、その活動の目的としています。
2 当協会は “誰もがアートを身近に楽しむ豊かなニッポンへ”を協会理念とし、以下の目的を達成するために、同理念及び目的に賛助し事業を行おうとする方を、正会員、並びに法人会員(以下総称して「会員」という)として募り、会員の技能向上及び事業活動を支援するものとします。
①アートのある生活環境から国民の感性・美意識を育む教養文化を浸透させます。
②鑑賞者×有識者×アーティストの3者共存共栄のしくみにおいてそれぞれの課題解決に努めます。
③アート産業界の発展に寄与します。
④アート関連人材の活躍の場の拡大、雇用創出に寄与します。
⑤女性の社会活動を支援します。
第2条(本規約の範囲)
本規約は、当協会に会員として入会したものが、当協会の会員として行う一切の行為に適用されます。
第3条(会員資格)
第2章 会員
次の各号に掲げる条件を満たす者は、同各号の会員になる資格を有することとします。
(1)正会員
当協会アートライフスタイリスト、もしくはアートライフスタイリスト・マスターの本協会認定資格を有する個人で本協会会員規約に同意した者
(2)法人会員
当協会の活動目的に賛同する法人又は任意団体であって、当協会代表理事に承認された者
第4条(入会要件)
1 会員となろうとする者は、当協会指定の方法で、本規約に同意した上で、入会を申し込むものとします。
2 会員となろうとする者は、入会金と年会費を、申込と同時に当協会の指定するクレジットカードにより、あるいは、申込後30日以内に当協会の指定する次の銀行預金口座に振り込む方法により、支払うものとします。
xxSBIネット銀行 法人第一支店 普通預金 0000000名義)一般社団法人アートのある暮らし協会
第5条(入会の承認)
1 当協会は、会員となろうとする者が、第4条第1項の申込をし、同条第2項の支払を終えたときは、以下の何れかの事由に該当する場合を除いて、その申込を承認し、入会申込者は、当該承認の後、会員として本サービスを利用することができるものとします。
(1)入会申込書(正会員の場合はアートライフスタイリスト資格認定証申請書)の申告事項に、虚偽の記載、誤記、記入漏れがあった場合
(2)過去に当協会から会員資格を取消されたことがある場合
(3)その他当協会が、会員契約を締結することが不適当な事由があると判断した場合
2 当協会は、会員宛の電子メールまたは郵便により、承認した旨を通知します。
3 当該承認後に会員が第1項規定の各事由の何れかに該当していることが判明した場合、当協会は、その会員登録を抹消し、該当会員の会員資格を取り消すことが出来るものとし、 その場合、受領した入会金及び年会費を返却しません。
第6条(会費の支払い等)
1 入会金及び年会費(以下「会費等」という)の額は、次の各号に定める額とします。
(1)正会員入会金 なし
年会費 金6,000円(税込)
※一旦退会後、再入会する場合は別途審査を行い、審査に通過した者は入会金20,000円をお支払いいただきます。
(2)法人会員
入会金 金20,000円(税込)年会費 金12,000円(税込)
2 新しく入会する場合の年会費は、年会費は月割計算とします。なお、月の途中で会員サービスが開始となる場合は、開始月は月割計算に含まないものとします。
3 会員が、本契約を更新する場合、毎年10月末日までに、翌事業年度(毎年12月1日から翌年11月31日まで)分の年会費をお支払い頂くこととします。
4 入会金及び年会費は、第4条第2項記載の銀行口座へのお振込、ないし、当社が指定するクレジットカードにより、お支払い頂きます。
第7条(会費等の払戻)
当協会は、会員が都合により退会された場合、会員から既に納入した会費等の返還を求められても、これに応ずることはありません。
第8条(有効期限)
1 第4条による会員契約は、当協会が入会を承認した日から、次に到来する11月末日までとします。
2 契約更新後の会員契約の期間は、その毎年12月1日から翌年11月末日まで(入会の初年度は入会した日から一番早く到来する11月末日まで)とし、当該会員が次の各号に掲げる全てを満たした場合は、その期間が1期更新されたものとし、その後もまた同様となります。
(1)第6条による年会費を10月末日までに予め支払っており、所定の登録手続きを期限内に完了させていること
(2)当協会より会員契約を10月末日までに更新しない旨の通知を受けていないこと
(3)本規約に違反していないこと
第9条(変更の届出)
1 会員は、その氏名若しくは名称、住所、又は連絡先等、当協会への届出事項に変更が生じた場合には、遅滞なくその旨及び変更後の事項を当協会に対して通知する必要があります。その場合、件名を「会員登録情報変更」としたメールを、当協会事務局宛、次のアドレス宛て電子メールをお送りいただくか、または、次の電話番号までお電話でお伝えください。
(当協会のメールアドレス)xxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xxx
(当協会の電話番号)00-0000-0000
2 当協会は、会員が前項の通知を行わなかった事による不利益についての責任を負いません。
第10条(会員の資格承継)
1 会員が退会、死亡あるいは解散した場合は、当該会員の会員資格は失われるものとします。
2 会員の地位の第三者への承継は一切出来ません。
第11 条(休会)
1 会員は、10月末日までに、当協会所定の方法により休会の届出をすることにより、休会することができますが、休会年度中は全ての会員特典を受けることはできません。
2 休会中の会員が、翌年10月末日までに年会費を入金しないときは、退会したものとみなします。
3 休会届は連続して3回を超えて行うことはできません。
第12 条(退会)
1 会員は、退会をしようとする時は、その退会の日の1ヶ月前までに、当協会所定の方法により退会の通知をすることにより、退会することがxxxx。その場合、件名を「退会希望」とした電子メールを、第9条第1項に記載するアドレス宛てお送りいただくか、同項記載の電話番号宛てお電話にてお伝え下さい。
2 第8条第2項記載(1)ないし(3)の要件を満たさないまま契約期間を経過した場合、当該会員は退会したものとみなされます。
第13 条(会員資格の取消し)
当協会は会員が次の各号の1つに該当すると認めた場合、本会員契約を解除し、会員資格を取消すことが出来るものとします。
(1)当協会の名誉ないし信用を著しく傷つける行為、又は会員としての品格を損なう行為があった場合
(2)当協会の利益を侵害した場合
(3)他の会員の信用、名誉、あるいは権利を侵害した場合
(4)法令若しくは公序良俗に反する行為を行った場合
(5)本規約又は、その他当協会が定める他の規約に違反した場合
(6)その他、会員として不適格と当協会が判断する相当な事由が発生した場合
第14 条(権利)
第3章 会員の権利
(1)正会員は、次の各項目に掲げる権利を有します。
①アートライフスタイリストを名乗り、クライアントサービスをする権利
②当協会のコンテンツを使用し、当協会の定める方法及び進行手順に従って「アートライフスタイリスト入門講座」を開講する権利
③当協会ホームページ中のアートライフスタイリスト紹介ページ名称及び連絡先について掲載を受ける権利
④正会員だけが参加できるスキルアップセミナー他各種セミナーへの参加する権利
⑤当協会の会員たることを示す目的で、当協会が指定するロゴまたは商標を使用する権利
⑥セミナー、イベント等当協会が会員向けに提供する催しについて優先的に案内を受ける権利
⑦アートライフスタイリストの仕事に役立つ様々な情報配信を受け、教材を購入する権利
⑧その他当協会が別途定める権利
(2)正会員の内、アートライフスタイリスト・マスター有資格者に限り、次の項目に揚げる権利を有します。
当協会のコンテンツを使用し、当協会の定める方法及び進行手順に従って「アートライフスタイリスト基礎講座」「アートライフスタイリスト認定講座」を開講する権利
(3)法人会員は、次の各項目に掲げる権利を有します。
①協会関係者(会員・受講者等)へのサービスないし商品を、当協会を通じて紹介(会社・商品案内等)し、サービスを提供ないし作品を販売する権利
②当協会の事前の許可を条件とする、当協会を通じての協会会員へのヒアリング調査ないし自社商品を案内する権利
③当協会の事前の許可を条件とする、当協会を通じての会員を対象とした商品案内等のセミナーを開催する権利
④当協会ホームページ中の法人会員紹介ページに、自社の名称及び連絡先について掲載を受ける権利
⑤当協会の会員たることを示す目的で、当協会指定のロゴないし商標を使用する権利
⑥カンファレンス、セミナー、イベント等当協会が会員向けに提供する催しについて優先的に案内を受ける権利
⑦その他当協会が別途定める権利
第15 条(著作権)
第4章 その他
1 当協会によって制作される著作物の著作権は全て当協会に帰属します。
2 当協会によって提供される著作物を、複製、編集、加工、発信、販売、出版その他いかなる方法においても、著作xxに違反して使用することを禁止します。
3 講師資格保有者が本協会の著作物を所有している場合、退会する際に同著作物を当協会に無償で返却しなければなりません。
第16 条(秘密保持)
1 会員は、本規約に基づく会員契約の有効期間中並びに契約の期間終了後2年の間は、当協会によって開示された、当協会固有の技術上、営業上その他事業の情報(以下「秘密情報」という)を秘密として扱うものとし、これらの情報を使用し、または第三者に開示してはなりません。
2 会員は、当協会から開示された秘密情報を、自己の従業員、及び、業務委託先(以下本
条において「従業員等」という)に開示する場合には、秘密情報を知る必要がある者に限り、その必要な範囲内でのみ開示することができるものとします。なお、会員はその場合、当該従業員等に対して本規約による自己と同等の義務を遵守させるものとし、かつ、従業員等の行為について全責任を負います。
3 当協会は会員の従業員等において前項の義務に違反する状態を覚知した場合、直ちに乙又は乙の従業員等に対して、当該違反状態を是正するために必要な措置を講じることを求めることができるものとします。
第17 条(競業禁止)
会員は、本契約の期間中並びに本契約の終了後2年の間は、当協会の書面による事前の同意がある場合を除き、自己又は第三者の名をもって本事業と同種又は類似の事業を行ってはならず、本事業と同種又は類似の事業を行う者に対し、自己又は第三者の名をもって本業務と同種又は類似の役務を提供してはならず、いかなる従事もしてはなりません。
第18 条(免責及び損害賠償)
1当協会の行為により、会員に損害を生じた場合、その原因の如何に関わらず、当協会は、間接損害、特別損害、遺失利益、ならびに第三者からの請求に基づく損害について、責任を負わないものとします。但し、当協会に重大な過失がある場合、及び、会員が事業者でも法人にも該当しない場合は、この限りではありません。
3会員は故意又は過失により当協会に損害を与えた場合は、その賠償をする義務を負うものとします。
4 会員が他の会員に対して、損害を与えたとしても、当協会はそのことによる責任を負いません。
第19条
会員が退会等により会員資格を損失した後も、第15条ないし第18条の規定は継続して当該会員に対して効力を有するものとします。
第20 条(規約の追加・変更)
当協会は、理事会の決定に基づき、本規約及び本規約に付随する規程の全部xx部を変更することができるものとします。当協会により変更された本規約は、当協会のウェブサイト(本サイトのTOP頁から本規約をお探し下さい)上に掲載された時点で、効力を発するものとし、以後会員は、当該変更された本規約に拘束されるものとします。
第21 条(条項等の無効)
本契約の条項のいずれかが管轄権を有する裁判所によって違法または無効であると判断された場合であっても、当該条項以外の本契約の効力は影響を受けないものとします。
第22 条(訴訟管轄)本規約に関し、訴訟提起の必要が生じた場合には、その訴額に応じて、東京簡易裁判所又は東京地方裁判所を第xxの専属合意管轄裁判所とします。
第23 条(協議事項)
本規約の内容について協議が生じた場合、又は定めのない事項については、xxxxの原則に従い協議の上、円滑に解決を図るものとします。
以上、本規約の効力は平成 26 年 1 月 1 日より、生じるものとします。