Contract
高知大学医学部附属病院食堂運営事業契約書(案)
別紙8
国立大学法人高知大学(以下「甲」という。)と (以下「乙」という。)は、食堂運営事業(以下「本事業」という。)に関し、次の条項により契約(以下「本契約」という。)を締結する。
(目的)
第1条 本事業は、高知大学医学部附属病院における患者等へのサービス向上と教職員等の福利厚生の充実を目的として実施するものである。
(事業場所)
第2条 事業場所 高知県南国市岡豊xx蓮(高知大学医学部附属病院内)
(事業期間)
第3条 事業期間は、令和6年4月 日から令和11年3月31日までとする。
(施設使用上の制限)
第4条 甲は、運営業務のために、施設を乙の利用に供するものとする。
2 乙は、施設の全部又は一部を第三者に貸与し又は利用させ、若しくは第1条に規定するサービス事業以外の用途に供してはならないものとする、
3 乙は、施設を変更しようとするときは、予め文書をもって甲の承認を受けなければならない。
4 乙は、施設に甲の同意を得て、運営業務の実施に必要な設備等を乙の負担において設置できるものとする。
(乙の責務等)
第5条 乙は、運営業務を実施するに際しては、関連する法令、規則等を遵守すると共に、善良なる管理者の注意をもって誠実に履行するものとする。
2 乙は、運営業務を実施するにあたり、仕様書及び乙が提出した食堂運営事業計画・提案書に基づいて誠実に履行するものとし、良質な飲食物、サービス等を提供するものとする。
3 乙は、いかなる理由によっても甲の社会的信用を失墜させたり、利用者等の不利益となる行為をしてはならない。
4 乙は、運営業務を実施する際にトラブルが発生した場合は、乙の責任において解決を図るものとする。
(資産の貸付)
第6条 乙は、資産の貸付については、別途国立大学法人高知大学資産貸付取扱基準(以下「資産貸付取扱基準」という。)を遵守し、許可手続きをとること。
(物品の貸付)
第7条 乙は、物品の貸付については、別途国立大学法人高知大学物品管理規則(以下「物品管理規則」という。)を遵守し、許可手続きをとること。
(乙の経費の負担)
第8条 乙は、資産の貸付料、水道・光熱費、人件費、保険管理費、被服費、原材料費、通信費その
他運営業務の実施に必要な経費を負担するものとする。
(契約の解除)
第9条 乙において次のいずれかの事由が生じた場合、甲は相当期間を定めて催告のうえ、本契約を解除することができるものとする。
(1) 資産貸付取扱基準及び物品管理規則を遵守しなかったとき
(2) 施設を食堂運営事業の用途以外に使用したとき
(3) 施設を転貸したとき
(4) 破産等の申し立てをし、又はその宣告を受けたとき
(5) 運営にあたり、仕様書及び乙が提出した食堂運営事業計画・提案書に明記された条件等を満たしていないと判断した場合、口頭又は書面により改善要求を行い、改善要求したにもかかわらず改善されないとき
(6) 施設を善良な管理者の注意義務をもって管理しなかったとき
(7) 前各号に定めることのほか、本契約を継続することが著しく困難となる事情が発生したとき
2 甲又は乙が契約期間満了前での運営業務の終了を望むときは、終了の6ヶ月前までに相手方に通知し、契約の終了に関しての協議を行うものとする。
3 甲又は乙は、前項の規定により契約満了前に契約の終了を行うことにより損害が生じるときは、保証について甲と乙とが協議するものとする。
(原状回復)
第10x x又は乙が本契約を解除したとき又は契約期間が終了したときは、xは自己の負担で、甲の指定する期日までに本物件を原状に回復して返還しなければならない。ただし、別の定めをした場合においては、この限りでない。
2 乙が原状回復の義務を履行しないときは、甲は乙の負担において、これを行うことができる。この場合、乙は何ら異議を申し立てることができない。
(損害賠償)
第11条 乙は、その責に帰する事由により、施設の全部又は一部を滅失又は毀損したときは、当該滅失又は毀損による施設の損害額に相当する金額を損害賠償として甲に支払わなければならない。 ただし、施設を原状に回復した場合はこの限りでない。
2 乙又は乙の従業員の故意又は過失により、甲又は第三者に対して損害を与えたときは、乙はその損害額に相当する金額を損害賠償として、甲又は第三者に支払うものとする。
3 前項に定めるもののほか、乙は本契約に定める義務を履行しないため甲に損害を与えたときは、その損害額に相当する金額を損害賠償として甲に支払わなければならない。
(造作買取等請求権の請求禁止)
第12条 本契約が解除又は合意によって終了した場合には、乙は、甲に対して移転料・立退料・損害賠償・造作買取・有益費請求その他何等の名目の如何を問わず、一切の請求をしないものとする。
(個人情報の取扱)
第13条 この契約の実施にあたり知り得た個人情報の取扱いについて、乙及び乙が業務に従事させる者(以下「従業員」という。)は、独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律及び国立大学法人高知大学が定めた個人情報保護に関する規則等を遵守し、この契約の実施にあたり知り
得た個人情報の取扱について、次の各号を厳守するものとする。
(1) 乙及び乙の従業員は、業務上知り得た個人情報について、これを第三者に漏らし又は他の目的に利用してはならない。この契約終了後においても同様とする。
(2) 乙は、甲から提供された個人情報の複製等を行ってはならない。ただし、甲の承認を得た場合はこの限りでない。
(3) 乙は、個人情報の漏洩等の事故が発生した場合、又は発生の可能性が高いと判断した場合は、直ちに書面等で当該状況を甲に報告するものとする。
(4) 乙は、本業務終了時に、甲から提供された個人情報を保持しているときは、当該個人情報の消去及び媒体の返却をしなければならない。
2 甲は、乙及び従業員に対し、個人情報の取扱いが適切になされているかの検査を行うことができるものとする。
3 甲は、乙及び従業員の個人情報の取扱いに疑義を生じた場合は、乙に説明を求め、必要に応じて適切な措置を要求することができるものとする。
4 乙は、個人情報の漏洩等により、甲及び当該個人に不利益を与えた場合は、その損害を賠償しなければならない。
(xxxxの原則)
第14条 本契約の履行について、甲及び乙は、xxに従い誠実に行わなければならない。
(疑義の決定)
第15条 本契約及び、その他本物件の使用等について、疑義が生じたときは、甲乙間において協議して定めるものとする。
(紛争の解決)
第16条 本契約について、甲、乙間に紛争が生じたときは、所轄裁判所の裁定によりこれを解決するものとする。
(契約細目)
第 17 条 この契約についての必要な細目は,別に定めるものとする。
上記契約の証しとして本書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各々その1通を保管する。令和 年 月 日
x xxxxxxxxxxx0x0x国立大学法人 高知大学
契約担当役 学長 xx xx
乙