Contract
ASPサービス「沖縄県CALSシステム」利用規約
(目的)
第1条 NEC-FRT共同事業体(以下「当事業体」といいます。)は、利用者に対して、このASPサービス「沖縄県CALSシステム」利用規約(以下「本規約」といいます。)および第2条第3号に定める使用契約に基づき、インターネット上のウェブサイトを通じて当事業体が提供するASPサービス「沖縄県CALSシステム」を利用することができる使用権を設定するものとします。
2 利用者は、沖縄県との対象工事の案件毎に、当事業体と利用者を当事者とする使用契約の締結が必要になります。
(定義)
第2条 本規約において使用される用語の定義は次の各号のとおりとします。
(1)「沖縄県CALSシステム」とは、当事業体がインターネット上のウェブサイトで運用するCALSシステムをいうものとします。
(2)「利用者」とは、本規約および本条第3号に定める使用契約に基づき、沖縄県 CALSシステムを利用する者をいうものとします。
(3)「使用契約」とは、沖縄県CALSシステムを利用することができる使用権を設定する契約をいうものとします。
(4)「使用許諾料」とは、第6条に定める使用契約の契約期間中、利用者が当事業体に対して支払う本サービスの対価をいい、沖縄県が定める沖縄県CALSシステム使用許諾料をいいます。
(5)「対象工事」とは、利用者が「沖縄県CALSシステム」を利用して実施する特定の工事および業務のことをいうものとします。
(6)「対象工事関係者」とは、対象工事に発注者または受注者の立場で係わり、当事業体が予め書面または当事業体所定の方法により承諾した、利用者から「沖縄県CALSシステム」の利用を許諾されたユーザをいうものとします。
(7)「本サービス」とは、当事業体所定の登録申込書に基づき当事業体が沖縄県C ALSシステムを利用者および対象工事関係者に利用させることができる使用権を設定することをいうものとします。
(8)「クライアント機器等」とは、本サービスを利用するにあたって利用者および対象工事関係者において必要となる通信機器、コンピュータ機器、ソフトウェア、通信回線等をいうものとします。
(使用契約の成立)
第3条 沖縄県CALSシステムの利用を希望する者(以下「利用希望者」といいます。)は、本規約の内容を了承した上で、当事業体所定の登録申込書により、当事業体に沖縄県CALSシステムの利用を申し込むものとします。
2 当事業体は、前項の申込を受けた場合であって本サービスを提供することに同意するときには、当事業体所定の「利用開始通知書」(以下「利用開始通知書」といいます。)を利用希望者に電子メールにて送付するものとします。
3 当事業体が発行する利用開始通知書が利用希望者に到達した時点で、当事業体と当該利用希望者との間で、使用契約が成立するものとします。
4 前項により使用契約が成立した日を利用開始日(以下「利用開始日」といいます。)とし、利用者は本規約および使用契約に基づき、利用開始日から沖縄県CA LSシステムを利用することができます。
(使用許諾料)
第4条 使用許諾料は第3条第3項の使用契約において定めるものとし、当事業体は第
3条第3項の使用契約の成立をもって使用許諾料を利用者に対し書面により請求するものとします。
2 利用者は、前項に定める請求書を受領した月の翌月末日(以下「支払期日」といいます。)までに、使用許諾料に対し消費税法および地方消費税法所定の税率を乗じて算出された消費税等(以下「消費税等」と総称します。)を使用許諾料とともに銀行振込の方法により当事業体に支払うものとします。なお、当該使用許諾料等の振込に係る費用は、利用者の負担とします。
3 当事業体は、本条に定める請求および使用許諾料の受領ならびにこれらに付随する業務をNECキャピタルソリューション株式会社(以下「NECキャピタルソリューション」といいます。)に委託することができるものとします。この場合、利用者は、当事業体に支払うべき本条第2項の使用許諾料および前項の消費税等をNECキャピタルソリューションに対し支払うものとします。
4 使用許諾料および消費税の支払が支払期日になされない場合には、当事業体は、利用者に対し、支払期日の翌日から完済の日までの日数に年14.6%の割合で計算した遅延損害金を請求できるものとします。
5 使用許諾料は、いかなる場合においても利用者に返還されないものとします。ただし、第15条第2項に基づき当事業体の責に帰すべき事由により使用契約が解除された場合、沖縄県が対象工事を中止した場合、または沖縄県が対象工事を沖縄県CALSシステムの対象外であると認めた場合は、この限りではありません。
(利用者の義務)
第5条 利用者および対象工事関係者は、本サービスを利用するにあたり、次の行為を行わないものとします。
(1)沖縄県CALSシステムおよびその関連資料をサービス利用の目的以外に使用する行為
(2)第三者に対する再使用許諾、権利移転、譲渡、担保に供する行為(ただし、利用者が本規約に基づき対象工事関係者に対して行う再使用許諾を除きます。)
(3)当事業体または第三者(NECキャピタルソリューションを含みます。以下本条において同じ。)の著作権、商標権その他の知的財産権を侵害する行為またはそのおそれのある行為
(4)本サービスにより利用しうる沖縄県CALSシステムを改ざん、リバースエンジニアリング等する行為
(5)当事業体または第三者を誹謗し、中傷しまたは名誉を傷つけるような行為
(6)有害なコンピュータプログラム等を送信し、または書き込む行為
(7)当事業体または第三者の財産、プライバシーを侵害しまたは侵害するおそれのある行為
(8)本規約および使用契約の規定に反する行為
(9)その他法令に違反しまたは違反するおそれのある行為
2 当事業体は、利用者または対象工事関係者が前項各号の一に該当する行為を行っているか、または当該行為を行うおそれがあると判断した場合、使用契約の解除の有無にかかわらず、利用者に事前通知することなく本サービスの全部または一部の提供を中止させることができるものとします。
(契約期間)
第6条 使用契約の契約期間は、利用開始日から対象工事の完了日までとします。
(保障及び免責)
第7条 当事業体は、利用者から沖縄県CALSシステムに不具合がある旨の書面または電子メールによる通知を受けた場合には、当該不具合を解消するための合理的な努力を行うものとします。
2 利用者は、本サービスは沖縄県が定める「沖縄県CALS/ECアクションプログラム」および「システム運用ガイドライン(案)」等において記載された「情報共有」および「電子納品保管管理」の整備目標を満たすことを目的とするものであって、本サービスの対象となる工事の運営管理および対象工事関係者の管理等については、すべて利用者の責任において行われるものであることにつき承諾します。当事業体は、前項に定める責任および当事業体の責に帰すべき事由がある場合を除き、本サービスの利用結果についていかなる保証を行うものではなく、何らの責任も負わないものとします。
3 当事業体が本規約および使用契約に基づき損害賠償の責任を負う場合には、利用者が現実に被った直接損害に限られるものとし、かつ、その上限は実際に支払われた使用許諾料相当額とします。当事業体は、いかなる場合も、当事業体の責に帰すことができない事由から生じた損害ならびに予見の有無を問わず特別な事情から生じた損害、間接損害、結果損害および逸失利益について、賠償責任を負わないものとします。
4 利用者は、沖縄県CALSシステムに書き込まれた利用者および対象工事に関するデータについて自己の責任においてバックアップをとるものとします。当事業体は、当該データの変質、滅失、毀損についていかなる責任も負いません。
(本サービスの中断)
第8条 当事業体は、次の各号のいずれかに該当する場合には、事前の電子メールの送信またはウェブサイトへの掲載等の方法により利用者に対して通知することにより、本サービスの提供を中断または停止することができるものとします。ただし、当事業体がやむを得ないと判断する場合は、この限りではありません。
(1)通信設備(クライアント機器等を除きます。)の保守もしくは工事、電力供給の中断または通信網の障害等やむを得ない事由による場合
(2)当事業体が沖縄県CALSシステム用サーバの稼動の安全性を高めるためまたは保守のために当該サーバを停止させる場合
(3)当事業体が沖縄県CALSシステムの保守または機能向上のためにシステムを停止させる場合
(4)天災地変その他当事業体の責に帰すことができない事由による場合
(5)利用者が本規約および使用契約に基づく債務を履行しない場合
(本サービスの変更および中止)
第9条 当事業体が本サービスの内容の一部を変更、追加する場合には、当事業体は都度電子メールの送信またはウェブサイトへの掲載等の方法によりすみやかにその内容を利用者に通知するものとします。
(秘密保持および個人情報1保護)
第10条 当事業体は、沖縄県CALSシステムの運用に関わり取得する利用者の個人情報について、個人情報の保護に関する法律(平成15 年法律第57 号)の規定、およびその他の関連法令を遵守し適切に保護します。
2 当事業体は、本サービスの提供に関連して知り得た利用者の個人情報を、次の各号の一に該当した場合を除き、利用者からの事前の承諾を得ることなく、第三者に開示または漏洩しないものとし、かつ、本サービス提供の為に必要な範囲を超えて利用しないものとします。
(1)沖縄県CALSシステム内で情報共有を行う目的で利用すること。
(2)ご本人確認、使用許諾料の請求、本サービスの停止・中止・解除の通知に係ること。
(3)利用者からのお問合せ・ご相談にお答えする場合。
(4)第4条第3項に定める委託に基づきNECキャピタルソリューションに開示する場合。
(5)裁判所の発する令状その他裁判所、政府機関等の判断に従い開示する場合。
3 利用者及び当事業体は、本サービス遂行のため相手方より提供を受けた技術上又は営業上その他業務上の情報のうち、相手方が特に秘密である旨をあらかじめ書面で指定した情報で、提供の際に秘密情報の範囲を特定し、秘密情報である旨の表示を明記した情報(以下「秘密情報」といいます。)を第三者に開示又は漏洩しないものとします。ただし、相手方からあらかじめ書面による承諾を受けた場合及び次の各号のいずれかに該当する情報についてはこの限りではありません。
(1)秘密保持義務を負うことなく既に保有している情報
(2)秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報
(3)相手方から提供を受けた情報によらず、独自に開発した情報
(4)使用契約等に違反することなく、かつ、受領の前後を問わず公知となった情報
4 利用者が本サービスを使用する場合は、当事業体から提供を受けた個人情報を本サービスの利用目的以外に利用してはならず、かつ第三者に開示または漏洩してはならないものとします。
1 個人情報とは、本サービスを利用するため申込書に記載された情報および本サービスの提供を通して知り得た利用者の情報をいいます。
5 当事業体の個人情報保護への取り組みにつきましては、以下のWebページをご参照ください。
NEC『個人情報保護について』 xxxx://xxx.xxx.xx.xx/xxxxxxx.xxxx
FRT『個人情報保護方針』 xxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xx.xx/xxxxx/xxxxxxx.xxxx
NECキャピタルソリューションの個人情報保護への取り組みにつきましては、 NECキャピタルソリューションのホームページをご参照ください。
(クライアント機器等の設置および維持)
第11条 利用者は、自らの費用で本サービスを利用するために必要となるクライアント機器等を設置するものとします。
2 利用者は、本サービスを利用するにあたって支障をきたさないよう、自らの費用と責任において、クライアント機器等を正常に稼動させるよう維持し、その選択したプロバイダーを経由して沖縄県CALSシステムにアクセスするものとします。
(対象工事関係者の本サービスの利用)
第12条 利用者は、使用契約の有効期間中、対象工事関係者に本サービスを利用させることができるものとし、本サービスを利用させるにあたっては、対象工事関係者に対し、本規約および使用契約の内容を承諾させ、遵守させるものとします。利用者は、対象工事関係者による本サービスの利用は自己の利用とみなされることを承諾するとともに、かかる利用につき一切の責任を負うものとします。
(ユーザIDおよびパスワードの通知)
第13条 当事業体は、利用開始日までに利用者および対象工事関係者に対しユーザIDおよびパスワードを通知するものとします。
2 利用者は、ユーザIDおよびパスワードを対象工事関係者以外の第三者に利用させ、貸与、譲渡、売買、質入等いかなる処分もしてはならないものとします。
3 ユーザIDおよびパスワードの管理不十分、使用上の過誤、対象工事関係者以外の第三者の使用等による損害等の一切の責任は利用者が負うものとし、当事業体はいかなる責任も負わないものとします。
4 利用者は、ユーザIDおよびパスワードが盗まれたり、対象工事関係者以外の第三者に使用されていることを知った場合には、直ちにその旨を当事業体に連絡するとともに、当事業体から指示がある場合には、これに従うものとします。
(本サービスの提供時間帯)
第14条 本サービスの提供時間帯は、第9条の規定に基づく本サービスの中断期間を除き、1年365日(閏年の場合は366日)、毎日24時間とします。
2 本サービスに付帯するヘルプデスクサービスの提供時間帯は、電話受付の場合は平日の午前9時00分より午後5時45分まで、電子メール受付の場合は、毎日24時間とします。ただし、電子メール受付の場合の回答は、原則として当事業体の翌営業日以降とします。
(契約の解除)
第15条 当事業体は、利用者が本規約または使用契約に基づく債務を履行しない場合には、相当の期間を定めて履行の催告を行い、なおも履行がなされないときは、書面による通告をもって使用契約を解除できるものとします。
2 当事業体または利用者は、相手方が次の各号の一にでも該当した場合には、何らの通知催告を要せず、使用契約を解除できるものとします。
(1)支払いの停止または破産、会社更生、特別清算もしくは民事再生手続の申立があったとき
(2)手形交換所の取引停止処分を受けたとき
(3)仮差押さえ、差押さえ、仮処分または競売手続の開始があったとき
(規約の変更)
第16条 当事業体は、次の各号の一に該当する場合には、利用者の承諾を得ることなく本規約を変更することができるものとします。この場合、本サービスの提供条件は変更後の規約によるものとします。
(1) この規約の変更が、利用者の一般の利益に適合するとき。
(2) この規約の変更が、使用契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性およびその変更内容その他の変更にかかる事情に照らして合理的なものであるとき。
2 当事業体は、本条第1項による本規約を変更する場合には、その効力発生日の7日前までに、本規約を変更する旨および変更後の本規約の内容並びにその効力発生日を都度電子メールの送信またはウェブサイトへの掲載等の方法によりすみやかに利用者に通知するものとします。
3 利用者は、本条に基づく本規約の変更に不服があるときは、本条第2項に定める効力発生日までに、当事業体所定のホームページに掲載する問い合わせ窓口から、当社に対して異議を通知することができるものとします。
4 利用者は、本条第3項に定める通知が当事業体に到達した時点において未払いの利用料金および遅延損害金がある場合には、本条2項の効力発生日までにこれらを支払うものとします。
(管轄裁判所)
第17条 当事業体および利用者は、本規約および使用契約に関し、訴訟の必要が生じた場合には、東京地方裁判所を第xxの専属合意管轄裁判所とします。
(協議)
第18条 本規約および使用契約に定めのない事項または本規約および使用契約の履行につき疑問を生じた場合には、当事業体および利用者は誠意をもって協議し、円満解決を図るものとします。
以下余白