Contract
短期レンタル基本約款 | ||
新規お取引に際しては、当基本約款承諾を頂きますので、ご了承願います。 | ||
第1条(総則) | ||
1) | お客様(以下「甲」といいます)と、株式会社タッチパネル研究所(以下「乙」といいます) | |
に対し、短期レンタル契約約款(以下約款といいます)について、別段の定めの無い限り、 | ||
当該約款を適用します。 | ||
2) | 甲または乙は、相手側に対して文書にて、当該約款の継続を中止できます。 | |
3) | 別段の通知がない場合、この約款の効力は失わないものとします。 | |
第2条(物件) | ||
乙は甲に対し、乙が甲に発行するレンタル明細書に記載するレンタル物件(以下 | ||
物件といいます)を賃貸し、甲はこれを賃借します。 | ||
第3条(レンタル期間) | ||
1) | レンタル期間はレンタル明細書に記載する期間とし、乙から物件を出庫した日(弊社渡し日)を | |
レンタル開始日とし、乙が当該物件を受領した日をレンタル終了日とします。 | ||
2) | この約款に基づくレンタル契約は、この約款に定める場合を除き、レンタル期間 | |
満了の日まで解除し、又は終了させることは出来ません。 | ||
第4条(料金) | ||
1) | 甲は、乙が発行しレンタル契約締結日に有効なレンタル料金表に基づいて算出 | |
したレンタル料、運送諸経費、その他代金など、レンタル明細書記載の料金を | ||
乙に対して支払います。 | ||
2) | 甲は、レンタル料を、乙の指定期日までに乙の指定銀行口座に振り込みます。 | |
なお、振り込み手数料等は甲の負担とする。 | ||
3) | 前2項にかかわらず、乙が事前に承諾し、レンタル明細書に記載した場合には、 | |
別に定める支払い条件に従うことができます。 | ||
4) | 消費税に関しては、レンタル契約書を交わした時点での税率を適用する。 | |
税率変更の場合においては、法定消費税相当額を付加して甲は乙に支払う | ||
ものとする。 | ||
5) | レンタル料金について、レンタル期間中は同額とし、以降の延長期間のレンタル | |
料金については、別途乙が定める割引率によって算出した額による。 | ||
6) | レンタル契約締結後に、甲が乙の責によらない事由により当該契約を取り消す | |
場合は、下記のキャンセル料を申し受けるものとする。 | ||
さらに、乙の物件保管場所から、甲の使用場所への物件搬出後に取り消しが | ||
あった場合は、実費運送料を追加で申し受けるものとする。 | ||
キャンセル料金 | ||
やむ得ない場合のキャンセルの場合、原則として予約日程に対して下記の相当額を請求する。 | ||
機材出庫当日キャンセル | レンタル料金の100% | |
機材出庫前日キャンセル | レンタル料金の50% | |
第5条(物件の引渡し) | ||
1) | 乙は甲に対して、乙の倉庫にてレンタル開始日に引き渡す。 | |
搬送する場合は、出庫日をレンタル開始日とする。 | ||
甲は物件をレンタル終了日に返還します。物件の引渡し及び返還に要する | ||
運送費等の諸経費は甲の負担とし、レンタル料支払時に全額支払うものとします。 | ||
2) | 甲が乙から引渡しを受けた場合は、物件はレンタル明細書のとおり甲に引渡された | |
ものとします。 | ||
3) | 甲が乙に対して、物件の引渡しを受けた後48時間以内に物件の性能の欠陥につき | |
書面、メールもしくは電話による通知をしなかった場合は、物件は通常の性能を備えた状態で甲に | ||
引渡されたものとします。 |
第6条(担保責任) | |
乙は甲に対して、引渡時において物件が正常な性能を備えていることのみを担保 | |
し、甲の使用目的への適合性については担保しません。 | |
第7条(担保責任の範囲) | |
1) | レンタル期間中、甲の責によらない事由により生じた性能の欠陥により物件が |
使用xxxな支障をきたす場合は、乙は物件を速やかに交換し、又は速やかに修理します。 | |
2) | 前項において、甲乙いずれの責任か明白でない場合、レンタル期間中に甲は書面、メール |
もしくは電話を持って、乙に届け出、両社合意の結果以外の苦情、申し入れ等を乙は受け付けません | |
3) | 乙は前項に定める以外の責任を負いません。 |
第8条(物件の使用管理義務) | |
1) | 甲は物件を善良な管理者の注意を持って使用中保管し、これらに要する消耗品及び |
費用を負担します。甲は物件をその本来の使用目的以外に使用しません。 | |
2) | 甲は乙の書面による承諾を得ないで物件の譲渡、転貸及び改造をしません。 |
また甲は物件を分解、修理、調整したり、貼付された乙の所有権を明示する標識、 | |
調整済みの標識等を除去し、汚染しません。 | |
3) | 甲が物件をレンタル明細書記載の設置場所以外に移動する場合には、乙の書面 |
による承諾を得ます。 | |
4) | 乙又は甲の同意する乙の代理人は、いつでも物件をその設置場所で点検できます。 |
5) | 物件自体およびその設置、保管、使用によって第三者が損害を被った場合には |
甲がこれを賠償することとします。 | |
第9条(物件の瑕疵等) | |
甲は、次の第1項、または物件の引渡後は第2項もしくは第3項に関し、乙に対し異議苦情 | |
の申立および、または損害賠償請求等いかなる請求もできません。 | |
1) | 天災地変、ストライキその他の不可抗力ならび運送業者の都合、その他専ら乙の責に |
帰し得ない事由による物件の引渡の遅延または引き渡し不能。 | |
2) | 物件の選択、決定に際しての甲の錯誤。 |
第10条(物件の保険) | |
1) | 乙は、物件に動産総合保険をxxするものとする。 |
2) | 物件に保険事故が生じた場合には、甲は直ちにその旨を乙に通知するとともに、 |
乙の保険金受領手続きに協力する。 | |
3) | 甲が前項の義務を履行し、乙が保険金を受領した場合、乙は甲に対し第9条の賠償 |
義務について、受取保険の限度でその義務を免除する。但し甲が前項の通知義務、 | |
協力義務を怠り、又は物件の滅失損壊について故意または重大過失がある場合は、 | |
この限りでありません。 | |
第11条(物件の所有権侵害等の禁止) | |
1) | 甲は、乙が物件に乙の所有権を表示する旨要求したときは、直ちに乙の指示に従い、 |
これを表示する。 | |
2) | 甲は物件について次の行為、その他乙の所有権を侵害する行為をしてはならない。 |
1. 日本国外に持ち出すこと。 | |
2. 担保に入れること。 | |
3. 第三者に譲渡し、または占有名義を移転すること。 | |
3) | 甲は、乙の書面による事前の承諾があった場合のほか、次の行為をすることはできない。 |
1. 物件について造作、加工等その他一切の原状変更すること。 | |
2. 物件を第三者に転貸したり、この契約に基づく乙の権利、地位を第三者に譲渡すること。 | |
3. 物件をレンタル明細書記載の使用場所から移動すること。 | |
4) | 物件に付着した他の物件の所有権は、乙が書面により甲の所有権を認めた場合のほか、 |
無償で乙に帰属する。 | |
5) | もし、第三者が物件について権利を主張したり、仮処分や強制執行をして乙の所有権を |
侵害する恐れがあるときは、甲は物件が乙の所有であることを主張し、その侵害の防止 | |
に努めるとともに、直ちにその事情を乙に知らせる。 |
第12条(プログラムの複製等の禁止) | |
1) | 甲は、物件の一部を構成するプログラムがある場合、そのプログラムに関して次の行為を |
してはならない。 | |
1. 有償であると無償であるとを問わず、プログラムの全部または一部を第三者に譲渡し、 | |
もしくはその再使用権を設定し、または複製し、第三者に使用させること。 | |
2. プログラムの全部または一部を複製すること。 | |
3. プログラムを変更または改作すること。 | |
2) | 甲は、プログラムの保管あるいは使用に起因して損害が発生したときは、一切の賠償責任 |
を負い、乙または所有者に何らかの負担はかけないものとする。 | |
第13条(遅延利息) | |
甲がレンタル契約に基づく債務の履行を遅滞したとき、甲は乙に対し、支払うべき | |
金額にたいし、支払済みに至まで年率(14.6パーセントの割合による遅延利息を | |
支払います。 | |
第14条(物件の返還遅延の損害金) | |
甲が乙に対して物件の返還をなすべき場合、その返還を遅延したときは、この場合、 | |
遅延期間1日あたりの損害金は、レンタル明細書に記載する基本日月額レンタル料 | |
に相当する金額とします。 | |
第15条(レンタル物件の国外使用) | |
1) | 甲は、物件を日本国内のみにおいて使用する。 |
第16条(乙の権利) | |
1) | 乙は、この契約による権利を守り、回復するため、または第三者より異議、苦情の申立 |
を受けたため、必要な措置をとったときは、物件搬出費用、弁護士報酬等一切の費用を | |
甲に請求できる。 | |
第17条(合意管轄) | |
レンタル契約について訴訟の必要が生じたときは、乙の所在地の管轄裁判所にする | |
ことにします。 |