【➫グインID】
セキュリティ・インフォメーション・ディレクトリ契約約款
1999年9月15日施行
2013年1月30日改定
2014年11月7日改定
2018年8月31日改定
2021年3月15日改定
第1章総則
第1条(約款の適用)
セキュリティ・インフォメーション・ディレクトリ契約約款(以下「本約款」といいま す)は、株式会社サイバーセキュリティクラウド(以下「当社」といいます)が提供するセキュリティ・インフォメーション・ディレクトリ・サービス(以下「本サービス」といいます)を契約者が利用する場合に適用されます。
第2条(用語の定義)
本約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
【申込者】
本サービス申込みをした者
【契約者】
申込者のうち当社に承認され、本約款および別途定めるところの契約を締結した個人、または法人
【セキュリティ情報】
コンピュータシステムに係る各種セキュリティ機関が発行するセキュリティ情報やベンダが発行するセキュリティ情報・パッチ情報などの総称
【セキュリティ情報データベース】
当社が収集したセキュリティ情報を独自に加工・整理を行い蓄積したデータベース
【コンテンツ】
当社が著作権を保有するセキュリティ情報データベースの中身
【ユーティリティ】
当社が開発・提供するセキュリティ情報データベース、データベースおよび脆弱性管理等を行うソフトウェア
【セキュリティ・インフォメーション・ディレクトリ・サービス】
契約者が、当社がインターネットを通じて提供する当社開発のユーティリティおよびセキュリティ情報データベースを利用し、契約者がコンピュータのセキュリティを管理するこ
とを目的としたサービス
【セキュリティ・インフォメーション・ディレクトリ・サービスシステム】
セキュリティ・インフォメーション・ディレクトリ・サービスを契約者へ提供するために当社が維持・運用・管理を行っているシステム(以下、本システムといいます)
【➫グインID】
本サービスを利用するために当社より付与された特定個人を識別するID
【ゲートウェイ認証アクセス】
本サービスを利用するために当社より許可されたIPアドレスからのアクセスで、当社により許可されたアクセス
【利用者】
契約者のうち、➫グインIDを付与された個人、またはゲートウェイ認証アクセスを行う個人
第3条(約款の変更)
1当社は、本約款を変更することがあります。当該更新前に更新される予定の約款の内容を契約者に通知し、第11条(契約期間)に従い契約期間が更新された場合は、契約者は変更後の約款の内容に同意したものとします。
2前項にかかわらず、当社は、本約款の変更が、契約者の一般の利益に適合する場合、または、契約目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更に係る事情に照らして合理的なものである場合には、変更後の本約款の条項についての合意があったものとみなし、契約者と個別に合意をすることなく本約款を変更できるものとします。
3当社は、前項の定めに基づいて本約款の変更を行う場合は、本約款の内容を変更する旨および変更後の約款の内容ならびにその効力発生時期を、当社の定める方法により契約者に通知することで契約者に周知するものとし、その周知の際に定める効力発生時期から、変更後の約款が適用されるものとします。
第2章本サービスの内容等
第4条(本サービスの目的)
本サービスは、広く一般に公開されているセキュリティ情報の中から、契約者が当社のユーティリティを使ってセキュリティ管理を行う上で必要な情報を利用しやすい形式で抽出し、契約者のセキュリティ管理効率を向上させることを目的とします。
第5条(本サービスの内容)
1契約者が、コンピュータのセキュリティ管理をするためのユーティリティおよびセキュリティ情報データベースを、当社がインターネットを通じて提供します。
2当社は、当社の責任と負担により善良な管理者の注意をもって、本サービスおよび本システムを維持・運用・管理するものとします。
3オンラインによる本サービスを、第8条(提供サービスの中断)の内容の場合を除き、1日24 時間、週7日提供する商業上合理的な努力を行います。
第6条(本サービス内容の変更)
当社は、本サービスの内容を将来変更、追加、削除することがあります。
第7条(本サービスの対象外の事項)
以下の各号に該当する事項は本サービスの対象外とし、契約者の判断と責任で処理し、当社はいかなる責任も負わないものとします。
(1) 本サービスを利用するために必要な契約者が所有する機器(コンピュータ端末、通信機器、通信回線、その他のネットワーク設備等)の保持・管理
(2) 前号の機器・設備に起因する本サービスの中断、およびその障害からの復旧
(3) 契約者の責に帰するべき事由に起因する本サービスの中断、およびその障害からの復旧
(4) 第三者の故意または過失に起因する本サービスの中断、およびその障害からの復旧
(5) 天災地変、戦争、暴動、内乱、その他、法令の制定・改廃、公権力による命令・処 分、ストライキなどの労働争議、輸送機関の事故、仕入先の債務不履行、その他契約者または当社のいずれの責にも帰しがたい事由に起因する本サービスの中断、およびその障害からの復旧
(6) その他当社の責任と明記されていない事項
第8条(提供サービスの中断)
1当社は次の各号に該当するとき、本サービスの提供を中断することがあります。
(1) 当社設備の保守または工事等やむをえない事由があるとき
(2) 当社設備の障害または故障等やむをえない事由があるとき
(3) 電気通信事業者および接続業者の保守もしくは工事等やむをえない事由があるとき
(4) 電力会社の電力供給の中断および電気通信事業者の障害等やむをえない事由があるとき
(5) 天災地変、戦争、暴動、内乱、その他不可抗力、法令の制定・改廃、公権力による命令・処分、ストライキなどの労働争議、輸送機関の事故、仕入先の債務不履行、その他の非常事態が発生したとき
(6) その他現時点で予測不可能な事由があるとき
2当社は、前項により本サービスを中断するときは、契約者に対し中断する14日前までにその理由および期間を通知します。ただし、(3) (4) (5) (6) および緊急の場合についてはこ
の限りではありません。
3本サービスは定期保守点検のため、サービスを停止することがあります。
第3章申込および承諾等
第9条(本サービスの申込)
申込者は、本サービスの申込をするときは、本約款の内容を承諾し同意の上、サービスの内容を特定するために必要な事項を記載した当社所定の利用申込書(以下「申込書」といいます)または電子メールを提出するものとします。当社は、これらをWebサイト、または電子メールで提供することがあります。
第10条(申込および利用の承諾)
1当社が申込者からの申込を承諾することにより、契約が成立することとします。
2当社は、次の場合には、本サービスの提供の申込を承諾しないことがあります。
(1) 本サービスの申込者が当該申込に係る本サービス契約上の債務の支払を現に怠っている、または怠るおそれがあるとき
(2) 本サービスの申込者が第17条(提供サービスの停止)第1項各号に該当するおそれがあるとき
(3) 本サービスの申込書または電子メールに虚偽の事実を記載したとき
(4) 申込者が当社または本サービスの信用を著しく損なう様態で本サービスを利用するおそれがあるとき
(5) その他当社の業務の遂行上著しい支障があるとき
3前項の規定により、本サービスの提供の申込を承諾しないときは、当社は申込者に対し
書面または電子メールをもってその旨を通知します。
第11条(契約期間)
本サービスの契約期間は、当社所定の登録内容書によるものとします。但し、期間満了の 30日前までに、いずれの当事者からも相手方に対して書面または電磁的方法で本サービスの契約を更新しない旨の申出がなかった場合は、別途定めがない限りさらに本サービスの契約期間を同一の期間自動で更新するものとし、以降も同様とします。
第12条(契約品目の追加・変更)
1契約者は、当社に対し本サービスの契約品目の追加または変更を請求することができるものとします。
2前項の場合、契約者は、当社所定の追加申込書または電子メールを提出し、当社が本サービスの設定を行い、当社が契約者へ通知するサービス変更案内に記載された日から品目変更されるものとします。
3本条第1項により契約品目を追加または変更する場合、当社は、契約者に対し、追加または変更に応じた料金を請求するものとします。
第4章料金支払等
第13条(料金等)
1本サービス利用に関する料金および手数料の額は、当社が別途定めるものとします。
2当社は、本サービスの利用に関する料金および手数料の額を改定することがあります。改定後の料金および手数料は、第11条(契約期間)に従い更新がなされた後の契約期間に適用され、契約期間を遡って適用されません。
第14条(料金等の支払義務)
契約者は、本サービスに係る料金および消費税を当社に支払うものとします。
第15条(料金の支払)
1当社は、利用料金に消費税相当額を加えた金額を契約者に請求するものとします。
2契約者は、本条第1項の請求書記載の期日、見積書記載の期日または別途定める期日までに、当社が指定する方法により請求額を支払うものとします。なお、支払いに係る手数料はすべて契約者が負担するものとします。
3契約者は、第18条(提供サービスの廃止)を除き、いかなる理由があっても既に支払った前項所定の料金の返還を求めることはできないこととします。
第16条(消費税)
1契約者が当社に対し本サービスに関する料金を支払う場合において、消費税および地方消費税(以下総称して「消費税等」という)相当額を当該支払料金の総額に賦課して支払うものとします。
2税率の改定、その他の事由により消費税等相当額の算定方法に変更が生じた場合には、
消費税等相当額は変更されるものとします。
3消費税等相当額の算定に関して1円未満の端数が生じた場合には、当該端数は切り捨てるものとします。
第5章提供サービスの停止・廃止・終了
第17条(提供サービスの停止)
1当社は、契約者が次の各号に該当するときは、本サービスの提供を停止することがあります。
(1) 本サービス契約上の債務の支払を怠ったとき
(2) 第24条(情報の利用)の規定に違反したとき
(3) 違法に、または明らかに公序良俗に反する様態において本サービスを利用したとき
(4) 当社が提供するサービスを直接または間接に利用する者の当該利用に対し重大な支障を与える様態において本サービスを利用したとき
2当社は、前項の規定により、本サービスの提供を停止するときは、契約者に対しその理
由を通知します。
第18条(提供サービスの廃止)
1当社は、都合により本サービスを廃止することがあります。
2当社は、前項の規定によりサービスを廃止するときは、当該廃止により影響を受けることとなる契約者に対し、廃止する日の3ヶ月前までに書面によりその旨を通知します。
3本条の規定により本サービスが廃止されたときは、当該廃止の日に本サービス契約が解除されたものとします。
4当社の責に帰する事由により本サービスを廃止した場合、当該月を除く残存期間の月数を契約期間の月数で除した数に、契約金額を乗じて算出した額(1円未満の端数は切り捨てます)と消費税および地方消費税を賦課した額を契約者に返還するものとします。
第19条(本サービス終了時の取扱い)
契約が期間満了、解約または解除により終了した場合は、契約者は、本サービスを一切使用できないものとし、当社より提供された物品・データ等を返還もしくは消去することとします。当社は、解約日以降、本サービスに登録された契約者の情報を消去するものとします。
第6章契約の解除
第20条(当社の解除)
1当社は、次に掲げる事由があるときは、本サービス契約を解除することがあります。
(1) 第17条(提供サービスの停止)の規定により本サービスの提供が停止された場合において、契約者が当該停止の日から2ヶ月以内に当該停止の原因となった事由を解消しないとき
(2) 第17条(提供サービスの停止)の事由がある場合において、当該事由が当社の業務に著しい支障を及ぼすおそれがあると認められるとき
2当社は、前項の規定により本サービスの契約を解除するときは、契約者に対し予めその旨を通知します。
第21条(契約者の中途解約)
1契約者は、当社に対し書面で通知することにより本サービスの契約を解除することができます。この場合において当該解除の効力は、当該通知があった日から30日を経過する日
または契約者が当該通知において解除の効力が生じる日として指定した日のいずれか遅い日に生じるものとします。
2第18条(提供サービスの廃止)の規定によりサービスが廃止されたときは、当該廃止の日に本サービス契約が解除されたものとします。
第7章契約者の責任
第22条(クライアント機器等の設置および維持管理)
契約者は、本サービスの利用にあたり、自己の判断と責任で、以下の各号に定める事項を
決定し処理するものとします。
(1) 本サービスを適正に利用するために必要な契約者の環境の整備および維持
(2) 契約者の管理する機器に記録されているデータ、情報等を保護する必要がある場合、その適切な処置
(3) ゲートウェイ認証アクセスのために使用するIPアドレス情報の維持・管理
第23条(➫グインID、パスワードの管理)
1利用者は、本サービス利用のための➫グインID、パスワードを自己の責任において管理し、その漏洩、共用、他サービスのパスワードとの使い回し、第三者の使用等により生じた損害の責任は契約者および利用者が負うものとし、当社はいかなる責任も負わないものとします。但し、当社の責に帰する事由の場合にはこの限りではないものとします。
2利用者は、➫グインID、パスワードを当社より与えられるものとします。利用者は、これらを利用者本人のみが使用するものとし、利用者以外の第三者に使用させ、貸与、譲 渡、売買等いかなる処分もしてはならないものとします。
3契約者または利用者は、➫グインID、パスワードの漏洩や、第三者の使用を知った場合には、直ちにその旨を当社に連絡するとともに、当社から指示がある場合には、これに従うものとします。
4契約者および利用者は、➫グインID、パスワードの漏洩、共用、他サービスのパスワードとの使い回し、また第三者による不正使用等により当社に損害が生じた場合は、これによって生じた損害を合理的な範囲で当社に賠償する責を負うものとします。
第24条(情報の利用)
契約者および利用者は、本サービスの提供を受けるにあたり、次の各号に定める義務を遵守するものとします。但し、別途契約により定められた場合は、その契約に従うものとします。
(1) 利用者は、セキュリティ情報データベースにより得られる情報を契約者が所有する機器およびソフトウェアに対してのみ利用できるものとし、第三者(子会社、関連会社等含む)が所有する機器およびソフトウェアへ利用しないこと
(2) 利用者は、当社が提供するセキュリティ情報データベースのコンテンツについて、利用者以外への譲渡、開示しないこと
(3) 契約者および利用者は、契約数を越えて、本サービスを利用しないこと
(4) 契約者および利用者は、プ➫グラムを以ってセキュリティ情報データベースのコンテンツおよび当社が提供するユーティリティに対してアクセスして加工、編集しないこと
(5) 契約者および利用者は、セキュリティ情報データベースのコンテンツおよび当社が提供するユーティリティの全部、一部に係らず、第28条(知的所有権)第2項に従い、権利を侵害しないこと
(6) 契約者および利用者は、当社のユーティリティによって配信されるセキュリティ情報データベースのコンテンツを含むメール等の情報を、契約者の内外問わず、複製・転送、送信可能化等しないこと
(7) 契約者および利用者は、当社が提供するセキュリティ情報データベースのコンテンツを使って類似するサービスの提供を行わないこと
(8) 契約者および利用者は、本サービスを日本国内でのみ使用すること
第8章当社の責任
第25条(サービスに関する障害)
当社は本サービスの提供に必要な設備を維持管理する責任を負います。但し、何らかの理由でサービスの提供に障害が発生した場合、可及的速やかに障害を克服するための措置をとることをもって、障害発生時およびサービス停止における当社の責任のすべてとしま す。
第26条(登録情報の管理)
当社は、契約者が本サービスの利用にあたり登録した情報を適切に管理することとし、本サービスからの情報漏洩防止について責任を負うものとします。当社の過失によりこれらが第三者に不正使用されたことにより生じた損害については、本サービスの利用料金の直近1年間の総額を上限として契約者に補償します。
第27条(バックアップ)
1当社はサーバの故障・停止時の復旧の便宜を図るために備えて契約者の登録データの複写を保管することがあります。
2ただし、契約者が登録したデータが消失し、若しくは消去されるなどして、契約者が不利益を被った場合でも、当社は何らの責任も負わないものとします。
第9章その他
第28条(知的所有権)
1本システムおよび本サービスにおいて当社が契約者に提供する一切の著作物に関する著作権(著作xx第21条から第28条に定める権利を含む)および著作人格権(著作xx第18条から第20条の権利をいう)並びにそれに含まれるノウハウ等の一切の知的所有権は、当社またはその提供元等の正当な権利者に帰属します。
2契約者は、本システムおよび当社が契約者に提供する一切の著作物を以下の各号のとおり取り扱うものとします。
(1) 本サービスの利用目的以外に使用しないこと
(2) 複製、改変、編集、上演・上映、公衆送信・伝達、送信可能化、口述、展示、頒布、翻訳・翻案を行わず、又リバースエンジニアリング、逆コンパイルまたは逆アセンブルを行わないこと
(3) 営利目的の有無を問わず、第三者に貸与・譲渡・担保設定等しないこと
3本条の規定は、契約の終了後も効力を有するものとします。
第29条(秘密保持)
1契約者および当社は、それぞれ相手方から秘密である旨の表示をした書面(電子的形式を含む)で開示された相手方固有の業務上、技術上、販売上の情報(以下、「秘密情報」という)の秘密を保持し、本サービスの利用のために(また当社においては本サービスの運営、開発、サポート等のために)知る必要のある自己の役員および従業員以外に開示、漏洩してはならないものとします。また、契約者および当社は、秘密情報の開示のために相手方から受領した資料(E-mail等、ネットワークを介して受信した秘密情報を有形的に固定したものを含み、以下「秘密資料」という)を善良な管理者の注意をもって保管管理するとともに、第三者に譲渡、提供せず、また当該役員、従業員以外の者に閲覧等させないものとします。
但し、事前に相手方から同意を得た場合もしくは法令の規定にもとづき開示を求められた場合は、相手方に書面で通知の上、開示することができるものとします。
2前項の規定に係らず、次の各号の一に該当することを、開示を受けた当事者が証明することのできる情報は、秘密情報には含まれないものとします。
(1) 開示の時点ですでに公知の情報、またはその後開示を受けた当事者の責によらずして
公知となった情報
(2) 開示を受けた当事者が、第三者から秘密保持義務を負うことなく正当に入手した情報
(3) 開示の時点ですでに開示を受けた当事者が保有している情報
(4) 開示を受けた当事者が、開示された情報によらずして独自に開発した情報
(5) 開示した当事者が、第三者に対し秘密保持義務を課すことなく開示した情報
(6) 管轄官公庁もしくは法律の要求により開示された情報
3当社は、本サービスの業務の一部または全部を第三者に委託する場合、本条の定めを当該第三者に課したうえで、当該第三者に対し契約者の登録データを開示できるものとしま
す。
第 30 条 (免責事項)
1 本サービスにおける当社が提供するユーティリティ、セキュリティ情報およびその他の 情報は、無保証で「♙s is」(現状のまま)として提供します。本サービスにおける当社が提 供するユーティリティ、セキュリティ情報およびその他の情報に基づいた契約者の
⾏為に より、いかなる付随・必然の損害が⽣じた場合でも、当社はその法的債務あるいは法的責 任を負うものではありません。また、当社は本サービスにおいて提供するセキュリティ情 報並びにセキュリティ情報データベースのコンテンツの有⽤性、適合性、完全性、正確性、 安全性、適法性、最新性、xx性等に対し、明⽰的にも暗黙的にもいかなる保証を⾏うも のではなく、いかなる法的債務あるいは法的責任を負うものではありません。
2 第 22 条(クライアント機器等の設置および維持管理)の規定により契約者が⽤意する ハードウエアの不具合や操作上の不備等の原因により契約者に対してサービス提供が
⾏え なくなった場合においても、当社は⼀切の法的責務あるいは法的責任を負うものではあり ません。
第31条(損害賠償)
1契約者が、本約款の違反により当社に損害を与えた場合、契約者は、当社が被った通常の直接損害を賠償する責務を負うものとします。
2契約者が本サービスの利用により第三者に対し損害を与えた場合、契約者は、当社の責に帰するべき事由による場合を除き、自己の責任でこれを解決し、当社にいかなる責任の負担させないものとします。
3当社は、本約款に特別の規定がある場合および当社の責に帰するべき事由による場合を除き、本サービスの利用により生じた結果について、契約者その他のいかなる者に対しても、本システムの不具合・故障、第三者による本システムへの侵入、商取引上の紛争、その他の原因を問わず、いかなる責任も負担しないものとします。
4当社が契約者に対し損害賠償責任を負う場合、当社が負担する賠償金の累積額は、契約者が当社に支払った本サービスの利用料金の直近1年分を上限とします。但し、その原因が当社の故意または重過失のみによる場合、当社は契約者が被った通常の直接損害を賠償するものとします。
5当社は、本約款に特別の規定がある場合を除き、いかなる場合にも、自己の責に帰することのできない事由から生じた損害、予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、逸失収益または間接的損害、特別損害、付随的損害、派生的損害、逸失利益による損害、事業の中断による損害、もしくは事業情報の喪失による損害並びにデータおよびプ➫グラム等の無物体に生じた損害については、賠償責任を負わないものとします。
第32条(通知)
本約款に基づく契約者、当社間の通知は、以下の各号の方法で行うことができることとします。
(1) 相手方が予め書面で指定した電子メールアドレス宛てに、電子メールを送信することとします。この場合は、相手方が管理するサーバに電子メールが正常に到達し相手方が受信したときをもって通知が完了したとみなします
(2) 当社が本サービスを変更する場合は、電子メールで契約者へ通知する他、当社が契約者へ提供しているサービス内へメッセージを提示することにより通知したとみなします。
第33条(権利義務の譲渡制限)
契約者および当社は、相手方の書面による事前の承諾を得ることなく、契約上の権利または義務の一部または全部を第三者に貸与、譲渡、販売、担保提供等できないものとしま す。
第34条(反社会的勢力の排除)
契約者および当社は、相手方に対して、次の各号のいずれか一にも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを表明し、保証するものとします。
(1) 自ら又は自らの役員が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴ➫又は特殊知能暴力集団等その他これらに準じる者(以下、総称して「暴力団員等」といいます)であること
(2) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(3) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(4) 自ら若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(5) 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(6) 自らの役員又は自らの経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2契約者および当社は、相手方に対して、自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれか一にでも該当する行為を行わないことを保証するものとします。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業
務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
3契約者または当社が前二項に違反した場合、相手方に対して通知又は催告等何らの手続きを要しないで直ちに本サービスの契約を解除することができるものとします。
4前項に基づく相手方の措置により、相手方に損害が生じた場合、相手方は一切責任を負いません。また、かかる相手方の措置により、相手方に損害が生じたときは、相手方はその損害を賠償するものとします。
第35条(協議)
本約款に定めのない事項に関しては、契約者並びに当社が誠意をもって協議し、円満に解決するものとします。
第36条(管轄裁判所)
本約款について、契約者と当社との間で紛争が生じた場合は、東京地方裁判所を第xxにおける合意上の管轄裁判所とします。
第37条(準拠法)
本約款に関する準拠法は、日本法とします。