法人ETCカード「OCS ETC・CORPORATE」会員規約
法人ETCカード「OCS ETC・CORPORATE」会員規約
2021 年 3 月 25 日改訂
一 般 条 項
本規約は、道路事業者が別途定めるETCシステム利用規程に基づき、道路事業者が指定する有料道路の通行料金をETCシステムにより収受する場合において、利用会員が支払うべき通行料金をETCカード「OCS ETC・CORPORATE」によりクレジットカードシステムを用い決済することについて規定するものです。
本規約において使用する用語はそれぞれ次の意義とします。
①道路事業者
道路整備特別措置法により、道路の通行(または利用)について料金を徴収する者をいいます。
②通行料金
道路整備特別措置法第 2 条第 3 項に規定する道路の通行(または利用)について道路事業者が徴収する料金をいいます。
③ETC
有料道路自動料金収受システムを使用する料金徴収事務の取扱に関する省令(平成 11 年建設省令第 38 号、以下「省令」といいます。)に規定する有料道路料金収受システムをいいます。
④車載器
道路整備措置法第 12 条第 1 項の自動車または車両に搭載して無線交信により道路を通行した事を記録する為の装置をいいます。
⑤ETC カード
カード会社が発行する ETC 用 IC カードで、ETC システムにより通行料金を納付しようとするものを識別して車載器を作動させるための機能と通行料金に係るカード発行会社のクレジット機能を有するカードをいいます。
⑥記録装置
通行料金の支払のため、ETC カードの情報の計算処理および登録を行うETC または料金機械を構成する装置をいいます。
⑦通行記録
通行料金支払のため、ETC カードの情報を記録装置により登録した当該記録および当該有料道路の通行に係る料金の額、その他通行に関する記録をいいます。
⑧ETC システム利用規程
ETC の利用その他に関して、本規約とは別途に道路事業者が定める規定をいいます。
❽OCS ETC・CORPORATE
三菱 UFJ ニコス株式会社および間接発行業務委託した株式会社OCS または三菱 UFJ ニコス株式会社の関連会社であるカード発行会社が発行する ETC カードのカード商品名をいいます。
第1条(法人会員およびカード使用者)
(1)法人会員(以下「会員」といいます。)とは、株式会社OCS(以下「当社」といいます。)の定める各クレジットカード会員規約(以下
「各カード会員規約」といいます。)、本規約および道路事業者が別途定める「ETCシステム利用規程」(以下「利用規程」といいます。)を承認のうえ、三菱UFJ二コス株式会社および間接発行業務委託した当社に、法人ETCカード「OCS ETC・CORPORATE」 (以下 『カード」といいます。)会員として当社所定の申込書により入会の申込みをされ、当社が入会を認めた法人、団体または個人事業主をいいます。
(2)「カード使用者」とは、会員があらかじめカードの使用者として当社にカード発行を申込み、当社がこれを認めた方をいいます。ただし、カード使用者の人数は当社所定の人数とさせていただきます。
(3)会員は取扱担当者 1 名を指名し、カードの取扱業務にあたらせるものとします。
(4)会員はカード使用者に本規約および利用規程を遵守させるとともに、カード使用者のカード利用による代金の支払い、その他カードにより
生じる一切の責任を負うものとします。第 2 条(カードの貸与と取扱い、有効期限)
(1)ETCカードは、当社が既に利用会員に発行している各クレジットカード(以下「各カード」といいます。)に付帯するカードであり、本規約に定めのない事項は各カード会員規約を適用するものとします。
(2)当社は会員に対しカード使用者1名につき、1枚のカードを発行し貸与いたします。なお、カードの所有権は当社に属します。また会員宛にカードおよび請求書を送付する際に、カード発行会社を通知します。
(3)カード使用者は、当社よりカードを貸与されたときは、直ちにカードの署名欄に自己の署名をしなければなりません。
(4)会員およびカード使用者(以下「会員等」といいます。)は、善良なる管理者の注意をもってカードを使用し保管するものとします。
(5)カードは、カード上に表示された使用者本人のみが利用でき、カード上に表示された名義人以外の者(以下、「他人」といいます。)に譲 渡、質入れその他の担保提供、貸与、寄託、占有の移転その他一切の処分をすることはできません。ただし、本規約で別に定める場合または当社が特に指示した場合はこの限りではありません。なお、当社が必要と認めてカードの返却を請求したときは、会員はこれに応じるものとします。
(6)カード上には、ETC利用会員番号、会員氏名、有効期限等が表示されますが、会員はこれらの表示事項をETCによる通行料金以外の支払いに利用することはできません。
(7)会員等が(3)、(4)、(5)、(6)に違反し、カードまたはカードの表示事項が他人に使用されたときは、その利用代金の支払は会員の負担となります。
(8)カードの有効期限はカードに表示し、当社が引き続き会員として適当と認める場合は、当社所定の時期に有効期限を更新した新しいカードと会員規約を送付します。
(9)当社は、当社におけるカード情報の管理、保護等業務上必要と判断した場合、会員番号を変更のうえカードを再発行することができるものとし、会員はあらかじめこれを承認します。
(10)会員等は、新しいカードの送付を受けたときは、当社が特に指示した場合を除き、従前のカードは、会員の責任においてカードの IC チップ部分が切断されるような形で切断し、使用不能の状態にして処分しなければなりません。なお、カード有効期限内におけるカード利用による支払いについては、有効期限経過後といえども本規約を適用します。
第3条(カード使用者の追加・変更・退会)
会員がカード使用者の追加・変更・退会を希望する場合は、当社に対し当社所定の用紙で申込みをするものとし、その都度当社の承認を受けるものとします。なお、特定のカード使用者が変更・退会する場合は、当該カードを添えて当社あて提出を行うものとします。
第4条(年会費)
(1)年会費は無料とします。
(2)会員は当社に対し、新規発行・再発行・有効期限の更新時における発行の手数料として、当社所定の手数料を支払うものとします。なお、手数料は原則として返還しないものとします。
第5条(カードの機能・利用)
(1)会員等はカードを利用して、道路事業者が指定する有料道路でのETCシステムによる通行を行うことができます。
(2)前項のカードの利用に際しては、所定の車載器が必要となります。また、会員等はカードの利用およびETCシステムによる通行を行うにあたり、その利用方法について道路事業者が別途定める利用規程の定めに従うこととします。
(3)ETCシステムの通行により生じる料金については利用の際、その利用を証明する書類の交付を行いません。ただし、会員が交付を必要とする場合は、利用規程の定めるところにより、道路事業者が指定する場所で道路事業者より交付を受けることができます。
(4)会員は、カードの利用に係る通行料金(以下「カード利用代金」といいます。)を当社が会員に代わって道路事業者に立替払することを当社へ委任するものとします。
第6条(カードの利用可能枠)
(1)カードの利用可能枠(元本利用枠)は当社が定めた金額とし、会員に通知します。
(2)会員等は、当社が承認した場合を除き、利用可能枠を超えてカードを使用してはならないものとします。また、当社の承認を得ずに利用可能枠を超えてカードを使用した場合は、利用可能枠を超えた金額を一括して直ちにお支払いいただきます。
(3)会員が当社から複数枚のクレジットカードの貸与を受けた場合には、これらのカード利用残高の合計は当社が別に定める利用可能枠を超えることはできません。
第7条(カード利用代金等の支払方法)
(1)カード利用代金および本規約に基づく会員の当社に対する一切の支払債務(以下総称する場合は「カード利用代金等」といいます。)の支払方法は1回払いとし、毎月末日で締切り翌月27日(金融機関休業日の場合は翌営業日)に、会員があらかじめ約定した当社の指定する金融機関の預金口座から口座振替の方法により当社に支払うものとします。なお、当社が特に必要と認めた場合または事務上の都合により翌月以降の27日からお支払いいただくことがあります。また、当社が提供する用紙により当社の指定する預金口座への振込もしくはコンビニエンスストアでの支払いの方法でお支払いいただく場合があります。なお、お支払い口座から口座振替の方法によりお支払いいただく場合において、当該お支払口座と当社に対する他の債務の支払に係る口座とが同一のときは、当社はこれらの債務を合算した金額で金融機関に対して口座振替の依頼をすることがあります。
(2)お支払口座の残高不足等により約定返済期日にカード利用による支払金等の口座振替ができない場合、当社が指定する金融機関 については約定返済期日以降においても、カード利用による支払金等の全部または一部について口座振替ができるものとします。
(3)会員がカード利用代金の支払金を支払い、会員から領収書発行の請求があった場合、その他当社が指定する場合を除き、当社は領収書の発行はいたしません。また、通行料金領収書の発行もいたしません。
第8条(支払金等の充当順序)
(1)口座振替または当社が送付する用紙による当社の指定する預金口座への振込もしくはコンビニエンスストアでの支払い以外の方法で会員の当社に対する支払いが行われた場合には、会員への通知なくして、当社が当該支払いを当社所定の時期における返済とみなし、当社所定の順序および方法により、当社に対するいずれかの債務(本規約以外の契約にもとづく債務を含みます。)に充当し、または口座振込、郵便為替による返金等をすることができるものとします。
(2)(1)にかかわらず、会員が事前に当社に連絡のうえ当社の承認を得て、支払範囲、支払方法および支払日を指定し、当該指定に従い当社が会員に通知した金額を、会員が指定した支払方法で会員が指定した支払日に支払った場合には、当社は、会員の支払った金額を当該指定に従い充当するものとします。ただし、支払範囲、支払方法および支払日は、当社所定の支払範囲、支払方法および支払日から指定するものとします。
(3)当社の指定する預金口座への振込およびコンビニエンスストアでの支払いの方法で会員の当社に対する支払いが当該用紙に記載された支払期日の前に行われた場合において、超過支払金(当該支払いが行われた日を返済日として会員が当社に支払った金額を当該用紙に記載された債務に充当した後に当該充当金額を超えて支払われた金額をいいます。以下同じ)があるときは、当社は会員への通知なくして、当該超過支払金を当社所定の時期における返済とみなし、当社所定の順序および方法により、当社に対するいずれかの債務(本規約以外の契約にもとづく債務を含みます。)に充当し、または口座振込、郵便為替による返金等をすることができるものとします。
第9条(ご利用代金明細書・残高承認)
(1)当社は会員に対しカード利用によるカードショッピングの支払金を請求するときは、あらかじめ利用代金明細および残高が記載されたご利用代金明細書を電磁的方法又はハガキ・封書の郵送による方法にて本会員へ通知します。本会員が電磁的方法による通知を希望しない場合、又は口座振替の登録をされていない場合(当社が口座振替の登録を完了していない場合を含む)は、ご利用代金明細書を郵送にて送付します。
(2)会員が前項のご利用代金明細書を受け取った後(電子メールの送信その他の電磁的な方法により前項のご利用代金明細書の記載事項を当社が提供した場合には会員がこれを受信した後)、20 日以内に異議の申立てをしなかったときは、残高その他当該ご利用代金明細書記載の内容を承認したものとみなされても異議がないものとします。
第10条(費用・公租公課等の負担)
(1)会員は法令で利息とみなされない範囲内で、当社所定の次の費用、手数料等を負担いただきます。
①会員があらかじめ約定した金融機関のお支払口座から約定返済期日に口座振替がなされなかった場合、当社所定の再度の口座振替手続きに要する費用を負担するものとします。 又振込用紙を送付したときは、振込用紙送付手数料として送付回数 1 回につき 220 円(税込)を負担するものとします。
②法令に基づき交付する書面の再交付に要する費用。
③本契約に基づき貸与したカードの再発行手数料。
④当社より書面による催告を受けたときは、当該催告に要した費用。
⑤本規約に基づく費用・手数料に関して課せられる公租公課(消費税等を含みます)。
上記①から⑤までの手数料については当社ホームページ(https://www.ocsnet.co.jp)にて掲載しております。
(2)会員は、振込手数料、収納手数料(コンビニエンスストアでの支払いの場合)その他の当社に対するカード利用による支払金等の支払いに要する費用および当社からの返済金等に要する費用を負担していただきます。
第11条(遅延損害金)
会員が、カード利用代金等の支払いを遅滞したときは、支払期日の翌日から支払日に至るまで当該支払金に対し、年14.6%を乗じた額の遅延損害金をお支払いいただきます。
第12条(カード紛失・盗難等)
(1)会員等がカードを紛失し、または盗難に遭ったときは、速やかに当社に連絡のうえ、最寄りの警察署または交番にその旨を届けるとともに、当社所定の届出書を当社あて提出していただきます。
(2)前項の手続きにより届け出されたカードが他人に不正に使用された場合には、その損害額を免除するものとします。当社が填補する損害は、カードの紛失・ 盗難等の通知を当社が受理した日の前 60 日以内に行われた不正使用による損害とします。
(3)前項の定めにかかわらず、次のいずれかに該当する場合には、(2)の損害の全部を会員に負担していただきます。
①会員等の故意または重大な過失によって生じた場合。
②会員等の家族、同居人、留守人等、会員等の関係者によって使用された場合。
③戦争、地震などで著しい社会秩序の混乱の際に、紛失や盗難が生じた場合。
④本規約に違反している状況において、紛失や盗難が生じた場合。
⑤カードの署名欄に自己の署名がない状態で損害が発生した場合。
⑥会員が当社の請求する書類の提出に応じない場合、また当社等が行う被害状況の調査協力を拒んだ場合。
⑦その他、会員等が当社の指示に従わなかった場合。
(4)カードは、紛失、盗難、毀損、滅失等で当社が必要と認めた場合に限り再発行いたします。なお、この場合、当社所定の再発行手数料を負担していただくことがあります。
(5)カードの再発行によりETCカードのカード番号が変更となった場合は、道路事業者が実施する前払残高管理サービス、ETCマイレージサービス、有料道路身体障害者割引制度などの登録型割引制度を利用する会員等は、自ら、道路事業者所定の変更手続きを行うものとし、変更手続きが完了するまでのカードの利用が割引対象とならないことをあらかじめ承諾するものとします。当社は、カードの利用が割引対象とならないことにより会員等が被った損失、損害について一切の責任を負わないものとします。
(6)偽造カードの使用に係るカード利用代金については、会員は支払いの責を負わないものとします。この場合、会員等は被害状況の調査等に協力するものとします。ただし、偽造カードの作出または使用について会員等に故意または過失があるときは、その偽造カードの利用代金については会員が支払いの責を負うものとします。
第13条(退会・会員資格の取消およびカードの使用停止・返却)
(1)会員の都合により退会するときは、当社あてに当社所定の方法により届出るとともに、カードを返却または切断し使用不能の状態にして処分しなければなりません。また、会員は退会申出後であってもカード利用による支払金の未払債務を完済しなければならないものとしま す。会員の申出による退会は上記のカード返却または処分および未払債務の完済をもって効果を生じるものとします。なお、当社が請求した場合は、未払債務の全額を一括して直ちにお支払いいただくことがあります。
(2)会員は沖縄県外へ転出する際は退会するものとし、カードの返却および未払債務を完済しなければならないものとします。なお、当社が請求した場合は、未払債務の全額を一括して直ちにお支払いいただくことがあります。
(3)会員等が次のいずれかに該当した場合、当社は会員に通知することなく、カード使用の停止または会員の資格を取消すことができ、これらの措置とともに道路事業者に当該カードの無効を通知することがあります。
①会員等が入会時に虚偽の申告をした場合。
②会員等が本規約のいずれかに違反した場合。
③会員がカード利用による支払金等当社に対する一切の債務のいずれかの履行を怠った場合。
④会員等の信用状態が著しく悪化したと当社が判断した場合。
⑤住所変更の届出を怠る等、会員の責に帰すべき事由により会員等の所在が不明となり、当社が会員への通知連絡について不能と判断したとき。
⑥会員等が暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業・団体、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等もしくはこれらの共生者、その他これらに準ずる者であると判明した場合。
⑦会員等が、自らまたは第三者を利用して、暴力的な要求行為をしたとき、法的な責任を超えた不当な要求をしたとき、当社との取引に関して脅迫的な言動をし、または暴力を用いたとき、もしくは、風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害したとき、その他これらに類するやむを得ない事由が生じた場合。
⑧その他当社が会員等として不適格と判断した場合。
(4)カードの利用可能枠は、途上与信により会員の利用状況、借り入れ状況を調査のうえ、会員の支払能力に応じて利用可能枠の減枠(利用可能枠を0円とすることを含む。)、またはカードの利用を停止することができるものとします。
(5)(3)に該当し、当社または道路事業者がカードの返却を求めたときは、会員等は直ちに当社の指定する方法により、カードを返却するものとします。また当社が当該カードの回収に要した一切の費用は、会員の負担とします。
(6)(5)の定めにかかわらず、(3)に該当し、当社がカードの破棄処分を求めたときは、会員等は直ちに会員の責任においてカードの IC チップ部分が切断されるような形で切断し、使用不能の状態にして処分しなければなりません。
(7)会員は、退会、会員資格の取消し等により会員資格を失った後においても、当社が請求したときは、当社の指示する事項について、これに応じる義務を負うものとします。
第 14条(規約の変更)
(1)当社は、次の各号に該当する場合には、本規約を第2項に定める方法により変更することができます。
①変更の内容が会員の一般の利益に適合するとき
②変更の内容が本規約に係る取引の目的に反せず、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更に係る事情に照らし、合理的なものであるとき
(2)前項に基づく変更に当たっては、当社は、効力発生日を定めた上で、本規約を変更する旨、変更後の内容及び効力発生時期を、下記のいずれかの方法又はその他相当な方法をもって公表します。
①当社ホームページ又は本社若しくは各営業店に変更内容を掲示。
②書面・電子メールその他の方法による通知。
(3)前2項に基づく本規約の変更に異義がある会員は、第13条に基づき、当社に対して退会の申し出を行うことができ、当社は、この申し出を承諾します。
第15条(準拠法)
会員と当社との諸契約に関する準拠法はすべて日本法が適用されます。第16条(合意管轄裁判所)
会員は、本規約について紛争が生じた場合、訴額のいかんにかかわらず、会員の住所地および当社の本社・各営業店を管轄する簡易裁判所および地方裁判所を管轄裁判所とすることに同意するものとします。
第 17条(各カード会員規約の適用)
本規約に定めのない事項については、各法人カード会員規約を適用するものとします。
ETCシステム利用規程
第1条(目的)
この利用規程は、東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社及び公社等(有料道路自動料金収受システムを使用する料金徴収事務の取扱いに関する省令(平成11年建設省令第38号() 以下「省令」といいます。)第2条第1項に基づく公告又は公示を行った地方道路公社又は都道府県若しくは市町村である
道路管理者をいいます。以下同じです。)が省令第2条第2項の規定に基づき、周知すべき事項を定めたものです。第2条(遵守事項)
無線通信により通行料金の支払いに必要な手続を自動的に行う仕組み(以下「ETCシステム」といいます。)を利用しようとする者は、この利用規程を遵守しなければいけません。遵守しない場合は、ETCシステムを使用して通行料金を収受する東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社及び公社等(以下
「ETCシステム取扱道路管理者」といいます。)は、ETCシステムの利用を拒絶することがあります。第 3 条(利用に必要な手続)
ETCシステムを利用しようとする者は、第一号に掲げる手続を経た上、第二号から第四号に掲げる手続を行わなければいけません。
一 ETCシステム取扱道路管理者又はETCシステム取扱道路管理者との契約に基づきETCカード(車載器(自動車(道路運送車両法(昭和
26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車をいいます。以下同じです。)に取り付けて道路側のアンテナと通行料金の支払いに必要な情報を交信する無線機をいいます。以下同じです。)に挿入して車載器を作動し、及び通行料金の支払いに必要な情報を記録するカードをいいます。以下同じです。)を発行する者の定める手続によりETCカードの貸与を受けること。
二 ETCシステムを利用する自動車に車載器メーカーが適合するものと定めた車載器を購入その他の方法により取得すること。三 前号で取得した車載器を、車載器メーカーが示す方法により自動車に取り付けること。
四 省令第4条第1項第三号に規定する一般財団法人が定める方法により、第二号で取得した車載器を通行料金の支払いに必要な情報を記録して利用可能な状態にすること(以下「セットアップ」といいます。)。ただし、二輪車(道路運送車両法第3条の小型自動車又は軽自動車である二輪自動車(側車付二輪自動車(またがり式の座席、ハンドルバー方式のかじ取り装置及び3個の車輪を備え、かつ、運転者席の側方が開放された自動車であって、三輪幌型自動車として登録されている自動車を含みます。以下同じです。)を含みます。)をいいます。以下同じです。)で ETCシステムを利用する者は、セットアップに先立ち、ETCシステム取扱道路管理者が別に定めるところに従い、所定の事項をETCシステム取扱道路管理者に登録すること。
第 4 条(車載器の取扱い)
車載器の分解、改造等機能を損なうおそれのある行為を行ってはいけません。
2車載器のアンテナ周辺に物を置くなどして電波をさえぎってはいけません。
3車載器を取得した者は、車載器の取り付けられた自動車のナンバープレート(自動車登録番号標及び車両番号標をいいます。)が変更になった場合、車載器の取り付けられた自動車をけん引できる構造に改造した場合、車載器を他の自動車に付け換えた場合等セットアップされている情報に変更が生じた場合には、再度セットアップをしなければいけません。
第 5 条(ETCカードの取扱い)
ETCカードの分解、改造等機能を損なうおそれのある行為を行ってはいけません。
2ETCカードの貸与を受けた者は、ETCカードを紛失、盗難等により亡失した場合及び貸与されたETCカードが破損、変形した場合は、ただちにその旨をETCカードを発行した者に通知してください。
3有効期限が経過しているETCカード及びETCシステム取扱道路管理者又はETCシステム取扱道路管理者との契約に基づきETCカードを発行する者が無効としたETCカードは利用することができません。
第 6 条(利用方法)
ETCシステムを利用する者は、ETCカードを車載器に確実に挿入し、ETCシステムが利用可能な状態になったことを確認の上、ETCシステムを利用することができる車線(以下「ETC車線」といいます。)を通行してください。
第 7 条(ETCシステムの利用制限等)
ETCシステム取扱道路管理者は、道路の管理上必要な場合は、予告なくETCシステムの利用を制限し、又は中止することがあります。第 8 条(通行上の注意事項)
ETCシステムを利用する者は、ETC車線(スマートIC(地方公共団体が主体となって発意し、当該地方公共団体が高速自動車国道法(昭和32年法律第79号)第11条の2第1項の規定に基づき連結許可を受けた同法第11条第一号の施設で、道路整備特別措置法施行規則(昭和31年建設省令第18号)第13条第2項第三号本文に規定するETC専用施設のみが設置され、同号イに規定するETC通行車のみが通行可能なインターチェンジをいいます。以下同じです。)の車線及び一旦停止を要するETC車線(ETCシステム利用規程実施細則第5条その
他の事項に定める料金所にあります。以下同じです。)を除きます。)を通行する場合は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければいけません。一 車線表示板(料金所の車線上に設置されたETCシステムの利用の可否を示す案内板をいいます。以下同じです。)に「ETC」若しく
は「ETC専用」(これらの表示がある車線では、ETCシステムを利用する自動車しか通行できません。)又は「ETC/一般」(この表示がある車線では、ETCシステムを利用する自動車及びいったん停車して係員に対して通行料金を支払う車両(道路運送車両法第2条第1項に規定する道路運送車両のうち、軽車両を除くものをいいます。以下同じです。)が通行できます。)と表示されるので、これらの表示によりETC車線が利用可能であることを確認し、20キロメートル毎時以下に減速して進入すること。
二 ETC車線内は徐行して通行すること。
三 前車が停車することがあるので、必要な車間距離を保持すること。特に「ETC/一般」と表示のある車線では、前車がETCシステムを利用しない場合は、いったん停車するので注意すること。
四 路側表示器(車線の側方に設置される装置で、通行することの可否のほか、車種の区分、通行料金の額等を表示するものです。以下同じです。)に通行することができる場合は「↑」、通行することができない場合は「STOP 停車」を表示するので、これらの表示を確認すること。
五 路側表示器の表示が「STOP 停車」の場合は、ETC車線上にある開閉式の横木(以下「開閉棒」といいます。)が開かない、又は閉じるので、開閉棒の手前で停車して係員の指示に従うこと。この場合、みだりに車外に出たり前進又は後退したりしないこと。
六 路側表示器の表示が「↑」の場合は、ETC車線上にある開閉棒が開くのを確認し、開閉棒その他の設備に衝突しないよう注意の上、徐行して通行すること。
七 他の車両と並進したり、他の車両を追い抜いたりしないこと。
2ETCシステムを利用する者は、スマートICの車線及び一旦停止を要するETC 車線を通行する場合は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければいけません。
一当該車線の周辺に設置している案内板等に従って徐行して進入し、指定された停止位置(以下「停止位置」といいます。)で、必ずいったん停止すること。なお、停止位置で通信開始ボタンを押す必要がある場合には、案内板等の指示に従うこと。
二他の自動車と並進したり、他の自動車を追い抜いたりしないこと。
三開閉棒が開くのを確認し、開閉棒その他の設備に衝突しないよう注意の上、徐行して通行すること。四開閉棒が開かない場合は、開閉棒の手前で停車して係員に申し出ること。
3二輪車でETCシステムを利用する者は、ETC車線を通行する場合は、前2項各号に掲げる事項のほか、次の各号に掲げる事項を遵守しなければいけません。
一 案内板や路面表示等により、二輪車の通行が可能なETC車線であることを確認し、進入すること。二 案内板や路面表示等により、通行方法が示されている場合は、これらの表示に従って通行すること。三 蛇行、斜行したりせず、前車と十分な車間距離を保持し、1台ずつまっすぐに進入すること。
4二輪車(この項においてのみ側車付二輪自動車を除きます。)でETCシステムを利用する者は、車線表示板に「ETC」若しくは「ETC専用」の表示がある車線を通行する場合において、開閉棒が開かない、又は閉じるときは、第1項第五号の規定にかかわらず、後退したりせず、開閉棒及び後続車等に十分注意を払い、安全を確認の上、開閉棒を避けてETC車線から退避してください。この場合、駐停車が禁止されていない場所から安全を確認の上、遅滞なく、当該ETC車線を管理するETC取扱道路管理者あてに連絡し、指示に従ってください。
5係員が車線を横断する場合がありますので、十分に注意して通行してください。第 9 条(ETCシステムを利用しない場合の通行方法)
ETCシステムを利用しない者は、車線表示板に「ETC」又は「ETC専用」の表示があるETC車線、スマートICの車線及び一旦停止を要する ETC 車線に進入してはいけません。誤って、これらの車線に進入した場合は、開閉棒の手前で停車して係員の指示 に従ってください。この場合、みだりに車外に出たり前進又は後退したりしてはいけません。
第 10 条(通行料金の計算)
ETCシステムを利用した場合は、ETCシステム取扱道路管理者の記録装置に記録された通行実績に基づき通行料金の計算を行います。第 11 条(免責)
ETCシステム取扱道路管理者は、ETCシステムを利用しようとする者又はETCシステムを利用した者がこの利用規程に従わないで被った
いかなる損害について、一切の責任を負いません。第 12 条(別の定め)
利用証明書を必要とする場合、障がい者割引措置を受けようとする場合その他ETCシステムの利用に関して必要な事項は、この利用規程に規定するもののほか別に定めます。
附 則
この利用規程は、平成24年12月6日から適用します。
平成20年12月1日付けETCシステム利用規程(以下「旧利用規程」といいます。)は、本規程の適用をもって廃止します。
なお、本規程の適用前に旧利用規程の規定に基づき行われた手続きで、本規程の適用の際現に効力を有するものは、本規程の規定により行われたものとします。
ETCシステム利用規程実施細則
第1条(目的)
この実施細則は、ETCシステム利用規程(以下「規程」といいます。)第12条に基づき、ETCシステムの利用に関して必要な事項を定めるものです。
第 2 条(利用方法)
東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社又は公社等が管理する有料道路において、ETCシステムを利用しようとする場合は、運転を中断している間を除き、有料道路への進入から有料道路からの退出まで同一の車載器に同一のETCカードを挿入し、ETCシステムを利用可能な状態に保ってください。
第 3 条(通行方法)
ETCシステム取扱道路管理者が管理する有料道路において、利用証明書を必要とする場合は、通行料金の請求を受ける料金所で一般車線(E TC車線及び一旦停止を要するETC車線以外の車線をいいます。以下同じです。)又は混在車線(「ETC/一般」の表示のある車線をいいます。以下同じです。)を通行し、いったん停車して係員にETCカードを手渡すとともに利用証明書を請求してください。ただし、スマートICでは利用証明書は発行しません。
2ETCシステム取扱道路管理者が管理する有料道路において、ETCシステムにより障がい者割引措置を受けようとする場合は、ETCシステム取扱道路管理者が別に定める手続(以下本項において「手続」といいます。)を行ってください。なお、手続を行っていない場合、ETC車線及び一旦停止を要するETC車線の利用ができない場合等、係員の処理により障がい者割引措置を受けようとするときには、通行料金の請求を受ける料金所で一般車線又は混在車線を通行し、いったん停車して係員に身体障害者手帳又は療育手帳を呈示の上、ETCカードを手渡してください。ただし、スマートICでは、開閉棒の開閉にかかわらず、開閉棒の手前で停車して係員に申し出てください。
3東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社又は公社等が管理する有料道路において、入口料金所(利用する道路又は道路の区間の始点にあり通行券を発券する料金所をいいます。以下同じです。)で車載器にETCカードを挿入してETC車線を通行した場合に出口料金所(利用する道路又は道路の区間の終点までにあり通行料金の請求を受ける料金所をいいます。以下同じです。)及び検札料金所(通行券の検札を行う料金所をいいます。以下同じです。)でETC車線の利用ができないときは、いったん停車してETCカードを係員に手渡してください。ただし、出口料金所がスマートICの場合は、案内板、係員の指示その他の案内に従ってください。
4東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社又は公社等が管理する有料道路において、入口料金所で通行券を受け取った場合は、出口料金所及び検札料金所で一般車線又は混在車線を通行し、いったん停車してETCカードと通行券を係員に手渡してください。ただし、出口料金所がスマートICの場合は、当該料金所は利用できません。
5首都高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社、名古屋高速道路公社、神戸市道路公社、福岡北九州高速道路公社及び広島高速道路公社が管理する有料道路の混在車線では開閉棒を開放したままの場合があります。この場合には、路側表示器の表示内容に従い、ブース横で安全に停車できる速度と車間距離を保持して進入してください。
6高速自動車国道並びに首都高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社及び本州四国連絡高速道路株式会社が管理する有料道路において、通行止めにより途中流出した自動車が、東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神
高速道路株式会社及び本州四国連絡高速道路株式会社が実施する料金調整を受けようとするときは、再流入後の通行については、通行止めによる途中流出前に用いた車載器及びETCカードと同一のものを使用してください。
第 4 条(徐行の方法)
規程第8条第1項第二号及び第六号並びに第2項第一号及び第三号に規定する徐行の際は、ETC車線内で前車が停車した場合、開閉棒が開かない若しくは閉じる場合その他通行するにあたり安全が確保できない事象が生じた場合であっても、前車又は開閉棒その他の設備に衝突しないよう安全に停止することができるような速度で通行してください。
第 5 条(その他の事項)
ETCシステム取扱道路管理者の名称 | 場合 | 取扱い方法 |
東日本高速道路株式会社 | 車載器に路線バスとしてセットアップし | 車載器にETCカードを挿入することなく、一 |
首都高速道路株式会社 | た自動車を路線バス以外の用途で使用す | 般車線又は混在車線を通行し、通行券を発券す |
中日本高速道路株式会社 | る場合又は車載器に路線バス以外の自動 | る料金所では通行券を受け取り、通行料金の請 |
西日本高速道路株式会社 | 車としてセットアップした自動車を路線 | 求を受ける料金所では、いったん停車して係員 |
阪神高速道路株式会社 | バスの用途で使用する場合 | にETCカードを手渡してください。ただし、 |
本州四国連絡高速道路株式会社 | スートICから流入しスマートIC以外の出口 | |
京都府道路公社 | 料金所及び検札料金所を利用する場合は、一般 | |
兵庫県道路公社 | 車線又は混在車線を通行し、いったん停車して | |
宮城県道路公社 | 係員にETCカードを手渡し、スマートICの | |
大阪府道路公社 | 出口料金所を利用する場合は、開閉棒の開閉に | |
神戸市道路公社 | かかわらず、開閉棒の手前で停車して係員に申 | |
愛知県道路公社 | し出てください。 | |
栃木県道路公社 | ||
広島高速道路公社 | ||
福岡県道路公社 | ||
長崎県道路公社 | ||
鹿児島県道路公社 | ||
滋賀県道路公社 | ||
東日本高速道路株式会社 | 車軸数が4の自動車で車両制限令(昭和 | セットアップを行う際に申し出されていない場 |
首都高速道路株式会社 | 36年政令第265号)第3条第1項に | 合は、通行料金の請求を受ける料金所で一般車 |
中日本高速道路株式会社 | 定める限度以下のものが道路法(昭和2 | 線又は混在車線を通行し、いったん停車して係 |
西日本高速道路株式会社 | 7年法律第180号)第47条の2第1 | 員にETCカードを手渡してください。ただ |
阪神高速道路株式会社 | 項に定める許可を受けて通行する場合 | し、通行料金の請求を受ける料金所がスマート |
本州四国連絡高速道路株式会社 | ICである場合は、開閉棒の開閉にかかわら | |
京都府道路公社 | ず、開閉棒の手前で停車して係員に申し出てく | |
兵庫県道路公社 | ださい。 | |
宮城県道路公社 | ||
大阪府道路公社 | ||
神戸市道路公社 | ||
愛知県道路公社 | ||
栃木県道路公社 | ||
広島高速道路公社 |
次表の左欄に掲げるETCシステム取扱道路管理者が管理する有料道路において、同表中欄に掲げる場合は、同表右欄に定める取扱い方法を適用するものとします。
福岡県道路公社 長崎県道路公社 鹿児島県道路公社 滋賀県道路公社 | ||
東日本高速道路株式会社首都高速道路株式会社 中日本高速道路株式会社西日本高速道路株式会社阪神高速道路株式会社 本州四国連絡高速道路株式会社京都府道路公社 兵庫県道路公社 宮城県道路公社 大阪府道路公社 愛知県道路公社 栃木県道路公社 広島高速道路公社福岡県道路公社 長崎県道路公社 鹿児島県道路公社 滋賀県道路公社 | 車軸数が2以上の自動車であって隣接するいずれかの車軸間距離が 1.0 メートル未満のものが通行する場合 | セットアップを行う際に申し出されていない場合及び該当する自動車が被けん引自動車の場合は、通行料金の請求を受ける料金所で一般車線又は混在車線を通行し、いったん停車して係員にETCカードを手渡してください。ただし、通行料金の請求を受ける料金所がスマートICである場合は、開閉棒の開閉にかかわらず、開閉棒の手前で停車して係員に申し出てくださ い。 |
東日本高速道路株式会社中日本高速道路株式会社西日本高速道路株式会社 本州四国連絡高速道路株式会社京都府道路公社 兵庫県道路公社 宮城県道路公社 愛知県道路公社 広島高速道路公社 福岡県道路公社 | 入口料金所で ETC システムを利用して通行した自動車が事故及び故障等により通行できなくなり、出口料金所及び検札料金所をけん引された状態で流出する場合 | 出口料金所及び検札料金所で一般車線又は混在車線を通行し、いったん停車して係員にETCカードを手渡してください。ただし、出口料金所がスマートICである場合は、開閉棒の開閉にかかわらず、開閉棒の手前で停車して係員に申し出てください。 |
首都高速道路株式会社阪神高速道路株式会社 | 乗継制度(有料道路を利用する自動車 が、指定した出口から有料道路外へいったん出たのち、再度指定した入口から進入し、引き続き当該有料道路を利用する場合にこれを1回の通行とみなす制度をいいます。)の適用を受けようとする場 合 | 有料道路への進入から乗継出口、乗継入口、有料道路からの退出まで同一の車載器に同一のE TCカードを挿入して通行してください。 |
名古屋高速道路公社 福岡北九州高速道路公社 | 乗継制度の適用を受けようとする場合 | 入口料金所から乗継出口を経由して乗継料金所 まで同一の車載器に同一のETCカードを挿入して通行してください。 |
福岡北九州高速道路公社 | 車軸数が2のセミ・トレーラー用トラク | 通行料金の請求を受ける料金所で一般車線又は |
タで被けん引自動車を連結していないものが通行する場合 | 混在車線を通行し、いったん停車して係員にE TCカードを手渡してください。 | |
東日本高速道路株式会社首都高速道路株式会社 中日本高速道路株式会社西日本高速道路株式会社阪神高速道路株式会社 名古屋高速道路公社 福岡北九州高速道路公社広島高速道路公社 | 特定の区間・経路を通行した場合に対象となる通行 料金や割引制度の適用を 受けようとする場合 | 当該特定の区間・経路の利用開始から利用終了まで同一の車載器に同一のE TCカードを挿入して通行してください。 |
首都高速道路株式会社栃木県道路公社 名古屋高速道路公社広島高速道路公社 福岡北九州高速道路公社福岡県道路公社 鹿児島県道路公社 滋賀県道路公社 | 障がい者割引に登録したE TCカード及び自動車で被けん引自動車を連結して 通行する場合 | 通行料金の請求を受ける料金所で一 般車線又は混在車線を通行し、いった ん停車して係員にETCカードを手渡してください。 |
東日本高速道路株式会社中日本高速道路株式会社西日本高速道路株式会社 本州四国連絡高速道路株式会社京都府道路公社 兵庫県道路公社 宮城県道路公社 愛知県道路公社 広島高速道路公社 福岡県道路公社 | 入口料金所でETCシステ ムを利用して通行した自動 車が、インターチェンジ等の間で、被けん引自動車との 連結等により料金車種区 分が変更された状態で出口料金所及び検札料金所を通行する場合 | 出口料金所及び検札料金所で一般車線又は混在車線を通行し、いったん停車して係員にETCカードを手渡してください。ただし、出口料金所がスマートICである場合は、開閉棒の開閉にかかわらず、開閉棒の手前で停車して係員に申し出てください。 |
東日本高速道路株式会社中日本高速道路株式会社西日本高速道路株式会社 | けん引自動車がスマートICを通行する場合 | スマートICから流入し、スマートIC以外の出口料金所及び検札料金所を利用する場合は、一般車線又は混在車線を通行し、いったん停車して係員にETCカードを手渡してください。スマートICから流入し、スマートICの出口料金所を利用する場合は、開閉棒の開閉にかかわらず、開閉棒の手前で停車して係員に申し出 てください。 |
中日本高速道路株式会社 | 右欄対象料金所の一旦停止を要するET C車線を通行する場合 | 対象料金所 中部縦貫自動車道(安房峠道路)平湯料金所通行に際しては、ETCシステム利用規程及び同実施細則の規程に従い通行してください。 |
東日本高速道路株式会社 | 側車付二輪自動車であって被けん引自動 | 通行料金の請求を受ける料金所で一般車線又は |
首都高速道路株式会社 | 車を連結して通行する場合 | 混在車線を通行し、いったん停車して係員に |
中日本高速道路株式会社 | ETC カードを手渡してください。ただし、出口 | |
西日本高速道路株式会社 | 料金所がスマート IC である場合は、開閉棒の開 | |
阪神高速道路株式会社 | 閉にかかわらず、開閉棒の手前で停車して係員 | |
本州四国連絡高速道路株式会社 | に申し出てください。 | |
宮城県道路公社 | ||
栃木県道路公社 | ||
名古屋高速道路公社 | ||
愛知県道路公社 | ||
滋賀県道路公社 | ||
京都府道路公社 | ||
大阪府道路公社 | ||
神戸市道路公社 | ||
兵庫県道路公社 | ||
広島高速道路公社 | ||
福岡県道路公社 | ||
長崎県道路公社 | ||
鹿児島県道路公社 |
附 則
1.この実施細則は、平成31年4月1日から適用します。ただし、現にETCシステムを利用して料金徴収を行っていない道路又はETCシステム取扱道路管理者においては、ETCシステムを利用して料金徴収を開始する日から適用します。
2.平成31年2月1日付けETCシステム利用規程実施細則(以下「旧実施細則」)といいます。)は、本実施細則の適用をもって廃止します。
なお、本実施細則の適用前に旧実施細則の規定に基づき行われた手続きで、本実施細則の適用の際現に効力を有するものは、本実施細則の規定により行われたものとします。