ゴーシュRIN
ゴーシュRIN
宿泊約款
(適用範囲)
第1条 当宿泊施設が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
2. 当宿泊施設が、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
(宿泊契約の申込み)
第2条 当宿泊施設に宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当宿泊施設に申し出ていただきます。
(1) 宿泊者名
(2) 宿泊日及び到着予定時刻
(3) その他当宿泊施設が必要と認める事項
2. 宿泊客が、宿泊中に前項第 2 号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当宿泊施設は、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。
(宿泊契約の成立等)
第3条 宿泊契約は、当宿泊施設が前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当宿泊施設が承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
2. 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、全宿泊期間分の宿泊料金を、当宿泊施設が指定する日までに、お支払いいただきます。
3. 前項の宿泊料金を同項の規定により当宿泊施設が指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。
(宿泊契約締結の拒否)
第 4 条 当宿泊施設は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
(1) 宿泊の申し込みが、この約款によらないとき。
(2) 満室(員)により客室の余裕がないとき。
(3) 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
(4) 宿泊しようとする者が、次のイからハに該当すると認められるとき。
イ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号)第 2 条第 2 号に規定する 暴力団(以下「暴力団」という。)、同条第 2 条第 6 号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
ロ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるときハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
(5) 宿泊しようとする者が、他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
(6) 宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
(7) 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
(8) 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
(9) 宿泊しようとする者が、泥酔等により、第三者又は当宿泊施設の従業員に対し迷惑を及ぼす言動をしたとき、又は、当宿泊施設の運営を阻害する恐れがあるとき。
(10) 保護者の許可のない未xx者のみが宿泊するとき。
(11) 宿泊する意思がないにもかかわらず、又は、宿泊する権利を他に譲渡する目的で宿泊の申し込みをしたとき。
(12) 法律又は条例に規定する場合に該当するとき。
(宿泊客の契約解除権)
第 5 条 宿泊客は、当宿泊施設に申し出て、宿泊契約を解除することができます。
2. 前項により宿泊客が宿泊契約の全部又は一部を解除した場合、当宿泊施設は、別表第 2 に掲げるところにより、違約金を申し受けます。
3. 当宿泊施設は、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後 8 時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を 2 時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。
(当宿泊施設の契約解除権)
第 6 条 当宿泊施設は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
(1) 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
(2) 宿泊客が次のイからハに該当すると認められるとき。
イ 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力ロ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
ハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
(3) 宿泊客が他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
(4) 宿泊客が伝染病者であると明らかに認められるとき。
(5) 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
(6) 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
(7) 寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当宿泊施設が定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る。)に従わないとき。
(8) 宿泊する権利を譲渡し、又は譲渡しようとしたとき。
(9) 当宿泊施設の利用規則に違反したとき。
(10) 法律又は条例に規定する場合に該当するとき。
2. 当宿泊施設が前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。
(宿泊の登録)
第 7 条 宿泊客は、宿泊日当日、当宿泊施設のレセプションにおいて、次の事項を登録していただきます。
(1) 宿泊客の氏名、年令、性別、住所及び職業
(2) 外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日
(3) 出発日及び出発予定時刻
(4) その他当宿泊施設が必要と認める事項
2. 宿泊客が第 12 条の料金の支払いを、旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る
方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。
(客室の使用時間)
第 8 条 宿泊客が当宿泊施設の客室を使用できる時間は、当施設が定めるチェックイン時刻から
チェックアウト時刻までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
2. 当宿泊施設は、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の便用に応じることがあります。この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。
(1) 超過 3 時間までは、室料金の 3 分の 1(又は室料相当額の%)
(2) 超過 6 時間までは、室料金の 2 分の 1(又は室料相当額の%)
(3) 超過 6 時間以上は、室料金の全額(又は室料相当額の%)(3.前項の室料相当額は、基本宿泊料の 70%とします)
3. 前二項に基づき宿泊客が客室を使用できる時間内であっても、当宿泊施設は、安全及び衛生管理その他等宿泊施設の運営管理上必要があるときは、客室に立ち入り、必要な措置をとることができるものとします。
(利用規則の遵守)
第 9 条 宿泊客は、当宿泊施設内においては、当宿泊施設が定めて宿泊施設内に掲示した利用規則に従っていただきます。
(営業時間)
第 10 条 当宿泊施設の主な施設等の営業時間は、備付けパンフレット、各所の掲示、客室内のサービスディレクトリー等で御案内いたします。
2. 前項の時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあリます。その場合には、適当な
方法をもってお知らせします。
(料金の支払い)
第 11 条 宿泊者が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。
2. 前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は当宿泊施設が認めた旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊客の出発の際又は当宿泊施設が請求した時、レセプション又は当宿泊施設が指定する場所において行っていただきます。
3. 当宿泊施設が宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。
(当宿泊施設の責任)
第 12 条 当宿泊施設は、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当宿泊施設の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
(契約した客室の提供ができないときの取扱い)
第 13 条 当宿泊施設は、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。
2. 当宿泊施設は、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当宿泊施設の責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。
(寄託物等の取扱い)
第 14 条 当宿泊施設は、寄託物等の取り扱いを行いません。宿泊者が当宿泊施設にお持ち込みになった物品又は現金並びに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じても、当宿泊施設は責任を負いません。
(宿泊客の手荷物又は携帯品の保管)
第 15 条 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当宿泊施設に置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当宿泊施設は、当該所有者に連絡をするととも にその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない揚合又は所有者が判明しないときは、発見日を含め 7 日間保管し、その後最寄りの警察署に届けます。
(駐車の責任)
第 16 条 宿泊客が当宿泊施設の駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当宿泊施設は場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、当宿泊施設の故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。
(宿泊客の責任)
第 17 条 宿泊客の故意又は過失により当宿泊施設が損害を被ったときは、当該宿泊客は当宿泊施設に対し、その損害を賠償するものとします。
2. 宿泊客の故意又は過失により第三者が損害を被ったときは、当該宿泊客は当該第三者に対し、その
損害を賠償するものとします。
(客室の清掃)
第 18 条 宿泊客から清掃は不要である旨のご要望を受けた場合であっても、法令及び都道府県条例等の趣旨に鑑み、少なくとも3日経過ごとに1回、客室の清掃を行います。但し、当宿泊施設が必要と認める場合には、随時客室の清掃ができるものとします。
2. 前項の客室清掃について、宿泊客は、これを拒否できないものとします。
(免責事項)
第 19 条 当宿泊施設内外のインターネット及びWi-Fi の利用にあたっては、宿泊客の責任で行うものとし、利用途中でシステム障害、その他の理由によりサービスが中断し、又は、コンピューターウイルスに感染するなど、宿泊客がいかなる損害を受けた場合においても、当宿泊施設は一切の責任を負いません。
2. 宿泊客によるインターネット等の利用により、当宿泊施設又は第三者に損害が生じた場合、当該宿泊客は当宿泊施設及び当該第三者に対し、その損害を賠償するものとします。
(本約款の変更)
第 20 条 当宿泊施設は、次に掲げる場合には、本約款の変更をすることにより、本約款の条項について合意があったものとみなし、個別に宿泊客と合意をすることなく宿泊契約の内容を変更することができるものとします。
(1) 本約款の変更が、宿泊客の一般の利益に適合するとき
(2) 本約款の変更が、宿泊契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、その他の変更に係る事情に照らして相当なものであるとき
2. 当宿泊施設は、本約款の変更をするときは、その効力発生時期を定め、かつ、本約款を変更する旨及び変更後の本約款の内容並びにその効力発生時期を、インターネットの利用又はその他適切な方法によって周知するものとします。
(管轄裁判所)
第 21 条 宿泊契約に関して紛争が生じ、訴訟等の法的手続きが必要となった場合には、xx簡易裁判所又は札幌地方裁判所を合意管轄裁判所として日本の法令に従い解決するものとします。
(以下余白)
別表第1宿泊料金等の内訳(第 11 条第 1 項関係)
<宿泊料金内訳>
①基本宿泊料: 室料及びサービス料
②付帯料金: 飲食料金及びその他の利用料金
③税金: 消費税
(備考)
1 基本宿泊料はに掲示する料金表によります。
2 子供料金はありません。大人と同一の料金をいただきます。
別表第2違約金(第 5 条第 2 項関係)
連絡なしの不泊: 100%
当日・前日・前々日: 100%
7 日前から 3 日前: 50%
(注)
1. %は、宿泊料金(他事業車との提携宿泊プランにおける提携料金分を含む。)に対する違約金の比率
です。
2. 提携する他事業車が定めるキャンセルポリシーに従って計算した金額が上記 1.によって計算された違約金の額を上回る場合、当該計算された額を違約金として収受します。
3. 契約日数が短縮した場合は、その短縮日数にかかわりなく、1日分(初日)の違約金を収受します。
利用規則
当宿泊施設は、お客様に安全・快適なご利用をいただくため、及び、宿泊施設の持つ公共性を保持するため、宿泊約款と一体となる下記の規則を定めています。宿泊客がこの規則に違反したときは、宿泊約款第 6 条の規定により、宿泊契約を解除することがあります。
1. 客室定員を超えての客室利用は、原則禁止します。申し出なく契約人数を超えての利用が発覚した場合は、その超過利用分を請求します。
2. 当宿泊施設内での次に定める行為は固く禁止しています。
(1) 暖房用、炊事用の下記及び当宿泊施設の貸し出し品以外のプレス用のアイロンその他の電化製品
の使用
(2) ベッド、その他の火災が発生しやすい場所及び当宿泊施設所定の場所以外での喫煙
(3) 放歌高吟等の喧騒行為、異臭放散その他、第三者に嫌悪感や迷惑を及ぼしたりする行為
(4) 次に定める物品の持ち込み
(ア) 動物、鳥類等(盲導犬等を除く。)
(イ) 覚醒剤、麻薬類等、法令により所持を禁止されている薬品類
(ウ) 発火又は引火しやすい火薬や揮発油類及び身体に害を及ぼす危険性のある薬品
(エ) 許可証のない銃砲、刀剣類及びこれらの類似品
(オ) 著しく多量もしくは重量のある物品
(カ) 悪臭を発するもの
(5) 公序良俗に反する行為
(6) 他の宿泊客にチラシその他の広告物を配布する行為
(7) 館内の諸設備及び諸物品の移動、加工、持ち出し、及ぼ本来の用途以外の目的での使用
(8) 客室以外の場所での所持品の放置
(9) 客用以外の施設への立ち入り(緊急事態又はやむを得ない事情のある場合を除く。)
(10) 当宿泊施設の許可なく飲食物等の出前をとること
(11) 浴室内での染毛、漂白剤等の使用
(12) その他等宿泊施設内での安全及び衛生の妨げとなる全ての行為
3. 客室内での次に定める行為は固く禁止しています。
(1) 営利を目的とした活動及び宿泊を目的としない利用
(2) 外来者との客室での面会
(3) 客捨の窓に写真、ポスター等を貼付し、その他宿泊施設の外観を損なう物品を掲示すること
4. 客室ルームキーを紛失した場合は、鍵交換工事に要する費用の全額を申し受けます。
以上