Contract
(約款の趣旨)
株式会社北都銀行
第1条 この約款は、お客さまが租税特別措置法第9条の8に規定する非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税および租税特別措置法第 37 条の 14 に規定する非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税の特例(以下、「非課税口座に係る非課税の特例」といいます。)の適用を受けるために、株式会社北都銀行(以下、「当行」といいます。)に開設された非課税口座について、租税特別措置法第 37 条の 14 第 5 項第 2 号および第4号に規定する要件および当行との権利義務関係を明確にするための取決めです。当行はこの約款に従って非課税上場株式等管理契約および非課税累積投資契約をお客さまと締結いたします。
2 お客さまと当行との間における、各サービス、取引等の内容や権利義務に関する事項は、この約款に定めがある場合を除き、「証券取引約款」その他の当行が定める契約条項および租税特別措置法その他の法令によるものとします。
(用語の意義)
第2条 この約款において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによります。
①非課税口座 | 租税特別措置法第 37 条の 14 第 5 項第 1 号に定める非課税口座をいいます。 |
②非課税上場株式等x x契約 | 租税特別措置法第 37 条の 14 第 5 項第 2 号に定める非課税上場株式等管理契約をいいます。 |
③非課税累積投資契約 | 租税特別措置法第 37 条の 14 第 5 項第 4 号に定める非課税累積投資契約をいいます。 |
④非課税適用確認書 | 租税特別措置xx 37 条の 14 第 5 項第 6 号に定める非課税適用確認書をいいます。 |
⑤非課税管理勘定 | 非課税上場株式等管理契約に基づく非課税口座に記載または記録される上場株式等につき、当該記載または記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定で、2014 年から 2023 年までの各年 に設けられるもののうち、累積投資勘定が設けられる年以外の各年に設けられるものをいいます。 |
⑥累積投資勘定 | 非課税累積投資契約に基づき振替口座簿に記載または記録される上場株式等につき、当該記載また は記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定で、勘定設定期間(2018 年から 2037 年)のうち、非課税管理勘定が設けられる年以外の各年に設けられるものをいいます。 |
⑦勘定設定期間 | 非課税口座に非課税管理勘定または累積投資勘定を設けることができる期間をいいます。 |
⑧上場株式等 | 租税特別措置法第 37 条の 14 第 1 項 1 号に規定する株式等をいいます。この約款での上場株式等とは、当行が取扱う公募株式投資信託のことをいいます。 |
⑨非課税口座内上場株式等 | 非課税管理勘定または累積投資勘定において振替口座簿へ記載または記録されている上場株式等をいいます。 |
⑩振替口座簿 | 社債、株式等の振替に関する法律(以下、「振替法」といいます。)に規定する振替口座簿をいいます。 |
⑪特定口座 | 租税特別措置法第 37 条の 11 の 3 第 3 項第 1 号に定める特定口座をいいます。 |
(非課税口座開設届出書等の提出等)
第3条 お客さまが非課税口座に係る非課税の特例の適用を受けるためには、当行に対して租税特別措置法第 37 条の 14 第 5 項第 1
号、第 6 項および第 24 項に基づき「非課税適用確認書の交付申請書兼非課税口座開設届出書」、「非課税適用確認書の交付申請書」
(すでに当行に非課税口座を開設しており、2018 年分以後の勘定設定期間に係る「非課税適用確認書の交付申請書」を他の金融機関若しくは証券会社に提出していない場合に限ります。)または「非課税口座開設届出書」および「非課税適用確認書」、「非課税口座廃止通知書」若しくは「勘定廃止通知書」(すでに当行に非課税口座を開設している場合には、「非課税適用確認書」「非課税口座廃止通知書」または「勘定廃止通知書」)を、当行が定める期間に提出していただきます。
ただし、「非課税口座廃止通知書」または「勘定廃止通知書」については、非課税口座を再開設しようとする年(以下「再開設年」といいます。)または非課税管理勘定または累積投資勘定を再設定しようとする年(以下「再設定年」といいます。)の前年 10 月 1 日から再開設年または再設定年の 9 月 30 日までの間で当行が定める期間に提出してください。また、「非課税口座廃止通知書」が提出される場合において、当該廃止通知書の交付の基因となった非課税口座において、当該非課税口座を廃止した日の属する年分の非課税管理勘定または累積投資勘定に上場株式等の受入れが行われていた場合には、当該非課税口座を廃止した日から同日の属する年の 9 月 30 日までの間は当該廃止通知書を受理することができません。
なお、当行では別途税務署より交付を受けた「非課税適用確認書」を併せて受領し、当行所定の方法で保管いたします。
2 お客さまは、前項の「非課税適用確認書の交付申請書兼非課税口座開設届出書」等を提出される際に、当行に対し、個人番号カードその他一定の書類を提示いただき、ご氏名、生年月日、ご住所および個人番号(お客さまが租税特別措置法施行令第 25 条
の 13 第 24 項の規定に該当する場合には、ご氏名、生年月日およびご住所)を告知し、租税特別措置法その他の法令で定める本
人確認を受ける必要があります。
3 前項の「非課税適用確認書の交付申請書兼非課税口座開設届出書」は、当該非課税の適用を受けようとする年の 1 月 1 日にお
いて満 20 歳以上の居住者またはxx的施設を有する非居住者であるお客さまが提出することができます。
4 「非課税適用確認書の交付申請書兼非課税口座開設届出書」について、同一の勘定設定期間に当行または他の金融機関もしくは証券会社に重複して提出することはできません。
5 お客様が非課税口座に係る非課税の特例の適用を受けることをやめる場合には、租税特別措置法第 37 条の 14 第 21 項に規定する「非課税口座廃止届出書」を提出して下さい。
6 当行が「非課税口座廃止届出書」の提出を受けた場合で、その提出を受けた日において次の各号に該当するとき、当行はお客さまに租税特別措置法第 37 条の 14 第 5 項第 8 号に規定する「非課税口座廃止通知書」を交付します。
① 1 月1日から9月 30 日までの間に受けた場合 非課税口座に「非課税口座廃止届出書」の提出を受けた日の属する年分の非課税管理勘定または累積投資勘定が設けられていたとき
② 10 月1日から 12 月 31 日までの間に受けた場合 非課税口座に「非課税口座廃止届出書」の提出を受けた日の属する年分の翌年分の非課税管理勘定又は累積投資勘定が設けられることとなっていたとき
7 お客さまが当行の非課税口座に設けられるべき非課税管理勘定または累積投資勘定を他の証券会社若しくは金融機関に設けようとする場合は、非課税口座に当該非課税管理勘定または累積投資勘定が設けられる日の属する年(以下「設定年」といいます。)の前年 10 月1日から設定年の9月 30 日までの間に、租税特別措置法第 37 条の 14 第 18 項に規定する「金融商品取引業者等変更届出書」を提出してください。なお、当該変更届出書が提出される日以前に、設定年分の非課税管理勘定又は累積投資勘定に上場株式等の受入れが行われていた場合には、当社は当該変更届出書を受理することができません。
8 当行は、当該変更届出書を受理したときに非課税口座に設定年に係る非課税管理勘定または累積投資勘定がすでに設けられている場合には当該非課税管理勘定又は累積投資勘定を廃止し、お客さまに租税特別措置法第 37 条の 14 第5項第7号に規定する
「勘定廃止通知書」を交付します。
9 2017 年 10 月1日時点で当行に開設した非課税口座に 2017 年分の非課税管理勘定が設けられており、当行に個人番号の告知を行っているお客様のうち、同日前に当社に対して「非課税適用確認書の交付申請書のみなし提出不適用届出書」を提出しなかったお客様につきましては、2018 年分以後の勘定設定期間に係る「非課税適用確認書の交付申請書」を提出したものとみなし、第
1項の規定を適用します。
(非課税管理勘定の設定)
第4条 非課税口座に係る非課税の特例の適用を受けるための非課税管理勘定(この契約に基づき当該口座に記載または記録される上場株式等(租税特別措置法第 37 条の 14 第 1 項第 1 号に規定する上場株式等をいいます。以下同じ。)につき、当該記載または記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定で、2014 年から 2023 年までの各年(累積投資勘定が設けられる年を除きます。)に設けられるものをいいます。以下同じ。)は、第 3 条第 1 項の「非課税適用確認書」、「非課税口座廃止通知書」または「勘定廃止通知書」に記載された非課税管理勘定の勘定設定期間においてのみ設けられます。
2 前項の非課税管理勘定は、当該勘定設定期間内の各年の 1 月 1 日(「非課税適用確認書」が年の途中において提出された場合における当該提出された日の属する年にあっては、その提出の日)において設けられ、「非課税口座廃止通知書」または「勘定廃止通知書」が提出された場合は、所轄税務署長から当行にお客さまの非課税口座の開設または非課税口座への非課税管理勘定の設定ができる旨等の提供があった日(非課税管理勘定を設定しようとする年の 1 月 1 日前に提供があった場合には、同日)において設けられます。
(累積投資勘定の設定)
第4条の2 非課税口座に係る非課税の特例の適用を受けるための累積投資勘定(この契約に基づき当該口座に記載もしくは記録がされる上場株式等につき、当該記載もしくは記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定で、2018 年から 2037 年までの各年(非課税管理勘定が設けられる年を除きます。)に設けられるものをいいます。以下同じ。)は、第 3 条第 1 項の「非課税適用確認書」、「非課税口座廃止通知書」または「勘定廃止通知書」に記載された累積投資勘定の勘定設定期間においてのみ設けられます。
2 前項の累積投資勘定は、当該勘定設定期間内の各年の1月1日(「非課税適用確認書」が年の中途において提出された場合における当該提出された日の属する年にあっては、その提出の日)において設けられ、「非課税口座廃止通知書」または「勘定廃止通知書」が提出された場合は、所轄税務署長から当社にお客さまの非課税口座の開設または非課税口座への累積投資勘定の設定ができる旨等の提供があった日(累積投資勘定を設定しようとする年の1月1日前に提供があった場合には、同日)において設けられます。
(非課税管理勘定または累積投資勘定における処理)
第5条 非課税上場株式等管理契約に基づいた上場株式等の振替口座簿への記載または記録は、非課税口座に設けられた非課税管理勘定において処理いたします。
2 非課税累積投資契約に基づいた上場株式等の振替口座簿への記載または記録は、非課税口座に設けられた累積投資勘定において処理いたします。
(非課税管理勘定に受け入れる上場株式等の範囲)
第6条 当行は、お客さまの非課税口座に設けられた非課税管理勘定においては、次に掲げる上場株式等(当該非課税口座が開設されている当行の営業所に係る振替口座簿に記載または記録されるものに限り、「(非課税口座)継続適用届出書」の提出をしたお客さまが出国をした日から「(非課税口座)帰国届出書」の提出があった日までの間に取得をした上場株式等で①、②に掲げるものを除きます。)のみ受け入れます。
① 次に掲げる上場株式等で、第 4 条第 2 項に基づき非課税管理勘定が設けられた日から同日の属する年の 12 月 31 日までの間に受け入れた上場株式等の取得対価の額(イの場合、購入した上場株式等についてはその購入の代価の額をいい、払込みにより取得をした上場株式等についてはその払い込んだ金額をいい、ロの移管により受け入れた上場株式等についてはその移管に係る払出し時の金額をいいます。)の合計額が 120 万円(②により受け入れた上場株式等がある場合には、当該上場株式等の移管に係る払出し時の金額を控除した金額)を超えないもの
イ 非課税管理勘定が設けられた日から同日の属する年の 12 月 31 日までの間に当行から取得した上場株式等または当行が行
う上場株式等の募集(金融商品取引法第 2 条第 3 項に規定する有価証券の募集に該当するものに限ります。)により取得をした上場株式等で、その取得後直ちに非課税口座に受け入れられるもの(投資信託の収益分配金の再投資も取得に含みます。) ロ 他年分非課税管理勘定(当該非課税管理勘定を設けた当行非課税口座に係る他の年分の非課税管理勘定または当該非課税口座が開設されている当行の営業店に開設された租税特別措置法第 37 条の 14 の 2 第 5 項第 1 号に規定する未xx者口座に設
けられた同項第 3 号に規定する非課税勘定をいいます。)から租税特別措置法施行令第 25 条の 13 第 10 項各号の規定に基づき移管がされる上場株式等(②に掲げるものを除きます。)
② 租税特別措置法施行令第 25 条の 13 第 11 項により読み替えて準用する同条第 10 項各号の規定に基づき、他年分非課税管理
勘定から当該他年分非課税管理勘定が設けられた日の属する年の 1 月 1 日から 5 年を経過した日に、同日に設けられる非課税管理勘定に移管がされる上場株式等
③ 租税特別措置法施行令第 25 条の 13 第 12 項各号に規定する上場株式等
(累積投資勘定に受け入れる上場株式等の範囲)
第6条の2 当行は、お客さまの非課税口座に設けられた累積投資勘定においては、お客さまが当行と締結した累積投資契約に基づいて取得した次に掲げる上場株式等(租税特別別措置法第 37 条の 14 第1項第2号イおよびロに掲げる上場株式等のうち、当該上場株式等を定期的に継続して取得することにより個人の財産形成が促進されるものとして、当該上場株式等(公社債投資信託以外の証券投資信託)に係る委託者指図型投資信託約款(外国投資信託の場合には、委託者指図型投資信託約款に類する書類)において租税特別措置法施行令第 25 条の 13 第 15 項各号の定めがあり、かつ、内閣総理大臣が財務大臣と協議して定める要件を満たすものに限り、「(非課税口座)継続適用届出書」の提出をしたお客さまが出国をした日から「(非課税口座)帰国届出書」の提出があった日までの間に取得した上場株式等で①、②に掲げるものを除きます。)のみを受け入れます。
① 第 4 条の 2 第 2 項に基づき累積投資勘定が設けられた日から同日の属する年の 12 月 31 日までの間に受け入れた上場株式等の取得対価の額(購入した上場株式等についてはその購入の代価の額をいい、払込みにより取得をした上場株式等についてはその払い込んだ金額をいいます。)の合計額が 40 万円を超えないもの(投資信託の収益分配金の再投資も取得に含みます。)
② 租税特別措置法施行令第 25 条の 13 第 22 項において準用する同条第 12 項第 1 号、第 4 号および第 10 号に規定する上場株式等
(譲渡の方法)
第7条 非課税管理勘定において振替口座簿への記載または記録されている上場株式等の譲渡は、当行への解約請求による方法、当行に対して譲渡する方法のいずれかの方法により行います。
2 累積投資勘定において振替口座簿への記載または記録されている上場株式等の譲渡は、当行への解約請求による方法、当行に対して譲渡する方法のいずれかの方法により行います。
(非課税口座内上場株式等の払出しに関する通知)
第8条 租税特別措置法第 37 条の 14 第4項各号に掲げる事由により、非課税管理勘定からの上場株式等の全部または一部の払出
し(振替によるものを含むものとし、第 6 条第 1 号ロおよび第 2 号に規定する移管に係るもの、租税特別措置法施行令第 25 条
の 13 第 12 項各号に規定する事由に係るものならびに特定口座への移管に係るものを除きます。)があった場合(同項各号に規定する事由により取得する上場株式等で非課税管理勘定に受け入れなかったものであって、非課税管理勘定に受け入れた後直ちに当該非課税管理勘定が設けられた非課税口座から他の保管口座への移管による払出しがあったものとみなされるものを含みます。)には、当行は、お客さま(相続または遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含みます。)による払出しがあった場合には、当該相続または遺贈により当該口座に係る非課税口座内上場株式等であった上場株式等を取得した者)に対し、
当該払出しのあった上場株式等の租税特別措置法第 37 条の 14 第4項に規定する払出し時の金額および数、その払出しに係る同項各号に掲げる事由およびその事由が生じた日等を書面または電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により通知いたします。
2 租税特別措置法第 37 条の 14 第4項各号に掲げる事由により、累積投資勘定からの上場株式等の全部または一部の払出し(振
替によるものを含むものとし、租税特別措置法施行令第 25 条の 13 第 22 項において準用する同条第 12 項第 1 号、第4号および
第 10 号に規定する事由に係るものならびに特定口座への移管に係るものを除きます。)があった場合(同項第1号、第4号およ
び第 10 号に規定する事由により取得する上場株式等で累積投資勘定に受け入れなかったものであって、累積投資勘定に受け入れた後直ちに当該累積投資勘定が設けられた非課税口座から他の保管口座への移管による払出しがあったものとみなされるものを含みます。)には、当行は、お客さま(相続または遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含みます。)による払出しがあった場合には、当該相続または遺贈により当該口座に係る非課税口座内上場株式等であった上場株式等を取得した者)に対し、当該払出しがあった上場株式等の租税特別措置法第 37 条の 14 第 4 項に規定する払出し時の金額および数、その払出しに係る同項各号に掲げる事由およびその事由が生じた日等を書面または電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により通知いたします。
(非課税管理勘定終了時の取扱い)
第9条 この約款に基づき非課税口座に設定した非課税管理勘定は当該非課税管理勘定を設けた日から同日の属する年の1月1日以降 5 年を経過する日に終了いたします(第 3 条第 8 項により廃止した非課税管理勘定を除きます。)。
2 前項の終了時点で、非課税管理勘定に係る上場株式等は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定めるところにより取扱うものとします。なお、「(非課税口座)継続適用届出書」の提出をしたお客さまが出国をした日から「(非課税口座)帰国届出書」の提出があった日までの間に非課税管理勘定が終了した場合は、一般口座へ移管いたします。
① お客さまから当行に対して第 6 条第 2 号の移管を行う旨その他必要事項を記載した「非課税口座内上場株式等移管依頼書」の提出があった場合 非課税口座に新たに設けられる非課税管理勘定への移管
② お客さまから当行に対して租税特別措置法施行令第 25 条の 13 第 8 項第2号に規定する書類の提出があった場合またはお客さまが当行に特定口座を開設していない場合 一般口座への移管
③ 前各号に掲げる場合以外の場合 特定口座への移管
(累積投資勘定終了時の取扱い)
第9条の2 この約款に基づき非課税口座に設定した累積投資勘定は当該累積投資勘定を設けた日から同日の属する年の1月1日以降 20 年を経過する日に終了いたします(第 3 条第 8 項により廃止した累積投資勘定を除きます。)。
2 前項の終了時点で、累積投資勘定に係る上場株式等は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定めるところにより取扱うものとします。なお、「(非課税口座)継続適用届出書」の提出をしたお客さまが出国をした日から「(非課税口座)帰国届出書」の提出があった日までの間に累積投資勘定が終了した場合は、一般口座へ移管いたします。
① お客さまから当行に対して租税特別措置法施行令第 25 条の 13 第 8 項第 2 号に規定する書類の提出があった場合またはお客さまが当行に特定口座を開設していない場合 一般口座への移管
② 前号に掲げる場合以外の場合 特定口座への移管
(累積投資勘定を設定した場合の所在地確認)
第 10 条 当行は、お客さまから提出を受けた第 3 条第 1 項の「非課税口座開設届出書」(「非課税口座開設届出書」の提出後にご氏名またはご住所の変更に係る「非課税口座異動届出書」の提出があった場合には、当該「非課税口座異動届出書」をいいます。)に記載または記録されたお客さまのご氏名およびご住所が、次の各号に掲げる場合の区分に応じて当該各号に定める事項と同じであることを、基準経過日(お客さまが初めて非課税口座に累積投資勘定を設けた日から 10 年を経過した日および同日の翌日以
後 5 年を経過した日ごとの日をいいます。)から 1 年を経過する日までの間(以下「確認期間」といいます。)に確認いたします。ただし、当該確認期間内にお客さまからご氏名、ご住所または個人番号の変更に係る「非課税口座異動届出書」の提出を受けた場合および「(非課税口座)継続適用届出書」の提出をしたお客さまから、出国をした日から当該 1 年を経過する日までの間に「(非課税口座)帰国届出書」の提出を受けなかった場合を除きます。
① 当行がお客さまから租税特別措置法施行規則第 18 条の 12 第 4 項に規定する住所等確認書類の提示を受け、当該基準経過日におけるご氏名およびご住所の告知を受けた場合 当該住所等確認書類に記載または記録がされた当該基準経過日におけるご氏名およびご住所
② 当行からお客さまに対して書類を郵送し、当該書類にお客さまが当該基準経過日におけるご氏名およびご住所を記載して、当行に対して提出した場合 お客さまが当該書類に記載したご氏名およびご住所
2 前項の場合において、確認期間内にお客さまの基準経過日におけるご氏名およびご住所が確認できなかった場合(第 1 項ただし書の規定の適用があるお客さまを除きます。)には、当該確認期間の終了の日の翌日以後、お客さまの非課税口座に係る累積投資勘定に上場株式等の受入れを行うことはできなくなります。ただし、同日以降、前項各号のいずれかの方法によりお客さまの
ご氏名およびご住所を確認できた場合またはお客さまからご氏名、ご住所または個人番号の変更に係る「非課税口座異動届出書」の提出を受けた場合には、その該当することとなった日以後は、この限りではありません。
(非課税管理勘定と累積投資勘定の変更手続き)
第 11 条 お客さまが、当行に開設した非課税口座にその年の翌年以後に設けられることとなっている勘定の種類を変更しようとする場合には、勘定の種類を変更する年の前年中に、当行に対して「非課税口座異動届出書」を提出していただく必要があります。
2 お客さまが、当行に開設した非課税口座に設けられたその年の勘定の種類を変更しようとする場合には、当行が定める期間までに、当行に対して「非課税口座異動届出書」をご提出いただく必要があります。
3 2024 年 1 月 1 日以後、お客さまが当行に開設した非課税口座(当該口座に 2023 年分の非課税管理勘定が設定されている場合に限ります。)に累積投資勘定を設定することを希望する場合には、当行に対して「非課税口座異動届出書」を提出していただく必要があります。
(非課税口座取引である旨の明示)
第 12 条 お客さまが受入期間内に、当行から取得した上場株式等または当行が行う上場株式等の募集により取得をした上場株式等を非課税口座に受け入れようとする場合には、当該取得に係る注文等を行う際に当行に対して非課税口座への受入れである旨の明示を行っていただく必要があります。
なお、お客さまから特にお申出がない場合は、特定口座または一般口座による取引とさせていただきます(特定口座による取引は、お客さまが特定口座を開設されている場合に限ります。)。
2 お客さまが非課税口座および非課税口座以外の口座で同一銘柄の上場株式等を保有している場合であって、非課税口座で保有している上場株式等を譲渡するときには、その旨の明示を行っていただく必要があります。
なお、お客さまから、当行の非課税口座で保有している上場株式等を譲渡する場合には、先に取得したものから譲渡することとさせていただきます。
(非課税管理勘定内に受け入れる取得対価の合計額が 120 万円を超える場合の取扱い)
第 13 条 お客さまが当行に対し、非課税口座での上場株式等の取得に係る注文等を行い、当該非課税口座に係る非課税管理勘定内に受け入れる上場株式等の取得対価の額の合計額が 120 万円を超える場合には、当行は、その全ての注文等を取り消しさせていただきます。
ただし、定時定額購入サービス(積立投信)および投資信託の収益分配金の再投資による取得により取得対価の額の合計が 120万円を超える場合には、当該定時定額購入サービス(積立投信)および投資信託の収益分配金の再投資による取得対価について、その全てを非課税口座以外の口座(特定口座または一般口座)で取得したものとします。
2 前項の規定は、第 6 条第 1 号に掲げる上場株式等においても同様とします。
(累積投資勘定内に受け入れる取得対価の合計額が 40 万円を超える場合の取扱い)
第 14 条 お客さまが当行に対し、非課税累積投資契約に基づく定時定額購入サービス(積立投信)および投資信託の収益分配金の再投資により、当該非課税口座に係る累積投資勘定内に受け入れる上場株式等の取得対価の額の合計額が受入期間内に 40 万円を超える場合は、定時定額購入サービス(積立投信)については停止され、投資信託の収益分配金の再投資による取得対価について、その全てを非課税口座以外の口座(特定口座または一般口座)で取得したものとします。
2 前項の規定は、第 6 条の 2 第 1 号に掲げる上場株式等においても同様とします。
(届出事項の変更)
第 15 条 第3条に基づく「非課税適用確認書の交付申請書兼非課税口座開設届出書」等の提出後に、お客さまのご氏名、ご住所、個人番号など当該「非課税適用確認書の交付申請書兼非課税口座開設届出書」等の記載事項に変更があったとき、または個人番号が初めて通知されたときは、租税特別措置法施行令第 25 条の 13 の 2 の規定によりお客さまには、遅滞なくその旨を記載した
「非課税口座異動届出書」を当行に提出していただきます。その変更がご氏名、ご住所または個人番号に係るものであるときは、お客さまには個人番号カードその他一定の書類を提示いただき、確認をさせていただきます。
(免責事項)
第 16 条 お客さまが前条の変更手続きを怠ったことその他の当社の責めに帰すべきでない事由により、非課税口座に係る税制上の取扱い、この約款の変更等に関しお客さまに生じた損害に生じた損害については、当行はその責めを負わないものといたします。
(契約の解除)
第 17 条 次の各号に該当したときは、それぞれに掲げる日にこの契約は解除されます。
① お客さまから租税特別措置法第 37 条の 14 第 21 項に定める「非課税口座廃止届出書」の提出があった場合 当該提出日
② 租税特別措置法第 37 条の 14 第 27 項第 1 号に定める「(非課税口座)継続適用届出書」を提出した日から起算して 5 年を経
過する日の属する年の 12 月 31 日までに租税特別措置法第 37 条の 14 第 29 項に定める「(非課税口座)帰国届出書」の提出を
しなかった場合 租税特別措置法第 37 条の 14 第 31 項の規定により「非課税口座廃止届出書」の提出があったものとみなされ
た日(5年経過する日の属する年の 12 月 31 日)
③ 租税特別措置法施行令第 37 条の 14 第 27 項第 2 号に定める「出国届出書」の提出があった場合 出国日
④ お客さまが出国により居住者またはxx的施設を有する非居住者に該当しないこととなった場合 租税特別措置法施行令第
25 条の 13 の 4 第 2 項に規定する「非課税口座廃止届出書」の提出があったものとみなされた日(出国日)
⑤ お客さまの相続人・受遺者による相続・遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含みます。)の手続きが完了し、租税特別措置法施行令第 25 条の 13 の 5 に定める「非課税口座開設者死亡届出書」の提出があった場合 当該非課税口座開設者が死亡した日
⑥ 当行の証券取引約款の規定に基づきお客さまの証券取引口座が廃止となった場合 当該証券取引口座の廃止日
⑦ やむを得ない事由により、当行が解約を申し出たとき 当行が定める日
2 前項第5号に定める相続・遺贈の場合、非課税口座開設者の相続人・受遺者は、当行に「非課税口座開設者死亡届出書」をご提出いただく義務があります。なお、当該届出書のご提出の時期にかかわらず、租税特別措置法その他の法令に基づき、非課税口座開設者であった被相続人・遺贈者が死亡した日に当該非課税口座から上場株式等の全部が課税口座に払い出され、同日にこの契約が解除される取扱いとなることにご留意ください。
(合意管轄)
第 18 条 お客さまと当行の間のこの契約に関する訴訟については、当行本店または支店の所在地を管轄する裁判所のうち当行が管轄裁判所を指定することができるものとします。
(約款の変更)
第 19 条 この約款は、法令の変更または監督官庁の指示、その他必要が生じたときは、民法第 548 条の 4 の規定に基づき改定されることがあります。改定を行う旨および改定後の規定の内容ならびにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでにインターネットまたはその他相当の方法により周知します。
以 上 2020 年 4 月 1 日 改定