WiMAX 2+ 220Mbps 対応機種モニター利用規約
WiMAX 2+ 220Mbps 対応機種モニター利用規約
第 1 版
平成27年1月16日 UQコミュニケーションズ株式会社
(規約の適用)
第1条 当社は、この WiMAX 2+ 220Mbps 対応機種モニター利用規約(以下「本規約」といいます。)を定め、これに基づき本サービス(当社が別に定める無線機器(UIMカードその他の付属品を含みます。以下「本機器」といいます。)を当社が別に定める期間貸与し、その貸与した本機器からの利用に限定したインターネット接続サービス(UQ通信サービスに係る無線基地局設備を経由してインターネットへの接続を可能とする電気通信サービスをいいます。)をいいます。以下同じとします。)を提供します。
(規約の変更)
第2条 当社は、本規約を変更することがあります。この場合の提供条件は、変更後の規約によります。
2 当社は、電気通信事業法施行規則(昭和60年郵政省令第25号。以下「事業法施行規則」といいます。)第22条の2の2第5項第3号に該当する事項の変更を行う場合、個別の通知及び説明に代え、当社の指定するホームページに掲示します。
(用語)
第3条 本規約で使用する用語の意味は、本規約で別段の定めがない限り、当社が別に規定する UQ通信サービス契約約款で使用する用語の定義に従うものとします。
(契約の単位)
第4条 当社は、1の本機器ごとに1の契約を締結します。この場合、本契約者(当社と本契約
(当社から本サービスの提供を受けるための契約をいいます。以下同じとします。)を締結している者をいいます。以下同じとします。)は、1の本契約につき1人に限ります。
(契約の締結)
第5条 当社は、当社が別に定める「モニター募集要項」に基づき決定した当選者との間で本契約を締結します。
ただし、その理由の如何に関わらず当選者がその当選の権利を失効した場合は、この限りでありません。
(本機器の引渡し)
第6条 当社は、当社の費用と責任で当社が指定する者(以下「当社指定業者」といいます。)によって本契約者の指定する場所に本機器を発送し、納入するものとします。この場合、本機器は、当社指定業者が本契約者の指定する場所に納入したことをもって、本契約者に引渡されたものとします。
(本機器の貸与期間)
第7条 本機器の貸与期間は、2015年3月31日までとします。
(本契約者の氏名等の変更の届出)
第8条 本契約者は、契約者連絡先(氏名、名称、住所若しくは居所又は連絡先の電話番号若しくはメールアドレスをいいます。以下同じとします。)に変更があったときは、そのことを速やかに本サービスの契約事務を行うサービス取扱所に当社が別に定める方法により届け出ていただきます。
2 当社は、前項の届出があったときは、その変更のあった事実を証明する書類を提示していただくことがあります。
3 本契約者は、第1項の届出を怠ったことにより、当社がその本契約者の従前の契約者連絡先に宛てて書面等を送付したときは、その書面等が不到達であっても、通常その到達すべき時にその本契約者が通知内容を了知したものとして扱うことに同意していただきます。
4 本契約者が事実に反する届出を行ったことにより、当社が届出のあった契約者連絡先に宛てて書面等を送付した場合についても、前項と同様とします。
5 前2項の場合において、当社は、その書面等の送付に起因して発生した損害について、一切の責任を負わないものとします。
6 当社は、契約者連絡先が事実に反しているものと判断したときは、本規約の規定により本契約者に通知等を行う必要がある場合であっても、それらの規定にかかわらず、その通知等を省略できるものとします。
(本契約に基づく権利の譲渡の禁止)
第9条 本契約者が本契約に基づいて本サービスの提供を受ける権利は、譲渡することができません。
(本契約者の地位の承継)
第10条 相続又は法人の合併若しくは分割により本契約者の地位の承継があったときは、本契約は終了するものとします。
(本契約者が行う本契約の解除)
第11条 本契約者は、本契約を解除しようとするときは、当社所定の方法により、本サービスの契約事務を行うサービス取扱所に通知していただきます。
(当社が行う本契約の解除)
第12条 当社は、第18条(利用停止)の規定により本サービスの利用を停止された本契約者が、なおその事実を解消しない場合は、その本契約を解除することがあります。
2 前項の規定にかかわらず、当社は、本契約者が第18条(利用停止)第1項各号の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められるときは、本サービスの利用停止をしないでその本契約を解除することがあります。
3 前2項の規定にかかわらず、当社は、本契約者について、破産法、民事再生法又は会社更生法の適用の申立てその他これらに類する事由が生じたことを知ったときは、直ちにその本契約を解除することができます。
4 当社は、第1項又は第2項の規定により、その本契約を解除しようとするときは、あらかじめ本契約者にそのことを通知します。
(本機器の使用、保管等)
第13条 本契約者は、本規約の各条項及び当社の指示に従って本機器を善良なる管理者の注意をもって使用、保管するものとします。
2 本機器の使用に必要な電源及び電気等に係る費用は、本契約者の負担とします。
3 本契約者は、本機器の譲渡、転貸、改造・改変を行ってはならないものとします。
4 本契約者は、本機器に故障、滅失、毀損等が生じたときは、直ちにその旨を当社に通知し、当社の指示に従うものとします。
5 本契約者の責に帰すべき事由により本機器に故障、滅失、毀損等が生じたときは、当社は、本契約者に対し、別表に定める機器代金相当額を請求することができるものとし、当該請求が行われた場合は、本契約者は第23条(支払方法)に定める方法によりお支払いいただきます。
(本機器の接続及び撤去等)
第14条 本機器の接続、設定、移設、撤去については、本契約者の費用と責任で行うものとします。
2 本契約者の通信設備・コンピュータ等と本機器を接続する為に必要となる物品等がある場合は、本契約者の費用と責任でこれを準備するものとします。
(本機器の返還等)
第15条 本機器の返還期限は第7条(本機器の貸与期間)に定める貸与期間の満了日までとします。
2 本契約者は、当社から貸与を受けた本機器(第16条(本機器の所有権の移転)の規定によ
り本契約者に所有権が移転したものを除きます。)について、その返還期限までに、原状に復した上で、当社が別に定める方法により当社が指定した場所へ郵送していただきます。この場合、その費用は当社が負担します。
3 本契約者は、当社指定の返還方法以外の方法で本機器を返還する場合は、前項の定めにかかわらず、自らの責任と費用負担により行っていただきます。
4 返還期限を経過してもなお本機器が返還されない場合、当社は、本契約者に対し別表に定める機器代金相当額を請求できるものとし、本契約者は、第23条(支払方法)に定める方法によりその金額を支払っていただきます。
5 本契約者が本機器を返還する際に本契約者の私物(LANカード、電源アダプタ、ノートP C、各種マニュアルを含みますが、これらに限りません。以下「本契約者私物」といいます。)が当社の責によらない事由により返還される本機器と同梱された場合、本契約者は当該本契約者私物の所有権を放棄したものとみなし、当社は、当該本契約者私物を任意に処分できるものとします。
(本機器の所有権の移転)
第16条 当社が第13条(本機器の使用、保管等)第5項及び第15条(本機器の返還等)第
4項の定めによる請求を行い、本契約者がこれを支払った場合、本機器(UIMカードを除きます。)の所有権は本契約者に移転するものとします。この場合、本契約者は、当社の指示に従ってそのUIMカードに切り込みを入れ、これを破棄していただきます。
(利用中止)
第17条 当社は、次の場合には、本サービスの利用を中止することがあります。
(1)当社の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき。
(2)第21条(通信利用の制限)の規定により、通信利用を中止するとき。
2 当社は、前項の規定により本通信サービスの利用を中止するときは、当社が別に定める方法により、あらかじめそのことをその本契約者にお知らせします。
ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
(利用停止)
第18条 当社は、本契約者が次のいずれかに該当するときは、その本サービスの利用を停止することがあります。
(1)本サービスに係る契約の申込みに当たって当社所定の書面に事実に反する記載を行ったことが判明したとき。
(2)第8条(本契約者の氏名等の変更の届出)の規定に違反したとき及びその規定により届け出た内容について事実に反することが判明したとき。
(3)本契約者が本サービス又は当社と契約を締結している他の電気通信サービスの利用において利用に係る契約者の義務の規定に違反したと当社が認めたとき。
2 当社は、前項の規定により本サービスの利用を停止するときは、あらかじめその理由、利用停止をする日及び期間をその本契約者に通知します。
ただし、前項第3号により利用停止を行う場合であって、緊急やむを得ないときは、この限りでありません。
(インターネット接続サービスの利用における免責)
第19条 当社は、インターネット接続サービスの提供により生じた損害については、一切の責任を負わないものとします。
(通信の条件)
第20条 当社は、本サービスを利用できる区域について、当社の指定するホームページに掲示するものとします。
ただし、その区域内にあっても、屋内、地下、トンネル、ビルの陰、山間部、xxx電波の伝わりにくいところでは、通信を行うことができない場合があります。
2 本サービスに係る通信は、当社が別に定める通信プロトコルに準拠するものとします。ただし、その通信プロトコルに係る伝送速度を保証するものではありません。
3 本サービスに係る伝送速度は、通信状況又は通信環境その他の要因により変動するものとします。
4 電波状況等により、本サービスを利用して送受信された情報等が破損又は滅失することがあります。この場合において、当社は、一切の責任を負わないものとします。
(通信利用の制限)
第21条 当社は、通信が著しくふくそうし、通信の全部を接続することができなくなったときは、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合の災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、通信の利用を中止する措置を執ることがあります。
2 当社は、前条の規定による場合のほか、次の通信利用の制限を行うことがあります。
(1)WiMAX回線に係るパケット通信について、1の無線機器において一定時間内に基準値を超える大量の符合が送受信されようとした場合に、その伝送速度を一時的に制限し、又はその超過した符号の全部若しくは一部を破棄すること。
(2)WiMAX2+通信及びLTE通信について、当社又は提携事業者の電気通信設備において取り扱う通信の総量に比し過大と認められる等、当社又は提携事業者の電気通信設備の容量を逼迫させた、若しくは逼迫させるおそれを生じさせた、又は他の契約者回線に対する当社又は提携事業者の電気通信サービスの提供に支障を及ぼした、若しくは及ぼすおそれを生じさせたと当社が認めた場合に、そのWiMAX2+回線及びLTE回線に係る通信の帯域を制限すること。
(3)WiMAX2+通信及びLTE通信について、1料金月における総情報量(WiMAX2
+通信とLTE通信の双方の情報量(通信の相手方に到達しなかったものを含みます。)を合算したものであって、他の本契約者等が同じWiMAX2+機器を用いて当月内に行った通信の情報量を合算したものとします。)が7,516,192,768バイト(7ギガバイト)を超えたことを当社が確認した場合、その確認した日を含む料金月の末日までの間、そのWiMAX2+回線及びLTE回線に係る通信の伝送速度を最高128Kbit/s に制限すること。
(4)当社が別に定める一定時間以上継続してセッションを維持し当社の電気通信設備を占有する等、その通信がUQ通信サービスの提供に支障を及ぼすおそれがあると当社が認めた場合に、その通信を切断すること。
3 当社は、一般社団法人インターネットコンテンツセーフティ協会が児童ポルノの流通を防止するために作成した児童ポルノアドレスリスト(同協会が定める児童ポルノアドレスリスト提供規約に基づき当社が提供を受けたインターネット上の接続先情報をいいます。)において指定された接続先との間の通信を制限することがあります。
(本サービスの料金)
第22条 本サービスを利用するための料金は、無料とします。なお、別表に定める機器代金相当額の支払義務が生じた場合については、その支払いを要します。
(支払方法)
第23条 本契約者は、本規約の定めにより機器代金相当額の支払義務が生じた場合は、当社が指定する方法により別表に定める金額及びこれに係る消費税及び地方消費税相当額を支払うものとします。
(期限の利益喪失)
第24条 次の各号に定める事由のいずれかが発生したときは、本契約者は、本規約に基づく料金その他の債務の全てについて、当然に期限の利益を失い、当社に対して直ちにその料金その他の債務を弁済しなければならないものとします。
(1)本契約者がその負担すべき債務の全部又は一部について不完全履行若しくは履行遅滞に陥ったとき。
(2)本契約者について破産、会社更生手続開始又は民事再生手続開始その他法令に基づく倒産処理手続の申立てがあったとき。
(3)本契約者に係る手形又は小切手が不渡りとなったとき。
(4)本契約者の資産について法令に基づく強制換価手続の申立てがあったとき又は仮差押え、仮処分若しくは税等の滞納処分があったとき。
(5)本契約者の所在が不明であるとき。
(6)その他本契約者が負担すべき債務の完全な履行を妨げる事情があると認めるとき。
2 本契約者は、前項第2号から第4号に定める事由のいずれかが発生した場合には、その事実を速やかに本サービスの契約事務を行うサービス取扱所に通知していただきます。
(延滞利息)
第25条 本契約者は、機器代金相当額その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から支払いの日の前日までの間の当社が定める日数について年14.5%の割合(年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とします。)で計算して得た額を延滞利息として、当社が指定する期日までに支払っていただきます。
(端数処理)
第26条 当社は、料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
ただし、本規約に別段の定めがあるときは、その定めるところによります。
(当社の維持責任)
第27条 当社は、当社の設置した電気通信回線設備を事業用電気通信設備規則(昭和60年郵政省令第30号)に適合するように維持します。
(本契約者の維持責任)
第28条 本契約者は、本機器を技術基準等に適合するよう維持していただきます。
2 前項の規定のほか、本契約者は、本機器を無線設備規則(昭和25年電波監理委員会規則第
18号)に適合するよう維持していただきます。
(修理又は復旧)
第29条 当社は、当社の電気通信設備が故障し、又は滅失した場合は、速やかに修理し、又は復旧するものとします。
ただし、24時間未満の修理又は復旧を保証するものではありません。
(責任の制限)
第30条 当社の責に帰すべき事由により本機器に故障が生じた場合、当社は、当社の費用負担により、その修復に努めるものとします。
2 当社は、本機器の故障、滅失、毀損等から本契約者に生じた損害については、当社に故意又は重大な過失がある場合を除き、賠償責任を負わないものとします。
3 当社は、本機器が接続される本契約者の通信設備、コンピュータ、その他本契約者の設備、物品等に損害を与えた場合、当社に故意又は重大な過失がある場合を除き、その損害賠償の責任を負わないものとします。
4 本契約者による本機器の使用又は管理に起因して発生したいかなる損害についても、当社は何人に対しても責任を負わず、本契約者がその責任においてこれを処理、解決するものとします。
5 当社は、本契約において提供するインターネット接続サービスが提供できない場合において、本契約者に損害が生じた場合であっても、当社に故意又は重大な過失がある場合を除
き、賠償責任を負わないものとします。
(利用に係る本契約者の義務)
第31条 本契約者は、次のことを守っていただきます。
(1)本機器を取りはずし、変更し、分解し、若しくは損壊し、又はその設備に線条その他の導体を連絡しないこと。
ただし、天災、事変その他の事態に際して保護する必要があるとき又は本機器の保守のため必要があるときは、この限りでありません。
(2)故意に通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこと。
(3)当社が本機器に登録した認証情報を改ざんしないこと。
(4)他人の著作権その他の権利を侵害する、公序良俗に反する、法令に反する、若しくは他人の利益を害する態様で本サービスを利用し、又は他人に利用させないこと。なお、当社が別に定めるUQ通信サービス契約約款に規定する禁止行為に抵触すると当社が判断した場合には、本項の義務違反があったものとみなします。
(5)位置情報(本機器その他の端末設備の所在に係る緯度及び経度の情報をいいます。以下同じとします。)を取得することができる端末設備を本機器へ接続し、それを他人に所持させるときは、その所持者のプライバシーを侵害する事態が発生しないよう必要な措置を講じること。
2 本契約者は、前項各号の規定に違反して当社又は第三者に与えた損害について、一切の責任を負っていただきます。
(本契約者に係る情報の利用)
第32条 当社は、契約者連絡先の情報を、本契約に係る業務の遂行上必要な範囲で利用します。なお、本サービス提供にあたり取得した個人情報の利用目的は、当社が公開するプライバシーポリシーの通りとします。
(注)業務の遂行上必要な範囲での利用には、本契約者に係る情報を当社が当社の業務を委託しているものに提供する場合を含みます。
(合意管轄)
第33条 本契約に関する訴訟については、東京地方裁判所を第xxの合意管轄裁判所とします。
(準拠法)
第34条 この規約の成立、効力、解釈及び履行については、日本国法に準拠するものとします。
別表
1の本機器ごとに
本機器の種類 | 機器代金相当額(税抜) |
Wi-Fiルータ | 20,000円 |
附 x
x規約は、平成27年1月16日から実施します。