Contract
日本建築検査協会株式会社確認検査業務約款
(契約の履行)
第1条 建築主、設置者又は築造主(以下「甲」という。)及び日本建築検査協会株式会社(以下「乙」という。)は、建築基準法並びにこれに基づく命令及び条例を遵守し、この約款(申請書、引受承諾書及び引受証を含む。以下同じ。)及び日本建築検査協会株式会社確認検査業務規程(以下「規程」という。)に定められた事項を内容とする契約(以下「契約」という。)を履行する。
(責務)
第2条 甲は乙への建築確認申請書及び添付図書について事実に相違ないことを記載しなければならない。
2 乙は、善良なる管理者の注意義務をもって、引受承諾書又は引受証に定められた業務を、次条に規定する日(以下「業務期日」という。)までに行わなければならない。
3 乙は、甲から乙の業務の方法について説明を求められたときは、速やかにこれに応じなければならない。
4 甲は、別に定める日本建築検査協会株式会社確認検査業務手数料規程(以下「手数料規程」という。)に基づき算定され、引受承諾書又は引受証に定められた額の手数料を、第4条に規定する日(以下「支払期日」という。)までに支払わなければならない。
5 甲は、この契約に定めのある場合、又は乙の請求があるときは、乙の業務遂行に必要な範囲内において、引受承諾書又は引受証に定められた業務の対象の建築物、建築設備又は工作物(以下「対象建築物等」という。)の計画、施工方法その他必要な情報を遅滞なくかつ正確に乙に提供しなければならない。
6 甲は、乙が確認検査業務を行う際に、対象建築物等、対象建築物等の敷地又は工事場に立ち入り、業務上必要な調査又は検査を行うことができるよう協力しなければならない。
7 甲は、乙の確認検査業務において、対象建築物等の確認申請に係る図書に関し乙 の審査において必要と認められる追加説明等の求め又は誤字、脱字等の指摘に対し、速やかに所要の図書等を添えるなど説明等の追加又は訂正等必要な措置をとらな ければならない。この場合、乙が期限を明示したときは、当該期限内にこれを行わ なければならない。完了検査申請における追加説明書の提出の求めについても同様 とする。
(業務期日)
第3条 乙の業務期日は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期日とする。
(1)確認業務 甲、乙の協議により定める日
(2)中間検査業務 引受承諾書に定める検査予定日から3営業日以内
(3)完了検査業務 引受承諾書に定める検査予定日から3営業日以内
(4)仮使用認定業務 甲、乙の協議により定める日
2 乙は、甲が前条第4項から第7項までに定める責務を怠ったときその他乙の責に帰すことができない事由により、業務期日までに業務を完了することができない場合には、甲に対しその理由を明示の上、業務期日の延長を請求することができる。この場合において、必要と認められる業務期日の延長その他の必要事項については甲乙協議して定める。
(手数料の支払期日)
第4条 甲の支払期日は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期日とする。
(1) 確認の申請手数料 確認済証交付日の前日
(2) 中間検査の申請手数料 引受承諾書に定める中間検査予定日の前日
(3) 完了検査の申請手数料 引受承諾書に定める完了検査予定日の前日
(4) 仮使用認定の申請手数料 仮使用認定通知書交付日の前日
(手数料の支払方法)
第5条 甲は、手数料を前条の支払期日までに、乙の指定する銀行口座に振込みの方法で支払うものとする。なお、振込みに係る費用は甲の負担とする。
2 甲は、甲乙協議により合意した場合には、別の支払方法をとることができる。
(確認審査中の計画変更)
第6条 甲は、確認済証の交付前までに甲の都合により対象建築物等の計画を変更する場合、甲は当該確認の申請を速やかに取り下げなければならない。取り下げた後、当該変更後の対象建築物等の計画の確認の申請を乙に再度提出する場合は、別件として改めてこれを行わなければならない。
2 前項の申請の取り下げがなされた場合は、次条第2項の契約解除があったものとする。
(甲の解除権)
第7条 甲は、次の各号の一に該当するときは、乙に書面をもって通知してこの契約
を解除することができる。
(1)乙が、正当な理由なく第3条の各号に掲げる業務を当該各号に定める業務期日までに完了せず、またその見込みのない場合
(2)乙がこの契約に違反したことにつき、甲が相当期間を定めて催告してもなお是正されないとき
2 前項に規定する場合のほか、甲は、乙の業務が完了するまでの間、いつでも乙に書面をもって申請を取り下げる旨を通知してこの契約を解除することができる。
3 第1項の契約解除の場合、甲は、手数料が既に支払われているときはこれの返還を乙に請求することができる。又、xは、その契約解除によって生じた損害について、その賠償の責めに任じないものとする。
4 第1項の契約解除の場合、前条に定めるほか、甲は、損害を受けているときは、その賠償を乙に請求することができる。
5 第 2 項の契約解除の場合、乙は、手数料が既に支払われているときは、手数料規程に定める場合を除きこれを甲に返還せず、また当該手数料がいまだ支払われていないときはこれの支払を甲に請求することができる。
6 第 2 項の契約解除の場合、前項に定めるほか、乙は、損害を受けているときは、その賠償を甲に請求することができる。
(乙の解除権)
第8条 乙は、次の各号の一に該当するときは、甲に書面をもって通知してこの契約を解除することができる。
(1)甲が、正当な理由なく、第4条の各号に掲げる手数料を当該各号に定める支払期日までに支払わない場合
(2)甲がこの契約に違反したことにつき、乙が相当期間を定めて催促してもなお是正されないとき
2 前項の契約解除の場合、乙は、手数料が既に支払われているときはこれを甲に返還せず、また当該手数料がいまだ支払われていないときはこれの支払を甲に請求することができる。また、乙はその契約解除によって甲に生じた損害について、その賠償の責めに任じないものとする。
3 第 1 項の契約解除の場合、前項に定めるほか、乙は、損害を受けているときは、その賠償を甲に請求することができる。
(乙の免責)
第9x xは次の各号に定める事由による場合は、責任を負わないものとする。
(1)甲の提出した申請書類等に虚偽の記載があり、それに基づいて確認検査が行われた場合
(2)乙に故意、又は過失がない場合
(計画の特定行政庁への通知)
第 10 条 乙は、この契約を締結した後、建築場所の特定行政庁から要請がある場合に対象建築物等(建築物に限る)の計画の概要を当該特定行政庁へ通知する。
2 前項の通知によって甲に生じた損害については、乙はその賠償の責めに任じないものとする。
(秘密保持)
第 11 条 乙は、この契約に定める業務に関して知り得た秘密及び情報を漏らし、又は自己の利益のために使用してはならない。
(損害賠償)
第 12 条 甲及び乙はこの契約に定める業務に関して発生した損害に係る賠償額を相手方に請求することができる。ただし、その損害賠償請求額の上限を申請手数料の
10倍までとする。
(別途協議)
第 13 条 この契約に定めのない事項及びこの契約の解釈につき疑義を生じた事項については、xxxxxxの原則に則り協議の上定めるものとする。
附則
(施行日) 本約款は、平成17年7月1日より施行する。
(改定日) 本約款は、平成20年6月20日に改定する。
(改定日) 本約款は、平成21年11月10日に改定する。
(改定日) 本約款は、平成26年9月2日に改定する。
(改定日) 本約款は、平成27年8月18日に改定する。