MSCIインデックス・セレクト・ファンドコクサイ・ポートフォリオ
MSCIインデックス・セレクト・ファンドコクサイ・ポートフォリオ
追加型株式投資信託/国際株式型(一般型)
ファンドの特色
1. 主として日本を除く世界各国の株式に投資します。
2. グローバルな収益機会を最大限に追求するため、MSCIコクサイ・インデックスに連動する投資成果を目指します。
3. 原則として為替ヘッジを行いません。
4. ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行います。
この冊子の前半部分は「MSCIインデックス・セレクト・ファンド コクサイ・ポートフォリオ」の交付目論見書、後半部分は「MSCIインデックス・セレクト・ファンド コクサイ・ポートフォリオ」の請求目論見書です。
MSCIインデックス・セレクト・ファンドコクサイ・ポートフォリオ
追加型株式投資信託/国際株式型(一般型)
ファンドの特色
1. 主として日本を除く世界各国の株式に投資します。
2. グローバルな収益機会を最大限に追求するため、MSCIコクサイ・インデックスに連動する投資成果を目指します。
3. 原則として為替ヘッジを行いません。
4. ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行います。
1. MSCIインデックス・セレクト・ファンド コクサイ・ポートフォリオの受益証券の募集については、委託会社は証券取引法(昭和 23 年法第 25 号)第 5 条の規定により有価証券届出書を平成 17 年 2 月 18 日に関東財務局長に提出しており、平成 17 年 2 月 19 日にその届出の効力が生じております。
2. MSCIインデックス・セレクト・ファンド コクサイ・ポートフォリオの受益証券の価額は、同ファンドに組入れられている有価証券等の値動きのほか為替変動による影響を受けますが、これらの運用による損益はすべて投資家の皆様に帰属します。したがって、このファンドは元本が保証されているものではありません。
3. MSCIインデックス・セレクト・ファンド コクサイ・ポートフォリオの受益証券の募集にあたり、委託会社は証券取引法第 13 条第 2 項第 2 号の規定による請求目論見書を作成しており、投資家からのご請求によりお渡しいたします。なお、投資家が請求目論見書をご請求された場合には、請求されたことを記録しておいてくださいますようお願い申し上げます。
フ ァ ン ド の 概 要 | ファンドの基本情報 | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1 |
ファンドの仕組み | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 3 | |
その他のファンド情報 | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 4 | |
運 用 の x x | ファンドの性格および特色 | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 6 |
ファンドの目的および基本的性格 | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 6 | |
ファンドの投資対象 | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 7 | |
投資態度 | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 8 | |
運用体制 | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 11 | |
投資制限 | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 13 | |
分配方針 | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 14 | |
投資リスク | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 15 | |
ファンドのリスク | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 15 | |
投資リスクに関する管理体制 | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 16 | |
ご 投 資 の 手 引 き | お申込(ご購入・ご換金)手続き(概要) | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 18 |
手数料等および税金 | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 22 | |
その他の費用 | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 24 | |
課税上のお取扱い | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 24 | |
管理および運営(概要) | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 27 | |
運 用 の 状 況 | ファンドの運用状況等 | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 31 |
運用状況(概要) | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 31 | |
運用状況等 | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 33 | |
(1)投資状況 | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 33 | |
(2)投資資産 | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 33 | |
(3)運用実績 | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 34 | |
財務情報(ハイライト) | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 39 | |
そ の 他 | その他の情報 | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 43 |
委託会社等の概況 | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 43 | |
目論見書の記載事項等 | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 43 | |
内国投資信託受益証券事務の概要 | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 44 | |
ファンドの詳細情報について | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 45 |
<添 付>
【 約 款 】
【用語解説】
ファンドの名称 | MSCIインデックス・セレクト・ファンド コクサイ・ポートフォリオ(以下「ファンド」といいます。) |
商 品 分 類 | 追加型株式投資信託/国際株式型(一般型) |
主 な 投 資 対 象 お よ びファンドの目的 | 主として世界各国の株式に「MSCIコクサイ・インデックス・マザーファンド」(以下「マザーファンド」といいます。)を通じて投資を行い、投資信託財産の長期的な成長を図ることを目的として積極的な運用を行います。 *詳細については、後述の「ファンドの性格および特色」をご参照ください。 |
ベ ン チ マ ー ク | モルガン・スタンレー・キャピタル・インターナショナル・コクサイ指数(MSCIコクサイ・インデックス) |
運 用 方 針 | 後述の「ファンドの性格および特色」、「投資態度」、「約款」をご参照ください。 |
運 用 実 績 | 後述の「ファンドの運用状況等」をご参照ください。 |
主 な 投 資 制 限 | ・株式への実質投資割合には制限を設けません。 ・外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。 *詳細については、後述の「投資制限」、「約款」をご参照ください。 |
フ ァ ン ド のリ ス ク | ファンドは、値動きのある有価証券等(外貨建資産には為替変動もあります。)に投資しますので基準価額は変動します。したがって、元本が保証されているものではありません。 *詳細については、後述の「投資リスク」をご参照ください。 |
信 託 設 定 日 | 平成9年11月20日 |
x 託 期 間 | 原則として無期限 |
決 算 日 | 原則として毎年11月19日の年1回決算(ただし休業日の場合は翌営業日) |
収 益 分 配 | 原則として毎決算時に分配を行います。 ただし、分配対象金額が少額の場合は分配を行わないこともあります。 *詳細については、後述の「分配方針」をご参照ください。 |
収 益 分 配 金 のお 支 払 い / 再 投 資 | ⅰ)分配金支払いコース:原則として決算日から起算して5営業日目からお支払いします。 ⅱ)分配金再投資コース:課税後に決算日の基準価額で無手数料で再投 資されます。 |
お申込取扱場所 | 販売会社の本・支店、営業所等 |
お 申 込 期 間 | 平成17年2月19日から平成18年2月17日まで *お申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されま す。 |
お 申 込 時 間 | ご購入/ご換金共通:原則として午後3時(年末年始など日本の証券取引所の半休日の場合は午前11時)までにお申込みが行われ、かつ販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日のお申込受付分とさせていただきます。(販売会社により異なりますのでご注意ください。) ただし、ファンドが定める休業日を除きます。 |
ご 購 入 単 位 | 最低申込単位を ⅰ)分配金支払いコース:1万口以上1口単位または1万円以上1円単位 ⅱ)分配金再投資コース:1万口以上1口単位または1万円以上1円単位として、各販売会社が個別に定める単位とします。 ※販売会社によってはⅰ)またはⅱ)どちらか一方のみのお取扱いとなる場合がありま す。詳細については、販売会社または委託会社にお問い合わせください。 |
ご 購 入 価 額 | ご購入申込受付日の翌営業日の基準価額 |
ご 購 入 手 数 料 | ご購入金額または代金に応じ、販売会社が個別に定める3.15%(税抜 3.00%)以内の率をご購入申込受付日の翌営業日の基準価額に乗じて得た額とします。販売会社が個別に定める率については、販売会社または委託会社にお問い合わせください。 ※詳細については、後述の「お申込(ご購入・ご換金)手続き(概要)」をご参照ください。 ※償還乗換え等によりお申込みの場合は、無手数料等となります。詳しくは後述の「手数料等および税金」をご参照ください。 ※MSCIインデックス・セレクト・ファンドのテレコミュニケーション・ポートフォリオ、ヨーロッパ・ポートフォリオおよびマネー・ポートフォリオからの乗換えによるお申込みの場合は無手数料となります。(ただし、換金されるポートフォリオからは個別元本超過額に対する源泉税が差し引かれます。) |
ご 購 入 代 金 のご 入 金 日 | ご購入申込受付日から起算して5営業日目までにご購入代金を販売会社にお支払いください。(なお、販売会社が別に定める日がある場合には、その期日までにお支払いください。) |
ご 換 金 単 位 | 各販売会社が個別に定める単位となります。販売会社が個別に定める単位については、販売会社または委託会社にお問い合わせください。 |
ご 換 金 価 額 | ご換金には「解約請求」または「買取請求」があります。解約(買取)価額は、ご換金申込受付日の翌営業日の基準価額となります。 |
ご 換 金 代 金 のお 支 払 日 | 原則としてご換金申込受付日から起算して5営業日目からお支払いします。 |
信 託 報 酬 | 純資産総額に対して年率0.945%(税抜0.90%) |
課税上 のお 取扱 い | 後述の「手数料等および税金」をご参照ください。 |
ご投資家のみなさまにおかれましては、目論見書をよくお読みいただき、商品の内容を十分にご理解のうえお申込みくださいますようお願い申し上げます。
※当目論見書で使用されております専門的な用語につきましては、巻末に「用語解説」を添付しておりますので併せてご参照ください。
フ ァ ン ド の 仕 組 み
1
ファンドの仕組みの概要
(親投資信託)
MSCIコクサイ・
インデックス・マザーファンド
MSCIインデックス・
セレクト・ファンド
コクサイ・ポートフォリオ
受託会社
<投資信託契約>
(委託者)
モルガン・スタンレー・アセット・マネジメント投信株式会社
(受託者)
三井アセット信託銀行株式会社
(再信託受託会社:日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社)
[投資信託財産の運用指図・
受益証券の発行等] [投資信託財産の保管・管理]
<募集・販売等に関する契約>
販売会社
[受益証券の募集・販売の取扱い、買取り・一部解約・収益分配金の再投資に関する事務ならびに収益分配金・一部解約金・償還
金の支払いに関する事務等]
委託会社
ファンド
マザーファンド
ご投資家
(受益者)
2
委託会社およびファンドの関係法人
委託会社およびファンドの関係法人(受託会社および販売会社をいいます。)の名称および運営上の役割ならびに委託会社等が関係法人と締結している契約等の概要は次のとおりです。
◆ 委託会社:モルガン・スタンレー・アセット・マネジメント投信株式会社
・ 受益証券の発行
・ 投資信託財産の運用指図
・ 目論見書および運用報告書の作成 等
◆ 受託会社:三井アセット信託銀行株式会社
(再信託受託会社:日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社)
受託会社は、委託会社との間の投資信託契約に基づき、以下の業務を行います。
・ 投資信託財産の保管・管理
(信託事務の一部を再信託する場合があります。)
なお、受託会社は、委託会社と協議のうえ、投資信託財産に属する資産を外国で保管する場合には、その業務を行うに充分な能力を有すると認められる金融機関と保管契約を締結し、これを委任することができます。
かかる委任に基づき外国において保管業務を行う金融機関は次のとおりです。 J.P.モルガン・チェース銀行
ユーロクリア クリアランス システム リミテッド
◆ 販売会社:販売会社については、後記「お申込(ご購入・ご換金)手続き(概要)」
「お申込取扱場所と時間」をご参照ください。
販売会社は、委託会社との間の証券投資信託受益証券の募集もしくは販売の取扱いに関する契約ならびに証券投資信託受益証券の収益分配金および償還金の支払い等に関する契約に基づき、以下の業務を行います。
・ 受益証券の募集・販売の取扱い
・ 買取り・一部解約・収益分配金の再投資※に関する事務
・ 収益分配金・一部解約金・償還金の支払いに関する事務 等
※「分配金支払いコース」のみを取扱う販売会社は、収益分配金の再投資に関する事務を行いません。
その 他のフ ァ ン ド情報
(1) 内国投資信託
受益証券の形態等
追加型証券投資信託受益証券(以下、「受益証券」といいます。)原則として無記名式ですが、記名式への変更も可能です。
格付は取得していません。
(2) 発行価額の総額
5,000億円を上限とします。信託金の限度額については約款第3条をご参照ください。
(3) 日本以外の地域における発行
ありません。
(4) 有価証券届出書の写しの縦覧
(5) 届出書提出日
(6) 振替機関に関する事項
委託者が有価証券届出書(有価証券届出書の訂正届出書が提出された場合には、当該訂正届出書を含みます。)の写しを縦覧に供する場所はありません。
平成17年2月18日該当ありません。
ファンドの目的および基本的性格
1
主として世界各国の株式に「MSCIコクサイ・インデックス・マザーファンド」を通じて投資を行い* 、投資信託財産の長期的な成長を図ることを目的として積極的な運用を行うことを基本とします。
*後述の「ファミリーファンド方式について」をご参照ください。
2
グローバルな収益機会を最大限に追求するため、モルガン・スタンレー・キャピタル・インターナショナル・コクサイ指数(MSCIコクサイ・インデックス)に連動する投資成果を目指します。
*ただし、基準価額の動きが指数と完全に一致するものではありません。
3
実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。ファンドおよびインデックスは円ベースです。
4
ファンドは、追加型株式投資信託/国際株式型(一般型)※ です。
※「国際株式型(一般型)」とは、社団法人投資信託協会が定める商品の分類方法において「約款上の株式組入限度70%以上のファンドで、主として外国株式に投資するもの」として分類される投資信託です。
【MSCIインデックス(指数)について】 ①MSCI(モルガン・スタンレー・キャピタル・インターナショナル)が算出する、世界的な株価指数の名称です。 ②MSCIインデックスには、先進国やエマージング国、各地域、各国別、産業別、業種別など、様々な指数があります。 ③MSCIインデックスは、パフォーマンス評価のベンチマークとして、世界の機関投資家に広く利用されています。 ④MSCIは、1969年から30年以上にわたり豊富なリサーチ・データベースをもとに各種デ ータを提供しており、その対象は現在50カ国に達しています。(平成16年12月末現在、出所:MSCI) ※ MSCIインデックスは、モルガン・スタンレー・キャピタル・インターナショナル社の知的財産であり、M SCIはモルガン・スタンレー・キャピタル・インターナショナルのサービスマークです。 ※ MSCIインデックスに関する著作権、その他知的財産権はMSCIに帰属しており、その許諾なしにコピー を含め電子的、機械的な一切の手段その他あらゆる形態を用い、またはあらゆる情報保存、検索システムを用いてインデックスの全部または一部を複製、頒布、使用などすることは禁じられております。また、これらの情報は、信頼のおける情報源から得たものでありますが、その確実性および完結性をMSCIは何ら保証するものではありません。 ※ MSCIインデックスの構成国や構成銘柄等は適宜見直しが行われます。したがって、ファンドの投資対象国および投資対象銘柄は変更されることがあります。 |
【ファミリーファンド方式について】 ファンドは、「ファミリーファンド方式」により運用を行います。「ファミリーファンド方式」とは、ご投資家の皆様からの資金をまとめてベビーファンド(MSCIインデックス・セレクト・ファンド コクサイ・ポートフォリオ)とし、その資金をマザーファンド(MS CIコクサイ・インデックス・マザーファンド)の受益証券に投資して、実質的な運用を行う仕組みです。 ご購入・ご換金 ≪ ベ ビ ー フ ァ ン ド ≫ ≪マザーファンド≫お 申 込 み 投資 投資 MSCIインデックス MSCIコクサイ・ 世界各国の分 配 金 セレクト・ファンド インデックス・ 解 約 金 コクサイ・ポートフォリオ 損益 マザーファンド 損益 株式等 償 還 金 なお、マザーファンドの運用の基本方針とファンドの運用の基本方針については、約款をご参照ください。 *平成17年2月18日現在、「MSCIインデックス・セレクト・ファンド コクサイ・ポートフォリオ」以外で「M SCIコクサイ・インデックス・マザーファンド」に投資するファンドとして、「モルガン・スタンレー MS CIコクサイ・インデックス・ファンド」および「モルガン・スタンレー MSCIコクサイ・インデックス・ファンドⅠ(適格機関投資家専用)」があります。今後も「MSCIコクサイ・インデックス・マザーファンド」に投資する他のファンドが設定される場合があります。 |
フ ァ ン ド の 投 資 対 象
主として世界各国の株式(DR(預託証書)およびカントリーファンドを含みます)を実質的な主要投資対象とします。
ご投資家(受益者)
xxxxは、親投資信託である「MSCIコクサイ・インデックス・マザーファンド」受益証券を主要な投資対象とします。
■マザーファンドの主要投資対象■
世界各国の株式(DR(預託証書)およびカントリーファンドを含みます)を主要投資対象とします。
投資対象およびデリバティブの運用指図・目的・範囲について、詳しくは約款をご覧ください。
資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
投 資 態 度
1
世界各国の株式(DR(預託証書)およびカントリーファンドを含みます)を実質的な主要投資対象とし、投資信託財産の長期的な成長を図ることを目的として、積極的な運用を行います。
※ 株式の組入比率は、原則として高位を維持します。ただし、市況動向等により弾力的に変更を行う場合があります。
2
実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
※実質外貨建資産とは、ファンドに属する外貨建資産の時価総額とマザーファンドに属する外貨建資産の時価総額のうちファンドに属するとみなした額(ファンドに属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。)との合計額をいいます。
3
モルガン・スタンレー・キャピタル・インターナショナル・コクサイ指数*(M SCIコクサイ・インデックス)に連動した投資成果を目指して運用を行います。
*MSCIコクサイ・インデックスとは、世界各国の日本を除く先進国22カ国(平成16年12月末現在)を
構成国として、モルガン・スタンレー・キャピタル・インターナショナル(MSCI)が開発した株価指数です。
MSCIコクサイ・インデックスの構成国(平成16年12月末現在)は、以下の22カ国です。
「アイルランド、アメリカ、イギリス、イタリア、オーストラリア、オーストリア、オランダ、カナダ、ギリシャ、シンガポール、スイス、スウェーデン、スペイン、デンマーク、ドイツ、ニュージーランド、ノルウェー、フィンランド、フランス、ベルギー、ポルトガル、香港」
ただし、構成国については、定期的に見直しを行いますので変更されることがあります。
4
運用プロセスは、インデックスに連動する投資成果を目指し以下の3段階で行います。
【運用プロセス】
第1段階
最適化されたポートフォリオを構築する過程
国、銘柄毎のインデックス組入比率等を分析し、その後各国インデックス構成銘柄の平均売買高、売買スプレッド等の流動性を分析します。次に、ファンドの運用金額および流動性分析結果を勘案し、当社グループ独自開発の最適化モデルにより、トラッキング・エラー(ベンチマークとの収益率の乖離)の最小化を図りつつ組入銘柄および組入比率を決定します。地域、国別および業種別配分は、インデックスの地域別/国別構成比率および業種別構成比率に基づきます。また、銘柄選択は、最適化モデルにより各国インデックスに連動するように行います。
第2段階
(a)構築したポートフォリオを管理する過程
MSCIよりインデックス構成銘柄変更に関するデータを電子メールで、さらに当社グループ内の証券情報データ・グループより組入銘柄に関する買収、合併、選択権付配当等のデータを毎日取得します。これらを基に、運用チームがトラッキング・エラーの監視および銘柄のデフォルト確率分析を行います。
第2段階
(b)構築したポートフォリオを管理する過程
業務部パフォーマンス分析チームが、毎月パフォーマンスの計測および要因分析を行います。これらの分析データは、運用部および社内のリスク管理組織であるリスク・マネジメント委員会に提出され、管理目標の遵守状況等が精査されます。
第3段階
リバランスを実施する過程
推定トラッキング・エラーに勘案し、主に以下の場合に速やかにポートフォリオのリバランス取引を検討します。
①3 ヵ月毎の定期的なインデックス構成銘柄変更時(2 月、5 月、8 月、11 月末)
②構成国の国別組入比率がベンチマークの組入比率から管理目標以上に乖離した場合
③キャッシュ管理目標を超えた場合
外国株式運用チーム
外国株式運用チーム
外国株式運用チーム
日次
ベンチマーク分析(日次)
トラッキング・エラー・モニタリング( 日次、週次)デフォルト確率分析(週次)
外国株式運用チーム
証券情報データ・グループ
MSCIジュネーブ
④コーポレート・アクション、浮動株式調整等によりインデックス構成銘柄等が変更となった場合
リバランス検討(四半期毎)
パフォーマンス分析(xx) トラッキング・エラー分析(月次)
外国株式運用チーム/リスク・マネジメント委員会
流動性分析
ポートフォリオ最適化 トラッキング・エラー最小化
外国株式運用チーム
第3段階
第2段階(b)
第2段階(a)
リスク管理
ポートフォリオ構築
第1段階
業務部パフォーマンス分析チーム
◆有価証券等の価格変動リスク(連動した投資成果をめざす株価指数との乖離のリスクを含みます。)および為替変動リスクを回避するため、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、通貨に係る選択権取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引ならびに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、通貨に係る先物オプション取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引と類似の取引(以下「有価証券先物取引等」といいます)を行うことができます。
◆投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するためならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、異なった通貨、異なった受取金利、または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます)を行うことができます。
◆投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するためならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行うことができます。
(参考)マザーファンドのベンチマーク※はMSCIコクサイ・インデックスとします。
※xxxxxxとは、ファンドのパフォーマンス評価やポートフォリオのリスク管理を行う際の基準となる指標のことです。ファンドのパフォーマンスは、ベンチマークを上回る場合もあれば下回る場合もあります。xxxxは、ベンチマークに連動した投資成果を目指しますが、それを保証するものではありません。また、世界の株式市場の構造変化等によっては、ファンドのベンチ
マークを見直す場合があります。
資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
ファンドの運用にあたっては、東京拠点の外国株式運用チームが担当します。
MSCI構成銘柄に関するリサーチは、当社のグローバルな拠点網を活用して行います。
◆ミクロ・リサーチ
当社が独自に開発したRAPPA(Research and Portfolio Performance Analysis)を活用します。RAPPAは、世界の各拠点に在籍するリサーチ担当者が作成したレポートや社外のリサーチ・レポートをグループ全社員で共有することを目的に開発されたシステムです。
◆証券情報収集
・日次でMSCIから構成銘柄変更に関するデータを取得します。
・日次で当社グループ内の証券情報データ・グループより組入銘柄に関する買収、合併、選択権付配当等のコーポレート・アクション情報を取得します
・各証券保管銀行から保有銘柄に関するコーポレート・アクション情報を収集します。
実際の売買発注業務は、運用部門から独立した組織体であるトレーディング部が担当します。
◆トレーディング
証券発注に係る運用担当者とxxxxxの役割分担を明確にすることで、投資基準をxxに遵守し、また内部牽制および最良執行を徹底します。
上記体制で入手した情報を基に、当社グループ独自開発の最適化モデルおよび外部リスク管理モデルを利用し、ポートフォリオを構築管理します。
データベース・インプット
MSCIジュネーブ
フルデータを毎日取得、指数構成銘柄変更情報
ミクロ・リサーチ
RAPPA(社内情報通信網)
資産運用グループ・リサーチ
運用チーム
パフォーマンス分析
業務部パフォーマンス
分析チーム
証券情報収集
証券情報データ・グループ
グローバル・カストディアン
リスク管理
リスク・マネジメント委員会
トレーディング専属のトレーダーを配置 売買の発注
投資ガイドラインの遵守
委託会社ではファンドの運用に関する社内規程を設け、ファンド・マネジャーが遵守すべき服務規程や、コンプライアンス・マニュアルによる有価証券等の売買執行に係る基準、その遵守手続き等に関しての取扱い基準等を定めています。こうした基準等を遵守して、利益相反となる取引やインサイダー・トレーディング等の発生と可能性を回避し、最良条件による取引が執行されるようにしています。
※ファンドの運用体制等は、平成16年12月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。
◆株式への実質投資割合* には制限を設けません。(約款「運用の基本方針」2.運用方法 (3) 投資制限①)
◆外貨建資産への実質投資割合* には制限を設けません。(約款「運用の基本方針」2.運用方法 (3) 投資制限③)
*実質投資割合とは、ファンドの投資信託財産に属する当該資産の時価総額とマザーファンドの投資信託財産に属する当該資産の時価総額のうちファンドの投資信託財産に属するとみなした額(ファンドの投資信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの投資信託財産の純資産総額に占める当該資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。)との合計額がファンドの投資信託財産の純資産総額に占める割合をいいます。
※委託会社は、上記の約款による投資制限の他、投資信託法等関係法令を遵守し、受益者のためxxに、また受益者に対し善良な管理者の注意をもって、投資信託財産の運用の指図等の業務を遂行します。
詳しくは約款をご覧ください。
(参考)マザーファンドの投資制限
① 株式への投資割合には制限を設けません。
② 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の20%以下とします。
③ 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
※日本の国際収支上の理由等により、外貨建有価証券への投資が制約されることがあります。
④ 同一銘柄の株式への投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の20%以下とします。
⑤ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑥ 同一銘柄の転換社債ならびに新株予約権付社債のうち商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがあるものへの投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑦ 投資信託証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑧ 有価証券先物取引等の運用指図は、約款第19条の範囲で行います。
⑨ スワップ取引は、約款第20条の範囲で行います。
⑩ 有価証券の貸付の指図および範囲は、約款第23条の範囲で行います。
⑪ 外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約を指図することができます。
※マザーファンドは、ファンド同様の投信法による投資制限に従います。
詳しくはマザーファンド約款をご覧ください。
年1回の決算時(原則11月19日)に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。ただし、決算日に該当する日が休業日の場合、決算日は翌営業日とします。
◆分配対象額の範囲は、繰越分を含めたxx・配当収益等*の全額とします。
◆分配金額は、委託会社が基準価額の水準等を勘案して決定します。(ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないこともあります。)
◆収益の分配に充てなかった利益については、約款「運用の基本方針」に基づいて運用を行います。
* 配当金、xx、貸付有価証券に係る品貸料およびこれらに類する収益から支払利息を控除した額(以下「配当等収益」といいます。)は、諸経費、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除した後その残金を受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配金に充てるため、その一部を分配準備積立金として積み立てることができます。
売買損益に評価損益を加減した利益金額(以下「売買益」といいます。)は、諸経費、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補てんした後、次期に繰り越します。
※毎計算期末において、投資信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。
1
収益分配金のお受取り等に関しては、後述の「管理および運営(概要)」「受益者の権利等収益分配金受領権」をご参照ください。
フ ァ ン ド のリ ス ク
投資信託は、値動きのある有価証券等に投資します。また、外貨建資産に投資する場合は、為替変動の影響を受けます。したがって、基準価額※は変動し、元本が保証されているものではありません。よって、投資信託財産に生じた利益および損失はすべて受益者に帰属します。また、預金保険機構あるいは保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。
※「基準価額」とは、投資信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た投資信託財産の純資産総額を計算日*における受益権口数で除した金額をいいます。ただし、便宜上、1万口当たりに換算した金額で表示されることがあります。
*「計算日」とは、基準価額が算出される日を指し、原則として委託会社の営業日のことです。
ファンドの主なリスクは以下のとおりです。ただし、以下の記述はすべてのリスクを網羅したものではありません。
◆価格変動リスク
ファンドが保有する有価証券等の価格の変動により、基準価額は変動します。
◆解約による資金流出に伴うリスク
一部解約金の支払資金を手当てするため保有有価証券等を大量に売却しなければならない場合があります。その場合、市場動向や流動性等の状況により、ファンドの基準価額が大きく変動する可能性があります。また、ファミリーファンド方式による運用を行うため、マザーファンドの受益証券に投資する他ファンドの資金動向によってはファンドの基準価額が影響を受けることがあります。
◆カントリーリスク
一般に有価証券への投資は、その国の政治経済情勢、通貨規制、資本規制、税制等の要因によって影響を受けます。そのため、投資対象有価証券の発行国の政治、経済、社会情勢等の変化により、金融・証券市場が混乱し、資産価格が大きく変動することがあります。
◆信用リスク
組入れ株式等の発行会社の倒産や財務状況の悪化等の影響により基準価額に大きく影響を与えることがあります。
◆為替変動リスク
ファンドは、マザーファンドを通じて主として外貨建資産に投資を行いますので、為替変動リスクが生じます。原則として為替ヘッジを行いませんので、為替変動の影響を直接受けます。円安局面では基準価額の上昇要因の一つとなりますが、円高局面ではその資産価値を減少させる可能性があります。
◆対象とする株価指数との乖離
ファンドは、MSCIコクサイ・インデックスと連動することを目指して運用を行いますが、基準価額とMSCIコクサイ・インデックスは乖離する場合があります。乖離を引き起こす主な要因は、ファンドへの資金の流出入と実際にマザーファンドで株式を売買する時間のずれ、株式を売買する際の売買コスト、信託報酬等の費用の負担等があります。(これらの場合以外にも乖離する場合があります。)
◆流動性リスク
ファンドが保有する有価証券等が期待される価格で売却できない場合、ファンドの基準価額は影響を受ける場合があります。
◆その他
証券取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情による市場の閉鎖または流動性の極端な減少ならびに資金の受渡しに関する障害等が発生した場合、投資信託約款の規定に従い、受益証券のご購入のお申込み、一部解約の実行の請求の受付を中止することおよび既に受付けたお申込み・請求の各受付を取消す場合があります。
資金動向、市況動向や投資対象国の政治、経済、社会情勢等によっては、運用の基本方針に従った運用ができない場合があります。 |
投 資 リ ス ク に 関 す る x x 体 制
ファンドでは、運用ガイドラインの遵守状況およびポートフォリオ運用に関わるリスクを、委託会社の専門部門が多角的にその管理を行います。
コンプライアンス部
ファンド
トレーディング部
リスク・マネジメント委員会
◆売買執行体制
売買執行は、運用部門から組織的に独立したトレーディング部が行い、利益相反等の未然防止を徹底します。また、売買発注者は、最良執行遂行の観点から、発注先の①情報処理能力、
②売買執行能力、③事務処理能力、④システム対応能力、⑤信用力等を考慮し、総合的に判断して注文発注先を選別します。
◆コンプライアンス体制
コンプライアンス部が、ファンドの投資ガイドライン、社内規程、運用に係る各種関連規制および法令等の遵守状況を監視します。また、コンプライアンス部は、必要に応じて運用チームへの指導・勧告を行います。
◆リスク・マネジメント委員会
委託会社では、ポートフォリオ特性/パフォーマンス、IT、業務、法的規制およびコンプライアンス上などに関する諸リスクの情報を共有し、またそれらの管理について基本的な方針を審議する目的で、原則として毎月リスク・マネジメント委員会を開催します。同委員会はチーフ・アドミニストラティブ・オフィサーを議長とし、チーフ・アドミニストラティブ・オフィサー、チーフ・インベストメント・オフィサー、チーフ・マーケティング・オフィサー、業務部長、法務部長およびコンプライアンス部長により構成され、必要に応じて業務部長、内部監査部長、コンプライアンス部長、情報技術部長等からリスク管理上の事項につい
て報告を受けます。
なお同委員会は、委託会社の意思決定および業務執行のための機関であるエグゼクティブ・コミッティに報告を行います。また、同委員会は、重大な問題が発生した場合には、弊社グループであるモルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメント・グループのリスク・マネジメント委員会にも報告を行います。
委託会社におけるリスク管理体制
リスク・マネジメント委員会
議 長:チーフ・アドミニストラティブ・オフィサー
委 員:チーフ・アドミニストラティブ・オフィサー、チーフ・インベストメント・オフィサー、チーフ・マーケティング・オフィサー、業務部長、法務部長、コンプライアンス部長
業務部長、内部監査部長、コンプライアンス部長、情報技術部長等が必要に応じて報告
モルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメント・グループ
リスク・マネジメント委員会
エグゼクティブ・コミッティ
取締役会
※リスク・マネジメント委員会は、平成16年12月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。
お申 込 取 扱 場 所と時間
1
お申込取扱場所
お申込取扱場所(販売会社)は、下記の委託会社の窓口またはホームページへお問い合わせください。
モルガン・スタンレー・アセット・マネジメント投信株式会社
〔電話番号〕 00-0000-0000(受付時間:営業日の午前9時~午後5時)
〔ホームページ〕 xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx.xx/xxxx/
〔i-modeホームページ〕xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx.xx/xx/x/
※ 販売会社と販売会社以外の証券会社または登録金融機関が取次契約を結ぶことにより、当該証券会社または登録金融機関がファンドを当該販売会社に取り次ぐ場合があります。
2
お申込時間
お申込み(ご購入・ご換金共通)の受付けは、原則として午後3時(年末年始など日本の証券取引所の半休日の場合は午前11時)までにお申込みが行われ、かつ販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日のお申込受付分とさせていただきます。ただし、販売会社により異なりますのでご注意ください。
なお、ニューヨークの証券取引日の休業日または英国のクリスマスおよびイースターにあたる英国証券取引所の休業日にはお申込みの受付けはできません。
ご 購 入 の お 取 扱 い
1
ご購入単位
最低申込単位を
分配金支払いコース | 1万口以上1口単位または1万円以上1円単位 |
分配金再投資コース | 1万口以上1口単位または1万円以上1円単位 |
として、販売会社が個別に定める単位とします。販売会社が個別に定める単位については、販売会社または委託会社にお問い合わせください。
「分配金再投資コース」を選択した受益者が収益分配金を再投資される場合は1口の整数倍をもってご購入のお申込みに応じることができ、その販売価額はファンドの各計
算期間終了日の基準価額とします。
2
ご購入価額
ご購入申込受付日の翌営業日の基準価額です。
3
ご購入手数料
ご購入申込受付日の翌営業日の基準価額に、ご購入金額または代金に応じて販売会社が個別に定める3.15%(税抜3.00%)以内の率を乗じて得た額とします。販売会社が個別に定める率については、販売会社または委託会社へお問い合わせください。
MSCIインデックス・セレクト・ファンドのテレコミュニケーション・ポートフォリオ、ヨーロッパ・ポートフォリオおよびマネー・ポートフォリオからの乗換えによるファンドご購入のお申込みの場合は、無手数料となります。(ただし、換金されるポートフォリオからは個別元本超過額に対する源泉税が差し引かれますのでご留意ください。)
4
ご購入代金のご入金日
ファンドをご購入の際は、ご購入申込受付日から起算して5営業日目までにご購入代金を販売会社にお支払いください。なお、販売会社が別に定める日がある場合には、その期日までにご購入代金をお支払いください。
<ご購入に際しての留意点>
●「分配金支払いコース」を選択した場合、販売会社との保護預り契約に基づいて、受益証券を販売会社の保護預りとすることができます。「分配金再投資コース」を選択した場合には受益証券はすべて保護預りとなります。
●委託会社は、証券取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情(投資対象国における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更、クーデター等政変、戦争等)による市場の閉鎖または流動性の極端な減少ならびに資金の受渡しに関する障害等)が発生した場合は、投資信託約款の規定に従い追加設定を制限する措置を取ることができます。その場合には、委託会社が指定する証券会社および登録金融機関は、ファンドのご購入のお申込みの受付けの中止、既に受付けたファンドのご購入のお申込みの取消しまたはその両方を行うものとします。
ご 換 金 の お 取 扱 い
ご換金は「解約請求」または「買取請求」として行うことができます。ご換金をお申込みの際は、販売会社に対しまたは販売会社を通じ委託会社に対し、受益証券をもって行うものとします。
1
ご換金単位
各販売会社が個別に定める単位となります。販売会社が個別に定める単位については、販売会社または委託会社にお問い合わせください。
2
ご換金価額
【解約請求の場合】
ご換金価額は、ご換金申込受付日(一部解約の実行の請求の受付日)の翌営業日の基準価額を解約価額とします。
受益者のお手取り額は以下のとおりとなります。
●個人の受益者の場合
解約価額から所得税および地方税(解約価額が個別元本*を上回った場合その超過額の10%。なお、平成20年4月1日からは20%。)を差し引いた額。
※平成16年1月1日より総合課税と申告不要制度の選択制となりました。従って、原則として確定申告は
不要です。なお、解約差損については、確定申告により株式等の売買益と損益通算することができます。
●法人の受益者の場合
解約価額から所得税(解約価額が個別元本*を上回った場合その超過額の7%。なお、平成20年4月1日からは15%。)を差し引いた額。
解約価額は、毎営業日計算され、販売会社または下記の委託会社の窓口またはホームページへの問い合わせが可能です。
モルガン・スタンレー・アセット・マネジメント投信株式会社
〔電話番号〕 03-5424-5130(受付時間:営業日の午前9時~午後5時)
〔ホームページ〕 xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx.xx/xxxx/
【買取請求の場合】
ご換金価額は、ご換金申込受付日(買取の請求の受付日)の翌営業日の基準価額を買取価額とし、受益者のお手取り額となります。ただし、受益証券の保管方法等の一定の要件下では上記の買取価額が適用されない場合があります。
買取価額がご購入代金(ご購入金額にご購入手数料および消費税等を加算した金額)を上回った場合の買取差益は、譲渡所得として申告分離課税の対象となり、確定申告を行うことが必要です。
買取価額は、ご照会および買取りのお申込みに応じ随時計算されますので、詳しくは販売会社へお問い合わせください。
*「個別元本」とは、受益者毎の信託時の受益証券の価額等(ご購入手数料および当該ご購入手数料に係る消費税等に相当する額は含まれません。)をいいます。詳しくは、後述の「手数料および税金」「課税上のお取扱い」をご参照ください。
ご換金に伴うお手数料は不要です。
※税法が改正された場合等は、上記の内容が変更になる場合があります。
3
ご換金代金のお支払日
ご換金代金は、原則としてご換金申込受付日から起算して5営業日目から、販売会社においてお支払いいたします。
<ご換金に際しての留意点>
●委託会社(一部解約の場合)および販売会社(買取りの場合は委託会社との協議に基づいて)は、証券取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情(投資対象国における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更、クーデター等政変、戦争等)による市場の閉鎖または流動性の極端な減少ならびに資金の受渡しに関する障害等)が発生した場合は、ご換金請求の受付けを中止させていただくことができます。その場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日のご換金の請求を撤回できます。ただし、受益者がそのご換金の請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日をご換金のお申込受付日とします。
●xx解約の制限
投資信託財産の資金管理を円滑に行うためにxxの解約請求には制限があります。
◆ ご購入時にご負担いただく費用および税金
項 目 | 費 用 ・ 税 金 |
ご購入手数料 | ご購入申込受付日の翌営業日の基準価額に3.15%(税抜3.00%)以内の手数料率を乗じて得た額*1 |
委託会社 | 販売会社 | 受託会社 |
0.42%(税抜0.40%) | 0.42%(税抜0.40%) | 0.105%(税抜0. 10%) |
◆ 保有期間中にご負担いただく費用および税金
項 目 | 費 用 ・ 税 金 |
信託報酬*2 | ファンドの計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産 年率 総額に右記の料率を乗じて得た額 0.945% その配分については以下のとおり (税抜0.90%) 配分比率(年率) |
所得税および地方税 | ●個人の受益者の場合 普通分配金*3額に対し (所得税および地方税) 10% (なお、平成20年4月1日からは、上記税率が20%となります。) ●法人の受益者の場合 普通分配金*3額に対し (所得税) 7% (なお、平成20年4月1日からは、上記税率が15%となります。) |
その他費用 | 後述の「その他の費用」をご参照 |
◆ ご換金時にご負担いただく税金
項 目 | 費 用 ・ 税 金 | |
●個人の受益者の場合 | ||
解約価額の個別元本*4超過額に対し (所得税および地方税) | 10% | |
<解約請求の場合>所得税および地方税 | (なお、平成20年4月1日からは、上記税率が20%となります。) ●法人の受益者の場合 | |
解約価額の個別元本*4超過額に対し (所得税) | 7% | |
(なお、平成20年4月1日からは、上記税率が15%となります。) | ||
<買取請求の場合> | 買取差益は譲渡所得として申告分離課税の対象となり、確定申告を行うことが必要です。 |
◆ 償還時にご負担いただく税金
項 目 | 費 用 ・ 税 金 |
所得税および地方税 | ●個人の受益者の場合 償還時の個別元本*4超過額に対し (所得税および地方税) 10% (なお、平成20年4月1日からは、上記税率が20%となります。) ●法人の受益者の場合 償還時の個別元本*4超過額に対し (所得税) 7% (なお、平成20年4月1日からは、上記税率が15%となります。) |
*1 各販売会社により異なります。販売会社が個別に定める率については、販売会社または委託会社にお問い合わせください。(詳しくは、前述の「お申込(ご購入・ご換金)手続き(概要)」をご参照ください。)
償還乗換え等によりお申込みの場合には、無手数料等となります。詳しくは後述の「償還乗換え等について」をご参照ください。
*2 信託報酬については、後述の「信託報酬について」をご参照ください。
*3 普通分配金については、後述の「課税上のお取扱い」をご参照ください。
*4 個別元本については、後述の「課税上のお取扱い」をご参照ください。
※税法が改正された場合等は、上記の内容が変更になる場合があります。
<償還乗換え等について>
●償還乗換え*1によりファンドの受益証券をご購入する場合には、ご購入申込口数のうち当該償還金額(単位型証券投資信託にあっては、当該償還金額とその元本額のいずれか大きい額)の範囲内でご購入する口数については無手数料とし、当該ご購入申込口数のうち、当該償還金額を超える金額に対応する口数については、当該ご購入申込口数に対する手数料率を適用します。なお、償還乗換えの際に償還金の支払いを受けたことを証する書類を提示していただくことがあります。
●換金乗換え*2によりファンドのご購入のお申込みをされる場合には、販売会社が別途定める手数料率を適用する場合があります。
*1「償還乗換え」とは、ご購入申込日の属する月の前3ヵ月以内に償還となった証券投資信託の償還金(信託期間を延長した単位型証券投資信託および延長前の信託終了日以降、収益分配金の再投資以外の追加信託を行わない追加型証券投資信託にあっては、延長前の信託終了日以降でかつご購入申込日の属する月の前3ヵ月以内における受益証券の買取請求による売却代金および一部解約金を含みます。)をもって、その支払いを行った販売会社でファンドのご購入のお申込みを行う場合をいいます。
*2「換金乗換え」とは、追加型証券投資信託の信託終了日の1年前以内で販売会社が別に定める期間以降、当該投資信託の受益証券の買取請求に係る売却代金または一部解約金をもって、当該販売会社が別に定める期間内に、当該販売会社でファンドのご購入のお申込みを行っていただく場合をいいます。
※お取扱いについては各販売会社にお問い合わせください。
<信託報酬について>
●信託報酬は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき投資信託財産から支払われます。
●委託会社および販売会社に対する信託報酬は、ファンドから委託会社に対して支払われます。
●信託報酬の販売会社への配分は、ファンドから委託会社に支払われた後、委託会社より販売会社に対して支払われます。受託会社に対する信託報酬は、ファンドから受託会社に対して支払われます。
●上記の信託報酬に係る消費税等に相当する金額は信託報酬支払いのときに投資信託財産中から支払われます。
そ の 他 の 費 用
1
投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立替えた立替金の利息(以下「諸経費」といいます。)は、受益者の負担とし、投資信託財産中から支払われます。
2
諸経費の他、以下に定める費用は受益者の負担とし、投資信託財産中から支払われます。
◆ 投資信託財産に係る監査報酬
◆ 法律顧問に対する報酬
◆ 目論見書の作成、印刷および交付に係る費用
◆ 有価証券届出書、有価証券報告書、半期報告書および臨時報告書の作成、印刷および提出に係る費用
◆ 投資信託約款および運用報告書の作成、印刷および交付に係る費用
◆ 公告および投資信託約款の変更および解約に関する書面の作成、印刷および交付に係る費用
◆ 受益証券の作成および管理事務に係る費用(受益証券の印刷に係る費用を含みます。)
3
2
委託会社は上記 に定める諸費用の支払いを投資信託財産のために行い、支払金額の支払いを投資信託財産から受けることができます。かかる諸費用の額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に応じて計上し、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときに投資信託財産中から、委託会社に支払われます。
課 税 上 の お 取 扱 い
1
日本の居住者(法人を含みます。)である受益者に対する課税については、次のようなお取扱いとなります。
A
個別元本について
◆ 追加型株式投資信託について、受益者毎の信託時の受益証券の価額等(ご購入手数料および当該手数料にかかる消費税等相当額は含まれません。)が当該受益者の元本(個別元本)にあたります。
◆ 受益者が同一ファンドの受益証券を複数回ご購入された場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
◆ ただし、保護預りではない受益証券および記名式受益証券については各受益証券毎 に、同一ファンドを複数の販売会社でご購入された場合については各販売会社毎に、個別元本の算出が行われます。また、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドをご購入された場合は当該支店等毎に、「分配金支払いコース」と「分配金再投資コース」の両コースでご購入された場合はコース別に個別元本の算出が行われる場合があります。
◆ 受益者が特別分配金を受取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該特別分配金を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。(「特別分配金」については、下記のC「収益分配金の課税について」をご参照ください。)
B
一部解約時および償還時の課税について
一部解約時および償還時の個別元本超過額が課税対象となります。
C
収益分配金の課税について
追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「特別分配金」(受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分)の区分があります。
受益者が収益分配金を受取る際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となり、②当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部分の額が特別分配金となり、当該収益分配金から当該特別分配金を控除した額が普通分配金となります。
なお、受益者が特別分配金を受取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該特別分配金を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
D
個人、法人別の課税のお取扱いについて
<個人の受益者に対する課税>
課税対象額 | 税率等 | ||
収益分配金 | 普通分配金※1 | 配当所得 | 源泉課税 10%(所得税7% 地方税3%)※3 (平成16年1月1日~平成20年3月31日) |
一部解約金 | 解約価額※2の個別元本超過額 | ||
償還金 | 償還価額の個別元本超過額 | ||
買取代金 | 買取差益 | 譲渡所得 | 申告分離課税 10%(所得税7% 地方税3%)※4 (平成16年1月1日~平成19年12月31日) |
C |
※1 普通分配金については、上記の 「収益分配金の課税について」をご参照ください。
※2 解約価額は、一部解約のお申込受付日の翌営業日の基準価額です。
※3 配当所得は、平成20年4月1日以降は20%(所得税15%、地方税5%)の税率となります。
※4 譲渡所得は、平成20年1月1日以降は20%(所得税15%、地方税5%)の税率となります。
◆ 配当所得は、上場株式等の配当金と同様に、総合課税と申告不要制度の選択制となります。従って、原則として確定申告は不要ですが、確定申告をすることにより配当控除の適用を受けることができます。(ただし、当ファンドには適用されません。)
◆ 一部解約時または償還時に差損が発生した場合は、みなし譲渡損として確定申告により株式等の譲渡益と損益通算することができます。また、買取請求により発生した譲渡益は、株式等の譲渡益と同様に申告分離課税が適用され、その譲渡損益は株式等の譲渡損益と損益通算することができます。
なお、損益通算の結果、その年に控除し切れなかった損失は、解約・償還損および買取差損とも翌年以降3年間にわたり繰越控除ができます。
<法人の受益者に対する課税>
課税対象額 | 税率等 | ||
収益分配金 | 普通分配金 | 配当所得 | 源泉課税 7%(所得税)※1 (平成16年1月1日~平成20年3月31日) |
一部解約金 | 解約価額の個別元本超過額 | ||
償還金 | 償還価額の個別元本超過額 | ||
買取代金 | 買取差益 | 譲渡所得 | 法人課税 |
※1 配当所得は、平成20年4月1日以降15%(所得税)の源泉税率となります。
◆ 法人の益金不算入制度は当ファンドに適用されません。
※ 詳細については、販売会社にお問い合わせください。
2
収益調整金
収益分配金、償還金および一部解約金にかかる収益調整金は、原則として、各受益者毎の信託時の受益証券の価額等に応じて計算されるものとします。
「収益調整金」は、所得税法施行令第27条の規定によるものとし、各受益者毎の信託時 の受益証券の価額と元本との差額をいい、原則として、追加信託のつど調整されるものとします。また、「各受益者毎の信託時の受益証券の価額等」とは、原則として、各受益者毎の信託時の受益証券の価額をいい、追加信託のつど当該口数により加重平均され、収益分配のつど調整されるものとします。
なお、平成12年3月30日以前のご購入お申込みにかかる受益権の信託時の受益証券の価額は、委託会社が計算する平成12年3月31日の平均信託金(信託金総額を総口数で除して得た額)とみなすものとします。
3
投資信託財産が支払う税金
投資信託財産の取引により外国で発生する税金は、ファンドが負担します。
※税法が変更された場合等は、上記の内容が変更になる場合があります。
資 産 x x 等 の 概 要
1
資産の評価
投資有価証券等の評価は、海外の資産については原則として計算日の前日の時価で評価し、国内の資産については原則として計算日の時価で評価します。
投資信託財産に属する外貨建資産の円換算は、原則として、日本における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。
予約為替の評価は、原則として、日本における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算します。
基準価額は、委託会社の毎営業日に計算され、販売会社または下記の委託会社の窓口またはホームページへのお問い合わせが可能です。
その他、原則として計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊にも「コクサイ」の略称で掲載されます。
モルガン・スタンレー・アセット・マネジメント投信株式会社
〔電話番号〕 03-5424-5130(受付時間:営業日の午前9時~午後5時)
〔ホームページ〕 xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx.xx/xxxx/
〔i-modeホームページ〕 xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx.xx/xx/x/
2
保 管
受益者は販売会社との間で保護預り契約を締結することができ、かかる契約を締結した場合、受益証券の券面は販売会社が保管します。保護預り契約を締結しない場合、受益証券の券面は受益者が自らの責任において保管することとなります。盗難や紛失等の事故を防ぐため、「保護預り」のご利用をおすすめします。
ただし、積立投資契約を結ばれた場合にはすべて保護預りとなります。
3
信託期間
ファンドの信託期間は、原則として無期限とします。
ただし、下記 5 「その他」C「償還条件(信託の終了)」に記載した事由により信託は終了します。
4
計算期間
ファンドの計算期間は、毎年11月20日から翌年11月19日までとします。決算日に該当する日が休業日の場合、決算日は翌営業日とし、その翌日から次の計算期間が開始されるものとします。
5
その他
A
運用報告書
委託会社は、各計算期間の末日毎および償還時に、期間中の運用経過のほか投資信託財産の内容、有価証券売買状況などを記載した運用報告書を作成し、これを原則として販売会社を通じて知られたる受益者に交付します。
B
関係法人との契約の更改
委託会社と販売会社との間の証券投資信託受益証券の募集もしくは販売の取扱いに関する契約書および証券投資信託受益証券の収益分配金および償還金の支払い等に関する契約書は、期間満了の3ヵ月前までにいずれの契約当事者からも別段の意思表示のないときは自動的に1年間延長されます。自動延長後も同様です。
C 償還条件(信託の終了)
◆委託会社は次のいずれかの場合には、受託会社と合意の上、投資信託契約を解約し信託を終了させることができます。
①投資信託契約の一部を解約することにより受益権の口数が当初設定に係る受益xx口数の10分の1を下ることとなった場合
②ファンドの投資信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき
③やむを得ない事情が発生したとき
この場合において、委託会社はあらかじめその旨を監督官庁に届け出ます。
◆この場合、あらかじめ解約しようとする旨を公告し、かつその旨を記載した書面を知られたる受益者に交付します。ただし、すべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として公告を行いません。
◆この投資信託契約の解約に異議のある受益者は、一定の期間内(1ヵ月以上で委託会社が定める期間)に異議を述べることができます。
◆一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権口数が受益xx口数の2分の1を超えるときは、投資信託契約の解約を行いません。委託会社は、投資信託契約の解約を行わない場合は、その旨およびその理由を公告し、かつその旨を記載した書面を知られたる受益者に交付します。ただし、すべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として公告を行いません。
◆委託会社は、次のいずれかの場合には、上記の異議の申立ての規定を適用せず、投資信託契約を解約し、信託を終了させます。
①投資信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、一定の期間が1ヵ月を下らずにその公告および書面の交付を行うことが困難な場合
②監督官庁よりファンドの投資信託契約の解約命令を受けたとき
③委託会社が監督官庁より認可の取消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき(監督官庁がファンドの投資信託契約に関する委託会社の業務が他の委託会社に引継ぐことを命じ、異議申し立ての結果、投資信託約款の変更が成立した場合を除きます。)
④受託会社が委託会社の承諾を受けてその任務を辞任した後、委託会社が新受託会社を選任できないとき
D 投資信託約款の変更
◆委託会社は受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生した時は、受託会社と合意の上、ファンドの投資信託約款を変更することができ、あらかじめ変更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。
◆この変更事項のうち、その内容が重大なものについては、あらかじめ変更しようとする旨およびその内容を公告し、かつ知られたる受益者に書面を交付します。ただし、すべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として公告は行いません。
◆この投資信託約款の変更に異議のある受益者は、一定の期間内(1ヵ月以上で委託会社が定める期間)に異議を述べることができます。
◆一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権口数が受益xx口数の2分の1を超えるときは、投資信託約款の変更を行いません。委託会社は、投資信託約款の変更を行わない場合は、その旨およびその理由を公告し、かつその旨を記載した書面を知られたる受益者に交付します。ただし、すべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として公告を行いません。
◆委託会社は、監督官庁の命令に基づいてファンドの投資信託約款を変更しようとするときは、上記の規定に従います。
【信託の終了、投資信託約款の重大な変更を行う場合の手続きの流れ】
異議申立口数が 監督官庁 買取請求 ・信託の終了の実施 半数以下 公 告 (受益権口数ベース) へ届出 の受付 ・約款変更の実施 異議申立受益者へ 異議申立 期間終了 の書面の 受付期間 不成立 交付 (1ヵ月以上) 異議申立口数が ・不成立の公告 過半数 (受益権口数ベース) ・書面の交付 |
E
公 告
委託会社が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。
受 益 者 の x x 等
1
収益分配金受領権
受益者は、委託会社の決定した収益分配金を保有口数に応じて受領する権利を有します。
【分配金支払いコースをお持ちの場合】
収益分配金は、毎計算期間の終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(決算日から起算して、原則として5営業日目)から収益分配金交付票と引換えに販売会社にてお受取りいただけます。
【分配金再投資コースをお持ちの場合】
収益分配金は、課税後、積立投資契約に基づいて、決算日の基準価額により、無手数料で再投資されます。
受益者が収益分配金について支払開始日から5年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、委託会社が受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属するものとします。
2
償還金受領権
受益者は、保有口数に応じて償還金を受領する権利を有します。
償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日から受益証券と引換えに販売会社にてお受取りいただけます。
受益者が、信託終了による償還金について支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、委託会社が受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属するものとします。
3
買戻し請求権(受益証券の買取りまたは一部解約の実行の請求権)
受益者は、自己の有する受益証券について、販売会社(または販売会社を通じて委託会社)に各販売会社が定める単位をもって受益証券の買取りまたは一部解約の実行を請求する権利を有します。
お支払代金は、受益者の請求を受付けた日から起算して、原則として、5営業日目から受益者にお支払いします。
4
反対者の買取請求権
前記「資産管理等の概要」5 「その他」C「償還条件(信託の終了)」に記載する投
資信託契約の解約または前記「資産管理等の概要」5 「その他」D「投資信託約款の
変更」に記載する投資信託約款の変更を行う場合において、前記の一定の期間内に委託会社に対して異議を述べた受益者は、受託会社に対し、自己の有する受益証券を、投資信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。
上記買取請求の取扱いは、委託会社と受託会社との協議により定めた手続きにより行うものとします。
5
帳簿閲覧請求権
受益者は委託会社に対し、その営業時間内に受益者に係る投資信託財産に関する帳簿書類の閲覧または謄写を請求することができます。
運 用 状 況 ( 概 要 )
投資状況
平成16年12月30日現在
純資産総額 2,181,460千円
95.99%
4.01%
■ MSCIコクサイ・インデックス
・マザーファンド親投資信託受益証券
□ 現金・預金・その他の資産 (負債控除後)
純資産の推移
【純資産総額(円】
3,500,000,000
3,000,000,000
2,500,000,000
2,000,000,000
1,500,000,000
1,000,000,000
500,000,000
-
0
1期
2期 3期
4期 5期 6期 7期
【決算期】
分配の推移
【一万口当たりの分配金(円)】
150円
26円
200
150
100
50
-
0
1期 2期 3期 4期 5期 6期 7期
【決算期】
収益率の推移
【収益率(%)】
12.53%
9.37%
5.51%
4.59%
3期
4期
5期
1期
2期
6期
7期
-3.01%
-6.81%
-19.88%
15.00
10.00
5.00
0.00
-5.00
-10.00
-15.00
-20.00
-25.00
【決算期】
※ 上記は、有価証券届出書記載の運用状況を分かり易くするためにグラフ化したものです。そのため、データの一部を省略または簡易化している場合があります。詳細な情報については「運 用状況等」(1)「投資状況」または(3)「運用実績」をご参照ください。 |
運 用 状 況 等
(1)投資状況
(平成16年12月30日現在)
資 産 の 種 類 | 国・地域 | 時価合計(千円) | 投資比率(%) |
MSCIコクサイ・インデックス・マザーファンド親投資信託受益証券 | 日本 | 2,094,001 | 95.99 |
現金・預金・その他資産(負債控除後) | 87,458 | 4.01 | |
合 計(純資産総額) | 2,181,460 | 100.00 |
(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(注2)時価合計の単位未満は切捨て。
(注3)親投資信託受益証券の評価方法は、請求目論見書「経理状況 1 財務諸表 重要な会計方針 1.有価証券の評価基準および評価方法」に記載されております。
(注4)外貨建資産は、平成16年12月30日現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
なお、平成16年12月30日現在における邦貨換算レートは、1米ドル=104.21円、1スイスフラン=91.82円、
1デンマーククローネ=19.05円、1ユーロ=141.61円です。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄(全銘柄)
(平成16年12月30日現在)
順位 | 銘 柄 名 | 国・地域 | 種 類 | 業種 | 額面総額または口数 | 帳簿価額 | 評価額 | 投資比率 (%) | ||
単価(円) | 金額 (円) | 単価(円) | 金額 (円) | |||||||
1 | MSCI コクサイ・インデックス・ マザーファンド | x x | x投資信託受益証券 | ― | 2,206,534,921 | 0.9160 | 2,021,185,987 | 0.9490 | 2,094,001,640 | 95.99 |
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率をいいます。
投資有価証券の種類別投資比率
(平成16年12月30日現在)
投資有価証券の種類 | 投資比率(%) |
親投資信託受益証券 | 95.99 |
合 計 | 95.99 |
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額の比率をいいます。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの該当事項はありません。
(3)運用実績
①純資産の推移
平成16年12月30日および同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次のとおりです。
(平成16年12月30日現在)
期 | 計算期間末または各月末 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | ||
(分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
1期 | (平成10年11月19日) | 3,020,105,083 | 3,027,302,015 | 1.0911 | 1.0937 |
2期 | (平成11年11月19日) | 3,044,921,536 | 3,081,062,330 | 1.1377 | 1.1512 |
3期 | (平成12年11月20日) | 2,692,977,865 | 2,692,977,865 | 1.1035 | 1.1035 |
4期 | (平成13年11月19日) | 1,822,601,392 | 1,822,601,392 | 1.0283 | 1.0283 |
5期 | (平成14年11月19日) | 1,389,504,810 | 1,389,504,810 | 0.8239 | 0.8239 |
6期 | (平成15年11月19日) | 1,899,711,768 | 1,899,711,768 | 0.8617 | 0.8617 |
7期 | (平成16年11月19日) | 2,119,459,099 | 2,119,459,099 | 0.9697 | 0.9697 |
平成15年12月末日 | 2,006,590,081 | - | 0.9123 | - | |
平成16年1月末日 | 2,028,465,796 | - | 0.9237 | - | |
2月末日 | 2,105,755,521 | - | 0.9676 | - | |
3月末日 | 1,986,835,448 | - | 0.9126 | - | |
4月末日 | 2,052,455,211 | - | 0.9409 | - | |
5月末日 | 2,059,831,216 | - | 0.9450 | - | |
6月末日 | 2,057,930,208 | - | 0.9439 | - | |
7月末日 | 2,066,699,937 | - | 0.9469 | - | |
8月末日 | 2,031,841,203 | - | 0.9303 | - | |
9月末日 | 2,100,887,182 | - | 0.9615 | - | |
10月末日 | 2,057,231,234 | - | 0.9407 | - | |
11月末日 | 2,105,761,822 | - | 0.9639 | - | |
12月30日 | 2,181,460,401 | - | 1.0021 | - |
(注)分配落後純資産総額および分配落1口当たり純資産総額は、外国所得税控除額を考慮しております。
②分配の推移
下記決算期中の分配は次のとおりです。
期 | 1口当たりの分配金(円) |
1期 | 0.0026 |
2期 | 0.0150 |
3期 | 0 |
4期 | 0 |
5期 | 0 |
6期 | 0 |
7期 | 0 |
③収益率の推移
下記決算期中の収益率は次のとおりです。
期 | 期 x x 益 率(%) |
1期 | 9.37 |
2期 | 5.51 |
3期 | △3.01 |
4期 | △6.81 |
5期 | △19.88 |
6期 | 4.59 |
7期 | 12.53 |
(注)収益率とは、計算期間末日の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末日の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数をいいます。
※「基準価額」とは、投資信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日*における受益xx口数で除した金額をいいます。ただし、便宜上、1万口当たりに換算した金額で表示されることがあります。
*「計算日」とは、基準価額が算出される日を指し、原則として委託会社の営業日のことです。
(参考情報)
(1)「MSCIコクサイ・インデックス・マザーファンド」の運用状況
ファンドは「MSCIコクサイ・インデックス・マザーファンド」を主要投資対象としており、同マザーファンドの投資状況は以下のとおりです。
(平成16年12月30日現在)
資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(千円) | 投資比率(%) |
株 式 | アメリカ | 13,238,568 | 58.52 |
イギリス | 2,718,078 | 12.01 | |
フランス | 1,026,853 | 4.54 | |
ドイツ | 760,856 | 3.36 | |
スイス | 757,487 | 3.35 | |
カナダ | 713,709 | 3.15 | |
オーストラリア | 541,924 | 2.40 | |
オランダ | 531,200 | 2.35 | |
イタリア | 477,580 | 2.11 | |
スペイン | 453,813 | 2.00 | |
xxxxxx | 000,000 | 0.00 | |
xx | 083,240 | 0.81 | |
フィンランド | 153,626 | 0.68 | |
ベルギー | 145,110 | 0.64 | |
アイルランド | 99,825 | 0.44 | |
シンガポール | 96,423 | 0.00 | |
xxxxx | 00,000 | 0.00 | |
xxxxx | 00,000 | 0.00 | |
xxxx | 08,015 | 0.26 | |
オーストリア | 39,856 | 0.18 | |
ポルトガル | 38,588 | 0.17 | |
ニュージーランド | 23,078 | 0.10 | |
ルクセンブルグ | 13,722 | 0.06 | |
小計 | 22,500,987 | 99.46 | |
現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 122,646 | 0.54 | |
合 計(純資産総額) | 22,623,633 | 100.00 |
(注1)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(注2)時価合計の単位未満は切捨て。
(注3)株式の評価方法は、請求目論見書「経理状況 1 財務諸表(参考情報)重要な会計方針 1.有価証券の評価基準および評価方法」に記載されております。
(注4)外貨建資産は、平成16年12月30日現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、平成16年12月30日現在における邦貨換算レートは、1米ドル=104.21円、1カナダドル=86.00円、1豪ドル=80.68円、1英ポンド=199.81円、1スイスフラン=91.82円、1香港ドル=13.39円、1シンガポールドル=63.55円、1ニュージーランドドル=74.36円、1スウェーデンクローナ=15.75円、1ノルウェークローネ=17.15円、1デンマーククローネ=19.05円、1ユーロ=141.61円です。
(注5)投資信託財産について、外国為替予約を行いました。
なお、平成16年12月30日現在における外国為替の予約にかかる未決済残高は、5千ノルウェークローネです。
(注6)株式の「国・地域」の分類については、当該株式の発行企業の法人化された国および当該株式の主要取引市場を参考に分類しております。
(2)「MSCIコクサイ・インデックス・マザーファンド」の投資資産
①投資有価証券の主要銘柄(上位30銘柄)
(平成16年12月30日現在)
順位 | 銘 柄 名 | 国・地域 | 種類 | 業 種 | 株 数 | 帳簿価額 | 評価額 | 投資比率 (%) | ||
単価(円) | 金額(円) | 単価(円) | 金額(円) | |||||||
1 | GENERAL ELECTRIC CO | アメリカ | 株式 | 資本財 | 124,806 | 3,827.29 | 477,669,667 | 3,809.91 | 475,500,575 | 2.10 |
2 | EXXON MOBIL CORPOTATION | アメリカ | 株式 | エネルギー | 76,899 | 5,225.46 | 401,832,712 | 5,328.25 | 409,737,658 | 1.81 |
3 | MICROSOFT CORP | アメリカ | 株式 | ソフトウェア・サービス | 115,699 | 2,819.14 | 326,172,499 | 2,803.24 | 324,333,106 | 1.43 |
4 | CITIGROUP INC | アメリカ | 株式 | 各種金融 | 61,199 | 4,793.39 | 293,350,898 | 5,003.12 | 306,186,069 | 1.35 |
5 | BP PLC | イギリス | 株式 | エネルギー | 252,177 | 1,061.19 | 267,607,812 | 1,023.02 | 257,983,930 | 1.14 |
6 | PFIZER | アメリカ | 株式 | 医薬品・バイオテクノロジー | 89,180 | 2,880.23 | 256,859,423 | 2,840.76 | 253,339,387 | 1.12 |
7 | BANK OF AMERICA CORP | アメリカ | 株式 | 銀行 | 48,156 | 4,831.27 | 232,655,021 | 4,883.28 | 235,159,260 | 1.04 |
8 | JOHNSON & JOHNSON | アメリカ | 株式 | 医薬品・バイオテクノロジー | 35,100 | 6,380.39 | 223,951,823 | 6,620.46 | 232,378,191 | 1.03 |
9 | HSBC HOLDINGS | イギリス | 株式 | 銀行 | 128,707 | 1,825.40 | 234,942,638 | 1,774.31 | 228,366,477 | 1.01 |
10 | VODAFONE GROUP PLC | イギリス | 株式 | 電気通信サービス | 768,182 | 292.03 | 224,332,921 | 281.73 | 216,421,528 | 0.96 |
11 | IBM CORP | アメリカ | 株式 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 19,800 | 9,934.69 | 196,707,004 | 10,231.33 | 202,580,488 | 0.90 |
12 | INTEL CORP | アメリカ | 株式 | 半導体・半導体製造装置 | 75,800 | 2,557.60 | 193,866,656 | 2,422.88 | 183,654,493 | 0.81 |
13 | AMERICAN INT'L GROUP | アメリカ | 株式 | 保険 | 26,199 | 6,602.15 | 172,969,892 | 6,857.01 | 179,647,014 | 0.79 |
14 | JPMORGAN CHASE & CO | アメリカ | 株式 | 各種金融 | 42,067 | 3,949.45 | 166,141,684 | 4,080.86 | 171,669,689 | 0.76 |
15 | WAL-MART STORES | アメリカ | 株式 | 食品・生活必需品小売り | 30,100 | 5,760.41 | 173,388,505 | 5,568.98 | 167,626,370 | 0.74 |
16 | GLAXOSMITHKLINE PLC | イギリス | 株式 | 医薬品・バイオテクノロジー | 68,406 | 2,371.82 | 162,247,306 | 2,441.67 | 167,025,438 | 0.74 |
17 | PROCTER & GAMBLE CO | アメリカ | 株式 | 家庭用品・パーソナル用品 | 28,500 | 5,713.34 | 162,830,313 | 5,756.56 | 164,061,971 | 0.73 |
18 | TOTAL | フランス | 株式 | エネルギー | 6,940 | 23,458.93 | 162,805,010 | 22,827.53 | 158,423,072 | 0.70 |
19 | CISCO SYSTEMS | アメリカ | 株式 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 78,499 | 2,030.49 | 159,392,215 | 2,012.29 | 157,963,153 | 0.70 |
20 | ALTRIA GROUP INC | アメリカ | 株式 | 食品・飲料・タバコ | 24,200 | 6,122.70 | 148,169,529 | 6,419.33 | 155,347,931 | 0.69 |
21 | NOVARTIS NAMEN | スイス | 株式 | 医薬品・バイオテクノロジー | 28,138 | 5,331.71 | 150,023,870 | 5,256.69 | 147,912,883 | 0.65 |
22 | ROYAL DUTCH PETROLEUM CO | オランダ | 株式 | エネルギー | 24,620 | 6,056.67 | 149,115,322 | 5,949.03 | 146,465,268 | 0.65 |
23 | VERIZON COMMUNICATIONS | アメリカ | 株式 | 電気通信サービス | 32,699 | 4,323.54 | 141,375,451 | 4,255.93 | 139,164,864 | 0.62 |
24 | CHEVRONTEXACO CORP | アメリカ | 株式 | エネルギー | 25,200 | 5,571.53 | 140,402,758 | 5,515.83 | 138,999,049 | 0.61 |
25 | NESTLE SA-REGISTERED | スイス | 株式 | 食品・飲料・タバコ | 4,768 | 27,901.92 | 133,036,370 | 27,362.35 | 130,463,732 | 0.58 |
26 | WELLS FARGO COMPANY | アメリカ | 株式 | 銀行 | 20,000 | 6,507.63 | 130,152,662 | 6,502.70 | 130,054,080 | 0.57 |
27 | ROYAL BANK OF SCOTLAND | イギリス | 株式 | 銀行 | 36,441 | 3,307.42 | 120,525,983 | 3,496.67 | 127,422,333 | 0.56 |
28 | DELL INC | アメリカ | 株式 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 26,600 | 4,213.39 | 112,076,291 | 4,399.74 | 117,033,248 | 0.52 |
29 | HOME DEPOT | アメリカ | 株式 | 小売り | 25,900 | 4,451.59 | 115,296,276 | 4,460.18 | 115,518,869 | 0.51 |
30 | COCA-COLA CO | アメリカ | 株式 | 食品・飲料・タバコ | 25,800 | 4,204.92 | 108,486,986 | 4,330.96 | 111,738,964 | 0.49 |
(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率をいいます。
投資有価証券の種類別投資比率
(平成16年12月30日現在)
投資有価証券の種類 | 投資比率(%) |
株 式 | 99.46 |
合 計 | 99.46 |
(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額の比率をいいます。
投資株式の業種別投資比率
(平成16年12月30日現在)
投資株式の種類 | 投資株式の業種 | 投資比率(%) | |
株 式 | 外 国 | 銀行 | 12.22 |
エネルギー | 8.42 | ||
医薬品・バイオテクノロジー | 7.74 | ||
資本財 | 7.20 | ||
各種金融 | 6.52 | ||
テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 5.36 | ||
電気通信サービス | 5.21 | ||
素材 | 5.00 | ||
食品・飲料・タバコ | 4.86 | ||
保険 | 4.66 | ||
公益事業 | 4.02 | ||
ソフトウェア・サービス | 3.82 | ||
メディア | 3.80 | ||
小売り | 3.19 | ||
ヘルスケア機器・サービス | 3.01 | ||
食品・生活必需品小売り | 2.37 | ||
半導体・半導体製造装置 | 2.06 | ||
運輸 | 1.62 | ||
家庭用品・パーソナル用品 | 1.59 | ||
耐久消費財・アパレル | 1.56 | ||
ホテル・レストラン・レジャー | 1.51 | ||
自動車・自動車部品 | 1.14 | ||
不動産投信 | 1.02 | ||
商業サービス・用品 | 1.01 | ||
不動産 | 0.55 | ||
合 計 | 99.46 |
(注1)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該業種の評価額の比率をいいます。
(注2)インデックスの構成銘柄であり、マザーファンドにおいて組入れ実績がある上場不動産投資信託(会社形態含む)につきましては、投資株式中の業種「不動産投信」として集計しております。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
(平成16年12月30日現在)
資産の種類 | 買建/売建 | 通貨 | 数量 | 帳簿価額 (円) | 評価額 (円) | 投資比率 (%) |
為替予約取引 | 売建 | ノルウェークローネ | 5,117.27 | 86,891 | 87,710 | △0.00 |
(注1)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の評価額の比率をいいます。
(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物相場の仲値で評価しています。
x x 情 報 ( ハ イ ラ イ ト )
◆ 以下の情報は、有価証券届出書「第xx ファンドの詳細情報 第4ファンドの経理状況」に記載されている「財務諸表」から抜粋して記載したものです。
◆ ファンドの「財務諸表」は、第6期については中央xx監査法人により、第7期については監査法人トーマツによる監査を受けております。また、当該監査法人による監査報告書は、当有価証券届出書に添付されております。
MSCIインデックス・セレクト・ファンド コクサイ・ポートフォリオ
(1)貸借対照表
区分 | 第6期 (平成15年11月19日現在) | 第7期 (平成16年11月19日現在) |
金額(円) | 金額(円) | |
資 産 の 部 | ||
Ⅰ 流 動 資 産 | ||
預金 | 1,324,005 | 842,711 |
金銭信託 | 2,069,183 | 1,084,215 |
コール・ローン | 107,876,936 | 96,573,019 |
親投資信託受益証券 | 1,799,548,836 | 2,021,185,987 |
未収入金 | 12,945 | 11,013,496 |
未収利息 | 2 | 2 |
流 動 資 産 合 計 | 1,910,831,907 | 2,130,699,430 |
資 産 合 計 | 1,910,831,907 | 2,130,699,430 |
負 債 の 部 | ||
Ⅰ 流 動 負 債 | ||
未払解約金 | 141,173 | 401,158 |
未払受託者報酬 | 1,158,591 | 1,089,115 |
未払委託者報酬 | 9,268,725 | 8,712,871 |
その他未払費用 | 551,650 | 1,037,187 |
流 動 負 債 合 計 | 11,120,139 | 11,240,331 |
負 債 合 計 | 11,120,139 | 11,240,331 |
純資産の部 | ||
Ⅰ 元 本 | ||
元 本 | 2,204,644,888 | 2,185,572,784 |
Ⅱ 剰 余 金 | ||
期末欠損金 | 304,933,120 | 66,113,685 |
(うち分配準備積立金) | (2,709,227) | (3,473,607) |
純 資 産 合 計 | 1,899,711,768 | 2,119,459,099 |
負債・純資産合計 | 1,910,831,907 | 2,130,699,430 |
(2)損益及び剰余金計算書
区分 | 第6期 自 平成14年11月20日至 平成15年11月19日 | 第7期 自 平成15年11月20日至 平成16年11月19日 |
金額(円) | 金額(円) | |
経常損益の部営業損益の部 Ⅰ 営業収益 受取配当金受取利息 有価証券売買等損益為替差損益 営業収益合計 Ⅱ 営業費用 受託者報酬委託者報酬その他費用 営業費用合計 営業利益または損失(△) 経常利益または損失(△) 当期純利益または損失(△) Ⅲ 一部解約に伴う当期純利益または損失 (△)分配額 Ⅳ 期首剰余金または欠損金(△) Ⅴ 欠損金減少額 (当期一部解約に伴う欠損金減少額) Ⅵ 欠損金増加額 (当期追加信託に伴う欠損金増加額) Ⅶ 分配金 Ⅷ 期末剰余金または欠損金(△) | 504,976 | 935,489 |
517 | 774 | |
60,516,744 | 257,796,109 | |
31,539 | 50,838 | |
61,053,776 | 258,783,210 | |
1,855,232 | 2,147,167 | |
14,841,785 | 17,177,231 | |
883,322 | 1,783,135 | |
17,580,339 | 21,107,533 | |
43,473,437 | 237,675,677 | |
43,473,437 | 237,675,677 | |
43,473,437 | 237,675,677 | |
26,397,969 | 8,263,940 | |
△297,082,932 | △304,933,120 | |
193,130,105 | 14,926,574 | |
(193,130,105) | (14,926,574) | |
218,055,761 | 5,518,876 | |
(218,055,761) | (5,518,876) | |
- | - | |
△304,933,120 | △66,113,685 |
重要な会計方針
期 別 項 目 | 第6期 自 平成14年11月20日至 平成15年11月19日 | 第7期 自 平成15年11月20日至 平成16年11月19日 |
1.有価証券の評価基準および評価方法 | 親投資信託受益証券 移動平均法による時価法で評価しております。なお、時価は親投資信託受益証券の基準価額を用い ております。 | 親投資信託受益証券同左 |
2.デリバティブ取引等の評価基準および評価方法 | 為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算期間末日において、為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は当該仲値、仲値が発表されていない場合には、発表されている先物相場のうち、受渡日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに 計算しております。 | 為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算期間末日において、為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は当該仲値、仲値が発表されていない場合には、発表されている先物相場のうち、受渡日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算 しております。 |
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準 | ____ | 外貨建資産・負債の円換算については原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しておりま す。 |
4.収益および費用の計上基準 | ____ | 受取配当金 原則として、株式の配当落ち日に予想配当金額を計上し、差額が発生した場合には入金時に計上し ております。 |
期 別 項 目 | 第6期 自 平成14年11月20日至 平成15年11月19日 | 第7期 自 平成15年11月20日至 平成16年11月19日 |
5.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | 外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の貸借対照表、損益及び剰余金計算書、附属明細表並びに運用報告書に関する規則」(平成 12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。ただし、同第61条に基づき外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定および外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替xxxで円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採 用しております。 | 外貨建資産等の会計処理 外貨建資産等については、「投資信託財産の貸借対照表、損益及び剰余金計算書、附属明細表並びに運用報告書に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条の規定に基づき、通貨ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。 |
委 託 会 社 等 の 概 況
1
委託会社の概況
◆ 名 称:モルガン・スタンレー・アセット・マネジメント投信株式会社
◆ 本店所在の場所:xxxxx区恵比寿四丁目20番3号
恵比寿ガーデンプレイスタワー
◆ 代表者の役職氏名:代表取締役社長 ビクター・チャング
◆ 資 本 の 額:9億9,000万円(平成16年12月31日現在)
◆ 会 社 の 沿 革
昭和62年2月10日 モルガン・スタンレー投資顧問株式会社として設立投資顧問業務を開始
平成7 年8 月1日 モルガン・スタンレー・アセット・マネジメント投信株式会社に商号を変更
日本における証券投資信託委託業務を開始
2
大株主の状況
◆ 名 称:モルガン・スタンレー・インターナショナル・ホールディングス・インク
(Morgan Stanley International Holdings, Inc.)
◆ 住 所:19085 アメリカ合衆国 デラウェア州 ウィルミルトンセンターロード1013番地
ユーエス・コーポレーション・カンパニー気付
◆ 保 有 株 数:4,502株
◆ 比 率:100%
目 論 見 書の記 載事項等
(1) 目論見書の表紙にxx・xxx、図案等を使用してファンドの基本的性格またはファンドの特色を記載することがあります。
(2) 届出書本文「第一部 証券情報」および「第二部 ファンド情報」の主要内容を要約し、「目論見書の概要」として冒頭に記載することがあります。
また、目論見書に約款の全文を添付し、届出書本文「第二部 ファンド情報 第1 ファンドの状況」の詳細な記載内容について、当該投資信託約款を参照する旨を記載することで、届出書の内容の記載とすることがあります。
なお、目論見書の巻末に用語集を掲載することがあります。また、表紙裏には次の事項を記載することがあります。
「MSCIインデックス・セレクト・ファンド コクサイ・ポートフォリオの受益証券の価額は、同ファンドに組入れられている有価証券等の値動きのほか為替変動による影響を受けますが、これらの運用による損益はすべて投資家の皆様に帰属します。したがって、このファンドは元本が保証されているものではありません。」
(3) 届出書本文「第一部 証券情報」、「第二部 ファンド情報」の記載内容については、投資
家にとり見やすく理解しやすいものとするため、当該内容を説明した図表等を使用し、目論見書の当該内容に関連する箇所に記載することがあります。また、「第二部 ファンド情報」中、「第1 ファンドの状況 5 運用状況」の情報の一部をグラフ化し、「運用状況(概要)」として記載することがあります。
内国投資信託受益証券事務の概要
(1) 受益証券の名義書換手続き等
①「分配金支払いコース」を選択した場合、委託会社は、受益者が委託会社の定める手続きによって受益証券を取得した販売会社に申出ることにより請求したときは、無記名式の受益証券と引換えに記名式の受益証券を、または記名式の受益証券と引換えに無記名式の受益証券を交付します。手数料は徴収しません。
「分配金再投資コース」を選択した場合、「積立投資契約」に基づいて受益者が取得した受益証券は大券をもって混蔵保管されるため、当該受益者の請求に基づく記名式の受益証券への変更は行いません。
②記名式の受益証券の所持人は、委託会社の定める手続きによって受益証券を取得した販売会社に申出ることにより、名義書換を委託会社に請求することができます。手数料は徴収しません。名義書換の手続きは、ファンドの毎計算期間の末日の翌日から15日間停止されます。
(2) 受益者名簿の閉鎖の時期
受益者名簿は作成しません。
(3) 受益者に対する特典
受益者に対する特典はありません。
(4) 受益証券の譲渡制限の内容
受益証券の譲渡に制限はありません。ただし、記名式の受益証券の譲渡は、委託会社の定める手続きによる名義書換によらなければ、委託会社および受託会社に対抗することはできません。
(5) その他(受益証券の再発行)
①委託会社は、無記名式の受益証券を喪失した受益者が、委託会社の定める手続きにより公示催告による除権判決の謄本を添え再交付を請求したときは、無記名式の受益証券を再交付します。
②委託会社は、記名式の受益証券を喪失した受益者が、委託会社の定める手続きにより再交付を請求したときは、記名式の受益証券を再交付します。
③委託会社は、受益証券を毀損または汚濁した受益者が、受益証券を添え、委託会社の定める手続きにより再交付を請求したときは、受益証券を再交付します。ただし、真偽を鑑別しがたいときは、上記①、②の規定を準用するものとします。
④委託会社は、受益証券を再交付するときは、受益者に対して実費を請求することができます。
フ ァ ン ド の 詳 細 情 報 に つ い て
下記の詳細情報については請求目論見書に記載されております。なお、請求目論見書については、ご投資家からのご請求によりお渡ししております。
◆ お申込(ご購入・ご換金)手続きお申込取扱場所と時間
ご購入のお取扱いご換金のお取扱い
◆ 管理および運営
資産管理等の概要受益者の権利等
◆ ファンドの経理状況等
経理状況(財務諸表、ファンドの現況)設定および解約の実績
◆ その他の情報
ファンドの沿革
MSCIインデックス・セレクト・ファンド
コクサイ・ポートフォリオ約 款
(2004.4)
MSCIインデックス・セレクト・ファンド コクサイ・ポートフォリオ運用の基本方針
約款の第20 条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。
1.基本方針
この投資信託は、世界各国の株式への投資により、投資信託財産の長期的な成長を図ることを目的として、積極的な運用を行うことを基本とします。
2.運用方法 (1)投資対象
MSCIコクサイ・インデックス・マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)の受益証券を主要投資対象とします。
(2)投資態度
① 主としてマザーファンドの受益証券に投資します。
② 主としてマザーファンドへの投資を通じて、世界各国の株式(当該株式の預託により発行されるDRおよびカントリーファンドを含みます。)に投資します。
③ グローバルな収益機会を最大限に追求するため、モルガン・スタンレー・キャピタル・インターナショナル・コクサイ指数(以下、「MSCIコクサイ指数」といいます。)に連動した投資成果をめざして運用を行います。
MSCIコクサイ指数とは、世界各国の日本を除く22 ヵ国(2001 年 12 月末現在)を投資対象国として、モルガン・スタンレー・キャピタル・インターナショナル(MSCI)が開発した株価指数です。ただし、投資対象国については、定期的に見直しを行いますので変動することがあります。
④ 株式の実質組入比率は、高水準を維持します。
⑤ 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
⑥ 資金状況、市況等の急激な変化が生じた場合には、
上記の運用ができない場合もあります。
⑦ 有価証券等の価格変動リスク(連動した投資成果をめざす株価指数との乖離のリスクを含みます。)および為替変動リスクを回避するため、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、通貨に係る選択権取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引ならびに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプショ
ン取引、通貨に係る先物取引、通貨に係る先物オプション取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引と類似の取引(以下「有価証券先物取引等」といいます。)を行うことができます。
⑧ 投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するためならびに価格変動リスクおよび 為替変動リスクを回避するため、異なった通貨、異なった受取金利、または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行うことができます。
⑨ 投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するためならびに価格変動リスクおよび 為替変動リスクを回避するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行うことができます。
(3)投資制限
① 株式への実質投資割合には制限を設けません。
② 新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の20%以下とします。
③ 外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
④ 同一銘柄の株式への実質投資割合は、取得時にお
いて投資信託財産の純資産総額の20%以下とします。
⑤ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑥ 同一銘柄の転換社債ならびに新株予約権付社債のう
ち商法第 341 条ノ3第1項第7号および第8号の定めがあるものへの実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑦ マザーファンドの受益証券以外の投資信託証券への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑧ 有価証券先物取引等は、約款第 24 条の範囲で行います。
⑨ スワップ取引は、約款第 25 条の範囲で行います。
3.収益分配方針
年1回決算を行い、毎決算毎に原則として以下の方針に基づき分配を行います。
① 分配対象額の範囲は、繰越分を含めたxx・配当収
益等の全額とします。
② 分配金額は、委託者が基準価額の水準等を勘案して決定します。(ただし、分配対象額が少額の場合は分
配を行わないこともあります。)
③ 収益の分配に充てなかった利益については、運用の基本方針に基づいて運用を行います。
追加型証券投資信託 MSCIインデックス・セレクト・ファンド コクサイ・ポートフォリオ 約款
(信託の種類、委託者および受託者)
第1条 この信託は、証券投資信託であり、モルガン・スタンレー・アセット・マネジメント投信株式会社を委託者とし、三井アセット信託銀行株式会社を受託者とします。
(信託事務の委託)
第1条の2 受託者は、信託事務の処理の一部について、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条第1項の規定による信託業務の兼営の認可を受けた一の金融機関と信託契約を締結し、これを委託することができます。
(信託の目的および金額)
第2条 委託者は、金 4,210,110,000 円を受益者のために利殖の目的をもって信託し、受託者はこれを引き受けます。
(信託金の限度額)
第3条 委託者は、受託者と合意のうえ、金 5,000 億円を限度として信託金を追加することができます。
② 追加信託が行われたときは、受託者はその引き受けを証する書面を委託者に交付します。
③ 委託者は、受託者と合意のうえ、第1項の限度額を変更することができます。
(信託期間)
第4条 この信託の期間は、投資信託契約締結日から無期限とします。
(受益証券の取得申込みの勧誘の種類)
第4条の2 この信託にかかる受益証券の取得申込みの勧誘は、証券取引法第 2 条第 3 項第 1 号に掲げる場合に該
当し、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第 13項で定める公募により行われます。
(当初の受益者)
第5条 この投資信託契約締結当初および 追加信託当初の 受益者は、委託者の指定する受益証券取得申込者とし、第6条により分割された受益権は、その取得申込口数に 応じて、取得申込者に帰属します。
(受益権の分割および再分割)
第6条 委託者は、第2条の規定による受益権については 4,210,110,000 口に、追加信託によって生じた受益権については、これを追加信託のつど第7条第3項の追加口数に、それぞれ均等に分割します。
② 委託者は、受託者と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できます。
(追加信託の時期、価額および口数、基準価額の計算方法)第7条 追加信託は、原則として毎営業日に行うものとします。
② 前項の規定にかかわらず、ニューヨーク証券取引所の
休業日または英国のクリスマスおよび イースターにあたる英国証券取引所の休業日には、前項による追加信託の申込みを受付けないものとします。
③ 追加信託金は、追加信託を行う日の前営業日の基準価額に当該追加信託に係る受益権の口数を乗じた額とします。
④ この約款において基準価額とは、投資信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および 社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益xx口数で除した金額をいいます。
(信託日時の異なる受益権の内容)
第8条 この信託の受益権は、信託の日時を異にすることにより差異を生ずることはありません。
(受益証券の発行)
第9条 委託者は、第6条の規定により分割された受益権を表示する収益分配金交付票付きの無記名式の受益証券を発行します。
(受益証券の発行についての受託者の認証)
第 10 条 委託者は、前条の規定により受益証券を発行するときは、その発行する受益証券がこの投資信託約款に適合する旨の受託者の認証を受けなければなりません。
② 前項の認証は、受託者の代表取締役がその旨を受益証券に記載し記名捺印することによって行います。
(受益証券の売却単位および売却価額)
第 11 条 委託者の指定する証券会社(証券取引法第2条第9項に規定する証券会社をいい、外国証券業者に関する法律第2条第2号に規定する外国証券会社を含みます。以下同じ。)および登録金融機関(証券取引法第 65 条の2第3項に規定する登録金融機関をいいます。以下同じ。)は、第9条により発行された受益証券を、その取得申込者に対し、委託者の承認を得て各証券会社および登録金融機関が定める単位をもって売却することができるものとします。
② 前項の規定にかかわらず 、委託者の指定する証券会
社および登録金融機関は、第9条の規定により発行された受益証券を、MSCIインデックス・セレクト・ファンドに係る信託(この信託を除きます。)の受益者が当該信託の受益証券の買取請求に係る売却代金または一部解約金の手取金をもって取得申込みの請求があるときは、1口の整数倍をもって売却できるものとします。
③ 第1項の規定にかかわらず、委託者の指定する証券会社および登録金融機関は、第9条の規定により発行された受益証券を、委託者の指定する証券会社および 登録金融機関が別に定める各信託(この信託を除きます。)の受益者が当該信託の受益証券の買取請求に係る売却代金または一部解約金の手取金をもって取得申込みの請求があるときは、1口の整数倍をもって売却できるものとします。
④ 受益証券の売却価額は、取得申込日の翌営業日の基準価額に、手数料および 当該手数料に係る消費税および地方消費税(以下「消費税等」といいます。)に相当する金額を加算した価額とします。ただし、この投資信託契
約締結日前の取得申込みに係る受益証券の売却価額は、1万口につき1万円に、手数料および当該手数料に係る消費税等に相当する金額を加算した価額とします。
⑤ 前項の手数料の額は、当該取得申込みの金額に応じ、委託者の指定する証券会社および登録金融機関が別 に定める3%以内の率を基準価額に乗じて得た額とします。
⑥ 第4項の規定にかかわらず 、証券投資信託の受益証券を信託終了時まで保有した受益者(信託期間を延長した証券投資信託(追加型証券投資信託にあっては、延長前の信託終了日(以下「当初の信託終了日」といいます。)以降、収益分配金の再投資以外の追加信託を行わないものをいいます。以下本項において同じ。)にあっては、当初の信託終了日まで当該信託の受益証券を保有した受益者をいいます。以下本項において同じ。)が、その償還金(信託期間を延長した証券投資信託にあっては、当初の信託終了日以降における当該信託の受益証券の買取請求に係る売却代金または一部解約金を含みます。以下本項において同じ。)をもって、当該信託終了日(信託期間を延長した証券投資信託にあっては、当初の信託終了日以降における当該信託の受益証券の買取約定日または一部解約請求日を含みます。以下本項において同じ。)の属する月の翌月の初日から起算して3ヵ月以内に、当該償還金の支払いを受けた委託者の指定する証券会社および登録金融機関でこの信託に係る受益証券の取得申込みをする場合の受益証券の売却価額は、当該償還金額の範囲内(単位型証券投資信託にあっては、当該償還金額とその元本額とのいずれか大きい額)で取得する口数について取得申込日の翌営業日の基準価額とします。なお、委託者の指定する証券会社および登録金融機関は、当該受益者に対し、償還金の支払いを受けたことを証する書類の提示を求めることができます。
⑦ 第4項の規定にかかわらず、委託者の指定する証券会社および登録金融機関は、追加型証券投資信託の受益証券を保有する受益者が、当該受益証券の申込みを行った委託者の指定する証券会社および登録金融機関で、当該信託の信託終了日の1年前以内で当該証券会社および登録金融機関が別に定める期間以降、当該信託受益証券の買取請求に係る売却代金または一部解約代金をもって、当該証券会社および 登録金融機関が別に定める期間以内に当該証券会社および登録金融機関でこの信託に係る受益証券の取得申込みをする場合の手数料率を独自に定めることができます。
⑧ 第4項、第6項および第7項の規定にかかわらず、受益者が委託者の指定する証券会社または登録金融機関と別に定めるMSCIインデックス・セレクト・ファンド積立投資約款(以下「積立投資約款」といいます。)に従って結んだ契約(以下「別に定める契約」といいます。)に基づいて収益分配金を再投資する場合は、1口の整数倍をもって売却できるものとします。その場合の受益証券の売却価額は、取得申込日の基準価額とします。この約款において「積立投資約款」とは、この信託について受益証券取得申込者と委託者の指定する証券会社または登録金融機関が締結する「積立投資約款」と別の名称で同様の権利義務関係を規定する契約を含むものとします。この場合、「積立投資約款」は当該別の名称に読み替えるものとします。
⑨ 第4項、第6項、第7項および 第8項の規定にかかわら
ず、MSCIインデックス・セレクト・ファンドに係る各信託
(この信託を除きます。)ならびに委託者の指定する証券会社および 登録金融機関が別に定める各信託(この信
託を除きます。)の受益者が当該各信託の受益証券の買取請求に係る売却代金または一部解約金の手取金をもって取得申込みをする場合の売却価額は、取得申込日の翌営業日の基準価額とします。
⑩ 第1項の規定にかかわらず、証券取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情(投資対象国における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更、クーデター等政変、戦争等)による市場の閉鎖または流動性の極端な減少ならびに資金の受渡しに関する障害等)が発生し、委託者が追加設定を制限する措置をとった場合には、委託者または委託者の指定する証券会社および登録金融機関は、取得申込みの受付けの中止、すでに受付けた取得申込みの取消しまたはその両方を行うものとします。
⑪ 第2項および 第3項の規定にかかわらず 、MSCIインデックス・セレクト・ファンドに係る各信託(この信託を除きます。)ならびに委託者の指定する証券会社および登録金融機関が別に定める各信託(この信託を除きます。)について、当該各信託の委託者または委託者の指定する証券会社および登録金融機関が買取請求および一部解約の実行の請求の受付けを中止した場合またはすでに受付けた買取請求および一部解約の実行の請求を取消した信託がある場合には、委託者または委託者の指定する証券会社および登録金融機関は、当該信託の買取請求に係る売却代金または一部解約金の手取金をもってするこの信託の取得の申込みの受付けの中止、すでに受付けた取得申込みの取消しまたはその両方を行うものとします。
(受益証券の種類)
第 12 条 委託者が発行する受益証券は、1口券、5口券、10口券、50 口券、100 口券、500 口券、1,000 口券、1万口券、5万口券、10 万口券、50 万口券、100 万口券、500万口券、1,000 万口券および1億口券の 15 種類とします。
② 別に定める契約および保護預り契約に基づいて委託者の指定する証券会社および登録金融機関が保管する受益証券の種類は、前項に定めるもののほか、1口の整数倍の口数を表示した受益証券とすることができます。
(受益証券の記名式、無記名式への変更ならびに名義書換手続)
第 13 条 委託者は、受益者が委託者の定める手続によって請求したときは、無記名式の受益証券と引換えに記名式の受益証券を、または記名式の受益証券と引換えに無記名式の受益証券を交付します。
② 記名式の受益証券の所持人は、委託者の定める手続によって名義書換を委託者に請求することができます。
③ 前項の規定による名義書換の手続は、第 42 条に規定
する毎計算期間の末日の翌日から15 日間停止します。
(記名式の受益証券譲渡の対抗要件)
第 14 条 記名式の受益証券の譲渡は、前条の規定による名義書換によらなければ、委託者および受託者に対抗することができません。
(無記名式の受益証券の再交付)
第 15 条 委託者は、無記名式の受益証券を喪失した受益者が、公示催告による除権判決の謄本を添え、委託者の定める手続により再交付を請求したときは、無記名式の受益証券を再交付します。
(記名式の受益証券の再交付)
第 16 条 委託者は、記名式の受益証券を喪失した受益者が、委託者の定める手続によって再交付を請求したときは、記名式の受益証券を再交付します。
(受益証券を毀損した場合等の再交付)
第 17 条 委託者は、受益証券を毀損または汚濁した受益者が、受益証券を添え、委託者の定める手続により再交付を請求したときは、受益証券を再交付します。ただし、真偽を鑑別しがたいときは、前2条の規定を準用します。
(受益証券の再交付の費用)
第 18 条 受益証券を再交付するときは、委託者は、受益者に対して実費を請求することができます。
(運用の指図範囲等)
第19 条 委託者は、信託金を、主としてモルガン・スタンレー・アセット・マネジメント投信株式会社を委託者とし、xxxxxx信託銀行株式会社を受託者として締結された親投資信託であるMSCIコクサイ・インデックス・マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)の受益証券ならびに次の有価証券に投資することを指図します。また、保有する有価証券(投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第25 条第1項第1号イからハに掲げるものに限ります。)をもってマザーファンドの受益証券へ投資することを指図することができます。
1.株券または新株引受権証書
2.国債証券
3.地方債証券
4.特別の法律により法人の発行する債券
5.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6.コマーシャル・ペーパー
7.外国または外国法人の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するもの
8.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新
株引受権証券を含みます 。)および 新株予約権証券
(外国または外国法人の発行する証券または証書で、かかる性質を有するものを含みます。以下同じ。)
9.投資信託証券(外国法人が発行する証券で、投資信託証券の性質を有するものを含みます。ただし、クロー
ズド・エンド型の会社型外国投資信託証券を除きます。以下同じ。)
10.外国法人の発行する証券または証書で、銀行業を営む者その他の金銭の貸付けを業として行う者の貸付債権を信託する信託の受益権またはこれに類する権利を表示するもの(以下「外国貸付債権信託受益証券」といいます。)
11.外国法人の発行する譲渡性預金証書
12.銀行、信託会社その他政令で定める金融機関または主として住宅の取得に必要な長期資金の貸付けを業として行う者の貸付債権を信託する信託の受益権および外国法人に対する権利で同様の権利の性質を有するもの(以下「貸付債権信託受益権」といいます。)
なお、第1号の証券または証書および第7号の証券または証書のうち第1号の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、第2号から第5号までの証券および第7号の証券のうち第2号から第5号までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といいます。
② 委託者は、信託金を、前項に掲げる有価証券のほか、
次に掲げる金融商品により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
5.抵当証券
③ 第1項の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還への対応および投資環境の変動等への対応で、委託者が運用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を、前項第1号から第4号までに掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
④ 委託者は、取得時において投資信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザーファンドの投資信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額が、投資信託財産の純資産総額の100 分の20 を超えることとなる投資の指図をしません。
⑤ 委託者は、投資信託財産に属するマザーファンドの受益証券以外の投資信託証券の時価総額とマザーファンドの投資信託財産に属する投資信託証券の時価総額のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額が、投資信託財産の純資産総額の 100 分の5を超えることとなる投資の指図をしません。
⑥ 第4項および第5項において投資信託財産に属するとみなした額とは、投資信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの投資信託財産の純資産総額に占める当該新株引受権証券および新株予約権証券または当該投資信託証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
(運用の基本方針)
第20 条 委託者は、投資信託財産の運用にあたっては、別に定める運用の基本方針に従って、その指図を行います。
(投資する株式等の範囲)
第21 条 委託者が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、証券取引所に上場(上場予定を含みます。)されている株式の発行会社の発行するもの、証券取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
(同一銘柄の株式等への投資制限)
第 22 条 委託者は、取得時において投資信託財産に属する同一銘柄の株式の時価総額とマザーファンドの投資信託財産に属する当該株式の時価総額のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額が、投資信託財産の純資産総額の100 分の20 を超えることとなる投資の指図をしません。
② 委託者は、取得時において投資信託財産に属する同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザーファンドの投資信託財産に属する当該新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額が、投資信託財産の純資産総額の 100 分の5を超えることとなる投資の指図をしません。
③ 前2項において投資信託財産に属するとみなした額とは、投資信託財産に属するマザーファンドの受益証券の
時価総額にマザーファンドの投資信託財産の純資産総額に占める当該株式または当該新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
(信用取引の指図範囲)
第 23 条 委託者は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
② 前項の信用取引の指図は、次の各号に掲げる有価証
券の発行会社の発行する株券について行うことができるものとし、かつ次の各号に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
1.投資信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
2.株式分割により取得する株券
3.有償増資により取得する株券
4.売出しにより取得する株券
5.投資信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権(商法第 341 条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債の新株予約権に限ります。)の行使により取得可能な株券
6.投資信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権行使、または投資信託財産に属する新株予約権証券および 新株予約権付社債券の新株予約権(前号に定めるものを除きます。)の行使により取得可能な株券
(先物取引等の運用指図・目的・範囲)
第 24 条 委託者は、投資信託財産が運用対象とする有価証券の価格変動リスクを回避するため(連動した投資成果をめざす株価指数との乖離を最小限に抑える目的を含みます。)、わが国の証券取引所における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引および有価証券オプション取引ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引はオプション取引に含めるものとします。(以下同じ。)
1.先物取引の売建ておよびコール・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、ヘッジの対象とする有価証券(以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。)の時価総額の範囲内とします。
2.先物取引の買建ておよびプット・オプションの売付け の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象有価証券の組入可能額(組入ヘッジ対象有価証券を差し引いた 額)に投資信託財産が限月までに受取る組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券、組入貸付債権信 託受益権および 組入抵当証券の利払金および 償還金を加えた額を限度とし、かつ投資信託財産が限月までに受取る組入有価証券および組入抵当証券に係る利払金および償還金等ならびに第 19 条第2項第1号 から第4号に掲げる金融商品で運用している額の範囲 内とします。
3.コール・オプションおよびプット・オプションの買付けの指図は、本条で規定する全オプション取引に係る支払いプレミアム額の合計額が取引時点の投資信託財産の純資産総額の5%を上回らない範囲内とします。
② 委託者は、投資信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、わが国の取引所における通貨に係る先物取引ならびに外国の取引所における通貨に係る
先物取引および先物オプション取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。
1.先物取引の売建ておよびコール・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、為替の売予約と合わせて、ヘッジの対象とする外貨建資産(外貨通貨表示の有価証券(以下「外貨建有価証券」といいます。)、預金その他の資産をいいます。以下同じ。)の時価総額とマザーファンドの投資信託財産に属するヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額の範囲内とします。この場合、投資信託財産に属するとみなした額とは、投資信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの投資信託財産の純資産総額に占めるヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
2.先物取引の買建ておよびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、為替の買予約と合わせて、外貨建有価証券の買付代金等実需の範囲内とします。
3.コール・オプションおよびプット・オプションの買付けの指図は、支払いプレミアム額の合計額が取引時点の保有外貨建資産の時価総額の5%を上回らない範囲内とし、かつ本条で規定する全オプション取引に係る支払いプレミアム額の合計額が取引時点の投資信託財産の純資産総額の5%を上回らない範囲内とします。
③ 委託者は、投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため(連動した投資成果をめざす株価指数との乖離を最小限に抑える目的を含みます 。)、わが国の取引所における金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。
1.先物取引の売建ておよびコール・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、ヘッジの対象とする金利商品(投資信託財産が1年以内に受取る組入有価証券および組入抵当証券の利払金および償還金等ならびに第 19 条第2項第1号から第4号に掲げる金融商品で運用しているものをいい、以下「ヘッジ対象金利商品」といいます。)の時価総額の範囲内とします。
2.先物取引の買建ておよびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、投資信託財産が限月までに受取る組入有価証券および組入抵当証券に係る利払金および償還金等ならびに第 19 条第2項第1号から第4号に掲げる金融商品で運用している額(以下本号において「金融商品運用額等」といいます。)の範囲内とします。ただし、ヘッジ対象金利商品が外貨建で、投資信託財産の外貨建資産組入可能額(約款上の組入可能額から保有外貨建資産の時価総額を差し引いた額。以下同じ。)に投資信託財産が限月までに受取る外貨建組入公社債および 組入外国貸付債権信託受益証券ならびに外貨建組入貸付債権信託受益権の利払金および償還金を加えた額が当該金融商品運用額等の額より少ない場合には外貨建資産組入可能額に投資信託財産が限月までに受取る外貨建組入有価証券に係る利払金および償還金等を加えた額を限度とします。
3.コール・オプションおよびプット・オプションの買付けの指図は、支払いプレミアム額の合計額が取引時点のヘッジ対象金利商品の時価総額の5%を上回らない範囲内とし、かつ本条で規定する全オプション取引に係る支払いプレミアム額の合計額が取引時点の投
資信託財産の純資産総額の5%を上回らない範囲内とします。
(スワップ取引の運用指図・目的・範囲)
第 25 条 委託者は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するためならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行うことの指図をすることができます。
② スワップ取引の指図にあたっては、当該投資信託財産 に係るスワップ取引の想定元本の総額とマザーファンドの投資信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総額 のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額が、投資信託財産の純資産総額を超えないものとします。な お、投資信託財産の一部解約等の事由により、上記純 資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計 額が投資信託財産の純資産総額を超えることとなった場 合には、委託者は、速やかにその超える額に相当するス ワップ取引の一部の解約を指図するものとします。
③ 前項においてマザーファンドの投資信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総額のうち投資信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの投資信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総額にマザーファンドの投資信託財産の純資産総額に占める投資信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
④ スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。
⑤ 委託者は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
(金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図)
第 26 条 委託者は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するためならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。
② 金利先渡取引の指図にあたっては、当該投資信託財産に係る金利先渡取引の想定元本の総額とマザーファンドの投資信託財産に係る金利先渡取引の想定元本の総額のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額が、投資信託財産に係る保有金利商品の時価総額とマザーファンドの投資信託財産に係る保有金利商品の時価総額のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額を超えないものとします。なお、投資信託財産の一部解約等の事由により、上記時価総額の合計額が減少して、金利先渡取引の想定元本の合計額が当該時価
総額の合計額を超えることとなった場合には、委託者は、速やかにその超える額に相当する金利先渡取引の一部 の解約を指図するものとします。
③ 為替先渡取引の指図にあたっては、当該投資信託財産に係る為替先渡取引の想定元本の総額とマザーファンドの投資信託財産に係る為替先渡取引の想定元本の総額のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額が、投資信託財産に係る保有外貨建資産の時価総額とマザーファンドの投資信託財産に係る保有外貨建資産の時価総額のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額を超えないものとします。なお、投資信託財産の一部解約等の事由により、上記時価総額の合計額が減少して、為替先渡取引の想定元本の合計額が当
該時価総額の合計額を超えることとなった場合には、委託者は、速やかにその超える額に相当する為替先渡取引の一部の解約を指図するものとします。
④ 前2項においてマザーファンドの投資信託財産に係る金利先渡取引および為替先渡取引の想定元本の総額のうち投資信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの投資信託財産に係る金利先渡取引および為替先渡取引の想定元本の総額にマザーファンドの投資信託財産の純資産総額に占める投資信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。また、マザーファンドの投資信託財産に係る保有金利商品および保有外貨建資産の時価総額のうち投資信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの投資信託財産に係る保有金利商品および保有外貨建資産の時価総額にマザーファンドの投資信託財産の純資産総額に占める投資信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
⑤ 金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取
引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。
⑥ 委託者は、金利先渡取引および為替先渡取引を行う
にあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
(同一銘柄の転換社債等への投資制限)
第 27 条 委託者は、取得時において投資信託財産に属する同一銘柄の転換社債ならびに新株予約権付社債のうち商法第341 条ノ3第1項第7号および第8号の定めがあるものの時価総額とマザーファンドの投資信託財産に属する当該転換社債ならびに新株予約権付社債のうち商法第 341 条ノ3第1項第7号および第8号の定めがあるものの時価総額のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額が、投資信託財産の純資産総額の100 分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
② 前項において投資信託財産に属するとみなした額とは、
投資信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの投資信託財産の純資産総額に占める当該転換社債ならびに新株予約権付社債のうち商法第341 条ノ3第1項第7号および第8号の定めがあるものの時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
(有価証券の貸付の指図および範囲)
第 28 条 委託者は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、投資信託財産に属する株式および公社債を次の各号の範囲内で貸付の指図をすることができます。
1.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、投資信託財産で保有する株式の時価合計額の50%を超えないものとします。
2.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、投資信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
② 前項に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は、速やかにその超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
③ 委託者は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたと
きは、担保の受入れの指図を行うものとします。
(資金の借入れ)
第 29 条 委託者は、投資信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、投資信託財産において一
部解約金の支払い資金に不足額が生じるときは、資金借入れの指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
② 前項の資金借入額は、次の各号に掲げる要件を満たす範囲内の額とします。
1.一部解約金の支払い資金の手当てのために行った有価証券等の売却等による受取りの確定している資金の額の範囲内。
2.一部解約金支払日の前営業日において確定した当該支払日における支払い資金の不足額の範囲内。
3.借入れ指図を行う日における投資信託財産の純資産総額の10%以内。
③ 前項の借入期間は、有価証券等の売却代金の入金日までに限るものとします。
④ 借入金の利息は投資信託財産中より支弁します。
(特別の場合の外貨建有価証券への投資制限)
第 30 条 外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約されることがあります。
(外国為替予約の指図)
第 31 条 委託者は、投資信託財産に属する外貨建資産とマザーファンドの投資信託財産に属する外貨建資産のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約を指図することができます。
② 前項において投資信託財産に属するとみなした額とは、投資信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時 価総額にマザーファンドの投資信託財産の純資産総額 に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額 をいいます。
(外貨建資産の円換算および予約為替の評価)
第 32 条 投資信託財産に属する外貨建資産の円換算は、原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。
② 前条に規定する予約為替の評価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算します。
(保管業務の委任)
第 33 条 受託者は、委託者と協議のうえ、投資信託財産に属する資産を外国で保管する場合には、その業務を行うに充分な能力を有すると認められる金融機関と保管契約を締結し、これを委任することができます。
(有価証券の保管)
第 34 条 受託者は、投資信託財産に属する有価証券を、法令等に基づき、保管振替機関等に預託し保管させることができます。
② 受託者は、投資信託財産に属する抵当証券を、抵当
証券業の規制等に関する法律、関係法令等に基づき、財団法人抵当証券保管機構に預託し保管させることができます。
(混蔵寄託)
第 35 条 金融機関または証券会社から、売買代金および償還金等について円貨で約定し円貨で決済する取引により取得した外国において発行された譲渡性預金証書またはコマーシャル・ペーパーは、当該金融機関または証券会社が保管契約を締結した保管機関に当該金融機
関または証券会社の名義で混蔵寄託できるものとします。
(一括登録)
第 36 条 投資信託財産に属する国債証券のうち振替決済に係る国債証券については、日本銀行で保管することがあります。この場合、日本銀行においては日本銀行名義で一括登録することがあります。
(信託財産の表示および記載の省略)
第 37 条 投資信託財産に属する有価証券については、委託者または受託者が必要と認める場合のほか、信託の表示および記載をしません。
(一部解約の請求および有価証券売却等の指図)
第 38 条 委託者は、投資信託財産に属する親投資信託の受益証券に係る投資信託契約の一部解約の請求および有価証券の売却等の指図ができます。
(再投資の指図)
第 39 条 委託者は、前条の規定による一部解約の代金、売 却代金、有価証券に係る償還金等、株式の清算分配金、有価証券等に係るxx等、株式の配当金およびその他 の収入金を再投資することの指図ができます。
(損益の帰属)
第 40 条 委託者の指図に基づく行為により投資信託財産に生じた利益および損失は、全て受益者に帰属します。
(受託者による資金の立替え)
第 41 条 投資信託財産に属する有価証券について、借替、転換、新株発行または株式割当がある場合で、委託者の申出があるときは、受託者は資金の立替えをすることができます。
② 投資信託財産に属する有価証券に係る償還金等、株式の清算分配金、有価証券等に係るxx等、株式の配当金およびその他の未収入金で、信託終了日までにその金額を見積りうるものがあるときは、受託者がこれを立替えて投資信託財産に繰り入れることができます。
③ 前2項の立替金の決済および利息については、受託者と委託者との協議によりそのつど別にこれを定めます。
(信託の計算期間)
第 42 条 この信託の計算期間は、毎年 11 月 20 日から翌年
11 月 19 日までとします。決算日に該当する日が休業日の場合、決算日は翌営業日とします。
(投資信託財産に関する報告)
第 43 条 受託者は、毎計算期末に損益計算を行い、投資信託財産に関する報告書を作成して、これを委託者に提出します。
② 受託者は、信託終了のときに最終計算を行い、投資信託財産に関する報告書を作成して、これを委託者に提出します。
(信託事務の諸費用)
第 44 条 投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および 受託者の立替えた立替金の利息(以下「諸経費」といいます。)は、受益者の負担とし、投資信託財産中から支弁します。
② 前項の諸費用の他、以下に定める費用は受益者の負
担とし、投資信託財産中から支弁します。
1.投資信託財産に係る監査報酬
2.法律顧問に対する報酬
3.目論見書および要約(仮)目論見書の作成、印刷および交付に係る費用
4.有価証券届出書、有価証券報告書、半期報告書および臨時報告書の作成、印刷および提出に係る費用
5.投資信託約款および運用報告書の作成、印刷および交付に係る費用
6.公告および投資信託約款の変更および解約に関する書面の作成、印刷および交付に係る費用
7.受益証券の作成および管理事務に係る費用(受益証
券の印刷に係る費用を含みます。)
③ 委託者は前項に定める諸費用の支払を投資信託財産のために行い、支払金額の支弁を投資信託財産から受けることができます。この場合委託者は、実際に支払う金額の支弁を受ける代りに、かかる諸費用の合計額を予め合理的に見積もった上で、実際の費用額にかかわらず、固定料率で投資信託財産から支弁を受けることができるものとし、この固定料率には上限を付すことができるものとします。
④ 委託者は、投資信託財産の規模等を考慮して、前項の固定料率を期中に変更することができます。
⑤ 第3項において固定料率を定める場合、かかる諸費用
の額は、第 42 条に規定する計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に応じて計上し、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときに投資信託財産中から支弁し、委託者に支払います。
⑥ 第2項の規定は、投資信託財産に係る監査報酬を除き、平成 12 年 12 月1日以降適用します。
(信託報酬等の総額)
第 45 条 委託者および受託者の信託報酬の総額は、第 42条に規定する計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年10,000 分の90 の率を乗じて得た額とします。
② 前項の信託報酬は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときに投資信託財産中から支弁するものとし、委託者と受託者との間の配分は別に定めます。
③ 第1項の信託報酬に係る消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに投資信託財産中から支弁します。
(収益の分配方式)
第 46 条 投資信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。
1.配当金、xx、貸付有価証券に係る品貸料およびこ
れらに類する収益から支払利息を控除した額(以下
「配当等収益」といいます。)は、諸経費、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除した後その残金を受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配金に充てるため、その一部を分配準備積立金として積み立てることができます。
2.売買損益に評価損益を加減した利益金額(以下「売買益」といいます。)は、諸経費、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補てんした後、次期に繰り越します。
② 毎計算期末において、投資信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。
(追加信託金および一部解約金の計理処理)第 47 条 (削除)
(収益分配金、償還金および一部解約金の支払い)
第 48 条 収益分配金は、毎計算期間の終了日後1ヵ月以内の委託者の指定する日から収益分配金交付票と引換えに受益者に支払います。
② 前項の規定にかかわらず 、別に定める契約に基づいて収益分配金を再投資する受益者に対しては、委託者は、原則として、毎計算期間終了日の翌日に、収益分配金を委託者の指定する証券会社および登録金融機関に交付します。この場合、委託者の指定する証券会社および登録金融機関は、受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資に係る受益証券の売付けを行います。
③ 償還金(信託終了時における投資信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)は、信託終了日後1ヵ月以内の委託者の指定する日から受益証券と引換えに受益者に支払います。
④ 一部解約金は、受益者の請求を受付けた日から起算して、原則として、5営業日目から受益者に支払います。
⑤ 前各項(第2項を除きます。)に規定する収益分配金、
償還金および一部解約金の支払いは、委託者の指定する証券会社および登録金融機関の営業所等において行うものとします。
⑥ 収益分配金、償還金および一部解約金にかかる収益調整金は、原則として、各受益者毎の信託時の受益証券の価額等に応じて計算されるものとします。
⑦ 記名式の受益証券を有する受益者は、あらかじめその印鑑を届け出るものとし、第1項の場合には収益分配金交付票に、第3項および第4項の場合には受益証券に、記名し届出印を押捺するものとします。
⑧ 委託者は、前項の規定により押捺された印影を届出印と照合し、相違ないものと認めて収益分配金および償還金もしくは一部解約金の支払いをしたときは、印鑑の盗用その他の事情があっても、そのために生じた損害について、その責を負わないものとします。
(収益分配金および償還金の時効)
第49 条 受益者が、収益分配金については、前条第1項に規定する支払開始日から5年間その支払いを請求しないときならびに信託終了による償還金については、前条第3項に規定する支払開始日から 10 年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、委託者が受託者から交付を受けた金銭は、委託者に帰属します。
(収益分配金、償還金および一部解約金の委託者への交付と支払いに関する受託者の免責)
第 50 条 受託者は、収益分配金については第 48 条第1項に
規定する支払開始日の前日および第48 条第2項に規定する交付開始前までに、償還金については第 48 条第3項に規定する支払開始日の前日までに、一部解約金については第 48 条第4項に規定する支払開始日までに、その全額を委託者に交付します。
② 受託者は、前項の規定により委託者に収益分配金、償還金および一部解約金を交付した後は、受益者に対する支払いにつき、その責に任じません。
(受益証券の買取り)
第 51 条 委託者の指定する証券会社および登録金融機関は、受益者の請求があるときは、委託者の承認を得てそれぞ れ定める単位をもってその受益証券を買取ります。
② 前項の規定にかかわらず、ニューヨーク証券取引所の休業日または英国のクリスマスおよび イースターにあたる英国証券取引所の休業日においては、当該買取申込みを受付けないものとします。
③ 第1項の場合、受益証券の買取価額は、買取申込みを受付けた日の翌営業日の基準価額から、当該買取りに関して課税対象者にかかる所得税に相当する額を控除した額とします。
④ 委託者の指定する証券会社および登録金融機関は、証券取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情(投資対象国における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更、クーデター等政変、戦争等)による市場の閉鎖または流動性の極端な減少ならびに資金の受渡しに関する障害等)があるときは、委託者との協議に基づいて第1項による受益証券の買取請求の受付けを中止することができるほか、すでに受付けた受益証券の買取請求を取消すことができます。
⑤ 前項により受益証券の買取りが中止された場合には、受益者は買取り中止以前に行った当日の買取請求を撤回できます。ただし、受益者がその買取請求を撤回しない場合には、当該受益証券の買取価額は、買取り中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に買取申込みを受付けたものとして第3項の規定に準じて計算された価額とします。
⑥ 第1項の規定にかかわらず、MSCIインデックス・セレクト・ファンドに係る各信託(この信託を除きます。)ならびに委託者の指定する証券会社および 登録金融機関が別に定める各信託(この信託を除きます。)について、当該各信託の委託者が追加設定を制限する措置をとった場合には、委託者の指定する証券会社および登録金融機関は、委託者との協議に基づき、この信託の受益証券の買取請求に係る売却代金をもってするMSCIインデックス・セレクト・ファンドに係る各信託(この信託を除きます。)ならびに委託者の指定する証券会社および登録金融機関が別に定める各信託(この信託を除きます。)の取得申込みに係る買取請求の受付けの中止、すでに受付けた買取りの取消しまたはその両方を行うものとします。
(信託の一部解約)
第 52 条 受益者(前条の委託者の指定する証券会社および登録金融機関を含みます。)は、自己の有する受益証券につき、委託者に委託者の指定する証券会社および登録金融機関が委託者の承認を得てそれぞれ定める単位をもって一部解約の実行を請求することができます。
② 前項の規定にかかわらず、ニューヨーク証券取引所の
休業日または英国のクリスマスおよび イースターにあたる英国証券取引所の休業日においては、当該一部解約の実行の請求を受付けないものとします。
③ 委託者は、第1項の一部解約の実行の請求を受付けた場合には、この投資信託契約の一部を解約します。
④ 前項の一部解約の価額は、一部解約の実行の請求日の翌営業日の基準価額とします。
⑤ 受益者が第1項の一部解約の実行の請求をするときは、委託者または委託者の指定する証券会社および登録x x機関に対し、受益証券をもって行うものとします。
⑥ 第1項および第3項の規定にかかわらず、証券取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情(投資対象国における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更、クーデター等政変、戦争等)による市場の閉鎖または流動性の極端な減少なら
びに資金の受渡しに関する障害等)が発生した場合には、委託者は、一部解約の実行の請求の受付けを中止することができるほか、すでに受付けた一部解約の実行の請求を取消すことができます。
⑦ 前項により、一部解約の実行の請求の受付けが中止された場合には、受益者は当該受付け中止以前に行った当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受益証券の一部解約の価額は、当該受付け中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受付けたものとして第4項の規定に準じて算出した価額とします。
⑧ 第1項および 第3項の規定にかかわらず 、MSCIインデックス・セレクト・ファンドに係る各信託(この信託を除きます。)および委託者の指定する証券会社および登録金融機関が別に定める各信託(この信託を除きます。)について、当該各信託の委託者が追加設定を制限する措置をとった場合には、委託者は、当該信託の取得申込みに係るこの信託の一部解約の実行の請求の受付けを中止することができるほか、すでに受付けた一部解約の実行の請求を取消しまたはその両方を行うものとします。
(投資信託契約の解約)
第 53 条 委託者は、信託期間中において、投資信託契約の一部を解約することにより受益権の口数が当初設定に係る受益xx口数の 10 分の1を下ることとなった場合またはこの投資信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、もしくはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この投資信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
② 委託者は、前項の事項について、あらかじめ、解約しようとする旨を公告し、かつ、その旨を記載した書面をこの投資信託契約に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、この投資信託契約に係る全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
③ 前項の公告および 書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託者に対して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は1ヵ月を下らないものとします。
④ 前項の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の2分の1を超えるときは、第1項の投資信託契約の解約をしません。
⑤ 委託者は、この投資信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
⑥ 第3項から前項までの規定は、投資信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、第3項の一定の期間が1ヵ月を下らずにその公告および書面の交付を行うことが困難な場合には適用しません。
(投資信託契約に関する監督官庁の命令)
第54 条 委託者は、監督官庁よりこの投資信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に従い、投資信託契約を解約し信託を終了させます。
② 委託者は、監督官庁の命令に基づいてこの投資信託約款を変更しようとするときは、第 58 条の規定に従いま
す。
(委託者の認可取消等に伴う取扱い)
第 55 条 委託者が監督官庁より認可の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託者は、この投資信託契約を解約し、信託を終了させます。
② 前項の規定にかかわらず、監督官庁がこの投資信託
契約に関する委託者の業務を他の投資信託委託業者に引継ぐことを命じたときは、この信託は、第 58 条第4項に該当する場合を除き、当該投資信託委託業者と受託者との間において存続します。
(委託者の営業の譲渡および承継に伴う取扱い)
第 56 条 委託者は、営業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この投資信託契約に関する営業を譲渡することがあります。
② 委託者は、分割により営業の全部または一部を承継さ
せることがあり、これに伴い、この投資信託契約に関する営業を承継させることがあります。
(受託者の辞任に伴う取扱い)
第 57 条 受託者は、委託者の承諾を受けてその任務を辞任することができます。この場合、委託者は、第 58 条の規定に従い、新受託者を選任します。
② 委託者が新受託者を選任できないときは、委託者はこの投資信託契約を解約し、信託を終了させます。
(投資信託約款の変更)
第 58 条 委託者は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この投資信託約款を変更することができるものとし、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。
② 委託者は、前項の変更事項のうち、その内容が重大な
ものについて、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの投資信託約款に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、この投資信託約款に係る全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
③ 前項の公告および 書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託者に対して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は1ヵ月を下らないものとします。
④ 前項の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の2分の1を超えるときは、第1項の投資信託約款の変更をしません。
⑤ 委託者は、当該投資信託約款の変更をしないこととしたときは、変更しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
(反対者の買取請求権)
第 58 条の2 第 53 条に規定する投資信託契約の解約または 前条に規定する投資信託約款の変更を行う場合におい て、第 53 条第3項または前条第3項の一定の期間内に委託者に対して異議を述べた受益者は、受託者に対し、自己の有する受益証券を、投資信託財産をもって買取 るべき旨を請求することができます。
② 前項の請求の取扱いは、委託者と受託者との協議により定めた手続きにより行うものとします。
(公 告)
第 59 条 委託者が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。
(投資信託約款に関する疑義の取扱い)
第 60 条 この投資信託約款の解釈について疑義を生じたときは、委託者と受託者との協議により定めます。
(附 則)
第1条 第48 条第6項に規定する「収益調整金」は、所得税法 施行令第 27 条の規定によるものとし、各受益者毎の信 託時の受益証券の価額と元本との差額をいい、原則として、追加信託のつど当該口数により加重平均され、収益分配のつど調整されるものとします。また、同条同項に規定する「各受益者毎の信託時の受益証券の価額等」とは、原則として、各受益者毎の信託時の受益証券の価額をいい、追加信託のつど当該口数により加重平均され、収益分配のつど調整されるものとします。なお、平成 12 年
3月30 日以前の取得申込みにかかる受益権の信託時の受益証券の価額は、委託者が計算する平成12 年3月31日の平均信託金(信託金総額を総口数で除して得た額)とみなすものとします。
上記条項により投資信託契約を締結します。投資信託契約締結日 平成9年 11 月 20 日
委託者 xxxxx区恵比寿四丁目 20 番3号恵比寿ガーデンプレイスタワー
モルガン・スタンレー・アセット・
マネジメント投信株式会社
代表取締役社長 xxx・xxx・xxxxx
受託者 xxxxxxxxxxx0x0x中央三井信託銀行株式会社
取締役社長 xx xxx
親投資信託
MSCIコクサイ・インデックス・マザーファンド
約
款
(2003.8)
MSCIコクサイ・インデックス・マザーファンド運用の基本方針
約款の第15 条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。
1.基本方針
この投資信託は、世界各国の株式への投資により、投資信託財産の長期的な成長を図ることを目的として、積極的な運用を行うことを基本とします。
2.運用方法 (1)投資対象
世界各国の株式(DR(預託証書)およびカントリーファンドを含みます。)を主要投資対象とします。
(2)投資態度
① 世界各国の株式(当該株式の預託により発行されるD Rおよびカントリーファンドを含みます。)に投資します。
② グローバルな収益機会を最大限に追求するため、モルガン・スタンレー・キャピタル・インターナショナル・コクサイ指数(以下「MSCIコクサイ指数」といいます。)に連動した投資成果をめざして運用を行います。
MSCIコクサイ指数とは、世界各国の日本を除く22 ヵ国(2001 年 12 月末現在)を投資対象国として、モルガン・スタンレー・キャピタル・インターナショナル(MSCI)が開発した株価指数です。ただし、投資対象国については、定期的に見直しを行いますので変動することがあります。
③ 株式の組入比率は、高水準を維持します。
④ 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
⑤ 資金状況、市況等の急激な変化が生じた場合には、
上記の運用ができない場合もあります。
⑥ 有価証券等の価格変動リスク(連動した投資成果をめざす株価指数との乖離のリスクを含みます。)および為替変動リスクを回避するため、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、通貨に係る選択権取引、金利に係る先物取引および金利に係るオ
プション取引ならびに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、通貨に係る先物オプション取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引と類似の取引(以下「有価証券先物取引等」といいます。)を行うことができます。
⑦ 投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するためならびに価格変動リスクおよび 為替変動リスクを回避するため、異なった通貨、異なった受取金利、または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行うことができます。
⑧ 投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するためならびに価格変動リスクおよび 為替変動リスクを回避するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行うことができます。
(3)投資制限
① 株式への投資割合には制限を設けません。
② 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の 20%以下とします。
③ 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
④ 同一銘柄の株式への投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の20%以下とします。
⑤ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑥ 同一銘柄の転換社債ならびに新株予約権付社債のうち商法第 341 条ノ3第1項第7号および第8号の定めがあるものへの投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑦ 投資信託証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑧ 有価証券先物取引等は、約款第 19 条の範囲で行い
ます。
⑨ スワップ取引は、約款第 20 条の範囲で行います。
親投資信託 MSCIコクサイ・インデックス・マザーファンド 約款
(信託の種類、委託者および受託者)
第1条 この信託は、その受益権を他の投資信託の受託者に取得させることを目的とする証券投資信託であり、モルガン・スタンレー・アセット・マネジメント投信株式会社を委託者とし、三井アセット信託銀行株式会社を受託者とします。
(信託事務の委託)
第1条の2 受託者は、信託事務の処理の一部について、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条第1項の規定による信託業務の兼営の認可を受けた一の金融機関と信託契約を締結し、これを委託することができます。
(信託の目的および金額)
第2条 委託者は、金 1,868,790,171 円を受益者のために利殖の目的をもって信託し、受託者はこれを引き受けます。
(信託金の限度額)
第3条 委託者は、受託者と合意のうえ、金5000 億円を限度として信託金(第4条に規定する信託適格有価証券を含みます。)を追加することができます。
② 追加信託が行われたときは、受託者はその引き受けを証する書面を委託者に交付します。
③ 委託者は、受託者と合意のうえ、第1項の限度額を変更することができます。
(信託適格有価証券による追加信託)
第4条 委託者は、この信託の受益権を、他の証券投資信託の投資信託財産に属する有価証券(投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第 25 条第1項第1号イからハまでに掲げるものに限るものとし、この投資信託約款においてその投資が認められていない有価証券を除きます。以下「信託適格有価証券」といいます。)をもって取得させることができます。
② 前項において、他の証券投資信託が、この信託の受益権を当該他の証券投資信託の投資信託財産に属する信託適格有価証券をもって取得する場合は、次に掲げる要件のすべてを充たして行うものとします。
1. 委託者は、この信託の受益権の取得に用いる信託適格有価証券について前日の公表されている最終価格に基づき算出された価格またはこれに準ずるものとして合理的な方法により算出された価格をもって、それに相当する口数のこの信託の受益証券の取得を指図するものであること。
2. この信託とその受益権を取得しようとする他の証券投資信託において、それぞれの投資信託約款における投資信託及び投資法人に関する法律第 25 条第1項第6号に規定する運用に関する事項が同一性を有するものであること。
(信託期間)
第5条 この信託の期間は、投資信託契約締結日から第44 条、第45 条第1項、第46 条第1項または第48 条第2項の規 定による信託終了の日または投資信託契約解約の日ま でとします。
(受益証券の取得申込みの勧誘の種類)
第6条 この信託にかかる受益証券の取得申込みの勧誘は、
投資信託及び投資法人に関する法律第2条第 14 項で定める適格機関投資家私募により行われます。
(受益者)
第7条 この信託の元本および収益の受益者は、この信託の受益証券を投資対象とするモルガン・スタンレー・アセット・マネジメント投信株式会社の追加型証券投資信託の受託者であるxxxxxx信託銀行株式会社とします。
(受益権の分割および再分割)
第8条 委託者は、第2条の規定による受益権については 1,868,790,171 口に、追加信託によって生じた受益権については、これを追加信託のつど第9条第3項の追加口数に、それぞれ均等に分割します。
② 委託者は、受託者と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できます。
(追加信託の時期、価額および口数、基準価額の計算方法)第9条 追加信託は、原則として毎営業日に行うものとします。
② 前項の規定にかかわらず、ニューヨーク証券取引所の
休業日または英国のクリスマスおよび イースターにあたる英国証券取引所の休業日には、前項による追加信託の申込みを受付けないものとします。
③ 追加信託金または追加信託に係る有価証券の価額の総額は、追加信託を行う日の追加信託または投資信託契約の一部解約(以下「一部解約」といいます。)の処理を行う前の投資信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、追加信託または一部解約を行う前の受益xx口数で除した金額に、当該追加信託に係る受益権の口数を乗じた額とします。なお、外貨建資産
(外国通貨表示の有価証券(以下「外貨建有価証券」といいます。)、預金その他の資産をいいます。以下同じ。)の円換算については、原則としてわが国における当日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算します。
④ 第 25 条に規定する予約為替の評価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。
(信託日時の異なる受益権の内容)
第 10 条 この信託の受益権は、信託の日時を異にすることにより差異を生ずることはありません。
(受益証券の発行)
第 11 条 委託者は、第8条の規定により分割された受益権を表示する記名式の受益証券を発行します。
② 委託者は、1口の整数倍の口数を表示した受益証券を発行します。
③ 受益者は、当該受益証券を他に譲渡することはできません。
(受益証券の発行についての受託者の認証)
第 12 条 委託者は、前条の規定により受益証券を発行するときは、その発行する受益証券がこの投資信託約款に適合する旨の受託者の認証を受けなければなりません。
② 前項の認証は、受託者の代表取締役がその旨を受益証券に記載し記名捺印することによって行います。
(投資の対象とする資産の種類)
第13 条 この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及
び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.有価証券指数等先物取引に係る権利ハ.有価証券オプション取引に係る権利ニ.外国市場証券先物取引に係る権利ホ.金銭債権
ヘ.約束手形(証券取引法第2条第1項第8号に掲げるものを除きます。)
ト.金融先物取引等(金融先物取引法第2条第9項に
規定する金融先物取引等をいいます。以下同じ。)に係る権利
チ.金融デリバティブ取引(投資信託及び投資法人に
関する法律施行規則第4条第1号、第2号および第
6号でそれぞれ定める「金利先渡取引」、「為替先渡取引」および 「スワップ取引」に限ります。)に係る権利
リ.金銭を信託する信託の受益権(イ.に掲げるものに
該当するものを除きます。)
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.外国有価証券市場において行われる有価証券先物取引と類似の取引に係る権利
ロ.為替手形
ハ.抵当証券
(運用の指図範囲)
第 14 条 委託者は、信託金を、主として次の有価証券に投資することを指図します。
1.株券または新株引受権証書
2.国債証券
3.地方債証券
4.特別の法律により法人の発行する債券
5.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6.コマーシャル・ペーパー
7.外国または外国法人の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するもの
8.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます 。)および 新株予約権証券
(外国または外国法人の発行する証券または証書で、かかる性質を有するものを含みます。以下同じ。)
9.投資信託証券(外国法人が発行する証券で、投資信
託証券の性質を有するものを含みます。ただし、クロー
ズド・エンド型の会社型外国投資信託証券を除きます。以下同じ。)
10.外国法人の発行する証券または証書で、銀行業を営む者その他の金銭の貸付けを業として行う者の貸付債権を信託する信託の受益権またはこれに類する権利を表示するもの(以下「外国貸付債権信託受益証券」といいます。)
11.外国法人の発行する譲渡性預金証書
12.銀行、信託会社その他政令で定める金融機関または主として住宅の取得に必要な長期資金の貸付けを業として行う者の貸付債権を信託する信託の受益権および外国法人に対する権利で同様の権利の性質を有するもの(以下「貸付債権信託受益権」といいます。)
なお、第1号の証券または証書および第7号の証券または証書のうち第1号の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、第2号から第5号までの証券および第7号の証券のうち第2号から第5号までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といいます。
② 委託者は、信託金を、前項に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
5.抵当証券
③ 第1項の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還への対応および投資環境の変動等への対応で、委託者が運用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を、前項第1号から第4号までに掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
④ 委託者は、取得時において投資信託財産に属する新
株引受権証券および新株予約権証券の時価総額が、投資信託財産の純資産総額の 100 分の 20 を超えることとなる投資の指図をしません。
⑤ 委託者は、投資信託財産に属する投資信託証券の時価総額が、投資信託財産の純資産総額の 100 分の5を超えることとなる投資の指図をしません。
(運用の基本方針)
第15 条 委託者は、投資信託財産の運用にあたっては、別に定める運用の基本方針にしたがって、その指図を行います。
(投資する株式等の範囲)
第16 条 委託者が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、証券取引所に上場(上場予定を含みます。)されている株式の発行会社の発行するもの、証券取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
(同一銘柄の株式等への投資制限)
第 17 条 委託者は、取得時において投資信託財産に属する同一銘柄の株式の時価総額が、投資信託財産の純資産総額の100 分の20 を超えることとなる投資の指図をしません。
② 委託者は、取得時において投資信託財産に属する同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額が、投資信託財産の純資産総額の 100 分の5を超えることとなる投資の指図をしません。
(信用取引の指図範囲)
第 18 条 委託者は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
② 前項の信用取引の指図は、次の各号に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行うことができるものとし、かつ次の各号に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
1.投資信託財産に属する株券および新株引受権証書
の権利行使により取得する株券
2.株式分割により取得する株券
3.有償増資により取得する株券
4.売出しにより取得する株券
5.投資信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権(商法第 341 条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債の新株予約権に限ります。)の行使により取得可能な株券
6.投資信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権行使、または投資信託財産に属する新株予約権証券および 新株予約権付社債券の新株予約権(前号に定めるものを除きます。)の行使により取得可能な株券
(先物取引等の運用指図・目的・範囲)
第 19 条 委託者は、投資信託財産が運用対象とする有価証券の価格変動リスクを回避するため(連動した投資成果をめざす株価指数との乖離を最小限に抑える目的を含みます。)、わが国の証券取引所における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引および有価証券オプション取引ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引はオプション取引に含めるものとします(以下同じ。)。
1.先物取引の売建ておよびコール・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、ヘッジの対象とする有価証券(以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。)の時価総額の範囲内とします。
2.先物取引の買建ておよびプット・オプションの売付け の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象有価証券の組入可能額(組入ヘッジ対象有価証券を差し引いた 額)に投資信託財産が限月までに受取る組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券、組入貸付債権信 託受益権および 組入抵当証券の利払金および 償還金を加えた額を限度とし、かつ投資信託財産が限月までに受取る組入有価証券および組入抵当証券に係る利払金および償還金等ならびに第 14 条第2項第1号 から第4号に掲げる金融商品で運用している額の範囲 内とします。
3.コール・オプションおよびプット・オプションの買付けの指図は、本条で規定する全オプション取引に係る支払いプレミアム額の合計額が取引時点の投資信託財産の純資産総額の5%を上回らない範囲内とします。
② 委託者は、投資信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、わが国の取引所における通貨に係る先物取引ならびに外国の取引所における通貨に係る先物取引および先物オプション取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。
1.先物取引の売建ておよびコール・オプションの売付け
の指図は、建玉の合計額が、為替の売予約と合わせて、ヘッジの対象とする外貨建資産(外貨通貨表示の有価証券(以下「外貨建有価証券」といいます。)、預金その他の資産をいいます。以下同じ。)の時価総額の範囲内とします。
2.先物取引の買建ておよびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、為替の買予約と合わせて、外貨建有価証券の買付代金等実需の範囲内とします。
3.コール・オプションおよびプット・オプションの買付けの指図は、支払いプレミアム額の合計額が取引時点の保有外貨建資産の時価総額の5%を上回らない範囲内とし、かつ本条で規定する全オプション取引に係
る支払いプレミアム額の合計額が取引時点の投資信託財産の純資産総額の5%を上回らない範囲内とします。
③ 委託者は、投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため(連動した投資成果をめざす株価指数との乖離を最小限に抑える目的を含みます 。)、わが国の取引所における金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。
1.先物取引の売建ておよびコール・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、ヘッジの対象とする金利商品(投資信託財産が1年以内に受取る組入有価証券および組入抵当証券の利払金および償還金等ならびに第 14 条第2項第1号から第4号に掲げる金融商品で運用しているものをいい、以下「ヘッジ対象金利商品」といいます。)の時価総額の範囲内とします。
2.先物取引の買建ておよびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、投資信託財産が限月までに受取る組入有価証券および組入抵当証券に係る利払金および償還金等ならびに第 14 条第2項第1号から第4号に掲げる金融商品で運用している額(以下本号において「金融商品運用額等」といいます。)の範囲内とします。ただし、ヘッジ対象金利商品が外貨建で、投資信託財産の外貨建資産組入可能額(約款上の組入可能額から保有外貨建資産の時価総額を差し引いた額。以下同じ。)に投資信託財産が限月までに受取る外貨建組入公社債および 組入外国貸付債権信託受益証券ならびに外貨建組入貸付債権信託受益権の利払金および償還金を加えた額が当該金融商品運用額等の額より少ない場合には外貨建資産組入可能額に投資信託財産が限月までに受取る外貨建組入有価証券に係る利払金および償還金等を加えた額を限度とします。
3.コール・オプションおよびプット・オプションの買付けの指図は、支払いプレミアム額の合計額が取引時点のヘッジ対象金利商品の時価総額の5%を上回らない範囲内とし、かつ本条で規定する全オプション取引に係る支払いプレミアム額の合計額が取引時点の投資信託財産の純資産総額の5%を上回らない範囲内とします。
(スワップ取引の運用指図・目的・範囲)
第 20 条 委託者は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するためならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行うことの指図をすることができます。
② スワップ取引の指図にあたっては、当該投資信託財産に係るスワップ取引の想定元本の合計額が、投資信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、投資信託財産の一部解約等の事由により、上記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が投資信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は、速やかにその超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図するものとします。
③ スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。
④ 委託者は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは
受入れの指図を行うものとします。
(金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図)
第 21 条 委託者は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するためならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。
② 金利先渡取引の指図にあたっては、当該投資信託財産に係る金利先渡取引の想定元本の合計額が、保有金利商品の時価総額を超えないものとします。なお、投資信託財産の一部解約等の事由により、上記時価総額が減少して、金利先渡取引の想定元本の合計額が当該時価総額を超えることとなった場合には、委託者は、速やかにその超える額に相当する金利先渡取引の一部の解約を指図するものとします。
③ 為替先渡取引の指図にあたっては、当該投資信託財産に係る為替先渡取引の想定元本の合計額が、保有外貨建資産の時価総額を超えないものとします。なお、投資信託財産の一部解約等の事由により、上記時価総額が減少して、為替先渡取引の想定元本の合計額が当該時価総額を超えることとなった場合には、委託者は、速やかにその超える額に相当する為替先渡取引の一部の解約を指図するものとします。
④ 金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。
⑤ 委託者は、金利先渡取引および為替先渡取引を行う
にあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
(同一銘柄の転換社債等への投資制限)
第 22 条 委託者は、取得時において投資信託財産に属する同一銘柄の転換社債ならびに新株予約権付社債のうち商法第341 条ノ3第1項第7号および第8号の定めがあるものの時価総額が、投資信託財産の純資産総額の 100
分の10 を超えることとなる投資の指図をしません。
(有価証券の貸付の指図および範囲)
第 23 条 委託者は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、投資信託財産に属する株式および公社債を次の各号の範囲内で貸付の指図をすることができます。
1.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、投資信託財産で保有する株式の時価合計額の50%を超えないものとします。
2.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、投資信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
② 前項に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は、速やかにその超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
③ 委託者は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたと
きは、担保の受入れの指図を行うものとします。
(特別の場合の外貨建有価証券への投資制限)
第 24 条 外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約されることがあります。
(外国為替予約の指図)
第 25 条 委託者は、投資信託財産に属する外貨建資産について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替
の売買の予約を指図することができます。
(保管業務の委任)
第 26 条 受託者は、委託者と協議のうえ、投資信託財産に属する資産を外国で保管する場合には、その業務を行うに充分な能力を有すると認められる金融機関と保管契約を締結し、これを委任することができます。
(有価証券の保管)
第 27 条 受託者は、投資信託財産に属する有価証券を、法令等に基づき、保管振替機関等に預託し保管させることができます。
② 受託者は、投資信託財産に属する抵当証券を、抵当証券業の規制等に関する法律、関係法令等に基づき、財団法人抵当証券保管機構に預託し保管させることができます。
(混蔵寄託)
第 28 条 金融機関または証券会社から、売買代金および償還金等について円貨で約定し円貨で決済する取引により取得した外国において発行された譲渡性預金証書またはコマーシャル・ペーパーは、当該金融機関または証券会社が保管契約を締結した保管機関に当該金融機関または証券会社の名義で混蔵寄託できるものとします。
(一括登録)
第 29 条 投資信託財産に属する国債証券のうち振替決済に係る国債証券については、日本銀行で保管することがあります。この場合、日本銀行においては日本銀行名義で一括登録することがあります。
(信託財産の表示および記載の省略)
第 30 条 投資信託財産に属する有価証券については、委託者または受託者が必要と認める場合のほか、信託の表示および記載をしません。
(有価証券売却等の指図)
第 31 条 委託者は、投資信託財産に属する有価証券の売却等の指図ができます。
(再投資の指図)
第 32 条 委託者は、前条の規定による売却代金、有価証券に係る償還金等、株式の清算分配金、有価証券等に係るxx等、株式の配当金およびその他の収入金を再投資することの指図ができます。
(損益の帰属)
第 33 条 委託者の指図に基づく行為により投資信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。
(受託者による資金の立替え)
第 34 条 投資信託財産に属する有価証券について、借替、転換、新株発行または株式割当がある場合で、委託者の申出があるときは、受託者は資金の立替えをすることができます。
② 投資信託財産に属する有価証券に係る償還金等、株式の清算分配金、有価証券等に係るxx等、株式の配当金およびその他の未収入金で、信託終了日までにその金額を見積りうるものがあるときは、受託者がこれを立替えて投資信託財産に繰り入れることができます。
③ 前2項の立替金の決済および利息については、受託
者と委託者との協議によりそのつど別にこれを定めます。
(信託の計算期間)
第 35 条 この信託の計算期間は、毎年 11 月 20 日から翌年
11 月 19 日までとします。なお、第1期の計算期間は、平
成 14 年3月 11 日から平成 14 年 11 月 19 日までとします。決算日に該当する日が休業日の場合、決算日は翌営業日とします。
(投資信託財産に関する報告)
第 36 条 受託者は、毎計算期末に損益計算を行い、投資信託財産に関する報告書を作成して、これを委託者に提出します。
② 受託者は、信託終了のときに最終計算を行い、投資信託財産に関する報告書を作成して、これを委託者に提出します。
(信託事務の諸費用)
第 37 条 投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および 受託者の立替えた立替金の利息(以下「諸経費」といいます。)は、受益者の負担とし、投資信託財産中から支弁します。
(信託報酬等の総額)
第 38 条 委託者および受託者は、この投資信託契約に関し信託報酬を収受しません。
(利益の留保)
第 39 条 投資信託財産から生じる利益は、信託終了時まで投資信託財産に留保し、期中には分配を行いません。
(追加信託金および一部解約金の計理処理)
第 40 条 追加信託金(追加信託に係る信託適格有価証券の価額を含みます。以下、本条において同じ。)または一部解約金は、当該金額と元本に相当する金額との差額を、追加信託にあっては追加信託差金、信託の一部解約にあっては解約差金として処理します。
(償還金の委託者への交付と支払いに関する受託者の免責)第 41 条 受託者は、信託が終了した時は、償還金(信託終了時における投資信託財産の純資産総額を受益権口数
で除した額をいいます。以下同じ。)の全額を委託者に交付します。
② 受託者は、前項の規定により委託者に償還金を交付した後は、受益者に対する支払いにつき、その責に任じません。
(償還金の支払い)
第 42 条 委託者は、受託者より償還金の交付を受けた後、受益証券と引換えに当該償還金を受益者に支払います。
(信託の一部解約)
第 43 条 委託者は、受益者の請求があった場合は、信託の一部を解約します。
② 前項の規定にかかわらず、ニューヨーク証券取引所の休業日または英国のクリスマスおよび イースターにあたる英国証券取引所の休業日においては、当該一部解約の実行の請求を受付けないものとします。
③ 解約金は、一部解約を行う日の一部解約または追加信託の処理を行う前の投資信託財産の純資産総額を、一部解約または追加信託を行う前の受益xx口数で除
した金額に、当該一部解約に係る受益権の口数を乗じた額とします。
(投資信託契約の解約)
第 44 条 委託者は、信託期間中において、この投資信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この投資信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
② 受託者は、この信託の受益証券を投資対象とすることを投資信託約款において定める全ての証券投資信託がその信託を終了させることとなる場合には、この投資信託契約を解約し、信託を終了させます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
③ 委託者は、前2項の事項について、あらかじめ、解約しようとする旨を公告し、かつ、その旨を記載した書面をこの投資信託契約に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、この投資信託契約に係る全ての受益者に対して書面を交付したときは,原則として,公告を行いません。
④ 前項の公告および 書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託者に対して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は1ヵ月を下らないものとします。
⑤ 前項の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の2分の1を超えるときは、第1項の投資信託契約の解約をしません。
⑥ 委託者は、この投資信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
⑦ 第4項から前項までの規定は、第2項の規定に基づいてこの投資信託契約を解約する場合には適用しません。
(投資信託契約に関する監督官庁の命令)
第45 条 委託者は、監督官庁よりこの投資信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、投資信託契約を解約し信託を終了させます。
② 委託者は、監督官庁の命令に基づいてこの投資信託約款を変更しようとするときは、第 49 条の規定にしたがいます。
(委託者の認可取消等に伴う取扱い)
第 46 条 委託者が監督官庁より認可の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託者は、この投資信託契約を解約し、信託を終了させます。
② 前項の規定にかかわらず、監督官庁がこの投資信託契約に関する委託者の業務を他の投資信託委託業者に引継ぐことを命じたときは、この信託は、第 49 条第4項に該当する場合を除き、当該投資信託委託業者と受託者との間において存続します。
(委託者の営業の譲渡および承継に伴う取扱い)
第 47 条 委託者は、営業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この投資信託契約に関する営業を譲渡することがあります。
② 委託者は、分割により営業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、この投資信託契約に関する
営業を承継させることがあります。
(受託者の辞任に伴う取扱い)
第 48 条 受託者は、委託者の承諾を受けてその任務を辞任することができます。この場合、委託者は、第 49 条の規定にしたがい、新受託者を選任します。
② 委託者が新受託者を選任できないときは、委託者はこ
の投資信託契約を解約し、信託を終了させます。
(投資信託約款の変更)
第 49 条 委託者は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この投資信託約款を変更することができるものとし、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。
② 委託者は、前項の変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの投資信託約款に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、この投資信託約款に係る全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
③ 前項の公告および 書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託者に対して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は1ヵ月を下らないものとします。
④ 前項の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の2分の1を超えるときは、第1項の投資信託約款の変更をしません。
⑤ 委託者は、当該投資信託約款の変更をしないこととしたときは、変更しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
(反対者の買取請求権)
第50 条 第44 条に規定する投資信託契約の解約または前条に規定する投資信託約款の変更を行う場合において、第 44 条第4項または前条第3項の一定の期間内に委託者に対して異議を述べた受益者は、受託者に対し、自己の有する受益証券を、投資信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。
② 前項の請求の取扱いは、委託者と受託者との協議により定めた手続きにより行うものとします。
(利益相反のおそれがある場合の受益者への書面交付)
第 51 条 委託者は、投資信託及び投資法人に関する法律第 28 条第1項に定める書面を交付しません。
(運用報告書)
第 52 条 委託者は、投資信託及び投資法人に関する法律第 33 条に定める運用報告書を交付しません。
(公 告)
第 53 条 委託者が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。
(投資信託約款に関する疑義の取扱い)
第 54 条 この投資信託約款の解釈について疑義を生じたときは、委託者と受託者との協議により定めます。
上記条項により投資信託契約を締結します。投資信託契約締結日 平成 14 年3月 11 日
委託者 xxxxx区恵比寿四丁目 20 番3号恵比寿ガーデンプレイスタワー
モルガン・スタンレー・アセット・
マネジメント投信株式会社
代表取締役社長 ジョン・アール・アルカイヤ
受託者 xxx港区芝三丁目 33 番1号中央三井信託銀行株式会社取締役社長 xx xxx
コクサイ・ポートフォリオ
用 語 解 説 ( 5 0 x x )
委託会社 |
投資信託財産の運用指図、目論見書および運用報告書の作成等を行います。運用会社 ともいいます。 |
運用報告書 |
ファンドの運用状況を、受益者に説明するための資料です。ある一定の期間毎やファ ンド償還時に委託会社が作成し、販売会社経由で受益者に届けられます。 |
MSCI |
モルガン・スタンレー・キャピタル・インターナショナル社。同社が算出するMSC Iコクサイ・インデックスを含む一連の指数は、運用担当者が世界各国市場のパフォ ーマンスを相互比較する際のベンチマークの一つとなっています。 |
解約価額 |
ファンド換金時の価額のことをいいます。 |
為替ヘッジ |
為替変動リスクを回避するために行われます。外貨建資産を買うのと同時に、通貨の先渡取引やオプション取引を利用して一定の為替レートで外貨と円貨を交換する契約 を結びます。 |
為替変動リスク |
為替相場の変動が、基準価額に影響を与えることをいいます。具体的には、円高は基 準価額にはマイナス要因に、円安はプラス要因となります。 |
基準価額 |
ファンドの1口(1単位)当たりの評価額のことで、純資産総額を受益xx口数で割っ た金額です。便宜上、1万口当たりで表示されることがあります。 |
国際株式型(一般型) |
社団法人投資信託協会が定める商品の分類方法において「約款上の株式組入限度70% 以上のファンドで、主として外国株式に投資するもの」として分類されるファンドです。 |
収益分配金 |
ファンドの決算時に受益者に支払われる分配金のことです。実際の分配金額は、決算 日における運用益から経費等を控除した後、分配方針に基づき委託会社が基準価額水準、市場動向等を勘案して決定します。 |
純資産総額 |
ファンドの保有する投資信託財産の合計のことで、投資信託財産の資産を時価で評価 した金額から負債金額を控除したものです。 |
信託期間 |
ファンドの設定日から、ファンドの償還日までの期間のことをいいます。 |
信託報酬 |
ファンド運営上の役割に応じて、委託会社・販売会社・受託会社に支払われる報酬で す。投資信託約款に規定された料率に基づき日々計算され、投資信託財産の中から控除されます。 |
トラッキング・エラー |
トラッキング・エラーとは、ファンドのリターンがベンチマークに対して超過したリタ ーンのばらつきを示します。ファンドのリターンがベンチマークのリターンと乖離するほど数値が大きくなります。 |
ファミリーファンド方式 |
ご投資家の皆様からの資金をまとめてベビーファンドとし、その資金を親投資信託(= マザーファンド)に投資して実質的な運用を行う仕組みです。この仕組みにより、運用の共通化・効率化が可能になります。 |
分配金再投資コース |
ファンドの収益分配時に、収益分配金が税引き後無手数料で再投資されるコースのこ とです。 |
分配金支払いコース |
ファンドの収益分配時に、収益分配金を受取るコースのことです。 |
ベンチマーク |
ファンドのパフォーマンス評価やポートフォリオのリスク管理を行う際の基準となる 指標のことです。 |
ポートフォリオ |
資産運用のために、リスクの分散を考慮して複数の有価証券を組み合わせたものをい います。 |
目論見書 |
お申込みに際して必要な申込要領、運用方針、費用等の情報をご投資家に提供するた めの説明書です。お申込みの際は販売会社より必ずお受け取りになり、内容をご覧のうえ、商品内容、リスク等をご理解いただき、ご自身のご判断でお申込みください。 |
約款(投資信託約款) |
ファンド毎の基本方針、運用方法、運用制限、収益分配方針、運営、管理などを規定 したものです。 |
リスク |
ファンドの基準価額を変動させる要因となるものをいいます。ファンドの主要なリスクは、価格変動リスク、信用リスク、為替変動リスクなどで、この他にも解約による資金流出に伴うリスクなどがあります。 なお、投資信託は値動きのある有価証券等に投資します。また、外貨建資産へ投資する場合は為替変動の影響を受けます。従って、ファンドの基準価額は変動し、元本が 保証されているものではありません。 |
モルガン・スタンレー・アセット・マネジメント投信
請求目論見書 2005.2
MSCIインデックス・セレクト・ファンドコクサイ・ポートフォリオ
追加型株式投資信託/国際株式型(一般型)
ファンドの特色
1. 主として日本を除く世界各国の株式に投資します。
2. グローバルな収益機会を最大限に追求するため、MSCIコクサイ・インデックスに連動する投資成果を目指します。
3. 原則として為替ヘッジを行いません。
4. ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行います。
1. MSCIインデックス・セレクト・ファンド コクサイ・ポートフォリオの受益証券の募集については、委託会社は証券取引法(昭和 23 年法第 25 号)第 5 条の規定により有価証券届出書を平成 17 年 2 月 18 日に関東財務局長に提出しており、平成 17 年 2 月 19 日にその届出の効力が生じております。
2. MSCIインデックス・セレクト・ファンド コクサイ・ポートフォリオの受益証券の価額は、同ファンドに組入れられている有価証券等の値動きのほか為替変動による影響を受けますが、これらの運用による損益はすべて投資家の皆様に帰属します。したがって、このファンドは元本が保証されているものではありません。
本書は、証券取引法の規定に基づき、投資家のご請求により交付される請求目論見書です。
ご 投 資 の 手 引 き お申込(ご購入・ご換金)手続き ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1
お申込取扱場所と時間 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1
ご購入のお取扱い ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1
ご換金のお取扱い ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3
x x x よ び運 営 管理および運営 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5
資産管理等の概要 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5
受益者の権利等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8
運 用 の 状 況 ファンドの経理状況等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10
経理状況 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10
財務諸表 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 13
ファンドの現況 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 51
設定および解約の実績 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 52
そ の 他 その他の情報 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 53
ファンドの沿革 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 53
お申 込 取 扱 場 所と時間
1
お申込取扱場所
お申込取扱場所(販売会社)は、下記の委託会社の窓口またはホームページへお問い合わせください。
モルガン・スタンレー・アセット・マネジメント投信株式会社
〔電話番号〕 00-0000-0000(受付時間:営業日の午前9時~午後5時)
〔ホームページ〕 xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx.xx/xxxx/
〔i-modeホームページ〕xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx.xx/xx/x/
※ 販売会社と販売会社以外の証券会社または登録金融機関が取次契約を結ぶことにより、当該証券会社または登録金融機関がファンドを当該販売会社に取り次ぐ場合があります。
2
お申込時間
お申込み(ご購入・ご換金共通)の受付けは、原則として午後3時(年末年始など日本の証券取引所の半休日の場合は午前11時)までにお申込みが行われ、かつ販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日のお申込受付分とさせていただきます。ただし、販売会社により異なりますのでご注意ください。
なお、ニューヨークの証券取引日の休業日または英国のクリスマスおよびイースターにあたる英国証券取引所の休業日にはお申込みの受付けはできません。
ご 購 入 の お 取 扱 い
1
ご購入単位
最低申込単位を
分配金支払いコース | 1万口以上1口単位または1万円以上1円単位 |
分配金再投資コース | 1万口以上1口単位または1万円以上1円単位 |
として、販売会社が個別に定める単位とします。販売会社が個別に定める単位については、販売会社または委託会社にお問い合わせください。
収益分配金の受取方法により、収益の分配時に収益分配金を受け取る「分配金支払いコ
ース」と収益分配金が税引き後無手数料で再投資される「分配金再投資コース」の2つのお申込方法があります。ただし、お申込取扱場所によっては、どちらか一方のみのお取扱いとなる場合があります。
ご購入に際しては「分配金支払いコース」か「分配金再投資コース」か、どちらかのコースをご指定ください。
「分配金再投資コース」を選択した受益者が収益分配金を再投資される場合は1口の整数倍をもってご購入のお申込みに応じることができ、その販売価額はファンドの各計算期間終了日の基準価額とします。
2
ご購入価額
ご購入申込受付日の翌営業日の基準価額です。
1
基準価額の算出方法、算出頻度および照会方法については「管理および運営 資産管理等の概要 資産の評価」をご参照ください。
3
ご購入手数料
ご購入申込受付日の翌営業日の基準価額に、ご購入金額または代金に応じて販売会社が個別に定める3.15%(税抜3.00%)以内の率を乗じて得た額とします。販売会社が個別に定める率については、販売会社または委託会社へお問い合わせください。
償還乗換え等によりお申込みの場合は、無手数料等でお取扱いいたします。詳しくは交付目論見書の「手数料等および税金」をご参照ください。
MSCIインデックス・セレクト・ファンドのテレコミュニケーション・ポートフォリオ、ヨーロッパ・ポートフォリオおよびマネー・ポートフォリオからの乗換えによるファンドご購入のお申込みの場合は、無手数料となります。(ただし、換金されるポートフォリオからは個別元本超過額に対する源泉税が差し引かれますのでご留意ください。)
4
ご購入代金のご入金日
ファンドをご購入の際は、ご購入申込受付日から起算して5営業日目までにご購入代金を販売会社にお支払いください。なお、販売会社が別に定める日がある場合には、その期日までにご購入代金をお支払いください。
【分配金支払いコースの場合】
ご購入金額(ご購入申込受付日の翌営業日の基準価額×お申込みの口数)に、ご購入手数料ならびに当該ご購入手数料に係る消費税および地方消費税(以下「消費税等」といいます。)に相当する金額を加算したものをご購入代金としてお申込みの販売会社にお支払いください。
【分配金再投資コースの場合】
ご購入代金をお申込みの販売会社にお支払いください。(ご購入手数料および当該ご購入手数料に係る消費税等に相当する金額はご購入代金から差し引かれます。)
ご投資家の皆様のご購入にかかわる資金の総額は、販売会社により、委託会社の口座を経由して、追加信託を行う日に、受託会社の指定するファンドの口座に払い込まれます。追加信託金は、追加信託を行う日の前営業日の基準価額に当該追加信託に係る受益権の口数を乗じた額とします。
<ご購入に際しての留意点>
●「分配金支払いコース」を選択した場合、販売会社との保護預り契約に基づいて、受益証券を販売会社の保護預りとすることができます。「分配金再投資コース」を選択した場合には受益証券はすべて保護預りとなります。
●委託会社は、証券取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情(投資対象国における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更、クーデター等政変、戦争等)による市場の閉鎖または流動性の極端な減少ならびに資金の受渡しに関する障害等)が発生した場合は、投資信託約款の規定に従い追加設定を制限する措置を取ることができます。その場合には、委託会社が指定する証券会社および登録金融機関は、ファンドのご購入のお申込みの受付けの中止、既に受付けたファンドのご購入のお申込みの取消しまたはその両方を行うものとします。
ご 換 金 の お 取 扱 い
ご換金は「解約請求」または「買取請求」として行うことができます。ご換金をお申込みの際は、販売会社に対しまたは販売会社を通じ委託会社に対し、受益証券をもって行うものとします。
1
ご換金単位
各販売会社が個別に定める単位となります。販売会社が個別に定める単位については、販売会社または委託会社にお問い合わせください。
2
ご換金価額
【解約請求の場合】
ご換金価額は、ご換金申込受付日(一部解約の実行の請求の受付日)の翌営業日の基準価額を解約価額とします。
受益者のお手取り額は以下のとおりとなります。
●個人の受益者の場合
解約価額から所得税および地方税(解約価額が個別元本*を上回った場合その超過額の10%。なお、平成20年4月1日からは20%。)を差し引いた額。
※平成16年1月1日より総合課税と申告不要制度の選択制となりました。従って、原則として確定申告は
不要です。なお、解約差損については、確定申告により株式等の売買益と損益通算することができます。
●法人の受益者の場合
解約価額から所得税(解約価額が個別元本*を上回った場合その超過額の7%。なお、平成20年4月1日からは15%。)を差し引いた額。
解約価額は、毎営業日計算され、販売会社または下記の委託会社の窓口またはホームページへの問い合わせが可能です。
モルガン・スタンレー・アセット・マネジメント投信株式会社
〔電話番号〕 03-5424-5130(受付時間:営業日の午前9時~午後5時)
〔ホームページ〕 xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx.xx/xxxx/
【買取請求の場合】
ご換金価額は、ご換金申込受付日(買取の請求の受付日)の翌営業日の基準価額を買取価額とし、受益者のお手取り額となります。ただし、受益証券の保管方法等の一定の要件下では上記の買取価額が適用されない場合があります。
買取価額がご購入代金(ご購入金額にご購入手数料および消費税等を加算した金額)を上回った場合の買取差益は、譲渡所得として申告分離課税の対象となり、確定申告を行うことが必要です。
買取価額は、ご照会および買取りのお申込みに応じ随時計算されますので、詳しくは販売会社へお問い合わせください。
*「個別元本」とは、受益者毎の信託時の受益証券の価額等(ご購入手数料および当該ご購入手数料に係る消費税等に相当する額は含まれません。)をいいます。詳しくは、交付目論見書の「手数料および税金」「課税上のお取扱い」をご参照ください。
ご換金に伴うお手数料は不要です。
※税法が改正された場合等は、上記の内容が変更になる場合があります。
3
ご換金代金のお支払日
ご換金代金は、原則としてご換金申込受付日から起算して5営業日目から、販売会社においてお支払いいたします。
<ご換金に際しての留意点>
●委託会社(一部解約の場合)および販売会社(買取りの場合は委託会社との協議に基づいて)は、証券取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情(投資対象国における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更、クーデター等政変、戦争等)による市場の閉鎖または流動性の極端な減少ならびに資金の受渡しに関する障害等)が発生した場合は、ご換金請求の受付けを中止させていただくことができます。その場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日のご換金の請求を撤回できます。ただし、受益者がそのご換金の請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日をご換金のお申込受付日とします。
●xx解約の制限
投資信託財産の資金管理を円滑に行うためにxxの解約請求には制限があります。
資 産 x x 等 の 概 要
1
資産の評価
【基準価額の計算方法】
基準価額とは、投資信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額である純資産総額を、計算日における受益権口数で除した金額をいいます。基準価額は便宜上、1万口当たりをもって表示されることがあります。
投資有価証券等の評価は、海外の資産については原則として計算日の前日の時価で評価し、国内の資産については原則として計算日の時価で評価します。
投資信託財産に属する外貨建資産の円換算は、原則として、日本における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。
予約為替の評価は、原則として、日本における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算します。
基準価額は、毎営業日に計算され、販売会社または下記の委託会社の窓口またはホームページへのお問い合わせが可能です。
その他、原則として計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊にも「コクサイ」の略称で掲載されます。
モルガン・スタンレー・アセット・マネジメント投信株式会社
〔電話番号〕 03-5424-5130(受付時間:営業日の午前9時~午後5時)
〔ホームページ〕 xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx.xx/xxxx/
〔i-modeホームページ〕 xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx.xx/xx/x/
2
保 管
受益者は販売会社との間で保護預り契約を締結することができ、かかる契約を締結した場合、受益証券の券面は販売会社が保管します。保護預り契約を締結しない場合、受益証券の券面は受益者が自らの責任において保管することとなります。盗難や紛失等の事故を防ぐため、「保護預り」のご利用をおすすめします。ただし、積立投資契約を結ばれた場合にはすべて保護預りとなります。
委託会社は、受益者が委託会社の定める手続きによって請求したときは、無記名式の受益証券と引換えに記名式の受益証券を、または記名式の受益証券と引換えに無記名式の受益証券を交付します。記名式の受益証券の所持人は、委託会社の定める手続きによって名義書換を委託会社に請求することができ、記名式の受益証券の譲渡は、かかる名義書換によらなければ、委託会社および受託会社に対抗することができません。名義書換の手続きは、ファンドの計算期間の末日の翌日から15日間停止します。
委託会社は、無記名式の受益証券を喪失した受益者が、委託会社の定める手続きにより公示催告による除権判決の謄本を添え再交付を請求したときは、無記名式の受益証券を再交付します。また記名式の受益証券を喪失した受益者が、委託会社の定める手続きにより再交付を請求したときは、記名式の受益証券を再交付します。委託会社は、受益証
券を毀損または汚濁した受益者が、委託会社の定める手続きにより受益証券を添え再交付を請求したときは、受益証券を再交付します。ただし、真偽を鑑別しがたいときは、受益証券の喪失の場合に準じます。委託会社は、受益証券を再交付するときは、受益者に対して実費を請求することができます。
3
信託期間
ファンドの信託期間は、原則として無期限とします。
ただし、下記 5 「その他」C「償還条件(信託の終了)」に記載した事由により信託
は終了します。
4
計算期間
ファンドの計算期間は、毎年11月20日から翌年11月19日までとします。決算日に該当する日が休業日の場合、決算日は翌営業日とし、その翌日から次の計算期間が開始されるものとします。
5
その他
A
運用報告書
委託会社は、各計算期間の末日毎および償還時に、期間中の運用経過のほか投資信託財産の内容、有価証券売買状況などを記載した運用報告書を作成し、これを原則として販売会社を通じて知られたる受益者に交付します。
B
関係法人との契約の更改
委託会社と販売会社との間の証券投資信託受益証券の募集もしくは販売の取扱いに関する契約書および証券投資信託受益証券の収益分配金および償還金の支払い等に関する契約書は、期間満了の3ヵ月前までにいずれの契約当事者からも別段の意思表示のないときは自動的に1年間延長されます。自動延長後も同様です。
C 償還条件(信託の終了)
①委託会社は、信託期間中において、投資信託契約の一部を解約することにより、受益権の口数が当初設定に係る受益xx口数の10分の1を下ることとなった場合またはファンドの投資信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、もしくはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、ファンドの投資信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。委託会社は、かかる事項について、あらかじめ、解約しようとする旨を公告し、かつ、その旨を記載した書面をファンドの投資信託契約に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、ファンドの投資信託契約に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
前記の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は1ヵ月を下らないものとします。かかる一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の2分の1を超えるときは、前記の投資信託契約の解約をしません。委託会社は、ファンドの投資信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、すべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
前段落の規定は、投資信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、前記の一定の期間が1ヵ月を下らずにその公告および書面の交付を行うことが困難な場合には適用しません。
②委託会社は、監督官庁よりファンドの投資信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に従い、投資信託契約を解約し信託を終了させます。
③委託会社が監督官庁より認可の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託会社は、ファンドの投資信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁がファンドの投資信託契約に関する委託会社の業務を他の投資信託委託業者に引継ぐことを命じたときは、この信託は、下記 D 「投資信託約款の変更」
②に該当する場合を除き、当該投資信託委託業者と受託会社との間において存続します。
④受託会社が委託会社の承諾を受けてその任務を辞任した場合、委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はxxxxの投資信託契約を解約し、信託を終了させます。
D 投資信託約款の変更
①委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、ファンドの投資信託約款を変更することができるものとし、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。委託会社は、かかる変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をファンドの投資信託約款に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、ファンドの投資信託約款に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
②上記①の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は1ヵ月を下らないものとします。かかる一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の2分の1を超えるときは、前記の投資信託約款の変更をしません。委託会社は、当該投資信託約款の変更をしないこととしたときは、変更しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、すべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
③委託会社は、監督官庁の命令に基づいてファンドの投資信託約款を変更しようとするときは、上記①および②の規定に従います。
E
投資信託約款に関する疑義の取扱い
ファンドの投資信託約款の解釈について疑義を生じたときは、委託会社と受託会社との協議により定めます。
F
公 告
委託会社が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。
受 益 者 の x x 等
1
収益分配金受領権
受益者は、委託会社の決定した収益分配金を保有口数に応じて受領する権利を有します。
【分配金支払いコースをお持ちの場合】
・収益分配金は、毎計算期間の終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(決算日から起算して、原則として5営業日目)から収益分配金交付票と引換えにお受取りいただけます。
・収益分配金は、販売会社においてお受取りいただけます。
・収益分配金をお受け取りになるときは、受益証券をお持ちの方は受益証券と印鑑を、保護預りをご利用の方で預り証をお持ちの方は預り証と届出印鑑をお持ちください。
【分配金再投資コースをお持ちの場合】
・収益分配金は、課税後、積立投資契約に基づいて、決算日の基準価額により、無手数料で再投資されます。
受益者が収益分配金について支払開始日から5年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、委託会社が受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属するものとします。
受託会社は、支払開始日の前日までに、収益分配金の全額を委託会社に交付します。受託会社は、かかる交付の後は、受益者に対する支払いにつき、その責に任じません。
2
償還金受領権
受益者は、保有口数に応じて償還金を受領する権利を有します。
償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日から受益証券と引換えにお受取りいただけます。償還金をお受け取りになるときは、受益証券をお持ちの方は受益証券と印鑑を、保護預りをご利用の方で預り証をお持ちの方は預り証と届出印鑑を販売会社にお持ちください。
償還金は、販売会社の営業所においてお受取りいただけます。
・償還金額は、信託終了時におけるファンドの投資信託財産の総資産総額をその時の受益権口数で除した額となります。
受益者が、信託終了による償還金について支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、委託会社が受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属するものとします。
受託会社は、支払開始日の前日までに、償還金の全額を委託会社に交付します。受託会社は、かかる交付の後は、受益者に対する支払いにつき、その責に任じません。
3
買戻し請求権(受益証券の買取りまたは一部解約の実行の請求権)
受益者は、自己の有する受益証券について、販売会社(または販売会社を通じて委託会社)に各販売会社が定める単位をもって受益証券の買取りまたは一部解約の実行を請求する権利を有します。
お支払代金は、受益者の請求を受付けた日から起算して、原則として、5営業日目から販売会社にて受益者にお支払いします。
受益証券をお持ちの方は受益証券と印鑑を、保護預りをご利用の方で預り証をお持ちの方は預り証と届出印鑑を、お取引明細書をお持ちの方は販売会社が発行した「カード」または届出印鑑をお申込みの販売会社にお持ちください。
受託会社は、支払開始日の前日までに、一部解約金の全額を委託会社に交付します。受託会社は、かかる交付の後は、受益者に対する支払いにつき、その責に任じません。
4
反対者の買取請求権
前記「資産管理等の概要」5 「その他」C「償還条件(信託の終了)」①に記載する
投資信託契約の解約または前記「資産管理等の概要」5 「その他」D「投資信託約款
の変更」①および②に記載する投資信託約款の変更を行う場合において、前記の一定の期間内に委託会社に対して異議を述べた受益者は、受託会社に対し、自己の有する受益証券を、投資信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。
上記買取請求の取扱いは、委託会社と受託会社との協議により定めた手続きにより行うものとします。
この買取請求権の内容および買取請求の手続きに関する事項は、前記「資産管理等の概
要」 5 「その他」C「償還条件(信託の終了)」①または前記「資産管理等の概要」
5 「その他」D「投資信託約款の変更」①および②に規定する公告または書面に付記
します。
5
帳簿閲覧請求権
受益者は委託会社に対し、その営業時間内に受益者に係る投資信託財産に関する帳簿書類の閲覧または謄写を請求することができます。
経 理 状 況
(1) ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第2条の2の規則により、「投資信託財産の貸借対照表、損益及び剰余金計算書、附属明細表並びに運用報告書に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2) ファンドは、証券取引法第193条の2の規定に基づき、第6期計算期間(平成14年11月20日から平成15年11月19日まで)の財務諸表について、中央xx監査法人による監査を受けており、第7期計算期間(平成15年11月20日から平成16年11月19日まで)の財務諸表について、監査法人xxxxによる監査を受けております。
MSCIインデックス・セレクト・ファンド
コクサイ・ポートフォリオ
(前期監査報告書)
- 11 -
MSCIインデックス・セレクト・ファンド
コクサイ・ポートフォリオ
(当期監査報告書)
- 12 -
1
財務諸表
MSCIインデックス・セレクト・ファンド コクサイ・ポートフォリオ
(1)貸借対照表
区分 | 第6期 (平成15年11月19日現在) | 第7期 (平成16年11月19日現在) |
金額(円) | 金額(円) | |
資 産 の 部 Ⅰ 流 動 資 産預金 金銭信託 コール・ローン 親投資信託受益証券未収入金 未収利息 流 動 資 産 合 計資 産 合 計 | 1,324,005 | 842,711 |
2,069,183 | 1,084,215 | |
107,876,936 | 96,573,019 | |
1,799,548,836 | 2,021,185,987 | |
12,945 | 11,013,496 | |
2 | 2 | |
1,910,831,907 | 2,130,699,430 | |
1,910,831,907 | 2,130,699,430 | |
負 債 の 部 Ⅰ 流 動 負 債未払解約x x払受託者報酬未払委託者報酬その他未払費用 流 動 負 債 合 計 負 債 合 計 | 141,173 | 401,158 |
1,158,591 | 1,089,115 | |
9,268,725 | 8,712,871 | |
551,650 | 1,037,187 | |
11,120,139 | 11,240,331 | |
11,120,139 | 11,240,331 | |
純資産の部 | ||
Ⅰ 元 本 | ||
元 本 | 2,204,644,888 | 2,185,572,784 |
Ⅱ 剰 余 金 | ||
期末欠損金 | 304,933,120 | 66,113,685 |
(うち分配準備積立金) | (2,709,227) | (3,473,607) |
純 資 産 合 計 | 1,899,711,768 | 2,119,459,099 |
負債・純資産合計 | 1,910,831,907 | 2,130,699,430 |
(2)損益及び剰余金計算書
区分 | 第6期 自 平成14年11月20日至 平成15年11月19日 | 第7期 自 平成15年11月20日至 平成16年11月19日 |
金額(円) | 金額(円) | |
経常損益の部営業損益の部 Ⅰ 営業収益 受取配当金受取利息 有価証券売買等損益為替差損益 営業収益合計 Ⅱ 営業費用 受託者報酬委託者報酬その他費用 営業費用合計 営業利益または損失(△) 経常利益または損失(△) 当期純利益または損失(△) Ⅲ 一部解約に伴う当期純利益または損失 (△)分配額 Ⅳ 期首剰余金または欠損金(△) Ⅴ 欠損金減少額 (当期一部解約に伴う欠損金減少額) Ⅵ 欠損金増加額 (当期追加信託に伴う欠損金増加額) Ⅶ 分配金 Ⅷ 期末剰余金または欠損金(△) | 504,976 | 935,489 |
517 | 774 | |
60,516,744 | 257,796,109 | |
31,539 | 50,838 | |
61,053,776 | 258,783,210 | |
1,855,232 | 2,147,167 | |
14,841,785 | 17,177,231 | |
883,322 | 1,783,135 | |
17,580,339 | 21,107,533 | |
43,473,437 | 237,675,677 | |
43,473,437 | 237,675,677 | |
43,473,437 | 237,675,677 | |
26,397,969 | 8,263,940 | |
△297,082,932 | △304,933,120 | |
193,130,105 | 14,926,574 | |
(193,130,105) | (14,926,574) | |
218,055,761 | 5,518,876 | |
(218,055,761) | (5,518,876) | |
- | - | |
△304,933,120 | △66,113,685 |
重要な会計方針
項 目 | 第6期 自 平成14年11月20日至 平成15年11月19日 | 第7期 自 平成15年11月20日至 平成16年11月19日 |
1.有価証券の評価基準および評価方法 | 親投資信託受益証券 移動平均法による時価法で評価しております。なお、時価は親投資信託受益証券の基準価額を用い ております。 | 親投資信託受益証券同左 |
2.デリバティブ取引等の評価基準および評価方法 | 為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算期間末日において、為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は当該仲値、仲値が発表されていない場合には、発表されている先物相場のうち、受渡日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに 計算しております。 | 為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算期間末日において、為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は当該仲値、仲値が発表されていない場合には、発表されている先物相場のうち、受渡日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算 しております。 |
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準 | ____ | 外貨建資産・負債の円換算については原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しておりま す。 |
4.収益および費用の計上基準 | ____ | 受取配当金 原則として、株式の配当落ち日に予想配当金額を計上し、差額が発生した場合には入金時に計上し ております。 |
項 目 | 第6期 自 平成14年11月20日至 平成15年11月19日 | 第7期 自 平成15年11月20日至 平成16年11月19日 |
5.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | 外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の貸借対照表、損益及び剰余金計算書、附属明細表並びに運用報告書に関する規則」(平成 12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。ただし、同第61条に基づき外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定および外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替xxxで円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理 を採用しております。 | 外貨建資産等の会計処理 外貨建資産等については、「投資信託財産の貸借対照表、損益及び剰余金計算書、附属明細表並びに運用報告書に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条の規定に基づき、通貨ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第 61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。 |
注記事項
(貸借対照表関係)
第6期 (平成15年11月19日現在) | 第7期 (平成16年11月19日現在) | |||
1.期首元本額 | 1,686,587,742 | 円 | 2,204,644,888 | 円 |
期中追加設定元本額 | 1,781,267,920 | 円 | 89,720,388 | 円 |
期中一部解約元本額 | 1,263,210,774 | 円 | 108,792,492 | 円 |
2.元本の欠損 | 貸借対照xxの純資産額が元本総額を下回っており、その差額は 304,933,120円であります。 | 貸借対照xxの純資産額が元本総額を下回っており、その差額は 66,113,685円であります。 |
金額(円) | 1万口当たり (円) | |
A.配当等収益 | 646,267 | 2.93 |
B.有価証券 売買等損益 | 0 | 0.00 |
C.収益調整金 | 10,793,975 | 48.96 |
D.分配準備積立金 | 2,062,960 | 9.36 |
分配可能額 | 13,503,202 | 61.25 |
金額(円) | 1万口当たり (円) | |
A.配当等収益 | 895,981 | 4.09 |
B.有価証券 売買等損益 | 0 | 0.00 |
C.収益調整金 | 10,758,364 | 49.22 |
D.分配準備積立金 | 2,577,626 | 11.79 |
分配可能額 | 14,231,971 | 65.10 |
(損益及び剰余金計算書関係)
第6期 自 平成14年11月20日至 平成15年11月19日 | 第7期 自 平成15年11月20日至 平成16年11月19日 |
1.分配金の計算過程 投資信託約款に基づき計算した分配可能額 13,503,202円より、基準価額水準、市況動向および収益分配方針を勘案し、分配を行っておりません。 2.その他費用 監査報酬および目論見書等の印刷費用を計上しております。 _____ | 1.分配金の計算過程 投資信託約款に基づき計算した分配可能額は14,231,971円であるため、基準価額水準、市況動向および収益分配方針を勘案し、分配を行っておりません。 2.その他費用 同左 3.欠損金減少額および欠損金増加額 当期一部解約に伴う欠損金減少額および当期追加信託に伴う欠損金増加額は、それぞれ欠損金増加額および欠損金減少額を差し引いた 純額で表示しております。 |
(有価証券関係) 売買目的有価証券
第6期 (平成15年11月19日現在) | 第7期 (平成16年11月19日現在) | |||
種類 | 貸借対照表計上額 (円) | 当計算期間の損益に含まれた評価差額(円) | 貸借対照表計上額 (円) | 当計算期間の損益に含まれた評価差額(円) |
親投資信託受益証券 | 1,799,548,836 | 27,640,422 | 2,021,185,987 | 254,192,822 |
合計 | 1,799,548,836 | 27,640,422 | 2,021,185,987 | 254,192,822 |
(デリバティブ取引等関係)
Ⅰ 取引の状況に関する事項
第6期 自 平成14年11月20日至 平成15年11月19日 | 第7期 自 平成15年11月20日至 平成16年11月19日 |
1.取引の内容 ファンドの利用しているデリバティブ取引は、 ・為替予約取引 であります。 | 1.取引の内容同左 |
2.取引の利用目的および取引に対する取組方針為替変動リスクを回避するため、および有価 証券等の価格変動リスクを回避するために、デ リバティブ取引を行っております。 | 2.取引の利用目的および取引に対する取組方針為替予約取引は外貨建資金の受渡しを行う 際の円換算額を確定させるために、行っており ます。 |
3.取引に係るリスクの内容 為替予約取引には為替相場の変動によるリスク、株価指数先物取引には株式価格の変動によるリスクを有しております。 なお、デリバティブ取引は、信用度の高い金融機関との取引、あるいは流動性の高い市場での取引であるため、信用リスクはほとんどない と判断しております。 | 3.取引に係るリスクの内容 為替予約取引には為替相場の変動によるリスクを有しております。 なお、デリバティブ取引は、信用度の高い金融機関との取引、あるいは流動性の高い市場での取引であるため、信用リスクはほとんどないと判断しております。 |
4.取引に係るリスク管理体制 デリバティブ取引は運用担当部署が投資信託約款および社内規定に基づき実行しております。 | 4.取引に係るリスク管理体制 デリバティブ取引は運用担当部署が、業務部およびコンプライアンス部の承認を得て、取引の範囲等を定めた投資信託約款および社内規 定に基づき実行しております。 |
5.取引の時価等に関する事項についての補足説明 取引の時価に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額あり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではあり ません。 | 5.取引の時価等に関する事項についての補足説明 取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスク の大きさを示すものではありません。 |
Ⅱ 取引の時価等に関する事項
第6期 (平成15年11月19日現在) | 第7期 (平成16年11月19日現在) |
該当事項はありません。 | 同左 |
(1口当たり情報)
第6期 (平成15年11月19日現在) | 第7期 (平成16年11月19日現在) | |
1口当たり純資産額 | 0.8617円 | 0.9697円 |
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表 (1)株式
種類 | 銘柄 | 券面総額(口) | 評価額(円) | 備考 |
親投資信託受益証券 | MSCIコクサイ・インデックス・マザーファンド | 2,206,534,921 | 2,021,185,987 | |
合計 | 2,206,534,921 | 2,021,185,987 |
該当事項はありません。 (2)株式以外の有価証券
第2 有価証券先物取引等および為替予約取引の契約額等および時価の状況表該当事項はありません。
第3 不動産明細表
該当事項はありません。
第4 その他特定資産の明細表該当事項はありません。
第5 借入金明細表
該当事項はありません。
(参考情報)
ファンドは、「MSCIコクサイ・インデックス・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券です。なお、同親投資信託の平成16年11月19日現在(以下「計算日」という)状況は次のとおりです。
「MSCIコクサイ・インデックス・マザーファンド」の状況以下に記載した情報は、監査意見の対象外であります。
(1)貸借対照表
区分 | (平成16年11月19日現在) |
金額(円) | |
資産の部 | |
Ⅰ 流動資産 | |
預金 | 233,648,169 |
コール・ローン | 264,199,390 |
株式 | 17,730,695,548 |
派生商品評価勘定 | 169,372 |
未収入金 | 8,245,435 |
未収配当金 | 51,087,639 |
未収利息 | 7 |
流動資産合計 | 18,288,045,560 |
資産合計 | 18,288,045,560 |
負債の部 | |
Ⅰ 流動負債 | |
派生商品評価勘定 | 7,628 |
未払金 | 307,437,811 |
未払解約金 | 41,400,000 |
流動負債合計 | 348,845,439 |
負債合計 | 348,845,439 |
純資産の部 | |
Ⅰ 元本 | |
元本 | 19,584,905,227 |
Ⅱ 剰余金 | |
欠損金 | 1,645,705,106 |
純資産合計 | 17,939,200,121 |
負債・純資産合計 | 18,288,045,560 |
重要な会計方針
項目 | 自 平成15年11月20日至 平成16年11月19日 |
1.有価証券の評価基準および評価方法 | 株式については、移動平均法に基づき原則として時価で評価しております。 ① 証券取引所に上場されている有価証券 証券取引所に上場されている有価証券は原則として、証券取引所における計算日の最終相場(外貨建証券等の場合は計算日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。 計算日に当該証券取引所の最終相場がない場合は、当該証券取引所における直近の最終相場もしくは当該証券取引所における計算日または直近の日の気配相場で評価しております ② 証券取引所に上場されていない有価証券 当該有価証券については、原則として、日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)、金融機関の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)または、価格情報会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。 ③ 時価が入手できなかった有価証券 適正な時価を入手できなかった場合、または入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託業者がxx義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 |
2.デリバティブ取引等の評価基準および評価方法 | 為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日において、為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は当該仲値、仲値が発表されていない場合には、発表されている先物相場のうち、受渡日に最も近い前後二つの先物相場の仲 値をもとに計算しております。 |
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準 | 外貨建資産・負債の円換算については原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相 場の仲値によって計算しております。 |
項目 | 自 平成15年11月20日至 平成16年11月19日 |
4.収益および費用の計上基準 | 受取配当金 原則として、株式の配当落ち日に予想配当金額を計上し、差額の発生した場合には入金時に計上 しております。 |
5.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | 外貨建資産等の会計処理 外貨建資産等については、「投資信託財産の貸借対照表、損益及び剰余金計算書、附属明細表並びに運用報告書に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条の規定に基づき、通貨ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処 理し、為替差損益を算定しております。 |
注記事項
(貸借対照表関係)
(平成16年11月19日現在) |
1.MSCIインデックス・セレクト・ファンド コクサイ・ポートフォリオの第7期計算期間における当該親投資信託の期首元本額、期中追加設定元本額および期中一部解約元本額 期首元本額 8,304,041,273円 期中追加設定元本額 11,639,606,215円 期中一部解約元本額 358,742,261円 期末における元本の内訳 MSCIインデックス・セレクト・ファンド 2,206,534,921円コクサイ・ポートフォリオ モルガン・スタンレー 1,570,215,746円 MSCIコクサイ・インデックス・ファンド モルガン・スタンレー 15,808,154,560円 MSCIコクサイ・インデックス・ファンドⅠ (適格機関投資家専用) 期末元本合計 19,584,905,227円 |
2.元本の欠損 貸借対照xxの純資産額が元本総額を下回っており、その差額は1,645,705,106円です。 |
(有価証券関係) 売買目的有価証券
(平成16年11月19日現在) | ||
種類 | 貸借対照表計上額(円) | 当計算期間の損益に含まれた評価差額(円) |
株式 | 17,730,695,548 | 1,383,999,629 |
合計 | 17,730,695,548 | 1,383,999,629 |
(デリバティブ取引等関係)
Ⅰ 取引の状況に関する事項
自 平成15年11月20日至 平成16年11月19日 |
1.取引の内容 ファンドの利用しているデリバティブ取引は、 ・為替予約取引であります。 |
2.取引の利用目的および取引に対する取組方針 為替予約取引は外貨建資金の受渡しを行う際の円換算額を確定させるために、行っております。 |
3.取引に係るリスクの内容 為替予約取引には為替相場の変動によるリスクを有しております。 なお、デリバティブ取引は、信用度の高い金融機関との取引、あるいは流動性の高い市場での取引であるため、信用リスクはほとんどないと判断しております。 |
4.取引に係るリスク管理体制 デリバティブ取引は運用担当部署が、業務部およびコンプライアンス部の承認を得て、取引の範囲等を定めた投資信託約款および社内規定に基づき実行しております。 |
5.取引の時価等に関する事項についての補足説明 取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的 な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。 |
Ⅱ 取引の時価等に関する事項通貨関連
区分 | 種類 | (平成16年11月19日現在) | |||
契約額等(円) | 時価(円) | 評価損益(円) | |||
うち1年超 | |||||
市場 | 為替予約取引買建 米ドル カナダドルユーロ 英ポンド スイスフラン オーストラリアドル | 68,160,531 | - | 68,303,452 | 142,921 |
取引 以外 の取 | 5,047,513 41,342,604 | - - | 5,053,241 41,353,111 | 5,728 10,507 | |
引 | 16,344,324 | - | 16,336,696 | △7,628 | |
4,313,277 | - | 4,314,586 | 1,309 | ||
3,045,771 | - | 3,054,678 | 8,907 | ||
合計 | 138,254,020 | - | 138,415,764 | 161,744 |
(注)1.時価の算定方法
1)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日(以下、「当該日」とする。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は、当該仲値で評価しております。
②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
2.換算において円未満の端数は切り捨てております。
(1口当たり情報)
(平成16年11月19日現在) | |
1口当たり純資産額 | 0.9160円 |
(2)附属明細表
第1 有価証券明細表 (1)株式
次表のとおりです。
(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 有価証券先物取引等および為替予約取引の契約額等および時価の状況表
当表に掲載すべき内容は、デリバティブ取引等関係注記Ⅱ取引の時価等に関する事項にて開示しておりますので、記載を省略しております。
第3 不動産明細表
該当事項はありません。
第4 その他特定資産の明細表該当事項はありません。
第5 借入金明細表
該当事項はありません。
有価証券明細表(株式) MSCIコクサイ・インデックス・マザーファンド
(平成16年11月19日現在)
種類 | 通貨 | 銘柄 | 株数 | 評価単価 | 評価金額 | 備考 |
株式 | 米ドル | 3M CO | 7,200 | 82.37 | 593,064.00 | |
ABBOTT LABORATORIES | 14,300 | 43.37 | 620,191.00 | |||
ACCENTURE LTD-CL A | 3,900 | 25.95 | 101,205.00 | |||
ACE LTD | 2,700 | 38.94 | 105,138.00 | |||
ADC TELECOMMUNICATIONS INC | 7,700 | 2.50 | 19,250.00 | |||
ADOBE SYSTEMS | 2,300 | 59.17 | 136,091.00 | |||
ADVANCED MICRO DEVICES | 3,400 | 21.96 | 74,664.00 | |||
AES CORPORATION | 5,800 | 12.30 | 71,340.00 | |||
AETNA INC NEW | 1,500 | 110.70 | 166,050.00 | |||
AFLAC | 4,900 | 37.36 | 183,064.00 | |||
AGERE SYSTEMS INC-CL B W/I | 8,688 | 1.30 | 11,294.40 | |||
AGILENT TECHNOLOGIES INC | 4,200 | 23.39 | 98,238.00 | |||
AIR PRODUCTS & CHEMICALS | 2,200 | 56.48 | 124,256.00 | |||
XXXXXXXXX'X | 3,015 | 25.51 | 76,912.65 | |||
ALCOA INC | 8,411 | 33.96 | 285,637.56 | |||
ALLIED CAPITAL CORP | 1,300 | 28.44 | 36,972.00 | |||
ALLSTATE CORP | 6,400 | 50.65 | 324,160.00 | |||
ALTERA CORPORATION | 3,600 | 24.07 | 86,652.00 | |||
ALTRIA GROUP INC | 19,800 | 58.70 | 1,162,260.00 | |||
AMAZON COM INC | 2,900 | 40.37 | 117,073.00 | |||
AMBAC FINANCIAL GROUP INC | 1,000 | 79.62 | 79,620.00 | |||
AMEREN CORPORATION | 1,800 | 48.78 | 87,804.00 | |||
AMERICAN ELECTRIC POWER | 3,800 | 34.19 | 129,922.00 | |||
AMERICAN EXPRESS | 11,100 | 56.03 | 621,933.00 | |||
AMERICAN INT'L GROUP | 21,399 | 63.02 | 1,348,564.98 | |||
AMERICAN PWR CONVERSION | 1,600 | 21.34 | 34,144.00 | |||
AMERICAN STANDARD COS INC | 1,800 | 39.33 | 70,794.00 | |||
AMERISOURCEBERGEN CORP | 1,100 | 58.14 | 63,954.00 | |||
AMGEN INC | 12,532 | 60.08 | 752,922.56 | |||
AMSOUTH BANCORPORATION | 3,400 | 26.45 | 89,930.00 | |||
ANADARKO PETROLEUM CORP | 2,400 | 68.13 | 163,512.00 | |||
ANALOG DEVICES | 3,600 | 41.34 | 148,824.00 | |||
ANHEUSER-BUSCH | 7,700 | 50.88 | 391,776.00 | |||
ANTHEM INC | 1,300 | 97.60 | 126,880.00 | |||
AON CORP | 2,599 | 20.82 | 54,111.18 | |||
APACHE CORP | 3,130 | 50.56 | 158,252.80 | |||
APARTMENT INVT & MGMT CO | 900 | 36.83 | 33,147.00 | |||
APOLLO GROUP INC-CL A | 1,500 | 76.21 | 114,315.00 | |||
APPLE COMPUTER | 3,700 | 55.39 | 204,943.00 | |||
APPLERA CORP-APPLIED BIOSYSTEMS GROUP | 1,900 | 20.41 | 38,779.00 | |||
APPLIED MATERIALS | 16,300 | 17.69 | 288,347.00 | |||
ARCHER-DANIELS-MIDLAND | 5,316 | 20.85 | 110,838.60 | |||
ARCHSTONE-SMITH TRUST | 1,900 | 35.60 | 67,640.00 | |||
AT & T CORP | 7,619 | 18.49 | 140,875.31 | |||
AUTOMATIC DATA PROCESS | 5,700 | 45.44 | 259,008.00 | |||
AUTOZONE INC | 600 | 87.10 | 52,260.00 | |||
AVALONBAY COMMUNITIES INC | 700 | 70.19 | 49,133.00 | |||
AVAYA INC | 4,100 | 16.45 | 67,445.00 | |||
AVERY DENNISON CORP | 900 | 57.55 | 51,795.00 | |||
AVON PRODUCTS | 4,498 | 38.43 | 172,858.14 | |||
BAKER HUGHES | 3,200 | 43.16 | 138,112.00 | |||
BALL CORP | 1,000 | 43.00 | 43,000.00 | |||
BANK OF AMERICA CORP | 39,256 | 46.41 | 1,821,870.96 | |||
BANK OF NEW YORK CO INC | 7,500 | 33.05 | 247,875.00 |
種類 | 通貨 | 銘柄 | 株数 | 評価単価 | 評価金額 | 備考 |
株式 | 米ドル | BANKNORTH GROUP INC | 1,600 | 35.90 | 57,440.00 | |
BARD (C.R.) INC | 1,000 | 59.50 | 59,500.00 | |||
BAXTER INTERNATIONAL | 5,899 | 31.95 | 188,473.05 | |||
BB&T CORPORATION | 5,300 | 42.83 | 226,999.00 | |||
BEA SYSTEMS INC | 3,700 | 8.49 | 31,413.00 | |||
BECTON DICKINSON & CO | 2,400 | 54.25 | 130,200.00 | |||
BED BATH & BEYOND INC | 2,900 | 43.18 | 125,222.00 | |||
BELLSOUTH CORP | 17,700 | 27.93 | 494,361.00 | |||
BEST BUY COMPANY INC | 2,700 | 62.00 | 167,400.00 | |||
BIOGEN IDEC INC | 3,290 | 57.52 | 189,240.80 | |||
BIOMET INC | 2,300 | 47.11 | 108,353.00 | |||
BJ SERVICES CO | 1,500 | 48.05 | 72,075.00 | |||
BLACK & DECKER CORP | 800 | 84.59 | 67,672.00 | |||
BLOCK (H&R) | 1,600 | 49.89 | 79,824.00 | |||
BMC SOFTWARE | 2,100 | 17.77 | 37,317.00 | |||
BOEING CO | 7,000 | 54.85 | 383,950.00 | |||
BOSTON PROPERTIES INC | 1,000 | 60.39 | 60,390.00 | |||
BOSTON SCIENTIFIC CORP | 6,000 | 33.84 | 203,040.00 | |||
BRINKER INTERNATIONAL INC | 900 | 34.86 | 31,374.00 | |||
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | 18,700 | 23.80 | 445,060.00 | |||
BROADCOM CORP-CL A | 2,400 | 31.74 | 76,176.00 | |||
BRUNSWICK CORP | 900 | 47.69 | 42,921.00 | |||
BURLINGTON NTHN SANTA FE | 3,599 | 44.44 | 159,939.56 | |||
BURLINGTON RESOURCES INC | 3,800 | 41.99 | 159,562.00 | |||
CABLEVISION SYSTEMS-NY GRP-A | 2,100 | 22.50 | 47,250.00 | |||
CADENCE DESIGN SYS INC | 2,600 | 13.50 | 35,100.00 | |||
CAESARS ENTERTAINMENT INC | 2,700 | 18.49 | 49,923.00 | |||
CAMPBELL SOUP CO (US) | 2,200 | 27.73 | 61,006.00 | |||
CARDINAL HEALTH INC | 4,100 | 51.61 | 211,601.00 | |||
CAREER EDUCATION CORP | 1,000 | 37.44 | 37,440.00 | |||
CAREMARK RX INC | 4,200 | 36.10 | 151,620.00 | |||
CARMAX INC | 962 | 29.30 | 28,186.60 | |||
CARNIVAL CORP | 3,700 | 51.51 | 190,587.00 | |||
CATERPILLAR | 3,300 | 91.44 | 301,752.00 | |||
CDW CORP | 600 | 66.80 | 40,080.00 | |||
CENDANT CORPORATION | 9,832 | 22.31 | 219,351.92 | |||
CENTERPOINT ENERGY INC | 2,700 | 11.25 | 30,375.00 | |||
CENTEX CORP | 1,200 | 55.21 | 66,252.00 | |||
CERIDIAN CORP-NEW | 1,400 | 19.02 | 26,628.00 | |||
CERTEGY INC | 650 | 35.42 | 23,023.00 | |||
CHEVRONTEXACO CORP | 20,600 | 53.59 | 1,103,954.00 | |||
CHICO'S FAS INC | 800 | 41.30 | 33,040.00 | |||
CHIRON CORP | 1,100 | 34.11 | 37,521.00 | |||
CHOICEPOINT INC | 800 | 43.08 | 34,464.00 | |||
CHUBB CORP | 1,800 | 73.60 | 132,480.00 | |||
CIENA CORP | 4,600 | 2.57 | 11,822.00 | |||
CIGNA CORP | 1,400 | 68.47 | 95,858.00 | |||
CINCINNATI FINANCIAL CORP | 1,340 | 43.98 | 58,933.20 | |||
CINERGY CORP | 1,600 | 41.53 | 66,448.00 | |||
CINTAS CORP | 1,200 | 45.60 | 54,720.00 | |||
CISCO SYSTEMS | 65,199 | 19.52 | 1,272,684.48 | |||
CIT GROUP INC | 2,000 | 40.91 | 81,820.00 | |||
CITIGROUP INC | 49,799 | 45.91 | 2,286,272.09 | |||
CITRIX SYSTEMS INC | 1,600 | 24.89 | 39,824.00 | |||
CLEAR CHANNEL COMMUNICATIONS | 4,988 | 34.81 | 173,632.28 | |||
CLOROX CO | 1,500 | 57.30 | 85,950.00 | |||
COACH INC | 1,800 | 50.10 | 90,180.00 |
種類 | 通貨 | 銘柄 | 株数 | 評価単価 | 評価金額 | 備考 |
株式 | 米ドル | COCA-COLA CO | 21,100 | 40.28 | 849,908.00 | |
COMCAST CORP CL-A SPECIAL | 8,500 | 30.00 | 255,000.00 | |||
COMCAST CORP-CL A | 12,447 | 30.52 | 379,882.44 | |||
COMERICA | 1,700 | 62.78 | 106,726.00 | |||
COMMERCE BANCORP INC/NJ | 700 | 59.79 | 41,853.00 | |||
COMPASS BANCSHARES INC | 1,200 | 46.80 | 56,160.00 | |||
COMPUTER ASSOC INT'L | 4,500 | 30.30 | 136,350.00 | |||
COMPUTER SCIENCES CORP | 1,800 | 53.92 | 97,056.00 | |||
COMPUWARE CORP | 3,700 | 6.19 | 22,903.00 | |||
COMVERSE TECHNOLOGY INC | 1,900 | 22.19 | 42,161.00 | |||
CONAGRA FOODS INC | 5,099 | 27.50 | 140,222.50 | |||
CONSOLIDATED EDISON INC | 2,300 | 44.78 | 102,994.00 | |||
CONSTELLATION ENERGY GROUP | 1,700 | 43.02 | 73,134.00 | |||
CONVERGYS CORP | 1,400 | 15.14 | 21,196.00 | |||
COOPER CAMERON CORP | 500 | 50.96 | 25,480.00 | |||
COOPER INDUSTRIES INC-CL A | 900 | 67.80 | 61,020.00 | |||
CORNING | 13,200 | 12.85 | 169,620.00 | |||
COSTCO WHOLESALE CORP | 4,400 | 48.33 | 212,652.00 | |||
COUNTRYWIDE FINANCIAL CORP | 5,400 | 33.05 | 178,470.00 | |||
COX COMMUNICATIONS INC-CL A | 2,000 | 34.57 | 69,140.00 | |||
CRESCENT REAL ESTATE | 900 | 18.00 | 16,200.00 | |||
CSX CORP | 2,100 | 37.68 | 79,128.00 | |||
CVS CORP | 3,800 | 46.68 | 177,384.00 | |||
DANAHER CORP | 2,400 | 58.64 | 140,736.00 | |||
DARDEN RESTAURANTS | 1,500 | 26.68 | 40,020.00 | |||
DATACRAFT ASIA LIMITED | 2,000 | 0.78 | 1,560.00 | |||
DEAN FOODS CO | 1,500 | 32.92 | 49,380.00 | |||
DEERE & CO | 2,400 | 70.89 | 170,136.00 | |||
DELL INC | 21,900 | 40.21 | 880,599.00 | |||
DELPHI CORP | 4,868 | 9.09 | 44,250.12 | |||
DEVON ENERGY CORPORATION | 4,400 | 38.08 | 167,552.00 | |||
DIRECTV GROUP INC/THE | 6,645 | 16.08 | 106,851.60 | |||
DISNEY (WALT) CO | 19,800 | 26.49 | 524,502.00 | |||
DOLLAR GENERAL | 2,700 | 21.20 | 57,240.00 | |||
DOMINION RESOURCES INC | 3,100 | 66.45 | 205,995.00 | |||
DONNELLEY (RR) & SONS | 2,000 | 35.08 | 70,160.00 | |||
DOVER CORP | 1,900 | 41.37 | 78,603.00 | |||
DOW CHEMICAL CO | 9,022 | 49.33 | 445,055.26 | |||
DOW JONES & CO | 500 | 43.84 | 21,920.00 | |||
DR XXXXXX INC | 2,000 | 35.17 | 70,340.00 | |||
DST SYSTEMS INC | 600 | 47.91 | 28,746.00 | |||
DTE ENERGY | 1,700 | 44.78 | 76,126.00 | |||
DU PONT (E.I) DE NEMOURS | 9,600 | 44.90 | 431,040.00 | |||
DUKE ENERGY CORP | 8,777 | 25.11 | 220,390.47 | |||
DUKE REALTY CORP | 1,400 | 34.36 | 48,104.00 | |||
DUN & BRADSTREET CORP | 700 | 59.30 | 41,510.00 | |||
EASTMAN KODAK CO | 2,800 | 32.64 | 91,392.00 | |||
EATON CORP | 1,400 | 67.96 | 95,144.00 | |||
EBAY INC | 4,800 | 110.50 | 530,400.00 | |||
ECHOSTAR COMMUNICATIONS - A | 2,300 | 33.13 | 76,199.00 | |||
ECOLAB INC | 1,900 | 35.13 | 66,747.00 | |||
EDISON INTERNATIONAL | 2,800 | 31.66 | 88,648.00 | |||
EL PASO CORPORATION | 6,046 | 9.66 | 58,404.36 | |||
ELECTRONIC ARTS | 2,900 | 49.90 | 144,710.00 |